家族信託の信託口口座はどこで開設できる?開設可能な銀行から運用上の注意点まで

家族の将来を守るための有効な手段として注目を集める家族信託。その中でも重要な役割を果たすのが「信託口口座」です。しかし、この特殊な口座を開設できる金融機関は限られており、多くの方が戸惑いを感じています。

今回の記事で伝えるポイントは下記のとおりです。

  • 家族信託契約後、受託者の管理は信託専用の口座への資金移動から開始する
  • 信託金銭管理には信託口口座信託専用口座の2種類がある
  • 信託口口座は受託者の認知症・死亡・破産時も継続管理が可能だが、開設に手間がかかる
  • 信託専用口座は開設が容易だが、受託者の死亡・破産時にリスクがある

信託口口座を開設できる銀行や金融機関、口座の種類、そして選択する際の基準について詳しく解説します。

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1.家族信託と信託口口座の基本

家族信託と信託口口座は、高齢化社会における資産管理と円滑な承継を実現する重要な仕組みです。近年、認知症の増加に伴い口座凍結の問題が深刻化していますが、家族信託はこのリスクを効果的に回避する手段として注目を集めています。

家族信託の核心は、委託者が信頼できる家族に財産管理を託すことにあります。この仕組みにより、委託者が認知症を発症しても、受託者が柔軟に財産を管理・運用できます。信託口口座はこの仕組みを支える重要な要素で、信託財産を受託者の個人資産と明確に区別して管理する専用口座です。

信託口口座の最大の利点は、委託者の判断能力に関わらず、受託者が信託財産を適切に管理・処分できることです。これにより、認知症による資産凍結のリスクを大幅に軽減し、長期的かつ安定的な資産管理が可能となります。さらに、受託者の破産や死亡時にも信託財産が保護されるため、世代を超えた資産承継の安全性も確保できます。

 家族信託とは?

家族信託は、高齢になる親や親族の財産管理と円滑な資産承継を実現するための仕組みです。簡単に言えば、親(委託者)が自分の財産を信頼できる家族(受託者)に託して管理してもらう制度です。

主な特徴は以下の通りです。

  • 認知症などで判断能力が低下しても、財産を凍結せずに管理できる
  • 委託者の意思に基づいて、柔軟な財産管理が可能
  • 不動産や預金など、さまざまな種類の財産を対象にできる
  • 遺言のような効果も持ち、次世代への円滑な資産承継できる

家族信託を利用することで、親が認知症になっても子が親の財産を適切に管理し、親の生活を支えることができます。また、将来の相続に向けた準備としても活用できます。

 信託口口座とは?

信託口口座は、家族信託において信託された金銭を管理するための専用口座です。家族信託は信託契約を結ぶと効力が生じますが、実際に財産を管理するためには、この特別な口座が必要となります。

主な特徴は以下の通りです。

  • 口座名義が「○○信託口」という形になり、委託者と受託者の名前が入る。
  • 受託者の個人財産とは明確に区別される。
  • 受託者が破産しても、信託財産は保護される。
  • 受託者が亡くなっても、次の受託者にスムーズに引き継ぐことが可能。
  • 委託者の判断能力に関わらず、受託者が管理・処分できる。

信託口口座を使用することで、家族信託の透明性が高まり、財産管理の安全性が確保されます。また、認知症による資産凍結のリスクを軽減し、長期的かつ安定的な資産管理が可能となります。

この口座は一般の銀行口座とは開設手続きが異なり、専門的な知識が必要となるため、家族信託を検討する際は専門家に相談することをおすすめします。

2.信託口口座を利用するメリットとデメリット

家族信託における信託口口座の利用は、多くの利点をもたらす一方で、いくつかの課題もあるのでしっかりとチェックしましょう。

2-1.信託口口座を利用するメリット

信託口口座を利用することで、家族信託の効果を最大限に引き出すことができます。主なメリットは以下の3点です。

①受託者死亡後も円滑に管理が継続できる

信託口口座の大きな利点は、受託者が不測の事態で亡くなった場合でも、財産管理を滞りなく続けられることです。

一般の個人口座では、名義人の死亡や認知症により口座が凍結され、資産へのアクセスが制限されます。しかし、信託口口座ではこの問題を回避できるため、委託者の意思に沿った継続的な財産管理が可能となります。

