【ひな形付】相続登記の遺産分割協議書とは?必要なケースと書き方を解説

不動産の相続登記のときに、遺産分割協議書が必要になることがあります。そもそも遺産分割協議書とは何なのか、どのような状況で必要になるのかわかりづらいです。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 不動産を誰が相続するか遺産分割協議で決めた場合には、相続登記申請において遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提出する必要がある
  • 遺産分割協議書は相続人全員で相談して作成する。全員が合意しないと遺産分割協議は成立しない
  • 遺言書がなく、法定相続分以外の相続をするときは相続登記の際に遺産分割協議書の提出が必要
  • 遺言書、法定相続、遺産分割調停・審判に基づく相続登記では遺産分割協議書の作成は不要
  • 遺産分割協議書に特定の書き方は決まっていないが、被相続人の情報と財産情報、法定相続人全員の実印と署名が必要
  • 私道、墓、マンション共有部分がある場合、代償分割・換価分割などの特殊な遺産分割協議をする場合には、司法書士などの専門家に相談して作成するのがおすすめ

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本記事では、遺産分割協議書の作成が必要なケースと不要なケース、遺産分割協議書のひな型(ダウンロード可)をもとに、書き方や作成時の注意点について解説します。

目次

1.相続登記と遺産分割協議書

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続した相続人の名義に変更手続をすることです。

相続登記は、2024年4月1日から義務化が予定されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きをすることが必要です。

1‐1.相続登記における遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、被相続人の遺産をどのように分けるのかについて遺産分割協議において合意された内容を記録する書類です。

遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、どの遺産をどの程度の割合で誰が相続するのかについて話し合うことです。原則として協議に全員が参加しますが、話し合いをスムーズに行うため、また遺産分割協議書を作成するために、司法書士などの専門家が立ち合うこともあります。

そして、不動産を誰が相続するか、遺産分割協議で決めた場合には、相続登記申請において遺産分割協議書を法務局に提出する必要があります。

1-2.遺産分割協議書には相続人全員の実印・印鑑証明書が必要

遺産分割協議書の書き方やフォームは、特に決まっていません。相続人全員が参加していない遺産分割協議は法律上無効です。そのため、相続人のうち1名でも反対意見があり合意してくれない場合や、行方不明で協議に参加できない、認知症などにより判断能力がないといった事由がある場合には、遺産分割協議はできません。

遺産分割協議に相続人全員が参加し、話し合った内容に同意をしたことを示すためにも、相続人全員が実印を押し、署名することが必要です。また、不動産の相続登記申請においては、遺産分割協議書に押印された実印が正式なものであることを示すために、相続人全員の印鑑証明書も添付します。

1-3.相続人全員が原則一通ずつ保管する

法律上、遺産分割協議書を何通作成しなければならないなどの決まりはありませんが、相続人全員が一通ずつ保管することが多いです。相続手続きで使用するため、最低限、代表者が原本1通を保管しておく必要はありますが、他の相続人については、遺産分割協議書のコピーを保管したり、PDFや画像データで保管しても差し支えありません。相続人全員で遺産分割協議書を保管する場合には、すべて同じ内容のものを人数分作成するため、相続人の数だけ署名と実印押印しなくてはいけません。

相続人全員が一通ずつ同じ書類を保管することで、勝手に書き換えることができなくなるという効果があります。万が一、相続人が独断で書き換えた場合でも、他の相続人が保管する書類と異なることが分かれば、書き換えた書類が偽物だということを示せるでしょう。

1-4.遺産相続関連の手続きで法務局などに提出する

遺産分割協議書は、遺産相続関連の手続きで提出することがあります。

相続後に何度か手続きを行う関連機関で提出を求められることがあるので、相続人各自は紛失しないように保管しておきましょう。代表的な提出先は下記の通りです。

法務局(不動産の相続登記)

相続財産に不動産が含まれており、不動産を誰が相続するか遺産分割協議で決めた場合は、相続登記の際に遺産分割協議書を法務局に提出します。

税務署(相続税の申告・納付)

