認知能力が低下した方に対して、財産管理や身上保護で支援するのが成年後見制度であり、実務を行うのが成年後見人です。成年後見制度を利用するためには、いくつかの申請書類が必要になってきます。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度とに大別され、申請するタイミングや書類も各制度で変わってくる
- 法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申請書類を提出しなければならない
- 任意後見制度の場合、本人と後見人受任者とのあいだで契約を結ぶが、効力を発生させるためには公正証書にしなければならない
- 任意後見監督人を選定するために、家庭裁判所に申請書類を提出しなければならない
- 後見人の変更や解任のために、家庭裁判所に申立書を提出しなければならない
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度とに大別され、制度を利用するための申請のタイミングや書類も異なります。そこで、成年後見制度を利用するための申請に必要な書類について、ケースごとに解説します。
目次
1.成年後見制度の流れと書類が必要なタイミング
成年後見制度を利用するための申請書類はどのタイミングで必要になるのでしょうか。法定後見制度と任意後見制度とに分けて、確認していきましょう。
1-1.法定後見制度
すでに判断能力が不十分な方に代わって、後見人が財産管理や身上保護を支援する制度が法定後見制度です。被後見人である本人を実際に支援するのが法定後見人であり、選任するのは家庭裁判所です。
この申請のタイミングで、書類を用意する必要があります。法定後見人を申請するために家庭裁判所に書類を提出し、家庭裁判所は法定後見制度の必要性や、法定後見人候補者が後見人に適格かなどを書類にもとづいて判断します。
また、後見人を変更・解任するためにも、家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。
1-2. 任意後見制度
一方、任意後見制度は、将来判断能力が不十分になったときに備えるため、被後見人である本人が後見人を選定し、財産管理や身上保護など支援をしてもらう制度です。
被後見人と任意後見受任者とのあいだで、どう支援するかについて任意後見契約を結びます。また、この契約の効力を発生させるためには、公証人役場で公正証書によって作成しなければなりません。公正証書の作成のタイミングで書類の提出が必要です。
任意後見制度を開始させるには、任意後見人が契約通りに被後見人を支援しているかどうかを監視する任意後見監督人を選ぶ必要があります。任意後見監督人の選任は家庭裁判所が行うため、申請用に書類を提出しなければなりません。
任意後見制度も、法定後見制度同様、後見人の変更・解任のために、家庭裁判所に書類の提出が求められます。
2.法定後見制度の申立に必要な書類
法定後見制度の申立を行うために、家庭裁判所に提出しなければならない書類は多岐にわたります。必要書類を順番に確認していきましょう。
2-1.家庭裁判所で取得する書式
後見開始申立書
法定後見制度を申請する際の本体となる書類です。 後見開始申立書には、申立人や被後見人である本人、後見人候補者の氏名、そしてなぜ法定後見制度の申立を行うかの理由などを記入していきます。
注意すべき点としては、子や配偶者を後見人候補者として記入したとしても、家庭裁判所が選任するとは限らない点です。本人の財産状況や健康状態、後見制度の利用に賛同しない人が親族にいないかなどで総合的に判断し、最終的に家庭裁判所が後見人候補者を選任するかどうかを審判します。
なお、後見人候補者がいない場合には、空欄で提出することも可能です。その場合、家庭裁判所は弁護士や司法書士といった専門家を後見人として選任するケースが多いです。
申立事情説明書
被後見人である本人の生活状況や親族関係などを記載するのが、申立事情説明書です。具体的には、本人の生活場所や略歴、福祉に関する認定の有無や申立を行う事情、日常の意思決定ができるかなど本人の状況について記入します。
申立事情説明書は原則、申立人が記入しますが、できないときは本人の事情をよく理解している人が記載します。
2-2.財産状況に応じて必要な書類
本人の財産目録と証拠の資料
財産目録とは、被相続人の財産の内容を一覧にした書類です。預貯金や株式、生命保険や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や債務などマイナスの財産も記載します。預貯金は、どの銀行のどの支店にいくらの預金があるかなど詳細まで記載し、有価証券も銘柄や個数、評価額まで記入します。また、財産目録を裏付ける資料として、通帳のコピーや証券の写し、不動産の登記事項証明書なども申立書に添付します。
法定後見人は被後見人の財産を管理するため、どんな財産を保有しているかを把握しないといけません。財産の漏れがあると、財産を逸失してしまう恐れがあるため、本人の財産をしっかりと調査しましょう。
場合によっては、財産を把握している親族に確認したり、自宅を探したりすることが必要です。申立段階でわかる範囲で作成し、後見制度が始まってから後見人が本人の財産を調査することになります。
相続財産目録と証拠の資料
各相続人の取得額を定めていない未分割の相続財産があった場合に記入する書類です。 たとえば、本人の夫がすでに亡くなっていて、本人の子と本人とで預貯金や不動産など夫の財産を相続したが、遺産分割していないような状況で必要になってきます。
