銀行の代理人カードとは?認知症対策での家族信託、任意後見との違いを解説

親が高齢になると、財産管理が難しくなる場合があります。特に認知症のリスクがある場合、どのように安全に財産を管理すればよいのでしょうか。

高齢の親の”認知症による資産凍結”対策の一つとして、代理人カードを利用する方法のほか、家族信託や任意後見がありますが、それぞれの違いとできることは何でしょうか?

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

  • 代理人カードは銀行が発行する特別なカードで、指定された代理人が一定の金融取引を行うことができる。しかし、使用には制限があり、認知症が進行すると使用できなくなる可能性がある
  • 親のキャッシュカードを預かる方法はリスクが多い。口座凍結や利用限度額の変更、定期預金の解約制限などが考慮されるべき問題点である
  • 代理人カードのメリットとしては、預金管理が簡単になる同一口座で家計管理が可能暗証番号を忘れても問題ないなどがある
  • 代理人カードのデメリットとしては、預金残高が代理人に知られる口座凍結を防げない金融機関ごとに手続きが必要本人死亡後は使用できなくなる家族間のトラブルが発生する可能性がある、などがある
  • 代理人カードは主に日常の小規模な取引に限定され、認知症になると原則使用できない
  • 成年後見と任意後見は全財産の管理が可能であり、身上監護もカバーするが、家庭裁判所や任意後見監督人の監督が必要
  • 家族信託は財産管理が柔軟で家庭裁判所の介入がないが、身上監護はできない
  • 代理人カードと家族信託は特定の財産に限定されるが、成年後見・任意後見は全財産をカバーし、身上監護も行える

今回の記事では、銀行が発行する「代理人カード」を使って、親の財産管理が果たしてできるのか、その注意点とほかの生前対策方法との違いについて解説します。

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1.代理人カードとは?

代理人カードは、銀行やその他の金融機関が発行する特別なカードです。このカードを持つことで、指定された代理人が一定の金融取引を行うことができます。そのため、認知症のリスクがある親の預貯金の管理をする方法として有用です。

1‐1.代理人カードの基本的な仕組み

代理人カードは、口座の名義人が銀行に申請することで発行されます。通常、このカードの発行には名義人と代理人双方の本人確認書類が必要です。料金は銀行によって異なりますが、無料の場合や、有料(1,000円弱)となるケースがあります。

1‐2.代理人カードでできる取引とできない取引

代理人カードは便利なツールでありますが、その使用には一定の制限があります。これらの制限は、不正利用を防ぐためや、本人の意志に反する操作を避けるために設けられています。以下では、代理人カードで行える主な操作とその制限について詳しく解説します。

ATMでの入出金ができる

代理人カードを持っていれば、ATMでの入出金が基本的には可能です。

しかし、この操作には通常、一定の限度額が設定されています。この限度額は、不正利用を防ぐためや、高額な取引が行われることを防ぐために設定されています。特に認知症の進行が懸念される高齢者の場合、一日あたりの利用引き出し限度額の制限がされていることが多く、代理人カードもこの限度額の制限を受けるケースがあります。

代理人カードでの振込ができる

多くの銀行では、代理人カードを使用しての振込も可能です。ただし、金額には制限が設けられている場合が多く、振込先にも制限がある場合があります。例えば、代理人による一日の振込限度額が設定されている、振込先が事前に登録されたものでなければならない、などです。これも、不正利用や誤操作を防ぐための措置です。

代理人カードでは定期預金の解約はできない

代理人カードでは、定期預金の解約は基本的にできません。これは、定期預金は高額な資産であり、その解約は重要な金融取引とされているためです。認知症の進行によっては、本人の意志が不明確になる可能性も考慮し、このような重要な取引は本人のみが行えるように制限されています。

1‐3.代理人カード発行の対象者と条件

代理人カードの発行は一見簡単に思えるかもしれませんが、実際にはいくつかの条件と対象者が限定されています。これは、不正利用を防ぐためや、本人の財産を守るための重要な措置です。

対象者

一般的に、代理人カードの発行は家族が対象とされます。具体的には、口座名義人と同じ世帯で生計を共にしている親族が対象となります。ただし、これは銀行や金融機関によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。

