任意後見制度とは?費用・手続き・失敗しない選び方を専門家が解説

「親の判断力が落ちてきた」「将来の財産管理が心配」そんなときに知っておきたいのが《任意後見制度》です。任意後見は、自分の意思で信頼できる人に将来のサポートを託す制度ですが、制度の全体像や注意点を理解していないと、思わぬトラブルを招くこともあります。

記事のポイントは下記の通りです。

  • 任意後見の事務は、本人の判断能力がしっかりしている段階での「契約」によって取り決める
  • 任意後見契約書は公正証書で作成しなければならない
  • 実際に効力を発動させるためには家庭裁判所に申立てが必要
  • 任意後見人は親族でもなることができ、報酬の取り決めは任意である
  • 任意後見人とは別に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、その報酬が必要となる
  • 任意後見制度のほかに、家族だけで管理ができる家族信託という制度もある

この記事は任意後見について「費用がいくらかかるのか」「手続きが複雑そう」「失敗したくない」という不安を解消できる内容となっています。

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1.任意後見制度とは?法定後見との違い

任意後見制度は、将来自分の判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人(任意後見人)に事前に支援を依頼し、財産管理などの具体的な内容を契約によって定めておける制度です。

例えば、認知症を心配した親が「もし自分の判断能力が衰えたらサポートしてほしい」という約束を契約書にして公正証書で作成し、実際に必要な時期が来たら支援を受けられるようにしておきます。

【ポイント】
任意後見制度の最大の特徴は、判断能力があるうちに自分で後見人と内容を決められる点です。

1-1.任意後見と法定後見の違いは?

成年後見制度は、成年者が何らかの理由で判断能力が低下した場合に、その人の権利や利益を守るために設けられた制度です。この制度には「任意後見制度」「法定後見制度」という二つの種類があります。

比較項目  任意後見制度  法定後見制度
後見人の
選任時期
判断能力がある「前」に契約を結ぶ 判断能力が低下した「後」に家庭裁判所へ申立て
後見人の
選任
本人が任意後見人を自由に選び、権限範囲も自分で決められる 家庭裁判所が成年後見人を選任し、権限も法律で定められる
由度
柔軟性
本人の希望・契約内容を最大限反映できる 家庭裁判所の判断で範囲が制限されることが多い

任意後見制度は「元気なうちに自分で決めておける自由度」が最大のメリットです。一方で、法定後見制度は「すでに判断能力が低下してしまった場合」に、家族や第三者が裁判所に申し立てて後見人を選んでもらう制度です。

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1-2.任意後見の3つの使い方とは?

任意後見制度には大きく分けて「即効型」「移行型」「将来型」という3つの利用方法があります。

タイプ こんな人におすすめ 特 徴 
即効型 判断能力の衰えが見え始めている方 契約と同時に監督人を申し立てすぐ発効
移行型 まだ元気だが将来に備えたい方 財産管理委任契約と任意後見契約を同時に結ぶ
将来型 現在は自分で管理できる方 任意後見契約のみを締結し、必要時に発動

多くの方が選んでいるのは「移行型任意後見契約」です。年齢を重ねると、銀行への外出が困難になるなど、事務手続きに関する困難が生じやすいためです。

2.任意後見制度のメリット・デメリット

任意後見制度の主なメリット3選|自由度・信頼・費用の柔軟性

本人の希望を具体的に反映できる

任意後見制度では、支援内容を契約書に具体的に定めることができます。これは「代理権目録」として明文化され、たとえば以下のような行為が含まれます。

  • 財産管理:
    預金管理や不動産の売却
  • 身上監護
    施設入居や医療契約の手続き

さらに、例えば「自宅は売却できるが、アパートは処分禁止」といったように、個別の対応方針も契約で設定可能です。これは法定後見制度にはない、任意後見ならではの柔軟性です。

信頼できる人を後見人に選べる

任意後見制度の大きな特徴は、後見人を本人が自由に選べる点です。法定後見では家庭裁判所が第三者(弁護士など)を選ぶため、本人の意向が反映されにくいこともあります。

任意後見では、信頼できる家族や知人と公正証書で契約するため、将来に向けて安心感のあるサポート体制を整えることができます。家庭裁判所によって後見人が変更される心配もありません。

