認知症になると相続対策ができない?判断能力があるうちにやるべき5つの対策

認知症になると相続対策ができない?判断能力があるうちにやるべき5つの対策
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

生前に相続対策をすれば相続トラブルを回避できるなど様々なメリットがありますが、気を付けなければいけないのが認知症との関係です。相続対策の中には認知症発症後ではできないものがあり、判断能力が低下すると生前であっても相続対策ができない場合があります。

ご自身やご家族が万が一認知症になった場合に後悔しないためにも、将来の相続に備えた対策は元気なうちに少しでも早くから始めることが大切です。認知症になるとなぜ相続対策ができなくなるのか、生前にできる相続対策には一体何があるのか、しっかりと押さえておくようにしましょう。

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

  • 認知症の症状の程度にもよるが、判断能力が低下すると遺言書や任意後見制度、家族信託、生前贈与、資産の組み換えによる相続対策ができなくなる
  • 遺言書ですべての遺産の分け方を決めれば遺産分割協議が不要になり争族を回避できる
  • 任意後見制度を活用すれば本人が希望する人に財産管理等を任せられる
  • 家族信託を活用すれば家族に財産管理等を任せることができ、財産の承継先も指定できる
  • 専門知識と労力が必要なので司法書士や行政書士などの専門家に依頼すべきである

本記事では、将来の認知症への備えのひとつとして、元気なうちに相続対策をしておくべき理由や相続対策の具体的な方法について解説します。

1.生前にできる相続対策と認知症の関係

生前にできる相続対策にはいくつかの方法があり、その中でも代表的な相続対策といえるのが遺言・任意後見・家族信託・生前贈与・資産の組み換えの5つです。

しかし、認知症になって判断能力が低下すると、症状の程度にもよりますが、これらの相続対策は基本的には行えません。

それぞれの相続対策の具体的な手続き方法については後ほど解説しますが、まずは認知症になるとなぜ多くの相続対策ができなくなるのか、その理由について見ていきましょう。

1-1.遺言書|認知症の人が作成しても無効になる

財産を残す人が遺言書を作成して遺産の分け方を指定すれば、相続人同士で遺産の分け方を話し合う必要がなくなり、相続のトラブルを回避できます。

しかし、遺言を書くときには遺言者に判断能力が必要なため、認知症になり判断能力が低下した状態で作成した遺言書は無効です。そもそも本人が物事を正しく認識できない状態で遺言書を作成した場合、その内容が本当に本人の意思によるものなのかどうか分かりません。

認知症の症状が軽度であれば有効な遺言として認められる可能性もありますが、認知症発症後に遺言書を作成しても無効になる可能性が高く、有効か無効かを巡って相続開始後に相続人同士で揉める可能が高くなります。

例えば、過去の判例では、遺言者が遺言作成の12日後に精神障害になったケースで公正証書遺言が無効とされたケースがありました。認知症や精神障害などで判断能力の低下が疑われる場合、当時の診断書やカルテ、家族をはじめとした関係者の証言などをもとに裁判所が判断しますが、関係者の証言に基づく本人の当時の希望と実際の遺言内容の違いが大きく、遺言作成時点で既に正常な判断能力がなかったと判断されたケースです。

このほかにも、遺言書の記載が不明確で無効になる場合や、自筆証書遺言において本人が自書しておらず無効になる場合があります。認知症などで判断能力が低下し、本人が遺言書を書くことが難しいと思われる時期に作成された自筆証書遺言では、他人が書いた可能性が疑われることがあり、筆跡鑑定の結果遺言が無効になることがあるため注意が必要です。

1-2.任意後見|認知症だと任意後見契約を結べない

万が一認知症を発症したときに備えて任意後見制度を利用すれば、認知症になった場合でも予め任意後見契約で決めておいた人に財産の管理などを任せられます。

しかし、任意後見制度を利用するためには事前に任意後見契約を結ぶ必要があり、契約を結ぶという法律行為をするためにも遺言と同様に当事者の判断能力が必要です。認知症になって判断能力が低下した後では、任意後見契約を結べないため任意後見制度は利用できません。

