高齢の親の財産管理は、他人事ではありません。年齢が高くなればなるほど認知症の有病率は高まるため、今年は問題なく自分で財産を管理できても、来年、再来年には管理が難しくなるかもしれません。財産を使い切ったり、騙し取られたりする可能性も想定されます。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 認知症発症により、銀行口座が凍結されたり、不動産を売却できなくなったりすることがある
- 親が認知症になる前なら、家族信託などの複数の方法から財産管理方法を選択できる
- 親が認知症になると、財産管理方法は後見制度しか選択できない
- 財産管理方法については、後見制度に詳しい司法書士に相談できる
本記事では、親の財産管理について知っておきたいことを解説します。財産管理をするときの具体的な手続きについても紹介します。親が経済的に困ることなく生活するために、財産管理は大切な要素です。大切な親の財産を守るためにも、ぜひご覧ください。
目次
1.認知症発症での財産管理上のトラブル
認知症を発症すると「判断能力が十分ではない」と判断されるようになります。また、認知症が進行して重度になると、「判断能力がない」と判断されることもあります。
判断能力に問題があると考えられる場合、財産管理においてトラブルが生じることも珍しくありません。よくあるトラブルとしては、次のものが挙げられます。
- 銀行口座が凍結される可能性がある
- 不動産の売却ができなくなる
- 遺言書の作成などができなくなる
- 詐欺の被害に遭うリスクがある
それぞれのトラブルについて説明します。
1-1.銀行口座が凍結される
認知症になるとATMなどを正しく操作できず、銀行口座からお金を引き出せなくなることがあります。また、窓口でお金を引き出す場合も、行員との受け答えがスムーズにできず、「判断能力がない」と判断されて、口座が凍結される可能性もあるでしょう。
家族が代理で引き出すことも考えられますが、本人が判断能力を失っているときには代理権の授与は無効です。代理権を得ずに引き出すことは違法のため、やはり口座からお金を引き出せなくなってしまいます。
銀行口座が凍結すると、生活費や医療費を支払えなくなるかもしれません。親族が費用を負担することになり、認知症になった本人だけでなく周囲の人々にも迷惑をかけることにもなります。
1-2.不動産の売却ができなくなる
判断能力がないと判断されると、法的行為ができなくなります。不動産の売却などの契約にかかわる行為は法的行為のため、実施できません。
たとえば自宅を売却して、老人ホームへの入所資金に活用しようと考えていたとしましょう。法的行為ができないため、自宅を売却できず、しかも口座も凍結されていると現金で支払うこともできません。老後の生活設計が大きく変わる可能性もあるため注意が必要です。
1-3.遺言書の作成などができなくなる
遺言書の作成や生前贈与などの財産管理・相続対策の実施は、すべて本人に判断能力があることが条件となります。判断能力がない状態で財産管理や相続対策を行うと、無効になることがあるため注意しましょう。
ただし、認知症の症状が軽度の時点なら、遺言書の作成や生前贈与が可能なこともあります。財産管理や相続対策は、早めに行うようにしましょう。
1-4.詐欺の被害に遭うリスクがある
判断能力が衰えると、詐欺に遭う可能性が高くなります。たとえば、振り込め詐欺や投資詐欺などに引っ掛かってしまうかもしれません。高齢者を狙った詐欺もあるため注意が必要です。
2.親が認知症になる前に選択できる財産管理方法
親が認知症になる前であれば、次の3つの財産管理方法を検討できます。
- 任意後見制度
- 家族信託
- 代理人届
なお、認知症が軽度のときも、上記の方法を選択できることがあります。ただし、認知症の症状が軽度かどうか、判断能力がどの程度あるかを判断するのは医師です。そのため、家族が親の認知症は軽度だと思っても、医師が軽度と判断しない限り、上記の方法は利用できない点に注意しましょう。
2-1.任意後見制度
任意後見制度とは、本人が元気な時に本人の財産管理を契約で定めた任意後見人に委託する制度です。任意後見人には代理権が与えられ、本人に代わって不動産売却などの法律行為が可能になります。
