【司法書士が完全解説】家族信託とは?メリット・デメリットから費用まで図解でわかる

「もし親が認知症になったら、実家の売却や銀行口座からの引き出しができなくなるって本当…?」

大切な家族の資産が、ある日突然『凍結』されてしまうかもしれない。そんな将来の不安に、元気なうちから備えるための強力な選択肢が「家族信託」です。

記事のポイントは以下のとおりです。

  • 家族信託の最大の目的は、認知症などによる「資産凍結」を回避すること。
  • 成年後見制度や遺言と異なり、柔軟な財産管理と、二次相続以降の指定ができるのが大きな強み。
  • ただし、介護契約などの「身上監護」はできず、直接的な節税効果が主目的ではない点も理解が必要。
  • 将来のトラブルを防ぐため、契約前の「家族会議」が最も重要な鍵となる。

この記事は、家族信託を専門とする司法書士が、制度の基本から具体的な活用法までを網羅的に解説するものになっています。

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1.家族信託とは?基本の仕組み

家族信託とは、一言でいえば「元気なうちに、信頼できる家族へ財産の管理を託しておく仕組み」のことです。

なぜ今この仕組みが注目されているのか?

それは、認知症などにより判断能力が低下すると、本人名義の預金や不動産が「凍結」されてしまうリスクがあるからです。たとえ家族であっても、くなってしまいます。

家族信託は、この「資産凍結」を未然に防ぎ、ご本人の望むかたちで、ご家族が柔軟に財産を守り・活用できるようにするための、いわば「家族のお金を守るための保険」のような制度です。

1-1.家族信託の登場人物

この仕組みを理解する鍵は、「委託者」「受託者」「受益者」という3人の登場人物です。

委託者(いたくしゃ):財産を託す「お願いする人」

役 割 自分の財産を「管理してください」とお願いする人。
具体例 主に、財産の所有者である親がこの役割を担います。
決めること 「誰に」「どの財産を」「何のために」管理してもらうか、信託のルール(目的)を決めます。

受託者(じゅたくしゃ):財産を託される「引き受ける人」

役 割 委託者の想いを実現するため、責任をもって財産を管理・運用する人。
具体例 委託者から信頼された子などがこの役割を担います。
やるべきこと 契約内容に従い、生活費の支払いや不動産の管理などを行います。大きな責任が伴いますが、その分の報酬を受け取る設定も可能です。

受益者(じゅえきしゃ):財産から利益を「受け取る人」

役 割 信託された財産から生まれる利益(家賃収入や、財産を売却したお金など)を受け取る人。
具体例 通常は、財産を託した親自身がなります(委託者=受益者)。
重要ポイント 委託者と受益者を同じ人にすることで、贈与税がかからずに財産管理をスタートできるのが、家族信託の大きなメリットです。

2.家族信託のメリットと知っておくべきデメリット

家族信託は非常に強力な制度ですが、万能な解決策というわけではありません。メリットだけでなく、知っておくべきデメリットや注意点も存在します。

両方を正しく天秤にかけることが、後悔しない選択をするための第一歩です。まずは、以下の比較表で全体像を掴んでください。

では、それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。

2-1.家族信託の5つの大きなメリット

メリット1:認知症による資産凍結を完全に防げる

家族信託の最大のメリットは、この「資産凍結」を回避できる点です。判断能力が低下する前に契約を済ませておくことで、信託された財産については凍結される事態を100%防ぐことができます。

受託者(子など)が契約内容に基づき、必要な時に預金を引き出したり、不動産を売却したりと、計画的に財産管理を継続することが可能になります。

メリット2:成年後見制度より、柔軟な財産管理ができる

成年後見制度は、本人の財産を「守る」ことが最優先のため、不動産の売却や生前贈与、投資といった積極的な資産活用は家庭裁判所の許可が必要となり、非常に困難です。

一方、家族信託は契約内容を自由に設計できるため、「実家を売却して介護費用に充てる」「収益アパートを建設して相続税対策をする」といった柔軟な対応が可能です。

メリット3:遺言では不可能な「二次相続以降」の指定ができる

遺言では、自分の財産を次に誰に渡すか(一次相続)しか決められません。

しかし家族信託では、「私が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら長男の子(孫)に」というように、数世代にわたる資産の承継先を指定できます。先祖代々の土地や家系を特定の血筋で守っていきたい場合に効果を発揮します。