報酬も契約で自由に決められる

任意後見人には、契約により報酬を支払うことが可能です。金額や支払い時期、方法などは当事者の合意に基づいて自由に設定できます。

報酬の取り決めがない場合は無報酬となるため、希望する条件がある場合は、公正証書に明記しておくことが大切です。

任意後見制度の注意点とデメリット|監督人・取消権・死後対応の限界

任意後見監督人の選任と報酬は必須

任意後見制度を開始するには、家庭裁判所に申し立てて「任意後見監督人」の選任が必要です。監督人は後見人の業務をチェックし、契約どおりに実行されているかを確認する役割です。

一般的には、弁護士・司法書士・社会福祉士などが選任され、報酬は本人の財産から支払われます。

管理財産が5000万円以下の場合:月額5,000円~20,000円
管理財産が5000万円超の場合 :月額25,000円~30,000円

任意後見人には取消権がない

任意後見制度では、後見人が本人の行動を取り消す「取消権」を持ちません。これは、本人の意思を尊重するという制度の基本的な考えに基づいています。

たとえば、判断能力が低下した本人が高額な商品を購入した場合でも、任意後見人は契約を取り消すことができません。このような場面では、取消権を持つ法定後見への移行を検討する必要があります。

任意後見人は死後の手続きを担えない

任意後見契約は、本人の死亡とともに終了します。そのため、任意後見人に葬儀の手配や死後の財産整理を依頼することはできません。

死後の対応も含めて支援を希望する場合は、別途「死後事務委任契約」や「遺言書」を用意しておく必要があります。

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3.任意後見人に家族を選ぶべき?専門家に任せるべき?

任意後見制度を検討する際、最も悩むのが「誰に任せるか」という点です。任意後見人になれるかどうか、選び方を解説します。

3-1.任意後見人選びで最も大切なこと

任意後見人は、本人の財産や生活を長期間にわたり支える重要な役割です。信頼性だけでなく、事務能力や継続性、本人との距離感(近隣在住かどうか)も選定基準となります。

  • 信頼性:長期にわたって誠実に対応してくれるか
  • 実務力:財産管理や行政手続きをこなせるか
  • 継続性:10年単位で責任を持ち続けられるか

特に、家族か専門家かを考えるときは、この3つの視点で比較してみましょう。

3-2.任意後見人になれる人・なれない人

任意後見人になるために特別な資格は必要ありません。法律の専門家である弁護士なども任意後見人になれますが、実際には親族がこの役割を担うことが多いです。

ただし、以下に該当する者は任意後見人となることができません。

親族でも、専門職でも、基本的には代理権目録の範囲で同じ業務が可能です。なので、信頼できる人であれば誰でも任せることはできますが、「事務能力」「持続的な責任感」が求められることを十分に考えた上で選任をしましょう。

3-3.家族を任意後見人にするメリット・デメリット

項 目 メリット デメリット
感情面 信頼関係がある・安心感がある 感情的になりやすく、もめ事の火種になることも
実務面 本人の意向を細かく理解している 書類管理・役所対応に不慣れなことが多い
費用面 無報酬で引き受けてもらえる場合も 時間的負担がかかると継続が難しいことも

家族を任意後見人に選ぶ場合は、感情面の安心感が大きい一方、実務的な負担や親族間トラブルのリスクもあるため、家族の負担や状況も十分に考慮しましょう。

3-4.専門家に依頼する場合のメリット・デメリット

項 目 メリット デメリット
信頼性 法的手続きに精通し、ミスが少ない 本人と面識がない場合もある
継続性 業務として責任をもって対応 費用(報酬)が発生する
トラブル
防止
第三者として冷静に対応 感情的な寄り添いには限界があることも

財産規模が大きい場合や、親族間で対立リスクがある場合は、専門家や法人への依頼が望ましいケースです。家族が「高齢」「忙しい」「実務が苦手」なら、無理にお願いせず専門家も検討しましょう。

認知症後も家族でできる財産管理とは?