相続財産の額によっては、相続税申告が必要です。どの財産を誰が相続するか遺産分割協議で決めた場合は、相続税申告の際に遺産分割協議書を税務署に提出します。

金融機関(被相続人の預貯金口座の解約・名義変更)

被相続人が亡くなり、その事実を金融機関が知ると、預貯金口座や証券口座は凍結されます。凍結された口座の解約・名義変更の際に金融機関に誰が金融資産を相続するか決めた遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

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2.相続登記で遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議書は、相続登記において必ず必要となる書類ではありません。しかし、以下のケースでは遺産分割協議書の提出が求められます。

  • 遺言書がないとき
  • 特定の相続人に不動産を相続させたいとき

それぞれのケースについて、必要な理由を詳しく見ていきましょう。

2-1.遺言書がないとき

相続は原則として遺言書に沿って実施されますが、遺言書があれば、遺言書に基づいて不動産は相続されます。

遺言書がないときや、遺言書の記載に漏れてしまった不動産が見つかった時は、相続人が話し合って誰が相続するのかを決める必要があります。決定した内容が相続人全員の総意であることを示す目的で、遺産分割協議書を提出します。

2-2.特定の相続人に不動産を相続させたいとき

遺言書がない場合には、民法において被相続人との関係によって相続する「法定相続分」が定められています。しかし、必ずしも法定相続分に従った相続を行わなければいけないという決まりではありません。

法定相続分以外の相続を実施するときは、誰が不動産を相続するのか、遺産分割協議で決めることができます。法定相続人全員の協議の元、遺産分割協議が成立したことを示すために、遺産分割協議書を提出します。

後ほど説明した通り、不動産の相続がない場合、遺言書がある場合、法定相続分通りに遺産を相続する場合には、法務局に遺産分割協議書を提出する必要はありません。

どのように遺産分割するか迷ったときは、相続の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。当事務所では、相続に関する無料相談を実施しています。お気軽にお問い合わせください。

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3.相続登記で遺産分割協議書が不要なケース

以下のケースでは、相続登記の際に遺産分割協議書を提出する必要はありません。

  • 遺言書があるとき
  • 法定相続分どおりに相続を実施するとき
  • 相続人が1人のみのとき
  • 家庭裁判所の調停・審判を受けるとき

それぞれのケースについて解説します。

3-1.遺言書があるとき

遺言書があり、遺言書どおりに相続を実施するときは、遺産分割協議書は不要です。相続の根拠書類として遺言書を提出しますが、遺言書が公正証書遺言ではないときは家庭裁判所で検認済証明書を発行してもらい、遺言書に添付して提出します。

ただし、自筆でつくった自筆証書遺言に民法で定められた押印がないなどの問題があるときは無効になる可能性があります。無効な遺言書のときにも、遺産分割協議書を作成して相続登記を申請できます。

3-2.法定相続分どおりに相続を実施するとき

法定相続分どおりに相続を実施するときは、遺産分割協議は不要です。相続登記の際にも、遺産分割協議書の提出は求められません。

3-3.相続人が1人のみのとき

相続人が1人のみのときは、遺産を分割する必要がありません。そのため、相続登記の際にも、遺産分割協議書は不要です。

3-4.家庭裁判所の調停・審判を受けるとき

遺産分割協議で法定相続人全員の合意がまとまらなかったときは、家庭裁判所の調停・審判に発展するケースがあります。この場合は家庭裁判所の調停、審判手続で決定した内容を記載した書類(調停の場合は調停調書、審判の場合は審判書)が作成されます。

