兄弟の借金を相続放棄するには?ケース別対処方法と注意点、手続き方法を解説

兄弟の借金を相続放棄するには?ケース別対処方法と注意点、手続き方法を解説
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

被相続人に子や親がいない場合には、その兄弟が遺産を相続することになります。しかし、故人に借金があるなど特別な事情がある場合には、相続放棄を検討する方がいるかもしれません。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 亡くなった兄弟からの相続を放棄するケースとして、被相続人の負債遺産分割トラブル回避遺産の譲与等が考えられる
  • 兄弟がまとめて相続放棄するメリットとして、提出する書類を減らせること専門家に依頼したときの費用削減などが挙げられる
  • 相続放棄の申請は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う
  • 相続放棄は本人が相続人だと知ってから3ヶ月以内に行わないと被相続人の負債を抱えるリスクがあるため、遺産内容の調査や相続人になったかを確認するなど対策を講じたほうがよい
  • 相続放棄の謝礼金は法律上支払う義務はないため、金額に決まりはない。ただし、一般的に支払う場合には、謝礼金の相場は10~30万程度が目安となる

今回、どのようなケースで兄弟の相続を放棄するのか、兄弟でまとめて相続放棄するメリット、相続放棄の手続きや注意点ついて解説していきます。

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1.相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった被相続人の遺産を相続する可能性のある相続候補人が、相続の権利を放棄することを指します。後述するように、相続放棄の理由は、被相続人が残した遺産が負債であることなどです

相続人が被相続人から財産を引き継ぐかどうかの選択肢として3つが考えられます。プラス・マイナスの財産すべてを相続する「単純承認」と、被相続人から引き継いだ負債の弁済を相続した資産以上に支払わない「限定承認」、すべての財産を引き継ぐ権利を放棄する「相続放棄」の3種類です。相続放棄をする方は、相続人であると知ってから3ヶ月の熟慮期間内に、単純承認か限定承認、相続放棄のいずれかを選択し、単純承認以外は家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

1-1.相続放棄するとどうなる?

相続する権利を放棄した相続候補人は、そもそも相続人ではなくなるという扱いになります。相続放棄した人は相続人とならなくなる結果、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続はしません。その結果、マイナスの借金などの財産の返済義務も免れます。もし兄弟のひとりが相続放棄すると、ほかの兄弟の相続割合が増えることになり、たとえば、相続候補人が兄弟3人でそのうち1人が相続放棄すると、兄弟の相続割合は3分の1から2分の1へと増加します。

被相続人の兄弟は、被相続人の子や親に続く相続順位となっています。もし兄弟全員が相続放棄すると、それ以降の相続順位はありません。配偶者もいない場合には、相続人が誰もいない状態になり、債務の弁済などの後に、被相続人の資産は国庫に帰属されます。

1-2.兄弟が借金の相続人となってしまうケース

では、兄弟が相続人となるのはどのような場合でしょうか。

大前提として、被相続人の配偶者は常に相続人になり、配偶者以外の人については法定相続人になることができる順番が民法で定められています。これが相続順位と呼ばれるもので、以下の通りです。

  • 第一順位…被相続人の子
  • 第二順位…被相続人の親
  • 第三順位…被相続人の兄弟

以上のことを理解した上で、兄弟が相続人となるケースとして、以下の2つが考えられるでしょう。

1-2-1.亡くなった兄弟に子供がいない

もし、被相続人に子がいない場合で、親がすでに亡くなっている場合には、第一順位・第二順位の相続候補人は存在しません。そのため、第三順位である兄弟が、被相続人の財産を引き継ぐ権利を有します。

たとえば、被相続人の配偶者と兄弟3人が相続人となった場合には、配偶者が被相続人の財産の4分の3、兄弟が残りの4分の1を3人で分け合うので、12分の1ずつ財産を引き継ぐことになります。また、配偶者がいなく、兄弟3人のケースでは、兄弟が3分の1ずつ相続することになります。

1-2-2.亡くなった兄弟の子どもなどの相続人が相続放棄をした

もうひとつのケースとして、被相続人が負債を抱えていたため、子や親など先順位の相続候補人すべてが相続放棄することが考えられます。そのため、被相続人である兄弟の相続人になった場合には、熟慮期間の3ヶ月以内に被相続人に負債がないか調査するなど、財産の内容に注意を払う必要があるでしょう。