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4.任意後見制度の始め方|契約から申請・開始までの流れと必要書類

将来の認知症や判断力低下に備えて「任意後見制度」を利用する際は、本人が元気なときにする「任意後見契約手続き」と、本人の判断能力が低下して後に行う「任意後見監督人選任手続き」が必要です。

この章では、任意後見制度をスムーズに始めるための流れを6つのステップに分けて解説します。

本人が元気なときにする「任意後見契約手続き」
STEP❶ 任意後見受任者を決める 信頼できる家族や専門家などを選ぶ
STEP➋ 契約の内容を決める 財産管理や生活サポートの範囲、報酬など
STEP❸ 契約内容を公正証書にする 必要書類や予約方法も要チェック
STEP❹ 法務局で登記がされる 契約内容が公的に証明するための手続き
判断能力喪失後の「任意後見監督人選任手続き」
STEP❺ 任意後見監督人選任の申立て 本人の判断能力低下後に家庭裁判所に申立て
STEP❻ 任意後見人の事務スタート 実際の財産管理や生活支援を開始

STEP1:任意後見人を決める

任意後見制度を始めるにあたって、最も重要な第一歩が「任意後見人(受任者)」を誰にするかを決めることです。任意後見人は、将来あなたの判断能力が低下したときに、財産の管理や生活支援を代わりに行う「代理人」としての役割を担います。

前述の「3.任意後見人に家族を選ぶべき?専門家に任せるべき?」で伝えているように「信頼できること」だけでなく、「実務的にサポートできるか」まで考えて選ぶことが大切です。

STEP2:任意後見契約の内容を決める

任意後見契約では、「どんな支援を、どこまで、誰にお願いするか」を具体的に決めることが大切です。本人の希望や将来の生活設計をもとに、契約内容をしっかり詰めていきます。

❶ 身上監護

まず考えるのは、将来どのような暮らしを送りたいかというライフプランです。

たとえば、できるだけ自宅で過ごしたい、あるいは施設入所も視野に入れている、医療や介護について特別な希望がある―― こうした思いを、契約書やライフプランシートに具体的に落とし込みます。

❷ 財産管理

財産管理については、不動産や預貯金、株式などの資産をどう扱うかを明確にします。「自宅は売却せず維持したい」「特定の金融資産は必要な時だけ動かしてほしい」など、細かな要望も反映可能です。

これにより、任意後見人が本人の意向に沿って財産管理を進められます。

❸ 任意後見人の権限や報酬

どこまでの範囲を任せるのか、報酬を支払う場合はその金額や支払い方法、経費の扱いまで具体的に取り決めておくことで、後々のトラブルや誤解を防げます。

最近では、「見守り契約」「財産管理契約」など、任意後見契約の発効前からできる付随契約も活用されています。たとえば、判断能力が低下する前から生活や財産の管理を一部任せたい場合、これらの契約を併用することで、より柔軟なサポート体制を整えることができます。

【ポイント】
任意後見契約の内容は、本人の判断能力があるうちは何度でも見直しや変更が可能です。将来の変化に備え、定期的に内容を確認し、必要に応じて修正しておくことも安心につながります。

STEP3:任意後見契約を公正証書で作成

任意後見契約は、口約束や自作の書面では効力がありません。必ず、公証役場で公証人が作成する「公正証書」によって結ぶ必要があります。これは、将来トラブルが起きないように、本人の意思がしっかり確認されたうえで行う、法的に有効な契約方法です。

公正証書作成の流れ

公正証書を作成するためには、事前に公証人と打ち合わせを行い、契約内容の確認と文案の調整を行います。打ち合わせは通常、電話やメールでも可能ですが、細かい部分に不安がある場合は司法書士などの専門家に同席してもらうこともできます。

契約当日は、公証役場に本人と任意後見人が出向き、本人の意思を最終確認したうえで契約書が読み上げられ、双方が署名・押印します。本人の体調や年齢によっては、公証人が自宅や施設へ出張してくれることもあります(※別途費用がかかります)。

公正証書にするための必要書類は?

公正証書を作成するにあたり、以下の書類が必要です。追加書類が必要な場合もあるため、事前に公証役場で確認が必要です。提出する書類は、発行から3ヶ月以内のものを用意してください。

  • 本人・任意後見人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
  • 本人・任意後見人の住民票
  • 本人・任意後見人の戸籍謄本
  • 本人・任意後見人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 実印
  • 任意後見契約書案(事前に作成しておくとスムーズです)

また、契約内容によっては追加書類が必要になる場合もあります。書類の不備や記載漏れがあると、手続きが遅れる原因になるため、事前のチェックが大切です。

STEP4:法務局で任意後見受任者の登記がされる

公正証書によって任意後見契約を結んだあとは、その内容が法務局に登記されます。この登記は、契約の効力を発生させるものではありませんが、「契約がきちんと存在している」ということを第三者に証明できるようにするための重要な手続きです。