任意後見制度は本人が後見人を選べるため、信頼できる人に任せられるという特徴があります。また、公正証書の作成は必須ですが、裁判所不要で実施できるため、利用しやすいのも任意後見制度の特徴です。
なお、任意後見人が実施できるのは、あらかじめ契約によって決められた行為のみです。たとえば自宅の売却や預金口座の管理など、具体的に決めて契約書に盛り込む必要があります。
また、任意後見人には取消権がありません。そのため、本人が売るつもりなく自宅を売却したとしても、任意後見人は売却を取り消すことはできません。
2-2.家族信託
家族信託とは、受託者に形式的に財産を移転し、受託者に財産管理を任せる契約のことです。受託者ができる行為の内容は自由に設定できるため、本人の意思を反映した財産管理が可能になります。
なお、家族信託は認知症を発症していないときでも利用できる制度です。たとえば孫に財産を承継したいときや、不動産相続をスムーズに進めるために家族信託を利用するケースもあります。
ただし、家族信託は財産管理と処分のみが対象となり、療養や看護に関する法律行為を受託者に任せられません。たとえば介護施設への入居契約を締結することや手術に同意することは、受託者が請け負えない行為です。療養や介護に対しても受託者に任せる場合は、家族信託と任意後見制度の両方の利用も検討できます。
2-3.代理人届
口座管理だけを任せる場合には、家族を口座管理に関してのみの代理人を届け出る方法も検討できます。銀行で手続きをすると、代理人専用のキャッシュカードが発行され、家族もスムーズに現金を引き出せるようになります。
3.親が認知症になってから選択できるのは、後見制度だけ
認知症を発症する前か認知症が軽度の状態であれば、任意後見制度や家族信託、代理人届などの方法から財産管理方法を選択できます。
しかし親が重度の認知症になり、判断能力が明らかに低下したと医師から判断されると、財産管理方法としては、法定後見制度しか選択できなくなってしまいます。
法定後見制度とは、家庭裁判所の審判により本人をサポートする人を選任する制度です。判断能力がどの程度低下しているかによって、サポートする人は成年後見人か保佐人、補助人のいずれかに任命されます。
なお、常に判断能力がないと判断される場合には、サポートする人は成年後見人となります。一方、判断能力が著しく不十分な人には保佐人、判断能力が不十分な人には補助人です。
3-1.制度利用にかかる費用
法定後見制度を利用するときは、裁判所に申し立てる費用が必要です。また、家庭裁判所によっても異なりますが、登記費用なども含めると総額7,000円ほどかかります。
成年後見人に対する報酬もかかることがあります。親族などが務める場合は無報酬のケースもありますが、司法書士などの専門家が成年後見人を務める場合は月2万~6万円ほどが相場です。
3-2.取消権
法定後見制度には本人の行為に対して取消権があります。たとえば、売るべきではない財産を本人が単独で売ったときなどには、本人もしくは成年後見人や保佐人、補助人が取り消すことも可能です。
取消権があることで、詐欺などの被害を受けにくくなります。任意後見制度には取消権がないため、詐欺対策として考えるのであれば成年後見制度が適しています。
3-3.決定機関
法定後見制度は家庭裁判所で決定し、開始されます。
一方、本人が元気な時に任意後見制度は個々の契約で決定するため、任意後見契約時には家庭裁判所の審判は不要です。本人の判断能力が亡くなった時に、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任申立をします。 家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で任意後見が開始されます。
3-4.後見人の条件・変更可否
以下の条件のいずれか1つでも該当するときは、成年後見人になれません。
- 未成年者
- 過去に後見人などの法定代理人の資格を解任されたことがある人
- 行方不明の人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をしている、あるいはしたことがある人、もしくはその配偶者や直系血族
上記のいずれかの条件に該当するときは、任意後見人にもなれません。
法定後見制度では、後見人は裁判所が決定します。原則として決定後は変更できない点に注意が必要です。また、法定後見制度は、本人の判断能力が低下していないときは、申し立てができない点にも注意しましょう。
