任意後見の解除について、必要な手続きや申請方法を詳しく解説します。認知症の兆候があった親のために契約を結んだものの、現在はその必要性が薄れていると感じている人もいるのではないでしょうか。
任意後見契約は、高齢者やその家族が将来のリスクに備えて結ぶ契約ですが、状況の変化により見直しが必要になることもあります。
記事のポイントは以下のとおりです。
- 任意後見契約は任意後見監督人選任前であれば、解除可能である
- 任意後見監督人選任後は正当な理由と家庭裁判所の許可が必要である
- 任意後見契約は、監督人選任の前後で手続きや必要書類が異なる
- 解除手続きには公証人の認証や後見終了の登記申請が必要である
本記事では、契約解除に必要な書類や申請先を含めてわかりやすく解説します。解除を検討中の人にとって、適切な手続きを理解するためのガイドとしてお役立てください。
目次
1.任意後見契約は解除可能
任意後見契約は、契約を結んだ当初の事情が変わった場合や、契約の必要性が薄れたと感じた場合に必要に応じて解除することができます。任意後見契約は、法律(民法)で定められた「委任契約」という契約の一種です。しかし、これは単なる事務的な契約ではなく、ご自身の将来の財産管理や生活のサポートを託す、とても大切な約束です。
そのため、ご本人の意思を尊重し、不利益が生じないように、また軽率な解除を防ぐために、解除には一定のルールが設けられています。簡単に言うと、「やっぱりやめます」と口頭で伝えるだけでは済まない場合がある、ということです。
特に、実際に後見がスタートする目安となる「任意後見監督人」という方が裁判所によって選任される前と後では、手続きの進め方が変わってきます。
1-1.解除が必要になる典型例
任意後見契約の解除が検討されるのは、主に以下のようなケースです。
- 締結時から状況が変わり、契約内容を見直したい
- 本人の状態が改善し、後見が不要または別支援が適切になった
- 本人または受任者のいずれかが継続を望まなくなった
- 当事者間の信頼関係が崩れた
- (選任後)受任者が病気・転居などで職務継続が困難になった
このように、さまざまな理由で契約を見直す必要が出てくることがあります。大切なのは、ご自身やご家族にとって最善の選択をすることです。そのために「解除」という方法があることを知っておくことは大切なことです。
2.任意後見解除のタイミング別ポイント
任意後見契約を解除する場合、そのタイミングによって手続きの進め方や注意点が異なります。大きな分かれ目となるのが、「任意後見監督人」が選任される前か、後かという点です。
「任意後見監督人」とは、任意後見人が契約どおりに適切な仕事をしているかを見守り、家庭裁判所に報告するなどの役割を担う人で、家庭裁判所によって選任されます。この任意後見監督人が選任されると、いよいよ任意後見が本格的にスタートした、というイメージになります。
❶ 任意後見監督人選任前
まだ任意後見監督人が選任されていない段階(任意後見契約は締結しているものの、本格的な後見事務が開始される前の状態)であれば、契約の解除は比較的自由に行うことができます。
この段階では、ご本人(委任者)または任意後見をお願いしたお相手(任意後見受任者)のどちらからでも、「やはりこの契約を解除したい」と申し出ることが可能です。特別な理由を詳細に説明する必要も基本的にはありません。
解除するためには「公証人の認証」が必要
大切な契約ですので、単に「やめます」と口頭で伝え合うだけでは、法的な解除の効力は生じません。法律で定められた手続きとして、解除の意思を記載した書面について、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
これは、後日「言った、言わない」といったトラブルを防ぎ、確かに双方(または一方)が解除の意思を持っていたことを公的に証明するためです。
この任意後見監督人選任前の解除は、手続きも比較的シンプルで、ご自身の意思を尊重しやすい形になっていると言えるでしょう。
❷ 任意後見監督人選任後
一方、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、実際に任意後見がスタートした後に契約を解除する場合には、手続きが少し複雑になります。この場合は、「正当な理由」があり、かつ「家庭裁判所の許可」を得なければ契約を解除することができません。
任意後見監督人が選任されるということは、多くの場合、ご本人の判断能力が低下し始め、実際に任意後見人による財産管理や身上保護のサポートが始まっている状態を意味します。このような状況で、もし簡単に契約が解除されてしまうと、サポートを受けているご本人が非常に不安定な立場に置かれてしまう危険性があるからです。
解除するためには「正当な理由」が必要
