相続放棄の費用と手続きの流れを詳しく解説。費用を抑えるポイントと専門家に依頼すべきケースとは?

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。


家族が亡くなり相続が開始すると、様々な手続きが必要になり費用がかかります遺産を相続する場合は現預金を相続して費用を回収できる可能性がありますが、相続放棄をする場合は遺産を相続しないため、手続き費用を相続人自身で負担しなければいけません。

相続放棄の手続きでは費用がかかり専門家に依頼する場合には報酬の支払いも必要になります。実際に手続きをするときになって慌てないためにも、相続放棄で費用が一体いくらかかるのかを事前に確認しておき、費用に充てる資金を早めに準備する必要があります。

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

  • 相続放棄とは「被相続人の財産すべての一切を放棄する」こと。使う人の多くは、借金などの債務がある場合の救済措置として活用する
  • 相続放棄の手続きを専門家に依頼せず自分でやる場合、かかる費用はケースによって異なるものの実費として5,000円程度かかる
  • 相続放棄するか判断が難しい場合や書類の書き方がよく分からない場合は、司法書士や弁護士に依頼して手続きを進めたほうが良い
  • 報酬の相場は司法書士に依頼すると3~5万円程度、弁護士に依頼すると5~10万円程度
  • 相続放棄後に相続財産管理人の選任が必要になり、高額な費用がかかる場合がある

この記事では、相続放棄の手続きを「自分でやる場合」「司法書士に依頼する場合」「弁護士に依頼する場合」にかかる費用や、相続放棄をした後にかかる費用について解説します。

■関連記事
1回も失敗が許されない相続放棄手続き。相続放棄ラボで司法書士に依頼すると安全・確実・迅速に相続放棄ができます

1.相続放棄とは?

相続放棄とは「被相続人の財産すべての一切を放棄する」ことです。すなわち、被相続人の財産を相続する資格(相続権)を喪失することになります。

相続放棄を使う人の多くは、亡くなった方にマイナスの財産である借金などの債務がある場合の救済措置として活用します。預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなりますが、自分がしたわけではない借金の返済義務はなくなるので、あらかじめ知っておいたほうがいい制度です。

ただし、相続放棄には期限やタイミングなどの気を付けるべき点が多数あります。亡くなった方の財産に手を付けてしまうと相続をしているとみなされて、相続放棄ができない要因となってしまうなど、行動にも注意が必要です。

相続放棄をする際に注意することや、やってはいけない行為について解説している記事もありますので、気になる方は以下の記事をチェックしてください。

2.相続放棄は自分でできる?手続き方法と費用

相続放棄をするためには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に裁判所で手続きが必要です。相続放棄の手続きでは必要書類の取り寄せなど多少の手間がかかりますが、手続き自体はそれほど難しくないので、一般の方がご自身で手続きをすることもできます。

相続放棄をすべきかどうかの判断や申請書の作成、添付書類の準備を問題なくできるのであれば、専門家に依頼せず自分で相続放棄の手続きを進めても構いません。

2-1.手続き場所は「故人の住所地の家庭裁判所」

相続放棄の手続き場所は「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。管轄の家庭裁判所は以下のサイトから確認でき、該当の家庭裁判所に書類を持参または郵送して手続きを行います。

裁判所の管轄区域(裁判所ホームページ)

相続放棄の手続きでは申請書にあたる相続放棄申述書を提出する必要があり戸籍謄本など一定の書類を事前に取得して揃えなければいけません。相続放棄の手続きは以下の流れで進めることになりますが、書類を提出してスムーズに進めば3週間程で手続きが完了します。

1. 相続放棄申述書を作成して必要書類を揃える
2. 故人の最後の住所地の家庭裁判所に書類を提出する
3. 照会書が届くので記載された質問事項に回答を記入して返送する
4. 相続放棄が受理されると相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄申述書の用紙は以下のサイトからダウンロードできます。申述書の記載例も掲載されているので、実際に書類を作成する際は記載例を確認しながら申述書に記入するようにして下さい。

相続の放棄の申述(裁判所ホームページ)