1-3.兄弟の相続を放棄を検討すべき4つのケース

兄弟が亡くなり、あなたが相続人になった場合、次のようなケースで相続を放棄することが考えられます。

1-3-1.兄弟に多額の負債がある

まず、兄弟が多額の負債を抱えたまま亡くなったケースが考えられるでしょう。

遺産とは、亡くなった人が所有していたすべての財産を指します。この財産というのは、現預金や不動産、株式や投資信託等の有価証券など、金銭的な価値を持つプラスの財産だけを指すのではありません。借金や未払いの税金、損害賠償金など弁済しなければならないマイナスの財産も遺産になります。そのため、相続でマイナスの財産を引き継いだ場合には、相続した人が弁済する義務を負います。

もし、故人が多額の負債を抱えていて財産を返済できない場合には、相続放棄するのが一般的です。ただし、あなたが相続放棄したからといって借金が消えてなくなるわけではありません。後順位の法定相続人が負債を抱えることになるので注意しましょう。

1-3-2.遺産分割トラブルに巻き込まれたくない

遺産相続を円滑に済ませたい場合にも、相続放棄することがあります。

たとえば、相続に伴い事業承継する場合、継承者以外の相続人が相続放棄することで、事業に必要な財産を継承者に集中させることが可能です。また、「兄弟の世話をしていたから遺産を多く相続すべきだ」といった相続トラブルに巻き込まれなくて済みます。

このほかにも、遺産が少ない場合や、親戚づきあいがあまりない場合には、あえて相続放棄をすることで手続きが簡単になるので、ひとつの選択肢だといえるでしょう。

1-3-3.ほかの兄弟に遺産を譲りたい

ほかの兄弟に遺産を譲りたい場合も、相続放棄することが考えられます。

たとえば、亡くなった兄弟との交流がほとんどなかった場合などが考えられるでしょう。被相続人が遺言を残していない場合には、「遺産分割協議」の場で相続人が遺産相続の取り分を決めます。もし、相続放棄をすると、その相続人は法定相続人でなかったことになるため、ほかの相続人の相続割合が増えます。また、遺産分割協議にも参加しなくて済みます。ただし、家庭裁判所での相続放棄手続きだけは必要なので、注意しましょう。

もし特定の相続人に遺産を譲りたい場合には、遺産分割協議前にその相続人と自分が有している相続分を譲渡する契約を結ぶことで、法定相続分を譲ることも可能です(相続分の譲渡)。

1-3-4.相続手続きの手間を免れたい

遺産相続の手続きとして、相続人や財産の調査、遺産分割協議への参加、所得税や相続税の申告・納税、相続登記などが挙げられます。各手続きにおいて、役所に書類を提出する必要があるため、多くの時間や手間がかかります。そのため、相続の手続きから逃れたいという理由で、相続放棄を選択することも考えられるでしょう。

2.相続人である兄弟全員がまとめて相続を放棄するメリット

兄弟が莫大な負債を抱えたまま亡くなったとき、相続人である兄弟全員が相続放棄することが考えられます。この際、兄弟は相続順位が同じであるため、まとめて手続きをすることが可能です。

相続放棄をまとめて行うことは、次のようなメリットが挙げられます。

2-1.共通する書類は1通だけで済む

兄弟全員が相続放棄を行う場合、必要書類の多くが共通しています。兄弟がまとめて相続放棄すると、被相続人の住民票の除票など共通する書類は1通で構いません。また、相続放棄する兄弟が同じ戸籍に入っている場合には、戸籍謄本も1通で済みます。

仮に兄弟が別々に相続放棄の手続きを行ったとしても、先に手続きをした方が提出した書類を、後に手続きする方が用意する必要はありません。

2-2.費用が少なくて済む

相続放棄の手続きを、司法書士や弁護士といった専門家に依頼することが可能です。手続きを依頼する場合、兄弟で別々に依頼するよりも、同じ司法書士や弁護士にまとめて依頼したほうが、料金が安くなるケースが多いです。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、被相続人の財産調査や相続放棄の手続きなど、無料相談をさせていただいております。どのようにすれば相続トラブルに発展しないのかなどアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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3.兄弟による相続放棄の手続き

亡くなった兄弟の遺産を相続放棄する手続きは次のようになります。

3-1.相続放棄の申請場所

相続放棄するには、相続人が申述人となって、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。書類を提出するのは、被相続人の最後に住んでいた場所(住所地)を管轄する家庭裁判所です。たとえば、あなたが横浜市に住んでいても、被相続人が千葉市に住んでいた場合には、千葉市を管轄する家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所がどの住所地を管轄しているのかは、裁判所のホームページから確認できます。

