家族信託・民事信託について学んでみたい方はまず無料セミナーにお越しください。毎月、家族信託・民事信託に関する無料セミナーを開催しています。家族信託・民事信託とは何か?他の方法との違いとは?基本的なポイントを押さえることができます。どの専門家に依頼しようか迷っている方、自分で行おうか?とお考えの方にも、選択基準・注意点がわかります。そんな無料セミナーの内容を一部公開すると、、、
まずはセミナーで【参加者の声】
- 遺言は万能ではないというはお話が印象に残りました
- 「親と対話をすること」できていません、、これからしていきたいと思います
- 斎藤先生の実体験の話が心に響きました。再度兄弟と話をしたいと思いました。
- 情報を持ち帰り、家族と相談しておたずねしたいと思います
ご希望の方は、60分間の初回無料個別相談を受けられます。
我が家の場合はどうなるの?こんな場合はどうなるの?など、ご家族にとって必要な対策のイメージと各種制度のメリット・デメリットをお伝えします。ご家族にとっての必要な家族信託・民事信託のイメージが出来るまで一緒に考えていきましょう。
事前に一緒に【お客様の声】
- 親身になって話を聞いて頂き母も心の荷がおりた様子でした
- 相続について悩み事をきちんと聞いていただき、適切なアドバイスを頂きました
- 細かい家族のいろいろな事まで考えてくださり、一番いい方法を見つけていただき、今後の不安がなくなりました
必要な対策や手順は家族ごとに異なります。ご家族のお話を伺い、財産管理方法や誰に財産を遺したいのかをヒアリングの上、お客様の置かれた家族関係、資産状況、課題をもとに、どのような対策をとればいいかオーダーメイドの提案書を作成し、お客様にぴったりな提案をいたします。
提案書にはそれぞれの対策のメリット・デメリット、注意点、スケジュール、費用を記載しますので、これから必要な手続きや費用についてお互いに今後のイメージを共有しながら手続きを進めていきます。
ご納得いただいてから当事務所とお客様との間で家族信託組成についてコンサルティング契約を締結します。
前提となる家族関係や財産関係がご家族の認識と異なると、本来考えていた財産管理・資産承継対策が全く異なる効果につながってしまう可能性があります。そのため、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどのくらいあるか、認識している不動産の権利関係、その他財産状況などを確認するため、必要に応じて戸籍など必要書類を収集し、相続関係説明図、財産目録などを作成します。また、信託契約・登記手続にあたっての必要書類を収集いたします。
収益不動産を保有するなど、信託計算書の提出や信託税務の判断が必要な場合には、家族信託・民事信託設計における税務のリスクがないかなど確認していく必要があります。
当社が提携する家族信託・民事信託について専門性が高い税理士を紹介しますので、全体資産構成から、家族信託・民事信託を活用した財産管理・資産承継対策のみならず、税金対策も税理士とともに問題点を把握し、解決方法をご提案いたします。
本人の想いを元気なうちにご家族に伝え家族一丸となって対策をとれるよう、家族会議の場をセッティングします。
家族信託・民事信託の組成をするために必要な信託契約は、財産を託す委託者と託される受託者の2名のみで契約はできてしまいます。仮に委託者と受託者のみで契約を行い、他のご親族に何も伝えないでいると、知らされていない親族にとってみれば、知らぬ間にいつのまにか財産も名義を変えられてしまったいう、思いもよらぬ争族問題となりかねません。
そうならないためにも、家族の立会いの元、家族会議を行い、ご家族全員に家族信託・民事信託の仕組みと家族にとって必要な対策の内容を伝え、全員の了解のもとに手続きを進めていきます。
信託契約は、信託法と法律によって決められた条項や内容を守らなければ想定通りの効果は生じなく、また間違ってしまうと想定外の問題が発生する可能性があります。
家族信託・民事信託を活用して金銭や有価証券を管理するためには、金融機関で信託用の管理口座開設が必要です。その口座を作成するためには、信託法に則った信託契約をつくり、金融機関や公証役場などとの事前のすり合わせを行う必要があります。そのために、ご家族にあった信託契約書案を作成し、金融機関、金融機関、不動産会社など関係当事者と調整していきます。
前提となる家族関係や財産関係がご家族の認識と異なると、本来考えていた財産管理・資産承継対策が全く異なる効果につながってしまう可能性があります。そのため、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどのくらいあるか、認識している不動産の権利関係、その他財産状況などを確認するため、必要に応じて戸籍など必要書類を収集し、相続関係説明図、財産目録などを作成します。また、信託契約・登記手続にあたっての必要書類を収集いたします。
金銭については、信託をしても親(委託者)個人のままの預貯金口座では、受託者である子が入出金や振込みなどをすることができません。
受託者は信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。信託された金銭を管理するため、受託者名義の信託管理用の口座(信託口口座)を開設します。通常の口座とは異なり、信託法に則った口座となるため、金融機関と調整が必要です。信託口口座の開設、キャッシュカードの発行など、そのサポートをいたします。
信託不動産を受託者で管理できるようにするために、委託者から受託者へ不動産の名義変更手続きを行います。その他、固定資産税、水道光熱費などの引落口座変更、火災保険の名義変更、信託不動産に賃借人がいる場合の賃料振込口座変更などを経て、信託した預貯金の管理、信託不動産の管理・売却など、本人に変わりに、受託者として信託財産についての財産管理などが行えるようになります
リーガルエステートが選ばれる3つの理由
司法書士・行政書士事務所リーガルエステートが年間1,000件超の
家族信託・民事信託をはじめ、相続に関する相談を受けています。
多くのお客様からリーガルエスエステートが選ばれる理由をお伝えします。
セミナーやメディア実績多数
家族信託・生前対策分野で年間60件超のセミナーに登壇。一般の方から専門家まで幅広く講演を行い、家族信託制度に精通した国内随一の事務所です。著作「士業・専門家のためのゼロからはじる家族信託」はAmazonで高評価を獲得しています。
全国各地で相談可能
東京、神奈川を中心に、北海道から四国まで、全国各地に相談拠点を設けています。お客様のお近くの拠点で、経験豊富な専門家による丁寧な相談が可能です。地域によって異なる相続や不動産の事情にも精通しており、地域に根ざしたきめ細かなサービスを提供しています。
「あなただけの」プラン
無料相談後、家族信託の概要をまとめた資料を一人ひとりにお渡しします。ご依頼いただいた方には、ご家族の課題、家族関係、財産関係に合わせたオーダーメイドの解決策を提案書にまとめ、最適な対策方法をお伝えします。