また、被相続人の配偶者・子・親・兄弟姉妹など、誰が相続放棄をするのかによって必要書類が異なり、それぞれの必要書類についても上記のサイトに掲載されています。なお、家庭裁判所によって手続きの流れが異なることがあるので、手続き方法について管轄の家庭裁判所にあらかじめ確認するようにしてください。

2-2.相続放棄の手続きでかかる実費は5,000円程度

相続放棄の手続きを自分でやる場合にかかる費用としては、主に次のものが挙げられます。

  • 収入印紙800円(相続放棄申述書に貼付)
  • 必要書類の取得費用(戸籍謄本など)
  • その他(郵便切手や交通費など)

家庭裁判所に提出する相続放棄申述書には収入印紙800円分を貼付する必要があります。誰が相続放棄をするのかによって必要書類が異なるため、書類の取得にかかる費用はケースごとに異なりますが、実費として5,000円程度かかると考えておけばよいでしょう。

ただし、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要な場合は発行費用がかさむことがあり、家庭裁判所に直接行って手続きをする場合は交通費の額が大きくなることがあります。

3.司法書士に依頼するメリットと報酬相場

相続放棄の手続きを専門家に頼むと費用がかかりますが、自分で書類を準備する手間がかからずミスなく確実に手続きを終えられます。慣れない手続きを自分でやると時間がかかることも多いので、不安な場合には費用をかけてでも専門家に依頼したほうがよいでしょう。

相続手続きの依頼先としては主に弁護士・司法書士・税理士・行政書士がいますが、相続放棄の手続きに関する権限があるのは弁護士と司法書士です。士業ごとに代行できる相続手続きの種類が決まっているため、この他の士業では相続放棄の手続きは代行できません。

司法書士は弁護士のように相続放棄の申請の代理はできませんが、相続放棄に関する書類の作成代行が可能で、弁護士に依頼するよりも費用が安く済む傾向にあります。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、相続放棄に必要な書類の収集、書類の作成、申立書の提出代行など、無料相談をさせていただいております。相続放棄に必要な一連の手続きのアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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3-1.司法書士に依頼する場合の費用は3~5万円程度

相続放棄の手続きを司法書士に依頼する場合、かかる費用の相場は3~5万円程度です。この他に戸籍謄本の取得費用などを別途実費で請求されるのが一般的ですが、報酬額や報酬体系は司法書士事務所ごとに異なります。

相続開始から3ヶ月以内の場合と3ヶ月を超えている場合で金額が違う事務所もあるため、見積りを頼む際には、ご自身のケースでいくらになるのかを確認するようにして下さい。(相続放棄の手続き期限は原則3ヶ月ですが、ケースによっては3ヶ月を過ぎていても相続放棄が可能です)

また、3~5万円程度という金額は、あくまで相続放棄の手続きにかかる費用の目安です。相続放棄の手続きだけでなく、たとえば相続放棄をすべきかどうか相談して検討してもらった場合には、別途コンサルティング料がかかって費用が高くなることがあります。

そのため、相続放棄の手続きの代行手数料の範囲内でどこまで対応してくれるのか、司法書士に依頼する際にはこの点も最初に確認したほうが良いでしょう。

3-2.土地や家の放棄は不動産のプロに相談を!

相続放棄を検討する理由は人によって様々ですが、たとえば土地や家を相続しても使い道がなく相続放棄を考えている場合には、まずは司法書士に相談することを検討してみて下さい。「思い入れのある実家を相続放棄する決断がどうしてもできない…」と悩んでいる場合でも、不動産登記のプロに相談すれば納得した上で手続きを進められる可能性が高くなります。

そもそも相続に慣れていない方は、相続放棄するかしないかで生じる違いを具体的にイメージできておらず、漠然とした悩みや不安を抱えていることが少なくありません。相続に強い司法書士であれば不動産に関する知識や実務経験が豊富で的確なアドバイスが可能です。

相続して土地や家を有効活用する方法がないか、使い道がない不動産を相続して負動産になることでどのようなデメリットが生じるのか、専門家の意見を聞いてひとつひとつ整理すれば、相続するか相続放棄するか判断しやすくなります。

