戸籍謄本の取得は、婚姻、就職、パスポート申請、相続手続きなど、人生の重要な場面で欠かせない手続きです。2024年3月1日の戸籍法改正により、これまで本籍地の市区町村役場でしか取得できなかった戸籍謄本が、全国どこでも取得可能になりました。「本籍地以外で戸籍謄本を取得したい」「遠方の本籍地まで行く時間がない」という方々にとって、この広域交付制度は待望の朗報です。
- 戸籍法改正により2024年(令和6年)3月1日より戸籍謄本の広域交付制度が始まり、本籍地以外でも戸籍が取得できるようになった。
- 戸籍謄本の広域交付制度は、窓口での本人にでしか申請できない。
- 制度を使って取得できる戸籍は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本となり、取得できないものは従来通り郵送または本籍地で取得する必要がある。
- 制度が始まったばかりのため、場合によっては当日中の交付ができず後日の受け取りとなることも
この記事では、2024年3月1日から施行された戸籍謄本の広域交付制度について、その概要や利点、注意点を詳しく解説していきます。
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目次
1.2024年3月開始の広域交付制度で戸籍取得が簡単に
2024年3月1日に戸籍法が改正され、新たに「戸籍謄本等の広域交付制度」が導入されました。この制度により、戸籍謄本の取得が本籍地以外の役所でも可能となり、多くの人々の負担が大幅に軽減されることが期待されています。
これまでは、戸籍謄本を取得するには本籍地の役所に足を運ぶか、郵送で請求する必要がありました。しかし、引っ越しや結婚により本籍地が変わると、複数の役所で戸籍を取り寄せる必要が生じるため、手続きが非常に煩雑でした。特に、本籍地が遠方にある場合や、何度も転籍を繰り返した人にとって、戸籍収集は時間と労力のかかる作業でした。
1-1.本籍地以外での取得が可能に
この新しい広域交付制度は、戸籍謄本のオンライン化を進め、本籍地以外でも簡単に戸籍を取得できるようにすることで、これらの課題を解消します。主な特徴は以下の通りです。
- 全国どこでも取得可能:本人確認を行えば、全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本が取得できるようになりました。
- まとめて取得が可能:複数の本籍地の戸籍謄本を一度に取得できます。
- 対象範囲が広い:戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が対象となっています。
この新制度により、遠方に住む人や、転籍や婚姻により本籍地が変更になった人々の負担が大幅に軽減されます。例えば、仕事の都合で頻繁に転居する人でも、現在住んでいる地域の役所で必要な戸籍謄本を一括して取得できるようになりました。
広域交付制度の開始により、戸籍取得の手続きが大幅に簡素化され、行政手続きの効率化と利便性向上が期待されます。
なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、戸籍謄本の請求や、遺産分割協議書の作成方法、相続手続き全般について無料相談が可能です。累計6000件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。
2.本籍地以外で取得できる戸籍謄本
広域交付制度で取得可能な戸籍と主な特徴を以下の表にまとめました。
この新制度により、本籍地以外の市区町村役場でも上記の戸籍謄本類が取得可能になりました。これは、転居や婚姻で本籍地が変わった方、遠方に住んでいる方にとって大きな利便性の向上につながります。
2-1.戸籍請求は本人以外は請求できない
広域交付制度には重要な制限があります。戸籍謄本の請求は、原則として本人による窓口での直接請求に限られます。これは個人情報保護の観点から設けられた制限です。具体的には以下のような制限があります。
- 郵送での請求は不可
- 代理人(親族含む)による請求は不可
- 第三者による請求は不可(弁護士などの資格者でも不可)
この制度で取得できる戸籍は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます。兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等は広域交付制度では請求できず、従来通り本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。広域交付制度は、あくまで本人による請求の利便性を高めるためのものです。
3.広域交付制度の申請から入手までのプロセス
