任意後見契約の締結には公正証書が必要!作成方法を紹介

任意後見契約は、高齢化する親の財産管理や生活支援を円滑に行うための有効な手段です。将来の判断能力の低下に備え、早めに準備を進めるようにしましょう。任意後見契約を利用するには、任意後見契約を公正証書として作成する必要があります。

記事のポイントは以下のとおりです。

  • 任意後見契約には、公正証書での作成が必須である
  • 任意後見契約は将来の判断能力低下に備え財産管理等を委ねる手続きである
  • 任意後見契約には即効型」「移行型」「将来型がある
  • 作成には一定の費用が発生し、書類の準備や手続きが必要となるため、事前準備が重要である

本記事では、公正証書の作成方法や必要な書類、費用について紹介し、契約書に盛り込むべき事項をわかりやすく解説します。

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1.任意後見制度とは

任意後見制度は、高齢者や将来的に判断能力が低下する可能性のある人が、事前に信頼できる人に生活や財産の管理を託すための制度です。

任意後見制度を利用することで、本人の意思に基づいた生活支援や財産管理が可能になります。任意後見契約を利用する際は、公正証書として作成しなければなりません。

本人の判断能力が低下した後は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見監督人の監督のもとで任意後見人が契約内容に基づいて財産管理や日常的な取引を支援します。

1-1.任意後見と法定後見の違い

任意後見制度と法定後見制度は、いずれも本人の判断能力が低下した際に援助を受けるための制度ですが、適用時期や手続きには大きな違いがあります。

任意後見とは

任意後見制度は、本人がまだ判断能力を有している段階で、自分の意思によって任意後見人を選び、後見人にどのような支援をしてもらうかを契約で明確に決められることが特徴です。契約締結後すぐに効力が生じるわけではなく、本人の判断能力の低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて効力が生じます。

法定後見とは

法定後見制度は、本人の判断能力がすでに低下している場合に適用される制度です。この場合、家庭裁判所が本人の判断能力の程度に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任し、選任された人が本人の生活や財産を管理します。選任される人は家庭裁判所が決定するため、場合によっては本人の意向が反映されにくい場合もあるかもしれません。

任意後見は本人の意思を反映しやすいのに対し、法定後見はすでに判断能力を失った後に適用されるため、制度の利用時期と意思の反映度合いにおいて違いがあります。

1-2.任意後見契約の種類

任意後見契約には即効型」「移行型」「将来型」の3つの種類があります。それぞれの特徴を正しく理解し、被後見人の将来の状況やニーズに合わせた契約を選ぶことが重要です。

即効型

判断能力は残っているものの低下が見られ、早急な支援が必要な場合に締結されるのが即効型の契約です。即効型の特徴は、判断能力の衰えが目立ち始めた段階で迅速に支援を開始できる点にあります。契約締結後は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる手続きが必要です。

移行型

移行型は、当初は支援が不要でも、将来的に支援が必要となる可能性を見越して締結する契約です。後見の開始時期を柔軟に設定できる点が特徴であり、体力の衰えや病気が進行し、判断能力が低下する前から支援を必要とする場合に適しています。

将来型

現時点では後見が不要な場合に、将来に備えて契約を結んでおく契約方法です。後見開始は、判断能力の低下が確認された時点で行われます。

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2.任意後見契約の締結には公正証書が必要

任意後見契約は公正証書によって作成しなければなりませんこれは、将来判断能力が低下した際に、信頼できる人に財産管理や生活支援を委ねるための重要な手続きであるためです。

公正証書は、公証人が職務として作成する法的効力を持つ公文書であり、契約内容の確実性を保証します。公正証書によって、契約を巡る将来のトラブルの予防が期待できます。

3.任意後見契約公正証書の作成の流れ

任意後見契約公正証書の作成の流れは、以下のとおりです。

  1. 任意後見契約の内容の作成
  2. 公証役場へ文案と必要書類を提出
  3. 公証役場にて任意後見契約書を作成

それぞれ、見ていきましょう。

3-1.任意後見契約の内容の作成

任意後見契約の内容を作成する際には、まず任意後見契約の類型を選び、委任する代理権の範囲を決定することが重要です。この段階では、契約の目的を明確にし、どのような事務を後見人に任せるのかを具体的に考えます。

契約内容は当事者自身で検討することも可能ですが、専門的な知識が求められるため、司法書士や行政書士といった専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

