家族信託の受益者とは?受益者の要件、権利、税金関係と注意点を詳しく解説

家族信託の受益者とは、信託財産から生じる利益について受け取る権利を持つ人のことです。受益者は、委託者によって指定され、個人だけでなく法人や胎児も対象となり得ます。

受益権には、信託財産からの経済的利益を受け取る権利と、受託者の業務を監督する権利が含まれます。受益者は必ずしも意思表示をする必要はなく、未成年者や判断能力が不十分な場合は受益者代理人を立てることも可能です。

本記事では、受益者が持つ権利や、誰が受益者になれるのかについて解説します。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 受益者は信託財産から利益を受け取る権利がある人を指す
  • 受益権は経済的利益の受取権と受託者監督権の2つに大別される
  • 受益者の意思表示は不要であり、未成年者や認知症者も受益者になれる
  • 受益者代理人を設置することで、判断能力が不十分な場合でも権利保護が可能である
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1.家族信託における受益者とは

家族信託における受益者とは、信託財産からの利益を受領する権利のある人を指します。信託契約に基づいて権利を有し、財産を管理する受託者と対比される存在です。ここでは、受益者の特徴や権利、委託者・受託者との違いについて解説します。

1-1.受益者の特徴

受益者は、信託財産から生じる利益について受け取る権利を持ちます。信託契約により受益者を定めることができます。

委託者が指定し、個人だけでなく法人や胎児も受益者として設定することができ、将来生まれる子ども次の受益者として設定できます。また、受益者は複数設定でき、利益を同時に分配したり、順番に受け取る仕組みにしたりできます。

例えば、妻が存命中は妻を受益者とし、妻が他界した後は長男が受益者となるような設定が考えられます。さらに、判断能力が十分でない場合は受益者代理人を立てることで、権利の保護が可能です。未成年者が受益者になる場合も、代理人の設置によって信託の目的を適切に果たせます。

受益者がいない信託は法人課税信託となる

受益者の次の受益者を定めることができる信託を受益者連続型信託といいます。この受益者連続型信託を活用することで、

  • 本人が亡くなった後は長男へ
  • 長男が亡くなった後は長男の妻へ
  • 長男の妻が亡くなった後は次男の孫、そして、まだ生まれていない孫の子

といった形で、財産承継をあらかじめ定めることが可能です。

このスキームは、例えば「子がいない夫婦に財産を承継させたいが、その後は自分の直系へ」という要望にも対応できます。遺言では、このような連続した財産の承継者指定はできないため、家族信託ならではのメリットといえます。

家族信託を設計する際には、信託期間中に受益者がいなくなる事態を避けることが重要です。将来生まれてくる子など受益者が信託契約時点で存在しない信託も設計できますが、そのまま受益者が存在しない状態で受益者となる条件が整ってしまった場合、信託財産の課税方法が変わり、法人課税信託となる可能性があるため、十分な注意が必要です。

受益者がいない信託が発生するケース

長期の信託スキームを設計する際には、信託契約時点で次の受益者がまだ存在していないケースも考えられます。例えば、

  • 長男が最近結婚したが、まだ子どもがいない
  • 孫が生まれる予定だが、まだ胎児の段階

家族信託では、信託契約時に次の受益者が存在している必要はなく、まだ生まれていない子(孫)や胎児を次順位の受益者として指定することも可能です。しかし、信託期間中に受益者が死亡し、予定していた次順位受益者が生まれていない場合や、予備的受益者の定めがない場合には、受益者が不在となるリスクが生じます。

法人課税信託となるリスク

受益者がいない場合、信託財産から生じた収益に対する課税が通常の受益者課税ではなくなります。その結果、税務上の取扱いが法人課税信託へと変更され、以下のような影響が生じる可能性があります。

  • 受託者が個人であっても、受託者個人が法人とみなされる
  • 受託者に対して法人税やみなし贈与税が課税される可能性がある(相続税法9条の4、9条の5)
法人課税信託を回避するために

受益者連続型信託を設計する際には、以下の点に注意することで、法人課税信託を回避できます。

  • 先順位の受益者が死亡した時点で、次順位の受益者が存在することを確認する
  • 将来存在しない可能性がある者を定める場合には、存在しなかった場合を備えて予備的受益者を定めておく
  • 信託契約時に、次の受益者がいない事態が発生しないようなスキームを設計する

家族信託は、相続対策や資産承継に有効な手段ですが、税務上の影響も十分に考慮した上で設計することが重要です。信託設計の際には、税理士や司法書士などの専門家と相談しながら、慎重に進めることをおすすめします。

