認知症やその他の理由で判断能力が不十分になったとき、自分の大切な財産や日常生活を守るためにはどうしたらいいのでしょうか?
そんな時に役立つ一つの手段が、平成12年から新しく施行された「任意後見制度」です。成年後見制度には無いメリットがありますから、仕組みを理解して上手に利用したいものです。
記事のポイントは下記の通りです。
- 任意後見の事務は、本人の判断能力がしっかりしている段階での「契約」によって取り決める
- 任意後見契約書は公正証書で作成しなければならない
- 実際に効力を発動させるためには家庭裁判所に申立てが必要
- 任意後見人は親族でもなることができ、報酬の取り決めは任意である
- 任意後見人とは別に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、その報酬が必要となる
- 任意後見制度のほかに、家族だけで管理ができる家族信託という制度もある
今回の記事では、任意後見制度の基本から、手続きの流れ、かかる費用、準備するべき書類までわかりやすく解説します。
目次
1.任意後見制度とは?
任意後見制度は、将来自分の判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人(任意後見人)に事前に支援を依頼し、財産管理などの具体的な内容を契約によって定めておける制度です。
たとえば、認知症を心配した親がご家族に「もし自分の判断能力が衰えたらサポートしてほしい」という約束を契約書にし、実際に必要な時期が来たら支援を受けられるようにしておきます。
任意後見契約を結んでおくことで、本人の財産管理や、法律上の代理人としての役割を果たし、例えば老人ホームへの入所手続きなどの法律行為を行うことが可能になります。ただし、この契約では財産の積極的な管理や運用は行えないので注意が必要です。
1-1.任意後見と法定後見の違いは?
成年後見制度は、成年者が何らかの理由で判断能力が低下した場合に、その人の権利や利益を守るために設けられた制度です。この制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」という二つの種類があります。
任意後見制度では、本人がまだ判断能力を有している間に、自らの意志で任意後見人を指名し、その後見人にどのような支援をしてもらうかを契約で定めることが可能です。
これに対して、法定後見制度は、本人の判断能力が既に低下している場合に適用され、家庭裁判所が成年後見人、保佐人、または補助人を選任することになります。
任意後見と法定後見の3つの違い
任意後見制度と法定後見制度は、いくつかの重要な点で異なります。
①後見人の選任時期
任意後見制度では、本人がまだ判断能力があるとき(低下する「前」)に契約を結ぶ必要があります。対照的に、法定後見制度は、判断能力が低下した「後」に家庭裁判所に申し立てをして成年後見人を選任します。
②後見人の選任
任意後見制度では、本人が自ら任意後見人を選び、その権限範囲も自分で設定できます。そして、本人の判断能力がなくなった後に、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立し、選任後に任意後見人の財産管理がスタートします。
しかし、法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選び、その権限も民法という法律で定められており、選任と同時に成年後見人の財産管理がスタートします。
③自由度と柔軟性
任意後見制度では、本人の自由意志が最大限に尊重され、任意後見人にどのような仕事を依頼するかも自由です。法定後見制度では、その範囲は家庭裁判所によって制限される場合が多いです。
以上のように、任意後見制度と法定後見制度は、用途や手続き、自由度などで大きく異なります。どちらの制度が自分に適しているかは、個々の状況とニーズによって異なるため、慎重に選ぶ必要があります。
1-2.任意後見の3つの財産管理方法
任意後見制度には大きく分けて「即効型」「移行型」「将来型」という3つの利用方法があります。
この3つの選択肢の中で、特に多くの方が選んでいるのは「移行型任意後見契約」です。
年齢を重ねると、たとえ判断能力が保たれていても、銀行への外出が困難になったり、通帳の数字が読みづらくなるなど、事務手続きに関する困難が生じがちです。そんな時、移行型を選べば、任意代理人がこれらのサポートをしてくれるため、将来の財産管理を含めて安心して任せることができるのです。
判断能力は残っているけれど、日々の事務作業や財産管理が難しいと感じ始めたら、移行型任意後見契約が特におすすめです。どの方法を選ぶにしても、信頼できる任意後見人と一緒に、将来にわたって安心できる計画を立てましょう。
2.任意後見制度のメリットとデメリット
任意後見制度は、成年後見制度と比較してメリットが強調されることがほとんどです。しかし、利点だけでなく、注意すべきデメリットもあるため、この制度を利用するかどうかを決める際には、両面をしっかりと理解しておくことが重要です。
2-1.任意後見制度のメリット
任意後見制度のメリットは以下の通りです。
本人の希望を具体的に反映可能