枚数制限

代理人カードの発行枚数には制限があります。多くの銀行では1~2枚が一般的です。これは、複数の家族が同時に使用することで起こる混乱や不正利用を防ぐためです。

必要書類・手数料

代理人カードを発行する際には、下記の書類が必要です。

  • 本人の通帳、キャッシュカード
  • 届出印
  • 本人確認書類(本人と代理人のパスポート、運転免許証、健康保険証など)
  • カード発行手数料

代理人カードの発行には手数料がかかる場合があります。一般的には無料ですが、銀行によっては1,000円弱の費用がかかる場合もあります。また、特定のサービスに加入していると手数料が免除されるケースもあります。

代理人カードの作り方

多くの金融機関では、銀行口座の名義人本人が銀行口座を有する支店窓口で代理人カードを作成する取り扱いとなっています。代理人による手続きはできません。

有人店舗ではなく、インターネット支店にて口座を開設している場合には、各金融機関のヘルプデスクなどから資料請求の上、手続きをします。

金融機関によって、代理人カードの必要書類、手数料、作り方は異なるため、代理人カードの発行を検討する際は、事前に金融機関に確認するようにしてください。

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2.親のキャッシュカードを預かっていれば認知症になっても財産管理できる?

高齢の親が認知症になると、その財産管理が一層複雑になります。多くの家族は親のキャッシュカードと暗証番号を預かることで、何とかこの問題を解決できると考えがちです。しかし、その方法には多くのリスクが伴います。以下、代理人カードを発行せず、親のキャッシュカードを預かり、預金の管理をする際のリスクについて解説します。

2‐1.口座凍結のリスクと認知症の関係

高齢者の認知症が進行し、金融機関がその状態を把握した場合、口座の活動を制限する可能性があります。これは「口座凍結」と呼ばれ、ATMでの入出金や銀行窓口での手続きが制限される場合があります。ただし、全ての取引が停止するわけではなく、自動引き落としや他口座からの振込は続行される場合もあります。

2‐2.キャッシュカードの利用限度額の変更とその影響

高齢者を対象にした詐欺が増加する中、金融機関は利用限度額を引き下げる動きを見せています。高齢者への振込詐欺の防止などの対策のためです。突如として限度額が変更されると、キャッシュカードを利用した、急な支出を必要とする手続きの対応に困ることがあります。特に、介護費用や病院代など、大きな出費が予想される場合には注意が必要です。

2‐3.定期預金が解約できない

金融機関では、定期預金の解約を口座名義人本人が金融機関の窓口でなければ受け付けてくれないケースがあります。親から預かったキャッシュカードで日々の預金管理を子供ができても、一時的な高額な費用の支払のために定期預金を解約するには、本人が自ら手続きをする必要があります。

一部の定期預金はATMで部分的に解約することも可能ですが、最近増えている金融詐欺の影響で、各銀行が窓口での対応措置を設けているケースが増えてきています。このような状況では、窓口で定期預金解約を相談しても、口座名義人である本人が認知症で手続きができないと判断されると、解約が拒否され、普通預金も口座凍結されてしまうリスクが発生します。

2-4.通帳・キャッシュカード・暗証番号の再発行ができない

通帳やキャッシュカードが紛失した場合、通常は再発行が可能です。しかし、認知症が進行している場合、本人確認が困難になり、再発行手続きができなくなる可能性があります。

また、暗証番号を記載したメモを紛失した場合、暗証番号が分からないと、ATMでの取引はもちろん、多くの金融取引ができなくなります。

親の財産管理は、単にキャッシュカードを預かるだけでは解決しきれない問題が多いです。これらのリスクを理解し、適切な対策を講じることが、安全な財産管理に繋がります。

3.代理人カードのメリットとデメリットを比較

親のキャッシュカードと暗証番号を預かる方法は、これまで述べたような多くのリスクを孕んでいます。そこで、代理人カードによる財産管理という方法も選択肢です。本章では、代理人カードのメリット・デメリットに焦点を当て、その有用性を解説します。

3-1.代理人カードのメリット

預金管理を簡単に任せられる

代理人カードの一番の魅力は、発行するだけで子供が親の預金管理をできることです。例えば、親の近くに住む子に財産管理を託す場合、代理人カードを渡すだけで、預金の管理を任せることができます。