登記の流れ

公証役場で契約が完了すると、公証人が法務局へ「任意後見契約登記」の申請を行います。この手続きは、本人や任意後見人が個別に行う必要はなく、公証人が一括して対応してくれるため安心です。

登記手続きが完了すると、「登記事項証明書」が発行されます。この証明書には、任意後見契約の存在や任意後見人の氏名、代理権の範囲などが記載されており、金融機関や行政手続きで「任意後見契約がある」ことを証明する際に必要となります。

とはいえ、登記が完了した段階では、まだ任意後見人が実際に動ける状態ではありません。契約はあくまで「将来の判断能力の低下」に備えるものなので、任意後見人が活動を開始するのは、後のステップで任意後見監督人が家庭裁判所によって選任された後になります。

STEP5:任意後見監督人選任申立の手続き

実際に任意後見人が活動できるようにするには、本人の判断能力が衰えたときに、家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」を申し立てる必要があります。

この手続きをもって、任意後見契約が初めて「効力を持つ」ことになり、任意後見人が契約で定めた範囲に従って、本人の財産管理や生活支援を行えるようになります。

任意後見監督人とは?

任意後見監督人は、選任された後に任意後見人の活動を監視・助言する役割を担います。任意後見制度ではこの監督人の存在があることで、制度の信頼性と安全性が担保されているといえます。

通常は、司法書士・弁護士・社会福祉士など、法律や福祉に詳しい第三者が選任されます。選任は家庭裁判所が行いますが、候補者の提案をすることも可能です。

手続きの流れ(家庭裁判所)

申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。一連の手続きは以下のような流れで進み、この申立てからおよそ1〜2ヶ月程度かかることが一般的です。

1.管轄裁判所の確認
2.必要書類の準備・提出
3.家庭裁判所での面接(申立人・後見受任者)
4.本人への訪問調査や精神鑑定(必要に応じて)
5.親族への意向照会(省略されることもあり)
6.任意後見監督人の選任決定(審判書の送付)

書類の不備や記載漏れは手続きの大幅な遅延につながるため、必ず事前に確認をするように心がけましょう。

また、本人の状態によっては精神鑑定が必要な場合もあります。その際には、5~10万円程度の費用がかかることがあります。

申立ては誰ができる?

任意後見監督人の選任申立ができるのは、以下の人です。

  • 本人(判断能力がある場合)
  • 任意後見人(受任者)
  • 配偶者や4親等以内の親族

※任意後見契約で、受任者に申立て義務が定められている場合もあります。

申立てに必要な書類は?

必要書類としては、家庭裁判所でもらう申立手続書類一式と役所や法務局で収集する本人に関する書類があります。そして、書類一式を管轄の家庭裁判所に提出します。

  • 家庭裁判所でもらう申立手続書類一式
    – 申立書
    – 申立事情説明書
    – 診断書
    – 本人情報シート
    – 任意後見受任者事情説明書
    – 親族関係図
    – 収支予定表
    – 財産目録
  • 本人・任意後見受任者に関する書類
    – 任意後見契約公正証書の写し
    – 本人の戸籍謄本
    – 本人の住民票または戸籍の附票
    – 本人の後見登記事項証明書
    – 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
    – 任意後見受任者の住民票または戸籍の附票
    – 本人の財産に関する書類

STEP6:任意後見人の仕事がスタート

任意後見監督人が家庭裁判所によって選任されると、いよいよ任意後見人の仕事が正式に始まります。ここからが、任意後見制度の“本番”です。

任意後見人は、契約で定めた範囲内で本人の財産管理や生活支援を行います。

5.任意後見人と監督人は何をする?|役割と権限

それでは、任意後見人と任意後見監督人になった人がどのような後見事務を行うことになるのか見ていきます。

6-1.任意後見人の場合

任意後見人の業務は、あくまで契約の内容に沿って行われます。そのため、どこまで支援を行うか、どこまで財産管理を任されているかは契約ごとに異なりますが、主に次のような業務を担当します。

財産管理に関する法律行為

財産管理に関わる法律行為には、銀行口座の管理や不動産の売却、金銭関係の契約などが含まれます。本人の判断能力が低下した場合、任意後見人はこれらの財産関連の法律行為を代行します。その際、まず本人の財産を把握し、財産目録を作成することから始めます。