相続登記では、遺産分割協議書の代わりにこの調停調書、審判書を相続登記の際に提出します。

4.相続登記で使う遺産分割協議書作成手続きの流れと書き方

相続登記で必要な遺産分割協議書を作成するには、まずは、遺産分割協議に必要な情報を調べ、そのうえで、遺産分割協議書を作成していきます。

以下、遺産分割協議書の作成手続きの流れと書き方について解説します。

4‐1.相続人と相続不動産を調べる

遺産分割協議書を作成する際に最初に行うべきことは、相続人と相続不動産の情報を調べることです。相続人を正しく特定することで、法定相続人全員が協議に参加し、一人でも欠けた場合の無効となる協議を避けることできます。一方、相続不動産を調査することにより、相続不動産漏れを防ぐことができます。

相続人の身分関係の書類を収集する

法定相続人は民法によって規定されており、配偶者、血縁関係にある家族(子、親、兄弟姉妹、などの順番で)が対象となります。配偶者は必ず相続人となり、それ以外の相続人となる優先順位は、子、親、兄弟姉妹という順番で決まっています。

相続人を確定するには、戸籍情報を取り寄せる必要があります。具体的には、被相続人の出生から死亡までの全ての変動が記載された複数の戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取得し、整理します。

​相続不動産に関する書類を取集する

相続される不動産を特定するために、相続不動産に関する書類を取得して調べます。

調べる方法としては、固定資産税納税通知書、登記識別情報通知書(不動産登記済権利証)、および名寄帳などから不動産を調査します。

固定資産税納税通知書

市区町村役場から毎年4~6月頃に届く固定資産税納税通知書には、課税の対象となる不動産の詳細な地番や家屋番号が記載されている明細が同封されており、被相続人が所有していた土地や建物の所有情報を知ることができます。

登記識別情報通知書(不動産登記済権利証)

登記識別情報通知書(不動産登記済権利証)には、課税がされていない私道や墓などの不動産情報も含まれており、より網羅的な不動産の把握に役立ちます。上記の固定資産税納税通知書には課税がされていない不動産の情報は記載されていません。

名寄帳

名寄帳を利用すれば、市区町村単位での被相続人の所有不動産を一覧できますが、他の市区町村に所有不動産がある場合は、そちらの役場でも同様に調査を行う必要があります。

これらの書類から、相続不動産を特定し、現在の最新の不動産の情報を確認するため、法務局で相続不動産の「登記事項証明書」を取得します。

相続登記における遺産分割協議書の作成にあたっては、相続人確定と相続不動産をもれなく行うことが重要です。もし、難しそうと感じたときは、司法書士と協力しながら進めることをお勧めします。

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4-2.遺産分割協議書のひな形(ダウンロード可)

遺産分割協議書は、書き方やフォームが特に決まっているわけではないので、パソコン、紙やペンさえあれば誰でも作成できます。しかし、含めるべき内容は決められていますので、有効な遺産分割協議書に仕上げるためにも、次の3点は忘れずに記載しましょう。

  • 被相続人の情報
  • 相続する財産の情報
  • 相続人の署名・押印

具体的にどのように作成するのか、ひな形を元に詳しく解説します。遺産分割協議書の書き方で迷ったときは、ぜひひな形を活用してください。
以下のひな形では、不動産と預貯金を相続人2人で分割した場合の遺産分割協議書です。必要に応じて財産や相続人を増やし、協議内容を正確に記録してください。

遺産分割協議書をWordでダウンロードしたい人はこちらから

4-3.被相続人の情報

まずは遺産分割協議書であることが分かるように上部に「遺産分割協議書」と記載します。その下に、遺産分割協議により決定したことを記録するという意味の文章を付け加えておきましょう。

遺産分割協議書の内容として最初に記載するのは、被相続人の情報です。被相続人の最後の本籍地と住所、氏名、相続開始日の4つの項目を記載します。なお、相続開始日とは被相続人の死亡日(戸籍謄本に記載された日付)です。

4-4.相続する不動産の情報

次は相続する不動産の情報を記載します。相続財産ごとに項目を立て、誰が相続することになった財産についての情報を分かりやすく箇条書きしましょう。

なお、相続する不動産を特定する際は、登記事項証明書に記載がある「所在」「地番」「家族番号」等で特定します。単に「被相続人の自宅を△△が相続する」と書いたり、「住所」特定しただけでは、情報が不足しており具体的に不動産を特定できていないため、法務局で相続登記ができない可能性もあります。

