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家族信託・民事信託セミナー

家族信託・民事信託
サポートサービスの申込みから完成まで

セミナー参加~無料相談

まずは無料セミナーで判断
【参加者の声】

  • 遺言は万能ではないというはお話が印象に残りました
  • 「親と対話をすること」できていません、、これからしていきたいと思います
  • 斎藤先生の実体験の話が心に響きました。再度兄弟と話をしたいと思いました。
  • 情報を持ち帰り、家族と相談しておたずねしたいと思います
家族信託・民事信託セミナー
家族信託・民事信託について学んでみたい方はまず無料セミナーにお越しください。
毎月、家族信託・民事信託に関する無料セミナーを開催しています。
家族信託・民事信託とは何か?他の方法との違いとは?基本的なポイントを押さえることができます。
どの専門家に依頼しようか迷っている方、自分で行おうか?とお考えの方にも、選択基準・注意点がわかります。
そんな無料セミナーの内容を一部公開すると、、、
>>家族信託・民事信託セミナーの詳細はこちらから


無料個別相談

無料個別相談
ご希望の方は、60分間の初回無料個別相談を受けられます。
我が家の場合はどうなるの?こんな場合はどうなるの?など、ご家族にとって必要な対策のイメージと各種制度のメリット・デメリットをお伝えします。
ご家族にとっての必要な家族信託・民事信託のイメージが出来るまで一緒に考えていきましょう。

事前に一緒に考えましょう【お客様の声】

  • 親身になって話を聞いて頂き母も心の荷がおりた様子でした
  • 相続について悩み事をきちんと聞いていただき、適切なアドバイスを頂きました
  • 細かい家族のいろいろな事まで考えてくださり、一番いい方法を見つけていただき、今後の不安がなくなりました

家族信託・民事信託の設計・提案

家族信託・民事信託の設計・提案

家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。
ご家族のお話を伺い、財産管理方法や誰に財産を遺したいのかお考えをヒアリングの上、お客様の置かれた家族関係、資産状況、課題をもとに、家族信託をはじめどのような対策をとればいいかオーダーメイドの提案書を作成し、お客様にぴったりな提案をいたします。
提案書では、それぞれの対策のメリット・デメリット、注意点、スケジュール、費用を記載していますので、これからどんな手続きが必要なのかかかる費用は?など、お互いに今後のイメージを共有しながら手続きを進めていきます。
ご納得いただいてから当事務所とお客様との間で家族信託組成についてコンサルティング契約を締結します。

推定相続人の調査・必要書類の収集

前提となる家族関係や財産関係がご家族の認識と異なると、本来考えていた財産管理・資産承継対策が全く異なる効果につながってしまう可能性があります。
そのため、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどのくらいあるか、認識している不動産の権利関係、その他財産状況などを確認するため、必要に応じて戸籍など必要書類を収集し、相続関係説明図、財産目録などを作成します。
また、信託契約・登記手続にあたっての必要書類を収集いたします。

必要書類としての戸籍

信託税務相談

信託税務相談

収益不動産を保有するなど、信託計算書の提出や信託税務の判断が必要な場合には、家族信託・民事信託設計における税務のリスクがないかなど確認していく必要があります。

当社が提携する家族信託・民事信託について専門性が高い税理士を紹介しますので、全体資産構成から、家族信託・民事信託を活用した財産管理・資産承継対策のみならず、税金対策も税理士とともに問題点を把握し、解決方法をご提案いたします。

ご家族の皆様への説明

本人の想いを元気なうちにご家族に伝え家族一丸となって対策をとれるよう、家族会議の場をセッティングします。
家族信託・民事信託の組成をするために必要な信託契約は、財産を託す委託者と託される受託者の2名のみで契約はできてしまいます。仮に委託者と受託者のみで契約を行い、他のご親族に何も伝えないでいると、知らされていない親族にとってみれば、知らぬ間にいつのまにか財産も名義を変えられてしまったいう、思いもよらぬ争族問題となりかねません。
そうならないためにも、家族の立会いの元、家族会議を行い、ご家族全員に家族信託・民事信託の仕組みと家族にとって必要な対策の内容を伝え、全員の了解のもとに手続きを進めていきます。