1-2.受益者の持つ受益権とは

受益者の持つ受益権は、「信託財産から利益を受け取る権利」と「受託者の業務を監督する権利」の2つに大別されます。ここでは、それぞれについて解説します。

信託契約に基づいて利益を受ける権利

受益者が保有する受益権は、信託契約に基づいて受託者から信託財産の収益や利益の分配を求める権利です。

この受益権は債権性を有しており、契約に別段の定めがなければ譲渡や売買が可能となるため、柔軟な運用方法が認められます。

ただし、権利を譲渡する際は、譲渡所得税などの課税問題も生じる点に注意が必要です。受益者の権利は、信託契約の内容に大きく依存するため、契約締結時には内容を十分に確認しましょう。

受託者の仕事を監督する権利

受益者には、受託者の業務を監督する権利もあります。主なものとして、以下の権利があります。

  • 受託者に信託事務の報告を求める権利
  • 受託者が契約違反をした場合、差止請求を行う権利
  • 受託者の解任や新たな受託者の選任を求める権利

これらの監督権は、受益者本人だけでなく、代理人を通じての行使も可能です。信託契約において、代理人の指定や選任方法を決めておくことで、必要に応じて適切な対応がとれます。

1-3.委託者・受託者との違い

信託は委託者・受益者・受託者の3者で構成されますが、ここでは受益者の視点から委託者と受託者の違いを解説します。

委託者とは

委託者とは、自身の財産を信託することで、受託者にその管理や運用を任せる人です。信託契約の設定者として、信託の目的や条件を具体的に定める役割を担います。
委託者は、自分の意思と目的に基づいて信託を設定し財産の管理を受託者に託すことで、受益者がその恩恵を受けられるようにします。

委託者にとっては、事業の引退後や退職後の資産承継を円滑に進める手段としても有効です。

受託者とは

受託者とは、委託者から信託された財産を管理や運用、処分する責任を担う人です。信託契約に基づき、受益者の利益のために誠実に業務を遂行する義務があります。

信託財産の維持や運用、必要に応じた処分を行い、受益者利益の最大化に努めなければなりません。信託契約の内容に従い、受託者は透明性を持って職務を遂行する必要があります。

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2.家族信託における受益者になれる人の要件

家族信託の受益者は、特に制限もなく誰でもなれます。未成年者や意思能力のない人でも、受益者として指定可能です。本人の同意は不要であり、信託契約によって指定することで成立します。

また、受益者の状況に応じて、受益者代理人を立てられます。ここでは、受益者になれる人の要件について解説します。

2-1.誰でも受益者になることは可能

家族信託では、受益者に関する特別な制限は設けられていません。そのため、誰でも受益者になれます。

信託法上、受益者の資格を制限する規定が存在しないため、未成年者や胎児、さらには将来生まれる可能性のある子どもも対象となります。また、法人を受益者に指定できます。

受託者には一定の要件があるものの、受益者にはそのような制限がありません。

2-2.本人の意思がなくても受益者にできる

家族信託においては、受益者は信託契約の中で指定されることにより成立し、本人の意思表示は必要とされません。例えば、認知症などにより意思表示が困難な人であっても、その人を受益者として指定できます。

この家族信託の仕組みにより、受益者自身が意思表示できない状況であっても、受益者の財産的利益を守れます。ただし、受益者の権利や利益が適切に保護されるよう、信託の目的や内容に応じた慎重な信託契約の設計が必要です。

2-3.受益者の状況次第で受益者代理人を置ける

受益者が、未成年者や判断能力が不十分な場合、信託契約に基づいて受益者代理人を選任できます。受益者代理人は、受益者の権利を適切に行使し、受益者の利益を守ります。

例えば、受益者が未成年の場合は、親権者や法定代理人が受益者代理人として選ばれることが一般的です。また、認知症などで判断能力が低下している受益者に対しては、信託契約に従い信頼できる家族や専門家を代理人として指名できます。

受益者代理人について信託契約で定めることにより、受益者自身が権利を直接行使できない状況でも家族信託を安心して利用できる環境が整えられます。

3.家族信託の受益者を含め信託契約内容の変更は可能?