以下の記載例を参考に不動産を特定してください。

土地・建物を相続する場合

不動産については、登記事項証明書を取得し、一言一句正確に情報を記載することが必要です。

土地

土地については登記事項証明書の表題部の箇所に記載されている「所在」と「地番」、「地目」、「地積」を記載します。

所在 特別区南都町一丁目
地番 101番
地目 宅地
地積 300.00㎡

(法務省ホームページより引用)

建物

建物については、登記事項証明書の表題部に記載されている「所在」に加え、「家屋番号」や「種類」、「構造」、「床面積」を記載しましょう。物置などの附属建物がある場合はその床面積なども記載します。

所在 特別区南都町一丁目101番地
家屋番号 101番
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 80.00㎡
2階 70.00㎡
附属建物の表示
符号 1
種類 物置
構造 木造かわらぶき平家建
床面積 30.00㎡

(法務省ホームページより引用)

敷地権付区分建物(分譲マンションなど)を相続する場合

「敷地権付区分建物」とは、分譲マンションのように、土地と建物が一体となっていて、土地と建物の所有権を異なる第三者への売却や相続ができない物件を指します。

敷地権付区分建物を相続する際には、登記事項証明書を確認し、以下の順に「一棟の建物の表示」、「専用部分の表示」、さらに「敷地権の表示」を遺産分割協議書に記載します。「建物の名称」がある場合、その名称を登記事項証明書に記入することで、一棟の建物の表示の「構造」や「床面積」の記述を省くことができます。しかし、「建物の名称」が登記事項証明書に存在しない場合、一棟の建物の表示としての建物の「構造」や「床面積」等、全ての情報を詳細に記載する必要が出てきます。

一棟の建物の表示
所   在  特別区南都街一丁目3番地1
建物の名称  ひばりが丘一号館

専有部分の建物の表示
家屋番号  特別区南都街一丁目3番1の101
建物の名称 R10
種  類  居宅
構  造  鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 1階部分 150.42㎡

敷地権の表示
土地の符号 1
所在及び地番 特別区南都街一丁目3番1
地   目  宅地
地   積  350.76㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4分の1

(法務省HPより引用)

4-5.相続登記における遺産分割協議書の記載内容は相続不動産のみでもよい

相続登記で法務局に提出する遺産分割協議書に記載する財産は、不動産のみを記載したものでも相続登記は受け付けられます。

不動産以外の金融資産など、誰が相続するか決まっていない場合において、売却が必要など特定の不動産の相続登記を優先するときは、不動産のみを記載した遺産分割協議書を作成する(一部分割)ことも選択肢です。その場合には、後日、他の相続財産の相続先が決まった時点で改めて他の財産についての遺産分割分割協議を行います。

4-6.不動産以外の協議書に記載する条項

相続登記で使用する遺産分割協議書には、不動産以外の財産や補足的な条項も記載することができます。ひな形に記載した預貯金と補足的な条項について解説します。

預貯金

預貯金については、金融機関名と預金種目、口座番号を記載します。利息がついて変動することもあるため、金額は記載する必要がありません。

遺産分割協議の対象にならなかった遺産の取り扱い

後日、相続手続きの中で漏れてしまった預貯金や地方の不動産などの遺産が見つかる可能性があります。漏れてしまった遺産について誰がどのように相続するのかを定めておくことにより、金融機関や法務局などで漏れてしまった遺産についての相続手続きができるため、遺産分割協議書に記載がない財産(漏れてしまった財産)をどのように扱うのかについても一文加えておくのも一つの方法です。

ただし、後日になって発見された財産の額が大きい場合でも、遺産分割協議書にこの条項を入れることによって、協議で定めた人が全て相続することになります。そのため、本条項を設ける際は、基本的には被相続人のメインとなる財産の調査ができている場合に設けるようにしましょう。