任意後見制度では、希望する支援内容を契約書に具体的に定めることができます。これは代理権目録に記載され、預金管理や不動産売却などの財産管理から、施設入居や医療契約まで、本人が認知症になっても任意後見人が対応できるようにします。
例えば、所有不動産の一部は後見人が処分可能に、他は処分制限をかけるなど、支援内容を自由にカスタマイズできるのがこの制度の魅力です。
後見人を自分で選べる
任意後見制度では、本人が元気なうちに信頼する人を自らの後見人として選択できます。これは、法定後見制度との大きな違いであり、本人の意志が直接反映される点が特徴です。
法定後見制度の場合、本人や家族の希望に関わらず、家庭裁判所が財産状況などを基に後見人を指名します。その結果、本人にとって見知らぬ弁護士や司法書士が後見人になることも少なくありません。法定後見人は広範な代理権を持ち、家族の同意なしに本人の財産を管理します。これに対し、任意後見制度では、本人が選んだ後見人と公正証書による契約を結び、家庭裁判所が後見人を変更することはありません。
この制度を利用することで、本人は自分の意志でサポートを受けたい人を後見人に指定でき、法定後見よりも柔軟なサポートが可能になります。任意後見制度の大きなメリットは、本人の意向を最優先にできる点にあります。
任意後見人の報酬を自由に決められる
任意後見人になるということは、それなりの業務負担が伴います。そのため、対価として報酬を受け取ることがあります。
成年後見人と異なり、任意後見人の報酬は契約によって自由に決めることが可能です。報酬の額、支払い方法、時期などは、本人と任意後見人が合意すれば、どのようにでも設定できます。報酬に関する取り決めがない場合、任意後見人は原則として無報酬となります。報酬を予定しているなら、その内容を公正証書に詳細に記載することが重要です。
2-2.任意後見制度のデメリット
任意後見制度のデメリットとしては、下記があります。
デメリットについて詳しく書いた記事もありますので、更に詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
任意後見監督人の選任と報酬が必ず必要
任意後見制度を利用する際、任意後見監督人の選任は不可欠です。彼らは任意後見人の活動を監督し、任意後見契約が正しく実行されているかを確認する重要な役割を担います。
任意後見監督人には専門的な知識が必要なため、通常、弁護士や司法書士、社会福祉士、または専門の法人が選ばれます。これに伴い、任意後見監督人には報酬が支払われ、この費用は本人の財産から賄われます。経済的な負担を伴うため、事前に費用を把握しておくことが大切です。
報酬の相場は管理する財産の額によって変わりますが、一般的には以下の通りです。任意後見監督人の選任と報酬について理解し、適切な計画を立てることが重要です。
管理財産が5000万円以下の場合:月額5,000円~20,000円
管理財産が5000万円超の場合 :月額25,000円~30,000円
任意後見人には取消権がない
任意後見制度では、任意後見人に本人の行動を取り消す権限、いわゆる取消権が与えられていない点に注意が必要です。
たとえば、判断能力が衰えた高齢者が不要な商品を購入してしまった場合、成年後見制度下の成年後見人ならその取引を取り消すことが可能です。しかし、任意後見制度では本人の自主性を重んじるため、成年後見人のように売買契約を単純に取り消すことはできません。
それでも、任意後見契約の代理権目録に取消権の行使に関する記述がある場合、詐欺や脅迫による契約の取り消し、クーリングオフ制度、消費者契約法に基づく取り消しなど、特定の条件下での取り消しは可能です。これは、詐欺的な商法による被害のリスクが高まり、本人の判断能力が明らかに低下している状況を想定しています。
この点を踏まえ、本人の保護がより強固な成年後見制度への移行を検討する場合もあります。任意後見制度と成年後見制度、それぞれの特性を理解し、適切な保護策を選択することが重要です。
任意後見人は死後の手続きを担えない
任意後見契約は、本人の死亡をもって終了するため、本人が亡くなった後の葬儀の手配や行政手続き、残された財産の処理などを任意後見人に依頼することはできません。これは、任意後見制度の大きな制約の一つです。
本人が亡くなった後、その財産は法定相続人による遺産分割協議を経て、相続が決定されます。遺言が存在しない場合、相続人同士で誰が何を受け継ぐかを決める必要が出てきます。死後の事務処理や財産管理を事前に計画する場合、任意後見契約とは別に「死後事務委任契約」を結ぶか、「遺言」を残すことが必要になります。任意後見制度では死後の対応を直接的には準備できないため、これらの追加の手続きが推奨されます。
当サイトでは、どんな形で預金や不動産を家族だけで管理できる仕組みを作ることができるか、無料相談が可能です。累計4000件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。
任意後見の活用など、ご家族にとってどんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方は、ぜひこちらから無料相談をお試しください。
3.誰が任意後見人になれる?
