成年後見制度の手続き完全ガイド|必要書類と費用も徹底解説

成年後見制度は、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な成人の権利と利益を守るために非常に重要な制度です。しかし、多くの方がその手続きの複雑さや必要な書類、かかる費用について十分な情報を持っていません。

記事のポイントは、以下のとおりです。

  • 成年後見制度とは、判断能力が不十分な人の権利と利益を守るための制度
  • 成年後見人になれるのは成人であれば基本的に可能だが、未成年者、過去に後見人等を解任された者、訴訟関係にあった者などは資格がない。
  • 成年後見制度を利用する際には、従来のように自由な財産管理ができなくなるといった重要な注意点がある。
  • 成年後見人や任意後見監督人の選任には申立手数料登記手数料が必要。開始後の継続費用もかかる。
  • 家族だけで財産管理を行いたい場合は、本人が判断能力がある間に家族信託契約を結ぶことが有効な対策となる。

本記事では、成年後見制度の基本から、手続きの流れ、必要な書類、そして発生する費用に至るまで、すべてを徹底的に解説していきます。

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1.成年後見制度とは何か?

成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が十分でない成人を保護し、その権利と利益を守るために設計された法的な枠組みです。この制度により、成年後見人が金融取引や日常の判断を支援し、被後見人が不利益を被ることなく生活を送れるようにします。

成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」の主要な形態があります。この制度の利用は、特に認知症のリスクを抱える方々にとって、自身の財産と権利を守る重要な手段となります。

法定後見制度

家庭裁判所が後見人を選任するもので、主に判断能力が既に不足している場合に適用されます。

任意後見制度

まだ判断能力があるうちに本人が自らの意思で後見人を指名し、将来的な支援体制を整えることができます。

2.成年後見人の条件と選任基準

成年後見人となるためには、専門的な資格(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が必ずしも必要ではありませんが、家庭裁判所の審査を通過し、適格性を証明する必要があります。

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2-1.成年後見人になれる人・なれない人

成年後見人は非常に重要な役割を果たします。成年後見人になるためには、信頼される成人である必要があります。また、後見業務を長期間にわたって効果的に遂行できるよう、身体的および精神的に健康であることも重要です。

一方、成年後見人として不適格とされる人々には明確な基準があります。これらの基準は、被後見人の安全と利益を保護するために厳格に設定されています。

  • 未成年者:法的な契約を結ぶ能力がないため
  • 法定代理人として解任された者:過去に不適切な管理を理由に解任された場合、再び後見人になる資格は喪失する
  • 破産者:財務的な判断力や管理能力が問題視されるため
  • 訴訟関係者:被後見人と利害の対立があるため
  • 行方不明者:現在の状況や意思が不明なため
  • 不正行為者:信頼性が低下しているため

2-2.後見人候補者を希望する方法

成年後見人を選定する際、家庭裁判所が最終的に決定しますが、申立人は希望する候補者の名前を申立書に記入することでその意向を裁判所に伝えることができます。ただし、希望した候補者が必ずしも選ばれるわけではありません。

裁判所は候補者の信用性、専門知識、成年被後見人やその家族の状況を総合的に評価します。以下のような状況では、親族ではなく専門家が成年後見人として選ばれることが一般的です。

  • 被後見人が多額の財産を所有しており、その管理が複雑である
  • 親族が後見人になることに他の親族からの合意が得られない
  • 親族間で財産の管理について意見が分かれている
  • 後見人候補者の過去に何らかの問題が存在する

また、被後見人と候補者の住所が離れている場合や、候補者が過去に被後見人の財産を不正に使用した経歴がある場合も、後見人として不適格とされることがあります。

3.成年後見制度を利用する際の5つの注意点

成年後見制度は、判断能力が不十分な高齢者や障害者の財産管理と保護に非常に有効ですが、この制度を利用する前にはいくつかの重要な点を考慮する必要があります。

3-1.家族による財産管理の制限

成年後見制度が始まると、後見人が財産管理を担います。この制度の下では、被後見人の利益を最優先するため、家族が通常行う「子供への贈与」や「不動産の売却」などの活動が制限されることがあります。