本人の身上監護に関する法律行為

本人の身上監護に関する法律行為は、例えば老人ホームへの入居契約や、医療を受ける際の医療契約の締結、要介護認定の申請などの行為があります。こちらの事務についても任意後見監督人の求めに応じて報告を要するので、契約書などを作成した時には証拠としてコピーを取っておくようにします。

任意後見監督人への報告義務

任意後見制度が開始されると、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。この監督人の役割は、任意後見人の活動を監視することです。そのため、任意後見人は定期的に財産管理や身上監護の状況を監督人に報告する必要があります。

このプロセスは、任意後見監督人が任意後見人の活動を監視し、不正が行われないようにするためのものです。このようにして、任意後見制度は本人の利益を守りつつ、透明性と信頼性を確保しています。

6-2.任意後見監督人の場合

任意後見監督人は任意後見人の業務を監督するほか、必要に応じて、法律行為に関する代理まで手がけます。

任意後見人の業務監督

任意後見監督人は、任意後見人が財産の管理において適切な行動をとっているかを定期的にチェックします。例えば、後見人が管理する財産の運用状況や、必要な支出が適正に行われているかなどを3ヶ月に1度は任意後見人から報告を受け、監督します。また、任意後見監督人は、家庭裁判所とも密接に連携を取りながら業務を遂行します。

年間に一度、任意後見人がその責任を適切に果たしているかについて、監督人は家庭裁判所に報告を行います。このように、家庭裁判所との連携による二重の監督体制が確立されています。また財産管理に不正や不備が見つかった場合は、家庭裁判所に報告し、必要な措置を取る役割も担います。

任意後見制人の利益相反と緊急対応

任意後見制度では、任意後見監督人が特定の状況下で本人や任意後見人の代わりを務めることがあります。例えば、任意後見人が本人の家族であり、家族内で相続が発生した場合、相続手続きにおいて利益相反のリスクが生じる可能性があります。このような場合、任意後見監督人が後見対象者の利益を守るために相続手続きに介入することができます。

さらに、任意後見人が急病や事故で職務を遂行できなくなった際には、任意後見監督人が一時的にその職務を引き継ぐこともあります。これにより、任意後見制度は本人の利益を保護するための柔軟な対応を可能にしています。

認知症後も家族でできる財産管理とは?

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5-3.任意後見人の解任・辞任手続き

任意後見制度で信頼できる人に財産管理や日常生活のサポートを委ねた結果、さまざまな理由で任意後見人を解任したい場合や、任意後見人自身が辞任したい場合が生じるかもしれません。その場合の手続き方法を解説します。

任意後見人の解任手続き

任意後見人の解任手続きは、任意後見人がその職務を適切に果たしていないと判断された場合に必要となる手続きです。以下に、その手順を簡潔にまとめます。

①解任の理由の確定

任意後見人を解任するための具体的な理由を明確にします。理由には、職務の不履行、利益の衝突、本人との信頼関係の破綻などが含まれることがあります。

②申立ての準備

解任を求める申立てを家庭裁判所に提出するために、必要な書類を準備します。これには、解任の理由を詳述した申立書や、任意後見人の職務違反を示す証拠資料などが含まれます。その他ケースごとに必要な書類は異なるため、提出する家庭裁判所に状況を説明し、確認するのがいいでしょう。

③家庭裁判所への申立て

申立ては、本人の居住地を管轄する家庭裁判所に提出します。本人が判断能力を有している場合は本人自身が、そうでない場合は家族や親族が代わりに申立てを行うことができます。

④審理の実施・審判・決定

家庭裁判所は提出された申立書と証拠資料を基に審理を行い、必要に応じて関係者からの聴取や追加資料の提出を求めます。その結果を踏まえ、家庭裁判所は任意後見人の解任についての審判または決定を下します。

⑤新たな任意後見人の選任

解任が認められた場合、新たな任意後見人の選任が必要になります。これも家庭裁判所を通じて行われます。

解任手続きは複雑で時間がかかることがありますので、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。解任の申立ては、本人またはその家族にとって重大な決断です。任意後見人として適切な人物を選定し、事前に十分なコミュニケーションを取ることが、トラブルを避けるためにも重要です。

