【家族信託で必須】信託登記とは?費用・手続き・注意点まで完全ガイド

家族信託は、認知症による資産凍結対策や、円滑な相続を叶える手段として非常に注目されています。しかし、実際に検討を始めると「手続きが複雑そう」「そもそも登記って絶対にしないといけないの?」と戸惑う方も少なくありません。

特に、不動産を家族信託する場合は「信託登記」が法律で義務付けられており、これを知らずに進めてしまうと後でトラブルになる可能性もあります。

記事のポイントは下記のとおりです。

  • 不動産を家族信託するなら、信託登記は法律で必須。登記しないと取引や相続でトラブルになる。
  • 登記が必要なタイミングは、契約開始・変更・売却・終了時など複数ある。
  • 「所有権移転登記」と「信託登記」は原則同時に、不動産所在地の法務局で手続きする
  • 登記費用は登録免許税と司法書士報酬が中心。事前に相場を確認すると効果的。
  • 信託登記では、信託契約書の内容すべてを登記するわけではなく、将来の取引やプライバシーも考慮して、登記事項を戦略的に選ぶことが大切。

本記事では、実務経験豊富な司法書士の視点から、信託登記の必要性やタイミング、費用相場まで、どこよりも詳しく解説します。

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1.なぜ信託登記が必須なのか?

家族信託で親の不動産(自宅やアパート)を管理する場合、信託契約を結ぶだけでは不十分です。不動産を信託財産に含めるなら、「信託登記」は法律で義務付けられており、避けては通れない手続きです。

 信託登記なしでは”取引拒絶”される現実

家族の間で「任せた」という契約書があっても、銀行や不動産会社などの第三者はそれだけでは動いてくれません。

1. 売却・賃貸ができない
業者は登記簿で権限を確認します。登記がないと「正当な管理者」と認められず、契約を拒絶されます。
2. 融資や口座開設が不可
修繕費の融資を受ける際、登記がないと親子の財産が分かれている(分別管理)と見なされず、審査に通りません。
3. 差し押さえの防御不能
もし子(受託者)が借金を背負った際、登記がないと「これは親から預かった家だ」と主張できず、差し押さえを防げません。

信託登記は、外部に対して「私が正当な管理者です」と証明する唯一の武器なのです。

 法律が定める「分別管理義務」

家族信託において不動産を信託財産とする場合、信託登記が法律で義務付けられています。これは、信託法によって受託者に「分別管理義務」が課されているため(信託法第34条)です。

分別管理義務とは、受託者が自分自身の財産と信託された財産を明確に分けて管理しなければならないというルールです。不動産のように登記できる財産については、その分別管理の方法として登記を行うことが定められています。

たとえば、家族信託で自宅やアパートなどの不動産を信託する場合、受託者名義に変更するだけではなく、「この不動産は信託財産である」ということを登記によって公示しなければなりません。これは、信託契約書で別の管理方法を定めたとしても免除されることはありません。

信託登記をすることで得られるメリット

  • 第三者への証明力
    受託者は、金融機関や不動産会社、賃借人などに対して「この不動産は信託財産である」と公的に証明できます(信託法第14条)。
  • トラブル防止
    所有権の移転や管理権限が明確になるため、相続トラブルや管理上の混乱を防げます。
  • 安心して取引ができる
    信託登記があることで、売却や賃貸などの取引もスムーズに進められます。

2.家族信託で登記が必要な5つのタイミング

家族信託で不動産を管理する場合、「いつ登記が必要になるのか?」は多くの方が気になるポイントです。実際には、信託契約の開始から終了、途中の変更や売却まで、さまざまな場面で登記が必要となります。

ここでは、家族信託で登記が必要となる主な5つのタイミングを、具体例を交えてわかりやすく解説します。

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 ❶ 信託契約を開始したとき

信託契約を結び、家族信託をスタートさせると、受託者が不動産の管理権や処分権を持つことになります。このとき「所有権移転登記」と「信託登記」の両方を同時に行います。

信託開始時の登記種類・登録免許税

項 目 詳 細
登記の目的
所有権移転及び信託
申請する人
委託者(親など)と受託者(子など)が共同
登録免許税
所有権移転分:非課税
土地:固定資産税評価額の0.3%(令和11年3月31日まで)
建物:固定資産税評価額の0.4%