3-2.兄弟の相続放棄に必要な申請書類

まず、相続放棄に必要な書類を揃えましょう。この際、兄弟全員で相続放棄した場合、共通する書類と相続人ごとに必要な書類の2種類があります。

3-2-1.共通する書類

  • 相続放棄の申述書
    相続放棄を家庭裁判所へ申述するために必要な書類が、相続放棄の申述書です。家庭裁判所が申述書の書式を用意していますので、ダウンロードして利用しましょう。
  • 被相続人の住民票の除票あるいは戸籍の附票
    被相続人が最後に住んでいた場所を記載した書類です。この場所を知ることで、相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所が明らかになります。
  • 申述人の戸籍謄本
    申述人が相続人だということを証明するために必要です。

3-2-2.兄弟が被相続人の場合に必要な書類

兄弟が被相続人である場合、先順位の相続人がいないことを証明するために、次の書類を用意する必要があります。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 配偶者あるいは子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の親の死亡を記載した戸籍謄本

3-3.家庭裁判所からの照会

管轄の家庭裁判所に必要書類を提出すると、家庭裁判所から相続放棄の照会書と相続放棄回答書が送付されます。相続放棄が本人の意思によるものか、本人が相続財産の内容を把握しているのかを確認するための書類で、申述人は相続放棄回答書に記載された照会事項に回答し返送することが必要です。これにより、熟慮期間内に相続放棄が行われたのか、相続人が被相続人のプラスおよびマイナスの財産すべてを引き継ぐ「単純承認」に該当する事由が存在しないかを確認できます。

このように、相続放棄回答書は裁判所が相続放棄を受理するか否かを判断する際に重要な書類ですので、十分に注意して回答しましょう。

3-4.相続放棄申述受理通知書の受領

家庭裁判所では相続放棄を認めてもよいと判断されると申述書を受理し、相続放棄申述受理通知書を申述人に送付します。また、通知書を受け取った後に、相続放棄申述受理証明書を管轄の家庭裁判所で発行してもらうことで、相続放棄を受理されたことの証明ができます。被相続人の債権者から連絡があった場合など必要であれば発行の手続きをしましょう。

4.兄弟の相続放棄の注意点

相続放棄の注意点として、以下の7つが挙げられます。

4-1.知らない間に相続している場合がある

亡くなった被相続人の子供や両親が相続放棄をして、知らない間に兄弟が相続人になるケースがあります。先順位の相続人が相続放棄しても、家庭裁判所は後順位の相続人に通知しません。被相続人の兄弟が相続人になることを知らないなどの理由で、被相続人の子供や両親が連絡しないケースも考えられます。

そのため、兄弟が亡くなったケースで多額の借金があると疑われる場合には、先順位の相続人が相続放棄したかどうかを確認するといいでしょう。直接、被相続人の配偶者や両親、子供に確認する方法のほかに、亡くなった被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所で照会することもできます。相続放棄の照会には、照会申請書や被相続人等目録などの書類の提出が必要です。

4-2.遺産の内容がわからない場合がある

成年の兄弟は生計を独立させていることが多いので、お互いの財産の内訳を把握しにくいでしょう。そのため、兄弟が亡くなって相続人になっても、被相続人である兄弟の負債など遺産の内訳が確認しづらい状況にあります。

相続放棄は自身が相続人だと知ってから3ヶ月以内の申請が必要です。財産の全容解明に時間がかかったり、相続人の複数名が所在不明であったりする場合など、やむを得ない理由で相続放棄の判断ができない場合には、「期間伸長の申立」を管轄の家庭裁判所に行います。

一度、遺産を相続すると相続放棄できません。相続後に借金があることが判明しても相続放棄はできないので、兄弟が借金を負っていたり、他人の借金の保証人になっている可能性がある場合には、遺産の調査が必要です。

4-3.相続放棄の期限が過ぎてから借金が判明する場合がある

相続手続きが完了してから、被相続人の負債が明らかになることがあります。相続人に財力があれば、相続債務を代わりに支払うことが可能です。ただし、債権の「消滅時効」を援用して、相続人が債務を支払わずに済む可能性もあります。

  • 権利を行使できることを知ってから5年
  • 権利を行使できるときから10年

もし債権が成立してから長い期間が経っている場合には、消滅時効を援用できないか検討しましょう。また、債務を支払えない場合には、債務整理をすることで過払い金を取り戻せる可能性もあります。

4-4.ほかの兄弟に相続放棄を知らせたほうが良い

先述したように、相続放棄をしても、家庭裁判所には他の相続人への通知義務はありません。そのため、自分が相続放棄をした場合、ほかの兄弟に相続放棄を通知しないと、相続放棄が実施されたことを知ることができません。最悪の場合、ほかの兄弟が相続放棄を申請する期間が過ぎてしまい、被相続人の負債を抱えてしまうケースもあるので、注意しましょう。