4‐7.相続人の署名・押印

最後に遺産分割協議書を作成した日付を記載し、その下に相続人全員が署名・押印します。表題と被相続人の情報、相続する財産の情報の部分はパソコンで必要な通数分を作成し、それぞれの書類に全員が署名・押印して完成させましょう。

4‐8.遺産分割協議書が複数ページになる場合には契印する

契印とは、遺産分割協議書が1枚以上の複数のページにまたがる場合に、ページとページの間(見開き部分)にまたがるように押す印のことです。

具体的には下の図のようなイメージです。

契印の押し方(図解)

本記事の遺産分割協議書のひな形は、2枚となっているので、このひな形を使用する場合には契印をする必要があります。

契印がないままの遺産分割協議書を使用すると、遺産分割協議書のページが第三者に増やされ、取り決めていない内容が追記されたり、また取り決めた条項の部分が勝手に抜き取られたりするといったリスクがあり、各種手続きをする際に関係機関から契印がないため手続きを受け付けないと拒まれる可能性があります。

このようなリスクを回避するためにも、契印は必ず押すようにしてください。

契印の押し方は、上記の図のように、ページとページ間(見開き部分)に左右均等にまたがるように押印します。
押印する印鑑は相続人全員の印でかつ遺産分割協議書に押印した印鑑です。全ての見開き部分に、相続人全員が契印をしましょう。

5.遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書を作成するときには次のポイントに留意しましょう。

  • 相続人全員が協議して作成する
  • 書き方は特に決まってはいない
  • 再協議して作成し直すことができる
  • 遺産分割協議書原本は法務局から返却してもらい、再利用できる
  • 私道、墓、マンション共有部分などの財産を漏らさない
  • 代償分割や換価分割など特殊な分割協議も可能

それぞれのポイントを解説します。

5-1.相続人全員が協議して作成する

遺産分割協議書は、相続人全員によって作成される書類です。署名・押印が一人でも抜けている場合には、相続登記の際に有効な書類として扱われません。

5-2.書き方は特に決まってはいない

遺産分割協議書は、特に書き方は決まっていません。しかし被相続人と相続財産、相続人の3つの情報については漏らさず含める必要があります。

5-3.再協議して作成し直すことができる

後で分割方法などに問題が生じたときなどは、再協議して作成し直すことができます。ただし、相続人全員の同意が必要なため、一人でも再協議に同意しないときは作成し直すことができません。

5-4.遺産分割協議書原本は法務局から返却してもらい、再利用できる

遺産分割協議書は、一般的には相続人一人につき一通しか作成しません。また、法務局や税務署、金融機関などのさまざまな場所で提出を求められることがあるため、提出の際には遺産分割協議書の原本を返却してもらう「原本還付」を受けることが必要です。

原本還付を受けるためには、提出の際に窓口で原本と写しの両方を提出する必要があります。金融機関などでは窓口でコピーを取ってくれることもありますが、忘れずに返還してもらうためにも最初からコピーを取って持っていくほうがよいでしょう。

5-5.私道、墓、マンション共用部分などの財産を漏らさない

不動産を相続する際、通常考えるのは住宅や土地など目に見える大きな財産だけかもしれませんが、私道、墓地、マンションの共有部分など、見過ごしがちな部分も確認が必要なポイントとなります。例として、住宅の近隣の私道やマンション内の集会所などです。

法務局では、提出された書類に基づいてのみ登記がなされ、持分の有無などの追加調査は実施されません。そのため、被相続人が所有しているすべての不動産を把握し、適切な調査を行わないと、予期せぬ遺産分割協議の漏れが起きる可能性があります。

登記が漏れている場合、将来的にその不動産を売却したり、改修を行う際に困難が生じる可能性があります。特に、後から登記を追加する際、他の相続人との調整が必要になることもあるため、初めから慎重な調査と相続登記を進め、トラブルを回避しましょう。

