実は危険?任意後見制度のデメリットとは?制度の問題点と対策方法を徹底解説

任意後見制度は認知症や障害を抱える方の財産管理対策の一つですが、その裏には認知されていないデメリットも存在します。

この記事では、任意後見制度がどのようなものなのか、そのデメリットは何か、そしてそれにどう対処すれば良いのかを徹底的に解説します。

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1.任意後見制度とは

任意後見制度とは、成年後見制度の一つであり、自分が判断能力を失った場合に備えて、事前に任意後見人を選び、その人に財産管理や生活全般に関する権限を委任する制度です。しかし、この制度も完璧ではありません。以下で詳しく説明します。

1-1.法定後見制度と任意後見制度の違い

任意後見制度と法定後見制度は、いずれも成年後見制度の一環ですが、いくつか重要な違いがあります。

後見人の選任者

任意後見制度は、事前に契約を結び、財産管理を任せる任意後見人と財産管理を任せる内容を決めることが可能です。一方、法定後見制度は、本人が判断能力を失った後に家庭裁判所を通じて成年後見人が選ばれます。

権限の範囲

任意後見制度では、どのような権限を任意後見人に委任するのかを具体的に定めることができます。法定後見制度は、法律で定められています。

監督機関

任意後見制度は、家庭裁判所から選任された任意後見監督人による監督を受けますが、成年後見制度では家庭裁判所の監督を受け、監督を受ける機関が異なります。

 1-2.任意後見制度の利用方法は3種類ある

任意後見制度には利用方法がいくつかありますが、特に主流とされるのが3つの型です。これらは「将来型」「移行型」「即効型」と呼ばれ、それぞれが異なる状況やニーズに応じた方法となっています。

将来型

将来型は、健康な状態である今のうちに、任意後見契約だけを締結し、将来的に判断能力が低下した場合に備える形です。この場合、任意後見契約が発効するまで、財産管理は本人自身が行います。

注意が必要なのは、判断能力が低下した時に速やかに任意後見を開始できるよう、適切なタイミングでの見守りが必要です。そのため、信頼できる第三者が定期的に本人の状態をチェックする「見守り契約」を結ぶことが推奨されています。

移行型

移行型は、今の段階で判断能力がしっかりしている場合に、任意後見契約と財産管理委任契約を同時に締結する方法です。

初めは任意代理人として財産管理を行い、本人の判断能力が低下した場合には、その任意代理人が任意後見人としての役割に移行しますこの型の最大の利点は、本人の状態に応じてフレキシブルに対応できることです。ただし、任意代理人が本人の判断能力低下後も適切な手続きを怠るリスクがあります。そのため、「任意監督人の選任請求義務」を契約に盛り込むなどの対策が求められます。

即効型

即効型は、任意後見契約を締結した後、すぐに任意後見監督人の選任申立てを行う方法です。

特に、認知症などで判断能力がすでに低下している場合や、急激な低下が予測される場合に適用されます。ただし、この方法を選ぶ場合は、契約締結時に必要な最低限の判断能力が確保されている必要があります。不十分な場合、契約が無効となる可能性もあるため、注意が必要です。

このように、任意後見制度はその柔軟性から多くの人々に選ばれていますが、その裏には注意すべきデメリットも存在します。それについては次の章で詳しく解説します。

2.任意後見制度のデメリットと問題点、その対策方法

任意後見制度には、デメリットや問題点も存在します。どのようなデメリットがあり、その対策方法としてどのようなことをしておけばいいのか、以下、詳しく解説します。

2-1.任意後見監督人による監督を受ける

本人の判断能力が低下し、任意後見制度を開始する際には、任意後見監督人が必ず選任されます。この監督人の主な役割は、任意後見人が本人の代わりに適切に財産管理や生活支援を行っているかを確認することです。

 監督人は第三者である専門家がつくことが多い

専門的な知識が必要な任意後見制度において、監督人はしばしば弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が担当します。特に家庭裁判所が任意後見監督人を選任する際、家族が任意後見人となっているケースでは、中立性を保つために第三者である専門家が選ばれることが一般的です。