後見人が誰であれ、家族が行ってきた財産管理の自由度が低下するため、この変化には注意が必要です。

3-2.希望する成年後見人が選ばれないリスク

家族の中から成年後見人が選ばれることもありますが、必ずしも家族の希望が叶うとは限りません。

家庭裁判所は、被後見人の最善の利益を考慮して後見人を選任します。実際には、家族が後見人に選ばれる確率は約20%にとどまり、残りの80%では専門家が選ばれることが一般的です(成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月)。

3-3.専門家を後見人にするコスト

専門家が後見人に選ばれる場合、その報酬が発生します。この報酬は通常、月額2万円から6万円程度であり、後見が続く限り支払いが必要です。長期にわたる後見では、これが大きな費用負担となることがあります。

3-4.親族が後見人になる負担

親族が後見人となった場合、その責任と負担は決して軽いものではありません。財産管理から身上監護まで、後見人の役割は広範囲に及びます。

また、成年後見人は毎年、裁判所への報告が義務付けられており、報告書や財産目録の作成が必要となります。これらの作業は、後見人に精神的、時間的な大きな負担をもたらすことがあります。

3-5.成年後見制度の解除が困難であること

一度成年後見制度が始まると、基本的には被後見人が亡くなるまで解除することは困難です。後見人が不適切な行動を取った場合、解任されることはありますが、新たな後見人が選ばれ、制度は続行されます。

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4.成年後見制度の手続きの流れ

法定後見制度の活用は、家庭裁判所に申立てを行って手続きを進めていきます。法定後見制度は医師の診断書が必要だったり、準備しなければいけない書類がいくつもあったりするため、時間に余裕を持った行動が大切です。手続きに不備が生じないように、よく確認しておきましょう。

4-1.家庭裁判所と申立人を確認

成年後見制度の申立ては、被後見人が居住する地域を管轄する家庭裁判所で行います。申立ては、本人またはその配偶者、親族(四親等以内)、場合によっては市区町村長によっても行うことができます。

4-2.必要書類を用意

法定後見制度の申立を行うために、家庭裁判所に提出しなければならない書類は多岐にわたります。必要書類としては、下記の書類を取り寄せしていく必要があります。

  • 後見開始申立書
  • 申立事情説明書
  • 本人の財産目録と証拠の資料
  • 相続財産目録と証拠の資料
  • 本人の収支予定表と証拠の資料
  • 親族関係図
  • 後見人候補者事情説明書
  • 親族の同意書
  • 医師の診断書及び診断書付票(発行から3ヶ月以内)
  • 本人確認情報シート
  • 本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
  • 本人の住民票(又は戸籍の附票)(発行から3ヶ月以内)
  • 後見人候補者の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
  • 後見人候補者の住民票(又は戸籍の附票)(発行から3ヶ月以内)
  • 本人が登記されていないことの証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 愛の手帳のコピー

申立てには、医師の診断書を含むさまざまな書類が必要です。診断書は、被後見人の判断能力を評価し、後見の種類(後見、保佐、補助)を決定するために用いられます。これらの書類を整えることは、申立ての成功に不可欠です。

4-3.申立書類の作成と提出

法定後見制度に必要な申立書類は、申立人の情報、被後見人の情報、およびその他必要な情報を包括的に記載したものです。これらの書類は正確に準備し、指定された期日までに家庭裁判所に提出します。

  • 申立書類を用意する
  • 本人に関する資料を用意する
  • 申立書類に必要事項を書く
  • 郵便切手や収入印紙を用意する

申立書類は複数枚あるため、準備に時間が必要です。不足している書類があると手続きを進められないため、余裕を持った対応を心掛けておくと安心でしょう。

4-4.面接日の予約と審理の開始

成年後見制度の申立書類が整ったら、次に家庭裁判所での面接日を予約します。面接日は申立てから通常2週間から1ヵ月後に設定されることが多いため、事前に予約をしておくことでスムーズに進行できます。

書類提出後、家庭裁判所は審理を開始します。審理とは、裁判官が提出された書類や被後見人の状況を総合的に評価するプロセスです。

面接では、申立てに至った背景や具体的な状況について質問されるため、面接前に提出した書類のコピーを取っておくと、質問に対する回答がしやすくなります。申立てが一度行われると、原則として取り下げはできないため、申立て前にはすべての準備と確認を完璧に行うことが求められます。