5-6.代償分割や換価分割など特殊な分割協議も可能

相続においては、遺産が主に不動産で構成されているケースでは、複数の遺産分割手法が選択可能です。換価分割では、不動産の売却により得られた金銭を相続人で分け合う方法、一方で代償分割は、一部の相続人が不動産を取得し、他の相続人にその評価分を金銭で支払う形となります。

ただし、これらの特殊な分割協議には、税務上のリスクや法律的な注意点が伴います。特定の記載方法や取り決めによっては、贈与税が発生する可能性もあるため、分割協議の詳細な手続きや内容には細心の注意が必要です。

代償分割や換価分割など特殊な方法による遺産分割協議書を作成する場合には、税務上や法的にも適切に行われるよう、専門家に相談しながら進めていったほうがが安全です。

遺産分割協議書は、司法書士や行政書士に作成を依頼することができます。遺産分割協議の際に話し合いがスムーズにいかないと考えられるときや、書類作成に不安を感じるときは、相続を専門的に扱う司法書士に相談してみましょう。当事務所では無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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6.遺産分割協議書以外に相続登記で必要な書類と取得場所

遺産分割協議書の作成後に、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記を申請します。

不動産の相続登記では、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書のほかに、いくつかの書類の準備が必須です。以下が、一般的に遺産分割協議に基づく相続登記において必要とされる書類と、それぞれの取得場所です。

相続登記の必要書類 入手する場所
被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
被相続人の本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票除票(又は戸籍の附表) 被相続人の住民票がある市区町村役場(※戸籍の附表は被相続人の本籍地の市区町村役場)
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場
不動産を相続する相続人の住民票(又は印鑑証明書、戸籍の附表) 相続人の住民票がある市区町村役場
(※戸籍の附表は相続人の本籍地の市区町村役場)
登記事項証明書 不動産所在地の法務局
固定資産評価証明書 不動産の所在地の市区町村役場
遺産分割協議書 自分で作成
相続人全員の印鑑証明書 各相続人の住民票がある市区町村役場

書類の提出は窓口だけでなく、郵送やオンライン(一部のみ)でも可能です。ただし、初めての手続きや不明点が多い場合、専門家からアドバイスを得ることも考慮に入れてみてください。

7.まとめ

本記事では、遺産分割協議書の作成方法と相続登記において必要になるケースについて解説しました。内容をまとめると以下のようになります。

  • 不動産を誰が相続するか遺産分割協議で決めた場合には、相続登記申請において遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提出する必要がある
  • 遺産分割協議書は相続人全員で相談して作成する。全員が合意しないと遺産分割協議は成立しない
  • 遺言書がなく、法定相続分以外の相続をするときは相続登記の際に遺産分割協議書の提出が必要
  • 遺言書、法定相続、遺産分割調停・審判に基づく相続登記では遺産分割協議書の作成は不要
  • 遺産分割協議書に特定の書き方は決まっていないが、被相続人の情報と財産情報、法定相続人全員の実印と署名が必要
  • 私道、墓、マンション共有部分がある場合、代償分割・換価分割などの特殊な遺産分割協議をする場合には、司法書士などの専門家に相談して作成するのがおすすめ

遺産分割協議書に必要事項が含まれていないときは、有効な書類として受理されないこともあります。被相続人の情報と財産情報、相続人の実印と署名を忘れずに含め、正式な書類として作成しましょう。また、相続人全員の同意を得ることと、全員分の印鑑証明書も必要です。

そもそも遺産分割協議書を作成するときには、相続人全員の参加の下、遺産分割協議を行わなければいけません。相続人同士の関係や遺産の多寡によっては、遺産分割協議がうまくまとまらないこともあるでしょう。そのようなときは、相続を専門とする司法書士に依頼することも検討してください。遺産分割協議の立ち合いから遺産分割協議書の作成までをトータルで請け負うことができるため、よりスムーズな相続を実現できます。

相続登記の多くの事案を扱ってきた当事務所では、手続きをスムーズに行うためのご提案やサポートを実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。


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