甥や姪が相続人になるケースとは?代襲相続の注意点も解説

子どもがいない場合、自分の財産を甥や姪に相続させたいと考える方も多いかと思います。ただし、甥や姪が法定相続人になるケースは限られているため注意が必要です。

本記事では、甥や姪が相続人になる状況やその際の相続割合、手続きについて詳しく解説します。また、代襲相続時の注意点や、代襲相続以外で甥や姪に財産を譲る方法についても紹介します。相続に関する不安を解消し、適切な準備を進めるための参考にしてください。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 甥・姪は、原則として法定相続人ではないが、代襲相続などで相続人になる場合がある
  • 甥・姪が相続するケースは、被相続人の子・親が存在せず、兄弟姉妹が死亡または相続権を失っている場合に限られる
  • 甥・姪の相続分は、配偶者や他の兄弟の有無で異なる
  • 甥・姪の相続は、遺留分なし・再代襲不可・税の2割加算などの注意点がある
  • 遺言書作成や生前贈与・死因贈与などにより、甥・姪に確実に財産を譲ることが可能である
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1.基本的に甥・姪は法定相続人にはならない

甥や姪が相続人になることは、法律上、基本的にはありません。日本の民法では、法定相続人の順位が明確に定められています。第1順位が子、第2順位が直系尊属(親・祖父母など)、第3順位が兄弟姉妹です。

これらの順位に甥や姪は含まれていないため、通常は相続権を持ちません。しかし、特定の条件下では、例外的に甥や姪が相続人となる可能性があります。これから詳しく見ていきますが、まずは基本的な法的枠組みを理解しておくことが重要です。

参考:e-Gov法令検索 民法(第八百八十七条)

参考:e-Gov法令検索 民法(第八百八十九条)

2.甥・姪が相続人となる状況

甥や姪が相続人となるケースは、被相続人の親や子、兄弟姉妹(甥・姪の親)といった他の法定相続権を持つ人が全員亡くなっているか、あるいは相続権を失っている場合に限られます。このような場合、甥や姪が相続人として遺産を受け取ることが可能になります。

2-1.被相続人の親・子・兄弟姉妹が全員亡くなっている

被相続人の子・親が存在せず、兄弟姉妹が死亡または相続権を失っている場合、甥や姪が相続人となることがあります。これは、被相続人に子や孫などの直系卑属や父母や祖父母などの直系尊属がおらず、兄弟姉妹も全員亡くなっている場合に、兄弟姉妹の子である甥・姪に代襲相続が適用されるためです。

代襲相続とは、遺産を本来相続するはずだった法定相続人が死亡などの理由で相続できない場合に、その相続人の子どもが代わりに相続する制度を指します。

2-2.被相続人の親・子・兄弟姉妹が全員相続権を失っている

甥や姪が相続人となるのは、被相続人の親・子・兄弟姉妹がすでに亡くなっているか、兄弟姉妹に相続権が発生しているものの、その兄弟が相続欠格や相続人廃除により相続権を失っている場合です。ただし、兄弟姉妹が相続放棄をした場合、初めから相続人ではないとされるため、甥や姪に対する相続権は発生しません。

相続欠格とは、被相続人に対する重大な背信行為があった場合に適用される制度です。一方、相続人廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所へ請求し認められることにより、特定の相続人の資格を奪う制度です。

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3.甥・姪が相続する場合の相続割合

甥や姪が相続人となる場合の相続割合は、被相続人に他の兄弟がいるか、配偶者がいるかなどの状況によって大きく異なります以下では、いくつかのケースに分けて、甥や姪がどのような割合で相続することになるのかについて解説します。

3-1.兄弟1人と甥・姪1人のケース

被相続者の配偶者・子・親がいないケースで、被相続人に兄弟が2人おり、一方の兄弟がすでに亡くなっていて、亡くなった兄弟の子(甥・姪)が相続人となる場合、兄弟と(甥・姪)の相続分は均等に分けられます。

つまり、兄弟が1/2、甥・姪が1/2の割合で相続することになります。これは、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子が代襲相続するためです。

また、甥・姪が複数いる場合は、亡くなった兄弟(甥・姪の親)の相続分を均等に分ける形となります。例えば、甥・姪が2人いる場合は、それぞれ1/4ずつの相続分です。

3-2.配偶者と甥・姪1人のケース

被相続人に配偶者がいるものの、被相続人に子がおらず親も兄弟姉妹もすべて亡くなっている場合、相続割合は配偶者が3/4、甥・姪が1/4となります。

遺産分割協議では、配偶者の生活を考慮した合意が求められます。特に、自宅が主な財産の場合については、「配偶者居住権」が認められることもあるため、配偶者が引き続き居住できるよう、慎重な話し合いが必要です。

