信託口口座とは?開設できる銀行一覧と失敗しない選び方の全知識

家族の将来を守るための有効な手段として注目を集める家族信託。その中でも重要な役割を果たすのが「信託口口座」です。しかし、この特殊な口座を開設できる金融機関は限られており、多くの方が戸惑いを感じています。

記事で伝えるポイントは下記のとおりです。

  • 家族信託契約後、受託者の管理は信託専用の口座への資金移動から開始する
  • 信託金銭管理には信託口口座信託専用口座の2種類がある
  • 信託口口座は受託者の認知症・死亡・破産時も継続管理が可能だが、開設に手間がかかる
  • 信託専用口座は開設が容易だが、受託者の死亡・破産時にリスクがある

この記事では、信託組成の実務に精通したプロが、口座の基礎知識から、開設できる銀行一覧、失敗しない選び方までをわかりやすく解説します。

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1.家族信託と信託口口座の基本

家族信託とは、高齢になる親(委託者)が、将来に備えて信頼できる子(受託者)に財産の管理を託す仕組みです。親が認知症になって口座が凍結されてしまうリスクを、あらかじめ防ぐ手段として注目されています。

しかし、家族信託の契約を結んだだけでは財産の管理はスタートしません。実際の管理業務は、親から託されたお金を「信託専用の口座」へ移動させることから始まります。

ここで重要になるのが、子が「自分自身の個人のサイフ(お金)」と「親から預かった信託のお金」を、法律上のルールに従ってごちゃ混ぜにせず、完全に分けて管理することです。そのため、親のお金を管理するための専用口座が絶対に必要となります。

 信託口口座とは何か?

親から託されたお金を管理する口座には2つの種類がありますが、その中でも最も安全性が高い特別な口座が「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」です。

最大の特徴は、口座名義が「委託者〇〇受託者□□信託口」という特殊な形になり、一目で信託財産であることがわかる点です。一般の銀行口座とは大きく異なり、以下のような独自のメリットを持っています。

・受託者のトラブルからお金を守る万が一、お金を管理する受託者(子)が破産するようなことがあっても、この口座にあるお金が差し押さえられることはありません。
・受託者が亡くなっても凍結されないもしも受託者(子)が先に亡くなってしまった場合でも、口座が凍結されることなく、次の管理者にスムーズに引き継ぐことができます。
・親族間のトラブルを防ぐ親のお金であることが名義上もはっきりしているため、他の兄弟姉妹などから「親の金を勝手に着服しているのではないか」といった不必要な疑いを持たれるリスクを減らせます。

このように、信託口口座を使用することで、家族信託の透明性が高まり、親の財産を長期的かつ安全に管理することができます。

ただし、この口座は一般の銀行口座とは開設手続きが全く異なり、銀行による厳しい審査や専門的な知識が必要となります。

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2.信託口口座のメリット・デメリット

家族信託における信託口口座の利用は、多くの利点をもたらす一方で、いくつか注意すべき課題もあります。

後悔しないために、両面をしっかりとチェックしておきましょう。

2-1.信託口口座を利用するメリット

信託口口座を利用することで、家族信託の効果を最大限に引き出すことができます。主なメリットは以下の通りです。

①受託者が亡くなっても円滑に管理が続く

⭕️口座が凍結されず、次の管理者へスムーズに引き継げます。

もしもお金を管理する受託者(子)が先に亡くなってしまった場合でも、口座が凍結されることなく、次の管理者にスムーズに引き継ぐことができます。財産管理に空白期間が生まれません。

②破産や差し押さえから財産を守れる

⭕️受託者個人のトラブルがあっても、口座内の財産は守られます。

信託口口座内の資産は、受託者の個人財産とは明確に区別されているため、受託者が破産したり個人の債務で差し押さえを受けたりしても、没収の対象にはなりません。

③親族間の不要なトラブルを防げる

⭕️「親から預かったお金」であることが明確になり、着服を疑われません。

口座名義に「信託口」という名称が付くことで、対外的にもこの財産が親から預かった信託財産であることが明確になります。他のきょうだいなどから、勝手な着服を疑われるリスクを減らせます。

④相続対策・資産承継としても活用できる

⭕️一次相続だけでなく、二次・三次相続まで引き継ぎ先を指定できます。

一次相続(親が他界した時)だけでなく、その次の世代(二次相続・三次相続以降)に財産をどう引き継ぐかまで、信託契約の内容通りに道筋を決めておくことができます。

ただし、家族信託の仕組みは無限に継続できるわけではなく、信託法により『30年経過後の制限(30年ルール)』が設けられているため、設計をしっかりする必要があります。