検討した結果、不動産を相続することになれば登記の手続きを依頼でき相続放棄をするときは手続き書類の準備を任せることも可能です。よって、遺産に不動産が含まれる場合には、司法書士に相談するのがよいでしょう。

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4.弁護士に依頼するメリットと報酬相場

弁護士は数ある士業の中でも特に大きな権限を持つ士業であり、相続放棄者本人に代わって手続き書類の作成や提出を行えます司法書士と違って手続き書類の提出まで任せられるので、弁護士に依頼した場合は自分で書類を提出する手間などはかかりません。

費用の相場は司法書士より多少高くなりますが、故人に借金があって債権者への対応が必要な場合や他の相続人とトラブルになっている場合には、債務の取扱いやトラブル対応の専門家である弁護士に相談すれば安心です。

4-1.弁護士に依頼する場合の費用は5~10万円程度

報酬額や報酬体系は弁護士事務所によって異なりますが、相続放棄の手続きを弁護士に依頼する5~10万円程度かかります。また、このほかに戸籍謄本などの取得費用を別途実費として請求されることが一般的です。

なお、弁護士の場合、依頼内容によっては「着手金+成功報酬」という形で費用が発生し、着手金だけで20~30万円かかる場合があります。しかし、相続放棄に関しては固定額で報酬を設定している弁護士事務所が多く、何十万円もかかるということは基本的にはありません。

ただし、たとえば故人にお金を貸していた債権者からの執拗な督促に対応してもらう場合など、相続放棄の手続き自体とは別の依頼をすると別途費用がかかる可能性があります。他の相続人とトラブルになり裁判への対応を依頼する場合は、裁判対応費用の支払いも必要です。

4-2.借金の放棄は債権者対応のプロに相談を!

遺産に借金が含まれていて相続放棄をしたい場合でも、債権者の求めに応じて一部でも返済してしまうと相続放棄ができなくなります。故人に借金がある場合は借金の取扱いや債権者への対応で注意が必要なので、相続に強い弁護士・司法書士への相談を検討してみて下さい。

故人の借金に絡む相続放棄では、未返済額を確認するための信用情報機関への照会手続きや相続放棄の手続き、債権者から求められた場合に提出する相続放棄申述受理証明書の発行手続きなど、様々な手続きが必要です。

家族が亡くなって不安な中、慣れない相続放棄の手続きや債権者への対応をすべて自分でやろうとすると、1人で抱え込むことになり不安がさらに募ることにもなりかねません。逆に専門家であれば、相続放棄の手続きから債権者対応まですべてを任せられます。

債権者から執拗な督促を受けた場合や、相続放棄の無効訴訟を起こされて裁判対応が必要な場合でも、最初から弁護士・司法書士に相談しておけば一貫して対応してもらえるため安心です。

5.相続放棄の手続き後にかかる費用とは?

相続放棄の手続きをして家庭裁判所に受理されれば、その方は最初から相続人ではなかったことになります。遺産分割協議の対象者ではなくなるため他の相続人と協議することはなくなり、遺産を一切相続しないため遺産の名義変更などの手続きをすることもありません。

このように相続放棄をすれば遺産相続には基本的に関わらずに済みますが、ケースによっては相続放棄後でも一定の手続きが必要になります。例えば、相続財産の中に空き家や不要な不動産がある場合には、相続放棄をした人に遺産の管理義務が生じる場合があり、後半の記事で解説する相続財産管理人の選任手続きで100万円前後かかる場合もあるので注意が必要です。

5-1.相続放棄申述受理証明書の発行手数料は150円

相続放棄申述受理証明書は文字通り「相続放棄したことを証明する書類」です。証明書は相続放棄をした家庭裁判所で発行手数料150円で取得でき、主に次の場合に必要になります。