遺産分割協議も、後見相当で判断能力が低下している場合には、そのままでは行えません。そこで、後見人が本人の代理として遺産相続協議に関わります。その際必要となる相続財産目録を作成し、資料と合わせて家庭裁判所に提出します。
本人の収支予定表と証拠の資料
法定後見制度の利用にあたって、法定後見人が被後見人である本人の年間の収入と支出とがどれだけあるかを記載した書類です。収入については、厚生年金あるいは国民年金、給与や賃金報酬等の項目別に、どの程度もらえる予定なのかを詳細に記入します。支出については、食費や電気ガス水道代等の生活費や入院費や医療費等の療養費、住居費や税金、保険料などを記入します。
収支予定表とともに、それを裏付ける資料も添付しないといけません。たとえば、収入の予定を裏付ける年金通知書のコピーや、支出の予定を裏付ける領収書、固定資産税の納税通知書等を添付します。こうした証拠品は申立を行う直近2ヶ月に発行されたものである必要があるので注意しましょう。
法定後見人は収支予定表に基づき、今後どのように生活支援するかなど本人の生活プランを立てます。法定後見制度開始後、法定後見人は初回報告のほか、年に1度の定期報告を家庭裁判所に提出する義務があります。
2-3.本人など関係者の情報
親族関係図
本人を中心に、配偶者、親、子、兄弟、おじ・おば、いとこなど親族との関係性を証明するのが親族関係図です。「本人の相続人がどれだけ存在するのか」「その人たちが後見申立について承知しているのか」などを確認するために親族関係図が使用されます。
後見人候補者事情説明書
後見候補者が後見人になることが本人にとって適格かどうかを、家庭裁判所が判断する材料のひとつが、後見人候補者事情説明書です。後見人候補者の家族構成や経歴、職業や収入、資産や負債がないか、財産管理や身上保護の方針や計画などを記入していきます。
親族の意見書
申立の内容や法定後見人として誰が適任かを家庭裁判所が判断する際に、申立人以外の親族の意見も参考にします。親族の意見書では、後見制度を申立することに賛成かどうかや、候補者が後見人として選任されることに賛成かどうかについて記入します。
ただし、次の場合には親族の意見書を提出する必要はありません。
- 高齢であるため、意見書の作成が難しい
- 親戚付き合いがないので、意見書の作成を依頼するのが難しい
- 未成年者
親族の同意書は添付する義務はないものの、家庭裁判所の審理時間が長くなったり、親族間のトラブルが予見されるため後見人には専門職の方が選任されたりする可能性があります。
医師の診断書及び診断書付票(発行から3ヶ月以内)
医師が本人の判断能力を診察して作成したのが診断書であり、家庭裁判所が用意した書式をもとに作成されます。診断書の書式には、現病歴や入院などの有無、期間、財産管理や処分能力の程度について記入する欄があります。直近の状態のものでないと判断できないため、原則として3ヶ月以内に作成した診断書が必要です。診断書とともに、鑑定引き受けの可否を尋ねる「診断書付票」も医師に記入してもらいます。
被後見人である本人の判断能力が不十分であることを判断できるのは医師だけです。診断書を作成するのは、かかりつけ医でも構いません。断られた場合には、精神科や心療内科など認知症に詳しい科目の医師に依頼しましょう。
家庭裁判所は診断書をもとに、後見・保佐・補助のいずれかを判断します。
本人確認情報シート
本人の状況が適切に診断書に反映されていない可能性もあるため、本人を普段から支援している福祉関係者が本人の生活状況などに関する情報を記入するのが、本人確認情報シートです。
自宅または病院や施設などにいるといった本人の所在、自宅以外の場合は施設や病院の名称や所在、介護認定や障害認定されているかなどを記入します。
そのほか、日常的な意思伝達能力の程度や短期的記憶能力の程度、家族を認識できるかなどを記入します。
本人確認情報シートの提出は義務ではなく、診断書を作成した医師がかかりつけ医でない場合など、本人について詳しくない場合などに一緒に提出されます。
本人及び後見人候補者の戸籍謄本、住民票等
・本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
・本人の住民票(又は戸籍の附票)(発行から3ヶ月以内)
・後見人候補者の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
・後見人候補者の住民票(又は戸籍の附票)(発行から3ヶ月以内)
これらの公的な証明書は発行後3ヶ月以内のものでなければなりません。
注意点としては、家庭裁判所はマイナンバーを記載した書類を受領できない点です。そのため、マイナンバーを省略したものを取得する必要があります。
本人が登記されていないことの証明書(発行から3ヶ月以内)
本人がすでに後見制度を利用していないかどうかを確認するために、提出が求められています。どの登記が行われていないことを証明する必要があるかを発行請求書に記入しますが、後見、保佐、補助、任意後見のすべてをチェックしましょう。
愛の手帳のコピー
被後見人が知的障害をもっている場合、愛の手帳のコピーも提出しましょう。
2-4.成年後見利用にあたって必要な費用
法定後見制度で成年後見人を選任するときには、家庭裁判所に申し立てをする際の申立手数料や司法書士や弁護士など専門家に依頼する際に支払う報酬などの費用がかかります。費用についていくらかかるのかの目安については、下記の記事で解説していますので確認してみてください。
3.任意後見制度を利用するために公証人役場に提出する書類
