銀行の代理人カードとは?認知症対策としての家族信託・任意後見との比較で分かる最適な選び方

「親の通帳やキャッシュカードの管理が不安…」「認知症になったら銀行取引はどうすればいいの?」最近このような悩みを抱える方が増えています。

実は、銀行の代理人カードを作っておくことで、こうした不安の一部を解消できることをご存知でしょうか。ただし、代理人カードだけで十分な認知症対策になるのか、「家族信託」「任意後見」とどう違うのか、正しく理解しておく必要があります。

記事のポイントは下記のとおりです。

  • 銀行の代理人サービスには「代理人カード」「予約型代理人サービス」の2種類がある
  • 代理人カードは即日発行可能だが、認知症後は使用できない
  • 予約型代理人サービスはは認知症後も利用可能だが、一部の銀行でしか導入されていない
  • 任意後見制度は全財産の管理と身上監護が可能だが、家庭裁判所の監督が必要
  • 家族信託は柔軟な財産管理が可能だが、身上監護はできない

今回の記事では、銀行が発行する「代理人カード」を使って、親の財産管理が果たしてできるのか、その注意点とほかの生前対策方法との違いについて解説します。

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1.代理人カードとは?知らないと怖い口座凍結のリスク

代理人カードは、銀行やその他の金融機関が発行する特別なカードで、指定された代理人が一定の金融取引を行うことができます。

代理人カードがあれば、親の委任状がなくてもATMを使ってお金を引き出すことが可能です。入院時や外出が困難な場合でも、家族が代わりに日常的な入出金や振込みの取引を行えます。また、ICチップが搭載されており、セキュリティ面でも安全性が確保されています。

1‐1.銀行の口座凍結リスク

認知症の症状が進行すると、銀行窓口での手続き時に行員が気づき、口座が凍結されるケースが増えています。これは預金者保護のための措置ですが、一旦凍結されると、ATMでの入出金や窓口での手続きができなくなってしまいます。

多くの家族は親のキャッシュカードと暗証番号を預かることで、この問題を回避できると考えがちです。しかし、そのような方法では根本的な解決にならず、むしろ大きなリスクを抱えることになります。

実際に口座凍結となった場合、以下のようなことができなくなります。

  • ATMでの引き出しを制限
  • 窓口での取引を制限
  • 定期預金の解約を拒否
  • 新規の取引を停止

2.銀行の代理人サービスの種類

2021年2月、全国銀行協会は高齢者との金融取引に関する新しい指針を発表し、認知症の方やその家族が利用できる取引方法を見直しました。これを受けて、銀行業界全体で高齢化社会に対応するための取り組みが進められています。

従来の代理人カードは認知症と判断されると利用できなくなりますが、新たに「予約型代理人サービス」という、認知症になった後も利用できるサービスが登場しています。

予約型代理人サービスは代理人カードと比べてより包括的な取引が可能で、認知症発症後も継続して利用できる点が大きな特徴です。ただし、このサービスを提供しているのは一部の大手銀行に限られており、銀行によってできる取引の範囲も異なります。

 ①代理人カード

代理人カードは、ほとんどの銀行や信用金庫で提供されている一般的なサービスです。本人名義の預金口座から代理人がATMを利用して入出金や振込みができ、手続きは比較的簡単で、本人と代理人が一緒に銀行窓口に行けば、その日のうちに発行できます。

  • できる取引
    – ATMでの入出金(1日の限度額あり)
    – ATMでの振込み(限度額あり)
    – 残高照会

ただし、このカードには大きな制限があります。本人が認知症と判断されると使用できなくなり、口座が凍結されるリスクもあります。また、1日あたりの引き出し限度額も一般的に10万円程度に設定されているケースもあります。

 ②予約型代理人サービス

予約型代理人サービスは、認知症になった後も継続して口座を利用できる新しい仕組みです。本人の判断能力が低下した後、医師の診断書を提出することで、代理人による取引が開始できます。