2‐2.知っておくべき4つのデメリット

非常に安全性が高い信託口口座ですが、以下のような実務上のデメリットや制限も存在します。

①開設するまでに手間と費用がかかる

⚠️公正証書の準備や銀行の厳格な審査が必要で、コストも発生します。

信託契約書の作成や公正証書の準備を整えた上で、銀行による厳しい審査を受ける必要があります。銀行によっては、口座開設の手数料や専門家へのチェック費用を求められることもあります。

②開設できる金融機関がまだまだ少ない

⚠️対応しているのは大手が中心で、地銀や信金では開設できない場合があります。

信託口口座に対応している金融機関は限られており、多くの地方銀行や信用金庫ではまだ開設できません。主に大手信託銀行や一部の都市銀行などが中心となります。

③銀行の開設条件そのものが厳しい

⚠️専門家の関与や公正証書が必須となり、条件を満たせないと断られます。

多くの銀行で厳しい審査(法務チェック)が行われます。専門家が関与していることや公正証書であることを求められ、条件を満たせないと口座開設を断られるケースもあります。

④キャッシュカードやネット機能が制限されることも

⚠️スマホ決済やアプリ管理が使えず、窓口・ATMでの振込になるケースがあります。

金融機関によっては「キャッシュカードが発行できない」「ネットバンキングが使えない」「公共料金の自動引き落とし(口座振替)ができない」といった制限があり、普通の口座より使い勝手が悪く感じることがあります。

3.代替案「信託専用口座」との違い

「信託口口座」を開設したくても、近くに取扱銀行がなかったり審査に落ちてしまったりした場合の代替案として、実務でよく使われるのが「信託専用口座(しんたくせんようこうざ)」です。別名「委任状口(いにんじょうぐち)」「受託者個人名義の口座」とも呼ばれます。

 信託専用口座とは?

信託専用口座は、銀行が提供する特別な口座ではなく、受託者(子など)の個人名義で作った「ごく普通の普通預金口座」を、信託のお金を管理するためだけに使う方法です。

外見(名義)は一般の口座と全く区別がつかないため、あらかじめ信託契約書の中に「〇〇銀行の、口座番号□□を信託専用口座とする」と明記しておくことで、親族間や税務署に対して「これは信託のお金である」という証明(根拠)にします。

信託専用口座は、信託口口座と比べて法的保護は弱いものの、開設の容易さと利便性から、実務では広く利用されています。後悔しないために、以下の比較表で両者の決定的な違いをチェックしておきましょう。

 一目でわかる!2つの口座の機能比較

比較項目 信託口口座 信託専用口座
口座の性質 信託財産専用の特殊な口座 受託者個人名義の普通預金口座
口座名義 「委託者〇〇受託者△△信託口」などの連名 受託者個人名義
開設の容易さ 複雑(審査や手続きが必要) 簡単(一般の普通口座と同様)
開設可能な金融機関 限られた金融機関のみ ほぼすべての金融機関
法的保護 強い(受託者の死亡、破産等から保護される) 弱い(受託者の破産等の影響を受ける)
利便性 低い(一部サービスに制限がある) 高い(通常の銀行サービスが利用可能)
受託者死亡時の影響 凍結されず、後継受託者に引き継ぎ可能 口座凍結の可能性あり
分別管理の明確さ 明確(口座名義で区別可能) 不明確(外見上は普通口座と同じ)
開設費用 有料の場合あり 通常無料
低預入金額 設定されている場合あり 通常なし

このように、信託専用口座は「手続きの手軽さと普段の使いやすさ」に優れている反面、受託者(子)の「万が一のトラブルのときのリスク」を抱えることになります。どちらが適しているかを慎重に検討することが重要です。

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4.どちらを選ぶ?2つの口座の選択基準

家族信託をスタートする際、どちらの口座を選ぶかはその後の運用の安心感を大きく左右します。

それぞれの口座が「どのようなご家族に向いているのか」具体的な選択基準を見ていきましょう。

4-1.信託口口座を選択すべきケース

家族信託において、財産の安全な管理と将来のトラブル防止を実現するためには、原則として「信託口口座」の利用を強くおすすめします。

特に以下のようなケースに当てはまる場合は、多少の手間や費用をかけてでも信託口口座を選ぶべきです。

■ 受託者(子など)の万が一のトラブルに備えたい
子(受託者)が個人事業主であるなど、将来的に破産や財産の差し押さえを受けるリスクがゼロではない場合
■ 世代を超えた長期の管理を想定している
親の体調や年齢を考慮し、もしも子(受託者)が先に亡くなってしまった場合でも、孫や次の管理者に口座を凍結させずに引き継ぎたい場合
親族間でのお金のトラブルを絶対に避けたい
他のきょうだいなどから「親のお金を自分の口座に混ぜて使い込んでいるのではないか」といった不必要な疑いを持たれたくない場合
家族信託を使って銀行から「融資」を受ける予定がある
信託した土地にアパートを建て替えるなど、信託財産を担保に銀行から融資を受ける(信託ローンを組む)場合は、信託口口座の開設が必須となります。