なお、成年後見制度でも法定後見制度であれば認知症発症後に利用できますが、法定後見制度では誰が後見人等になるかを決めるのは裁判所です。希望する人に確実に後見人になってもらいたい場合は、任意後見制度を利用して認知症発症前に任意後見契約を結んでおく必要があります。

1-3.家族信託|認知症だと信託契約を結べない

信頼できる家族に財産を託す家族信託を活用すれば、元気なうちから財産の管理や活用を予め信託契約で定めた家族などに任せることができ、万が一認知症になった場合でも引き続き家族が財産を管理できます。

しかし、家族信託を利用するためには事前に本人と家族が信託契約を結ぶ必要があり、契約を結ぶときには本人に判断能力がなければいけません。任意後見制度と同じ理由になりますが、認知症発症後では契約を結べず家族信託を利用できないことになります。

1-4.生前贈与|贈与する意思表示ができないと成立しない

相続まで待たずに生前に財産を贈与すれば渡したい人に確実に財産を渡すことができ、相続税の課税対象になる遺産が減って節税につながる場合があります。

しかし、贈与とは贈与契約という契約の一種であり、任意後見契約や信託契約と同じく、本人に判断能力がなければ契約は成立しません。そのため、認知症になって判断能力が低下してしまうと、贈与契約を結べず相続対策としての生前贈与ができないことになります。

1-5.資産の組み換え|判断能力がないと売却や購入ができない

生前に金銭を相続時の評価額が低いマンションの購入資金に充てるなど、資産を組み換えておけば相続税の節税対策や相続トラブルの防止策として役立つ場合もありますが、資産を組み換える際には売却契約や購入契約を結ぶ必要があります。

これまでに紹介した相続対策と同じく、認知症になって判断能力が低下していると本人は契約ができず売却契約や購入契約を結べません相続対策として資産を組み換える場合には、認知症になる前の元気なうちに行う必要があります。

2.相続対策①:遺言書で遺産の分け方を決める

家族が亡くなり相続が開始したとき、遺言書がなければ遺産の分け方を相続人で話し合って決め、遺言書が残されている場合には遺言の内容に従って遺産を分けることになります。

遺産を残す側が生前に遺言書を書くかどうかは任意であり本人の希望次第ですが、様々なメリットがある遺言書は相続対策や認知症対策として使えるため、積極的に活用を検討してみましょう。

2-1.遺産分割協議が不要になり争族を回避できる

遺言書ですべての財産の分け方を決めておけば、遺言に従って遺産分割を行うため、相続人が遺産の分け方を話し合う遺産分割協議が不要になります。遺産の分け方を巡って相続人で揉める余地がなくなり、相続トラブルを回避できる点がメリットです。また、遺産分割協議をする手間が省けるため、相続開始後の相続人の負担を減らすことにもつながります。

遺言書を書く際には、相続人の権利である遺留分を侵害しないよう注意が必要ですが、基本的に遺言者が財産の分け方を自由に決めて構いません。法定相続人以外の人に財産を渡すこともでき、生前に遺言書を作成しておけば遺言者の想いを遺産相続に反映させられます。

2-2.遺言は3種類!公正証書遺言がおすすめ

遺言には自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言の3種類あり、このうち公文書である公正証書で作成するものが公正証書遺言で。証人の立会のもとで遺言者が公証人に遺言内容を伝えて遺言書を作成します。

遺言書を作成するときに公証人や証人がいるため「遺言書を作成した時点で本人の判断能力に問題がなかったか」「認知症を発症していなかったか」後々に問題になりにくい点が公正証書遺言のメリットです。作成した遺言書の原本が公証役場で保管されるため、自筆証書遺言や秘密証書遺言のように自宅などで保管して紛失するリスクはありません。

公正証書遺言は事前に予約した作成日に公証役場に行って作成しますが、病院や介護施設に公証人が出向いて遺言書を作成する出張作成制度も用意されています。

事前に打ち合わせをする手間や必要書類を揃える手間がかかり、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べて費用はかかりますが、相続対策として認知症になる前に遺言書を作成する場合には公正証書遺言がおすすめです。