4.親の財産管理についての相談先
親の財産管理は、本来であれば親自身が行います。しかし、認知症になり、判断能力が低下すると、本人の意思で財産を管理することが難しくなってしまいます。
万が一に備えて、親の財産管理について家族で話し合っておくことが必要です。本人の意思を最大限尊重し、誰が管理するのが良いのか、どのように管理・処分するかなど、具体的に決めておきましょう。
ただし、親がすでに重度の認知症で、判断能力が明らかに低下していると医師に判断されるときは、本人の意思を尊重した財産管理が難しくなります。法定後見制度を利用し、生活費や医療費などを支障なく出せる状態にしておくことが必要です。
また、家族で話し合うだけでなく、財産管理の専門家に相談することも必要になります。財産管理の方法によって、次のいずれかに相談してみましょう。
- 後見制度に詳しい司法書士
- 金融機関
相談先ごとの特徴を説明します。
4-1.後見制度に詳しい司法書士
後見制度に詳しい司法書士に相談してみましょう。親が健康な場合や認知症が軽度な場合であれば、任意後見制度も検討できます。
司法書士は任意後見制度・法定後見制度のいずれの手続きも代行できるため、相談だけでなく後見制度の利用までトータルで依頼できる点がメリットです。また、後見人を第三者に委託する場合も、司法書士に相談してみましょう。
なお弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で成年後見や任意後見、家族信託を設計するか、どのように活用すればいいのかについて、無料相談をさせていただいております。また、成年後見制度の利用方法や家族信託、任意後見契約書の作成、その後の運用の相談などもトータルでサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にお問合せください。
4-2.金融機関
認知症になったときの口座管理に不安を感じる場合は、金融機関に相談できます。代理人届を提出して、凍結したときにもスムーズにお金を引き出せるようにしておきましょう。また、認知症を発症しなくても、普段の生活費や医療費を本人の代わりに代理人が引き出せるようになるため、口座管理の不安を軽減できる点もメリットです。
認知症が軽度のときでも、キャッシュカードの紛失や盗難に遭わないか不安に感じている高齢の方もいます。本人自身のキャッシュカードは金庫などに保管し、普段の生活費などは代理人が代理人のキャッシュカードで引き出すようにすれば、紛失・盗難のリスクも軽減できるでしょう。
ま金融機関では、代理人のキャッシュカード発行以外にも、民事信託の相談もできることがあります。家族信託以外の信託を希望するときは、金融機関に相談してみましょう。
なお、高齢の親の財産管理を検討する際は、老後の生活計画を考えて老後破産に陥らないように対策を検討しておくことも大切です。下記の記事では、老後破産に陥らないための対策について解説されています。参考にしてみるのもいいでしょう。
参考記事:MONEY JOURNAL老後破産するとどうなる?原因や対策を解説!
https://mirap.co.jp/
5.【動画解説】親の財産管理|認知症に備えた管理方法を紹介
6.まとめ
本記事では、親の財産管理について利用できる方法を解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。
- 認知症発症により、銀行口座が凍結されたり、不動産を売却できなくなったりすることがある
- 親が認知症になる前なら、家族信託などの複数の方法から財産管理方法を選択できる
- 親が認知症になると、財産管理方法は後見制度しか選択できない
- 財産管理方法については、後見制度に詳しい司法書士に相談できる
認知症は誰にでも発症する可能性があります。80歳~84歳の5人に1人以上、85歳~89歳の5人に2人以上が認知症を発症しているといわれています。将来に備えるためにも、ぜひ早めに親の財産管理について家族で話し合っておきましょう。
弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族に合わせた後見制度や家族信託について、無料相談を承っております。ぜひ、お気軽にお問合せください。