相続登記のときに、遺産分割協議書が必要になることがあります。そもそも遺産分割協議書とは何なのか、どのような状況で必要になるのかわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。また、作成時の注意点についても紹介します。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 遺産分割協議書は相続人全員で相談して作成する。全員が合意しないと遺産分割協議は成立しない
- 遺産分割協議書に特定のフォームは決まっていないが、被相続人の情報と財産情報、相続人の実印と署名が必要
- 遺言書がないときや法定相続分以外の相続をするときは相続登記の際に遺産分割協議書の提出が必要
- 遺産分割協議書を作成する通数の定めはないが、一般的には相続人が1人につき1通保管する
本記事では、遺産分割協議書を作成する流れについて詳しく解説します。また、どのようなときに遺産分割協議書を提出するのかについても解説します。
そもそも、相続登記は相続した不動産の登記を行うことですが、2024年4月1日から義務化が予定されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きをすることが必要です。スムーズに手続きを行うためにも、相続登記に遺産分割協議書が必要なケースと遺産分割協議書の作成方法について押さえておきましょう。
なお、相続登記には提出する書類が多く、手続きに手間がかかる傾向にあります。複雑な手続きをシンプルに進める方法については、次の記事で詳しく解説しています。相続関連のトラブルを回避するためにも、ぜひ参考にしてください。
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目次
1.遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、故人の遺産をどのように分けるのかについて遺産分割協議において合意された内容を記録する書類です。なお、遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、どの遺産をどの程度の割合で誰が相続するのかについて話し合うことです。原則として協議に全員が参加しますが、話し合いをスムーズに行うため、また遺産分割協議書を作成するために、司法書士などの専門家が立ち合うこともあります。
1-1.相続人全員の実印・印鑑証明書が必要
遺産分割協議書の書き方やフォームは、特に決まっていません。相続人全員が参加していない遺産分割協議は法律上無効です。そのため、相続人のうち1名でも反対意見があり合意してくれない場合や、行方不明で協議に参加できない、認知症などにより判断能力がないといった事由がある場合には、遺産分割協議はできません。
遺産分割協議に相続人全員が参加し、話し合った内容に同意をしたことを示すためにも、相続人全員が実印を押し、署名することが必要です。また、実印が正式なものであることを示すために、相続人全員の印鑑証明書も添付します。
1-2.相続人全員が原則一通ずつ保管する
法律上、遺産分割協議書を何通作成しなければならないなどの決まりはありませんが、相続人全員が一通ずつ保管することが多いです。相続手続きで使用するため、最低限、代表者が原本1通を保管しておく必要はありますが、他の相続人については、遺産分割協議書のコピーを保管したり、PDFや画像データで保管しても差し支えありません。相続人全員で遺産分割協議書を保管する場合には、すべて同じ内容のものを人数分作成するため、相続人の数だけ署名と実印押印しなくてはいけません。
相続人全員が一通ずつ同じ書類を保管することで、勝手に書き換えることができなくなるという効果があります。万が一、相続人が独断で書き換えた場合でも、他の相続人が保管する書類と異なることが分かれば、書き換えた書類が偽物だということを示せるでしょう。
1-3.遺産関連の手続きで法務局などに提出することがある
遺産分割協議書は、遺産関連の手続きで提出することがあります。相続後に何度か提出を求められることがあるので、相続人各自は紛失しないように保管しておきましょう。
例えば、相続財産に不動産が含まれていた場合は、相続登記の際に遺産分割協議書を法務局に提出することがあります。また、相続税の申告の際には税務署、預金の解約・名義変更の際には金融機関、株式の譲渡・名義変更の際には証券会社などで提出を求められることがあります。
1-3-1.提出後は原本還付してもらおう
遺産分割協議書は、相続人一人につき一通しか作成しません。また、法務局や税務署、金融機関などのさまざまな場所で提出を求められることがあるため、提出の際には遺産分割協議書の原本を返却してもらう原本還付を受けることが必要です。
原本還付を受けるためには、提出の際に窓口で原本と写しの両方を提出する必要があります。金融機関などでは窓口でコピーを取ってくれることもありますが、忘れずに返還してもらうためにも最初からコピーを取って持っていくほうがよいでしょう。
2.遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書は、書き方やフォームが特に決まっているわけではないので、パソコン、紙やペンさえあれば誰でも作成できます。しかし、含めるべき内容は決められていますので、有効な遺産分割協議書に仕上げるためにも、次の3点は忘れずに記載しましょう。
- 被相続人の情報
- 相続する財産の情報
- 相続人の署名・押印
具体的にどのように作成するのか、詳しく解説します。
2-1.遺産分割協議書のひな型(ダウンロード可)
遺産分割協議書の書き方で迷ったときは、ぜひひな形を活用してください。以下のひな形では、不動産と預貯金を相続人2人で分割した場合の遺産分割協議書です。必要に応じて財産や相続人を増やし、協議内容を正確に記録してください。