相続放棄申述書とは?必要書類や書き方のポイントを解説

相続放棄申述書とは?必要書類や書き方のポイントを解説
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

相続放棄申述書とは相続放棄の手続きの際に提出する書類です。どこで受け取ることができるのか、また、書き方や必要書類、期限など、提出する際に知っておきたいポイントをまとめました。ぜひ参考にしてください。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 相続放棄申述書とは相続放棄をするときに家庭裁判所に提出する書類のこと
  • 相続放棄申述書は、原則として相続の事実を知ってから3ヶ月以内に提出する
  • 相続放棄申述書を3ヶ月以内に提出できないときは、期限延長の申し立てを行う
  • 相続放棄申述書を提出すると照会書が送付されるので、記載されている質問に回答し、返送する必要がある
  • 相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をして相続人でなくなったことを証明するために用いる書類であり、金融機関や法務局での手続きにおいて使用する

本記事では、相続放棄の手続きの際に必要な相続放棄申述書について詳しく解説します。また、相続放棄申述書を提出した後の手続きや、後日受け取る相続放棄申述受理通知書についても解説します。

なお、相続放棄の申述には提出する書類が多く、手続きに手間がかかる傾向にあります。複雑な手続きをシンプルに進める方法については、次の記事で詳しく解説しています。相続関連のトラブルを回避するためにも、ぜひ参考にしてください。

■関連記事
1回でも失敗が許されない相続放棄手続き。相続放棄ラボで司法書士に依頼すると安全・確実・迅速に相続放棄ができます

全国対応・初回無料相談
我が家にピッタリの制度は?
相続・家族信託の疑問や費用感を、
経験豊富な専門家が明確に解決・提案します。
全国の事務所またはオンライン、LINEチャットなど、
どこからでも気軽に相談可能です。
  • 01
    経験豊富な専門家集団が
    あなたの疑問を解決
  • 02
    全国拠点で
    相談できます!
  • 03
    横浜・新宿・名古屋など
    アクセスしやすい!
無料相談!お気軽にお電話ください
受付時間 9~21時(平日・土日祝)
24時間いつでも相談可能

1.相続放棄申述書とは?

相続放棄申述書とは、相続放棄することを家庭裁判所に申し出るための書類です。相続放棄をすることを決定したときは、家庭裁判所に相続放棄申述書と被相続人の戸籍謄本、相続放棄を申し立てる本人の戸籍謄本などを添えて提出します。

相続放棄申述書は家庭裁判所の窓口で受け取ることが可能です。近くに家庭裁判所がないときは、裁判所のホームページからダウンロードして入手しましょう。

なお、相続放棄とは、相続人としての権利をすべて手放すことです。相続放棄の手続きを行うと、被相続人の借金を返済する義務がなくなりますが、同時に被相続人の預金や不動産などのプラスの財産を受け取る権利もなくなります。

借金が明らかにプラスの財産よりも多いときは、相続放棄を選ぶほうが良いでしょう。しかし相続放棄を行うと、今後、被相続人のプラスの財産が見つかったときも相続することができません。

プラスの財産が見つかりそうなときは、限定承認も検討してみましょう。限定承認を選択すると、相続財産で支払える以上の借金を背負わずに済みます。

ただし、相続放棄は個々の相続人が自分の意思で手続きを行うことができますが、限定承認は相続人全員が同意し、全員が限定承認を選択することが必要です。限定承認も視野に入れているときは、早めに相続人全員が集まって話し合うようにしましょう。

2.相続放棄申述書の提出期限

相続放棄の書類は、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ提出する必要があります。

なお、相続が開始された日とは、基本的には被相続人が亡くなった日のことです。しかし、被相続人が亡くなったことを知らなかったときや、元々の相続人が相続放棄したことにより新たに相続人となったとき、債権者から督促を受けて初めて借金を相続していることを知ったときなどは、被相続人が亡くなった日ではなく相続の事実を知った日を起点として3ヶ月以内に手続きを行うことになります。

いずれの場合も3ヶ月を過ぎると相続放棄の手続きができなくなり、相続(単純承認)したとみなされる点に注意しましょう。単純承認するとプラスの資産を受け取る権利だけでなく、借金の返済義務も引き継ぐことになります。

3.相続放棄申述書の書き方

相続放棄の手続きをするときは、相続放棄申述書に必要事項を記入する必要があります。書き損じる可能性もあるため、裁判所のホームページからダウンロードし、何枚か印刷しておきましょう。

3-1.相続放棄申述書に記載する項目

引用元:裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」

相続放棄申述書には、主に次の項目があります。

  • 申述人の記名押印
  • 申述先の家庭裁判所の名称と家庭裁判所に提出する日付
  • 添付書類の確認欄
  • 申述人の本籍と住所、氏名、生年月日、電話番号、職業、被相続人との関係
  • 法定代理人等が提出する場合には法定代理人の住所と氏名、申述人との関係
  • 被相続人の本籍と最後の住所、死亡当時の職業、氏名、死亡日
  • 相続の開始を知った日付
  • 相続放棄の理由
  • 相続財産(資産と負債)