任意後見人の辞任手続き

任意後見人の辞任手続きは、任意後見人が何らかの理由でその職務を続けることができなくなった場合に行われます。以下に、その手順を簡潔にまとめます。

①辞任の意思決定

任意後見人が職務を続けられないと判断した場合、まずは辞任する意思を固めます。理由には健康上の問題、本人との関係悪化、その他の個人的な事情などが含まれることがあります。

②辞任届の作成し提出

辞任する意向を文書化した辞任届を作成します。この文書には、辞任する理由と辞任を希望する日付を明記します。
辞任届を本人の居住地を管轄する家庭裁判所に提出します。任意後見人自身が提出するのが一般的ですが、場合によっては代理人を通じて提出することも可能です。

③新たな任意後見人の選任

辞任が受理された後は新たな任意後見人の選任をします。これには、適任者の選定や、必要に応じて家庭裁判所への申立てなどが含まれます。その期間、本人の財産管理や身上監護に関する業務は一時的に停止することがあります。新たな任意後見人の選任は、家庭裁判所を通じて行われます。

辞任手続きを行う前に、本人やその家族と十分に相談し、辞任の意向を伝えることが重要です。新たな任意後見人の選任までに時間がかかる場合があるため、辞任の意向を早めに伝え、スムーズな移行ができるように準備を進めましょう。

6.任意後見利用にかかる費用

任意後見制度を利用する際にかかる費用について、事前に知っておくことで安心して手続きを進められます。以下に、主な費用を4つのカテゴリーに分けて説明します。

6-1.任意後見契約時の費用

任意後見人を定める任意後見契約を結ぶ際には、必ず公証役場での公正証書によって契約を結ぶ必要があります。この公正証書を作成する際には手数料がかかってきます。

  • 公証役場の手数料:11,000円
  • 法務局に納める印紙代:2,600円
  • 法務局への登記嘱託料:1,400円
  • 書留郵便料:540円
  • 正本謄本の作成手数料:1枚250円
  • 専門家への支払報酬:10万円前後(手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合)

専門家には依頼せずに自分で手続きをする場合は約2万円の費用が必要です。一方、弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合は、15万円前後の費用がかかることが多いようです。

6-2.監督人選任申立時の費用

任意後見契約締結後、判断能力が低下して実際に任意後見を開始する場合、本人や配偶者、任意後見人になる人などが任意後見監督人の選任申立てを行います。この手続きの際、以下の費用が必要になります。

  • 申立手数料:800円
  • 後見登記手数料:1,400円
  • 郵便切手代:3,000~5,000円程度
  • 診断書の作成料:数千円程度
  • 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票の発行費用:1通につき数百円程度

鑑定を行う場合

裁判所が必要と判断した場合には鑑定を行うための費用(5~10万円程度)が発生するので、その金額も見込んでおくとより安心でしょう。専門家に任意後見監督人選任手続の代行を依頼した場合には20万円前後の費用の支払が必要となります。

6-3.任意後見人への報酬

任意後見人に対する報酬は、任意後見契約を結ぶ段階で報酬の有無や額を決定します。要は相手方が納得すれば、無償でも有償でも良いということです。親族が任意後見人となる場合は無償とすることも多いですが、親族以外の資格者などを受任者とする場合はそれなりの報酬を与えなければ受任してくれないでしょう。

6-4.任意後見監督人への報酬

任意後見監督人(通常は司法書士や弁護士などの資格者)への報酬は、家庭裁判所が事情を考慮して決定します。任意後見人が無償であっても、任意後見監督人への報酬は発生するため注意が必要です。

東京・横浜家庭裁判所での2023年9月時点での取り扱いでは、任意後見制度の場合の報酬は下記のようになっております。目安としてご覧ください。

報 酬
条 件 報酬月額(税込)
基本報酬 管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計) 5千万円以下 1万1千円~2万2千円
5千万円超 2万7千500円~3万3千円

参考:東京家庭裁判所後見センター 「申立てにかかる費用(成年後見・保佐・補助) 

7.任意後見制度を終了・解除する方法

任意後見の終了は、契約で定められた条件が満たされた時や任意後見人の任務完了時に自然に起こります。例えば、任意後見契約で設定された特定期間の終了や本人の死亡がその条件です。

しかし、それ以外に契約当事者が途中で契約を終わらせたい時もあります。これを「解除」と呼び、家庭裁判所への申立てや当事者間の合意が必要です。公証人の認証を受けた書面での手続きが求められることもあります。

