後見監督人とは?選任の条件、権限の範囲、任意後見監督人との違いを解説

自分の両親など大切な家族が高齢となり認知症などで判断能力が低下した時、本人を支援する公的な仕組みとして成年後見制度があります。この制度は一定の役割を果たしていると評価できますが、実際は使い勝手が悪く積極的な利用は避けられる傾向にあります。

その理由の一つに、成年後見監督人の存在やその費用面などで不安や心配を覚える親族の方が非常に多いということが挙げられます。

今回の記事のポイントは下記の通りです。

  • 成年後見監督人は金融資産やアパート、駐車場など財産状況が多岐にわたる、親族関係に対立があるなど複雑な事案について家庭裁判所の判断で選任されることが多い
  • 成年後見監督人が選任された場合、多くの場合には司法書士や弁護士など専門家が選任される
  • 第三者後見監督人には報酬の支払いが必要
  • 成年後見監督人は自由に解任できない
  • 基本的には被後見人が生存中ずっと報酬の支払いが必要
  • 任意後見は任意後見監督人が選任されたときから効力が生じるため、必ず任意後見監督人が選任される

この回では成年後見監督人の権限や費用、監督人が選任される場合の判断基準と実際の動向、選任された場合にどのようなデメリットがあるか詳しく解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

1.後見監督人とは?

成年後見制度とは、精神的な障害や高齢などで判断能力が不十分な人々の財産や法的事務を適切に管理するための法的な仕組みです。

この制度の中で重要な役割を果たすのが、後見人と後見監督人です。後見人が本人の代わりに財産管理や法的手続きを行う一方で、後見監督人は後見人が適切な業務を遂行しているかどうかを監視する役割を担っています。

1-1.成年後見監督人と任意後見監督人の2種類がある

成年後見制度での監督人には主に二種類あります。ひとつは、成年者後見人を監督する「成年後見監督人」であり、もうひとつは、任意後見人を監督する「任意後見監督人」です。

成年後見監督人

家庭裁判所によって選任された成年者後見人が、その任務を適切に遂行しているかどうかを監視します。

任意後見監督人

任意後見制度において、本人が選任した任意後見人の活動を監督します。任意後見制度では、任意後見監督人が家庭裁判所により選任されることにより、任意後見契約に基づいて任意後見業務が行われます。

後見監督人が果たす役割は非常に重要であり、成年後見人や任意後見人がその任務を適切に遂行するための「目と耳」とも言える存在です。

1-2.後見監督人の役割と選任される背景

後見監督人の選任される背景には、悲しいことに後見人による不正行為や不適切な財産管理があります。たとえば、近年の調査によれば、後見人による不正行為が年間数百件、総額で数十億円にも上る被害が報告されています。特に、親族が後見人となるケースでの不正が多く、これは家庭裁判所だけの監督体制では把握しきれない状況が生じています。

(裁判所HP:後見人等による不正事例(平成23年~令和4年まで)から引用)

このような状況を受け、家庭裁判所は後見監督人の選任を行い、監督体制を強化する動きを見せています。後見監督人は、後見人が適切に職務を遂行しているかをチェックし、問題があれば家庭裁判所に報告します。その効果もあり、近年は不正案件は減少傾向にあります。

また、後見監督人の役割は、単に不正を監視するだけでなく、後見人に法的な知識が不足している場合にアドバイスを提供するなど、より高度なサポートも求められています。特に、後見人が親族であり法的な専門知識が乏しい場合、後見監督人が専門的な視点でサポートを提供することは非常に重要です。

今回は、後見監督人がどのように選任されるのか、どのような権限を有しているのか、そして成年後見監督人と任意後見監督人との違いについて詳しく解説していきます。

2.成年後見監督人の役割と選任の条件

成年後見制度では判断能力が落ちた本人を成年後見人が支援しますが、もし成年後見人が財産の横領を考えたり、本人の支援を適切に行わなかった場合、要支援者である成年被後見人の保護がなされず、財産面、身体面で危険にさらされる恐れがあります。

そのような事態に備え、成年後見人を監督する役割を担うのが成年後見監督人です。

成年後見監督人は、被後見人、その親族又は後見人からの申し立てのほか、家庭裁判所が必要があると認めるときは職権で選任することができます。後見監督人は必ず選任されるとは限りません。どんな場合に選任されるのか、選任された場合に拒否できるかどうか見ていきます。

2‐1.成年後見監督人になれるのは誰?