メリット4:「争族」を防ぐ、遺言以上の機能

家族信託契約で財産の承継先を決めておけば、その財産は遺産分割協議の対象外となります。これにより、相続人同士での話し合いや揉め事を回避し、スムーズな財産承継が実現できます。

法的に遺言書より優先されるケースも多く、ご本人の「想い」をより確実に実現する力があります。

メリット5:万が一の倒産から財産を守れる(倒産隔離機能)

信託された財産は、委託者(親)や受託者(子)の個人的な財産とは法的に切り離された「独立した財産」として扱われます。

万が一、委託者や受託者が個人的に多額の借金を負ったり、事業が倒産したりしても、信託した財産が差し押さえられることはありません。

2-2.知っておくべき5つのデメリットと対策

デメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることが重要です。

デメリット1:身上監護はできない

家族信託はあくまで財産管理の制度です。介護施設への入居契約や、入院時の手続き、手術の同意といった、本人の身体に関する法律行為(身上監護)を受託者が代理することはできません。

対 策

財産管理は「家族信託」身上監護は「任意後見契約」と、2つの制度をセットで準備することで、財産と身上の両方を完璧にカバーできます。

デメリット2:受託者(家族)の負担が大きい

受託者は、財産の管理・記録、年に一度の報告書作成など、相応の責任と手間を負います。他の兄弟から「財産を任されていていいね」と誤解され、人間関係のストレスが生じる可能性もあります。

対 策

契約内容で、受託者の労力に見合う報酬(信託報酬)を定めることができます。また、税務申告などの面倒な手続きを税理士などの専門家に外注する費用を、信託財産から支出することも可能です。

デメリット3:直接的な節税効果はない

家族信託を設定しただけで、相続税や贈与税が安くなるわけではありません。委託者と受益者が同一であれば、利益は本人のものなので税務上の変化は基本的にありません。

対 策

直接の節税効果はありませんが、資産凍結を防ぎ「いつでも財産を動かせる状態」を維持できるため、相続税対策を実行するチャンスが生まれます。

例えば、最適なタイミングで不動産を売却したり、収益物件を建てたりと、間接的な節税に繋げることが可能です。

デメリット4:家族間で揉める可能性がある

特定の子だけが受託者になることで、他の相続人が「不公平だ」「財産を独り占みする気か」と不信感を抱く可能性があります。

対 策

契約前に必ず「家族会議」を開き、なぜ家族信託が必要なのか、誰に何を託したいのかを全員で共有し、理解を得ることが極めて重要です。

専門家が家族会議に同席し、中立的な立場で説明をサポートすることも可能です。

デメリット5:専門家なしで組成するのは危険

インターネット上のひな形を流用して契約書を作ると、法的に無効になったり、将来思わぬ税金が発生したりと、取り返しのつかない事態になるリスクが非常に高いです。

対 策

家族信託は、オーダーメイドのスーツと同じです。一つとして同じ契約はありません。

必ず、家族信託に精通した司法書士などの専門家に相談し、ご家族の状況に合わせた最適な契約書を作成することが、結果的に最も安全で確実な方法です。

3.家族信託はどんな時に使える?

