今、家族信託が「ご家族がご本人に代わり、契約に定めた内容の中で自由に資産の管理・運用をすることができるようになる制度」であり、認知症対策として非常に注目されています。
「家族信託」という言葉を何度か聞いたことがある方もいるでしょう。社会問題である認知症対策、空き家対策としてテレビやメディアで取り上げられるようになったからです。
今、もしかしたら少し家族信託導入を検討したいとお考えの方もいるかもしれません。しかし、そう思ってみても、「じゃあ、どのように手続きが進んでいるの?」と疑問に思う方が多いでしょう。ご相談の際に、よく質問される内容も含めてこれから明確にしていきたいと思います。
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
- 家族信託導入となると、①家族信託の設計②家族信託契約公正証書の作成③信託開始のための手続きの3工程となり、すべての手続きが終わるまでに1ヵ月半~3ヵ月ほどかかる。
- 家族信託がスタートすると、管理・運用・処分を受託者が契約の範囲内で実施できる。
- 終了する場合は「財産をどの人に渡すのか」を明確にし、清算手続きを行う。
目次
1.家族信託とは?
2007年9月に信託法が改正されました。これまで信託業法の免許を受けた信託銀行・信託会社しか認められていなかった信託(=商事信託)を一般の方でも活用できるようになりました。この一般の方でも行うことができる信託を民事信託といいます。民事信託の中でも、信頼できる家族間で行う信託のことを「家族信託」と呼んでいます。
1-1.家族信託の仕組み
家族信託とは委託者と受託者、受益者の関係を決め、「委託者の財産に関するさまざまな権利を受託者へ任せる」という契約を家族間で結ぶことです。
概 要 | |
委託者 | 自分の財産を受託者へ信託して管理・運用を任せる人 |
受託者 | 委託者から信託された財産の名義人になって実際に管理・運用を行う人 |
受益者 | 受託者の管理・運用によって発生した利益を受け取る人 |
そして、家族信託とは資産を持つ人(委託者)が、自分の老後の生活や介護などに必要な資金・不動産の管理などを、信頼できる家族(受託者)に託して本人(受益者)のために管理や処分を任せる仕組みです。
信頼できる家族等に託すので、家庭裁判所等の監督を介する必要はありません。そして、後見人等の高額な報酬は発生しません。
成年後見制度は意思判断能力がなくなってしまった本人を保護することが目的のため家庭裁判所の監督の下で行われます。
一方で家族信託は、元気なときに財産を持っている本人の意思で信頼する受託者に託するため、家庭裁判所を介在することなく財産管理を行うことができます。
1-2.家族信託を利用するケース
相談事例の中で最も多いのが、高齢の両親が所有している財産の管理や認知症への対策です。本人が認知症など、判断能力を失ってしまうと預貯金や不動産の管理など各種の財産管理を行うことができなくなります。
そこで、親が元気な時に子との間で信託契約を締結して財産の名義を子に変更することで、信託契約後の財産管理を受託者である子が行うことができます。
【活用事例】 高齢の親が所有する実家を管理したい
現在、古い一軒家に一人暮らしをしている母(84歳)が心配な長女から相談があったケースです。
父は他界しています。また、母には、長女と次女がいます。母の足腰が最近悪くなってきており、将来高齢者施設への入居を考えています。財布や預金通帳がの在り処がわからなくなったりするなど、母の物忘れが最近増えており、今から認知症が心配です。
家族信託・民事信託を活用した対策
母の年齢と現在の状態から、数年後に判断能力がなくなってしまうに認知症などの状態になる可能性があります。その場合には、例えば施設へ入居するための自宅の管理や処分などができなくなる恐れがあります。
現在、近くに住んでいる長女が母の様子を見に、週1、2回訪問している状態です。