  • 故人にお金を貸していた債権者から提出を求められた場合
  • 他の相続人が相続登記などの手続きをする際に必要で提出を求められた場合

まず債権者としては誰が相続人なのかを確認する必要があるので、相続放棄をしていて借金の返済義務がないのであれば、その証拠として証明書の提出を求めてくることがあります。証明書は債権者でも取得できますが、金融機関などの債権者から執拗な督促を受けないためにも、提出を求められたら自分で発行手続きを行って渡してしまったほうがよいでしょう。

また、相続放棄をしていない他の相続人が遺産の相続手続きをする際、相続放棄申述受理証明書の提出を求められることがあり、この場合にも事前に証明書の発行申請が必要です。証明書は相続放棄をしていない相続人でも取得できますが、他の相続人から依頼された場合には裁判所で発行手続きを行った上で渡すようにして下さい。

なお、相続放棄申述受理証明書を発行する際の必要書類は、相続放棄者本人が申請する場合とそれ以外の利害関係者(他の相続人・債権者)が申請する場合で異なります。家庭裁判所によって手続き方法が異なる場合があるので、手続きの流れや必要書類は事前に裁判所に確認するようにして下さい。

6.相続放棄を専門家に依頼すべきケースとは?

相続放棄は期限内に何も問題なく書類が受理されれば、追加で費用がかかることはありません。しかし、何か手続き以外で必要な対処がある場合や相続放棄の条件に合わない場合に専門家への依頼が必要となり、費用が高くなってしまうケースがあります。以下3つが考えうるケースです。

6-1.相続放棄の期限”3か月以内”を過ぎている場合

相続放棄相続開始を知った日から3カ月以内」に原則行う必要があり、3か月を過ぎてしまうと認められません。
しかし、例外的に裁判所が期限に間に合わなかった事情を考慮して、相続放棄が行えるケースがあります。その場合、家庭裁判所が納得するような理由や事情が書かれた「上申書」の提出が必須です。

ご自身で作成することもできますが、相続放棄の上申書も失敗が許されない書類です。一度で相続放棄が認められるようにするために弁護士や司法書士に作成を依頼すると、その分費用がかかります。

6-2.財産調査が必要になる場合

相続放棄をするかどうかを検討するために、被相続人の財産がどの程度あるのかを明確に知る必要がある場合は、調査費用がかかります。

預貯金や不動産、有価証券、そして借金など、財産調査をしてみると当初想定していなかった財産や借金が判明することがあります。相続放棄には期限がありますので、もし被相続人の財産を特定できず、調査が必要だと考えているのであれば、費用はかかってしまいますが早目に動いた方がいいでしょう。また、自分で調査しても時間がかかってしまうことや財産を漏らしてしまう場合も多いので、一度専門家に相談することをオススメします。

6-3.相続財産管理人の選任が必要な場合

相続が開始したときには法律で決められた一定の親族が相続人になり、相続放棄をした方がいれば遺産の相続権は法定順位が次の方に移ります。しかし、相続人になれる方すべてが相続放棄した場合には、次に相続人になる方がいません。

この場合には、遺産の所有権が国や市区町村に自動的に移管されたり寄付されたりするわけではなく、相続放棄をした方が引き続き遺産の管理義務を負うことになります。遺産を国に帰属させるためには相続財産管理人の選任申立てが必要で、手続き先は相続放棄と同じく「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続財産管理人の選任手続きについて、故人にお金を貸していた債権者などが選任の申立てを行うケースもありますが、誰も申立てをしなければ、遺産の管理義務を免れるためには相続放棄者が申立てをしなければいけません。相続財産管理人の選任の手続きでは、主に次の費用がかかります。

  • 収入印紙800円(家事審判申立書に貼付)
  • 必要書類の取得費用戸籍謄本など
  • 官報公告料4,230円
  • 予納金
  • その他(郵便切手や交通費など)

上記の費用の中の予納金とは、相続財産管理人が相続財産を管理するための費用です。予納金はかからない場合もありますが、100万円程かかり相続放棄者にとってかなり重い負担になる場合があります

なお、申立てで使う申請書のダウンロードや必要書類の確認は以下のサイトでできますが、手続き方法がよく分からなければ、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続財産管理人の選任(裁判所ホームページ)