広域交付制度を利用して戸籍謄本を取得するプロセスは、主に4つのステップで構成されています。なお、このプロセスは一般的な流れであり、詳細は自治体によって異なる場合があります。最新かつ正確な情報については、必ず利用する市区町村の公式ウェブサイトで確認するか、直接問い合わせをすることをおすすめします。
① 準備:インターネットや電話で来庁予約をする
広域交付制度を利用する際、まずは来庁予約が必要かどうか確認しましょう。自治体の中には混雑緩和と効率的な運営のために予約システムを導入しているところもあります。各自治体のウェブサイトや電話で予約方法を確認し、必要であれば希望の日時を選んで予約を完了させてください。
自治体によっては広域交付の取り扱い時間が、通常の受付時間より短くなっている場合があります。事前に確認して、適切な日時を選択することが大切です。
申請前に準備しておく必要書類
必要な身分証明書や情報を事前に確認することが重要です。特に顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)が必要となるので、忘れずに準備しましょう。また、役所に訪問する前に必ず必要戸籍の本籍地や筆頭者名、対象者の生年月日を確認しておきましょう。
② 訪問:予約した日時に役所を訪れ、申請書と必要書類を提出する
予約した日時(または予約不要の場合は希望の日時)に役所へ行き、戸籍担当窓口で申請書を記入しましょう。申請書には氏名、生年月日、本籍地、筆頭者名などを正確に記入してください。間違いがあると発行に時間がかかったり、再申請が必要になったりする可能性があります。
申請書の様式は自治体によって若干異なる場合がありますが、基本的な記入項目は共通しています。不明な点があれば、遠慮なく窓口の職員に質問して間違いないように作成しましょう。
③ 手数料の支払い
戸籍謄本の発行には所定の手数料がかかります。金額は自治体や証明書の種類によって異なる場合があります。一般的な料金の目安は以下の通りです。
証明書の種類 | 手数料(1通あたり) |
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
④ 請求した証明書を受け取る
広域交付制度では、国からの通知により、本籍地の市区町村に確認する必要があるため、発行に時間がかかることがあります。場合によっては後日のお渡しとなり、再度来庁していただく必要があるかもしれません。
証明書を受け取る際は、必ず内容を確認しましょう。誤りがあった場合は、すぐに窓口で申し出ることが大切です。また、個人情報保護の観点から、受け取った証明書の取り扱いには十分注意してください。
4.戸籍の広域交付の注意点
戸籍謄本等の広域交付制度は、いくつかの重要な制限や注意点があります。この制度を効果的に利用するためには、これらの点を十分に理解しておく必要がありますので、確認していきましょう。
4-1.兄弟姉妹や甥姪が戸籍請求できない
広域交付制度で請求できる戸籍は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られています。つまり、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪などの戸籍謄本は請求できません。相続手続きなどで必要な場合は、従来の方法で取得する必要があります。
4-2.郵送や第三者による請求はできない
広域交付制度は、請求者本人が市区町村役場に直接出向く必要があります。郵送での請求はできません。また、委任状による第三者への請求委託や、弁護士・司法書士などによる職務上請求も認められていません。本人確認が厳格に行われるため、必ず本人が窓口に行く必要があります。
4-3.戸籍の当日交付に時間がかかる可能性がある
広域交付では本籍地の市区町村に確認を取る必要があるため、従来の方法よりも時間がかかる可能性があります。場合によっては当日中の交付ができず、後日の受け取りとなることもあります。急ぎの場合は、この点に注意が必要です。
4-4.コンピューター化されていない戸籍や附票は取得できない
広域交付制度の対象外となる戸籍関連書類があります。戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、コンピューター化されていない戸籍は取得できません。特に戸籍の附票は、相続登記の際に必要となる場合があるので注意が必要です。これらの書類が必要な場合は、従来通り本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
5.制度対象外の戸籍謄本入手方法
広域交付制度は便利ですが、全ての戸籍謄本がこの制度の対象となるわけではありません。以下の書類については、別の方法での入手を考える必要があります。
5‐1.郵送で取集する
広域交付制度が利用できない場合、本籍地に行かずとも郵送で戸籍謄本を取得することができます。本籍地から離れた場所に住んでいる方や、仕事や家事で忙しく役所に行く時間がない方にとっては、効率的な方法といえるでしょう。