成年後見人になるためには、特別な資格は必要ありません。ただし、一定の者は成年後見監督人になれないと民法で規定がされています。

成年後見監督人の欠格事由

民法では成年後見監督人となることができない人物として以下の者が規定されています。

(民法852条、847条)

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者

上記条文は成年後見人になれない人物の規定ですが、成年後見監督人にも準用されているため、成年後見監督人に上記の者はなれません。それに加えて以下の者も成年後見監督人になることができません。

(民法第850条)

  • 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

特に民法850条の方に注目してもらいたいのですが、成年後見人を監督するのが役目ですので、これに近しい人物は排除する必要性が見て取れます。家族とは近しくない第三者を選任する必要があると考えられ、結果として身近な家族(後見人)vs見知らぬ第三者(監督人)という構図ができてしまう状況です。

2-2.後見監督人が選ばれるケース

以下のような事由があると後見監督人が選任されることが多くなります。

  • 本人の流動資産が多い(概ね1,000万円以上)
  • 管理する財産のなかにアパートや駐車場、貸しビルなど収益不動産が多岐にわたる
  • 後見人となる人物について親族内に不満や反対意見がある
  • 遺産分割などで被後見人と後見人に利益相反が起きることが想定される
  • 後見人が後見事務の遂行について不安がある
  • その他家庭裁判所が必要と認める事由がある Etc

ただし選任されるか否か、どのような事由があれば選任されるかは最終的に家庭裁判所の判断に委ねられます。

2‐3.家庭裁判所での成年後見監督人の選任状況

実際に成年後見監督人を選任するかは最終的には家庭裁判所の裁量で決められますが、金融資産やアパート、駐車場など財産状況が多岐にわたる、親族関係に対立があるなど複雑な事案について選任される傾向が高い状況です。

最高裁判所事務総局家庭局の令和4年1月~12月の成年後見関係事件の概況によると後見開始、保佐開始及び補助開始事件(36,923)のうち、成年後見監督人等(成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人)が選任されたものは1,256件であり,全体の約3.4%について選任されています。そのため、実際に選任されているのは、上記に挙げた特殊なケースです。

また、誰を成年後見監督人に選任するかは個別の事案や裁判所にもよりますが、司法書士や弁護士などの職業専門家が選ばれることがほとんどです。最高裁判所事務総局家庭局の令和4年1月~12月の成年後見関係事件の概況によると、成年後見監督人等が選任された事案で専門家が監督人に選任された割合は約96.5%となっています。

(成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―から引用)

このように、成年後見監督人が選任されるのか否か、選任されるとしたら誰になるのかは決まってみないと分からず、このため親族の方は強い不安を覚えることになります。

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2-4.成年後見監督人の選任理由は確認できる?

成年後見監督人が選任された場合、その理由を裁判所の方から示すことはありません。

「私はしっかり後見事務をやるつもりなのに、なんで監督されなきゃいけないの?」という疑問や怒りを感じる方が多いですが、どうしても理由を知りたいのであれば裁判所の担当官に直接聞いてみるしかありません。

2-5.成年後見監督人に不満があったら解任できるか?

一度選任された選任後見監督人は、そりが合わないから不満があるという理由で解任することはできません。不正行為や後見監督人としてふさわしくない行いがあるなどの理由があれば、成年被後見人本人やその親族が家庭裁判所に解任を請求することができます。

成年後見人は請求権限がありませんが、本人の親族であればその身分で請求が可能です。

不正行為等がなければ基本的には本人の生存中はずっと監督人の職にあるため、その間は以下で説明する成年後見監督人の報酬の支払いも続くことになります。

3.成年後見監督人が任される仕事・役割とは?