4-5.関係者との面接

面接日に、申立人や後見人の候補者との面接を実施します。面接は、非常勤の裁判所職員である参与員が担当します。面接で聞かれることは、主に以下のとおりです。

  • 申立てに至るまでにどのような事情があったのか
  • 本人の生活状況はどういったものか
  • 家族や親族の考えはどういったものか

なお、裁判官が必要だと判断した場合は、本人とも面接を実施します。

4-6.親族への意向照会

裁判官の判断によっては、親族への意向照会が行われます。意向照会とは、親族がどのように考えているのかを確認しておくことです。親族が意向照会を望んでいない場合であっても、裁判官が必要だと判断すれば行われるでしょう。

4-7.鑑定と家庭裁判所の判断

申立て時に提出された医師の診断書や親族からの情報だけで、本人の判断能力が明確にならない場合、裁判所は追加の医師に鑑定を依頼することがあります。ただし、全体の申立てのうち医師による鑑定が求められるのは約7%に過ぎず、被後見人の判断能力が明確な場合はこの手続きが省略されることもあります。

さまざまな調査を経た後、後見開始に関する審判が行われます。審判は、後見人の選任を含む裁判所の最終決定を意味します。審判が下された後、文書が関係者に送付され、提供された文書に対して2週間以内に異議が申し立てられなければ、その審判は確定となります。

4-8.成年後見人の登記と業務開始

審判が確定した後、裁判所は法務局へ後見登記を依頼します。後見登記とは、後見人に関する情報を公式に記録する手続きです。

登記が完了すると、登記番号が発行され、この番号は後見人が被後見人の財産管理に関する各種法的手続きを行う際に必要となります。登記番号を受け取ったら、法務局に登記事項証明書の申請を行い、正式な証明書を取得し、業務が正式にスタートします。

最初の重要なステップは、被後見人の財産目録を作成することです。財産目録には、被後見人が所有するすべての財産の詳細が含まれ、この目録は裁判所に対して審判確定から1ヵ月以内に提出する必要があります。

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5.成年後見制度にかかる費用

成年後見制度を利用する際には、申立手続きにかかる初期費用や、成年後見人への報酬などの継続的な費用が発生します。また、専門家に依頼する場合にはさらに追加の費用が必要です。

5-1.成年後見開始時の初期費用

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立手続きが必要です。この段階で発生する主な費用は以下の通りです。

費用項目 金額(目安)
申立手数料 800円
後見登記手数料 2,600円
郵便切手代 3,000~5,000円程度
診断書作成料 数千円程度
戸籍謄本・住民票の発行費用 数百円(1通あたり)
登記されていない証明書発行費用 300円
  • 鑑定費用:5~10万円程度(家庭裁判所が鑑定を必要と判断した場合)
  • 後見人候補者の住民票や戸籍附票発行費用:数百円(1通あたり)
  • 専門家への報酬:10~30万円前後(弁護士や司法書士に依頼した場合)

初期費用は合計で約2万円前後が基本ですが、鑑定が必要な場合や専門家に依頼する場合にはさらに高額になる可能性があります。

5-2.成年後見開始後の継続費用

親族が行う場合は無報酬の場合が多いですが、専門職の方を後見人にする場合は、被後見人が亡くなるまで成年後見人への報酬を支払う必要があります。継続的な費用には以下が含まれます。

成年後見人への報酬

東京・横浜家庭裁判所での2023年9月時点での取り扱いでは、成年後見制度の場合の報酬は下記のようになっております。

継続的な費用は長期間にわたるため、トータルコストは非常に大きくなる可能性があります。例えば、10年間利用した場合、月額2万円でも総額240万円になります

報 酬
条 件 報酬月額(税込)
基本報酬 管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計) 5千万円以下 3万円~4万円
5千万円超 5万円~6万円

成年後見監督人への報酬

家庭裁判所が監督人を選任した場合、監督人への報酬も必要です。月額1~3万円程度になります。

参考:東京家庭裁判所後見センター 「申立てにかかる費用(成年後見・保佐・補助) 