家庭裁判所の許可を得るためには、「正当な理由」が必要です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 任意後見人の職務遂行が困難な状況
疾病や遠方への転居などにより、任意後見人が後見業務を継続することが難しい場合 - 信頼関係の破綻
被後見人と任意後見人との信頼関係が著しく損なわれ、修復の見込みがない場合
家庭裁判所は、こうした具体的な事情を総合的に考慮し、ご本人の利益と保護の観点から、契約解除の許可を出すかどうかを判断します。
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3.任意後見契約の解除申請手続き
任意後見契約の解除申請は、任意後見監督人選任前であれば双方の合意または一方的な解除、任意後見監督人選任後であれば家庭裁判所の許可を得て行います。
以下の解除手続きの基本の流れを踏まえながら、解除に至る具体的な状況別に詳しく見ていきましょう。
- 契約解除の意思を書面にまとめる
「合意解除証書」や「解除通知書」など、解除の形に応じた書類を作成します - 公証役場で「書面の認証」を受ける
作成した書面が、確かに本人の意思に基づいて作られたものであることを公証人に証明してもらいます - 【必要な場合】家庭裁判所の「許可」を得る
任意後見監督人がすでに選任されている場合は、このステップが加わります - 法務局で「終了の登記」を申請
契約が正式に終わったことを公に示すための最終手続きです
CASE❶ 双方が合意した上で解除する場合
このケースは「ご本人も、任意後見をお願いした相手も、お互いに納得して契約をやめたい」という、最も円満なケースです。
任意後見監督人がまだ選任されていない場合
STEP① 解除の合意と「合意解除証書」の作成
まず、ご本人と任意後見受任者とで、契約を解除することについてしっかり話し合い、合意します。その合意内容を「任意後見契約解除合意書」などの書面にまとめます。
- どの契約を解除するのか(公正証書の番号など)
- 双方が解除に合意した旨
- 日付、双方の署名・捺印(実印が望ましいです)
STEP② 公証役場での認証
作成した合意解除証書を公証役場へ持参し、公証人に認証してもらいます。
■ 合意解除証書(当事者の人数分+公証役場保存用)
■ ご本人と任意後見受任者双方の印鑑登録証明書(3ヶ月以内発行)
■ ご本人と任意後見受任者双方の実印
■ ご本人と任意後見受任者双方の本人確認書類(運転免許証など)
■ 締結済みの任意後見契約公正証書の謄本または正本
STEP③ 法務局への「終了の登記」申請
認証を受けた合意解除証書などを法務局(東京法務局後見登録課)へ提出し、契約終了の登記をします。
■ 登記申請書
■ 公証人の認証を受けた合意解除証書の原本または認証のある謄本
■ (申請者等が法人の場合)法人の代表者の資格を証する書面
任意後見監督人がすでに選任されている場合
この場合も、まず双方が解除に合意することが大切です。その上で、後述する「③ 家庭裁判所の許可を得て解除する場合」の手続きに進みます。双方が合意していることは、家庭裁判所が許可を判断する上で良い方向に働くことが多いです。
CASE➋ 一方的に契約を解除する場合
「契約相手の同意が得られない、または連絡が取りづらい状況で、こちらから契約を終わりにしたい」というケースです。
任意後見監督人がまだ選任されていない場合
STEP① 「解除通知書」の作成
解除を希望する側が、一方的に契約を解除する旨を記載した「任意後見契約解除通知書」などを作成します。
STEP② 公証役場での認証
作成した解除通知書を公証役場へ持参し、認証を受けます。
■ 解除通知書(相手方送付用+公証役場保存用+手元控え用など)
■ 通知する側の印鑑登録証明書(3ヶ月以内発行)
■ 通知する側の実印
■ 通知する側の本人確認書類(運転免許証など)
■ 締結済みの任意後見契約公正証書の謄本または正本
STEP③ 相手方への通知(配達証明付き内容証明郵便)
認証を受けた解除通知書を、「配達証明付き内容証明郵便」で相手方に送付します。
これにより、いつ、誰が、どんな内容の通知を送ったか、そして相手がいつ受け取ったかを郵便局が証明してくれます。この通知が相手に届いた時点で、契約解除の効力が生じます。
STEP④ 法務局への「終了の登記」申請
認証を受けた解除通知書の謄本と、郵便局から送られてくる配達証明書(はがき)などを法務局へ提出します。
■ 登記申請書
■ 公証人の認証を受けた解除通知書の謄本
■ 配達証明書(郵便局発行のもの)
■ (申請者等が法人の場合)法人の代表者の資格を証する書面
任意後見監督人がすでに選任されている場合
この場合は、一方的な通知だけでは解除できません。必ず、次の「③ 家庭裁判所の許可を得て解除する場合」の手続きが必要になります。