ご家族の皆様への説明

信託契約書案の作成

信託契約書案の作成

信託契約は、信託法と法律によって決められた条項や内容を守らなければ想定通りの効果は生じなく、また間違ってしまうと想定外の問題が発生する可能性があります。
家族信託・民事信託を活用して金銭や有価証券を管理するためには、金融機関で信託用の管理口座開設が必要です。その口座を作成するためには、信託法に則った信託契約をつくり、金融機関や公証役場などとの事前のすり合わせを行う必要があります。そのために、ご家族にあった信託契約書案を作成し、金融機関、金融機関、不動産会社など関係当事者と調整していきます。

公証役場手続き対応

信託契約書を公正証書等で作成させていただきます。公証役場との文案打ち合わせ、変更指示の対応や立会いなど信託契約公正証書等の作成に必要な手続きを行います。
家族信託・民事信託と併せて、遺言や任意後見契約など、他の相続対策の新規作成、見直しなどが必要な場合には、その文案の作成、公証人の手配などを同時に行っていきます。

公証役場の対応

信託口口座(しんたくぐちこうざ)の開設

信託口口座の開設

信託をしても、金銭については親(委託者)個人のままの預貯金口座ではあくまで名義人が委託者個人であるため、受託者である子が入出金や振込みなどの手続きをとることができません。
受託者は信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。信託された金銭を管理するため、受託者名義の信託管理用の口座(信託口口座)を開設します。通常の口座とは異なり、信託法に則った口座となるため、金融機関と調整が必要です。
信託口口座の開設、キャッシュカードの発行など、そのサポートをいたします。

信託不動産など、その他信託財産に関わる手続き

信託不動産を受託者で管理できるようにするために、委託者から受託者へ不動産の名義変更手続きを行います。その他、固定資産税、水道光熱費などの引落口座変更、火災保険の名義変更、信託不動産に賃借人がいる場合の賃料振込口座変更などを経て、信託した預貯金の管理、信託不動産の管理・売却など、本人に変わりに、受託者として信託財産についての財産管理などが行えるようになります。

信託後の手続き

アフターフォロー

アフターフォロー
全ての手続きが完了しましたら、費用の清算となります。ですが、家族信託・民事信託は作って終わりではありません。
信託契約がスタートしてから、今後どのように管理運営を行っていくか?家族構成や財産関係、法律や判例が変わったらどのように対応していくのかなど、対応をしていく必要があります。
その後のサポートもしますので、お気軽にご相談ください。

新たな始まり【お客様の声】

  • 質問ができる機会がありがたいです
  • 新しい知識を得られるのがよいです
  • 相続についての悩み事もきちんと聞いて頂き、適切なアドバイスをして頂けて助かります

 

家族信託・民事信託の詳細はこちら

 

スタッフ紹介

当事務所でお客様との相談を担当するスタッフを紹介します。

司法書士 斎藤竜

司法書士 斎藤 竜

 

行政書士 石村尚之

行政書士 石村尚之

 

司法書士 近森由紀子

司法書士 近森由紀子

司法書士 土田久美子

司法書士 土田久美子

 

司法書士 錦田隆之

司法書士 錦田隆之

行政書士 斎藤清佳

行政書士 斎藤清佳

パートナー司法書士 宮澤基孝

パートナー司法書士 宮澤基孝

パートナー税理士 萱原雅史

パートナー税理士 萱原雅史

パートナー行政書士 黒河 明広

パートナー行政書士 黒河 明広

パートナー司法書士/行政書士 梨子本 靖

パートナー司法書士/行政書士 梨子本 靖

パートナー行政書士 堀切千草

パートナー行政書士 堀切千草

パートナー司法書士 鈴木昇

パートナー司法書士 鈴木昇

パートナー会計士/税理士/行政書士 池田幸弘

パートナー公認会計士/税理士/行政書士 池田幸弘