次の受託者にスムーズに引き継ぐことができるため、委託者の財産管理に空白期間が生じません。これにより、長期的かつ安定的な資産管理が可能となり、委託者の意思を継続して実現することができます。

②破産・差押えからの財産保護

受託者が破産したり、債務により差押えを受けたりしても、信託口口座内の信託財産は法的に保護されます。信託口口座内の資産は、受託者の個人財産とは明確に区別されているため、受託者の債権者からの差押えや没収の対象にはなりません。

③信託財産の明確な区別が可能

信託口口座を利用することで、対外的にもこの財産が信託財産であることが明確になります。「信託口」という名称が付くことで、金融機関や取引先に対して、この財産が個人の財産ではなく信託財産であることを明示できます。

これにより、不要なトラブルを避け、スムーズな取引や管理が可能となります。また、信託財産の動きが明確になるため、受託者の管理状況を第三者が確認しやすくなり、信託の透明性と信頼性が高まります。

2‐2.信託口口座のデメリット

信託口口座は家族信託において重要な役割を果たしますが、いくつかの注意すべきデメリットがあります。

①信託口口座開設の手間と費用

信託口口座の開設には、通常の銀行口座と比べて多くの時間と費用がかかります。信託契約書の作成や公正証書の準備などを整えた上で、作成した信託契約書の内容について金融機関の審査が必要です。

金融機関によっては、審査をするための口座開設手数料がかかる場合や、指定した弁護士、司法書士などの外部専門家に、持ち込んだ信託契約書の内容をチェックしてもらうための費用を求めることもあります。

②開設可能な金融機関が少ない

信託口口座を開設できる金融機関は限られており、多くの地方銀行や信用金庫では対応していません。主に大手信託銀行や一部の都市銀行でのみ開設が可能です。

そのため、信託口口座を開設できる金融機関が近隣であるかどうか確認する必要があります。

③金融機関の口座開設条件が厳しい

信託口口座を開設できる金融機関の多くで、その金融機関の法務部における審査が開設条件となっております。専門家が作成した信託契約書の提出が求められたり、公正証書であることが求められるなど、銀行ごとに条件は異なるので確認が必要です。

これらの条件を満たせない場合は口座開設が認められないケースもあります。

④キャッシュカードや口座振替が利用できないこともある

信託口口座は特殊な口座のため、金融機関によってはキャッシュカードが発行できない、ネットバンクを利用できない、公共料金などの口座振替ができないといった制限を設ける場合が多くあります。

そのため、普通口座と比べると使い勝手は悪いと言わざるを得ません。金融機関によって信託口口座で利用できる金融サービスの内容が異なるため、事前の確認をしておきましょう。

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3.信託口口座の代替案「信託専用口座」とは?

信託専用口座は、家族信託において信託口口座の代替として使用される受託者個人名義の普通預金口座です。信託口口座の開設が困難な場合や、より簡便な方法を求める場合に利用されます。

  • 口座名義は受託者個人の名前のみとなり、外見上は一般の口座と区別がつかない。
  • 信託契約書に金融機関名、口座名義、口座番号を明記して、信託用口座であることを示す。
  • 受託者の個人財産と信託財産が混在するリスクがあるため、厳密な管理が必要となる。
  • 受託者が破産した場合、差し押さえられる可能性があり、法的保護が弱い。
  • キャッシュカードやインターネットバンキングなど、通常の銀行サービスが利用可能である。