7.相続放棄するか迷ったら?判断基準の考え方

遺産に含まれる借金の額が明らかに大きくて相続放棄を迷わず選択できる場合もありますが、実際の相続では相続放棄をするかしないか迷うことも少なくありません。たとえば、遺産に借金が含まれる場合でも、次のようなケースでは判断に悩む方もいるはずです。

  • 借金は相続したくないが、被相続人と同居していたため家や土地は相続したい
  • 事業を引き継ぐために相続すると、事業資金の借入れに伴う借金も相続してしまう

上記のケースで相続放棄をすれば借金を相続せずに済みますが、相続人が今まで住んでいた場所を失う点や大切な事業を承継できない点も考慮に入れる必要があります。借金の金額や返済するだけの資力・収入が相続人にあるかどうかなど、総合的に判断した上で相続するか相続放棄をするか決めることが大切です。

そのため、相続放棄をするかどうか迷ったときには、相続して困る財産(借金や負動産)を相続した場合のデメリットは何か、手放したくない財産があるのかどうか、まずはこの2点を整理して考えるようにして下さい。

また、遺産に借金が含まれる場合相続放棄ではなく限定承認を行うのも1つの選択肢です。限定承認は手続きに手間がかかり反対する相続人が1人でもいると選択できませんが、遺産に借金が含まれていても限定承認をすれば、相続人が負債を背負うことはなくなります。

8.相続放棄するか悩んでいる方は、無料相談を活用してみてください

当サイトでは、お客様の現時点での状況を整理して、3ヶ月という申請期限のある相続放棄ができるかどうか、無料相談が可能です。累計4000件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。

また、相続放棄を進めていくにあたって、必要な手続きや費用についてご説明いたします。自分の家族の場合は、相続放棄を選択した方が良いのか、相続放棄をするのであればどのような手続きになるのか気になるという方は、ぜひこちらから無料相談をお試しください。

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9.相続放棄の期限は3ヶ月!早めの判断が必要

相続放棄をする場合は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。手続き期限を過ぎると相続放棄は原則としてできなくなるので、それまでに財産調査などを終え、相続放棄をするかどうか決めなければいけません。

家族が亡くなって相続がはじまると葬儀などで何かと忙しくなり、3ヶ月という期間はあっという間に経過してしまいます。早めに判断する必要があるので、相続放棄をする可能性が少しでもある場合や相続放棄をするか悩んだ場合には、相続に強い司法書士や弁護士に相談するようにして下さい。

また、財産調査に時間がかかり期限にどうしても間に合わない場合など、正当な理由があれば、相続放棄の手続き期限を延長できる場合があります期限を延長するために裁判所で手続きが必要ですが、最初から相続の専門家に相談していれば、期限の延長手続きも含めて必要な手続きにその都度対応してもらえるので安心です。

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まとめ

この記事では相続放棄の手続きでかかる費用について見てきました。本章の内容をまとめてみましょう。

  • 相続放棄とは「被相続人の財産すべての一切を放棄する」こと。使う人の多くは、借金などの債務がある場合の救済措置として活用する
  • 相続放棄の手続きを専門家に依頼せず自分でやる場合、かかる費用はケースによって異なるものの実費として5,000円程度かかる
  • 相続放棄するか判断が難しい場合や書類の書き方がよく分からない場合は、司法書士や弁護士に依頼して手続きを進めたほうが良い
  • 報酬の相場は司法書士に依頼すると3~5万円程度、弁護士に依頼すると5~10万円程度
  • 相続放棄後に相続財産管理人の選任が必要になり、高額な費用がかかる場合がある

相続放棄の手続きを自分でやる場合にはそれほど大きな費用はかかりません。ただ相続放棄をするかどうか適切に判断するためには専門的な知識が必要です。相続放棄をする場合には、費用をかけてでも相続の専門家に相談することをおすすめします。

長年相続問題に取り組み様々な事案を扱ってきた当事務所であれば、相続放棄の手続きはもちろんのこと相続に関する幅広いサポートが可能です。生前の相続対策から相続開始後の手続きまで、相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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