郵送での申請方法は以下の通りです。
1)請求書を用意する:本籍地の市区町村のウェブサイトから請求書をダウンロードし、記入をしましょう。
2)必要書類を揃える:本人確認書類(運転免許証のコピーなど)と、手数料(定額小為替や現金書留)を準備します。
3)返信用封筒を用意する:切手を貼った返信用封筒に自分の住所を記入します。
4)郵送する:請求書、本人確認書類、手数料、返信用封筒をまとめて本籍地の役所に郵送します。
この方法を利用すれば、自宅にいながら戸籍謄本を入手することができます。ただし、郵送の場合は処理に時間がかかる可能性があるため、余裕を持って申請することをおすすめします。また、本籍地の市区町村によって細かい手続きが異なる場合があるので、事前に確認することも大切です。
5-2.本籍地に訪問し、役場やコンビニで取得
本籍地で取得する場合、即日発行が可能で、不明点があればその場で確認できるという大きな利点があります。しかし、遠方の場合は交通費と宿泊費がかかる可能性があり、これらの費用を考慮する必要があります。コンビニで取得する場合はマイナンバーカードが必要ですので、その点も注意しましょう。
本籍地訪問が避けられない場合は、他の用事と組み合わせるなど、効率的な計画を立てることをおすすめします。ただし、郵送やオンライン申請で対応できる場合は、それらの方法を優先的に検討することで、時間と費用を節約できる可能性があります。
5-3.オンラインでの請求(マイナンバーカード利用)
戸籍謄本の取得方法として、近年注目を集めているのがオンラインでの請求です。マイナンバーカードを利用することで、自宅のパソコンやスマートフォンから24時間365日、戸籍謄本を請求することができるようになりました。
ただし、各役所が運営するオンラインサービスを通じて戸籍謄本を請求します。この方法を利用するには、オンラインサービスへの登録、マイナンバーカードが必要であり、また、ICカードリーダーやマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンなどの機器が必要となります。
決済方法や取得できる証明書など各役所で運用が異なりますので、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトや窓口で確認することをお勧めします。各自治体によってサービス内容が異なる可能性があるため、最新の情報を入手することが重要です。
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6.広域交付での戸籍請求のメリット
2024年3月から始まった戸籍謄本等の広域交付制度により、戸籍取得手続きが大幅に簡素化されました。この新しい制度には、多くの利用者にとってさまざまなメリットがあります。ここでは、広域交付制度の主な利点について詳しく説明します。
6-1.近くの役所で取得できる
広域交付制度の最大の利点は、本籍地に関係なく、最寄りの市区町村役所で戸籍謄本を取得できることです。たとえば、東京に住んでいる方が、本籍地が北海道にある場合、従来は北海道の役所に直接行くか、郵送で請求する必要がありました。しかし、広域交付制度の導入により、東京の最寄りの役所で北海道の戸籍謄本を取得できるようになりました。
この制度は、就職、結婚、相続など、人生の重要な局面で必要となる戸籍謄本の取得を大幅に簡素化します。広域交付制度を上手に活用することで、より便利で効率的な行政手続きが可能になります。
6-2.相続手続きの戸籍収集を効率的できる
相続登記の義務化により、迅速な相続手続きがますます重要となっています。この制度を利用することで、相続手続きに必要な戸籍収集の負担が軽減され、効率的に進めることが可能です。
特に、複数の本籍地の戸籍謄本を一度に取得できる点が大きなメリットです。従来は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めるために、複数の市区町村役所に個別に請求する必要がありましたが、広域交付制度では、最寄りの役所で一括して請求できるようになりました。これにより、郵送での取り寄せや遠方の役所への訪問が不要となり、大幅な時間短縮が可能です。
6-3.郵送請求にかかる通信費や手数料も削減できる
従来の郵送請求では、450円の戸籍謄本に対して、200円もの定額小為替手数料がかかることがありました。しかし、最寄りの役所で直接申請すれば、これらの余計な費用を削減できます。特に、複数の戸籍謄本が必要な相続手続きなどでは、その節約効果が顕著になります。
7.今後の戸籍法改正で変化する手続き
戸籍に関する手続きが、大きく変わろうとしています。これまで、戸籍システムには以下のような課題がありました。
- 社会保障手続きで戸籍謄抄本の添付が必要
- 本籍地以外での戸籍届出に戸籍謄抄本が必要