任意後見制度を活用するにあたり、重要な役割を果たすのが任意後見人と任意後見監督人です。では、どのような人がこれらの役割を担うことができるのでしょうか。ここで、その条件について簡潔に説明します。
3‐1.任意後見人になれる人
任意後見人になるために特別な資格は必要ありません。法律の専門家である弁護士なども任意後見人になれますが、実際には親族がこの役割を担うことが多いです。
ただし、以下に該当する者は任意後見人となることができません。
- 未成年者
- 破産者で復権していない者
- 裁判所から法定代理人などを解任された者
- 本人に対して訴訟を起こした者やその配偶者及び直系血族
- 行方不明者
親族が任意後見人になる場合も、他の人がなる場合も、与えられる権限は同じです。これは代理権目録に記載された範囲内での活動を意味します。そのため、任意後見人にどのようなサポートを期待するのか、事前に代理権の範囲を明確にしておくことが大切です。
後見人の選ばれ方について、法定後見人と任意後見人とを比較したブログもあります。是非参考にしてください。
3‐2.任意後見監督人になれる人
任意後見人と同様に、任意後見監督人についても、特に資格などが必要なわけではありません。ただし、以下のいずれかに該当する人は、任意後見監督人になれません。
- 任意後見受任者(任意後見人)
- 任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹
- 本人に対して訴訟を起こしたことがある人
- 未成年者
- 破産者で復権していない者
- 裁判所から法定代理人などを解任された者
- 本人に対して訴訟を起こした者やその配偶者及び直系血族
- 行方不明者
任意後見監督人を選任する際には、家庭裁判所への申し立てが必要です。申立ての際、希望する監督人の候補を提案できますが、最終的な選任は家庭裁判所の判断によります。そのため、提案した候補が必ずしも選ばれるとは限りません。
任意後見監督人は、任意後見人の活動を監視する役割を担います。このため、通常は本人の親族ではなく、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることが多いです。
監督人になることができる人は限定されており、選任されるには特定の基準を満たす必要があります。家庭裁判所が選任について最終決定を下すため、任意後見制度を活用する際は、これらの条件を理解し、考慮することが重要です。
任意後見監督人について詳しく書いた記事もありますので、選任される時の注意点や職務・報酬相場などを知りたい方はこちらをチェックしてください。
4.仕事内容|任意後見人と監督人
それでは、任意後見人と任意後見監督人になった人がどのような後見事務を行うことになるのか見ていきます。
4-1.任意後見人の場合
任意後見人が行う事務は、大きく分けて財産管理に関する法律行為と本人の身上監護に関する法律行為の二つです。
財産管理に関する法律行為
財産管理に関わる法律行為には、銀行口座の管理や不動産の売却、金銭関係の契約などが含まれます。本人の判断能力が低下した場合、任意後見人はこれらの財産関連の法律行為を代行します。その際、まず本人の財産を把握し、財産目録を作成することから始めます。
本人の身上監護に関する法律行為
本人の身上監護に関する法律行為は、例えば老人ホームへの入居契約や、医療を受ける際の医療契約の締結、要介護認定の申請などの行為があります。こちらの事務についても任意後見監督人の求めに応じて報告を要するので、契約書などを作成した時には証拠としてコピーを取っておくようにします。
任意後見監督人への報告義務
任意後見制度が開始されると、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。この監督人の役割は、任意後見人の活動を監視することです。そのため、任意後見人は定期的に財産管理や身上監護の状況を監督人に報告する必要があります。
このプロセスは、任意後見監督人が任意後見人の活動を監視し、不正が行われないようにするためのものです。このようにして、任意後見制度は本人の利益を守りつつ、透明性と信頼性を確保しています。
4-2.任意後見監督人の場合
任意後見監督人は任意後見人の業務を監督するほか、必要に応じて、法律行為に関する代理まで手がけます。
任意後見人の業務監督