また母が、今後母の介護をしていく長女に任せるよう考えているので、母の財産を長女に託す家族信託を提案しました。
家族信託を利用することで、意思判断能力が少しずつ低下し、判断が徐々にできなくなくなりつつある状態でも、数年にわたっての日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などの行為ができます。信託契約で決めた目的に従い、長女の判断で母の財産を自由に処分、活用することができるのです。
信託スキーム設計
委託者 母
受託者 長女
受益者 母
信託財産 自宅、現金
終了事由 母の死亡
帰属権利者 母の法定相続人
結果
円満な相続対策、特に家族信託は、家族全員の理解と協力が必要なです。そのため、その仕組みと今後の母の介護のこと、生前対策のことを母、長女、次女を交えて説明しました。また、家族会議を経て、今回の対策を実行することになりました。
その他のケースについては下記の記事で詳しく解説していますので確認してみてください。
2.家族信託のメリットとデメリットについて
家族信託を組むにあたって、あとあと後悔しないためにもメリット・デメリットを理解しておきましょう。
2-1.家族信託のメリット
「積極的な不動産運用」や「遺言書では難しい財産の譲渡先指定」などの柔軟な財産管理こそ、家族信託が優れていると言われています。
家族信託のメリットを数点見ていきます。
- 信託財産の売却や貸付、転換などを成年後見制度より自由にできる
- 二次相続以降の相続に対応できる
- 委託者が元気なうちに財産の管理や運用を受託者に一任できる
- 受益権の分配等を工夫することで、ある程度自由な財産の分配ができる
2-2.家族信託のデメリット
柔軟な財産管理ができる家族信託ですが、一方で家族信託は信託財産の管理にかかる労力が増えたり、家族間でトラブルに発展しやすかったりするデメリットがあります。
家族信託のデメリットをみていきます。
- 判断能力が低下した後は契約できない
- 財産以外の管理ができない(身上監護など)
- 信頼できる家族を受託者として選ぶ必要がある
- 受託者は財産管理作業が大変になる
下記のページで詳しく説明しているので、家族信託のデメリットが気になる方はご覧ください。
【関連記事】後悔しないために知っておきたい家族信託のデメリット
3.家族信託の手続きにおける注意点・リスク
家族信託の手続をする際に注意しなければならない点は、すでに親が認知症となって判断能力(意思能力)が失われている場合は家族信託契約を結ぶことができない、ということです。
家族信託契約を結ぶには「契約者の判断能力の有無」が問われます。このとき認知症の親では「判断能力がない」とされるため、一切の契約を結べません。
これは2020年4月1日に施行された改正民法第3条の2に記載がある「判断能力のない人が行う法律行為は無効」が根拠となっています。
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
(引用:e-Gov|民法)
認知症対策で家族信託を利用したい場合は、必ず親の判断能力があるうちに詳細な話し合いと契約締結を済ませましょう。
認知症と家族信託については下記の記事で詳しく解説していますので、確認してみてください。
なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、これから親の認知症で家族信託を検討している方へ、家族信託のメリット・デメリット・注意点を踏まえて今後どのように家族信託を活用して財産管理の仕組みをつくればいいのか無料相談をさせていただいております。どのような対策が今ならできるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
4.【3ステップ】家族信託導入までの基本的な進め方
「家族信託の導入を検討したい」と考えると、スケジュール感や進み方が気になると思います。どのくらいの期間が必要なのか、どんな書類が必要になってくるのか。イメージができなければ、家族信託を導入するかどうかも考えられないでしょう。
