家族信託(民事信託)とは?家族信託の専門家が分かりやすく解説!

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

本人が認知症になって自身の財産管理ができなくなるリスクに備えて、家族など信頼できる方に財産管理を託すのが家族信託です。こうした財産管理を他人に託す方法は家族信託以外にも複数存在するため、メリットやデメリットなど家族信託の制度の仕組みを理解する必要があります。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 家族信託とは、委託者が自身の財産管理を受託者に託し、設定した信託の目的にしたがって財産を受益者のために管理する制度である
  • 家族信託は成年後見制度と比べて、柔軟に財産の管理・運用方法を設計できる反面本人の身上保護には使えない、本人が認知症になったあとでは信託契約を結べないというデメリットがある
  • 親族間で争いがある場合や受託者を任せられるような信頼できる親族がいない場合、すでに生前贈与を済ませている場合などでは、家族信託を結ぶ必要はない
  • 認知症による財産凍結の回避や孫世代まで相続の仕方を指定したい場合、障がいのある子の生活を保障したい場合などが、家族信託の活用例として挙げられる
  • 家族信託を始めるためには、決定した信託契約の内容にもとづいて信託契約書の作成や信託口口座の開設、信託財産の名義変更等を行う必要がある
  • 家族信託にかかる費用として信託契約の公正証書化専門家への報酬のほか、信託登記にかかる登録免許税など家族信託に関する税金が挙げられる
  • 家族信託に関連したサービスを銀行が提供しているが、信託契約にもとづく家族信託とは仕組みが異なるので注意

今回は、メリットやデメリット、手続きや費用、活用例など家族信託の概要について解説します。

1.家族信託とは

家族信託とは財産管理を家族など信頼できる方に託すことです。家族信託は「信託」のひとつの形態です。

1-1.信託とは何か

家族信託を含めた信託は、信託法によって定められる仕組みです。平成18年(2006年)に信託法が改正され、一般のご家庭でも利用できるようになりました。

信託とは、お金や不動産など資産を所有している方(委託者)から資産を委託される方(受託者)に資産の所有権を移転し、受託者は信託契約や遺言等で定められた信託目的にしたがって資産から利益を受ける方(受益者)のために資産の管理を行う制度です。

信託法の改正により、信託の目的や誰を受託者にするか等の信託行為は、信託契約か遺言、一定の方式による意思表示によることと定められました。

信託には、信託銀行や信託会社が営利目的で行う信託商品や投資信託等の「商事信託」と、受託者が営利を目的としないで財産管理を引き受ける「民事信託」の2種類があります。

「民事信託」は財産管理を託す受託者は家族に限られません。しかし、家族内で財産を託すことが多いので「家族信託」とも呼ばれています。

なお、民事信託や家族信託の違いについては、次の記事が参考となりますので、確認してみてください。

参考:一般社団法人家族信託普及協会/制度の概要

1-2.家族信託の仕組みについて

家族信託では、財産管理を託す”委託者”、財産管理を託された”受託者”、信託財産から生じる利益を受け取る”受益者”が当事者となります。

委託者

委託者とは、自分の財産管理や処分を任せる本人そのものです。
委託者が定めた信託契約の内容に従い、受託者は財産管理を行う義務が生じます。委託者と受託者との間の信託契約に伴い、財産的な権利は受益権として受益者が有することになります。そのため、高齢の親の財産管理を行うための家族信託では、委託者と受益者が同一人(自益信託:委託者=受益者)とすることが一般的です。そのため、委託者のみで考えるケースは少ないです。

信託契約後における、信託関係の権利と義務関係は、受託者と受益者との間で形成していきます。そのため、ある意味、委託者は信託契約後は財産を拠出後は抜け殻的な存在となります。

実務ではあまり活用するケースは少ないですが、例えば、障害がある子供(受益者)のために親(委託者)が生前から財産の一部を信頼できる親族(受託者)に託す家族信託(他益信託:委託者≠受益者)もあります。

この他益信託のケースでは、信託財産を任せる委託者は親、受託者は親族、受益者は障害がある子という形になり、信託財産から利益を受ける受益権は受益者である障害がある子が有し、親は信託をした委託者として残ります。そのため、財産拠出をした委託者という地位から、信託財産が受益者のために適切に運用されているか見守るため、受託者の信託処理の状況の報告を求める権利(信託法36)や受益者との合意による受託者の解任権(信託法58)など、信託に関して一定の権利を有します。

受託者

受託者は、委託者から財産の管理や処分を託された人です。
委託者から財産を託された受託者には、信託契約の中で定めた内容に従い信託財産の管理や処分など、信託の目的を達成するために必要な権限が与えらます。不動産の売却や購入、銀行からの借り入れ等はそうした権限のひとつです。