CASE❸ 家庭裁判所の許可を得て解除する場合(家裁許可解除)
「任意後見監督人が選任され、実際に後見がスタートした後に契約を解除したい」というケースです。ご本人の保護のため、家庭裁判所の慎重な判断が求められます。
STEP① 家庭裁判所への「任意後見契約解除許可の申立て」
ご本人または任意後見人のどちらかが、管轄の家庭裁判所(通常は本人の住所地)に申し立てます。任意後見人の病気や遠方への転居、信頼関係の破綻などの「正当な理由」が必要です。
申立書に解除を求める理由を具体的に記載し、裏付け資料を添えます。
■ 任意後見契約解除許可申立書
■ ご本人・任意後見人の戸籍謄本、住民票
■ 任意後見契約公正証書の写し
■ 任意後見監督人の選任審判書の写し(あれば)
■ 登記事項証明書(成年後見等)
■ 「正当な理由」を証明する資料(診断書、住民票など)
■ 収入印紙、郵便切手(裁判所にご確認ください)
STEP② 家庭裁判所の審理
裁判所は、提出された書類や事情を考慮し、必要に応じて当事者や任意後見監督人から話を聞くなどして、解除を許可するかどうかを判断します。
STEP③ 審判(許可または不許可)
審理の結果、裁判所が解除を認める場合は「許可する」という審判を下します。
STEP④ 審判の確定と「確定証明書」の取得
審判書が届いてから2週間、不服申し立てがなければ審判が確定します。確定したら「確定証明書」を裁判所で取得します。
STEP⑤ 契約相手への意思表示(公証人の認証が必要)
家庭裁判所の許可だけでは契約は終わりません。許可を得た上で、改めて契約相手に解除の意思表示(合意解除または一方的な解除通知)をし、その書面について公証人の認証を受ける必要があります。(手続きは上記①または②の公証役場での手続きと同様です)
STEP⑥ 法務局への「終了の登記」申請
家庭裁判所の解除許可審判書謄本、確定証明書、そして公証人の認証を受けた解除に関する書面などを法務局へ提出します。
4.任意後見契約を解除する際の必要書類
任意後見契約を解除し、その旨を法務局に登記(終了の登記)する際には、状況に応じた書類の準備が必要です。
大きく分けて、「公証役場での認証手続きに必要な書類」と、「法務局への終了登記申請に必要な書類」があります。また、任意後見監督人が選任されている場合は、さらに「家庭裁判所への許可申立てに必要な書類」も加わります。
手続きを進める前には、必ず管轄の公証役場、家庭裁判所、または東京法務局後見登録課に確認ください。ご自身での手続きに不安がある場合や、複雑な事情が絡む場合は、弁護士や司法書士といった法律の専門家への相談も検討しましょう。
4-1.任意後見監督人「選任前」に「双方合意」で解除する場合
このケースでは、主に「公証役場での認証」と「法務局への終了登記申請」の2段階で書類が必要になります。
(A) 公証役場での認証に必要な書類
(B) 法務局への「終了の登記」申請に必要な書類
4-2.任意後見監督人「選任前」に「一方的に」解除する場合
このケースでは、主に「公証役場での認証」、「相手方への通知」、そして「法務局への終了登記申請」の段階で書類が必要になります。
(A) 公証役場での認証に必要な書類(通知する側)
【作成例】
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解除通知書 ◯◯県◯◯市◯◯町◯◯番地 (受任者)◯◯◯◯ 殿 当方は,貴殿との間で、令和◯◯年◯◯月◯◯日◯◯地方法務局所属公証人〇〇〇〇作成令和〇〇年第〇〇号任意後見契約公正証書により任意後見契約を締結しましたが、本日、公証人の認証を得たこの書面により同契約を解除いたします。 令和〇〇年〇〇月〇〇日 東京都◯◯区◯◯1丁目◯◯番◯◯号 (委任者)△△△△ 印 令和〇〇年登簿第〇〇〇号 認 証 嘱託人△△△△は、本職面前で署名押印した。 ーー以下、日本郵便の証明文ーー |
参考:東京法務局 申請書記載例
(B) 相手方への通知
(C) 法務局への「終了の登記」申請に必要な書類
4-3.任意後見監督人「選任後」に解除する場合(家庭裁判所の許可が必要)
このケースでは、「家庭裁判所への許可申立て」、「公証役場での認証」、「法務局への終了登記申請」の3段階で書類が必要になります。
(A) 家庭裁判所への「任意後見契約解除許可の申立て」に必要な書類(一例)
(B) 家庭裁判所の許可後、公証役場での認証に必要な書類
家庭裁判所の許可を得た後、改めて解除の意思表示(合意解除または一方的解除)について公証人の認証を受けます。必要な書類は、上記の【パターン1】(A) または【パターン2】(A) に準じます。加えて以下の書類も必要です。
(C) 法務局への「終了の登記」申請に必要な書類
5.親族でも任意後見契約は解除できる?