4-2. 信託専用口座を選択すべきケース

一方で、法的保護は弱くなるものの、あえて「信託専用口座」を選んだほうが実務上スムーズに回るケースもあります。

日々の支払いでネットバンキングやカードを使いこなしたい
生活費や介護費用の振り込みをスマホやパソコンから行いたい場合や、キャッシュカードでこまめに出し入れしたい場合
■ 自宅や介護施設の近くにある銀行を使いたい
信託口口座を作れる銀行が遠方にしかなく、日々の管理のために「どうしても自宅の近くのATMや地元の便利な銀行を使いたい」という場合
■ 信託するお金の額が比較的少額である
管理する金銭が数十万〜数百万円程度と少額であり、わざわざ数万円の口座開設手数料や厳しい審査の手間をかけるのが見合わない場合

どちらの口座がご自身にとって最適かは、管理する「財産の規模」や「家族の状況」によって異なります。目先の利便性だけでなく、将来のリスクまで見据えて慎重に選択しましょう。

5.信託口口座の開設手順と必要書類

信託口口座の開設は、家族信託をスタートさせる上で最も重要なステップです。銀行による厳格な審査が行われるため、行き当たりばったりでは開設できません。

一般的にどのような手順で進むのか、4つのステップに分けて解説します。

1. 銀行の選定と事前相談

2. 銀行による「法務チェック」(事前審査)

3. 公証役場で「公正証書」の作成

4. 銀行窓口での口座開設・お金の移動

5‐1.口座開設までの4つのステップ

口座開設までの4つのステップ

STEP 01

事前相談

ステップ1:銀行の選定と事前相談

💡 ここでのポイント:契約書の原案ができる段階で打診する

まずは、お住まいの地域で信託口口座が作れる金融機関を探します。銀行によって「キャッシュカードの有無」や「ネットバンキングの可否」が異なるため、事前に特徴を比較した上で、契約書の原案ができる段階で銀行に相談を入れます。

STEP 02

事前審査

ステップ2:銀行による「法務チェック」(事前審査)

💡 ここでのポイント:銀行の指定・指示に従って条文を調整する

作成した信託契約書の案を銀行に提出し、内容に問題がないか厳しい審査(法務チェック)を受けます。銀行によっては「指定の文章を契約書に入れてほしい」「公正証書で作ることを必須とする」などの条件を出されるため、その指示に従って調整します。

STEP 03

公証役場

ステップ3:公証役場で「公正証書」の作成

💡 ここでのポイント:銀行チェック完了後に公正証書化する

銀行のチェックをクリアした契約書をもとに、公証役場へ行って「公正証書」として信託契約書を正式に作成します。多くの銀行では、この公正証書がないと信託口口座を開設してくれません

GOAL

口座開設

ステップ4:銀行窓口での口座開設・お金の移動

🎉 管理スタート:親口座から信託口口座へ資金移動

公正証書が完成したら、いよいよ銀行の窓口で口座開設の手続きを行います。無事に口座が開設されたら親(委託者)の個人口座から、新しくできた「信託口口座」へお金を振り込み(移動)します。これで受託者(子)による管理が本格的にスタートします。

5‐2.【要注意】既存のローンがある不動産を信託する場合

もしも、ローンが残っているアパートやマンション(収益不動産)などを家族信託の財産に含める場合は、特に注意が必要です。

不動産の名義を「親」から「子(受託者)」に変えることになるため、融資を受けている銀行へ事前に相談し、承諾を得ることが絶対に不可欠です。

銀行に内緒で名義変更をしてしまうと、融資契約(金銭消費貸借契約)の違反となり、残りのローンの一括返済を求められるといった大トラブルに発展するリスクがあります。必ず事前にプロの専門家を交えて銀行と調整を行ってください。

5-3.口座開設時に必要となる主な書類

金融機関や事案によって異なりますが、一般的に口座開設の最終手続きでは以下のような書類の提出を求められます。

📋 口座開設時に必要な持ち物・提出書類

  • 信託契約書の公正証書(正本または原本)
  • 委託者(親)と受託者(子)の本人確認書類(運転免許証など)
  • 委託者と受託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 受託者の実印(口座の届出印として使用します)
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
    ※信託財産に不動産が含まれる場合のみ必要です