 ❷ 信託内容を変更したとき

信託契約の内容(管理方法や受益者など)が変わった場合は、その変更を反映するための「変更登記」が必要です。

信託内容変更時の登記種類・登録免許税

項 目 詳 細
登記の目的
信託財産の管理方法変更
申請する人
受託者が単独
登録免許税
不動産1個につき 金1,000円

 ❸ 信託した不動産を売却・贈与したとき

信託財産である不動産を売却・贈与する場合、権利関係の変更に伴い登記手続きが必要です。例えば、親の介護費用を捻出するために信託不動産を売却する場合などが該当します。

売却・贈与時の登記種類・登録免許税

項 目 詳 細
登記の目的
所有権移転及び信託登記抹消
申請する人
買主と受託者の共同
登録免許税
所有権移転分:固定資産評価額の1.5%
令和11年3月31日まで延長されました
信託抹消分:不動産1個につき 1,000円

 ❹ 委託者が亡くなり信託契約が終了したとき

親(委託者)が亡くなり契約が終了した場合、信託登記の抹消と、財産を引き継ぐ人への所有権移転登記を行います。

以前は、登記申請に相続人全員の実印が必要な場合もありましたが、今は受託者だけで手続きできます。2024年から全国一律でこの運用となり、相続人の同意がなくてもスムーズに登記できるようになりました。

信託終了時の登記種類・登録免許税

項 目 詳 細
登記の目的
所有権移転及び信託登記抹消
申請する人
受託者が単独で申請可能
登録免許税
所有権移転分:固定資産評価額の2%
※一定の要件を満たす相続人が引き継ぐ場合は0.4%
信託抹消分:不動産1個につき 1,000円

 ❺ その他特別な事情が発生したとき

その他にも、以下のような特別な事情が発生した場合に登記が必要になることがあります。いずれの場合も、信託登記や信託目録の内容に変更が生じた際は「変更の登記」として扱われ、登録免許税は不動産1個につき1,000円です。

項 目 詳 細
登記の目的
受益者・委託者の変更、受益者代理人の設定
申請する人
受託者が単独
登録免許税
不動産1個につき 1,000円

3.二種類ある家族信託の登記

家族信託で不動産を管理する際、法務局へ申請する手続きは「所有権移転登記」と「信託登記」の2種類があります。これらは別々の手続きですが、「1件の申請」として同時に行うのが原則です。

それぞれの役割と、登記簿にどう記載されるのかを見ていきましょう。

 所有権移転登記(名義を移す)

所有権移転登記は、不動産の名義を「委託者(親など)」から「受託者(子など)」へ移す手続きです。信託契約によって、管理・処分権限が受託者に移ったことを公証するために行います。

家族信託の場合、所有権移転登記は委託者と受託者が共同で申請します。手続きが完了すると、登記簿の「権利者その他の事項」欄に「信託」と記載され、受託者の氏名や住所が記載されます。

名義が子に移りますが、これは「信託」を原因とする移転であるため、原則として贈与税や不動産取得税はかかりません。

 信託登記(ルールを載せる)

信託登記は、その不動産が「信託財産であること」や「どのようなルールで管理されるか」を公的に示すための登記です。これにより、不動産の登記簿に「信託目録」という専用のページが作られます。

信託登記では「信託目録」という欄が作成され、委託者・受託者・受益者の氏名や信託の目的、管理方法、終了事由など、信託契約の要点が記載されます。家族信託の場合、実際に登記するのは主に7項目程度ですが、信託法上は11項目が規定されています。

信託登記における11項目の登記事項

1.委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
2.受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときはその定め
3.信託管理人があるときはその氏名又は名称及び住所
4.受益者代理人があるときはその氏名又は名称及び住所
5.受益証券発行信託であるときはその旨
6.受益者の定めのない信託であるときはその旨
7.公益信託であるときはその旨
8.信託の目的
9.信託財産の管理方法
10.信託の終了の事由
11.その他の信託の条項

信託目録は「誰でも見ることができる」ものです。そのため、親族間のデリケートな取り決めなどは、目録に直接書かずに「信託契約書の定めに従う」といった表現に留めるなど、プライバシーを守るための戦略的な文言選びが重要になります。

4.家族信託における登記の費用

家族信託を始める際には、登記手続きにかかる「登録免許税」と、司法書士など専門家への「報酬」が主な費用となります。事前に相場や計算方法を知っておくことで、安心して準備を進められます。

4-1.登録免許税の計算方法とポイント

家族信託で不動産を登記する場合、所有権移転登記は非課税ですが、信託登記には登録免許税がかかります。受託者への所有権移転は形式的なものなので、不動産取得税はかかりません。

