相続放棄したいのに財産を受け取ってしまったらどうする?財産別の対処方法を解説

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

相続放棄をするつもりなのに、不注意に財産を受け取ってしまうことがあります。しかし、財産を受け取ってしまうと相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 遺産の一部を使ったり売却したりすると、相続を承認したとみなされる
  • 相続を承認したときは、原則として相続放棄はできなくなる
  • 相続放棄後に財産の一部を隠匿した場合も、相続放棄ができなくなる
  • 香典や死亡保険金については、相続放棄をしても受け取れる可能性がある

本記事では、相続放棄の意思があるにも関わらず、財産を受け取ってしまったケースについて詳しく解説します。また、相続放棄により受け取れなくなる財産や、相続放棄後も受け取れる財産についても解説します。

なお、相続放棄には提出する書類が多く、手続きに手間がかかる傾向にあります。複雑な手続きをシンプルに進める方法については、次の記事で詳しく解説しています。相続関連のトラブルを回避するためにも、ぜひ参考にしてください。

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1.遺産を受け取ってしまうと相続放棄ができない?

相続は自動的に行われるのではありません。被相続人が亡くなったとき、相続人は相続をするか放棄するか、どちらかの意思表示をすることが必要です相続をすることを選ぶ又は相続したものとみなされる行為をすると「相続承認」となり、「相続放棄」をすることにより、初めて相続放棄ができます。

相続承認の意思表示は、財産を処分したり一定期間内に相続放棄しなかったりすることにより行います。相続承認をしたとみなされると、相続放棄はできなくなるので注意が必要です。

2.「法定単純承認」とは

法定単純承認とは、相続を承認したことを示す法的行為のことです。法定単純承認には、次の3つがあります。

  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
  • 期間内に相続の放棄をしなかった場合
  • 相続放棄後に相続財産の全部又は一部を隠匿した場合

それぞれどのような行為なのか、具体的に解説します。

2-1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合

相続人が相続財産の全部、あるいは一部を処分すると、法的に相続を承認したとみなされます。例えば、次の行為はいずれも相続財産の処分に該当する法定単純承認です。

  • 相続財産である不動産を譲渡した
  • 相続財産の動産を売却した
  • 被相続人の現金や預貯金を自分のために使った

これらの行為をすると、相続を承認したことになり、相続放棄はできなくなります。ただし、葬儀費用に財産の一部あるいは全部を使った場合は、相続財産の処分には該当しないと判断されるケースもあります。

2-2.期間内に相続の放棄をしなかった場合

相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。この期限を過ぎてしまうと、相続の承認をしたとみなされるので、相続放棄はできなくなります。

財産や借金の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかを決めかねるときは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に期間の伸長を申請しましょう。
なお、申請の際には、次の書類などを用意しておきます。

  • 期間伸長の申立書
  • 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
  • 申立人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分(相続人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手

2-3.相続放棄後に相続財産の全部又は一部を隠匿した場合

相続放棄の手続きが完了した後でも、相続財産の全部あるいは一部を隠匿すると、相続放棄が認められないことがあります。例えば、相続する現金や債券の場所がわからないように隠したり、相続人や債権者に不利益を与えるために財産を使ったりしたときは、法的に相続を承認したと判断される可能性があるので注意しましょう。

3.相続放棄をすると受け取れなくなる財産

相続放棄を選択した場合には、次の財産は受け取れなくなります。

  • 被相続人の現金、預金
  • 被相続人が所有していた株式、債権、不動産、動産など
  • 受取人が被相続人と定められている保険金、共済金
  • 被相続人が納付した税金や保険料、年金のうち、払い過ぎで還付されるもの

いずれも相続財産の一部であるため、相続放棄をしたときは一切受け取ることはできません。もしこれらの財産を全部あるいは一部のみでも使用すると、相続を承認したとみなされます。相続放棄を予定しているにも関わらず、何かの事情でこれらの財産を受け取ってしまったときは、安易に使用あるいは処分せず、相続が終わるまで他の相続人にもわかる状態で保管するようにしましょう。