任意後見監督人は、任意後見人が財産の管理において適切な行動をとっているかを定期的にチェックします。例えば、後見人が管理する財産の運用状況や、必要な支出が適正に行われているかなどを3ヶ月に1度は任意後見人から報告を受け、監督します。また、任意後見監督人は、家庭裁判所とも密接に連携を取りながら業務を遂行します。
年間に一度、任意後見人がその責任を適切に果たしているかについて、監督人は家庭裁判所に報告を行います。このように、家庭裁判所との連携による二重の監督体制が確立されています。また財産管理に不正や不備が見つかった場合は、家庭裁判所に報告し、必要な措置を取る役割も担います。
任意後見制人の利益相反と緊急対応
任意後見制度では、任意後見監督人が特定の状況下で本人や任意後見人の代わりを務めることがあります。例えば、任意後見人が本人の家族であり、家族内で相続が発生した場合、相続手続きにおいて利益相反のリスクが生じる可能性があります。このような場合、任意後見監督人が後見対象者の利益を守るために相続手続きに介入することができます。
さらに、任意後見人が急病や事故で職務を遂行できなくなった際には、任意後見監督人が一時的にその職務を引き継ぐこともあります。これにより、任意後見制度は本人の利益を保護するための柔軟な対応を可能にしています。
なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で任意後見を設計し、活用すればいいのか、無料相談をさせていただいております。任意後見契約書の作成、その後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
5.任意後見手続きの流れ
任意後見制度利用にあたっては、本人が元気なときにする「任意後見契約手続き」と、判断能力喪失後の「任意後見監督人選任手続き」が必要です。
5-1.任意後見契約の手続き
任意後見契約をする際の手続きの流れは、次の通りです。
①任意後見受任者を決める
任意後見制度では、将来的に判断能力が低下した際に、財産管理や身上の世話を信頼できる人に任せることができます。この事前に指名された人を「任意後見受任者」と呼びます。
任意後見受任者は、将来あなたの大切な財産を管理し、身上の世話をする重要な役割を担います。そのため、選定する際には、その人がどれだけ信頼できるかが非常に重要になります。選べる人物に制限はなく、家族や友人はもちろん、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家を選ぶことも可能です。
②任意後見契約の内容を決める
任意後見受任者を選んだ後は、具体的な支援内容とその範囲を決めていきます。このプロセスでは、現在及び将来のライフスタイル、健康状態、財産状況を踏まえたライフプランを基に検討します。
③任意後見契約を公正証書で作成
任意後見契約では、将来どのような支援を受けたいかを明確にし、受任者に適切な代理権を与えるための契約書を準備します。この契約は公正証書で作成する必要があり、文案が完成したら公証役場で公正証書を作成します。
公正証書を作成するにあたり、以下の書類が必要です。追加書類が必要な場合もあるため、事前に公証役場で確認が必要です。提出する書類は、発行から3ヶ月以内のものを用意してください。
- 任意後見契約の契約書案
- 現住所を書いたメモ、印鑑証明書、実印、身分証明書【本人の戸籍謄本、住民票、現住所と住民票住所が異なる場合】
- 任意後見受任者の住民票、印鑑証明書、実印、身分証明書
④法務局で任意後見受任者の登記がされる
任意後見契約が公正証書として作成された後、公証人は法務局へ任意後見登記の申請を行います。この登記は、契約の存在を公にし、第三者へその存在を証明するために行われます。直接契約の効力とは関係ありませんが、公的な証明の役割を担います。
通常、この手続きは2〜3週間で完了し、「登記事項証明書」が発行されます。証明書には任意後見人の名前や代理権の範囲が明記され、公的機関や金融機関での手続きに必要となります。登記完了後すぐに証明書が必要になるわけではないものの、任意後見が正式に登記され、内容が正確であることを確認することが推奨されます。登記事項証明書は法務局で入手可能です。
5-2.任意後見監督人選任申立の手続き
将来、もし本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てることになります。問題がなければ、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約が効力を持ち始めます。その結果、任意後見人は契約に基づいて委任された業務を遂行します。
