遺産を相続する際は、成年後見人が必要になるケースと必要ないケースがあります。どのような場合に必要になるかを把握して、手続きをスムーズに進めていきましょう。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 相続で成年後見人が必要になるのは、認知症の人が遺産分割協議に参加するとき
- 成年後見人には遺産分割協議への参加や本人の財産管理などの役割がある
- 親族でも本人と利害関係で対立したことがある人は成年後見人になれない
- 本人と後見人が同じ相続人という立場である場合は専門家が後見人に選任されるのが一般的
- 相続時に成年後見制度を利用するときは横領、コスト、家族だけの管理ができなくなるなどのリスクが伴う
本記事では、相続時に成年後見人の対象になる人や、成年後見人の申立手続きの流れなどを解説します。相続時に成年後見制度を利用するときの注意点も紹介するので、参考にしてみてください。
目次
1.相続で成年後見人が必要になるケースと必要ないケース
成年後見人は、認知症などによって判断力が低下した本人に代わって手続きを行う人のことです。遺産の相続手続きをする際も、成年後見人が必要になるケースがあります。特に遺産分割協議は財産に大きな影響を及ぼす行為なので、成年後見人がしっかりサポートしなければなりません。
相続の際に、成年後見人が必要になるケースとそうでないケースを確認しておきましょう。
1-1.認知症の人が遺産分割協議をするときは必要
遺産分割協議は、民法で定められた法定相続人全員が参加して協議を行い、全員の合意を得たうえで決定する必要があります。相続人の中に認知症の人がいる場合でも、除外することはできません。認知症の人が成年後見人をつけない限り、協議自体が不可能になってしまいます。
まだ成年後見人がついていない場合は、事前に家庭裁判所で法定後見人を選任してもらう手続きが必要です。選任された後見人は、本人が不利にならないように他の相続人と協議し、遺産分割協議書に則って財産を本人名義に変更する手続きや、本人の相続放棄の判断などを行います。
認知症の親が相続人となった場合のケースについては、下記の記事でも詳しく解説しています。
1-2.遺言書があるときは不要
故人が遺言書を残している場合は、相続人全員が参加して遺産分割協議をする必要はありません。この場合は遺言書に従って遺産分割の手続きが行われるため、成年後見人がついていない認知症の相続人でも遺産相続ができます。
ただし、遺言書により不動産を相続した場合において、認知症の相続人が単独で名義変更手続きをすることはできません。不動産の登記申請をするためには成年後見人の利用が必要です。
1-3.不動産を法定相続で登記するときは不要
不動産の所有者が亡くなったときは、不動産の名義を相続人に変更しなければなりません。不動産について法定相続で登記をする場合、認知症の相続人以外のほかの相続人が法定相続分による相続手続きを行えます。
そのため、認知症の相続人に成年後見人が関与する必要はありません。相続登記自体に期限はありませんが、故人名義のままだと何もできないため、速やかな登記が必要です。
2.成年後見人にはどんな役割がある?
相続における成年後見人の役割には、遺産分割協議に参加すること以外にも複数あります。日々さまざまな場面で被後見人をサポートし、被後見人に不利益が出ないようにするのが成年後見人の役割です。
具体的にどのような役割が任せられているのか、ここで紹介していきます。家族の将来のためにも、成年後見人に任せられた役割をしっかり確認しておきましょう。
2-1.遺産分割協議に代理人として参加する
成年後見人は、相続人の代わりに遺産分割の協議に参加することが可能です。法的な判断ができない相続人がいる場合には、成年後見人を立てることで遺産分割を完了できます。代理人を立てて遺産分割をしなかった場合、その内容は無効となります。
一般的に成年後見人は子や配偶者などの親族が務めることができますが、相続時は利害関係が生じてしまいます。そのため、同じ相続人の立場である親族が成年後見人になる場合には、成年後見人とは別に遺産分割協議において中立的な立場で遺産分割協議を行う第三者である特別代理人を選任する必要があります。
2-2.法定相続分以上の財産を引き継ぐ
法定相続分とは、相続時に財産を分割するための基準となる法律で定められた割合のことです。成年後見人は被後見人の財産を守り、不利益にならないようにする必要があるため、最低限の法定相続分を受け取れる遺産分割協議の結果でなければ同意することが難しいです。
一般的には、成年後見人がいる場合の分割協議については、成年後見人が家庭裁判所と相談をしながら本人の財産状況と遺産状況を考慮して協議内容に問題ないか判断していきます。全体の状況を鑑みて、法定相続分を満たしていなくて、本人の保護が十分でないと判断された場合は、遺産分割協議を同意しない可能性があります。
2-3.被後見人の財産を保護する