3.相続対策②:任意後見制度を活用する

任意後見制度は判断能力が低下したときに任意後見人に財産管理などを任せるもので、判断能力が低下する前に任意後見人になってもらう人を決めておく制度です。

本人の財産保護が目的の制度であるため、生前贈与のように財産が減る行為を任意後見人が行うことは原則できませんが、認知症になった後に法定後見制度を利用する場合に比べると、柔軟な財産管理が可能になります。

3-1.財産管理や生活面でのサポートを任せられる

認知症などで判断能力が低下した場合に任意後見人になってもらう人を事前に決めておけば、自分が信頼する人に財産の管理や必要な契約締結などを任せられます。

認知症になった後に利用する法定後見制度の場合は、法律の規定に則って成年後見人等が財産管理を行い、司法書士など家族以外の者が成年後見人等に就くことも多く、本人や家族の希望どおりに後見等が行われるとは限りません。

また、法定後見制度も任意後見制度も本人の財産保護が目的である点は同じですが、法定後見制度では居住用不動産の売却で裁判所の許可が必要になるなど、財産保護の性格が強くなります。本人の財産の中に不要な不動産があっても売却できずに残ってしまい、本人が亡くなり相続が発生した際に相続人が困る場合があるため注意が必要です。

一方、任意後見制度の場合は、任意後見監督人による監督は行われるものの裁判所の許可は不要で、任意後見契約で定めておけば任意後見人が本人の財産の売却や処分をできる場合があります。

万が一自分が認知症になった場合でも、地方の山林や空き家など不要な財産を相続人に残すことがないように、任意後見人の権限をうまく設定して相続対策のひとつとして任意後見制度を活用してもよいでしょう。

3-2.あらかじめ任意後見契約を結ぶ必要がある

任意後見制度を利用するには主に2つの手続きが必要になります。認知症になる前に行う任意後見契約の締結と、認知症になって後見を開始する際に行う任意後見監督人の選任手続き2つです。

まず任意後見制度では、あらかじめ本人と任意後見人になる人の間で任意後見契約を結ぶ必要があり、任意後見契約書は公正証書で作成しなければいけません。

そして、本人が認知症を発症した際、後見を開始するには任意後見監督人の選任手続きが必要で、これは任意後見人の職務を監督する任意後見監督人を選ぶ手続きです。家庭裁判所に対して申立てを行うと、任意後見監督人が選任され任意後見人による後見が開始します。

4.相続対策③:家族信託を活用する

信託とは自分の財産を信頼できる人に託して管理等を任せる制度で、その中でも家族に財産を信託するものが家族信託です。

家族信託は認知症対策や相続対策として近年注目されている方法のひとつなので、将来の認知症や相続に向けた対策を検討する際は、家族信託の活用も積極的に検討してみましょう。

4-1.認知症になっても家族が財産を管理できる

財産の管理や活用を任せるために家族と信託契約を結ぶと、信託財産は委託者(財産を信託する人)から受託者(財産を信託されて管理等を行う人)の管理下に移されます。

例えば、預金を信託する場合は、専用の口座である信託口口座を開設して預金を管理するため、仮に本人が認知症になって本人の口座が凍結されても、信託口口座は別管理であり凍結される心配がありません。本人が認知症を発症しても、それまでと変わらず受託者による預金の引き出しなどが行えます。

また、信託契約を結ぶ際に信託終了後の財産の帰属先を決められるため、本人が亡くなった後に財産を渡したい人がいる場合に活用できる点も特徴のひとつです。遺言と同じく本人の希望に沿って財産の相続先を決めることができ、さらに遺言ではできない二次相続以降の財産の帰属先まで決められます。

4-2.家族と信託契約を結ぶ必要がある

認知症対策や相続対策として家族信託を活用する場合、次のような流れで手続きを進めて信託を開始します。

  1. 委託者・受託者・受益者に誰がなるのかや信託する財産の範囲、財産の管理方法など信託契約の内容を決める
  2. 信託契約書を作成する
  3. 信託財産に土地や家などの不動産がある場合は登記を行い、銀行預金がある場合は信託口口座を開設して預金を移す
  4. 信託契約の内容に沿って受託者が財産の管理や運用を行い信託を開始する

まず信託の内容を決める必要があり、信託する財産の範囲や家族の中の誰に受託者になってもらうかなどについて話し合って決めましょう。この際、受託者になってもらう人だけと話をして決めると、後々に他の家族とトラブルに発展する可能性があるため、話し合いは関係するすべての家族を交えて行うことをおすすめします。