3-3.配偶者と兄1人と甥・姪1人のケース

被相続人の配偶者と兄1人、すでに亡くなっている兄弟の子(甥・姪)が1人の場合には、相続割合は配偶者が3/4、残りの1/4を兄と甥・姪が均等に分けそれぞれ1/8ずつを相続します。

このようなケースでは、相続人同士の関係性によって遺産分割協議が複雑化する可能性もあるため、円滑な相続のために遺言書の作成が必要となるでしょう。

4.甥・姪が代襲相続をする場合の注意事項

甥や姪が相続人となる場合、注意すべき点がいくつかあります。遺留分がない、再代襲相続ができないといった法律上の制限に加え、手続きの煩雑さや相続税の割増など、金銭的な負担にも考慮が必要です。ここでは、甥・姪が代襲相続をする場合の注意事項について解説します。

4-1.甥・姪には遺留分が認められない

甥や姪が代襲相続に該当する場合でも、遺留分が認められない点に注意が必要です。遺留分とは相続人が最低限確保できる財産のことですが、兄弟姉妹には認められておらず、甥や姪も代襲相続人であるため同様に遺留分を持ちません。

そのため、被相続人が遺言で甥や姪に財産を残さないと定めた場合、異議を申し立てることはできず、遺留分侵害額請求も行えません。

甥や姪が相続人となる可能性がある場合は、こうした点を理解したうえで、必要に応じて遺言書を作成するなど事前の対策が必要です。

4-2.甥・姪の子は再代襲相続ができない

甥や姪が代襲相続人となる場合、甥・姪の子は再代襲相続ができない点に注意が必要です。再代襲相続は直系卑属(子や孫)にのみ認められており、兄弟姉妹や甥・姪といった傍系血族には適用されません。つまり、甥や姪は代襲相続人になれますが、甥姪の子は再代襲相続人にはなれません。

例えば、被相続人に子と親がいない場合、第3順位の相続人である兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続します。ただし、甥や姪も亡くなっている場合、甥や姪の子は相続権を持ちません。この場合、存命している甥や姪が均等に相続することになります。

4-3.甥・姪の相続手続きの必要書類は多くて複雑

甥や姪が相続人となる場合、被相続人との関係を証明するために、多くの戸籍謄本が必要となります。

具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍や甥・姪の親(すなわち被相続人の兄弟姉妹)の戸籍、さらに甥・姪自身の戸籍など、複数世代にわたる戸籍の収集が必要です。

そのため、手続きは非常に複雑で手間がかかります。特に、古い戸籍を取得する際には時間がかかることも多く、事前に計画を立てておかなければなりません。

こうした相続人確定の準備を怠ると、手続きが長期化する可能性もあるため、早めの対応が求められます。スムーズに相続手続きを進めるためには、専門家に相談しながら進めることも有効な方法です。

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4-4.甥・姪が相続する際は相続税が2割加算される

甥や姪が代襲相続を行う場合、相続税が2割加算される点に注意が必要です。相続税は、被相続人の財産に対して課される税金であり、財産の価値に応じて支払う義務があります。

配偶者や子・親が相続する場合は通常の税率適用ですが、それ以外の相続人には税額が2割上乗せされます。甥や姪は三親等の血族であり、この加算の対象です。

2割加算を考慮せずに申告すると、延滞税や加算税が課される可能性もあるため、正確な申告が求められます。遺産額によっては大きな負担となるため、事前にシミュレーションを行い、納税資金を確保しておくことが重要です。

4-5.甥・姪が非協力的・トラブルを起こす可能性がある

甥や姪は、被相続人との日常的な接点が少ない場合も多く、相続手続きに対する理解や協力を得ることが難しい場合もあります。

普段から親密な関係を築いていない場合には、相続の話が突然持ち上がると、驚きや戸惑いを感じることがあるかもしれません。

また、親族間の複雑な感情や利害関係が絡むことで、トラブルが発生するリスクも考えられるでしょう。

円滑な相続手続きを進めるためには、事前に甥や姪とのコミュニケーションを深めつつ、相続についての理解を促しておくことが重要です。

5.甥・姪が相続人になったときに行うべきこと

甥や姪が相続人となる場合、以下の相続手続きが必要となります。

  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の調査
  • 被相続人の財産調査
  • 遺産分割協議の実施

以下では、それぞれの手続きについて詳しく説明するとともに、相続の専門家に相談する必要性についても解説します。

5-1.遺言書の有無の確認

甥や姪が相続人となった際、まず確認すべきは遺言書の有無です。

遺言書が存在すれば、原則としてその内容に従って遺産分割が進められます。遺言書の有無は、相続手続きの方向性を決める最初の重要なステップです。遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