ここでは成年後見監督人が行う仕事や権限について解説します。

3-1.成年後見監督人の仕事

民法に規定されている成年後見監督人の職務について、下記の通りです。

  • 後見人の事務を監督すること
  • 後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
  • 後見人が被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をする際に同意をすること
  • 急迫の事情がある場合に必要な処分をすること
  • 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること

以下、解説を加えながら見ていきます。

後見人の事務を監督すること

後見人は被後見人の財産管理を行うために財産目録を作成するなどの仕事をしますが、後見監督人はその資料を確認して不正がないか、正しく後見業務が行われているかなどチェックします。

後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること

後見人が死亡するなどして本人の支援者が不在となった場合、家庭裁判所に対して新しい成年後見人の選任申し立てを行います。

後見人が被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をする際に同意をすること

後見監督人がいる場合に、後見人が被後見人に代わって例えば借入、贈与、不動産の売買、新築、改築、大規模修繕など重要な財産を処分するには後見監督人の同意が必要です。

急迫の事情がある場合に必要な処分をすること

後見人が病気などで一時的に後見業務を担えない事態となった場合や、後見人が一時不在などで職務を行えないときに、後見監督人が自ら必要な対応をします。

後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること

例えば本人の不動産を後見人が購入するような場面では、不当に安く購入すると本人の財産が減らされることになります。また、亡くなった方の遺産を誰が相続するか決める遺産分割協議において、相続人に該当する方が本人と後見人である場面では、後見人が遺産分割協議を自分に有利な協議にしてしまうことができます。

このように本人と後見人の利害が相反する場面では、後見監督人が本人を代表して契約の適否を考えることになります。

3-2.成年後見監督人にはどんな権限があるの?

後見監督人は、必要があると認める時は後見人に対し、後見業務に関する報告を求めることができます。また、もし後見人が不正を行っていると認めた場合は、家庭裁判所に対して後見人の解任を請求することもできます。

4.成年後見監督人の手続き・報酬について

成年後見監督人の選任手続きや報酬について解説します。

4-1.成年後見監督人の選任された場合の手続き

家庭裁判所が必要と判断して成年後見監督人を選任する場合、成年被後見人やその家族、あるいは成年後見人等は特段なにかの手続きを取る必要はありません。

本人やその親族などが必要と感じて自ら成年後見監督人の選任を申し立てる場合、家事審判申立書という書類を用いて家庭裁判所に申し立てます。

【成年後見監督人(保佐監督人,補助監督人)選任の申立書】

4-2成年後見監督人へ支払う報酬

後見監督人の報酬は、同人が家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行うことで、成年被後見人の財産から支払われることになっています。つまり後見監督人が報酬付与の申し立てをしなければ実質的に無償となるわけですが、専門家がその職に就けば当然報酬を請求することになります。

後見監督人の報酬額については法律で特に決まっておらず、被後見人の財産の額や後見監督人が行った監督事務の内容に応じ、裁判所が適宜判断にして報酬額を決定します。

それでもある程度の目安があり、後見監督人が通常の職務を行った場合は管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理財産額が5,000万円を超える場合には月額2万5,000円~3万円が目安になります。

ただし、後見人の事務に不正がありこれに対応するために監督事務の手間が特別増えたような場合や、その他監督事務が困難になる要因がある場合は報酬が増額されることがあります。

参考:成年後見人等の報酬額のめやす

(出典:裁判所|申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター

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5.任意後見監督人との違いとは?

似ているようで全く違う任意後見制度にも任意後見監督人という職務が存在します。双方の制度における監督人の違いについて見てみましょう。

5-1.任意後見とは?