家族信託導入に必要な、基本的となる工程は主に下記の3つです。
- 家族信託の設計
- 家族信託契約公正証書の作成
- 信託開始のための手続き
それぞれ、非常に重要な工程になります。資産や不動産をお持ちの本人(委託者兼受益者)の認知症の症状の度合いで、緊急性が高いのか、じっくり考えるのかでも対応が異なってきますので、これらすべてを行うのに、個人差があり、だいたい1か月半~3ヵ月程度の時間がかかります。
5.【3ステップその1】家族信託で一番のポイント!家族信託の設計|家族信託の手続きの流れ
家族信託で一番重要な工程は、この「家族信託をどのように設計するか」です。
家族信託は、自由に契約内容を決められます。ですから、家族関係や財産状況に応じて、しっかりと一つひとつ設計する必要があります。また、導入を検討されるのであれば、本人と受託者との間だけではなく、家族、関係者との話し合いが不可欠です。
家族間で、家族信託の仕組に対する同程度の理解や家族それぞれの希望の共有されることで、円満で安心の財産管理体制をつくることができます。それができないと、逆に家族信託は成立しません。ですから、本人と家族それぞれの「想い」を理解するために、家族会議をするところから始めていきます。
・家族信託を実施する目的は何か
・今後の財産管理をどのように家族に任せていくのか
・どの財産を信託するのか
・誰を委託者、受託者とするのか
等について、本人の希望、家族の希望をヒアリングして、今後どうしていきたいのかを親と子供、関わる親族でしっかりと出し合います。その場では家族信託も選択肢の一つです。生前対策には「遺言」「生前贈与」「成年後見制度」と様々な制度を活用することができるので、希望をどう実現するのかを多くの選択肢の中から考えていきます。
委託者・受託者のほかにも、受益者を保護する役割を担う、信託監督人、受益者代理人などの設置も検討する必要があります。詳しくは下記の記事で解説しています。
5-1.信託契約を締結する
信託契約における手続きの工程を具体的にみていきましょう。
契約の内容を決める
①誰が(委託者:親)誰に(受託者:子)何のために(目的:認知症対策のため)何の(信託財産:現金預金・自宅)管理運用を任せるのか決める。
②信託財産の将来的な帰属先(相続先:子等)を決める。
③将来的に家族が揉めないように、家族全員で内容を確認し万全の状態にする
(戸籍の収集で親族関係を正確に把握)
契約書を作成する
④家族信託の契約書案を作成する。
(専門家がチェックして、本人の判断能力の確認を行う)
5-2.信託用口座の開設、不動産登記の準備、公正証書作成
信託財産を管理運用するための体制を整えるため、下準備を行う
⑤受託者が現金・預金(有価証券)を管理運用するための、信託口口座を準備する。
(信託口口座を開設できる金融機関と調整する)
⑥受託者が不動産を管理運用するために必要な登記の準備を行う
(司法書士と調整する)
公正証書を作成する
⑦公正証書の作成(公証人による公正証書化)
(④を踏まえ、公証役場にて作成。公証人の出張対応もあります。信託財産に不動産があれば、この場で司法書士による、登記に関する意思確認をします。)
5-3.信託財産の名義変更を行う
信託財産の管理運用のために「名義変更」をする
⑧信託口口座の開設と信託口口座への送金
(⑤⑥を踏まえ、受託者が金融機関に口座開設をし、委託者が送金する)
不動産を信託した場合には、不動産の信託登記手続(名義変更)を行う。
法務局に申請します。司法書士に依頼するのが一般的です。
5-4.家族信託運用の開始
上記の工程を経て、家族信託の運用が開始します。
工程の詳細については下記の記事で、また運用の開始後については本記事の9,「家族信託契約がスタートするとどうなるの?」で解説していますので、確認してみてください。
6.【3ステップその2】家族信託契約|公正証書の作成は、専門家チェック必須!