信託契約の内容を変更するケースとして、次の受益者や複数の受益者の受益権割合を変更したいときや、信託不動産の管理・処分方針に変更が生じたときなどが該当します。これらの変更は、関係者全員の同意を得ることで変更可能です。

ただし、信託契約の変更は手続きが複雑で、課税関連の確認も必要となるため、できる限り変更を生じないような契約段階での設計が望ましいでしょう。ここでは、家族信託における契約の変更が可能なケースについて解説します。

3-1.委託者・受託者・受益者の合意を得ることが必要

家族信託において信託内容を変更するには、原則として委託者・受託者・受益者全員の合意が必要です。3者の合意が得られなければ、信託契約を一方的に変更できません。特に、当事者の中に認知症などで判断能力が低下している場合には合意が得られず、信託内容の変更ができなくなる可能性もあります。

そのため、信託契約を作成する際には、変更方法についてあらかじめ契約書に記載しておくことが重要です。例えば、「信託内容の変更は委託者と受託者の合意で行う」と記載しておけば、受益者の合意がなくても信託内容を変更できます。このような取り決めにより、予期しない事態が発生した際にも、円滑に信託内容を調整できるでしょう。

3-2.全員から合意を得られずとも変更できるケース

家族信託では、全員の合意がなくても信託内容を変更できる場合があります。信託法149条によれば、信託の目的に反しないことが明らかであれば、受託者と受益者の合意で変更可能です。また、受益者の利益に適合する場合、受託者の書面や電子記録での意思表示でも変更できます。

さらに、信託の目的に反しないことや受託者の利益を害さない場合には、委託者と受益者の合意で変更が認められます。まとめると、以下のとおりです。

変更方法 条文 内容
委託者、受託者及び受益者の合意による変更 信託法149条1項 原則的な変更方法であり、特別な条件なしで変更が可能
受託者及び受益者の合意による変更 信託法149条2項
  • 信託の目的に反しないことが明らかであるとき
    →受託者と受益者の合意で変更可能
    →変更後の信託行為の内容を、受託者は委託者に遅滞なく通知
  • 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき→受託者の書面または電磁的記録による意思表示で変更可能
    →変更後の信託行為の内容を、受託者は委託者及び受益者に遅滞なく通知 
委託者または受益者の意思表示による変更 信託法149条3項
  • 受託者の利益を害しないことが明らか
    →委託者と受益者による受託者への意思表示で変更可能
  • 信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らか
    →受益者による受託者への意思表示で変更可能
    →変更後の内容について、受託者は委託者に遅滞なく通知する必要がある
信託契約で定めた方法による変更 信託法149条4項 信託契約内で変更方法を定めた場合、その方法に基づいて変更可能。信託の設計自由度を活かした方法。
参考:e-Gov法令検索 信託法149条

3-3.特別な事情があるときには、裁判所による変更が可能

家族信託では、特別な事情が発生した際に、裁判所の命令によって信託内容を変更することが認められています。信託法第150条に基づき、契約時には想定できなかった状況が生じ、信託の内容が受益者にとって適切でなくなった場合、裁判所が変更を命じられます。

この変更は、委託者・受託者・受益者の申立てにより裁判所が判断を下す形で行われます。ただし、象となるのは信託の事務処理に関する部分であり、信託の目的そのものは変更できません。

3-4.現在の受益者を変更するとみなし課税のリスクがある

家族信託において、受益者を変更することは慎重に行う必要があります。相続税法9条の2では、受益者の変更によって信託の権利が移転したとみなされる場合、贈与税や遺贈として課税される可能性があると規定されています。

受益者の変更による贈与税の発生

信託の受益者を変更した際、新たな受益者が適正な対価を支払わずに受益権を取得した場合には、贈与があったとみなされます。

具体的には、下記の事例が想定されます。

  • 受益者を新たに加える
  • 受益者を全く別人の第三者に変更する
  • 複数受益者のうち、一部の受益者を外す

このよう場合には、受益者の有する受益権が移動します。そのため、信託の受益者を長男から孫に変更し、孫が新たな受益者として受益権を持つようなケースの場合、この変更に伴う経済的利益が贈与とみなされる可能性があります。

家族信託をの受益者を変更する際には、受益者の変更がもたらす税務リスクを十分に理解し、慎重に手続きを進めることが重要です。

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4.家族信託の類型

家族信託には、委託者自身が受益者となる「自益信託」と、別の第三者が受益者となる「他益信託」があります。どちらの信託も、資産の管理や承継に役立つ仕組みですが、それぞれの特徴や活用方法が異なります。それぞれ、詳しく見ていきましょう。