5-3.後見制度支援信託を利用する場合

後見制度支援信託は、日常的な支払いに必要な金銭を後見人が管理し、それ以外の金銭を信託銀行等に信託することで、本人の財産を安全に保護する制度です。この仕組みにより、後見人等による横領などのリスクを防ぐことができます。

(出典:裁判所|後見制度において利用する信託の概要

後見制度支援信託を利用すると、信託財産である金銭を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となり、自由に引き出しができなくすることで本人の財産を後見人等の横領のリスクから守ることができます。

後見制度支援信託は家庭裁判所によって運用ルールが異なります。例えば、本人が有する金融資産が1,500万円ある場合には、1,000万円を成年後見制度支援信託として信託銀行等に信託されます。後見制度支援信託を利用する際には以下の費用が発生します。

費用項目 金額(目安)
専門職後見人への報酬 10万~30万円程度
信託銀行への手数料 信託契約内容によって異なる

弁護士や司法書士などの専門職後見人が手続きを行うため、報酬として10万~30万円程度が必要です。

6.任意後見制度の手続き

任意後見制度は、将来の判断能力低下に備え、信頼できる人に財産管理や生活支援を託すための制度です。

この制度では、本人が判断能力を十分に持っているうちに契約書を作成し、必要な手続きを進めておくことができます。そして、判断能力が低下した後には、家庭裁判所での手続きを経て正式に任意後見契約が発効します。

任意後見制度は、法定後見制度とは異なり、事前に自分の意思で支援内容や支援者(任意後見人)を決められる柔軟性が特徴です。以下では、任意後見制度の具体的な手続きについて詳しく解説します。

6-1.任意後見受任者の決定

まずは、任意後見受任者を決めましょう。任意後見受任者とは、被後見人の判断能力が低下したときに支援してくれる任意後見人のことです。そのため、任意後見人受任者は、適当に選ぶのではなく、心から信頼できる人に依頼することが重要です。

また、任意後見受任者は誰にでも依頼できるため、家族や親族以外に、司法書士や弁護士などの専門家にお願いすることもできます。

6-2.任意後見契約の締結

任意後見受任者を決めた後は、どのような支援を受けたいかを決めましょう。例えば、判断能力の低下によって1人での生活が困難になった場合、「在宅でケアを受けるのか」「施設に入所するのか」といった内容を決めておきます。

契約内容が決まったら原案を公証役場に持っていき、公正証書を作成してもらいましょう。任意後見契約は、公正証書での作成が法律で定められています。

6-3.法務局で登記申請

任意後見契約が締結したら、公証人が法務局に任意後見人の登記申請を行います。法務局に登記できれば、任意後見契約の内容を公的に証明できます。

登記は公証人の依頼から2~3週間で完了し、その内容を書面化したものが登記事項証明書です。登記事項証明書を見れば契約内容を確認できるため、気になる人はチェックしておくといいでしょう。

6-4.任意後見監督人選任の申立て

その後、被後見人の判断能力が不十分になれば、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行いましょう。任意後見監督人とは、任意後見受託者が契約どおりに支援しているかを監督する人のことです。任意後見監督人は、弁護士や司法書士といった専門家が選任されることが多いでしょう。

なお、任意後見制度では、任意後見監督人を選任することで初めて後見契約の効力が生じます。

6-5.任意後見監督人の選任

家庭裁判所が被後見人の状況や任意後見受任者の状況などをふまえて、任意後見監督人を選任します。審理の結果は、家庭裁判所から任意後見人に郵送されるため、書類をチェックしましょう。

任意後見監督人が選ばれると、任意後見人としての仕事が開始されます。財産目録を作成するほか、金融機関への手続きや役所への必要書類の提出などを行っていきます。

7.任意後見契約の費用

任意後見制度を利用する際には、契約締結時や後見開始後にさまざまな費用が発生します。

7-1.任意後見開始時の初期費用

任意後見契約を締結する際には、公証役場で公正証書を作成する必要があります。この段階で発生する主な費用は以下の通りです。

費用項目 金額(目安)
公証役場の手数料 11,000円
法務局に納める印紙代 2,600円
法務局への登記嘱託料 1,400円
書留郵便料 540円
正本謄本の作成手数料 1枚250円