家族信託は、ご家族の財産管理や将来設計において、大きなメリットをもたらす制度です。特に、認知症による資産凍結への対策や、障がいのあるお子様への支援ご自身の想いを次世代へ繋ぐ相続など、様々な課題を解決する力があります。

ただし、注意点もあります。家族信託は財産の管理が目的のため、介護施設の契約といった「身上監護」はできません。また、受託者選びで家族がもめる可能性や、直接的な節税効果がないことも理解しておく必要があります。

家族信託が特に有効なのは、長期的な視点で柔軟な財産管理を行いたい場合や、遺言だけでは対応が難しい複雑なご事情がある場合です。ご家庭ごとに最適な形は異なるため、専門家と相談しながら、慎重に計画を進めることが成功の鍵となります。

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 ケース①:資産凍結を防ぎたい

  • こんなお悩みありませんか?
    「もし親が認知症になったら、実家を売却して介護費用に充てられるか不安…」
    「親の預金を家族が自由に引き出せなくなる『資産凍結』の話を聞いて、対策を考えている」
    「今は元気でも、将来の判断能力の低下に備えておきたい」

これが最も典型的で、多くの方が利用するケースです。親が元気なうちに、子を受託者として家族信託契約を結んでおくことで、将来、親の判断能力が低下しても、子は契約内容に従って親の財産を柔軟に管理できます。

例えば、親が施設に入所する際に、受託者である子が実家を売却して入居金に充てたり、親の口座から介護費用を計画的に引き出して支払ったりすることが可能です。

成年後見制度のように家庭裁判所の許可を待つ必要もなく、家族の意思で迅速に財産を動かせます。

 ケース②:次の世代へ繋ぎたい

  • こんなお悩みありませんか?
    「子どもがいないので、私が亡くなった後は妻に、そして妻が亡くなった後は、自分の甥(おい)に財産を確実に承継させたい」
    「先祖代々の土地を、他の家系に渡すことなく、自分の血筋で守り続けたい」
    「再婚したが、財産は前妻との間の子に確実に遺したい」

遺言では「次に誰に渡すか」しか決められませんが、家族信託なら「次の次、さらにその次」まで、資産を承継する人を指定できます。

例えば、「自分が亡くなった後の受益者を妻とし、妻が亡くなった後の受益者を甥の〇〇とする」といった契約が可能です。これにより、自分の想いを数世代にわたって実現し、家や土地といった大切な資産を、望む人に、望む順番で承継させることができます。

 ケース③:障がいのある子の「親なきあと」の生活を守りたい

  • こんなお悩みありませんか?
    「私たちが亡くなった後、障がいのあるこの子の生活は誰が支えてくれるのだろう…」
    「この子に財産を遺しても、自分で金銭管理をするのは難しい」
    「他の兄弟に、この子のための金銭管理で過度な負担はかけたくない」

「親なきあと問題」にも、家族信託は絶大な効果を発揮します。親が委託者となり、信頼できる親族(障がいのない兄弟など)や専門家を受託者として財産を託し、障がいのある子を受益者に設定します。

こうすることで、親が亡くなった後も、受託者が信託財産の中から、障がいのある子の生活費や医療費を定期的に渡し続ける仕組みを構築できます。

遺産として一度に全財産を渡してしまい、管理できずに使い果たしてしまうといった事態を防ぎ、生涯にわたる継続的な支援を実現します。

 ケース④:不動産の管理・売却を円滑に進めたい

  • こんなお悩みありませんか?
    「兄弟で実家を共有名義にしているが、兄の判断能力が少し心配だ。もしもの時、全員の同意が得られず売却できなくならないか不安」
    「自分が経営している賃貸アパートの管理が、高齢になり大変になってきた」
    「将来、子どもたちが不動産の管理で揉めないようにしたい」

不動産は、家族信託のメリットを特に活かせる財産です。共有名義の不動産の場合、共有者の一人でも判断能力が低下すると、事実上その不動産は売却も活用もできなくなってしまいます。

事前に、信頼できる代表者(例えば長男)を受託者としておくことで、いざという時にスムーズな売却や管理が可能になります。

また、アパート経営などをしている場合、管理や運用の大変な部分だけを子(受託者)に任せ、家賃収入は変わらず親(受益者)が受け取る、といったことも可能です。これにより、親は負担なく安定した収入を得られ、子は経営の経験を積むことができます。

