成年後見制度支援信託とは?利用する際の手続きと流れを解説

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

成年後見制度支援信託とは、日常生活に必要な金銭以外の預金等を信託銀行などに信託することです。成年後見制度支援信託を使用することで後見人の負担を減らせるほか、親族間のトラブルを未然に防げます。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 成年後見制度支援信託とは、日常生活に必要な金銭以外の預貯金などを信託銀行に信託すること
  • 成年後見制度支援信託は、後見人の負担軽減や親族間トラブルの回避に繋がる
  • 成年後見制度支援信託を利用するには、家庭裁判所による指示により行われる
  • 後見制度支援信託利用スタート時には親族後見人と合わせて後見制度支援信託を手続きするために専門職後見人が選任され、その費用の負担が発生する
  • 制度利用を変更・解消するときも、家庭裁判所の指示が必要

本記事では、成年後見制度支援信託の概要や手続き方法などを解説します。

1.成年後見制度支援信託とは?

成年後見制度支援信託とは、成年後見制度を利用している人向けの制度です。信託銀行等に被後見人の金銭財産を信託すると、信託銀行等が日常生活に使うお金を定期的に後見人が管理する口座に振り込み、成年後見人の負担を軽減します。

どの程度の金額を日常生活費にするか、また、どの程度の間隔で後見人が管理する口座に振り込むかなどは、予め家庭裁判所との間で取り決めておくことが必要です。成年被後見人の大切な財産を守るためにも、有用な制度といえるでしょう。

ただし、信託できる財産は金銭のみであることや、信託銀行が設定する利用基準を満たさなければいけない点に注意が必要です。一般的な基準として、預貯金1,000万円以上としている信託銀行が多い傾向です。

なお、関連する制度として「後見制度支援預金」があります。後見制度支援信託と同じく家庭裁判所の指示を受けて日常生活費以外を管理する仕組みですが、信託銀行ではなく信用金庫や信用組合で専用口座を開設できる点が異なります。近くに信託銀行がない場合、被後見人の口座が信用金庫や信用組合にある場合などは、後見制度支援預金のほうが便利に利用できるでしょう。

2.後見制度支援信託を利用するメリット

後見制度支援信託の利用は任意です。そのため、後見制度を利用している方が、必ずしも利用しなくてはいけないというわけではありません。しかし、後見制度支援信託の利用にはメリットも多く、一度、検討してみることができます。

主なメリットとしては次の4つを挙げられるでしょう。

  • 財産管理における後見人の負担を軽減できる
  • 親族間のトラブルを回避できる
  • 財産を安全に保護できる
  • 財産の動きを可視化できる

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

2-1.財産管理における後見人の負担を軽減できる

後見制度支援信託を利用すると、後見人が管理する金銭は、定期的に信託銀行などから振り込まれる生活費のみとなります。財産管理の手間が減り、後見人の負担も軽減できるでしょう。

なお、信託銀行などに信託できるのは金銭に限られます。不動産や株式などの金銭以外の財産は信託することはできないため、後見人の管理が必要です。

2-2.親族間のトラブルを回避できる

後見人が被後見人の相続人である場合、財産を管理することで、他の相続人やその家族などから、あらぬ疑いをかけられるかもしれません。例えば、「財産を自由に使い込んでいるのではないか」「被後見人に財産を自分に渡すように指示しているのではないか」などと疑われる可能性があります。場合によっては、単に疑うだけでなくトラブルになることもあるでしょう。

しかし、後見制度支援信託を利用して、最初から後見人に渡されるお金が日常生活費のみに限定されていたならどうでしょうか。財産を使い込んでいる、自分の好きにしているなどの疑いを持たれる可能性は減り、親族間でのトラブルを回避できるかもしれません。

2-3.財産を安全に保護できる

例えば自宅で金銭的な財産を管理している場合、盗難などのリスクがあり、決して安全に管理できているとはいえません。また、後見人や被後見人が詐欺に遭い、財産を失ってしまうことも想定されます。

しかし、後見制度支援信託を利用している場合であれば、財産を引き出すには裁判所の指示が必要なため、たとえ詐欺に遭ったとしても財産を失う可能性は低くなるでしょう。また、簡単には財産を引き出せないため、お金を使うことに対して慎重になり、浪費を回避することにもつながります。

2-4.財産の動きを可視化できる

信託銀行などで金銭財産をまとめて管理してもらうことで、財産を1つの口座で管理できるようになります。通帳に金銭財産の動きがすべて記録されるので、可視化され、浪費などがないか一目で分かるようになるでしょう。

また、相続が発生したときも、信託口座の通帳を見せれば、後見人が正しく管理をしていたことを他の相続人などに示すことができます。相続関連のトラブルを回避するためにも、後見制度支援信託の利用は意味のある行為といえるでしょう。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で成年後見制度を利用すればいいのか、無料相談をさせていただいております。成年後見制度支援信託の利用についてもサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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3.後見制度支援信託を利用する手続きの流れ

後見制度支援信託は、以下の流れで利用を開始します。

  • 1. 家庭裁判所から後見制度支援信託の利用を要請される
  • 2. 家庭裁判所から選任された専門家が信託銀行等と信託契約を結ぶ
  • 3. 後見制度支援信託手続き完了後に専門職後見人が辞任する