任意後見契約を本人以外が解除できるのか、疑問に思われる方もいらっしゃると思います。結論から申し上げると、ご家族が直接、任意後見契約そのものを解除することは原則としてできません。 しかし、全く関与できないわけではありません。
契約を「解除する」手続きを進められる人と、解除後に法務局で行う「終了の登記」を申請できる人は異なります。この違いを理解することが重要です。
上の表を見ていただくと分かる通り、任意後見契約の「解除」そのものを申し出たり、そのための法的な手続き(公証人の認証や家庭裁判所への許可申立て)を進めたりできるのは、契約の当事者であるご本人と、任意後見をお願いしたお相手(任意後見受任者または任意後見人)に限られます。
5-1.親族が解除手続きにおいてできること・できないこと
ご家族であっても、契約当事者ではない親族の方が、ご本人に代わって「契約を解除します」と直接手続きすることはできません。しかし、ご家族が全く関与できないわけではありません。
親族ができないこと
ご家族が、ご本人や任意後見受任者/任意後見人に代わって、任意後見契約の解除手続き(合意解除証書の作成・認証、解除通知書の作成・認証、家庭裁判所への解除許可申立てなど)を主導して行うこと。
親族ができること
- 契約解除の時
– ご本人が契約解除を検討する際の相談相手になる、情報収集を手伝う。
– ご本人が手続きを行う際の付き添いや書類準備の補助。
– (任意後見監督人選任後で、任意後見人に問題がある場合)家庭裁判所への任意後見人解任の請求。 - 契約解除した後
– 契約が正式に終了した後の「終了の登記」の申請(本人の四親等内の親族の場合)。
任意後見契約はご本人の将来のための大切な取り決めです。もし契約内容に見直しが必要だと感じた場合は、まずはご本人と任意後見をお願いしている方とでよく話し合うことが第一歩となります。
手続きが複雑で分かりにくい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
6.解除する際の申請先と費用の目安
任意後見契約を解除するには、いくつかの段階があり、それぞれの段階で手続きを行う窓口や費用が異なります。ここでは、主な申請先と、それぞれでかかる費用の目安について解説します。
6-1.申請先:どこで何の手続きをするの?
任意後見契約の解除に関連する主な手続きの窓口は以下の通りです。
① 公証役場
任意後見契約の解除の意思表示を記載した書面(合意解除証書や解除通知書など)の認証を行います。これは、契約解除の意思が確かに存在することを公的に証明するために必須の手続きです。
② 家庭裁判所
任意後見監督人がすでに選任されている場合に、ご本人(委任者)の住所地を管轄する家庭裁判所で契約解除の許可を申し立てます。
③ 法務局(東京法務局 後見登録課)
契約が正式に解除された後、その旨を公示するための「終了の登記」を申請します。
東京法務局 後見登録課のみで受け付けおり、他の法務局や支局、出張所では対応していないので注意してください。窓口での直接申請、または書留郵便・信書便による郵送が可能です。
6-2.費用の目安:何にどれくらいかかるの?
契約解除にかかる費用は、主に以下のものが考えられます。
任意後見契約の解除手続きやそれに伴う費用は、個別の状況によって変動する可能性があります。具体的な手続きを進める前には、必ずそれぞれの申請先(公証役場、家庭裁判所、法務局)に最新情報を確認するか、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
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7.まとめ
本記事では、任意後見契約の解除方法について解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。
- 任意後見契約は任意後見監督人選任前であれば、解除可能である
- 任意後見監督人選任後は正当な理由と家庭裁判所の許可が必要である
- 任意後見契約は、監督人選任の前後で手続きや必要書類が異なる
- 解除手続きには公証人の認証や後見終了の登記申請が必要である
任意後見契約は、状況の変化に応じて解除できます。解除する際は、任意後見監督人の選任状況や解除理由に応じた適切な手続きが必要です。
任意後見監督人の選任後は、家庭裁判所の許可や正当な理由が求められるため、事前に必要書類や申請先を確認し、計画的に手続きを進めることが重要です。また、契約解除後には必ず終了登記を行い、法的手続きを完了させましょう。
また、手続きに関して不安や疑問がある場合は、司法書士や行政書士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズかつ安心して手続きを進められるでしょう。任意後見契約の解除は慎重に対応すべき重要なステップです。必要に応じてプロのサポートを活用し、次のステージに備えましょう。























































































































