監督人の選任手続き
①申立人と管轄の家庭裁判所を確認
②任意後見監督人選任申立書を提出(必要書類の収集)
③家庭裁判所で申立人と任意後見受任者の面接
④家庭裁判所で本人の調査と精神鑑定を受ける
⑤親族に家庭裁判所から照会書送付
⑥監督人選任後、任意後見人の仕事がスタート
①申立人と管轄の家庭裁判所を確認
申立をする前に、まずは、誰が申立人となるのか、管轄する家庭裁判所はどこなのかを確認します。
申立人
任意後見監督人の選任申立ができるのは、以下の人です。
- 本人
- 配偶者
- 4親等以内の親族
- 任意後見受任者
任意後見契約に基づき、任意後見人に申立ての義務がある場合、その申立ては速やかに行う必要があります。通常、申立てを行うのが本人以外の場合、本人の同意が求められます。これは、任意後見契約が本人の意志に基づいているためです。しかし、本人が判断能力を失っているなど、意思を明らかにすることが難しい状況では、本人の同意は必要ありません。
管轄する家庭裁判所
本人の住民票上の所在地を管轄する家庭裁判所に申立をします。通常は本人の住民票に記載されている住所が基準となりますが、特殊な状況(例えば、病院への入院)で居住地が異なる場合は、居住地を管轄する家庭裁判所となります。
②任意後見監督人選任申立書を提出(必要書類の収集)
任意後見監督人選任申立ての手続書類を作成します。必要書類としては、家庭裁判所でもらう申立手続書類一式と役所や法務局で収集する本人に関する書類があります。そして、書類一式を管轄の家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所でもらう申立手続書類一式
家庭裁判所からもらう申立手続書類一式に、必要な事項を記入の上、準備します。
- 申立書
- 申立事情説明書
- 診断書
- 本人情報シート
- 任意後見受任者事情説明書
- 親族関係図
- 収支予定表
- 財産目録
本人・任意後見受任者に関する書類
法務局や役所で取得し、準備します。
- 任意後見契約公正証書の写し
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票または戸籍の附票
- 本人の後見登記事項証明書
- 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
- 任意後見受任者の住民票または戸籍の附票
- 本人の財産に関する書類
③家庭裁判所で申立人と任意後見受任者の面接
家庭裁判所では、申立人と任意後見受任者の両方に面接を実施します。面接の日時は裁判所から事前に通知されるため、指定された日時に都合がつかない場合は、速やかに裁判所に連絡して日程の変更を依頼しましょう。
面接では、申立人には提出された申立書をもとに、申立の背景、本人の財産状況や生活環境、家族の意見などが詳しく聞かれます。一方、任意後見受任者に対しては、「任意後見受任者事情説明書」を参考にして、その人が後見人としての役割を果たせるかどうかが検討されます。
④家庭裁判所で本人の調査と精神鑑定を受ける
家庭裁判所では、本人の意向と心身の状況を把握するために調査を実施します。本人が施設や病院にいる場合は、裁判所の職員が直接訪問して面接調査を行うことがあります。診断書に基づき、本人の状態に応じて調査が省略される場合もあります。
さらに、本人の判断能力を正確に評価するために精神鑑定が必要と判断された場合、鑑定が実施されます。この鑑定費用は、おおむね5万円から10万円程度で、申立を行う人が裁判所に事前に支払う必要があります。
⑤親族に家庭裁判所から照会書送付
本人の親族に対しては、必要があれば意向確認のための照会書が送付されます。ただし、本人と親族との関係性によっては、この手続きが省略される場合もあります。
⑥監督人選任後、任意後見人の仕事がスタート
監督人が選任された後、任意後見人の業務が開始されます。申立てに基づく書類や行われた調査の結果をもとに、家庭裁判所が任意後見監督人の選任を決定します。選任が決まれば、審判書が郵送され、受け取った監督人の職務が正式にスタートします。
任意後見監督人の選任は家庭裁判所の裁量によります。提案された候補者がいても、審査を通じて不適任と判断された場合は、他の適任者が選ばれることがあります。
5-3.任意後見人の解任・辞任手続き