被後見人に代わって財産の管理をするのも、成年後見人の大切な役割です。被後見人名義の預貯金や不動産などがあれば、その管理・運営を本人に代わって行い、被後見人の不利益を防ぐために財産を保護します。
その内容は日常生活の金銭管理から税務申告まで多岐にわたります。
- 預貯金通帳、印鑑の管理
- 収支の管理(預貯金の入出金、公共料金など生活費の支払い、年金・給料の受取など)
- 有価証券(株式等)の管理
- 不動産の管理
- 貸地・貸家の管理
- 遺産相続の代行
- 相続税や所得税などの税務申告
成年後見人の選任後は、後見人の同意がない限り、被後見人やその家族が財産を動かすことはできません。悪徳な営業や詐欺行為など不利益のある契約成立があった場合、成年後見人は取り消しができます。
このように、相続時以外でも成年後見人はさまざまなサポートを行います。
成年後見制度については、下記の記事で詳しく解説しています
3.成年後見人の対象になる人、ならない人
成年後見人になるための資格などは特に必要ありません。保護や支援の内容に応じて、本人にとって利益になる人を家庭裁判所が選任します。
成年後見人の対象になるのは親族や専門家などですが、たとえ親族であっても事情によって対象から省かれることがあるので注意が必要です。どのような人が成年後見人の対象になるのか、しっかり確認しておきましょう。
3-1.成年後見人候補者の対象になる人
成年後見人候補者の対象になるのは、本人の親族をはじめ、法律や福祉の専門家などです。
- 配偶者
- 子供
- 兄弟姉妹
- 弁護士
- 司法書士
- 社会福祉士
- 税理士
- 市民後見人(市民後見人の登録をしている人)
- 社会福祉協議会
成年後見人は1人だけ選任される場合もあれば、財産管理や身上監護などの役割ごとに複数人選任される場合もあります。近年は親族以外の専門家が選任されるケースが増えています。
3-2.成年後見人候補者の対象にならない人
配偶者や子供など本人の親族であっても、成年後見人候補者の対象にならない場合があります。親族が成年後見人になれないのは、具体的に以下のようなケースです。
- 未成年者
- 行方不明者
- 復権していない破産者
- 成年後見人を解任されたことがある人
- 本人に裁判を起こしたことがある人
本人との間で過去に利害の対立があった人は、たとえ親族であっても後見人になれません。そのほか、本人の資産が多額である場合や、財産管理などが難しい場合なども、後見人の対象にならないことがあります。
本人と後見人が同じ相続人という立場にいる場合、後見人が本人の相続財産を減らす事態を防ぐために、弁護士などが後見人に選任されるのが一般的です。
家族を成年後見人候補者としたい方にとって、親族が選任される判断基準については下記の記事で詳しく解説しています。
4.成年後見人の申立手続きの流れ
成年後見人の 申立手続きには複数の工程があり、終了するまでに時間がかかります。用意する書類も多いので、計画的に取りかかる必要があります。審判の確定までにかかる日数はそれぞれの事情によって異なりますが、4カ月以内で終わるのが一般的です。
どのような流れで手続きが進んでいくのかを確認をして、早めに準備を始めましょう。
4-1.家庭裁判所への申立て
まずは、申立人が本人の住所地の家庭裁判所に申立てましょう。申立てができる人は、本人と配偶者、4親等内の親族や市区町村長です。また、かかりつけ医などに依頼して、本人の判断能力の診断を行い、診断書を作成してもらいましょう。
家庭裁判所への申立てには、申立書や親族関係図、財産目録などの書類が必要ですが、申立書類の様式は家庭裁判所ごとに異なるので注意が必要です。事前に裁判所のウェブサイトで必要書類の詳細を確認しておきましょう。
4-2.家庭裁判所の審理
家庭裁判所で面接を行うために、本人や申立人、成年後見人候補者が呼ばれて詳しい事情の聞き取りを行います。入院などで本人が外出することが難しい場合は、家庭裁判所の担当者が入院先へ訪問します。
面接では、本人に意思確認をするとともに、親族(法定相続人)の意向を照会します。この際、親族からの反対があれば、申立ての際に指定した候補者が選ばれない可能性が高いでしょう。
後見人になると、本人が亡くなるまで任務を負わなければなりません。そのため、成年後見人候補者にもしっかりと意思確認がされます。
4-3.成年後見人の選任
鑑定や調査が終了した後、後見が必要な場合は後見開始を審判し、本人の判断能力に合わせて成年後見人の適任者を選任します。選任された後見人には、審判の内容を書面化した審判書が郵送されます。手元に届いてから2週間以内に不服の申立てがなければ、審判の効力は確定です。
審判の内容に不服がある申立人や利害関係人は、審判の確定前のみ不服の申立てができます。
4-4.審判の確定
審判が確定され、成年後見が開始されます。また、後見人の氏名や権限などの審判の内容は後見登記として法務局に登記されます。