4-1.自益信託

自益信託とは、委託者と受益者が同一である信託です。自益信託により、委託者は自身の財産を信託し、受託者に管理を任せながら信託財産の利益を直接受け取れます。

自益信託の特徴は、財産の管理を信頼できる受託者に委ねつつ、自らの受益権を確保できる点です。事業からの引退や退職後の資産承継を考える際に活用することで、資産の運用を他者に委任しながらも、自身の利益を確保できます。財産の運用効率を高めつつ、管理の負担を軽減したい人に適した方法です。

自益信託は、委託者の生存中のみ利用できます。例えば、親が委託者となり子どもを受託者に指定し、親自身が受益者となるケースです。自益信託により、認知症の発症後も不動産や株式の管理・処分を任せられるため、高齢期の資産管理手段として有効です。

4-2.他益信託

他益信託とは、委託者と受益者が異なる信託形式のことです。他益信託では、信託財産から生じる利益を委託者ではなく、指定された第三者が受け取ります。

他益信託の特徴は、委託者が信頼する受託者に財産管理を任せながら、希望する相手に利益を届けられる点にあります。例えば、委託者が自らの財産を子ども(受託者)に信託し、妻を受益者として指定することで妻のための財産管理が可能です。

他益信託はみなし課税となる

他益信託の場合、信託の前後で経済的価値である受益権が委託者から受益者(第三者)に移動するため、信託の効力発生時に委託者から受益者に対して贈与があったものとみなされます(受益者課税(相法9の2①))。

他益信託は、例えば重度の認知症を患っている妻を今から息子に託す(委託者夫、受託者息子、受益者妻)、障害を持つ子の支援を親族に今から託す(委託者父、受託者親族、受益者障害を持つ子)といったことに活用できます。信託契約の当事者設定において障害者を支援するためといって安易に他益信託となるスキームを設定すると、信託設定時に贈与税課税の問題が生じる可能性があるので、必ず他益信託となっていないか、自益信託となっているのか注意をすることが必要です。

他益信託は、管理を受託者に任せつつ、実際上の受益権(経済的価値)を他人に移すという生前贈与スキームと同じ効果が発生するため、注意が必要です。

5.家族信託における受益者にかかる可能性のある税金

家族信託では、形式的に信託財産の所有権が委託者から受託者へ移るため、税務面での取り扱いが重要です。

他益信託の場合、実質的に信託財産が受益者へ渡ることから、受益者に贈与税が課されます。税額は財産の評価額に応じて決まり、種類や価値によって異なります。

一方、自益信託では委託者と受益者が同じであるため、所有権の移転とはみなされず、贈与税の課税対象にはなりません。

家族信託において、課税される可能性のある税金は、下表のとおりです。

税金の種類 課税されるケース 課税対象者
 

贈与税

信託開始時(自益信託の場合) 非課税
信託開始時(他益信託の場合) 受益者
所得税 信託期間中に信託財産から生じる所得(自益信託・他益信託) 受益者
相続税 受益者の死亡 信託契約の終了事由による
固定資産税 信託財産に不動産が含まれる場合 受託者
(ただし、信託契約で受益者負担と定めるのが一般的)
登録免許税 ・信託開始時
・受益者・委託者の変更時
・信託の変更時
・信託不動産の売却時
・信託終了時など
各場面で登記が必要な人
譲渡所得税 受託者が信託財産を売却した場合または受益者が受益権を売却した場合で、利益が出た場合 受益者

信託契約の内容や財産の種類により課税関係が変わるため、慎重な検討が必要です。税務処理を誤ると予期せぬ課税が発生する可能性もあるため、専門家へ相談することをおすすめします。

6.まとめ

本記事では、家族信託における受益者について解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。

  • 受益者は信託財産から利益を受け取る権利がある人を指す
  • 受益権は経済的利益の受取権と受託者監督権の2つに大別される
  • 受益者の意思表示は不要であり、未成年者や認知症者も受益者になれる
  • 受益者代理人を設置することで、判断能力が不十分な場合でも権利保護が可能である

家族信託は、委託者の意向を反映しながら財産の管理・承継を円滑に行うための有力な仕組みです。受益者は、信託財産からの利益について受け取る権利を持つ重要な存在であり、年齢や判断能力にかかわらず柔軟に設定できるメリットがあります。

また、受益権の譲渡や代理人の設定によって、状況に応じた利益保護が可能です。ただし、信託契約の内容や税務処理は複雑であり、誤った判断が予期せぬ問題を招くリスクもあります。各自の状況に応じた適切な信託設計や税務対策を進めるため、まずは法律・税務の専門家に相談することをおすすめします。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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