■税 率
土地:固定資産税評価額の 0.3%(令和11年3月31日まで)
建物:固定資産税評価額の 0.4%
移転分:信託による移転は非課税
■計算例(土地2,500万円・建物1,500万円の場合)

2,500万円 × 0.3% + 1,500万円 × 0.4% = 13.5万円

計算結果に百円未満の端数が生じた場合は端数を切捨てた額となります。

4-2.司法書士など専門家への報酬

家族信託の登記は専門的な知識が必要なため、司法書士など専門家に依頼するケースが多いです。報酬の相場は以下の通りです。

項 目 詳 細
登記手続きのみ依頼
1件あたり約10~20万円
信託契約書作成やコンサルティングも依頼
信託財産評価額の1%前後
※例:3,000万円の場合は約30万円
契約書作成費用は10~16万円程度

4-3.費用イメージ

家族信託の登記費用は「登録免許税(税金)」と「専門家への報酬」が中心です。不動産の評価額や依頼内容によって費用は大きく変動しますので、事前に見積もりを取り、無理のない範囲で計画を立てましょう。

  • 参考例(3,000万円の不動産を信託する場合)
    登録免許税:約9万円(建物1,500万円+土地1,500万円の場合)
    司法書士報酬:約10~20万円
    コンサルティング費用:約30万円(信託財産評価額の1%)
    合計 約49万円~59万円

家族信託の費用を抑えるためには、いくつかの工夫が考えられます。たとえば、信託契約書を自分で作成したり、手続きをすべて自分で行えば、専門家への報酬や公証役場の手数料を節約できます。ただし、契約書を私文書で作成すると証拠力が弱くなったり、信託口口座が開設できない場合があるため注意が必要です。

費用を節約したい場合でも、重要なポイントは専門家に相談しながら進めると安心です。

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5.信託登記で失敗しないための3つの注意点

家族信託の登記は、契約書通りに運用できるようにする大切な手続きですが、いくつか気を付けておきたいポイントがあります。ここでは、実際に起こりやすい失敗やトラブル例も交えながら、信託登記で特に注意すべき3つの点を解説します。

5-1.将来の取引を見据えた「権限」の明記

信託登記には、信託契約書のすべての内容を記載する必要はありません。特に、不動産の売却や建て替えなど、将来的に起こりうる取引や運用を想定し、必要な権限や制限事項を登記事項として盛り込むことが大切です。

たとえば「信託不動産の売却には受益者代理人の同意が必要」と定めた場合、将来売却する際に同意書がなければ登記手続きが進まなくなることもあります。信託した金銭で新たな不動産を取得する場合も、その権限を登記しておかないと後から困るケースがあるため、将来の可能性も考えて登記事項を決めましょう。

5-2.受益者代理人を置く場合の表示

不動産登記法では、受益者代理人を登記した場合、受益者の登記は省略できます。しかし、家族信託では受益者が実質的な所有者であるため、あえて受益者の氏名も登記しておくことで、誰が信託財産の受益者なのかを明確に公示できます。

実務上は、受益者代理人のみを登記するケースが多いですが、必要に応じて両方を登記することも検討しましょう。

5-3.「誰に見られてもいい内容」にする工夫

信託登記は誰でも登記事項証明書を取得できるため、記載内容によってはプライバシーが公開されてしまうリスクがあります。たとえば、信託終了後の財産の帰属先(誰に遺すか)などを詳細に記載すると、相続人や第三者に情報が知られてしまいます。

このような場合は、契約内容の一部を「公正証書の記載による」などとし、詳細を登記に記載しない方法も有効です。何をどこまで登記するかは、慎重に判断する必要があります。

信託登記の内容や記載範囲は、将来のトラブル防止やプライバシー保護の観点からも非常に重要です。迷った場合は、家族信託に詳しい専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

6.家族信託における不動産の登記手続き方法

家族信託で不動産を信託財産とする場合、登記の手続きは大きく「必要書類の準備」「登記申請書の作成・提出」「登録免許税の納付」「登記完了後の確認」という流れで進みます。ここでは、具体的な手順とポイントを分かりやすく解説します。