こうした権限が与えられる代わりに、受託者には次のような義務が課せられています。

信託事務遂行義務……委託者の意図にもとづいて信託事務の処理を行うべき
善管注意義務……受託者が信託事務を行う際、善良な管理者に要求される程度に注意をもって行うべき
忠実義務……法令や信託契約で定められた信託目的にしたがって受益者のために信託事務の処理を行うべき
公平義務……すべての受益者のために公平に職務を行うべき
分別管理義務……信託財産と受託者自身の財産を一定の方法で分別して管理すべき
信託事務処理者の監督義務……信託事務を委託した第三者に対し信託の目的達成のために適切な監督を行うべき

受託者はこうした義務に違反し信託財産に損失や変更が生じた場合、損失補てん責任または原状回復責任を負うことになります。

受益者

信託財産から生じる利益を受ける人のことです。

受託者は信託契約の内容に従い、信託財産の管理を行い、受益者の生活費、医療費などを支出します。また、賃貸アパートなどを信託財産とした場合は、受益者のためにアパートを受益者のために管理修繕し、賃料の一部を受益者に交付します。このように、信託財産を受益者のために管理運用し、受益者の利益に適うよう受託者は財産管理を行っていきます。

受益者はこのような財産的権利である受益権のほかに、委託者と同様に受託者の財産管理状況の報告を求める権利や受託者の解任など、信託に関する監督権を有します。

2.家族信託が注目される理由は?

家族信託が注目される理由として2点挙げられます。

まず、高齢化とそれに伴う認知症の増加が挙げられます。年齢が上がるにつれ認知症になるリスクは上昇します。親の認知症が悪化した場合、子は親のお金を通帳から下ろせなかったり、不動産の名義変更もできなかったりするでしょう。そのため、判断能力のある段階から、何らかの相続対策を施す必要があります。家族信託はこうしたニーズに応えた制度だといえるでしょう。

また家族信託は成年後見制度と比べて財産管理を柔軟に行えるため、認知症対策として注目されています。成年後見制度は本人の身上保護など財産管理の目的が制限されているというデメリットがある一方、家族信託にもすでに認知症を患っている方とは信託契約が結べないというデメリットがあるなど一長一短があるため注意が必要です。

なお、家族信託と成年後見制度の違いや、認知症でも信託契約ができるかの判断基準のポイントについては次の記事が参考となりますので、確認してみてください。

3.家族信託のメリット

家族信託のメリットとして、委託者が信託契約内容を自由に構築できることが挙げられます。たとえば、家族信託は認知症である子の生活のためや相続人が亡くなったあとの財産の移転など、財産管理の方法を自由に設定することが可能です。

また、委託者と受益者が同一人物である「自益信託」の場合には贈与税がかからないことや、信託した不動産の名義を委託者から受託者に移行しても実質的な所有者は委託者であるため不動産取得税は非課税となるなど、課税がかからないことも家族信託のメリットとして挙げられるでしょう。

本人が認知症になっても本人に代わって第三者が財産管理を行える制度として、成年後見制度も挙げられます。しかし、成年後見制度は本人のために財産管理を行うことしかできません。

なお、家族信託のメリットについては次の記事が参考となりますので、確認してみてください。

4.家族信託のデメリット

家族信託のデメリットとして、信託財産の管理にかかる労力の負担が大きいことや、他の家族に告げず家族信託を導入すると家族間でのトラブルに発展しやすいことが挙げられます。また、本人の判断能力が衰えていると、契約の意味や法的効果を理解していると見なされないため、基本的にはその方と家族信託契約を結べません。さらに身上保護など、財産以外の管理を本人に対して行えないことが家族信託のデメリットとして挙げられます。たとえば、介護施設や医療施設への入退所やそれに伴う契約など委託者の生活の支援を行うことができません。

このようなケースでは成年後見制度が役立ちます。具体的には、本人の判断能力が衰えていても家庭裁判所が本人の判断能力を判断し、選任の法定後見人が本人の財産管理や身上保護の支援を行うことが可能です(法定後見制度)。

このほかにも、次のようなデメリットが挙げられます。

  • 初期費用が成年後見制度よりも高額である
  • 信頼できる家族を受託者として選ぶ必要がある
  • 受託者の財産管理作業が大変である
  • 現金や農地を除く不動産など信託財産にできるものが限られている
  • 信託財産に関する税申告の手続きを行わなければならない
  • 収益不動産の所得について他の所得との損益通算が禁じられている