※お金の移動(振込)は、親の個人口座から行う必要があります。子は親の「代理人」ではないため、親の個人口座から子が出金することはできません。必ず親ごさん自身に手続きをしてもらうか、ネットバンキング等で振り込む必要があります。

6.なぜ断られる?銀行の厳しい審査条件

家族信託の契約書は、インターネット上のひな形を真似て自分たちだけで作ることも法律上は可能です。しかし、「契約書ができたから」とそのまま銀行に持っていっても、窓口で信託口口座の開設を断られてしまうケースが後を絶ちません。

なぜなら、銀行は「将来のトラブル(親族間の揉め事や不正)」に巻き込まれるのを防ぐため、独自の極めて厳しい審査条件(法務チェック)を設けているからです。代表的な審査条件を見ていきましょう。

🏦 銀行が求める主な審査条件

条件 1

公正証書での作成が「必須」

多くの金融機関では、自分たちだけで署名した契約書(私文書)での口座開設は一切認めていません。公証役場で本人の意思能力を確認した上で作成された「公正証書」であることが絶対条件となります。

条件 2

経験豊富な専門家の関与

「本当に法的な欠陥がないか」を確認するため、家族信託に精通した司法書士や弁護士などの専門家が作成に関わっていることを条件にする銀行が非常に増えています。

条件 3

高額な「最低預入金額」の壁

すべての銀行ではありませんが、金融機関によっては「信託口口座を開くなら、預け入れ金は最低1,000万円(または3,000万円)から」といった足切りラインを設定しているケースがあります。

条件 4

家族全員の同意とサポート役の指定

将来、他のきょうだいから「勝手に口座を作った」と訴えられないよう、家族の同意書を求められることがあります。また、万が一のための「後継受託者」の指定や、管理をチェックする「信託監督人」の設置を必須条件とする銀行も少なくありません。

条件 5

受託者(管理役)は原則1名

銀行側の事務負担や責任の所在をハッキリさせるため、口座を管理する受託者を「1名」に絞るよう求められることが一般的です。

失敗を避けるために:プロへの相談が口座開設への近道

これらの条件は金融機関によってバラバラであり、一般の方が一人で銀行と交渉し、すべての条件を満たす契約書に修正していくのは極めて困難です。

せっかく作った信託契約書が「宝の持ち腐れ」になってしまわないよう、当事務所のような信託組成の実務経験が豊富なプロに設計段階からご相談いただくことで、銀行の審査を一発でクリアできる盤石な体制を整えることができます。

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7.【2026年最新】信託口口座が開設できる銀行

信託口口座を開設できる主な金融機関を、地域ごとにまとめてご紹介します。

金融機関によって、口座を開くための基準、キャッシュカードの発行の有無、ネットバンキングが使えるかどうかなどの条件は大きく異なります。実際に手続きを進める際は、必ず事前に各金融機関の窓口や支店へ直接確認をしてください。

🌐 【全国対応】メガバンク・ネット銀行・証券

業態 開設対応の金融機関
信託銀行・大手行 三井住友信託銀行(※) / オリックス銀行
※三井住友信託は資産規模3,000万円以上・専門職経由等の条件あり
証券会社 野村證券 / 大和証券 / 楽天証券 / SBI証券 / 東海東京証券 / 共和証券 / 広田証券

🗺️ 【地域別】地方銀行・信用金庫の一覧

地域 開設対応の金融機関
北海道・東北 北海道銀行 / 秋田銀行 / 岩手銀行 / 仙台銀行 / 七十七銀行 / 山形銀行 / きらやか銀行
関東 千葉銀行 / 千葉興業銀行 / 京葉銀行 / 常陽銀行 / 武蔵野銀行 / 東和銀行 / かながわ信用金庫 / 埼玉懸信用金庫 / 横浜信用金庫 / 多摩信用金庫 / 平塚信用金庫 / 飯能信用金庫 / さわやか信用金庫 / 芝信用金庫 / 城南信用金庫 / 西武信用金庫 / 世田谷信用金庫
中部・北陸 八十二銀行 / 静岡銀行 / 浜松いわた信用金庫 / 三島信用金庫 / しずおか焼津信用金庫 / 北國銀行 / 北陸銀行 / 福井銀行 / 十六銀行
近畿 三十三銀行 / 百五銀行 / 池田泉州銀行 / 紀陽銀行 / 京都銀行
中国・四国 中国銀行 / 広島銀行 / もみじ銀行 / 山口銀行 / 四国銀行 / 百十四銀行 / 阿波銀行 / 愛媛銀行 / 広島信用金庫
九州・沖縄 福岡銀行 / 北九州銀行 / 肥後銀行 / 宮崎銀行 / 佐賀銀行 / 十八親和銀行 / 熊本銀行 / 沖縄銀行 / 琉球銀行