家族信託で行うと決まった場合、設計した内容を契約書にします。
信託契約は、決められた条項や内容を入れなければ、想定外の問題が発生する可能性があります。なにより、家族信託は自由な契約ですので、個人個人の要望に応じた内容を盛り込まなければ、有効的な契約にはなりません。しっかりと専門家に依頼、又はチェックをしてもらうように心がけましょう。
また、信託契約書は公正証書で作成します。公正証書にすると、その契約書作成時に本人の意思判断能力があったことの証明になります。この証明をしておくことは、何かあった際に非常に重要なものです。
ご家族の希望にそった信託契約書案を作成し、公証役場と文案の打合せを行い、契約書に委託者と受託者の印鑑を押して、作成手続きは完了となります。
家族信託の契約書作成のポイントについては、下記の記事で詳しく解説していますので、確認してみてくださいね。
7.家族信託の手続きに必要な費用
ここで、家族信託の手続きに必要な費用についてみていきましょう。
7-1.家族信託を行う際に必要な費用
まず、自分で手続きをしてもかかる費用(実費)としては、①公正証書作成費用(費用相場:3.3~11万円)と②信託登記にかかる登録免許税(費用相場:固定資産評価額の0.3~0.4%)があります。
このうち、信託登記にかかる登録免許税については、次項「家族信託の手続き時に関わる税金」で解説します。
公正証書作成費用については下記の表を確認下さい。
引用元:日本公証人連合会HP
次に、専門家へ依頼する場合にかかる報酬費用は、①コンサルティング報酬(報酬相場:信託財産評価の1.1%程度)と②信託契約書作成報酬(報酬相場:11~16.5万円)、③信託登記報酬(報酬相場:11~16.5万円)の3つがあります。
コンサルティング報酬は、下記のように信託財産評価額の1.1%(最低33万円)程度から始まる従量課金としているところが多いようです。
財産の価格 | 費用(税込) |
1億円以下の部分 1.1% | (最低33万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.55% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% |
10億円超の部分 | 0.11% |
費用について詳しくは下記の記事で解説していますので確認してみてください。
7-2.家族信託の手続き時に関わる税金
家族信託スタート時に支払う税金は信託契約の準備段階にかかるもので、信託財産である不動産の名義変更、すなわち、法務局での所有権移転登記にかかる登録免許税が必要になります。
金銭や株など金融資産を信託財産としても登記手続きなどは必要ありません。そのため、登録免許税はかかりません。不動産と金銭を併せて信託財産とした場合には、不動産の所有権移転登記申請時に法務局に納める登録免許税だけがコストとしてかかります。
不動産を信託財産とする信託契約では、信託財産について委託者から受託者に所有権の移転登記が必要です。不動産の場合は法務局で信託登記を行う必要があります。そして、信託した事実が登記簿に反映されます。
その際の登録免許税の費用は以下のとおりです。
土地=固定資産税評価額×0.3%(令和3年3月31日まで、以後は0.4%)
建物=固定資産税評価額×0.4%
また、家族信託の手続時に関わる税金を考える際には、自益信託と他益信託を理解する必要があります。
まず、自益信託とは、財産管理を託す委託者と受益者を同一人とした場合の家族信託を指します。
財産管理を託した委託者自らが受益者となります。自分のための財産の利用にあたるので自益信託では贈与税などの税務の負担はありません。
委託者自らが受益者となる自益信託に対し、委託者以外の第三者が受益者となるケースを他益信託といいます。他益信託が想定される事例としては次の2点があります。
生前から本人の財産を配偶者のために使ってもらうために子供に財産管理を任せるケース、障害がある子のために親の財産管理をほかの子供に託すといったケースです。
このケースでは、信託財産から利益を受ける受益者という権利を、財産管理を託した父以外の母が受けるため、父の権利が信託契約を通して母に贈与されたものとみなされます。そのため、受益権の価格(信託財産の評価額)に対して贈与税が課税されてしまいます。
このように委託者と受益者を同一人にするか、第三者にするかによって家族信託契約スタート時にかかる税務の取り扱いが異なるので注意する必要があります。
8.【3ステップその3】:信託は契約したら終わりじゃない!信託開始のための手続きの重要性
信託契約書を作成しても、実際に本人の財産を管理・運用はできません。その後、資産や不動産については、それぞれ管理・運用ができるように名義を変更する手続きが必要になってきます。
金融資産の場合
金融資産は、銀行と調整して「委託者○○受託者○○信託口」というような信託専用の口座が必要になります。ただ、この信託用口座をつくれる銀行は限られるので、その調整が必要になってきます。
信託用口座が作られると、その中で金銭や家賃収入を管理できるようになります。
信託口口座の開設方法や開設できる銀行について詳しくは下記の記事からご確認ください。
不動産の場合
信託を開始し、受託者が不動産の管理・運用をする場合、こちらも名義を移す手続きが必要になります。名義変更手続きを行い、「受託者〇〇」「委託者〇〇」「受益者〇〇」というように登記簿を変更します。
その手続きが完了すれば、不動産売却や不動産の大規模修繕等については受託者が行うことができます。
その他
金融資産や不動産以外の資産にも、すべて名義変更が必要です。
例えば、
・建物の火災保険、地震保険等の契約者変更
・固定資産税、水道光熱費などの引落口座変更
・信託不動産に賃借人がいる場合の賃料振込口座変更
・株主名簿の書き換え
などが挙げられます。
9.家族信託契約がスタートするとどうなるの?