対策:任意後見監督人の候補者を立てる

任意後見監督人については、一定の制限を除いて、任意の人物を候補として申し立てることが可能です。しかし、実際に誰が選任されるかは、家庭裁判所の判断に依存します。したがって、信頼できる専門家を事前に調査し、候補者として提案することがおすすめです。

このような事前の準備によって、もし家族が任意後見人となっても、任意後見監督人となる専門家との相性問題や意見の不一致などを予防することができます。

2-2.任意後見制度利用の費用がかかる

任意後見制度を利用するには一定の費用がかかることは避けられません。特に、任意後見制度利用時と、任意後見監督人の報酬が発生するため、費用的な負担が発生します。

任意後見利用時の費用と任意後見監督人への報酬が必要

任意後見制度利用にあたっては、任意後見契約書作成時と任意後見監督人選任申立時に初期費用がかかります。

また、任意後見人・任意後見監督人にはその業務の対価として報酬が支払われることがあります。任意後見人の報酬は契約によって自由に設定することができますが、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が定めます。専門性が求められるこの役割には、しばしば弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されるため、その報酬が定期的にかかります。

対策:任意後見人の報酬を契約で決めておく

費用を抑制するための一つの方法は、任意後見人の報酬を事前に明確に契約で決めておくことです。特に、無償で引き受けてくれる信頼できる人がいる場合、無報酬である旨を契約に明記しておくと良いでしょう。

一方で、任意後見監督人の報酬は避けられない場合が多いですが、任意後見監督人の報酬は一般的には管理財産の額によって報酬が変動するので、その点も考慮に入れた上で計画を立てると良いでしょう。

任意後見監督人の報酬の相場は、管理対象となる財産の額によっても異なります。具体的には以下のようになります。

管理財産が5000万円以下の場合:月額5,000円~20,000円
管理財産が5000万円超の場合:月額25,000円~30,000円

参考:成年後見人等の報酬額のめやす

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で任意後見を設計し、活用すればいいのか、無料相談をさせていただいております。任意後見契約書の作成、その後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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2-3.任意後見契約は認知症後はできない

任意後見制度は事前に任意後見人を定めておくことができるのがメリットですが、問題点としては、任意後見契約が締結できるタイミングが限定されている点です。

特に、認知症やその他の理由で判断能力が低下した後には、任意後見契約を結ぶことは困難です。

任意後見契約締結には判断能力が必要

任意後見契約を締結するには、契約者がその内容を理解し、自らの意思で合意できるだけの判断能力が必要です。認知症やその他の疾患で判断能力が低下してしまった場合、公証役場は医師の診断書を要求してくることがあります。この段階になると、任意後見契約の締結はほぼ不可能となります。

対策:元気な時に事前に契約しておく

このようなリスクを考慮すると、最も確実な対策は「元気なうちに事前に契約をしておく」ことです。

健康で判断能力に問題がない段階で、将来を見据えた任意後見契約を結ぶことで、判断能力が低下した後でも安心して生活を送ることができます。特に、任意後見契約は後述する家族信託と異なり、契約段階では任意後見人による財産管理は開始せず、本人が現状と変わらず財産を管理できるので、将来の万が一があった時の予防として、本人に導入を勧めやすいです。

2-4.本人が誤って行った契約の取消権がない

任意後見制度は多くの利点を持っていますが、その中には考慮すべきデメリットも含まれています。

特に、任意後見人が本人に不利な契約を誤って結んだ場合、その取り消し(取消権)を行う権限がないのです。この点は、成年後見制度と比べて見劣りする部分であり、注意が必要です。

任意後見人には取消権がない

任意後見制度では、本人の自主性を尊重する方針に基づいているため、任意後見人が本人の代わりに行った契約を取り消す(取消権を行使する)権限がありません。この点は、成年後見人が持つ権限とは大きく異なります。例として、高齢者が営業マンのスムーズな話術によって不必要な商品を購入してしまった場合、任意後見人はその契約を取消すことができません。