  • できる取引
    – ATMでの入出金
    – 窓口での預金払戻し
    – 定期預金の解約
    – 投資信託の売却
    – 住所変更などの諸手続き
    – 認知症発症後の継続利用

ATMでの入出金だけでなく、定期預金の解約や投資信託の売却なども可能で、より包括的な財産管理ができます。ただし、このサービスを提供しているのは三菱UFJ銀行やみずほ銀行など一部の大手銀行に限られており、銀行によってできる取引の範囲も異なります。

代理人の範囲は原則として2親等以内の親族に限定され、事前に本人の同意を得て契約を結んでおく必要があります。将来の認知症に備えて、早めに検討することをおすすめします。

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3.銀行の代理人サービス開始の手続き

代理人サービスを利用するためには、本人と代理人が一緒に銀行窓口で手続きを行う必要があります。サービスには「代理人カード」と「予約型代理人サービス」の2種類があり、それぞれ手続き方法が異なります。

代理人カードは、ほとんどの銀行で即日発行が可能ですが、予約型代理人サービスは契約後、認知症と診断された時点でサービスが開始される仕組みです。それぞれの手続き方法について詳しく見ていきましょう。

3-1.代理人カードの場合

代理人カードの発行手続きは以下の流れで行います。

事前準備

まずは、取引のある銀行に連絡し、必要書類や手続きの流れを確認します。銀行によってサービス内容が異なるため、事前確認が重要です。

項目 内 容
対象者 口座名義人と同一世帯の親族が対象
枚数制限 一般的に1〜2枚
必要書類 • 通帳、キャッシュカード
• 届出印
• 本人確認書類(本人と代理人のもの)
手数料 無料〜1,000円程度

発行までの流れ

事前準備として、本人確認書類や届出印、通帳など必要書類を用意し、本人と代理人のスケジュールを調整します。インターネット支店をご利用の場合は、専用のヘルプデスクに確認が必要です。

手続きは本人と代理人が一緒に銀行窓口へ来店する必要があります。窓口では本人の意思確認が行われ、必要書類の提出と申込書の記入を行います。代理人による単独での手続きはできません。

カードの受け取りは、銀行によって即日または後日発行となります。後日発行の場合は、代理人が単独で受け取りに行くことができます。

3-2.予約型代理人サービスの場合

予約型代理人サービスの申込手続きは以下の流れで行います。

事前準備

まずは、このサービスを提供している銀行かどうかを確認します。現在は三菱UFJ銀行やみずほ銀行など、一部の大手銀行でのみ取り扱っているため、事前確認が重要です。

項目 内 容
対象者 2親等以内の親族が対象
必要書類 • 診断書
• 代理人の本人確認書類
• 銀行が指定する書類
利用条件 銀行により異なる

発行までの流れ

契約時は本人に判断能力が必要です。本人と代理人が一緒に銀行窓口へ来店し、契約書類への署名と必要書類の提出を行います。この時点では、まだサービスの利用は開始されません。

将来、本人の判断能力が低下した際に、医師の診断書を提出することでサービスが開始されます。診断書の提出後は、代理人が単独で銀行取引を行うことができるようになります。

4.銀行の代理人サービスのメリット

銀行の代理人サービスには、大きく3つのメリットがあります。

簡単な手続きで預金管理を任せられる

銀行の代理人サービスは、手続きがとてもシンプルです。代理人カードであれば、本人と代理人が一緒に銀行窓口へ行き、必要書類を提出するだけで発行できます。予約型代理人サービスも、比較的手続きが簡単で、親のキャッシュカードを預かる方法と比べて、はるかに安全で確実な方法といえます。

利用開始の早さ

代理人カードは即日から利用可能で、急な入院や介護が必要になった際にもすぐに対応できます。予約型代理人サービスも、認知症と診断された後、診断書を提出すればすぐに利用を開始できます。