金融機関を選ぶ際のチェックポイント

地元の銀行が対応しているからといって安易に決めてしまうと、「思ったより不便だった」と後悔することになりかねません。以下のポイントを必ず確認しておきましょう。

1. キャッシュカードの発行
ATMで自由に出し入れできるか、窓口での手続きしか認められないか。

2. ネットバンキングの可否
スマホやパソコンから振込ができるかどうか。

3. 口座振替(自動引き落とし)
親の施設の利用料や公共料金の自動引き落としに対応しているか。

8.ネットバンキングは利用できる?

家族信託で親のお金を管理する際、受託者(子など)から最も多く寄せられる実務的な疑問が「スマホやパソコンからネットバンキングを使って振り込みや管理ができるのか?」という点です。

毎月の介護施設の費用や医療費の支払いを、わざわざ銀行の窓口やATMまで行かずに行えるかどうかは、日々の利便性を大きく左右します。

金融機関によって対応が真っ二つに分かれる

結論から言うと、信託口口座でネットバンキングが利用できるかどうかは、開設する金融機関によって完全に異なります。

大きく分けると、以下の3つのパターンに分類されます。

💻 信託口口座におけるネットバンキング利用の3パターン

パターン 1

個人向けのネットバンキングが無料で使える銀行

⭕️ 一番おすすめ!コストをかけずにスマホアプリで手軽に管理可能

一部の地方銀行やネット銀行などでは、一般的な個人口座と同じように、使いやすいネットバンキング機能を無料で(または安価に)提供しています。スマホアプリから簡単に残高確認や振り込みができるため、最も利便性が高いパターンです。

パターン 2

月額数千円の「法人向け」を契約すれば使える銀行

⚠️ コスト注意:毎月2,000円〜5,000円程度の固定費(維持費)が発生

大手都市銀行(メガバンク)や一部の信託銀行では、信託口口座でネットバンキングを使おうとすると、個人向けではなく「ビジネス用(法人向け)ネットバンキング」の契約を求められるケースが多々あります。この場合、毎月2,000円〜5,000円程度のシステム利用料(月額基本料)がランニングコストとしてかかってしまうため、注意が必要です。

パターン 3

ネットバンキングの利用が一切不可の銀行

🚫 手間が必要:出入金はすべてATMまたは店舗窓口での対応

金融機関によっては、信託口口座でのネットバンキング利用をセキュリティや社内規定の観点から「一切不可」としているところもあります。この場合は、日々の出入金をすべてキャッシュカード(ATM)で行うか、窓口まで足を運ぶ必要があります。

日々の利便性を求めるなら「信託専用口座」という選択肢も

もしも「どうしても月額費用をかけずに、使い慣れたスマホアプリでサクサク振り込みや残高チェックを行いたい」という場合は、第3章でご紹介した代替案である「信託専用口座(受託者個人名義の口座)」での運用を検討するのも一つの手です。

信託専用口座であれば、中身はごく普通の個人口座ですので、銀行の便利なネットバンキング機能を制限なく、もちろん無料でフル活用することができます。

目先の「法的な守りの強さ(信託口口座)」をとるか、毎日の「運用のしやすさ(信託専用口座)」をとるか、ご家族のライフスタイルに合わせて慎重にシミュレーションしておきましょう。

9.動画解説|信託口口座と信託専用口座

10.まとめ

  • 家族信託契約後、受託者の管理は信託専用の口座への資金移動から開始する
  • 信託金銭管理には信託口口座信託専用口座の2種類がある
  • 信託口口座は受託者の認知症・死亡・破産時も継続管理が可能だが、開設に手間がかかる
  • 信託専用口座は開設が容易だが、受託者の死亡・破産時にリスクがある

これまで説明してきた通り、信託契約により、家族信託・民事信託の効力が発生しますが、信託された金銭を管理するための口座開設が必要です。

法務面から考えると信託口口座で管理すべきと考えられますが、信託口口座は信託法にのっとった口座であるが反面、ネットバンキングが利用できない、キャッシュカードが発行されないといった金融機関もあり、利便性に欠ける面もあります。そのため、信託口口座、信託専用口座ともにそれぞれメリット・デメリットを考え、ご家族にあった管理方法を検討が必要です。

信託は新しい制度でもあり、家族に適した設計が必要です。信託に詳しい専門家を交えて、我が家にとってどのような財産管理方法がよいのか、是非相談してみてくださいね。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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