信託契約期間が始まると、本人とご家族で相談しながら管理・運用・処分を検討して対応していきます。運用していく中で、例えば、「追加であの不動産も信託財産に入れたい」などの要望があれば、本人の意思判断能力がある限り変更は可能です。
本人の意思判断能力がなくなった場合、受託者が契約内容の範囲内で財産管理を行っていきます。
追加信託に関する記事もありますので、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
家賃収入のあるアパートを運営する場合
家族信託を活用する一つの理由に、親の認知症期間の収益性のある賃貸物件の管理を考えている方も多くいると思います。入居者との賃貸借契約の締結、修繕手配などの賃貸物件の運営に伴う手続きはすべて受託者が行うことになります。
ここで重要なのは、アパートの収益について「決算書類の作成」が必須となってきます。もともとは、委託者が行っていたことですが、収支計算も受託者が責任をもって管理することになります。信託の場合、毎年1月31日までに税務署に「信託の計算書」を提出する必要があります。
ただ、収益の額が3万円未満の場合は、信託の計算書の提出は不要です。
10.家族信託が終了する際は、どうすればいいの?
信託契約時に、終了の仕方や誰にこの財産を渡すのかなども事前に決めます。ですので、その方法に従って手続きを行っていきます。
終了の仕方については、基本的に「委託者兼受益者が亡くなったら終了」とする場合がほとんどです。例えば、父の認知症を懸念して家族信託を活用する場合などは上記のような終了方法で対応します。その本人(委託者兼受益者)が亡くなると、契約内容に基づいて継続か終了の手続きをとっていきます。終了する場合は、信託の清算を行います。
その中でも重要なのが、「資産の権利をどこに帰属させるのか」です。
イメージとしては、遺産分割協議となんら変わりがありません。受益者が亡くなって、「だれがどの財産を相続するのか」を決め、手続きを行っていきます。ただ、契約にあらかじめ定めがある場合は、その通りに対応していきます。遺言と同じように資産をどのように分けるまで契約内容で指定することができます。
また、信託契約をその後も継続する場合は、受益者の変更となるため、それぞれ名義変更が必要になります。
11.家族信託をご検討されている方は、ぜひご相談ください!
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12.まとめ
- 家族信託導入となると、①家族信託の設計②家族信託契約公正証書の作成③信託開始のための手続きの3工程となり、すべての手続きが終わるまでに1ヵ月半~3ヵ月ほどかかる。
- 家族信託がスタートすると、管理・運用・処分を受託者が契約の範囲内で実施できる。
- 終了する場合は「財産をどの人に渡すのか」を明確にし、清算手続きを行う。
家族信託の進め方やスケジュール感、手続きのイメージは以上の通りです。家族信託を実際に行おうと考えている方は、しっかりと設計を行う事。ここで、終わり方や終わった時の財産の引き継ぎ方についてを家族信託はすべて決められる制度です。
そのために家族会議の場をセッティングして、生前に家族で話し合いをし、両親からの想いや子供の想いを共有してストレスのない相続にしていきましょう。