緊急時の対応が必要な場合でも、スムーズにサービスを開始できます。

コストの低さ

銀行の代理人サービスは、発行手数料が無料か1,000円程度と、サービスを開始するための費用面での負担が少ないのが特徴です。気軽に始められますし、将来的な財産管理の方法を検討する間の一時的な対策としても活用できます。

5.代理人サービスのデメリットとその限界

銀行の代理人サービスには、便利な一方で注意すべき制限やリスクがあります。以下の3つの課題を理解した上で、利用を検討する必要があります。

取引範囲の制限

代理人カードはATMでの入出金や振込みに限定され、定期預金の解約や投資信託の売却はできません。予約型代理人サービスはより広範な取引が可能ですが、それでも銀行取引の範囲内に限られます。不動産の管理や介護契約の締結など、銀行以外での取引には対応できません。

銀行ごとの対応の違い

代理人カードは銀行ごとに手続きが必要で、複数の口座がある場合は負担が大きくなります。また、予約型代理人サービスは一部の大手銀行でしか提供されておらず、取引のある銀行で利用できないケースも多くあります。さらに、銀行によってサービス内容や利用条件が異なるため、十分な確認が必要です。

不正利用のリスク

代理人による預金の引き出しを制限する仕組みがないため、不正利用のリスクがあります。特に複数の相続人がいる場合、代理人の取引履歴を巡って家族間でトラブルになる可能性もあります。また、本人の死亡後に代理人が引き続き利用した場合、法的な問題が発生する恐れもあります。

預金残高を代理人が知ってしまう

代理人サービスを使うと、口座の残高が分かってしまいます。これは家族間の信頼関係を損なったり、相続の話し合いに影響を与えたりする可能性があります。

代理人サービスだけで将来の財産管理は十分?

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6.代理人サービス以外の選択肢は?

銀行の代理人サービスは手続きが簡単で便利ですが、取引範囲が限られ、認知症発症後の利用に制限があります。特に予約型代理人サービスは一部の銀行でしか利用できないため、より包括的な財産管理が必要な場合は、以下の制度の検討をおすすめします。

 成年後見制度

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下してしまった後に利用できる制度です。代理人サービスは認知症と判断されると使用できなくなりますが、成年後見制度であれば、認知症になった後でも継続的な財産管理が可能です。

家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や契約などを行います。預貯金や不動産など、すべての財産を管理できる一方で、申立てから成年後見人選任までに時間がかかり、費用も発生します。また、家庭裁判所への定期的な報告義務があり、家族の負担も大きくなります。

特に介護施設への入所契約や不動産の売却、悪質商法からの保護など、包括的な財産管理や法的保護が必要な場合に有効な制度です。ただし、制度利用には家庭裁判所への申立てが必要で、手続きも複雑なため、専門家への相談をおすすめします。

 任意後見制度

任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来の認知症に備えて信頼できる人と契約を結ぶ制度です。銀行の代理人サービスは認知症になると利用に制限があり、銀行取引しかできませんが、任意後見制度なら認知症になった後も、不動産や株式を含むすべての財産を包括的に管理できます。

特に、以下のような不安をお持ちの方は、任意後見制度の利用を検討する価値があります。

  • 複数の金融機関や不動産など、財産が分散している
  • 将来の介護や医療に関する契約を家族に任せたい
  • 財産管理を第三者の監督のもとで透明性を確保したい

任意後見制度の特徴は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人による監督があることです。定期的な報告義務や監督人への報酬など負担はありますが、これにより財産管理の適正さが確保され、将来の家族間のトラブルを防ぐことができます。特に、複数の相続人がいる場合や、医療・介護に関する重要な判断が必要な場合に適しています。

 家族信託

家族信託は、判断能力があるうちに、信頼できる家族に財産管理を任せる比較的新しい制度です。銀行の代理人サービスは認知症になると利用に制限があり、銀行取引の範囲内でしか使えませんが、家族信託なら認知症になっても継続して、預貯金も不動産も一括で管理できます。