任意後見制度で信頼できる人に財産管理や日常生活のサポートを委ねた結果、さまざまな理由で任意後見人を解任したい場合や、任意後見人自身が辞任したい場合が生じるかもしれません。その場合の手続き方法を解説します。
任意後見人の解任手続き
任意後見人の解任手続きは、任意後見人がその職務を適切に果たしていないと判断された場合に必要となる手続きです。以下に、その手順を簡潔にまとめます。
①解任の理由の確定
任意後見人を解任するための具体的な理由を明確にします。理由には、職務の不履行、利益の衝突、本人との信頼関係の破綻などが含まれることがあります。
②申立ての準備
解任を求める申立てを家庭裁判所に提出するために、必要な書類を準備します。これには、解任の理由を詳述した申立書や、任意後見人の職務違反を示す証拠資料などが含まれます。その他ケースごとに必要な書類は異なるため、提出する家庭裁判所に状況を説明し、確認するのがいいでしょう。
③家庭裁判所への申立て
申立ては、本人の居住地を管轄する家庭裁判所に提出します。本人が判断能力を有している場合は本人自身が、そうでない場合は家族や親族が代わりに申立てを行うことができます。
④審理の実施・審判・決定
家庭裁判所は提出された申立書と証拠資料を基に審理を行い、必要に応じて関係者からの聴取や追加資料の提出を求めます。その結果を踏まえ、家庭裁判所は任意後見人の解任についての審判または決定を下します。
⑤新たな任意後見人の選任
解任が認められた場合、新たな任意後見人の選任が必要になります。これも家庭裁判所を通じて行われます。
解任手続きは複雑で時間がかかることがありますので、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。解任の申立ては、本人またはその家族にとって重大な決断です。任意後見人として適切な人物を選定し、事前に十分なコミュニケーションを取ることが、トラブルを避けるためにも重要です。
任意後見人の辞任手続き
任意後見人の辞任手続きは、任意後見人が何らかの理由でその職務を続けることができなくなった場合に行われます。以下に、その手順を簡潔にまとめます。
①辞任の意思決定
任意後見人が職務を続けられないと判断した場合、まずは辞任する意思を固めます。理由には健康上の問題、本人との関係悪化、その他の個人的な事情などが含まれることがあります。
②辞任届の作成し提出
辞任する意向を文書化した辞任届を作成します。この文書には、辞任する理由と辞任を希望する日付を明記します。
辞任届を本人の居住地を管轄する家庭裁判所に提出します。任意後見人自身が提出するのが一般的ですが、場合によっては代理人を通じて提出することも可能です。
③新たな任意後見人の選任
辞任が受理された後は新たな任意後見人の選任をします。これには、適任者の選定や、必要に応じて家庭裁判所への申立てなどが含まれます。その期間、本人の財産管理や身上監護に関する業務は一時的に停止することがあります。新たな任意後見人の選任は、家庭裁判所を通じて行われます。
辞任手続きを行う前に、本人やその家族と十分に相談し、辞任の意向を伝えることが重要です。新たな任意後見人の選任までに時間がかかる場合があるため、辞任の意向を早めに伝え、スムーズな移行ができるように準備を進めましょう。
6.任意後見利用にかかる費用
任意後見制度を利用する際にかかる費用について、事前に知っておくことで安心して手続きを進められます。以下に、主な費用を4つのカテゴリーに分けて説明します。
6-1.任意後見契約時の費用
任意後見人を定める任意後見契約を結ぶ際には、必ず公証役場での公正証書によって契約を結ぶ必要があります。この公正証書を作成する際には手数料がかかってきます。
- 公証役場の手数料:11,000円
- 法務局に納める印紙代:2,600円
- 法務局への登記嘱託料:1,400円
- 書留郵便料:540円
- 正本謄本の作成手数料:1枚250円
- 専門家への支払報酬:10万円前後(手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合)
専門家には依頼せずに自分で手続きをする場合は約2万円の費用が必要です。一方、弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合は、15万円前後の費用がかかることが多いようです。
6-2.監督人選任申立時の費用
任意後見契約締結後、判断能力が低下して実際に任意後見を開始する場合、本人や配偶者、任意後見人になる人などが任意後見監督人の選任申立てを行います。この手続きの際、以下の費用が必要になります。