7-1.途中で任意後見を終了したい場合

任意後見の解除は、契約当事者が任意後見契約を途中で打ち切りたいときに行われるプロセスです。解除は、本人や任意後見人が契約を継続する意思がなくなった場合、または契約の条件に違反があった場合など、特定の理由に基づいて行われます。

解除手続きは、任意後見監督人が選任されているか否かで異なり、選任後は実際の任意後見人による財産管理がスタートしており、やめるための手続きの要件が厳しくなっています。

監督人選任「前」に解除する場合

任意後見監督人がまだ選任されていない場合、本人や任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面を通じて、いつでも契約を自由に解除できます。

合意による解除

任意後見人と本人が共に契約の終了を望む場合、公証人の認証を受けた書面にてその旨を記載し、双方が署名・捺印します。その後、この書面を添えて任意後見終了の登記を申請します。この手続きには手数料5,500円が必要です。

一方的な解除

解除を望む一方が、公証人の認証を受けた解除通知書を相手方に内容証明郵便で送付します。通知が相手方に到達したことを確認した後、任意後見終了の登記を申請します。解除理由の詳細記載は必要ありませんが、公証人の認証には手数料5,500円がかかります。

このように、任意後見監督人選任前では、相互合意または一方的な通知による解除が可能で、手続きは比較的シンプルです。重要なのは、解除の意志を正式な形で相手方に伝え、必要な登記手続きを完了させることです。

監督人選任「後」に解除する場合

任意後見監督人が選任され、後見が実際に開始された後で契約を解除する場合、解除は正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て行うことができます。この時点での解除は、本人の利益を守るために慎重に審査されます。

解除が認められる正当な理由には、例えば、任意後見人の健康問題、引っ越しにより本人と任意後見人の距離の増加などが考えられます。家庭裁判所から解除の許可を得た後は、任意後見開始前と同じ手続きを踏んで、任意後見契約を正式に解除します。

このプロセスでは、本人の状況変化や任意後見人の事情変更など、具体的な事由が必要とされ、それが本人の利益に適しているかどうかが重要な判断基準となります。したがって、解除を希望する場合は、まずは家庭裁判所に相談し、適切な手続きを進めることが推奨されます。

7‐2.任意後見終了登記の手続き

契約で定められた条件が満たされて契約が自然終了した場合、または任意後見契約が解除された後にも、法務局での任意後見終了登記が必要になります。この手続きは、契約の終了を法的に確定させ、任意後見人の権限が終了したことを公的に記録するために行います。

  • 終了登記の申請先: 東京法務局後見登録課が主な対応窓口ですが、地域によっては最寄りの法務局で対応可能です。申請は、直接窓口で行うか、記録が残る郵送方法で行います。
  • 手数料: 任意後見終了登記にかかる手数料は不要です。

終了登記を行うことで、任意後見人の権限や責任が正式に終了し、契約に基づく法的な手続きが完了します。郵送で申請する場合は、確実に届いたことを証明できる方法(簡易書留や特定記録郵便など)を選ぶことが推奨されます。

任意後見契約の終了や解除に際しては、適切な手続きを踏むことが本人の利益を守る上で非常に重要です。契約終了の際には、法的な手続きを適切に行い、必要な登記を忘れずに完了させましょう。

8.併用で安心!家族信託と任意後見の違いと使い分け

私たちの社会は高齢化が進み、認知症や財産管理に関する問題が増加しています。そんな中、自分や家族の将来を見据え、信頼できる人に財産管理を任せられる「家族信託」という選択肢が注目されています。

8‐1.任意後見と家族信託の違い

任意後見制度と家族信託は、どちらも信頼できる人に未来の財産管理を委ねる点では似ていますが、その運用方法には大きな違いがあります。

任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力がなくなった際に、事前に指名した人が財産管理や日常生活のサポートを行います。ただし、任意後見監督人の選任や監督を受けるなど一定の手続きと制約が伴うため、本人のために不動産を売りたいと言っても時間がかかります。その代わり、広範な「身上監護」のサポートが可能です。

家族信託

家族信託は、生前に信頼する人に財産管理を託す制度で、認知症になった場合や亡くなった後も、設定した信託契約に従って財産を一貫して管理できます。迅速な対応が可能ですが、日常生活のサポートや介護サービスへの対応等の「身上監護」は含まれません。