対策:取消権を明記し、消費者契約法など他の法律によりカバーする

任意後見制度においては、本人の代わりに契約を取り消す権限がないため、他の法的手段を考慮する必要があります。任意後見契約の代理権目録に、各種取消権行使の条項を明記しておくことも一つの方法です。具体的には、民法における詐欺や脅迫、消費者契約法に基づく不公正な取引条件などを主張して、契約を取り消すことができるように対策をしておきます。

2‐5.本人の判断能力喪失時に自動的に任意後見が始まらない

任意後見制度は事前の財産管理対策として有効ですが、注意しなければいけないのは、必要なタイミングで任意後見制度が自動的に発動するわけではないという点です。本人の判断能力が低下した場合でも、特定の手続きを踏まないと任意後見の効力は発生しません。

任意後見監督人選任申立をしないと効力が生じない

任意後見制度においては、任意後見契約を結んだだけでは任意後見の効力は発生しません。特に、将来型の任意後見契約を締結していたとしても、家庭裁判所に任意後見監督人選任申し立てを行わない限り、その効力は発生しないのです。

この申立手続きには、時間と手間が必要とされ、さらに任意後見監督人が正式に選任されるまでには申立から2〜3週間の時間がかかる場合もあります。

対策:見守り契約や財産管理委任契約で任意後見監督人申立を義務化する

このような状況を避けるためには、事前に見守り契約や財産管理委任契約を締結しておくことが有用です。

これにより、本人の状態が変わったときに早めに気づき、適切な手続きを取ることが可能になります。また、これらの契約に「任意監督人の選任請求義務」を明記しておくことで、任意代理人が本人の判断能力喪失後も任意後見監督人を選任する義務が生じ、後見のスムーズな運用が期待できます。

2‐6.死後の財産管理や事務は依頼できない

任意後見制度は生前の財産管理の面で有効ですが、その範囲には明確な制限があります。その一つが、任意後見契約が本人の生存中にのみ有効であるという点です。すなわち、本人が亡くなると、任意後見契約は自動的に終了し、その後の事務処理や財産の管理については任意後見人の責任範囲外となります。

任意後見は生前の財産管理が対象

任意後見契約が終了すると、本人が生前に管理していた財産は、法定相続人へ引き渡すプロセスが始まります。この段階で、任意後見人が関与することはできません。特に遺言がない場合、相続人間での遺産分割協議が必要になり、これが新たな手続きと時間を必要とします。

対策:死後の事務は死後事務契約や遺言、家族信託で対応する

このような制約を考慮すると、死後の財産管理や事務処理については、任意後見契約以外の手段を考える必要があります。具体的には、「死後事務委任契約」や「遺言」、または後述する「家族信託契約」などが有用です。これらの手段を通じて、本人の意思に沿った形での財産の引き継ぎや、スムーズな事務処理が可能になります。

2‐7.任意後見契約に記載がないことはできない

任意後見人の権限の範囲には一定の制限があります。特に、任意後見人の代理権は、契約文書で明示的に指定された項目に限定されます。そのため、未記載の事項については後から追加することが難しく、この点が任意後見制度の限界とも言えます。

任意後見人の代理権の範囲は代理権目録に記載されている

任意後見契約において、いわゆる「代理権目録」の中で、任意後見人が持つ代理権の範囲が詳細に記されます。この目録に含まれない事項については、任意後見人が単独で行動することは認められません。

したがって、不足する項目に後から気づいた場合、特に本人の判断能力が既に低下している場合、新たに任意後見契約を締結することはできません。

対策:ライフプランをつくり、事前にどんなことを任せるのか決めておく

このような問題に対処するための最良の方法は、事前に慎重にライフプランを作成し、どのような事項について代理権を持たせるのかを明確にしておくことです。これにより、未来の不確実性に備え、必要な代理権を事前に網羅することができます。

2-8.任意後見が開始すると、やめることが難しくなる

任意後見制度はいったん任意後見人による財産管理を始めた後に終了することが非常に厳格に制限されています。特に、任意後見監督人が選任された後は、制度を終了するには家庭裁判所の許可がなければ、やめることができません。