- 申立手数料:800円
- 後見登記手数料:1,400円
- 郵便切手代:3,000~5,000円程度
- 診断書の作成料:数千円程度
- 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票の発行費用:1通につき数百円程度
鑑定を行う場合
裁判所が必要と判断した場合には鑑定を行うための費用(5~10万円程度)が発生するので、その金額も見込んでおくとより安心でしょう。専門家に任意後見監督人選任手続の代行を依頼した場合には20万円前後の費用の支払が必要となります。
6-3.任意後見人への報酬
任意後見人に対する報酬は、任意後見契約を結ぶ段階で報酬の有無や額を決定します。要は相手方が納得すれば、無償でも有償でも良いということです。親族が任意後見人となる場合は無償とすることも多いですが、親族以外の資格者などを受任者とする場合はそれなりの報酬を与えなければ受任してくれないでしょう。
6-4.任意後見監督人への報酬
任意後見監督人(通常は司法書士や弁護士などの資格者)への報酬は、家庭裁判所が事情を考慮して決定します。任意後見人が無償であっても、任意後見監督人への報酬は発生するため注意が必要です。
東京・横浜家庭裁判所での2023年9月時点での取り扱いでは、任意後見制度の場合の報酬は下記のようになっております。目安としてご覧ください。
参考:東京家庭裁判所後見センター 「申立てにかかる費用(成年後見・保佐・補助)
7.任意後見の終わらせ方
任意後見の終了は、契約で定められた条件が満たされた時や任意後見人の任務完了時に自然に起こります。例えば、任意後見契約で設定された特定期間の終了や本人の死亡がその条件です。
しかし、それ以外に契約当事者が途中で契約を終わらせたい時もあります。これを「解除」と呼び、家庭裁判所への申立てや当事者間の合意が必要です。公証人の認証を受けた書面での手続きが求められることもあります。
7-1.途中で任意後見を終了したい場合
任意後見の解除は、契約当事者が任意後見契約を途中で打ち切りたいときに行われるプロセスです。解除は、本人や任意後見人が契約を継続する意思がなくなった場合、または契約の条件に違反があった場合など、特定の理由に基づいて行われます。
解除手続きは、任意後見監督人が選任されているか否かで異なり、選任後は実際の任意後見人による財産管理がスタートしており、やめるための手続きの要件が厳しくなっています。
監督人選任「前」に解除する場合
任意後見監督人がまだ選任されていない場合、本人や任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面を通じて、いつでも契約を自由に解除できます。
合意による解除
任意後見人と本人が共に契約の終了を望む場合、公証人の認証を受けた書面にてその旨を記載し、双方が署名・捺印します。その後、この書面を添えて任意後見終了の登記を申請します。この手続きには手数料5,500円が必要です。
一方的な解除
解除を望む一方が、公証人の認証を受けた解除通知書を相手方に内容証明郵便で送付します。通知が相手方に到達したことを確認した後、任意後見終了の登記を申請します。解除理由の詳細記載は必要ありませんが、公証人の認証には手数料5,500円がかかります。
このように、任意後見監督人選任前では、相互合意または一方的な通知による解除が可能で、手続きは比較的シンプルです。重要なのは、解除の意志を正式な形で相手方に伝え、必要な登記手続きを完了させることです。
監督人選任「後」に解除する場合
任意後見監督人が選任され、後見が実際に開始された後で契約を解除する場合、解除は正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て行うことができます。この時点での解除は、本人の利益を守るために慎重に審査されます。
解除が認められる正当な理由には、例えば、任意後見人の健康問題、引っ越しにより本人と任意後見人の距離の増加などが考えられます。家庭裁判所から解除の許可を得た後は、任意後見開始前と同じ手続きを踏んで、任意後見契約を正式に解除します。
このプロセスでは、本人の状況変化や任意後見人の事情変更など、具体的な事由が必要とされ、それが本人の利益に適しているかどうかが重要な判断基準となります。したがって、解除を希望する場合は、まずは家庭裁判所に相談し、適切な手続きを進めることが推奨されます。
7‐2.任意後見終了登記の手続き