成年後見制度(法定後見)は支援を要する本人の「保護」の目的を有し、家庭裁判所が成年後見人を選任します。 

対して任意後見制度は要支援者が自らの意思で任意後見人となる人を指定し、必要な支援内容を決定、要請できる「契約」ベースの支援制度です。

任意後見制度は要支援者自らの意思が反映されやすく、自分が信頼できる人に、自分が必要とする支援を、必要になった時期にお願いできるのが特徴で、法定後見と比べてかなり融通を利かせた運用が可能です。

任意後見は契約ベースで運用されるため、有効な契約ができる状態でなければならないことから、本人の判断能力が落ちる前に必要な準備をしておきます。任意後見制度では契約によって身近な家族を任意後見人に指定でき、また本人の自己選択権を重視した柔軟な運用が可能なことから近年利用を考える人が増えています。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で任意後見を設計し、活用すればいいのか、無料相談をさせていただいております。任意後見契約書の作成、その後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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5-2.任意後見制度における任意後見監督人の役割

任意後見制度においても任意後見監督人という職が存在し、こちらは制度上必ず選任されることになっています。

役割としては任意後見人の後見事務を監督し、適正に支援が行われているかどうかをチェックして、定期的に家庭裁判所に報告するのが主な任務です。他にも、急迫の事情がある場合に任意後見人に代わって必要な対応を行うなど、法定後見の監督人と似た職務を担います。

任意後見制度においては家庭裁判所が任意後見人を直接監督することは無く、任意後見監督人を介して間接的に監督するシステムとなっています。

要支援者本人←任意後見人←任意後見監督人←家庭裁判所

上記のような関係となり、例えば家庭裁判所は直接任意後見人を解任することはできません。

任意後見監督人の業務報告を受けて解任理由があることを把握した場合に、さらに任意後見監督人から出された任意後見人の解任請求に応じる形で解任の是非を検討することになります。

5-3.任意後見制度の手続き・報酬

任意後見制度においては、将来自分の判断能力が低下した時にどんな支援をして欲しいか本人が自分で考え、あらかじめその支援事務をお願いする人と契約を結ぶことになります。

まずは後見事務をお願いする人物を決定し、支援内容などを記した契約書を作成することになりますが、任意後見契約書は必ず公正証書によって作成する必要がある点に留意します。事前に結んでおいた任意後見契約の効力を有効化するには、本人の支援が必要になった時期に家庭裁判所で任意後見監督人の選任申し立て手続きが必要です。

任意後見事務を委任された人など、一定の申し立て権利者が家庭裁判所で手続きを取り、任意後見監督人が選任されたことをもって、任意後見契約の効力が発動し、本人の支援事務が開始されることになります。

任意後見監督人については、任意後見人の配偶者など任意後見人となれない一定の人物を除き、申し立てる側が任意の人物を指定することができます。ただし実際に誰が選ばれるかは裁判所の裁量となります。任意後見人に親族が指定されていることが多いため、第三者の専門家が選任されることがほとんどです。

任意後見人の報酬については任意後見契約で自由に取り決めることができるので、契約当事者の話し合いで無報酬とすることもできますし、一定の報酬を支払うこともできます。任意後見監督人の報酬については法定後見の成年後見監督人の規制が準用されるため、同人が家庭裁判所で報酬付与の申し立てを行うことで支払われる仕組みです。

専門家が任意後見監督人に選任された場合、報酬の額も要支援者本人の財産の額、あるいは任意後見人の報酬額などを勘案し、無理のない範囲で裁判所が金額を決定します。管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理財産額が5,000万円を超える場合には月額2万5,000円~3万円程度です。 

6.家族信託と任意後見制度:財産管理の代替手段としての特徴

高齢化社会が進展するにつれて、認知症のリスクや財産の管理に関する問題が急増しています。事後的な対策である成年後見制度以外の方法としては、任意後見制度が中心でしたが、最近では、家族信託という方法が活用され始めています。

6-1. 任意後見制度と家族信託の主な違い

任意後見制度と家族信託は、財産管理を信頼できる第三者に託す点では共通していますが、両者には基本的な違いが存在します。各制度の特質を把握し、選択の際にはそれらの違いを考慮することが肝要です。

任意後見制度

この制度では、判断能力を失ったケースで、事前に選定した任意後見人が日常生活や財産の管理を担当します。ただし、この制度を使用するには契約手続きと監督人の選任が必須です。それでも、日常の生活管理から介護サービスの手配まで、幅広い支援が可能です。