4.家族信託が向いていないケース

ここまで家族信託の多くのメリットをお伝えしてきましたが、全てのご家庭にとって最適な解決策とは限りません。

場合によっては、他の制度を使った方がシンプルで、ご家族の希望に沿うこともあります。専門家として正直に、家族信託があまり向いていない、あるいは慎重な検討が必要な4つのケースを解説します。

 ケース❶:家族間の関係が良くない

家族信託は、その名の通り、家族間の「信頼」を土台として成り立つ制度です。

もし、現時点ですでに財産や親の介護を巡って兄弟仲が良くなかったり、特定の親族間で争いがあったりする場合、家族の一人を「受託者」として指名することが、かえって対立を悪化させる(火に油を注ぐ)可能性があります。

このような場合の代替案は?

利害関係のない第三者が財産を管理する「成年後見制度」の利用や、法的に効力を持つ「公正証書遺言」で明確に相続分を指定しておく方が、将来の争いを防げる場合があります。

 ケース❷:財産を託せる人がいない

受託者は、財産を管理する大きな権限と責任を長期間にわたって担います。そのため、「この人になら安心して任せられる」と心から思える存在が不可欠です。

お子さんがいなかったり、ご高齢であったり、あるいは疎遠であったりして、受託者の候補となる方が見つからない場合、無理に家族信託を組成することはできません。

このような場合の代替案は?

司法書士や弁護士などの専門家が後見人となる「成年後見制度」や、信託銀行などが提供する「商事信託(遺言代用信託など)」の利用を検討するのが良いでしょう。

 ケース❸:財産構成がシンプルで、積極的な管理をしない

家族信託が最も効果を発揮するのは、不動産の売却やアパート経営、生前贈与といった「積極的な財産管理・活用」が必要な場面です。

もし、お持ちの財産が「自宅と預貯金のみ」で、将来的にそれを売却・活用する予定が特にないのであれば、家族信託の組成にかかる手間や費用が、得られるメリットを上回ってしまう可能性があります。

このような場合の代替案は?

誰に何を遺すかを決めておくだけで十分な場合は、「遺言書」を作成しておくことで対応できるケースが多いです。

 ケース❹:一番の目的が「身上監護」

「財産管理」「身上監護」は、似ているようで全く異なります。

  • 財産管理(家族信託が得意):
    お金の出し入れ、不動産の管理・売却など
  • 身上監護(家族信託ではできない):
    介護施設への入居契約、病院への入院手続き、要介護認定の申請など

もし、ご自身の不安の一番が「将来、誰が自分のために介護施設の契約をしてくれるんだろう?」といった身上監護に関する事柄であれば、家族信託は直接的な解決策にはなりません。

このような場合の代替案は?

身上監護を誰かに託したい場合は、「任意後見契約」が最も適した制度です。財産管理と身上監護の両方に備えたい場合は、「家族信託」「任意後見契約」をセットで契約するのが最強の対策となります。

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5.家族信託を始める5つのステップ

「家族信託を始めるのは、専門的で大変そう…」と感じるかもしれません。しかし、全体の流れは意外とシンプルです。

ここでは、相談から信託の開始まで、どのようなステップで進むのか、その基本的な全体像を掴んでいきましょう。

より詳しい手続き・必要書類について

各ステップで「具体的に何をすべきか?」「どんな書類が必要で、費用はいくらかかるのか?」といった詳細な情報は、以下の特化ページで徹底的に解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。

ステップ1:家族信託の依頼先を決める

家族信託は、法律や税務の専門知識が不可欠なため、信頼できる専門家選びが最初の重要な一歩です。家族信託の経験が豊富な司法書士や弁護士に相談し、ご自身の家族の状況や想いをしっかりと理解してくれるパートナーを見つけましょう。

