勝手に相続放棄を求められた場合の対処法とは?放棄前と後の対策を詳しく解説

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

相続放棄をするかどうかは、相続人自身が決めることです。
しかし、場合によっては、他の相続人や相続による利害関係者から相続放棄を求められることがあるかもしれません。他人から求められた場合であっても、相続放棄の手続きをしてしまうと財産を相続することができなくなります。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 相続放棄の要求に応じる必要はない
  • 相続放棄の要求に応じた場合でも、家庭裁判所で手続きが受理される前なら撤回できる
  • 詐欺や脅迫により相続放棄の要求に応じた場合は、後日、相続放棄を取消できる
  • 相続を承認あるいは放棄するときは、相続人や相続財産について丁寧に調査したうえで検討する

本記事では、相続放棄を勝手に進められたときにできることについて詳しく解説します。また、不当な要求により相続放棄の手続きをした後に撤回する方法についても解説します。

なお、相続放棄の手続きには提出する書類が多く、手間がかかる傾向にあります。相続人本人が相続放棄を希望し、相続放棄の手続きをしようと考えている場合は、複雑な手続きをシンプルに進める方法について次の記事をご覧ください。相続関連のトラブルを回避するヒントも詳しく紹介しています。

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1.一方的な相続放棄の要求に応じる必要はない

他の相続人や相続によって利害を受ける関係者などが、相続放棄をするようにと迫ることがあるかもしれません。
しかし、相続放棄をするかどうかは、相続人自身が決めることです。
一方的な相続放棄の要求には応じる必要はありません。

とはいえ、善意で相続放棄を勧める利害関係者もいるので、頭から拒否をするのではなく話を丁寧に聞き、真偽を判断するほうが良いでしょう。例えば、被相続人に借金が多くあり、財産を上回っていることを利害関係者が知っているなどのケースも考えられます。

2.相続放棄に応じてしまった場合はどうしたらよい?

相続放棄の手続きを行ったときは、原則として手続きを撤回することはできません。相続放棄を勧められたときは、本当に相続放棄をして後悔することがないのか慎重に考えてから決断を下すようにしましょう。

しかし、次の状況下では例外的に相続放棄の撤回が可能になります。

  • 相続放棄の手続きが受理される前
  • 詐欺や脅迫により相続放棄に応じてしまった場合
  • 未成年者が法定代理人に無断で相続放棄した場合
  • 成年被後見人本人が相続放棄した場合

ただし、いずれも期限が決まっており、期限を過ぎると撤回できません。自分の意思に反して相続放棄をしたときは、迅速に行動して撤回するようにしましょう。

2-1.相続放棄の手続きが受理される前であれば撤回可能

相続放棄は家庭裁判所で手続きを行いますが、申請してから受理されるまでに数日かかることが一般的です。もし申請してすぐに「相続放棄するのではなかった」と気付いたときは、可能な限り早く家庭裁判所に撤回を求めましょう。
受理される前であれば撤回できることがあります。

なお、相続放棄を撤回した場合、相続人になるため遺産分割協議に参加しなければなりません。相続放棄を撤回したことを他の相続人全員に伝え、遺産分割協議をやり直して各自の相続分を決めましょう。

2-2.詐欺や脅迫により相続放棄に応じてしまった場合

自分が受け取る財産を増やすために、他の相続人に「被相続人は財産よりも借金が多かった」「相続することで借金のトラブルに巻き込まれる」などの偽の情報を伝える利害関係者もいるかもしれません。このような詐欺に引っ掛かって相続放棄に応じたときは、騙されたことに気付いて6ヶ月以内であれば取消することができます。

ただし、相続放棄してから10年が過ぎた後で騙されたことに気付いた場合は、時効により取消できません。また、「相続放棄をしないと危害を与える」などの脅迫行為によってやむを得ず相続放棄をした場合も、後から相続放棄を6か月以内であれば取消することができますが、10年を経過すると取消できないので注意しましょう。

2-3.未成年者が法定代理人に無断で相続放棄した場合

未成年の相続人が法定代理人の同意を得ずに相続放棄の手続きをしたときは、後日、相続放棄の取消ができます。ただし、この場合も相続放棄から10年を経過すると、時効により取消できなくなるので注意が必要です。