専門家に依頼せず、自分で手続きを行う場合は2万円程度の費用が必要です。

一方、弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合は、専門家への支払報酬が発生します。弁護士事務所や司法書士事務所によって金額に差がありますが、実際に依頼すると15万円前後の費用相場であると考えておけばよいでしょう。

また、任意後見契約と併せて財産管理委任契約を締結する場合には、別途手数料が発生します。この場合も専門家への依頼が必要になることが多いため、追加費用がかかる点に注意してください。

7-2.任意後見を開始するときに必要な費用

認知症を発症するなど判断能力が低下して任意後見を開始する場合、本人や配偶者、任意後見人になる人などが任意後見監督人の選任申立てを行います。

手続きの際、申立手数料・後見登記手数料・郵便切手代・診断書作成料・戸籍謄本等の発行費用などが必要な点は、法定後見制度における成年後見人の選任手続きと同じで変わりません。

それぞれの費用の額は基本的に法定後見制度のところで紹介した額と同じ(但し登記手数料は1,400円)で、裁判所が必要と判断した場合には鑑定を行うため費用が発生します。

7-3.任意後見開始後の継続費用

任意後見人に報酬を支払うのか、また報酬額をいくらにするのについては当事者が自由に決められるため、任意後見契約を結ぶときに記載することが一般的です。一方、任意後見制度においては、法定後見制度とは異なり、後見監督人が必ず選任され、任意後見監督人の報酬額として月額1~3万円程度が必要になります。

また、専門家に任意後見監督人選任手続の代行を依頼した場合には20万円前後の費用の支払が必要となります。

8.家族信託による財産管理との比較

認知症対策として注目されている「家族信託」は、国が定めた「成年後見制度」と比較して柔軟な財産管理が可能な仕組みです。家族信託は、親が自分の財産の管理や運用を信頼できる家族(子供など)に託す制度です。以下の3者で構成されます

  • 委託者:財産を信託する人(例:親)
  • 受託者:財産を管理・運用する人(例:子供)
  • 受益者:財産の利益を受け取る人(通常は委託者本人)

この制度では、認知症による資産凍結を防ぎ、家庭裁判所の監督を受けずに柔軟な財産管理が可能です。

8-1.成年後見制度との違い

比較項目 家族信託 成年後見制度
開始時期 判断能力があるうちに契約締結 判断能力が著しく低下した後
財産管理者 信頼できる家族や親族 裁判所が選任した後見人
不動産処分 信託契約内容に基づき柔軟に可能 家庭裁判所の許可が必要
監督機関 信託監督人や受益者代理人 家庭裁判所
身上監護権 なし あり
費用 初期費用のみ/公正証書作成費用等 継続的な報酬/後見人への月額報酬

家族信託は本人がすでに認知症を患っている場合には契約できません。また、身上監護権がないため生活支援には不向きです。成年後見制度は手続きが煩雑であり、継続的な報酬支払いが必要になる点でコスト負担があります。

9.成年後見人選任費用の支払いが困難な場合の対策

成年後見制度を利用するためにはある程度の費用が必要になるため、成年後見人の選任手続き費用を払えない人もいるでしょう。また、成年後見人に報酬を支払う場合は、一般的に成年被後見人の財産から報酬を拠出するため、財産をほとんど持っていないような場合にはそもそも報酬の支払いができません。

費用の支払いが難しい人が使える制度として「成年後見制度利用支援事業」と「法テラス」の2つがあります。利用要件が決まっているため必ず使えるわけではありませんが、費用の支払いが難しい場合には、これらの制度の利用を検討してみましょう。

9-1.成年後見制度利用支援の活用

成年後見制度利用支援事業とは、身寄りがないなど親族による後見等開始の審判の申立てができない場合に、市長が代わって申立てを行う制度です。成年後見制度を利用するための費用を負担することが困難な人に対して、申立てに必要な費用や後見人への報酬の助成を行います。