4-5.兄弟が相続放棄すると代襲相続は発生しない

相続人となる兄弟が死亡している場合には、その方の子供が代襲相続します。仮に、兄弟に非行があったと認められて相続欠格となった場合や、相続させることが許されない事情があって相続廃除が家庭裁判所に認められた場合にも、その子供は代襲相続できます。そのため、被相続人である叔父、叔母の甥、姪に当たる場合でもその親である兄弟が亡くなっていれば相続人となるので亡くなった叔父、叔母の借金を相続してしまうため、相続放棄が必要です。

しかし、相続人となる兄弟が生きているうちに相続放棄すると最初から相続人ではなかったとみなされるので、その子供は代襲相続しません。

もし、相続人である兄弟が借金を相続し、相続放棄しないまま亡くなった場合には、その子供が相続放棄の判断を行います。これは「数次相続」と呼ばれ、遠縁である亡くなった叔父、叔母の相続財産を調べなければならないなど相続放棄の判断が難しくなります。

4-6.兄弟全員が相続放棄すると相続人がいない状況になる

同順位の相続人の全員が相続放棄すると、後順位の相続人に相続権が移動します。ただ、兄弟全員が相続放棄すると、次に相続人になる人はいなくなり、誰も相続する人がいない状態になります。

相続人がいない財産は相続財産管理人のもとで債務が弁済されます。それでも余った財産は、相続人以外で特別の縁故がある人に与えられ、誰にも引き取られない財産は国に納められます。

4-7.相続放棄しても不動産は次の管理者が決まるまで管理義務が残る

相続放棄を行うと、不動産や株式などの資産を相続できません。しかし、相続放棄しても不動産などの管理義務が残ってしまうケースがあります。

たとえば、相続人が1人で後順位の相続人がいない場合、相続放棄した人が遺産を管理しないといけません。また、相続人が複数で全員が相続放棄した場合、最後に放棄した相続人が遺産を管理する義務があります。亡くなった兄弟が不動産を管理していた場合には、本人の財産と同一の注意義務をもってその不動産を管理しなければなりません。管理義務を怠ると、損害賠償請求を受ける可能性もあるので注意が必要です。

そのため、自身に管理義務があることが判明した場合には、相続放棄と同時に、家庭裁判所へ遺産の管理や清算を行う相続財産管理人の選任の申立を検討したほうがよいかもしれません。

5.兄弟が相続を放棄すると謝礼は必要?

先述したような遺産分割トラブルに巻き込まれたくない、ほかの兄弟に遺産を譲りたい、相続の手続きの手間を免れたいという理由で兄弟の誰かが相続放棄した場合、その兄弟に謝礼を渡す必要はあるのでしょうか?

相続放棄の謝礼は法律上の義務ではありません。ただし、10~30万円程度の金額を謝礼として渡すことが多く、ケースによっては法定相続分の半分近くを渡す場合もあります。いずれにせよ、とくに決まりはないので、相手が納得できるような金額であれば、渡す謝礼金の額は問題ではないでしょう。

ただし、謝礼が110万円を超えると贈与税がかかるので注意が必要です。

5-1.相続放棄の相談は弊所がサポート

弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、被相続人の財産調査や相続放棄の手続きなど、無料相談をさせていただいております。兄弟が相続放棄した場合の対処法など、アドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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6.まとめ

今回は、兄弟が亡くなった際の相続放棄の方法やメリット、注意点について解説しました。内容をまとめてみましょう。

  • 亡くなった兄弟からの相続を放棄するケースとして、被相続人の負債遺産分割トラブル回避遺産の譲与等が考えられる
  • 兄弟がまとめて相続放棄するメリットとして、提出する書類を減らせること専門家に依頼したときの費用削減などが挙げられる
  • 相続放棄の申請は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う
  • 相続放棄は本人が相続人だと知ってから3ヶ月以内に行わないと被相続人の負債を抱えるリスクがあるため、遺産内容の調査や相続人になったかを確認するなど対策を講じたほうがよい
  • 相続放棄の謝礼金は法律上支払う義務はないため、金額に決まりはない。ただし、一般的に支払う場合には、謝礼金の相場は10~30万程度が目安となる

相続放棄を選択するのは、被相続人が負債を抱えている場合だけではありません。相続放棄するにも、家庭裁判所に申述書を提出するだけではありません。相続放棄の注意点も多いので、専門家に相談や依頼することも検討し、トラブルなどに発展しないように注意を払いましょう。

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