親が入院や寝たきりになってしまった場合でも、子が代理人カードを利用してATMでの口座利用ができるのです。この点を考慮すると、子が高齢者のキャッシュカードを預かるよりも、代理人カードを持つ方が上記で述べたようなリスクが低いと言えます。

同一口座での家計管理にも使える

家族が同一の預金口座で家計を共有で管理している場合にも、代理人カードは非常に便利です。代理人カードがあれば、一つの口座を家族全員で多目的に使用できます。たとえば、両親と子が本人のカードと代理人カードを持ち合うことで、お互いに一つの口座から日常の生活費を引き出すことができ、金銭管理を家族全体でスムーズに行えます。

親が暗証番号を忘れても代理人カードで財産管理できる

暗証番号を忘れるとキャッシュカードは利用できません。代理人カードは、親のキャッシュカードと同一とすることも、異なる暗証番号を設定できるケースがあります。そのため、親が暗証番号を忘れてしまい、ATM利用ができないケースでも、代理人が代理人カードを使ってATMを利用することができます。

3-2.代理人カードのデメリットとその限界

代理人カードは便利なツールであり、多くのメリットがありますが、それには一定の制限やデメリットも伴います。以下で詳しく解説します。

預金残高を代理人が知ってしまう

代理人カードを使用すると、預金残高が代理人にも知られる可能性があります。これは家庭内での金銭の使い方などの管理方法や相続問題のトラブルにつながりかねないといった問題があります。

例えば、親が子供に代理人カードを渡した場合、子供は親の預金残高を知ることになり、それが家族間での緊張や不信を生む可能性があります。このようなリスクを考慮に入れ、どのように代理人カードを使用するかを慎重に決定する必要があります。

預金口座の凍結は防げない

もし口座の持ち主が認知症やその他の理由で意思能力が確認できなくなった場合、金融機関は預金保全のために口座を凍結することがあります。このような状況では、代理人カードも使用できなくなる可能性が高いです。これは特に高齢者が多くを占める現代社会で、非常に重要な問題です。口座が凍結された場合、公共料金の支払いや緊急時の資金調達が困難になる可能性があります。

キャッシュカード機能しか使えない

代理人カードは基本的にはキャッシュカード機能しかありません。

金融機関によっては名義人のカードがクレジットカード機能やデビットカード機能を持っていたとしても、代理人はそれらを使用することができない可能性があります。もし代理人にこれらの機能を使わせたい場合は、家族カードを別途作成する必要があります。事前に代理人カードにはどのような機能が付帯されているか確認しておきましょう。

金融機関ごとに代理人カード発行の手続きが必要

複数の金融機関で取引がある場合、それぞれの金融機関で個別に代理人カード発行の手続きをする必要があります。これは時間と労力を要する作業であり、高齢者やその家族にとっては負担となる可能性が高いです。どの金融機関に口座を持っているのか把握するため、年に一度くらいは、金融機関からの通知を確認して、事前に各金融機関の口座の状況を把握することも大切です。

本人死亡後は代理人カードが使えなくなる

名義人が亡くなった場合、代理人カードは自動的に無効となります。これは相続後も親の財産で葬儀費用や配偶者の生活費を管理したいといった場合には、預金口座内の金銭を利用できなくなってしまう、といったトラブルにつながる可能性があります。特に、名義人が亡くなった後に代理人が不正にカードを利用し続けた場合に法的な問題や家族間の紛争が発生する可能性が高くなります。

家族間のトラブルが発生することもある

代理人カードの不正使用や名義人の死後の取り扱いに関する問題は、家族間でのトラブルを引き起こす可能性があります。例えば、名義人が亡くなった後、代理人がその事実を金融機関に報告せずに引き続きお金を引き出した場合、これは相続人間での大きな問題となりえます。

以上のように、代理人カードは非常に便利なツールですが、その使用には慎重な配慮と理解が必要です。特に高齢者やその家族が代理人カードを考慮する際は、これらのデメリットと限界をしっかりと理解した上で、最適な財産管理方法を選択をする必要があります。