しかし、甥や姪の立場では、被相続人や他の相続人と疎遠な場合も少なくありません。遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が不可欠であり、連絡を取り合うこと自体が最初のハードルとなる可能性も考えられます。全員の協力がなければ手続きは進まず、関係性が薄い中で合意形成を図るのは大変な労力を要してしまうでしょう。

このような甥・姪への相続で想定される手続き上の負担を軽減するためには、被相続人となる人が生前に遺言書を作成しておくことが極めて有効な対策となります。

遺言書が保管されている可能性のある場所としては、以下が考えられます。

  • 公証役場(公正証書遺言が作成されている場合)
  • 法務局(遺言書保管制度を利用している場合)
  • 自宅の金庫や銀行の貸金庫

公証役場や法務局に保管されている遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。ただし、自宅などで発見された自筆証書遺言や秘密証書遺言は、開封する前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認とは、遺言書が被相続人本人の意思で作成されたことを確認し、改ざんを防ぐための手続きです。検認が完了するまで遺言書の内容を確認できないため、相続手続きに時間がかかる場合もあります。

遺言書の種類ごとの確認方法と検認の要否は、以下のとおりです。

遺言書の種類 確認方法 検認の要否
公正証書遺言
  • 公証役場で戸籍謄本や本人確認書類を提示し、公正証書遺言の存否を確認
  • 存在すれば謄本を請求可能
不要
法務局に保管された自筆証書遺言
  • 法務局で戸籍謄本と本人確認書類を提示し、保管の有無を確認
  • 保管されていれば「遺言書情報証明書」を取得
法務局に保管されていない自筆証書遺言
  • 発見後、家庭裁判所に検認を申し立てる必要あり
必要

検認手続きは、一般的に申請から完了までおよそ1ヶ月かかります。相続放棄を検討している場合は、相続開始から3ヶ月以内に手続きを済ませなければなりません。そのため、検認が遅れると相続財産の詳細を把握できず、放棄の判断が難しくなる可能性もあります。

こうしたリスクを避けるためにも、遺言書の有無はできるだけ早く確認し、スムーズに相続手続きを進められるようにしましょう。

5-2.相続人の調査

相続手続きを進めるうえで、まず相続人を正しく確定することが重要です。相続人が特定できなければ、遺産分割協議を行えず、手続きが滞ってしまいます。

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、親や兄弟姉妹の戸籍も確認する必要があります。

加えて、戸籍は改製により複数に分かれていることが多く、すべての内容を確認するには多くの時間と労力が必要です。

また、戸籍の記載を正確に読み解かなければ、甥や姪が相続人に該当するかどうかも判断できません。

そのため、相続人の確定を誤ると、後から新たな相続人が判明し、協議をやり直すことにもなりかねません。

甥や姪が相続人となる場合は、できるだけ早い段階で専門家に依頼することをおすすめします。

5-3.被相続人の相続財産の調査

相続人の確定と同時に、相続財産の調査も行わなければなりません。財産には現金や不動産だけでなく、借金やローンなどの負債も含まれます。適切な対応を行うためには、すべての財産を把握しなければなりません。

まず、預貯金の有無を確認するために、被相続人の通帳やキャッシュカードを調べ、必要に応じて金融機関に対して取引履歴の開示請求を行います。

不動産がある場合は、法務局で登記事項証明書を取得し、所有状況の確認をしなければなりません。さらに、証券会社の取引報告書や生命保険の保険証券、被相続人宛ての郵便物も確認し、見落としがないようにしましょう。

相続財産の調査が不十分な場合、分配の公平性が損なわれるだけでなく、相続税の申告漏れや予期せぬ負債の相続といった問題が発生してしまうため、綿密に行わなければなりません。

調査の結果、負債が多い場合は、相続放棄や限定承認を選択することも可能です。これらの手続きには期限があるため、早期に相続財産の把握をする必要があります。

5-4.遺産分割協議の実施

遺産の分割方法については、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺言が残されている場合であっても、相続人全員の合意があれば遺言の内容とは異なった遺産分割ができます。遺言がない場合は、原則として法定相続分を基準に分割されますが、話し合いによって遺産分割の割合を調整できます。

合意が得られた際には、その内容を「遺産分割協議書」に記載します。遺産分割協議書は、相続手続きで求められるだけでなく、相続人同士のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用する選択肢もあります。ただし、これらの手続きには時間を要するため、可能な限り話し合いの中で解決することが望ましいでしょう。