3-2.公証役場へ文案と必要書類を提出

任意後見契約書の文案が完成した段階で、公証役場に連絡して予約をとり、その後文案と必要書類を提出します。公証役場には管轄がないため、どの公証役場であっても手続きは可能です。

必要書類としては、本人確認書類や印鑑証明書などを求められますが、あらかじめ公証役場の担当者に詳細を確認し、不備のないよう準備を整えましょう。

3-3.公証役場にて任意後見契約書を作成

契約日当日には、本人と任意後見人となる人がそろって公証役場に出向く必要があります。公証人の面前で契約の内容を確認し、署名を行います。この場で作成される任意後見契約の公正証書は、重要な書類となるため、慎重に内容を確認しましょう。

契約書が完成した後、公証役場から東京法務局に対して任意後見契約の登記申請が行われます。作成された公正証書はなくさないよう、厳重に保管しましょう。

4.任意後見契約公正証書を作成するために必要なもの

任意後見契約公正証書を作成するには、必要な書類を揃えたうえで手続きを進めるようにしましょう。まず、公正証書の作成には、契約内容を詳細に決めて文書化する必要があります。

また、作成には一定の費用がかかるため、事前に予算を確認しておくとよいでしょう。ここでは、必要書類と費用について詳しく見ていきましょう。

4-1.任意後見契約公正証書作成の必要書類

任意後見契約の必要書類は、以下のとおりです。公証役場によって、異なる場合もあるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。

【必要書類一覧表】

項目 委任者(本人) 受任者(後見人になる人)
身分証明書

(アから2種類、またはアとイから各1種類)

  • 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)+実印
  • 自動車運転免許証+認印
  • パスポート+認印
  • 個人番号カード+認印
  • 住民基本台帳カード+認印
  • 身体障害者手帳+認印
  • 在留カード+認印
  • 官公署発行の写真入り証明書(有効期間内)+認印

顔写真のない身分証明書

  • 健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証など
  • 健康保険被保険者証など
戸籍謄本または抄本 発行後3ヶ月以内のもの
住民票

発行後3ヶ月以内のもの

住民票と現住所が異なる場合 現住所を記載したメモ
その他

職業を記載したメモ

4-2.任意後見契約公正証書を作成する費用

任意後見契約公正証書を作成する際には、いくつかの費用が発生します。まず、公証役場での公正証書作成手数料は、1契約につき11,000円です。

さらに、法務局に納める収入印紙代が2,600円登記嘱託手数料が1,400円かかります。書留郵便料金については、重量によって異なるため、具体的な料金は公証役場で確認しましょう。

なお、証書の枚数が法務省令で定める枚数(4枚)を超える場合、超過分1枚ごとに250円が追加されます。また、公証人が出張する場合は、病床執務加算として5,500円が必要です。

5.任意後見契約公正証書に含める内容とひな形

任意後見契約公正証書には、契約をスムーズに進めるために必要な基本的な内容が盛り込まれます。以下では、それぞれの項目について解説します。

5-1.契約の趣旨・目的

任意後見契約の趣旨や目的は、契約の基本となる部分です。ここでは、契約を結ぶ理由や目的を明確にし、後見人がどのような役割を果たすのかを記載します。

【例】
甲および乙は、〇〇年〇月〇日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分となった場合における甲の生活、療養監護および財産管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を乙に委任し、乙がこれを受任する旨の任意後見契約(以下「本契約」という。)を締結する。

5-2.契約の発効

任意後見契約の効力は、任意後見監督人が選任された時点から発生します。そのため、契約書には任意後見監督人の選任を発効要件とする必要があります(任意後見契約に関する法律2条1号)。

任意後見契約書では、本人の判断能力が衰えた際に、「任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人選任を請求する」旨記載しましょう。

なお、精神的な障害により本人の事理弁識能力が不十分な状況となったときが、任意後見監督人選任の時期にあたります。

【例】
本契約は、任意後見監督人が家庭裁判所により選任されたときから効力を生じる。
2.本契約の締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となり、乙が本契約に基づく後見事務を開始する必要があると判断した場合、乙は家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の請求を行うものとする。
3.本契約の効力発生後において、甲と乙の間の法律関係は、任意後見契約に関する法律および本契約に基づく条項のほか、民法の規定に従うものとする。