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4.代理人カード以外の選択肢:成年後見制度と家族信託

代理人カードは便利ですが、制限も多いです。

代理人カードを発行した金融機関の預貯金口座のみしか管理できず、代理人カードでできる行為も金融機関によって制限があります。また、不動産や、代理人カードを発行していない金融資産などは管理ができないのです。そして、本人が認知症で判断能力がないと金融機関に判断されると代理人カードも含め、本人の口座は凍結されてしまいます。

そこで、高齢の親の財産全般を管理するために、成年後見制度や家族信託といった他の選択肢も考慮する価値があります。これらの制度は、特に高齢者やその家族が直面する可能性のある課題に対応しています。

4-1.成年後見

成年後見制度は、認知症やその他の理由で判断能力が低下した人の財産や身上を保護するための法的手段です。この制度を利用することで、信頼できる第三者が財産管理や身上監護を行うことができます。成年後見人は、家庭裁判所によって選任され、その後、財産管理などの活動を開始します。

4-2.任意後見

任意後見制度は、まだ判断能力がある段階で、将来の認知症などに備えて信頼できる人(通常は家族)と契約を結ぶ制度です。この制度が発動すると、任意後見人は本人の財産を管理でき、銀行取引なども行えます。報酬については、無償で契約することも可能ですが、専門職が任意後見監督人になる場合は報酬が発生します。この制度は、後々の相続問題などを防ぐためにも有用です。

成年後見・任意後見制度は、基本的には本人が亡くなるまで制度利用が続き、家庭裁判所や任意後見監督人に定期的に報告するなどの負担が家族に発生します。金融機関は口座凍結してしまった場合には、成年後見制度の利用を進めてきますが、本当に利用していいのか、いくつか検討すべき点があり、専門家の相談が推奨されます。

4‐3.家族信託

家族信託は、信頼できる家族に財産管理を任せる制度です。この制度では、親(委託者)が元気な時に子(受託者)と信託契約をします。そして、子の名義で信託用管理口座を開設し、その口座に資金を移動させます。

この制度のメリットは、親が認知症になった後も、信託口座が凍結されずに子が引き続き財産管理を行える点です。金銭のほか、自宅やアパートなどの不動産も管理対象財産として設定できます。

家族信託は比較的新しい制度であり、多くの人にはまだ馴染みがないかもしれません。また、信託契約を締結する必要があるので、親が契約時点において判断能力があることが必要です。

しかし、この制度は認知症になる前から財産を安全に管理し、家庭裁判所等への報告の負担などがなく、家族だけで財産管理できる仕組みであるため、高齢者やその家族にとって有用な選択肢と言えます。

以上のように、代理人カード以外にも成年後見制度や家族信託といった選択肢があります。これらの制度はそれぞれ独自の特長と制限があり、どれが最適かは個々の状況によります。したがって、専門家の意見を求めることが重要です。

5.代理人カードと任意後見、家族信託どちらがよい?判断基準のポイント

本人が認知症になる前にできる対策方法としての代理人カード、任意後見、そして家族信託があります。それぞれの制度にはメリットとデメリットがあり、どれが最適かはご家族の状況によります。

以下、どの制度が良いかの判断基準をお伝えします。

5-1.認知症になった後の財産管理

代理人カード

代理人カードは、主に金融機関での簡単な取引に使用されます。しかし、このカードの最大の制限は、認知症になると原則として使用できなくなる点です。さらに、このカードは発行した特定の金融機関でしか使用できず、利用限度額も設定されています。したがって、全財産の管理や緊急時の対応には不向きです。

任意後見

任意後見制度は、認知症になる前に任意後見人を指名し、財産管理や身上監護を委託する制度です。任意後見人は、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督下で活動します。この制度のメリットは、財産管理が広範であることです。しかし、任意後見監督人は報酬を受け取ることができ、専門家が任意後見監督人として参加するケースが多く、手続きが複雑であることと定期的な報告が必要であり、管理業務の負担があります。

家族信託

家族信託は、認知症になる前に信託契約を結び、契約に基づき家族が財産を管理する制度です。この制度は家庭裁判所の介入がなく、手続きも比較的簡単です。しかし、信託された財産の範囲内でしか管理できません。また、この制度は比較的新しく、多くの金融機関でもまだ対応が進んでいない可能性があります。そのため、全財産を管理するには、信託契約をしっかりと設計する必要があります。