特に以下のような方には、家族信託がおすすめです。

  • 不動産収入の管理を特定の子供に任せたい
  • 家族間で合意ができており、柔軟な財産管理を希望する
  • 相続対策として財産承継の道筋をつけたい
  • 第三者の監督なしで、家族だけで管理したい

家族信託の最大の特徴は、家庭裁判所への報告義務がなく、信託契約の内容に基づいて家族だけで自由に管理できることです。また、将来の相続を見据えた財産承継の設計も可能です。

ただし、契約時に本人の判断能力が必要で、家族間の信頼関係が不可欠です。金融機関によって対応が異なる場合もあるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

7.【比較】代理人サービス vs 任意後見 vs 家族信託

本人が認知症になる前にできる対策方法として、銀行の代理人サービス、任意後見、そして家族信託があります。それぞれの制度にはメリットとデメリットがあり、どれが最適かはご家族の状況によります。

7-1.認知症後の財産管理

制 度 概  要
代理人カード 認知症と判断されると使用不可。口座凍結のリスクあり
予約型代理人サービス 認知症発症後も利用可能だが、銀行取引に限定
任意後見 任意後見人が継続的に財産管理可能。家庭裁判所の監督付き
家族信託 受託者が継続的に財産管理可能。家庭裁判所の介入なし

銀行の代理人サービスは、代理人カードの場合、認知症発症後の利用に制限があります。予約型代理人サービスは継続利用が可能ですが、一部の銀行でしか利用できません。任意後見制度と家族信託は認知症発症後も継続的な財産管理が可能です。

7-2.管理できる財産の範囲

制 度 概  要
銀行の代理人サービス 取引のある銀行の預貯金のみ
任意後見 全財産(預貯金、不動産、株式など)
家族信託 信託契約で定めた財産のみ

代理人サービスは取引のある金融機関の預貯金口座に限定されます。任意後見は最も広範な財産管理が可能で、すべての財産を対象とできます。家族信託は契約で定めた財産に限定されますが、その範囲内で柔軟な管理が可能です。

7‐3.定期預金の解約

制 度 概  要
代理人カード 基本的に不可
予約型代理人サービス 可能(銀行により異なる)
任意後見 全財産(預貯金、不動産、株式など)
家族信託 信託契約で定めた財産のみ

定期預金の解約について、銀行の代理人サービスでは対応が異なります。代理人カードでは定期預金の解約はできませんが、予約型代理人サービスでは、銀行によって定期預金の解約が可能な場合があります。

任意後見人は監督人の監督のもと解約が可能です。家族信託の場合は、信託財産として新たに信託口座を開設し、その口座で管理する必要があります。信託口座での定期預金については、受託者が契約の範囲内で解約手続きを行うことができます。

7-4.身上監護

制 度 概  要
銀行の代理人サービス 不可
任意後見 可能(医療・介護の決定など)
家族信託 不可

身上監護とは、医療や介護に関する決定など、本人の生活に関する保護を指します。銀行の代理人サービスと家族信託には身上監護の機能はありません。任意後見制度のみが、財産管理と併せて身上監護も行うことができる制度となっています。

8.動画解説|代理人カードと認知症対策

9.まとめ

  • 銀行の代理人サービスには「代理人カード」「予約型代理人サービス」の2種類がある
  • 代理人カードは即日発行可能だが、認知症後は使用できない
  • 予約型代理人サービスはは認知症後も利用可能だが、一部の銀行でしか導入されていない
  • 任意後見制度は全財産の管理と身上監護が可能だが、家庭裁判所の監督が必要
  • 家族信託は柔軟な財産管理が可能だが、身上監護はできない

以上の各制度にはそれぞれ特有のメリットとデメリットがあり、一概にどれが最良かとは言えません。

財産管理や身上監護は非常に重要な問題であり、専門的な知識と経験が求められます。弊社では、これらの制度に関する無料相談を行っております。ご自身やご家族の状況に最も適した方法を見つけるために、ぜひ一度ご相談ください。専門家が丁寧にご説明し、最適な解決策をご提案いたします。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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