5-5.相続の専門家への相談

相続手続きは複雑で、専門家のサポートが不可欠です。相続に関する相談ができる専門家は多岐にわたりますが、それぞれ得意分野が異なります。

弁護士は、遺産分割協議がまとまらない場合や、紛争が発生した際の交渉・訴訟を行います。遺言書の作成や遺留分侵害額請求など、法的な問題に対応してもらうことが可能です。

税理士は、相続税の申告や納税手続きに加え、生前の相続税対策も行います。財産評価や税負担を考慮した遺産分割の立案などに専門的な知識を活かし、円滑な相続を実現するための助言をしてもらえる専門家です。

司法書士は、不動産の相続登記(名義変更)を代行します。令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化され、期限内の手続きが求められるため、不動産の相続がある場合は司法書士への相談が必要となるでしょう。

相続には多くの手続きが伴い、それぞれの専門家の知識が欠かせません。不動産が関わる場合や遺産分割協議が必要な場合は、司法書士が力になります。円滑な相続のために、専門家のサポートを積極的に活用しましょう

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6.代襲相続以外で甥・姪に財産を譲る方法

甥や姪に財産を譲りたいと考える人にとって、代襲相続以外にも方法があります。これらの方法を活用することで、甥や姪に確実に財産を受け取らせることが可能です。以下に、その具体的な方法をいくつか紹介します。

6-1.遺言書での指名

遺言書で甥や姪に財産を譲る場合、法的に有効な遺言書を作成することが重要です。遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。ここでは、一般的な自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。

自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きし、日付と氏名を記入して押印する形式です。一方、公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を聞き取り、証人2人以上の立会いのもとで作成します。公正証書遺言は、無効になるリスクが低く、家庭裁判所での検認手続も不要です。

自筆証書遺言の場合は、形式不備による無効や紛失・改ざんのリスクがあるため、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」の利用が推奨されます。この制度では、遺言書の原本と画像データを法務局が保管するため、紛失や偽造を防げます。また、遺言者の死亡後、相続人に通知が行われるため、遺言書が確実に発見される仕組みです。

遺言書を作成する際は、甥や姪の氏名や財産の内容を明確に記載し、法的な要件を満たすことが求められます。特に、公正証書遺言を選ぶことで、遺言者の意思が確実に反映されるでしょう。

6-2.死因贈与

死因贈与は、贈与者の死亡時に効力が生じる贈与契約であり、受贈者と贈与者の合意が必要です。法定相続人に限らず、任意の相手に財産を譲れます。遺贈が遺言による一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は契約に基づくのが異なる点です。

契約は口頭でも成立しますが、後のトラブルを防ぐため、書面での作成が推奨されます。特に、公正証書として契約を残すことで法的証拠としての効力が高まり、不動産の登記手続なども円滑になります。また、相続人の協力を得やすくなり、紛争の防止にもつながるでしょう。

死因贈与を利用する際は、贈与者と受贈者が十分に話し合い、契約内容を明確にすることが重要です。

6-3.生前贈与

生前贈与は、甥や姪に財産を譲る有効な方法の一つです。贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税が非課税となるため、節税対策として活用できます。

ただし、相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算される点に注意が必要です。今後、この期間は段階的に7年に延長されるため、長期的な対策が求められます。

被相続人の相続開始日 加算対象期間
~令和8年12月31日 相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)
令和9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日から死亡の日までの間
令和13年1月1日~ 相続開始前7年以内(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間)

引用:国税庁|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

贈与を行う際は、贈与契約書を作成し、口座振込などで資金の流れを明確に記録しておくことが重要です。毎年同額を贈与すると「定期贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性もあるため、贈与額や時期を変えるなどの工夫が必要となります。

7.まとめ

本記事では、甥や姪が相続人になるケースについて解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。

  • 甥・姪は、原則として法定相続人ではないが、代襲相続などで相続人になる場合がある
  • 甥・姪が相続するケースは、被相続人の子・親が存在せず、兄弟姉妹が死亡または相続権を失っている場合に限られる
  • 甥・姪の相続分は、配偶者や他の兄弟の有無で異なる
  • 甥・姪の相続は、遺留分なし・再代襲不可・税の2割加算などの注意点がある
  • 遺言書作成や生前贈与・死因贈与などにより、甥・姪に確実に財産を譲ることが可能である

甥や姪への相続は、特定の条件下でのみ発生し、相続割合や手続きも複雑です。

遺言書の確認や相続人調査に財産調査、遺産分割協議など多くの手続きが必要となり、特に戸籍謄本の収集は煩雑です。また、甥や姪には遺留分がなく、相続税が2割加算されるなどの注意点にも留意しなければなりません。

相続手続きは、専門的な知識がないと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。困ったときは、相続の専門家に相談し、適切なアドバイスを受けながら手続きを進めましょう。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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