ここまでが申立手続きの一連の流れです。手続きや用意すべき書類の数が多くて、どこから手をつけて良いかわからず困っている方も多いでしょう。弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、成年後見制度を利用するにあたって必要な対策や準備について、ご家庭の事情などを把握した上で、丁寧にご説明いたします。
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5.相続時に成年後見制度を利用するときの注意点
成年後見制度は本来、判断能力が十分でない被後見人の財産や権利を保護するための制度です。しかし、実際に制度を利用しようとすると、少なからず問題点やリスクも生じます。
ここでは、相続時に成年後見制度を利用する場合に気をつけたいポイントを紹介します。制度のメリットだけでなくデメリットもきちんと把握したうえで、利用すべきかどうか慎重に判断しましょう。
5-1.後見人に横領されるリスクがある
成年後見制度を利用した際、後見人に横領されるケースは少なくありません。その多くは親族後見人による犯行です。
このような問題を防ぐために、専門家が選任されるケースが増えています。特に預貯金等の流動性資産が1,200万円(東京では500万円)を超える場合、専門家が選任されることが多いです。専門家を後見人に選任すれば横領されるリスクは減りますが、報酬が高くつくという別の問題がでてきます。
親族が後見人に選任されたときの横領が心配であれば、後見制度支援信託を利用してみましょう。これは日常生活に必要な一定金額を除き、残りの財産を信託銀行に預けておける制度です。信託銀行は家庭裁判所の指示がなければ、成年後見人に対して一定金額以外の財産を渡さないため、親族による横領を防止できます。
専門家が後見人として関与するのは、信託銀行との契約時だけです。契約後は親族だけで後見業務をしていくことができるので、コスト削減というメリットも得られるでしょう。
5-2.専門家の成年後見人はお金がかかる
成年後見人に弁護士などの専門家が選任された場合、年60~70万円ほど、安くても年25~40万円ほどの定期報酬を支払わなければなりません。これに加えて不動産売却などの特別業務が生じる場合は、数十万円ほどの特別報酬を支払います。
専門家に支払う報酬額が高いために、ほとんどの申立人は親族を後見人に希望します。しかし、成年後見人を選ぶのは家庭裁判所であるため、必ずしも申立人の希望が通るわけではありません。被後見人が一定以上の財産を保有している場合、家庭裁判所は親族ではなく、見知らぬ専門家を後見人に選ぶこともあります。
5-3.一度選任した成年後見人は解任できない
成年後見人が気に入らない場合でも、一度選任された成年後見人を簡単に解任することはできません。成年後見人を解任できるのは、横領が発覚したときや事故・病気で動けなくなったなど、特殊な理由がある場合のみです。そのため、成年後見人が選任された以降は、家族だけの財産管理を再び行うことができなくなります。
仮に解任できた場合でも、別の人が成年後見人に選任されます。相続時に成年後見人を付ける場合は、専門家が選任される場合が多いです。いったん選任されると、被後見人が亡くなるまで高い報酬を払い続ける可能性が高いので注意しましょう。
5-4.相続税対策ができなくなる
相続税の節税対策には主に以下のような手段がありますが、被後見人になるとこれらの相続税対策ができなくなってしまいます
- 生前贈与で相続財産を減らす
- 生命保険金等の非課税枠を利用する
- 不動産を購入する
相続税対策を検討している方は、自分の判断能力がしっかりしているうちに、上記の対策をどんどん進めていきましょう。
成年後見制度利用のデメリットについては下記の記事でも詳しく解説しています。
6.どんな形で成年後見、遺産承継の仕組みをつくることができるか、無料相談を受付中
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7.まとめ
本記事では、遺産相続時における成年後見人制度について解説しました。内容をまとめると以下のようになります。
- 相続で成年後見人が必要になるのは、認知症の人が遺産分割協議に参加するとき
- 成年後見人には遺産分割協議への参加や本人の財産管理などの役割がある
- 親族でも本人と利害関係で対立したことがある人は成年後見人になれない
- 本人と後見人が同じ相続人という立場である場合は専門家が後見人に選任されるのが一般的
- 相続時に成年後見制度を利用するときは横領、コスト、家族だけの管理ができなくなるなどのリスクが伴う
成年後見人は相続の手続きだけでなく、本人の財産管理にいたるまで幅広くサポートします。本人にとっては財産管理を任せられる半面、後見人に横領されるリスクも生じます。そのため、成年後見制度の利用がすべての人にとって最善の選択とはいえません。
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