信託契約書については公正証書で作成する法的な義務はありませんが、公正証書で作成された信託契約書がないと手続きを受け付けてくれない金融機関があるため、公正証書で作成することが一般的です。

不動産の登記や信託口口座の開設など、信託する財産に応じた手続きが完了すれば信託契約に基づく信託が開始され、受託者が財産の管理等を行います。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で遺言書や任意後見制度、家族信託、生前贈与等を活用すればいいのか、無料相談をさせていただいております。ご家族に合った財産管理のお手続きをトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

お問い合わせフォームから
無料相談する>

LINEで無料相談する>
24時間申込可能

電話で無料相談する>
【受付】365日9時~21時

※18時以降、日曜祝日のお電話でのお問合せについては、翌営業日以降担当者より折り返しご連絡させていただきます。

5.相続対策④:生前贈与で相続財産を減らす

財産を生前に贈与して将来の相続財産を減らす生前贈与は、実際に活用されることも多い相続対策のひとつです。相続対策として生前贈与を行う場合には、認知症になる前に財産を贈与する必要があります。

生前贈与には様々なメリットがあるため、財産を贈与する場合の注意点にも留意しつつ、相続対策としての活用を検討してみてください。

5-1.相続税を節税できて争族回避につながる

遺産を相続するときには相続税がかかる場合とかからない場合がありますが、相続税がかかる場合には遺産額に基づいて税額を計算します。財産を生前に贈与すれば、遺産額が減って相続税を軽減できるため、相続税の節税対策として活用できる点が生前贈与のメリットです。

また、将来の相続財産が減れば遺産分割協議の対象になる財産が減り、相続人同士で揉める可能性が低くなり相続トラブルを回避しやすくなります。

特定の人に多くの財産を生前贈与すると、財産を多く贈与された人とそれ以外の人でトラブルになる可能性があるため注意が必要ですが、特定の人に財産を渡したいような場合には、相続まで待たずに財産を生前に贈与してしまってもよいでしょう。

5-2.贈与税に注意!贈与契約書を作成する

生前贈与をうまく活用すれば相続税を軽減できますが、財産を贈与すると贈与税がかかる場合があります。相続税の減額効果よりも贈与税の増額効果のほうが大きいと、むしろ税負担が増えてしまうケースがあるため注意が必要です。

また、財産を生前贈与するときには、贈与の証拠として贈与契約書を作成して残しておくようにしましょう。将来相続が発生したとき、税務署から指摘を受けた場合に生前贈与の証拠を示せないと、贈与があったこと自体が否認されてしまう可能性があります。

贈与が否認されると贈与したはずの財産は相続財産のひとつと見なされ、相続税がかかり相続対策として行ったはずの生前贈与が無駄になりかねません。贈与を行う度に贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者双方でしっかりと契約書を保管しておくことが大切です。

6.相続対策⑤:資産を組み換える

遺産にどのような財産が含まれるのかによって相続トラブルになりやすい場合となりにくい場合があり、相続税の計算方法が変わって税負担が増える場合と減る場合があります。

生前に財産を組み換えれば相続対策として役立つ場合があるため、資産の組み換えによる相続対策についても、認知症になる前に行う相続対策のひとつとして検討してみましょう。

6-1.相続税の節税や相続トラブル回避につながる

例えば、不動産は一般的に相続税評価額が時価より低いため、現金のまま相続するよりも不動産に資産を組み換えておくほうが、相続税は軽減できます。

また、相続開始時に現金ではなく死亡保険金で受け取れるように、生命保険に加入しておくことも相続税対策として使える方法のひとつです。相続人が死亡保険金を受け取る場合は、法定相続人の人数に500万円をかけて求めた額までは相続税がかかりません。

そして、財産に占める不動産の割合が高く、分割しにくい不動産を誰が相続するかで揉めそうな場合は、財産を残す側が生前に不動産を売却して現金化しておいてもよいでしょう。現金は分割がしやすく相続人が揉めずに済み、相続開始後に相続トラブルが発生しづらくなります。