2-4.成年被後見人本人が相続放棄した場合

精神的障害により成年後見人が定められている成年被後見人が相続放棄をした場合も、後日、相続放棄を取消することができます。この場合も他の状況と同じく、相続放棄から10年を経過すると時効によって取消できません。

3.相続放棄をせず相続したい場合に取るべき行動

相続放棄をするように利害関係者から勧められた場合、あるいは勝手に相続放棄の手続きをされてしまいそうな場合でも、相続人本人に相続の意思があるときは相続を行うことができます。

ただし、相続をすることでトラブルに巻き込まれる可能性がないわけではありません。相続の意思があるときは、次のステップを踏み、慎重に相続の手続きを進めていきましょう。

1、相続人調査・相続財産調査を行う
2、自身の相続分を計算する
3、協議の目標と交渉回数を設定する
4、遺産分割調停・審判を申し立てる

それぞれのステップについて解説します。

3-1.相続人調査・相続財産調査を行う

相続放棄を他の利害関係者から求められている場合、何らかの理由があると考えられます。被相続人の借金が多くて、純粋に厚意から相続放棄を勧めている可能性もありますが、利害関係者自身の受け取り分を増やすために勧めている可能性もないとは限りません。

相続放棄をするほうが良いのかどうかを判断するためにも、利害関係者の主張だけでなく、実際のところを詳細に調べるほうが良いでしょう。まずは相続人が誰か、相続財産は何かについて調査をすることが必要です。

調査が難しいと感じたときは、相続の専門家に相談してみましょう。相続や相続放棄の案件を多数引き受けてきた当事務所では、本当に相続放棄をすべきか判断するための無料相談を実施しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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3-2.自分の相続分を計算する

相続人と相続財産の全貌が明らかになると、自分自身の相続分を計算できるようになります。どの程度の相続を受けられるのか計算し、希望や主張をまとめておきましょう。ただし、相続分の計算は有効な遺言書があるかどうかによっても変わるので、注意が必要です。遺言書があれば、遺言書の内容に従い相続します。

3-3.協議の目標と交渉回数を設定する

相続人と相続財産を明らかにしたうえで、相続人全員が集まって遺産分割協議を開き、遺産分割を進めていきます。

しかし、相続放棄を求められている時点で、遺産分割協議は難航することが予想されます。直接話し合うことが難しいと考えられるときは、相続の専門家に相談し、中立の立場で遺産分割協議を進めてもらうように依頼することができるでしょう。

3-4.遺産分割調停・審判を申し立てる

遺産分割協議がまとまらないときは、裁判所に調停を依頼して中立の第三者も含めて話し合いの機会を設けます。調停でも話し合いがまとまらないときは、審判の申し立てを行います。

4.相続放棄の選択は慎重に!専門家への相談がおすすめ

相続放棄をしたほうが良いのかどうか迷ったときは、ぜひ当事務所にご相談ください。さまざまな相続放棄の案件を取り扱ってきた経験豊富な専門家が、相続放棄をスムーズに進めるためのサポートを行います。まずは気になることを電話やお問い合わせフォームからお尋ねください。相談料は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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5.まとめ

本記事では、相続放棄を勧められたときや勝手に相続放棄されそうなときについて解説しました。内容をまとめると以下のようになります。

  • 相続放棄の要求に応じる必要はない
  • 相続放棄の要求に応じた場合でも、家庭裁判所で手続きが受理される前なら撤回できる
  • 詐欺や脅迫により相続放棄の要求に応じた場合は、後日、相続放棄を取消できる
  • 相続を承認あるいは放棄するときは、相続人や相続財産について丁寧に調査したうえで検討する

相続放棄をするかを決める前に、被相続人の借金や財産について正確に把握することが必要です。相続放棄の手続きの期限は相続の事実を知ってから3ヶ月と定められていますが、財産の調査などに時間がかかるときは、家庭裁判所に期間延長を申し立てましょう。

相続放棄を決めたときは手続きを開始しますが、その際、多くの書類提出が求められる点に注意が必要です。滞りなく手続きを進めるためにも、計画的に書類を集めておきましょう。

相続放棄に関する多くの事案を扱ってきた当事務所では、手続きをスムーズに行うためのご提案やサポートを実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

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