信託専用口座は、信託口口座と比べて法的保護は弱いものの、開設の容易さと利便性から、実務では広く利用されています。ただし、そのリスクを十分に理解し、適切な管理を行うことが重要です。家族の状況や管理する財産の規模に応じて、信託口口座と信託専用口座のどちらが適しているかを慎重に検討する必要があります。

4.比較表|信託口口座と信託専用口座

信託口口座と信託専用口座は、どちらも家族信託の運用に使用できますが、法的保護、利便性、開設の容易さなど、様々な面で異なる特徴を持っています。

信託口口座 信託専用口座
口座の性質 信託財産専用の特殊な口座 受託者個人名義の普通預金口座
口座名義 「委託者○○受託者△△信託口」などの連名 受託者個人名義
開設の容易さ 複雑(審査や手続きが必要) 簡単(一般の普通口座と同様)
開設可能な
金融機関
限られた金融機関のみ ほぼすべての金融機関
法的保護 強い(受託者の死亡、破産等から保護される) 弱い(受託者の破産等の影響を受ける)
利便性 低い(一部サービスに制限がある) 高い(通常の銀行サービスが利用可能)
受託者死亡時
の影響
凍結されず、後継受託者に引き継ぎ可能 口座凍結の可能性あり
分別管理の明確さ 明確(口座名義で区別可能) 不明確(外見上は普通口座と同じ)
開設費用 有料の場合あり 通常無料
低預入金額 設定されている場合あり 通常なし

5.信託口口座と信託専用口座を選ぶ際の選択基準

家族信託を設定する際、信託財産の管理に使用する口座の選択は重要な決定事項の一つです。信託口口座と信託専用口座は、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、家族の状況や信託の目的に応じて適切な選択をする必要があります。

5-1.信託口口座を選択すべきケース

家族信託において、信託財産の安全な管理と円滑な運用を実現するためには、原則として信託口口座の利用をおすすめします。信託口口座は、法的保護が強く、受託者の個人財産との分別管理が明確であるため、多くの専門家が推奨しています。

特に以下のようなケースでは、信託口口座の選択をしたほうがいいでしょう。

・受託者との関係性に不安があるケース
・受託者による財産の差し押さえ等のリスクを回避したいケース
・受託者の破産や死亡時のリスクから財産を守りたいケース
・融資を受ける予定があるケース
・信託財産の明確な分別管理をしたいケース

これらのケースに該当する場合はもちろん、それ以外の状況でも、可能な限り信託口口座の利用を検討することをおすすめします。信託財産の安全性と管理の透明性を高めることで、家族信託の本来の目的をより確実に達成することができるでしょう。

5-2. 信託専用口座を選択すべきケース

信託口口座が推奨される一方で、信託専用口座が適している場合もあります。以下のようなケースでは、信託専用口座の選択が適切となる可能性があります。

・ネットバンキングやキャッシュカードの利用したいケース
・特定の銀行での口座開設を希望するケース
・自宅の近くにATMが欲しいなどの希望があるケース

特に自宅の近くのATMの利用したいという要望がある方は、信託専用口座を選択するケースが多くあります。特に、信託口口座を作れる銀行は限られているため地域によっては、お近くの銀行で作れない場合もあります。そのような場合には、信託専用口座のほうがいいでしょう。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、これから親の認知症で家族信託を検討している方へ、今後どのように家族信託を活用して財産管理の仕組みをつくればいいのか、無料相談をさせていただいております。どのような対策が今ならできるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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6.信託口口座の開設手順

信託口口座の開設は、家族信託を実行する上で重要なステップです。この過程は複雑で時間がかかることがありますが、適切に進めることで信託財産の安全な管理が可能になります。以下に、信託口口座開設の主な手順を説明します。

  • 信託契約書案の作成
  • 金融機関の法務チェック
  • 公証役場での信託契約書の作成
  • 信託口口座の開設

こちらで紹介するのは口座開設までに手順ですが、家族信託提携ツの順番は以下のブログをご参照ください。

6‐1.信託口口座開設できる金融機関の選定

まず、地域で信託口口座の開設ができる金融機関を調査します。各金融機関のサービス内容(キャッシュカードの発行、ATM利用範囲、振込手続、口座振替、定額送金、預入れ金額の制限など)を比較検討し、最適な金融機関を選びます。