任意後見監督人選任後は家庭裁判所の許可がなければやめられない

任意後見制度が一度始まると、特に任意後見監督人が選任された後には解除の手続きが厳格になります。この段階での解除には家庭裁判所の許可が不可欠となり、その許可を得るためには「正当な理由」が必要です。審査は本人の安全と保護に重点が置かれ、解除をしても問題ないかなど、多角的に評価されます。

正当な理由として考えられるケースは、任意後見人が健康上の問題で任務を継続できなくなった場合、あるいは任意後見人が転居や転職で遠隔地に移ることになり、十分なサポートが難しくなった場合などがあります。このような状況が生じた場合には、家庭裁判所の許可を得て任意後見契約を解除することができますが、その過程は通常煩雑で時間もかかることが一般的です。

対策:任意代理人としての財産管理状況を見て、相性があわなければ解除する

任意後見制度の適用を考慮する際、任意後見監督人が正式に選任される前の段階で、任意代理人として行動する人物の適性や財産管理状況をしっかりと評価することが賢明です。この段階であれば、公証人の認証を受けた書面を用いて、比較的容易に契約を解除できます。

具体的な手段としては、まず任意代理人として財産管理やその他のサポート活動を一定期間行ってもらうことで、その人物がどれほど適切な業務を行えるか、また、本人や家族との相性が良いかを確認することができます。この評価が不十分であれば、公証人の認証を受けた書面で解除が可能です。その際には手数料がかかることも覚えておきましょう。

3.任意後見人が必要と思われるケース

“任意後見人は必要か?” という疑問を持つ方も少なくないでしょう。結論から言うと、任意後見人制度は、特定のケースで必要です。本章では、任意後見制度が特に必要なケースについて詳しく解説します。

3-1.家族、知人や専門家など特定の希望者を後見人にしたい場合

法定後見制度では家庭裁判所が成年後見人を選任するので、成年後見人が誰になるかは必ずしも本人の意思で決められない場合があります。このような制約を避け、特定の人物、例えば弁護士や福祉専門家、または信頼のおける友人、家族に確実に後見を依頼したいと考える人には、任意後見制度が適しています。

この制度を使えば、任意後見人として誰を選ぶかを自由に決定することができます。

3-2.障害のある子どもについて、将来親が成年後見人になりたい場合

子どもが障害を持っていると、成人後の財産管理や生活サポートが一層複雑になる可能性が高まります。障害を持つ子どもが成人に達すると、その財産管理は一般的に法定後見制度によって規定され、親が直接財産を管理することが難しくなる場合があります。

しかし、任意後見制度を用いれば、親は子どもがまだ未成年の間に任意後見契約を結ぶことができます。この措置により、子どもが成人した後も引き続き親が財産管理やその他の重要な決定を行うことができるようになります。

以上のような状況で任意後見制度を検討する価値は大いにあります。特定の任意後見人を指名したい場合や、障害を持つ子どもの将来をしっかりとサポートしたい場合には、任意後見制度がベストな選択肢となるでしょう。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で任意後見を設計し、活用すればいいのか、無料相談をさせていただいております。任意後見契約書の作成、その後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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4.家族信託: 任意後見制度に代わる財産管理方法

高齢化が進む社会では、認知機能が衰えたり財産をどのように管理するかが問題になっています。任意後見制度以外で事前に安全策を講じる手段として、家族信託が増えており注目を集めています。

4-1.任意後見と家族信託の基本的な違い

任意後見制度と家族信託は、どちらも信頼性のある第三者に財産の管理を委ねる点で共通していますが、その運用方法や目的に大きな違いがあります。

任意後見制度

この制度では、判断能力が不足する可能性が出た際に、予め指名された任意後見人が財産や日常生活の手続きを行います。ただし、この制度を使うためには法的な手続きと、任意後見監督人による監督が必須です。それでも、生活全般にわたる支援、例えば介護サービスの活用などが可能です。