5-2.管理できる財産の範囲

代理人カード

代理人カードは、発行した特定の金融機関でしか使用できません。そのため、その金融機関以外の財産にはアクセスできないという制限があります。さらに、利用限度額も設定されている場合が多く、大きな取引には使えません。このような制限から、代理人カードはあくまで一部の財産管理にしか適用できないと言えます。

任意後見

任意後見制度では、任意後見契約によって全財産を管理することが可能です。これには、銀行口座、不動産、株式、その他の資産が含まれます。この広範な管理能力が任意後見の大きなメリットとなっています。ただし、任意後見監督人の監督下で行動する必要があり、その報告義務もあります。

家族信託

家族信託では、信託契約で明示的に定めた財産のみを管理できます。これは、任意後見と比較して管理できる財産の範囲が少ないように見えますが、その分、信託財産を当初から多く設定することで、家族による管理ができる財産を増やすことができます制度設計が柔軟であり、家庭裁判所の介入がないため手続きも簡単です。

5‐3.定期預金の解約

代理人カード

代理人カードでは、定期預金の解約は基本的にできません。これは、代理人カードが主に日常の小規模な取引に使用されるためです。大きな金額の取引や資産の売却などは、このカードでは対応できないのが現状です。

任意後見

任意後見制度では、任意後見人が定期預金を解約することが可能です。これは、任意後見人が広範な財産管理能力を持っているためです。ただし、その全ての行動は任意後見監督人の監督下で行われるため、その点を考慮する必要があります。

家族信託

家族信託では、信託された財産に対しては解約や売却も可能です。しかし、信託していない定期預金には手を出せません。そのため、信託する財産を選ぶ際には慎重な計画が必要です。

5-4.身上監護

代理人カード

代理人カードには身上監護の機能はありません。これは、主に代理人カードが発行された預金口座の管理に特化したツールであるためです。

任意後見

任意後見人は、身上監護も行うことができます。これには、医療の決定や生活環境の整備などが含まれます。この多機能性が任意後見の強みとなっています。

家族信託

家族信託の受託者には、身上監護の権限はありません。財産管理に特化しているため、身上監護に関しては他の方法を考慮する必要があります。

以上が、代理人カード、任意後見、家族信託の各制度についての詳細な比較です。それぞれにメリットとデメリットがありますので、自分の状況やニーズに最も合った方法を選ぶことが重要です。

6.動画解説|代理人カードと認知症対策

7.まとめ

  • 代理人カードは銀行が発行する特別なカードで、指定された代理人が一定の金融取引を行うことができる。しかし、使用には制限があり、認知症が進行すると使用できなくなる可能性がある
  • 親のキャッシュカードを預かる方法はリスクが多い。口座凍結や利用限度額の変更、定期預金の解約制限などが考慮されるべき問題点である
  • 代理人カードのメリットとしては、預金管理が簡単になる同一口座で家計管理が可能暗証番号を忘れても問題ないなどがある
  • 代理人カードのデメリットとしては、預金残高が代理人に知られる口座凍結を防げない金融機関ごとに手続きが必要本人死亡後は使用できなくなる家族間のトラブルが発生する可能性がある、などがある
  • 代理人カードは主に日常の小規模な取引に限定され、認知症になると原則使用できない
  • 成年後見と任意後見は全財産の管理が可能であり、身上監護もカバーするが、家庭裁判所や任意後見監督人の監督が必要
  • 家族信託は財産管理が柔軟で家庭裁判所の介入がないが、身上監護はできない
  • 代理人カードと家族信託は特定の財産に限定されるが、成年後見・任意後見は全財産をカバーし、身上監護も行える

以上の各制度にはそれぞれ特有のメリットとデメリットがあり、一概にどれが最良かとは言えません。

財産管理や身上監護は非常に重要な問題であり、専門的な知識と経験が求められます。弊社では、これらの制度に関する無料相談を行っております。ご自身やご家族の状況に最も適した方法を見つけるために、ぜひ一度ご相談ください。専門家が丁寧にご説明し、最適な解決策をご提案いたします。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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