選定後、契約書のアウトラインが完成した段階で、金融機関に信託口口座開設の相談をします。金融機関での口座開設のチェック事項について詳しくは下記の記事をご参考ください。

6‐2.金融機関の法務チェック

信託口口座開設には、事前に信託契約書案を金融機関に提出し、法務チェックを受ける必要があります。この過程は非常に重要で、金融機関によっては以下のような条件を設けることがあります。

  • 金融機関指定の信託契約条項の追加
  • 金融機関が作成した信託契約書の使用
  • 金融機関指定の専門家によるチェック
  • 指定専門家作成の信託契約書の要求

これらの条件は、金融機関が信託口口座開設を最小限に抑えるために設定しているものです。

特に、既存融資がある収益不動産を信託する場合は注意が必要です。融資元の金融機関との事前相談や承諾取得が重要となります。

融資がある収益不動産を信託する場合

信託登記手続きは金融機関の承諾なしでも可能ですが、既存の融資契約には所有権移転時に金融機関の承諾が必要な条項がある場合があります。そのため、事前に融資元の金融機関に連絡し、信託口口座開設とローンの取り扱いについて相談し、承諾を得ることが重要です。承諾なしで名義変更すると、後々問題になるので注意しましょう。

承認が得られない場合は、信託対応可能な金融機関へのローン借り換えも検討しますが、これは最終手段です。既存の融資機関との信頼関係を維持しつつ、円滑に手続きを進めることが望ましいでしょう。新規融資が必要な場合は、金融機関との調整に時間がかかる可能性があるため、スケジュールに余裕を持たせることが大切です。

既存ローンがあるアパートなどを信託する際の手続きについては、下記の記事で詳しく解説しています。

6-3.公正証書による信託契約書の作成

多くの金融機関では、信託口口座開設に公正証書による信託契約書を要求します。金融機関の意向を反映させた契約書を作成し、公証役場で公正証書を作成します。

6‐3.信託契約後の口座開設後の資金移動

最後に、金融機関で実際に信託口口座を開設します。通常、受託者と委託者の両方の来店が必要です。口座開設後、委託者の個人口座から信託口口座へ資金を移動させることで、受託者による信託財産の管理が開始されます。

なお、資金移動は委託者自身が行う必要があります。受託者は信託財産の管理はできますが、委託者の代理人ではないため、委託者の個人口座からの出金はできません。この一連の手順を経て、信託口口座の開設が完了します。各段階で専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きが可能になります。

上場株式、投資信託などを信託する場合の証券会社での信託口口座開設については、下記の記事で詳しく解説していますので、興味ある方は確認してみてください。

7.信託口口座開設のための金融機関の条件

信託口口座を開設する際には、金融機関によってさまざまな条件が設けられています。主な条件は以下の通りです。

  • 公正証書による信託契約書の作成
    多くの金融機関では、信託契約書を公正証書で作成することを求めています。これにより、契約内容の信頼性と法的効力を確保しています。
  • 専門家の関与
    家族信託に精通した専門家(弁護士、司法書士など)、金融機関が指定した専門家が関与した信託契約書の作成に関与していることを条件とする金融機関もあります。
  • 最低預入金額の設定
    金融機関によっては、1,000万円や3,000万円といった最低預入金額を設定している場合があります。
  • 家族の同意がとれていること
    信託契約の内容について、将来の紛争性を排除するため、委託者のご家族の同意が求められるケースがあります。
  • 信託監督人や受益者代理人を設置していること
    一部の金融機関では、信託監督人や受益者代理人を設置することを条件としています。
  • 後継受託者の定めがあること
    委託者本人よりも先に受託者が死亡した場合に備えて、受託者の任務を引き継ぐ後継受託者の定めがない場合には利用できないことがあります。
  • 受託者が1名であること
    金融取引の相手方が複数名となると、金融機関にとって事務負担が大きいため、受託者を1名にすることを求められることがあります