6-2.メリット・デメリットを踏まえて組み換える

どのような資産に組み換える場合でもメリットとデメリットがあるため、本人や家族が置かれた状況を踏まえて事前にしっかりと検討を行うことが大切です。

例えば、先ほど紹介したように不動産であれば、現金などから不動産に資産を組み換えることで節税対策になる一方、遺産分割がしにくくなり相続人同士で揉めて相続トラブルになる可能性があります。

将来相続人になる人が1人しかいないケースでは相続トラブルになる余地がなく問題ありませんが、逆に相続人の人数が多い場合は、分割しにくい不動産が遺産に含まれると返って揉める原因になり得るため注意が必要です。

7.相続人になる人が認知症の場合も対策が必要

ここまでは財産を残す人が認知症になる前にやっておくべき相続対策について解説しましたが、認知症と相続対策の関係では、財産を相続する人が認知症のケースについても押さえておく必要があります。

例えば、遺産を相続する相続人が認知症の場合、判断能力が低下しているため遺産分割協議に参加して他の相続人と協議できません。

また、相続人が1人で遺産分割協議が不要の場合でも、本人が認知症であればそもそも遺産の名義変更手続きなどができず、いつまでも遺産を相続できず困ることになります。

そのため、将来相続が起きたときに認知症の人が相続人になるケースでは、認知症の人のことを考えて、財産を残す人が生前に遺言書を作成しておくほうがよいでしょう。遺言書で遺産の分け方を指定すれば遺産分割協議が不要になり、遺産分割協議のために成年後見人等の選任申立てを行う必要がなくなります。

認知症の人が相続人になるケースについては、以下の記事で詳しく解説しているため、確認してみてください。

8.相続対策をお考えの方は、一度無料相談を受けてみてください

当サイトでは、認知症に備えた財産管理の仕組み作りについて、無料相談が可能です。累計4000件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。

家族信託、任意後見の活用など、ご家族にとってどんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方は、ぜひこちらから無料相談をお試しください。

お問い合わせフォームから
無料相談する>

LINEで無料相談する>
24時間申込可能

電話で無料相談する>
【受付】365日9時~21時

※18時以降、日曜祝日のお電話でのお問合せについては、翌営業日以降担当者より折り返しご連絡させていただきます。

9.まとめ

本記事では、認知症になると多くの相続対策ができなくなる理由や、認知症発症前にやるべき相続対策のメリットや方法について見てきました。本章の内容をまとめてみましょう。

  • 認知症の症状の程度にもよるが、判断能力が低下すると遺言書や任意後見制度、家族信託、生前贈与、資産の組み換えによる相続対策ができなくなる
  • 遺言書ですべての遺産の分け方を決めれば遺産分割協議が不要になり争族を回避できる
  • 任意後見制度を活用すれば本人が希望する人に財産管理等を任せられる
  • 家族信託を活用すれば家族に財産管理等を任せることができ、財産の承継先も指定できる
  • 専門知識と労力が必要なので司法書士や行政書士などの専門家に依頼すべきである

本人や家族が認知症になってから慌てないためにも、認知症への備えや相続対策は少しでも早くから始めておくことが大切です。

相続対策としてどの方法を活用すべきかはケースごとに異なるため個別に検討が必要ですが、認知症になる前の元気なうちから将来の相続について話し合っておくことが、本人も家族も後悔しない円満な相続の実現につながります。

家族信託や相続など多くの事案を扱ってきた当事務所では、生前の相続対策から相続開始後の手続きまで相続に関する幅広いご提案やサポートが可能です。遺言書の作成や家族信託の活用を検討されている方はお気軽にご相談ください。


無料メールセミナーはこちららから

関連記事

  1. 高齢の親の財産管理はどうする?認知症に備えた管理方法、相談先を紹介

  2. 銀行の代理人カードとは?認知症対策での家族信託、任意後見との違いを解説…

  3. 生前贈与をした財産を遺産分割協議で取り戻すことは可能?特別受益の考え方…

  4. 相続の生前対策としてできる5つの方法とは?各方法のメリット・デメリット…

  5. 認知症の親の年金を家族が受け取る方法とは?発症前と発症後の対応と注意点…

  6. 【2019年7月】民法・相続法改正対応|5分でわかる生前贈与・贈与税の…