適切に保管することが難しいと感じるときは、相続手続きの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄に関するさまざまな案件を取り扱ってきた当事務所では、意思に反して相続承認が成立することがないよう、適切にサポートいたします。
また、どの財産が相続承認につながる財産なのか不明瞭なときも、ぜひ当事務所にご相談ください。誤って法定単純承認が成立しないためにも、財産の取り扱い方について適切にアドバイスいたします。お気軽にお問い合わせください。

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4.相続放棄をしても受け取ることができる財産

財産の中には、相続放棄の手続きをしても受け取れるものもあります。
例えば、以下の財産を受け取った場合には法定単純承認が成立したとはみなされないため、後で相続放棄をすることも可能です。

  • 香典
  • 被相続人が受取人に指定されていない死亡保険金
  • 被相続人が受取人に指定されていない死亡退職金、未払い給与
  • 被相続人が加入していた健康保険から受け取る葬祭費
  • 遺族年金
  • 仏壇や神棚などの祭祀関連の財産

4‐1.香典、葬祭費

香典や葬祭費などは、被相続人の葬儀費用として利用するため、受け取ったとしても相続を承認したということにはなりません。

4‐2.被相続人以外が受取人と指定された死亡保険金、死亡退職金

被相続人が受取人に指定されていない死亡保険金は、受取人の固有財産のため、受け取っても法定単純承認にはなりません。
被相続人が受取人に指定されていない死亡退職金や未払い給与も被相続人の財産ではないため、受取人として指定されていた方の財産となります。また、遺族年金のように元々遺族の財産と考えられるものも、相続放棄をする場合であっても受け取ることが可能です。

4‐3.仏壇や神棚

仏壇や神棚などの祭祀関連の財産は、そもそも相続の対象ではありません。
祭祀行為は継承
するものなので、被相続人の代わりに祭祀を担当する方が相続を承認するか放棄するかに関わらず承継します。

5.相続放棄の選択は慎重に!専門家への相談がおすすめ

実際のところ、どの財産が法定単純承認に影響を及ぼすかについては、状況によっても異なります。誤って法定単純承認となる財産を受け取ったり処分したりしてしまうと、相続放棄ができなくなることがあるので注意が必要です。

受け取って良いのか迷ったときは、ぜひ当事務所にご相談ください。さまざまな相続放棄の案件を取り扱ってきた経験豊富な専門家が、相続放棄をスムーズに進めるためのサポートを行います。まずは気になることを電話やお問い合わせフォームからお尋ねください。相談料は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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6.まとめ

本記事では、相続放棄をする予定のときに被相続人の財産を受け取ってしまったらどうなるかについて解説しました。内容をまとめると以下のようになります。

  • 遺産の一部を使ったり売却したりすると、相続を承認したとみなされる
  • 相続を承認したときは、原則として相続放棄はできなくなる
  • 相続放棄後に財産の一部を隠匿した場合も、相続放棄ができなくなる
  • 香典や死亡保険金については、相続放棄をしても受け取れる可能性がある

相続放棄の意思があるときは、安易に被相続人の財産に手をつけてはいけません。香典や健康保険から受け取る葬祭費などは受け取って葬儀費に充てることができますが、保険金や預金、現金などを受け取ると相続を承認したことになるため注意が必要です。

また、相続放棄の手続きの期限は相続の事実を知ってから3ヶ月以内ですが、期限内に決めかねるときは家庭裁判所に期間の伸長を申し立てましょう。申し立ての手続きには被相続人の住民票除票などの書類が必要となるため、適切な準備が必要です。

相続放棄に関する多くの事案を扱ってきた当事務所では、相続放棄や期間伸長の手続きをスムーズに行うためのご提案やサポートを実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

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