- 戸籍謄抄本の請求は本籍地市区町村に限定
これらの課題を解決するため、2019年5月に戸籍法の一部改正法が成立し、2024年3月1日から新しいシステムが運用開始されます。戸籍データ管理システムの構築、戸籍謄本・除籍謄本の名称変更(戸籍証明書・除籍証明書に)、マイナンバー活用による戸籍謄本添付の省略が始まることで、国民の利便性を大きく向上させるものです。
7-1.マイナンバー制度との連携
マイナンバー制度と戸籍システムの連携は、行政手続きの効率化に大きな役割を果たします。親子関係や婚姻関係等を確認するため行政機関に提出する戸籍謄本についても、マイナンバーを利用することで行政機関内部で確認ができるようになります。そのため、戸籍謄本の添付を省略できるようになります。
戸籍法改正により、マイナンバーを提示すれば戸籍謄本の提出が不要になることもあります。たとえば次の手続きにおいて、戸籍謄抄本の提出が不要になる予定です。
- 児童扶養手当の支給事務における続柄・死亡の事実・婚姻歴の確認
- 国民年金の第3号被保険者(被保険者に扶養されている主婦など)の資格取得事務における婚姻歴の確認
- 奨学金の返還免除事務における死亡の事実の確認
- 健康保険の被扶養者の認定事務における続柄の確認
(法務省民事局:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)より引用)
7-2.戸籍電子証明書の活用による添付書類の省略
市区町村役所に行政手続きのオンライン申請手続きにおいて、各人に交付される戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を行政機関が確認できるようになります。その結果、戸籍謄本等の添付が不要となりオンラインでの行政手続きがオンラインのみで完結できるようになります。
8.相続人確定のための戸籍謄本取得は専門家に依頼できる
相続に関連する戸籍謄本の取得は、その数や詳細によっては非常に複雑で時間がかかります。特に、故人が何度も移転や結婚などで戸籍の変動があった場合、関連する複数の役所への手続きが必要になることもあり、このような煩雑さを感じる場合には専門家、特に司法書士への依頼を検討してもよいでしょう。
8-1. 必要な戸籍を手間なく取得できる
戸籍謄本の取得は、非常に手間がかかる作業の一つです。特に相続手続きでは、複数の役所への申請や金融機関での手続きに必要な戸籍謄本は一つでも不足すると手続きを進めることができません。また、専門的な知識がないと必要がない戸籍謄本も取得してしまい、余計に時間と費用が掛かってしまう場合があります。
司法書士や専門家に依頼すれば、このような手間を最小限に抑えることができます。
8-2. 戸籍取得以外の相続手続きも任せられる
相続においては、戸籍謄本の取得だけでなく、相続に関連するさまざまな手続きが存在します。これには、遺産分割協議書の作成や相続人関係図の作成、さらには相続税の申告や納付など、多岐にわたる業務が含まれます。これらの手続きも司法書士に一括して依頼することで、一貫して正確かつ迅速な対応が期待できます。
8-3. 戸籍取得を専門家に依頼した場合の費用の目安
専門家、特に司法書士に戸籍謄本の取得などの相続関連の業務を依頼する場合、その費用は一般的に3~8万円程度とされています。ただし、この金額は大まかな目安であり、具体的な作業内容や事務所によっては変動することもあります。相続に関する詳細な業務内容や状況に応じて、専門家と事前に相談し、費用の確認をしておくことが重要です。
弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、相続不動産についてどのような形で相続登記が必要か、相続登記に必要な戸籍謄本等の書類と手続きの流れ、相続登記後に必要な不動産の管理処分方法などの無料相談をさせていただいております。どのような対策が今ならできるのか、アドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
9.動画解説|戸籍に関する取り扱いの改正
10.まとめ
- 戸籍法改正により2024年(令和6年)3月1日より戸籍謄本の広域交付制度が始まり、本籍地以外でも戸籍が取得できるようになった。
- 戸籍謄本の広域交付制度は、窓口での本人にでしか申請できない。
- 制度を使って取得できる戸籍は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本となり、取得できないものは従来通り郵送または本籍地で取得する必要がある。
- 制度が始まったばかりのため、場合によっては当日中の交付ができず後日の受け取りとなることも
改正は2024年(令和6年)3月1日です。それまでに発生した相続手続きについては従前どおり、その戸籍の本籍地の役所で取り寄せる必要があるので、注意してください。