ステップ2:専門家へ相談し、契約書を作る

依頼する専門家が決まったら、信託契約に必要な書類の収集を始めます。具体的には、以下のような書類が必要になります。

  • ご本人確認書類(委託者・受託者双方)
  • 印鑑証明書 実印
  • 戸籍謄本
  • 信託財産に関する資料(不動産の権利証固定資産評価証明書預金通帳など)

ステップ3:信託契約書を作成する

集めた書類と、ご家族での話し合いの内容をもとに、専門家がご家庭の希望を法的な文書に落とし込み、オーダーメイドの「信託契約書」を作成します。

完成した契約書は、その証明力と信頼性を高めるため、公証役場で「公正証書」にするのが一般的です。

ステップ4:信託財産の管理体制を準備する

契約書の準備と並行して、信託された財産を管理するための具体的な準備を進めます。

金 銭 信託されたお金を管理するための専用口座「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を金融機関で開設します。
不動産 法務局で、不動産の名義を委託者(親)から受託者(子)へ変更する「信託登記」の手続きを行います。

ステップ5:家族信託を開始する事務手続きをする

信託契約書の締結と財産管理の準備がすべて完了したら、いよいよ信託がスタートします。

信託する現金を「信託口口座」へ移すなど、財産を委託者から受託者へ引き継ぎ、受託者は契約書に定められたルールに従って財産の管理・運用を開始します。

6.費用はいくら?料金・税金の内訳

家族信託を検討する上で、最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。確かに安価ではありませんが、その内訳を知り、将来のリスクと比較することで、コストが持つ本当の意味が見えてきます。

家族信託にかかる費用は、大きく分けて以下の3種類です。

  • 専門家への報酬(コンサルティング・書類作成など)
  • 実費(公証役場の手数料など)
  • 税金(登録免許税)

これらが、具体的にいくらくらいになるのか、モデルケースを使ってシミュレーションしてみましょう。

【モデルケース】総額はいくら?シミュレーション

ここでは、最も一般的なケースを想定して、費用の概算を見ていきます。

登場人物 父(80歳)が、長男(50歳)に財産の管理を託す
信託する財産 土地:2,000万円(固定資産税評価額)
建物:1,000万円(固定資産税評価額)
現金:1,000万円
信託財産の合計評価額:4,000万円

費用の計算内訳

1. 専門家への報酬:約44万円(税込)

信託財産のコンサルティング、ご家庭に合わせた契約書の作成、信託登記の手続きなどを司法書士に依頼した場合の報酬です。

信託財産評価額4,000万円 × 1% = 40万円 + 消費税

※これはあくまで一般的な報酬率の目安です。財産の内容や契約の複雑さによって変動します。

2. 実費(公正証書作成費用):2万9,000円

作成した信託契約書を、公証役場で「公正証書」にするための手数料です。これは、信託する財産の価額に応じて法律で定められています。

価額3,000万円超~5,000万円以下のため、29,000円

3. 税金(登録免許税):10万円

不動産を信託する際に、法務局へ登記をするための税金です。

土地:2,000万円 × 0.3% = 6万円/建物:1,000万円 × 0.4% = 4万円(合計:10万円)

※土地の税率は、2026年3月31日まで軽減措置が適用されています。

合計費用:約57万円

上記のモデルケースでは、合計で約57万円が初期費用としてかかる計算になります。

確かに大きな金額に感じられるかもしれません。しかし、もし対策をせずに資産が凍結されてしまった場合、財産管理のために成年後見制度を利用すると、専門家が後見人になれば毎年20万~60万円の報酬が継続的に発生する可能性があります。

家族信託の初期費用は、将来にわたって家族の財産を守り、円滑な管理を実現するための「一度きりの投資」と考えることもできます。ご自身の状況に合わせて、専門家に見積もりを依頼し、慎重に検討することが重要です。

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7.家族信託に関するよくある質問

ここでは、家族信託を検討する際によく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 親がすでに認知症と診断されています。もう家族信託はできませんか?