契約で定められた条件が満たされて契約が自然終了した場合、または任意後見契約が解除された後にも、法務局での任意後見終了登記が必要になります。この手続きは、契約の終了を法的に確定させ、任意後見人の権限が終了したことを公的に記録するために行います。
- 終了登記の申請先: 東京法務局後見登録課が主な対応窓口ですが、地域によっては最寄りの法務局で対応可能です。申請は、直接窓口で行うか、記録が残る郵送方法で行います。
- 手数料: 任意後見終了登記にかかる手数料は不要です。
終了登記を行うことで、任意後見人の権限や責任が正式に終了し、契約に基づく法的な手続きが完了します。郵送で申請する場合は、確実に届いたことを証明できる方法(簡易書留や特定記録郵便など)を選ぶことが推奨されます。
任意後見契約の終了や解除に際しては、適切な手続きを踏むことが本人の利益を守る上で非常に重要です。契約終了の際には、法的な手続きを適切に行い、必要な登記を忘れずに完了させましょう。
8.トラブル回避に「家族信託」を活用
私たちの社会は高齢化が進み、認知症や財産管理に関する問題が増加しています。そんな中、自分や家族の将来を見据え、信頼できる人に財産管理を任せられる「家族信託」という選択肢が注目されています。
8‐1.任意後見と家族信託の違い
任意後見制度と家族信託は、どちらも信頼できる人に未来の財産管理を委ねる点では似ていますが、その運用方法には大きな違いがあります。
任意後見制度
任意後見制度は、本人の判断能力がなくなった際に、事前に指名した人が財産管理や日常生活のサポートを行います。ただし、任意後見監督人の選任や監督を受けるなど一定の手続きと制約が伴うため、本人のために不動産を売りたいと言っても時間がかかります。その代わり、広範な「身上監護」のサポートが可能です。
家族信託
家族信託は、生前に信頼する人に財産管理を託す制度で、認知症になった場合や亡くなった後も、設定した信託契約に従って財産を一貫して管理できます。迅速な対応が可能ですが、日常生活のサポートや介護サービスへの対応等の「身上監護」は含まれません。
このように、任意後見制度と家族信託は各々異なる特徴と機能を持っています。その違いを理解した上で、自分自身や家族の状況に最も適した選択をすることが重要です。
8‐2.家族信託の併用で、より安心を
任意後見と家族信託は、それぞれのメリットを活かしつつ、両方を組み合わせることで、より包括的なサポート体制を構築することが可能です。
家族信託で財産管理の柔軟性を確保しつつ、任意後見制度を利用して日常生活のサポートや介護サービスの契約など、身上監護の面でのサポートを受けることができます。この併用により、家族信託のデメリットである日常生活のサポートや介護サービスの契約ができない点を任意後見で補い、逆に任意後見のデメリットである柔軟な財産管理は、家族信託を活用することで解決します。
このように、両制度を上手に併用することで、判断能力の低下や予期せぬ事態にも対応できる安心の体制を整えることができます。
9.動画概説|任意後見制度とは?
10.まとめ
今回の記事では任意後見制度についての大枠を捉え、制度の概要や任意後人となれる人、注意点や手続き方法などを見てきました。以下で任意後見制度のポイントを押さえましょう。
- 任意後見の事務は、本人の判断能力がしっかりしている段階での「契約」によって取り決める
- 任意後見契約書は公正証書で作成しなければならない
- 実際に効力を発動させるためには家庭裁判所に申立てが必要
- 任意後見人は親族でもなることができ、報酬の取り決めは任意である
- 任意後見人とは別に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、その報酬が必要となる
- 任意後見制度のほかに、家族だけで管理ができる家族信託という制度もある
実際に任意後見制度を利用するには、本人が望む支援を適切に受けることができるように、不備の無い契約としなければなりません。その作成実務は遺言書の作成等よりもはるかに難しく、素人の方が自分達だけで進めてしまうと必要な行為について代理権がなく手続きができないなど、思わぬ不備が生じることもあります。
任意後見監督人が選任されることから、監督人に対する報告などが必要なため、家族のみの柔軟な財産管理はできません。そのため、家族信託も検討する必要があります。任意後見制度を活用するのか、家族信託を活用するのか、両者を併用するのか、法律の専門家と相談しながら進めてみてください。