当支援事業は自治体が運営を行い、助成金額や助成の対象となる費用、利用できる人の要件は自治体ごとに異なりますが、費用の支払いが難しい場合には、助成を受けられないかお住まいの自治体に確認するようにしてください。

9-2.法テラスを利用した無料法律相談

法的トラブルを解決するための情報やサービスを全国どこでも受けられる社会を実現するため「総合法律支援法」に基づき設立されたのが法テラス(日本司法支援センター)です。

収入が一定額以下であるなど一定の要件を満たす場合、弁護士や司法書士に支払う書類作成費用などを立て替えてもらう制度を利用できます。ただし、あくまでも法テラスが利用者に代わって弁護士や司法書士へその費用を支払って立て替える制度になるため、利用者は分割で法テラスに費用を返済しなければいけません。

なお制度の詳細な内容や相談窓口については以下のサイトで確認できます。

法テラスホームページ

10.後見人を解任する手続き

成年後見人が一度選任され、業務が開始すると、その解任は容易ではありません。任意後見人も、任意後見監督人選任前であれば公証人の認証を得て解除できますが、任意後見監督人選任後の後見業務が開始すると、成年後見人と同じく解任は難しい状況です。

特に、報酬の問題や家族との意見対立などがある場合、解任を希望するケースが多いです。しかし、家庭裁判所は明確な理由がなければ解任を許可しません。

10-1.後見人解任の具体的な理由

成年後見人を解任するためには、「不正行為」「明らかな失態」「その他の後見業務に不適切な事情」のいずれかが必要です。

財産の不正管理

成年後見人が財産を不正に管理していた場合、これは解任の理由となります。例えば、被後見人の財産を私的に使用したり、横領した場合などが該当します。

成年後見人としての不適切な行動

財産管理だけでなく、成年後見人がその他の業務で不適切な行動をとった場合も、解任の理由になります。例として、裁判所からの指示に従わない、財産目録を作成しないなどがあります。

業務遂行が困難な状況

成年後見人が病気や遠方への移住などで業務を遂行できなくなった場合も、解任の理由になります。

10-2.後見人解任手続きの流れ

後見人を解任するにあたっては、下記の手続きを行う必要があります。

証拠の収集

解任の理由を裏付ける証拠を集めます。これは専門家の協力が必要な場合もあります。

申立書の作成

解任を申し立てるための書類を作成し、家庭裁判所に提出します。申立て可能な人は限られています。

家庭裁判所への申立て

申立書を完成させたら、それを家庭裁判所に提出します。審査が行われ、解任が認められれば新しい後見人が選任されます。

このように、後見人を解任するには、解任できる理由と証拠集めが必要です。成年後見制度の手続きを実際に利用するにあたっては、慎重な判断の上、手続きを進めていきましょう。

11.動画解説|成年後見制度費用を詳細解説

12.まとめ

本記事は、成年後見制度を利用する際の手続きの流れについて解説しました。内容をまとめると以下のようになります。

  • 成年後見制度とは、判断能力が不十分な人の権利と利益を守るための制度
  • 成年後見人になれるのは成人であれば基本的に可能だが、未成年者、過去に後見人等を解任された者、訴訟関係にあった者などは資格がない。
  • 成年後見制度を利用する際には、従来のように自由な財産管理ができなくなるといった重要な注意点がある。
  • 成年後見人や任意後見監督人の選任には申立手数料登記手数料が必要。開始後の継続費用もかかる。
  • 家族だけで財産管理を行いたい場合は、本人が判断能力がある間に家族信託契約を結ぶことが有効な対策となる。

成年後見制度を利用するためには、ある程度の費用がどうしても必要です。また、専門家に依頼した場合は、さらに費用がかかってしまいます。

費用を抑えることを優先して専門家に相談せず自分で手続きをする方もいます。しかし、成年後見制度を利用する場合には専門的な知識が必要になるため、司法書士や弁護士に相談したほうが賢明でしょう。

家族信託や成年後見制度、相続など多くの事案を扱ってきた当事務所では、ご家族が置かれた状況にあわせたサポートを行っています。将来認知症になった場合に備えて対策を検討したい方や、ご家族が認知症を発症して成年後見制度の利用を検討している方はお気軽にご相談ください。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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