一概に「できない」とは言い切れません。軽度の段階であれば可能な場合があります。家族信託の契約には、ご本人の「判断能力」が必要ですが、その有無を最終的に判断するのは医師ではなく、契約書を公正証書にする際の公証人です。

認知症と診断されていても、ご本人が「家族信託がどういうものか」「誰に何を託すのか」を十分に理解できる状態であれば、契約が認められる可能性はあります。ただし、症状は進行するため、少しでも不安を感じたら、一刻も早く専門家へご相談ください。

Q2. 家族信託の手続きを自分でできますか?

法律上は可能ですが、専門家としては全くお勧めしません。

家族信託の契約書は、ご家庭の状況に合わせて作る完全なオーダーメイド品です。インターネット上のひな形を安易に使うと、法的に無効になったり、将来思わぬ税金がかかったりと、取り返しのつかない事態になりかねません。

安全・確実に家族の想いを実現するためにも、必ず家族信託に精通した司法書士などの専門家にご依頼ください。

Q3. 遺言書と家族信託、どちらが優先されますか?

信託契約に入れた財産については、原則として「家族信託」の内容が優先されます。

なぜなら、信託した財産は、法律上、所有の名義が委託者(親)から受託者(子)へ移っているからです。そのため、親が亡くなってもその財産は「遺産」とはみなされず、信託契約で定めた通りに管理・承継されます。

信託していない他の財産については、遺言書の内容が適用されます。両者の内容が矛盾しないよう、セットで設計することが重要です。

Q4. 結局、「成年後見制度」とどちらが良いのでしょうか?

目的によって使い分けるのが正解です。両方の「良いとこ取り」も可能です。

■柔軟な財産管理・運用・相続対策をしたい → 家族信託
■介護施設の契約など、身の回りの手続き(身上監護)を任せたい → 成年後見制度

このように、得意な分野が異なります。もし、財産管理と身上監護の両方に備えたいのであれば、「家族信託」と「任意後見契約」をセットで準備しておくのが最も安心できる完璧な対策と言えます。

Q5. 親にこの話をどう切り出せば良いか分かりません。

最も重要なのは、「親自身のために、安心して暮らしてもらうための話だ」という姿勢で伝えることです。

「相続の話」や「お金の話」として切り出すと、親は身構えてしまいます。「お父さん(お母さん)が元気なうちに、将来の希望や想いを形にしておきたいんだ」と、あくまで親の意思を尊重する形で、愛情をもって話し合うのが良いでしょう。

第三者である専門家が同席し、客観的な視点から制度の説明をすることで、スムーズに話が進むケースも多くあります。

Q6. 家族信託で信託できる財産に上限はありますか?

家族信託で信託できる財産に法律上の上限はありません。ただし、信託の目的や管理の効率性を考慮して、適切な範囲で財産を選択することが重要です。

不動産、預貯金、有価証券など、様々な種類の財産を信託することができますが、信託できない財産(年金や農地)もあるので注意しましょう。

8.動画|家族信託とは?メリット・デメリットを詳しく解説

9.まとめ

  • 家族信託の最大の目的は、認知症などによる「資産凍結」を回避すること。
  • 成年後見制度や遺言と異なり、柔軟な財産管理と、二次相続以降の指定ができるのが大きな強み。
  • ただし、介護契約などの「身上監護」はできず、直接的な節税効果が主目的ではない点も理解が必要。
  • 将来のトラブルを防ぐため、契約前の「家族会議」が最も重要な鍵となる。

家族信託は、単なる法律手続きではありません。それは、ご自身の財産をどうしたいか、そして何よりも、愛するご家族にどう過ごしてほしいかという「想いをかたちにする」ための、非常に強力な道具です。

元気なうちに、ご自身の意思で未来を設計しておくこと。それこそが、ご自身にとっても、そして残されるご家族にとっても、一番の安心に繋がります。

まずは専門家に現状を話し、ご家族にとって本当に家族信託が必要か、それとも他の選択肢が良いのかを、一緒に考えることから始めてみませんか?

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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