家族信託

対照的に、家族信託は生前に設定する財産管理の枠組みです。この手段の長所は、認知機能が落ちたときや死亡した後でも、財産が継続して管理されることです。しかし、この制度では日常生活の面倒見や、介護には対応していないのです。

このように、どちらの制度もそれぞれ利点と制約があります。それぞれの特性をよく理解し、自身や家族のニーズに最も適した方法を選ぶことが大切です。

4-2.任意後見と家族信託の組み合わせ

これら二つの制度は、異なる特性を持っているものの、併用することで財産管理や日常生活のサポートがより強化されます。

家族信託は財産管理の迅速性と柔軟性に優れていますが、日常生活や介護サービスのアレンジはカバーしていないのです。そのような場合に、任意後見制度がそのギャップを埋めてくれます。逆に、任意後見制度はしばしば法的な手続きが伴い、迅速な対応が難しい場合があります。そういった状況下で、家族信託を活用することで、財産管理がスムーズに行えます。

両方の制度を適切に活用することで、認知能力の低下や予期せぬ状況にも柔軟に対応できるようになります。

5.任意後見制度の利用するための手続の流れ

任意後見制度を利用するには、大きく分けて「任意後見契約手続き」と、判断能力が低下した後の「任意後見監督人選任手続き」が必要となります。

5-1.任意後見契約の手続き

1. 任意後見人受任者の選定

まず最初に、財産管理や健康面でのサポートなどを担当する任意後見人受任者を選びます。この人物選びは非常に重要で、家族、友人、または弁護士、司法書士などの専門家が選ばれる場合があります。信頼性が最も重要な要素です。

2. 任意後見契約の内容を決定

次に、受任者がどのような支援を行うのか、具体的に話し合います。これには財産管理の方針、健康管理、緊急時の対応などが含まれます。将来のライフプランや現在の健康状態などを基に、詳細な契約内容を決定することが求められます。

3. 公正証書で契約を作成

決定した内容を基に、公正証書作成に必要な各種書類を準備します。必要な書類には、契約書の案、本人と受任者の身分証明書、戸籍謄本などがあります。

4. 法務局で登記

最後に、公正証書で作成した契約を公証人が法務局で登記します。これにより、任意後見契約が正式に成立します。

5-2.任意後見監督人選任申立の手続き

1. 申立人と管轄する家庭裁判所の確認

判断能力が低下した段階で、は申立人(通常は本人、配偶者、または近親者)と、その申立を受ける管轄の家庭裁判所を確認します。

2. 必要な書類の収集と提出

家庭裁判所で必要とされる各種書類を収集します。この際、申立書や診断書、財産目録などが要求されることが多いです。

3. 家庭裁判所での面接

申立書が提出された後、家庭裁判所では申立人と任意後見受任者を呼び、詳細な面接調査を行います。これにより、申立人と受任者の適格性が確認されます。

4. 本人の精神鑑定

家庭裁判所はさらに、本人の心身の状態を把握するために精神鑑定を実施する場合があります。これにより、本人の判断能力の有無が確認されます。

5. 任意後見監督人の選任と任意後見人の業務開始

全ての審査と手続きが終了したら、任意後見監督人が正式に選任され、任意後見人が業務を開始します。この段階で初めて、任意後見契約の効力が発生し、受任者は本人の財産や健康状態の管理を始めることとなります。

以上が任意後見制度を利用する際の手続きの大まかな流れです。この手続きは煩雑で時間もかかる場合がありますので、早めに準備と対策を始めることをお勧めします。

6.動画解説|実は危険?任意後見制度のデメリット

7.まとめ

任意後見制度も家族信託も、それぞれ独自のメリットとデメリットがあります。そのため、どのようなリスクが存在し、それにどう対処するかをしっかりと把握することが重要です。

当事務所では、任意後見制度と家族信託に関する疑問や相談に対応しています。どちらの制度が自分や家族に適しているのか、または両方を組み合わせるべきなのか、詳しい情報やアドバイスが必要な方はどうぞお問い合わせください。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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