このように、任意後見制度と家族信託は各々異なる特徴と機能を持っています。その違いを理解した上で、自分自身や家族の状況に最も適した選択をすることが重要です。

8‐2.家族信託の併用で、より安心を

任意後見と家族信託は、それぞれのメリットを活かしつつ、両方を組み合わせることで、より包括的なサポート体制を構築することが可能です。

家族信託で財産管理の柔軟性を確保しつつ、任意後見制度を利用して日常生活のサポートや介護サービスの契約など、身上監護の面でのサポートを受けることができます。この併用により、家族信託のデメリットである日常生活のサポートや介護サービスの契約ができない点を任意後見で補い、逆に任意後見のデメリットである柔軟な財産管理は、家族信託を活用することで解決します。

9.任意後見制度のよくある質問8選|専門家が徹底回答

任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備える有効な手段として注目されていますが、実際には「制度の仕組みがわかりにくい」「手続きに不安がある」といった声も少なくありません。

そこで今回は、任意後見制度についてよく寄せられる質問を8項目にまとめ、司法書士の視点からわかりやすく解説します。制度の利用を検討している方や、ご家族のサポートを考えている方はぜひご参考にしてください。

Q1.任意後見人は家族でないといけませんか?

いいえ。家族でなくても、信頼できる友人や専門家(司法書士・弁護士など)を任意後見人に選ぶことができます。重要なのは、「信頼できること」「長期にわたり支援を続けられること」です。

Q2.任意後見契約を結ぶメリットは?

自分で信頼できる人を後見人に選べること、希望する支援内容を自由に決められること、報酬も自由に設定できることなど、本人の意思が最大限に尊重される点が大きなメリットです。

Q3.任意後見契約にはどんな内容を書けますか?

財産管理や医療・介護の方針、施設入居の希望、後見人の報酬など、本人の希望に応じて幅広く決められます。公証役場で公正証書として契約し、将来のトラブル防止にもなります。

Q4.任意後見契約はいつから効力が発生しますか?

本人の判断能力が低下し、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されたときから、任意後見人の仕事が開始します。

Q5.任意後見契約はあとから変更できますか?

契約の内容は原則として一度結んだら変更できません。ただし、本人の判断能力がしっかりしている間であれば、旧契約を解除して新たに結び直すことは可能です。

Q6.判断能力の低下とは、具体的にどう判断されますか?

通常は、医師による診断書や家庭裁判所の調査をもとに判断されます。重度の認知症だけでなく、軽度の認知症やうつ病などでも、日常生活に支障があれば「判断能力の低下」と判断されることがあります。

Q7.任意後見人が勝手なことをしないか不安です…

任意後見制度では、必ず「任意後見監督人」が選任され、後見人の業務をチェックします。監督人は司法書士・弁護士などの専門家が務めるため、制度的にも不正が起きにくい仕組みになっています。

Q8.死後の手続きも任意後見人にお願いできますか?

できません。任意後見契約は「本人の死亡」で終了します。葬儀や財産整理など、死後の支援を希望する場合は「死後事務委任契約」や「遺言書」を別途準備しておく必要があります。

9.動画概説|任意後見制度とは?

10.まとめ

今回の記事では任意後見制度についての大枠を捉え、制度の概要や任意後人となれる人、注意点や手続き方法などを見てきました。以下で任意後見制度のポイントを押さえましょう。

  • 任意後見の事務は、本人の判断能力がしっかりしている段階での「契約」によって取り決める
  • 任意後見契約書は公正証書で作成しなければならない
  • 実際に効力を発動させるためには家庭裁判所に申立てが必要
  • 任意後見人は親族でもなることができ、報酬の取り決めは任意である
  • 任意後見人とは別に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、その報酬が必要となる
  • 任意後見制度のほかに、家族だけで管理ができる家族信託という制度もある

実際に任意後見制度を利用するには、本人が望む支援を適切に受けることができるように、不備の無い契約としなければなりません。その作成実務は遺言書の作成等よりもはるかに難しく、素人の方が自分達だけで進めてしまうと必要な行為について代理権がなく手続きができないなど、思わぬ不備が生じることもあります。

任意後見監督人が選任されることから、監督人に対する報告などが必要なため、家族のみの柔軟な財産管理はできません。そのため、家族信託も検討する必要があります。任意後見制度を活用するのか、家族信託を活用するのか、両者を併用するのか、法律の専門家と相談しながら進めてみてください。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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