これらの条件は金融機関によって異なるため、信託口口座の開設を検討する際は、事前に希望する金融機関に確認することが重要です。また、これらの条件を満たすために、専門家のサポートを受けることも検討すべきでしょう。

8.信託口口座が開設できる金融機関

2023年4月時点で、信託口口座を開設できる金融機関を紹介します。

各金融機関の本店所在地を基準に地域ごとにまとめてみましたので、ご自身の地域でどの金融機関で信託口口座を開設できるか、確認してみてください。

金融機関ごとに口座開設基準やキャッシュカード、ATMの利用条件、ネットバンキングの利用の可否などが異なること、信託金融の実務の動向が変わる可能性があることから、実際に信託口口座を開設する際には各金融機関の支店に直接確認したうえで、手続きを進めるようにしてください。

 

地域 金融機関
北海道・東北地方 秋田銀行
北海道・東北地方 仙台銀行
北海道・東北地方 七十七銀行
北海道・東北地方 山形銀行
関東地方 オリックス銀行
関東地方 かながわ信用金庫
関東地方 京葉銀行
関東地方 埼玉懸信用金庫
関東地方 さわやか信用金庫
関東地方 芝信用金庫
関東地方 城南信用金庫
関東地方 常陽銀行
関東地方 西武信用金庫
関東地方 世田谷信用金庫
関東地方 千葉銀行
関東地方 千葉興業銀行
関東地方 東和銀行
関東地方 栃木銀行
関東地方 みずほ信託銀行
関東地方 三井住友信託銀行
関東地方 武蔵野銀行
関東地方 横浜信用金庫
関東地方 共和証券
関東地方 大和証券
関東地方 野村證券
関東地方 楽天証券
中部地方 北國銀行
中部地方 北陸銀行
中部地方 十六銀行
中部地方 福井銀行
近畿地方 池田泉州銀行
近畿地方 紀陽銀行
近畿地方 第三銀行
近畿地方 百五銀行
近畿地方 福井銀行
近畿地方 三重銀行
中国・四国地方 四国銀行
中国・四国地方 中国銀行
中国・四国地方 広島銀行
中国・四国地方 広島信用金庫
中国・四国地方 もみじ銀行
中国・四国地方 山口銀行
中国・四国地方 百十四銀行
九州・沖縄地方 沖縄銀行
九州・沖縄地方 福岡銀行
九州・沖縄地方 肥後銀行
九州・沖縄地方 宮崎銀行
九州・沖縄地方 琉球銀行

9.動画解説|信託口口座と信託専用口座

10.まとめ

  • 家族信託契約後、受託者の管理は信託専用の口座への資金移動から開始する
  • 信託金銭管理には信託口口座信託専用口座の2種類がある
  • 信託口口座は受託者の認知症・死亡・破産時も継続管理が可能だが、開設に手間がかかる
  • 信託専用口座は開設が容易だが、受託者の死亡・破産時にリスクがある

これまで説明してきた通り、信託契約により、家族信託・民事信託の効力が発生しますが、信託された金銭を管理するための口座開設が必要です。

法務面から考えると信託口口座で管理すべきと考えられますが、信託口口座は信託法にのっとった口座であるが反面、ネットバンキングが利用できない、キャッシュカードが発行されないといった金融機関もあり、利便性に欠ける面もあります。そのため、信託口口座、信託専用口座ともにそれぞれメリット・デメリットを考え、ご家族にあった管理方法を検討が必要です。

信託は新しい制度でもあり、家族に適した設計が必要です。信託に詳しい専門家を交えて、我が家にとってどのような財産管理方法がよいのか、是非相談してみてくださいね。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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