【STEP1】必要書類を揃える

家族信託で不動産を信託財産とする場合には、登記の手続きで主に次のものが必要になります。

  • 固定資産評価証明書(または固定資産税課税明細書)
  • 不動産の権利書(登記済証)または登記識別情報
  • 登記原因証明情報(信託契約書など)
  • 信託目録に記載する情報(CD-Rなどの電子データ)
  • 委託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 受託者の住民票
  • 委託者の実印、受託者の認印
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)

【STEP2】登記申請書を作成し、法務局に提出

登記申請書を作成

書類が揃ったら、登記申請書を作成します。申請書は法務局の窓口や公式サイトから入手できます。

法務局|不動産登記の申請書様式について

家族信託の場合、「登記の目的」は「所有権移転及び信託」「原因」は「信託」と記載します。そして、申請書には不動産の所在地や課税価格、登録免許税額なども記入します。

法務局に提出

なお不動産登記は不動産の所在地の法務局で行う必要があり、管轄の法務局以外では登記の手続きはできません。

法務局|管轄のご案内

郵送申請も可能ですが、窓口申請の場合は管轄の法務局に行く必要があります。法務局が開いている平日に行くとなると、手間も時間もかかり大変です。司法書士はオンライン申請に対応していることも多いので、登記の手続きは専門家への依頼をぜひ検討してください。

【STEP3】登録免許税を納付

申請時に、登録免許税を納付します。税額は固定資産評価額に税率をかけて計算します。

土地:評価額の0.3%(令和11年3月31日まで)
建物:評価額の0.4%

納付方法は、現金または収入印紙での支払いが一般的です。

【STEP4】登記完了後の確認

手続きが完了すると、登記識別情報(登記済証)が発行されます。登記簿には「権利部」に所有者情報、「信託目録」に信託内容が記載されますので、内容に誤りがないか、必ず確認してください。

前述もしましたが、こちらは公示されるものなので、個人情報や表示内容には注意を払う必要があります。売買する際には不動産会社なども登記簿を見ますので、プライバシーや将来の取引を考慮し、記載内容は慎重に選びましょう。

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7.信託登記に関するFAQ

Q1. 信託契約書や信託登記を自分でした場合のリスクは?

家族信託の契約書や登記を自分で作成することは可能ですが、内容に不備があると無効になったり、後々トラブルに発展したりするリスクがあります。専門家に依頼することで、法的な不備や手続きミスを防げるため、安心して家族信託を進めることができます。

Q2.信託登記後に信託財産を売却・贈与する場合の注意点は?

信託財産である不動産を売却・贈与する場合は、信託契約書に売却権限が明記されているかが重要です。抵当権付き不動産の場合は金融機関の承諾が必要になることもあり、税金や登記手続きも発生します。

事前に契約内容や必要な手続きをしっかり確認しましょう。

Q3. 信託登記後に受託者や受益者が亡くなった場合の対応は?

受託者や受益者が亡くなった場合、信託契約や信託目録の内容に応じて、変更登記や相続手続きが必要になります。特に委託者が死亡した場合、信託が終了するか継続するかは契約内容によって異なります。

信託終了時には清算手続きや税金の注意点もあるため、専門家に相談しながら手続きを進めることが大切です。

Q4. 信託口口座の開設で注意すべきことは?

信託口口座は、家族信託で預金などの金銭管理を行うための専用口座です。しかし、開設できる金融機関が限られていたり、公正証書での契約や専門家の関与が必要だったりと、通常の口座より手続きが複雑です。

ネットバンキングやキャッシュカードが使えない場合もあるため、事前に金融機関ごとの条件や必要書類をしっかり確認しましょう。

8.動画解説|家族信託に必要な登記は2種類

9.まとめ

  • 不動産を家族信託するなら、信託登記は法律で必須。登記しないと取引や相続でトラブルになる。
  • 登記が必要なタイミングは、契約開始・変更・売却・終了時など複数ある。
  • 「所有権移転登記」と「信託登記」は原則同時に、不動産所在地の法務局で手続きする
  • 登記費用は登録免許税と司法書士報酬が中心。事前に相場を確認すると効果的。
  • 信託登記では、信託契約書の内容すべてを登記するわけではなく、将来の取引やプライバシーも考慮して、登記事項を戦略的に選ぶことが大切。

不動産の家族信託を開始するときには所有権移転登記と信託登記の2つの登記を行いますが、信託契約書の記載事項をそのまま申請するわけではありません。どの項目を登録するのか適切な判断が求められ、専門家の持つ知識と経験が必要となります。

不動産を信託しようと考えている方は一度、専門家に相談してみることをオススメします。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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