家族信託

これに対して、家族信託は信頼する人(受託者)に生前から財産管理を委託する仕組みです。この方法の強みは、認知能力が低下しても、または亡くなった後でも、設定した信託に基づいて財産管理が一貫して行える点です。ただし、日常生活や介護については、この制度では対応できません。

6-2. 任意後見制度と家族信託の両方を活用する方法

任意後見制度と家族信託は各々独自の特性と制限がありますが、両者を組み合わせて利用することで、更なる安全性と効率性が得られます。

家族信託は財産の柔軟な管理が可能ですが、介護や日常生活の支援が不足しているため、そうした場面で任意後見制度が役立ちます。一方で、任意後見制度は任意後見監督人の選任審判など家庭裁判所の審査が必要な場合もあり、急を要する財産管理には対応が難しいことがあります。このような状況で家族信託を併用することにより、迅速な財産管理が可能になります。

つまり、これらの制度を組み合わせて利用することで、突然の事態や判断能力の低下にもしっかり対処できるというわけです。

このように、任意後見制度と家族信託はそれぞれ異なる特長と能力を持つため、自分や家族のニーズに最も適した方法を選ぶことが重要です。

 

7.親族が成年後見人になる際、成年後見監督人に期待されていること

法定後見制度の方に改めて視点を移すと、近年は成年後見監督人に期待される資質に変化が生じているとされています。法定後見においては多少誤った認識を持たれる方が多いようで、成年後見人を親族にしたいのに、家庭裁判所に認められないことが多いという情報も出回っています。

実際のところは少し違い、後見事務が面倒だったり、財産管理を行う信頼できる親族が周りにいないといった状況で最初から第三者の専門家を後見人として希望する事案が増えていることから、親族後見人の選任事案が減少しているように見えるだけのようです。令和4年1月から12月までの 後見開始、保佐開始及び補助開始の各審判事件のうち、親族が成年後見人等の候補者として申し立てられたものは、全体の約23.1%というデータが公表されています。

(成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―から引用)

そのため、実際には親族後見人を希望すれば、財産が多岐にわたる、親族の反対があるなど特段の事情が無ければ親族後見人が選任されるケースの方が多いので、この点は一つ安心できます。ただし、財産規模や親族の反対などがある場合には親族後見人を第三者的目線で監督する必要があり、そのために成年後見監督人に司法書士、弁護士などの第三者が選任されることが多くなります。

これは、本来の仕事である「監督」だけでなく、指導や助言、相談対応などの実務が期待されるようになってきたことも大きく関係しています。

例えば要支援者の財産調査の方法、後見人として必要な届出、保険金請求の仕方、家庭裁判所に対する報告書の作成方法など実務的なアドバイスに対応できる人材が求められるようになってきています。

こうした実務手続きに詳しいのは、やはり普段から仕事としてそのような職務を継続して行っている専門家です。そのため、そうした実務に詳しい司法書士や弁護士が監督人に選ばれることが多くなるわけです。

8.動画解説|成年後見監督人とは?

9.まとめ

この回では成年後見監督人について取り上げ、その仕事や権限、費用などについて見てきました。本章のポイントまとめると以下のようになります。

  • 成年後見監督人は金融資産やアパート、駐車場など財産状況が多岐にわたる、親族関係に対立があるなど複雑な事案について家庭裁判所の判断で選任されることが多い
  • 成年後見監督人が選任された場合、多くの場合には司法書士や弁護士など専門家が選任される
  • 第三者後見監督人には報酬の支払いが必要
  • 成年後見監督人は自由に解任できない
  • 基本的には被後見人が生存中ずっと報酬の支払いが必要
  • 任意後見は任意後見監督人が選任されたときから効力が生じるため、必ず任意後見監督人が選任される

成年後見制度は本人やその家族の意思が反映されにくいため、利用勝手はよくありません。本人の判断能力が低下する前であれば任意後見制度を使って柔軟な支援を運用することができるので、こちらの方がお勧めできます。

ただし任意後見も専門家のアドバイスの元で進めないと不利益を被ることがあるので、利用を検討する場合は必ず専門家の意見を聞きながら進めるようにしてください。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。


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