それぞれのステップで何をすべきか、詳しく見ていきましょう。

3-1.家庭裁判所から後見制度支援信託の利用を促される

被後見人の金銭等の資産状況によりますが、成年後見人となる親族がまとまった金融資産を管理するようなケースでは、本人の財産を守るため成年後見制度支援信託を利用するよう家庭裁判所から要請されます。後見制度支援信託の利用は、家事事件手続き規則に基づく裁判官の指示によるものであるため、指示に対する不服申立はできません。

3-2.家庭裁判所から選任された専門家が信託銀行等と信託契約を結ぶ

家庭裁判所が後見制度支援信託利用を検討すべきと判断した場合には、親族が後見人に選任されるとともに、信託銀行等と成年後見制度支援信託の手続きは家庭裁判所から選任された弁護士や司法書士などの専門家が合わせて選任されます。専門職後見人は、後見制度支援信託の利用にあたって利用すべきか、そして、利用する場合の信託銀行、信託する金銭の額などを検討し、家庭裁判所に報告書を提出します。

家庭裁判所は報告を受けて、後見制度支援信託の利用に適していると判断した場合には、専門職後見人に後見制度支援信託利用に関する指示書を発行します。その後、専門職後見人は、指示書の他、必要書類を信託銀行に提出したうえで、後見制度支援信託に関する信託契約を締結し金銭を信託銀行に入金します。

3-3.後見制度支援信託手続き完了後に専門職後見人が辞任する

後見制度支援信託の手続きが完了し、専門職後見人の関与の必要がなくなった段階で、専門職後見人は辞任します。その後は、親族後見人が財産管理を行います。そのため、辞任後、専門職後見人から親族後見人に対して管理していた財産の引継ぎが行われて、以後は親族後見人が財産管理を行います。

4.後見制度支援信託の4つの注意点

後見制度支援信託は被後見人の財産を安全に管理できる制度ですが、いくつかデメリットと注意すべきポイントもあります。特に次の4つについては制度利用を決定する前に吟味しておくことが必要です。

  • 保佐や補助、任意後見では利用できない
  • 専門職後見人や信託銀行などへの費用が発生する
  • 日常生活費が不足する場合は裁判所に報告する
  • 制度利用の変更や解消も裁判所の指示を受ける

4-1.保佐や補助、任意後見では利用できない

後見制度支援信託は、成年後見だけでなく未成年後見においても利用できる制度です。しかし、保佐や補助、任意後見に関しては利用できません。後見制度支援信託を利用する前に、後見人・被後見人の関係が成立しているのか確認しておきましょう。

保佐や補助の違いは、下記の記事を参考になさってください。

任意後見に関してはこちらで詳しく解説しているので、ご覧ください。

4-2.専門職後見人や信託銀行などへの費用が発生する

後見制度支援信託を利用するときは、被後見人の財産を管理する信託銀行などに費用が発生します。費用は信託する財産の金額や種類などによって異なるので、確認しておきましょう。

また、既に述べた通り、金融機関との間で後見制度支援信託を利用する手続きをするために、家庭裁判所から成年後見人として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。そのため、専門職後見人に対しても費用が発生するので注意が必要です。専門職後見人の費用は、被後見人の資産状況などから裁判所で決定します。

4-3.日常生活費が不足する場合は裁判所に報告する

月によっては医療費や家の修繕費などで日常生活費が不足することもあるかもしれません。後見制度支援信託利用後の金銭を後見人の判断だけで、引き出すことは出来ません。後見人に振り込まれる日常生活費だけでは足りないときは、裁判所に報告し、信託財産を引き出す指示を受ける必要が生じます。

被後見人に臨時収入があった場合も同様に、家庭裁判所に報告をして追加信託します。裏付けできる資料を家庭裁判所に提出し、問題なければ追加信託できる仕組みです。なお、後見人からの自主的な報告がない場合は、家庭裁判所より追加信託を求められる可能性があります。

4-4.制度利用の変更や解消も裁判所の指示を受ける

後見制度支援信託の利用を決めた後は、自由に信託制度を変更・解消できません。毎月の日常生活費を増額する、後見制度支援信託の利用を解消するなどを希望するときも、裁判所の指示を受ける必要が生じます。

5.成年後見制度の利用について無料相談受付中

当サイトでは、成年後見制度の利用や預金・不動産などの財産を管理する仕組みをどのように作ることができるか、無料相談が可能です。累計4000件を超える生前対策・相続に関する相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。

成年後見制度などの生前対策について、ご家族にとってどんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方は、ぜひこちらから無料相談をお試しください。

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6.まとめ

本記事では、成年後見制度支援信託について解説しました。内容をまとめると以下のようになります。

  • 成年後見制度支援信託とは、日常生活に必要な金銭以外の預貯金などを信託銀行に信託すること
  • 成年後見制度支援信託は、後見人の負担軽減や親族間トラブルの回避に繋がる
  • 成年後見制度支援信託を利用するには、家庭裁判所による指示により行われる
  • 後見制度支援信託利用スタート時には親族後見人と合わせて後見制度支援信託を手続きするために専門職後見人が選任され、その費用の負担が発生する
  • 制度利用を変更・解消するときも、家庭裁判所の指示が必要

成年後見制度支援信託を利用すると財産管理が簡単になる半面、不自由さも生じます。そのため、すべてのケースにおいて制度利用が最善の選択とはいえません。

成年後見制度などの多くの事案を扱ってきた当事務所では、手続きをスムーズに行うためのご提案やサポートを実施しています。大切なご家族の資産を守るためにも、お気軽にご相談ください。


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