契約の効力を発生させるために公証人が書証として作成し内容を証明する書類が、公正証書です。公正証書を作成するためには、公証人役場で手続きが必要です。
公正証書にする手続きに必要なのは、以下の書類です。
- 本人の住民票
- 印鑑証明書
- 戸籍謄本(抄本)
- 住民票と現住所が異なる場合は、現住所を書いたメモ
- 任意後見受任者の住民票・印鑑証明書
- 本人・任意後見人の実印
- 本人・任意後見受任者の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
- 委任者および受任者の職業を書いたメモ
いずれも発行後3ヶ月以内のものでなければなりません。
ただし公正証書を作成する段階で、本人の契約締結について疑問がある場合には、公証人への診断書が必要になることもあるので、注意しましょう。
3-1.任意後見契約作成のご相談は弊所まで
弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、任意後見契約の作成について、無料で相談をさせていただいております。任意後見契約の作成や公正証書の申請サポートだけでなく、任意後見監督人の申請や制度開始後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
4.任意後見監督人選任のために必要な書類
任意後見契約を開始するためには、家庭裁判所へ任意後見監督人の申立をします。任意後見監督人の申立には以下の書類を準備しましょう。
- 申立書
- 財産目録と裏付けの資料
- 収支予定表と裏付けの資料
- 本人に関する照会書
- 親族関係図
- 財産資料
- 本人情報シート
- 後見診断書
- 診断書付票(鑑定についてのおたずね)
- 任意後見契約公正証書の写し
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 任意後見登記事項証明書
- 法定後見登記をされていないことの証明書
- 本人の家族の同意書
- 申立人の戸籍謄本
- 本人事情説明書
- 陳述書
先述した法定後見制度の申請に必要な書類と重複しないものについて説明します。
財産資料
財産目録に記載された本人の財産を裏付ける書類です。たとえば、預貯金通帳や生命保険の保険証券、不動産の謄本などが該当します。不動産の全部事項証明書だけは原本が必要なので注意しましょう。
任意後見契約公正証書の写し(コピー)
先述したように、任意後見契約の効力を発生させるために必要な書類が公正証書です。任意後見監督人を選任する際には、公正証書の写し(コピー)が必要です。
陳述書
任意後見監督人には専門家が選任されるケースが多いものの、配偶者や直系血族、兄弟など近い親族でなければ、基本的に誰でもなれる権利があります。しかし、本人に対して訴訟を起こした者や破産者で復権していない者など、欠格事由に該当する場合には、任意後見監督人にはなれません。そのため、任意後見受任者が欠格事由に該当していないことを誓約する陳述書の提出が必要です。
4-1.任意後見利用にあたって必要な費用
任意後見制度で任意後見人及び任意後見監督人を選任するときには、家庭裁判所に申し立てをする際の申立手数料や司法書士や弁護士など専門家に依頼する際に支払う報酬などの費用がかかります。費用についていくらかかるのかの目安については、下記の記事で解説していますので確認してみてください。
5.後見人の変更や解任に必要な書類
一度家庭裁判所が選任した後見人は、本人が気に入らないといった個人的な理由などで変更や解任を認めてもらうことは困難です。家庭裁判所に後見人の解任を認めてもらうためには、後見人が次の解任事由に該当していることを証明しなければなりません。
- 不正な行為があった
- 著しい不行跡があった
- 後任の任務に適さなかった
申立人は解任事由に当てはまる証拠を集め、申立書を提出しなければなりません。
たとえば、被後見人が財産の使い込みといった不正は「不正な行為があった」に該当します。ただし、法的に有効な証拠がないと不正な行為だと認められませんので、弁護士など知見のある専門家に相談しましょう。
解任事由がまとまると、解任の申立書を作成します。家庭裁判所は申立書の書式を準備していませんので、自分で作成する必要があります。
弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、後見制度のために、法的に適切な対処が行えるかについて、無料相談を承っております。後見人手続きから、新たな後見人の選定の相談などサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
6.まとめ
今回は、成年後見制度の申請で必要な書類をケースごとに紹介しました。内容をまとめてみましょう。
- 成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度とに大別され、申請するタイミングや書類も各制度で変わってくる
- 法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申請書類を提出しなければならない
- 任意後見制度の場合、本人と後見人受任者とのあいだで契約を結ぶが、効力を発生させるためには公正証書にしなければならない
- 任意後見監督人を選定するために、家庭裁判所に申請書類を提出しなければならない
- 後見人の変更や解任のために、家庭裁判所に申立書を提出しなければならない
法定後見制度と任意後見制度とでは、書類を提出するタイミングや種類が異なります。申請に不備がないようしっかり準備しましょう。