5-3.後見事務の範囲

後見人が行うべき事務の範囲を詳細に示します。財産管理や生活支援など、具体的な業務内容を明記することで、後見人の役割を明確にします

【例】
甲は、乙に対し、下記の後見事務を委任し、その遂行に必要な代理権を付与する。
1.甲の財産(不動産、動産、その他の財産一切)の維持、管理、処分に関する事項
2.金融機関との預貯金、借入その他一切の取引に関する事項
3.甲の日常生活に必要な資金の送金、財産取得、物品購入、その他の日常生活に関する取引、および収入の受領、費用の支払いに関する事項

※具体的な業務内容については、「代理権目録として別紙に定める」といった記載方法もあります。

5-4.証書等の保管等

任意後見契約では、後見事務を円滑に進めるため、登記済権利証や通帳に実印、年金関係書類などの証書等を後見人に引き渡せるように定めます。

他者が証書等を保有している場合には、引渡しを請求できる旨の記載をしましょう。また、郵便物の受領・開封を認めることで、重要な通知の見落としを防ぐようにします。ただし、プライバシー保護の観点から本人の意向を確認する必要があります。

【例】
乙は、甲から任意後見事務に必要な以下の証書等およびこれらに準ずる物品の引渡しを受けた場合、甲に対し、これらの明細および保管方法を記載した預り証を交付する。
1.登記済権利証
2.実印・銀行印
3.印鑑登録証・住民基本台帳カード
4.預貯金通帳および各種キャッシュカード
5.年金関連書類

2.乙は、本契約の効力発生後において、甲以外の者が上記記載の証書等を占有または所持している場合、必要に応じてこれらの引渡しを受け、自ら保管することができる。
3.乙は、任意後見事務を遂行するために必要と認められる範囲で、引き渡された証書等を使用するほか、甲宛の郵便物や通信物を受領し、後見事務に関連があると判断した場合に限り開封することができる。

5-5.費用の負担と報酬

後見事務に関する報酬や費用負担についても明確に記載します。任意後見が開始された場合、契約の変更が難しくなるため、報酬の変更方法についても記載しておくことが重要です。

報酬は、本人と任意後見受任者との交渉により決定されます。親族が受任者の場合は無償となることもありますが、弁護士などの専門家を依頼する場合、月額費用が発生します。

【例】
(費用の負担)
任意後見に必要な費用は、甲が負担するものとする。

(報酬)
【報酬額の定めがある場合】
甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、後見事務の報酬として毎月金〇〇円を支払うものとし、乙は、甲の財産からその支払いを受けることができる。
2.報酬額は、甲の生活状況や健康状態、経済情勢の変動等により、不相当と判断された場合、甲及び乙は任意後見監督人と協議し、変更することができる。ただし、甲が意思表示できない場合、乙は任意後見監督人の同意を得て、報酬額を変更することができる。この変更契約は公正証書で行わなければならない。
3.後見事務が通常の財産管理を超える場合、甲は乙に追加報酬を支払うこととし、その額は甲、乙、任意後見監督人が協議して決定する。ただし、甲が意思表示できない場合、乙は任意後見監督人の同意を得て、追加報酬を支払うことができる。

【無報酬の場合】
乙の後見事務は無報酬とする。
2.甲の生活状況や健康状態、経済情勢の変化などにより、無報酬が不相当と判断された場合、甲及び乙は任意後見監督人と協議し、報酬額を決定する。この変更契約は公正証書で行わなければならない。

5-6.任意後見監督人への報告

任意後見監督人への定期的な報告義務を設定することで、契約の透明性を保ちます。報告の頻度や内容を具体的に記載します

【例】
乙は、任意後見監督人に対し、定期的に本件後見事務の実施状況について書面で報告するものとする。報告内容には以下の事項を含む。
・甲の財産の管理状況
・~
2.任意後見監督人が特に求めた場合には、速やかに要求事項について報告しなければならない。

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6.まとめ

本記事では、任意後見契約の手順と任意後見契約書の作成について解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。

  • 任意後見契約には、公正証書での作成が必須である
  • 任意後見契約は将来の判断能力低下に備え財産管理等を委ねる手続きである
  • 任意後見契約には即効型」「移行型」「将来型がある
  • 作成には一定の費用が発生し、書類の準備や手続きが必要となるため、事前準備が重要である

任意後見契約は、高齢の親の財産管理を適切に行うための有効な手段です。契約を結ぶ際には公正証書が必要となります。

契約内容については自分で考えることも可能ですが、専門的な知識が求められるため、司法書士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

契約内容や必要な書類、費用について十分に理解し、適切に準備を進め、有効的に任意後見制度を活用していきましょう。

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