なお、家族信託のデメリットや失敗例については次の記事で詳しく解説していますので、確認してみてください。

4-1.家族信託の相談は弊社がサポート

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で成年後見や任意後見、家族信託を設計し、活用すればいいのか、無料相談をさせていただいております。成年後見制度の利用方法や家族信託、任意後見契約書の作成、その後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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5.家族信託が必要ないケース

家族信託が必要ないケースとして、次の事例が考えられます。

5‐1.親族関係で争いがあるケース

まず親族関係で争いがあるケースです。家族間でトラブルを抱えていたり、家族信託の利用に関して事前に説明できなかったりする場合には、家族信託を行うのが困難かもしれません。

5‐2.受託者候補者がいないケース

受託者を任せられるような信頼できる親族がいないケースも考えられます。受託者に与えられる権限は多いため、財産管理を任せられるほど信頼できるような方でないといけません。このような場合、家庭裁判所の審理を介する成年後見制度を活用するといいでしょう。

5‐3.財産や身上保護など検討が必要なケース

このほか次の場合には、家族信託を利用する必要はないでしょう。

  • 不動産を売却する予定がない場合
  • 介護施設や医療施設などに多くのお金を支払う予定がない場合
  • 生前贈与などで受託者にさせることを希望する親族に対してすでに財産譲渡や名義変更が完了している場合
  • 資産よりも身上保護などを優先してほしい場合
  • 農地など信託できない財産が多い場合

なお、家族信託が必要ないケースについては次の記事で詳しく解説していますので、確認してみてください。

6.家族信託の必要となるケース

家族信託を活用することが勧められるケースとして、次の3つが挙げられます。

6-1.認知症による財産凍結の回避

まず、認知症になって財産が凍結されてしまうリスクを回避することが考えられるでしょう。

認知症になってしまうと、本人名義の銀行口座の開設や不動産の管理もできなくなってしまいます。また認知症が発覚すると、すべての金融機関で口座が凍結される可能性があります。子であっても、認知症になった親に代わって財産管理や不動産の管理処分ができません。

家族信託は、認知症に備えて財産管理や不動産の名義変更などを受託者に託す制度なので、仮に委託者が認知症になったとしても、受託者は開設した信託口座でのお金の管理のほか、不動産の売買契約や賃貸契約を結ぶことが可能です。

6-2.配偶者や孫世代までの相続方法の指定

本人が亡くなったのちに自身の財産を相続する相手を決める方法のなかで、遺言は一般的な方法です。配偶者に自宅を相続させたり、長男に事業承継させたりする旨を遺言に記載します。

ただし遺言では、ある方が亡くなった際の財産の承継先しか決められません。たとえば、長男が亡くなったのちに、誰に事業承継させるかを決めることはできないのです。

こうした、一次相続での相続人が亡くなった際に財産を誰に承継させるかという「二次相続」を指定できるのが家族信託です。委託者が信託契約を終了させる時期やそれまでの信託財産の承継先を選べますので、長男が亡くなった際の財産の承継先や、さらに次の世代の承継先を決めることが可能です。

6-3.障がいのある子の生活の保障

家族信託は、本人が認知症になって受託者に自身の財産管理を託す際のみに活用されるのではありません。知的障害など重い障がいを持つ子がいる場合にも、家族信託を活用することが可能です。

本人が先に死んでしまうと障がいをもつ子が残されてしまい、身上保護ができなくなります。最悪の場合、その子の生活が破綻するリスクがあるでしょう。

そのため、障がいのある子の生活を保障するために、受託者に自身の財産を託し、受益者をその子に設定することで、信託財産からの収入を受け取ることが可能です。

ただし、こうした福祉型信託を利用する場合には、一般的に受託者としてほかの親族が選ばれるので、受託者が不正を行わないよう信託監督人をつけ財産が正しく活用されているかを監督してもらう必要があります。

7.家族信託の手続きの流れ

家族信託を導入するためには、次のような手順を踏む必要があります。

1.信託契約の内容を決定
2.信託契約書の作成
3.信託財産の管理運用体制の整備
4.信託契約の公正証書を作成
5.信託財産の名義を変更

まず、信託財産を管理する受託者や信託財産の利益を受け取る受益者、そしてどのような目的で信託財産を管理・運用するかなど、信託契約の内容を決定します。家族信託の内容は自由に決められるものの、家族間でトラブルに発展しないよう受託者や受益者である家族・関係者と信託契約の内容について話し合う必要があります。決定した信託契約の内容をもとに、信託契約書を作成しましょう。

続いて、信託財産の管理・運用を行うため、受託者がお金を管理・運用するための信託口口座を準備します。また、信託財産に不動産が含まれている場合には、受託者が不動産の管理・運用するのに必要な登記の準備を行います。

信託契約書は必ずしも公正証書にする必要はないものの、信託財産を管理する信託口口座を開設するために信託契約を公正証書化しましょう。

信託財産の名義変更や信託口口座への送金、不動産の信託登記手続きを法務局に申請したのち、家族信託の運用が開始されます。

なお、家族信託の手続きやスケジュールについては、次の記事が参考になりますので、確認してみてください。

8.家族信託の費用

家族信託にかかる費用として以下が挙げられます。

  • 信託契約を公正証書化するための費用
  • 不動産の信託登記にかかる登録免許税
  • 家族信託を専門家に依頼した場合の報酬
  • 家族信託に関係する税金

家族信託契約の公正証書を作成する費用の相場は3.3〜10万円です。また信託財産に不動産が含まれている場合には、不動産の所有権移転登記の申請時に法務局に登記免許税を納める必要があります。登録免許税は、原則、固定資産評価額の0.4%です。

家族信託の契約書を作成するのは簡単ではありません。家族信託を専門家へ依頼する場合には、専門家に報酬を支払う必要があります。コンサルティング報酬信託財産評価の1.1%程度)、信託契約書作成報酬11〜16.5万円)、信託登記報酬11〜16.5万円)が、専門家に支払う報酬の相場と言われています。

登録免許税以外にも、家族信託の手続きに関わる税金がかかるケースがあります。財産管理を託す委託者と受益者を同一人とした場合の自益信託の場合、自分のための財産の利用にあたるので、贈与税はかかりません。もし、委託者以外の第三者が受益者となる他益信託の場合、信託財産の評価額に対して贈与税が課税されるので注意が必要です。

なお、家族信託の手続きにかかる費用や報酬については、次の記事が参考になりますので、確認してみてください。

9.家族信託に関連した銀行サービスの利用

信託契約にもとづく家族信託のほかに、銀行が取り扱う家族信託のサービスもあります。このサービスは、委託者が自身の財産を銀行に預け、委託者が亡くなると受託者である銀行が受取人である家族に対して金銭を支払うというものです。

銀行が取り扱う家族信託サービスのメリットとして、家族が亡くなった委託者のお金を相続後にすぐ受け取れることが挙げられます。

一方、家族信託と名前がついていても、金融機関が受託者として金銭を管理するサービスに過ぎません。家族信託のように委託者が不動産や事業の承継、二次相続などを指定できるような自由度のある相続方法ではないことが、銀行の家族信託サービスのデメリットとしてあげられます。

なお、銀行が取り扱う家族信託のサービスについては次の記事が参考になりますので、確認してみてください。

9-1.家族信託の相談は弊社がサポート

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、これから親の認知症に備えて家族信託を検討している方へ、家族信託のメリットやデメリット、注意点を踏まえて今後どのように家族信託を活用して財産管理の仕組みをつくればいいのか無料相談をさせていただいております。どのような対策が今ならできるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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10.まとめ

今回は、家族信託のメリットやデメリット、手続きや費用、活用例など家族信託の概要について解説しました。内容をまとめてみましょう。

  • 家族信託とは、委託者が自身の財産管理を受託者に託し、設定した信託の目的にしたがって財産を受益者のために管理する制度である
  • 家族信託は成年後見制度と比べて、柔軟に財産の管理・運用方法を設計できる反面、本人の身上保護には使えない、本人が認知症になったあとでは信託契約を結べないというデメリットがある
  • 親族間で争いがある場合や受託者を任せられるような信頼できる親族がいない場合、すでに生前贈与を済ませている場合などでは、家族信託を結ぶ必要はない
  • 認知症による財産凍結の回避や孫世代まで相続の仕方を指定したい場合、障がいのある子の生活を保障したい場合などが、家族信託の活用例として挙げられる
  • 家族信託を始めるためには、決定した信託契約の内容にもとづいて信託契約書の作成や信託口口座の開設、信託財産の名義変更等を行う必要がある
  • 家族信託にかかる費用として信託契約の公正証書化専門家への報酬のほか、信託登記にかかる登録免許税など家族信託に関する税金が挙げられる
  • 家族信託に関連したサービスを銀行が提供しているが、信託契約にもとづく家族信託とは仕組みが異なるので注意

家族信託は、本人が認知症になって財産凍結になるリスクを回避するための制度です。家族信託には、自身の財産をどのような仕組みで家族に承継させるかを自由に決めることができる反面、自身の身上保護などには使えないことや、認知症になってからでは信託契約を結べないというデメリットもあります。

また、信頼の高い信託契約書を作成するためには、司法書士など専門家のサポートが不可欠です。家族間でトラブルに発展しないよう、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。


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