なお、添付書類とは、申述人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票あるいは戸籍附票のことです。ただし、相続放棄の審理の際に別の書類が必要になることがあります。その場合は家庭裁判所から連絡が届くので、速やかに書類を取得して提出しましょう。

3-2.相続放棄申述書を記載する際の注意点

相続放棄申述書は2枚で1セットになっています。裁判所のホームページから印刷するときは、両面印刷せずに片面印刷しましょう。

申述先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所です。支部や出張所名は不要なので、家庭裁判所名を調べて記載しましょう。また、家庭裁判所名の右隣に申述人の記名押印の欄がありますが、印鑑は認印で問題ありません。実印を押す必要がないため、印鑑登録証明書も添付する必要はありません。

相続の開始を知った日については、具体的な日付だけでなく、その日がどのような日に該当するのか次の4つから選択します。

  • 被相続人死亡の当日
  • 死亡の通知を受けた日
  • 先順位者の相続放棄を知った日
  • その他

一般的には「被相続人死亡の当日」か「死亡の通知を受けた日」となりますが、元々の相続人が相続放棄をしたことで新たな相続人となった場合は「先順位者の相続放棄を知った日」を選びましょう。

被相続人の死亡を知ってはいたものの後日に借金が判明したなどのときには、「その他」を選ぶことがあります。しかし、状況によっては別の書類などを提出することもあるため注意が必要です。相続放棄が受理されるかどうかわからないときは、当事務所にご相談ください。そのまま手続きができるかどうか、無料で相談できることがあります。

お問い合わせフォームから
無料相談する>

LINEで無料相談する>
24時間申込可能

電話で無料相談する>
【受付】365日9時~21時

※18時以降、日曜祝日のお電話でのお問合せについては、翌営業日以降担当者より折り返しご連絡させていただきます。

相続放棄の理由については、債務超過や生活が安定している、遺産が少ないなどから選択できます。該当する理由が選択肢にないときには、「その他」を選び、簡単に理由を記載しましょう。

相続財産の概略は、わかっている財産のみ記載します。不明なものがあるときは、空欄でも問題ありません。

4.相続放棄申述書の手続きの流れ

相続放棄申述書を提出するだけでは、相続放棄の手続きは完了しません。次の流れに沿って正しく相続放棄の手続きをしましょう。

  1. 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出
  2. 照会書への回答と返送
  3. 相続放棄申述受理通知書の交付

それぞれの手続きについて解説します。

4-1.相続放棄申述書を家庭裁判所に提出

記入を終えた相続放棄申述書を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。相続放棄申述書と戸籍謄本などの添付書類を窓口に直接持っていき、提出しましょう。

なお、相続放棄申述書と添付書類の提出は、基本的に郵送でも問題ありません。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が遠方にあるときなどは、郵送を選択しましょう。その場合は忘れずに相続放棄申述書に800円分の収入印紙を貼付し、連絡用の郵便切手も同封します。

連絡用の切手代は、提出する家庭裁判所のホームページに記載されていることもあるので確認しておきましょう。切手代が不明なときは、電話などで直接家庭裁判所に問い合わせてください。

4-2.照会書への回答と返送

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、後日、相続の状況を確認する照会書が郵送されます。照会書に記載された質問項目への回答を、同封の回答書に記載し返送しましょう。

なお、照会書には次の項目に関する質問が記載されています。

  • 被相続人の死亡あるいは相続開始を知った時期
  • 相続放棄を申し立てた人物
  • 相続放棄の意思
  • 相続放棄の理由
  • 相続財産を処分していないかの確認

照会書を返送する際の注意点

照会書には、正確かつ正直に回答することが求められます。この回答書の記載を元に家庭裁判所は相続放棄を受理するかどうかの判断を行うため、慎重な記入が必要です。特に相続開始を知った時期を間違えて記入すると相続放棄の期限を過ぎてしまったり、相続財産を処分した事実が判明するなど、相続放棄が受理されない恐れがあるため注意が必要です。

相続開始を知った日や相続放棄の理由などを正確に記入するためにも、相続放棄申述書を提出する前にコピーを取っておき、保管しておくほうが良いでしょう。相続放棄申述書を参考にしながら照会書を記載すると、照会書の回答内容に矛盾が生じず、スムーズに返送できます。

家庭裁判所では照会書の回答をもとに相続放棄の審理を行うため、回答内容は重要です。審理によって相続放棄が可能だと判断されたときは、相続放棄が正式に受理されることになります。

詳しい相続放棄の手続や費用については、別のブログに詳しく書いてあります。ご参考までにチェックをしてみてください。

4-3.相続放棄申述受理通知書の交付

照会書の返送後、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が交付・郵送され、相続放棄が承認されます。追加で書類提出が必要になるときは家庭裁判所から連絡が届くので、速やかに対応しましょう。

相続放棄の手続きは、相続放棄申述受理通知書を受け取ることで完了です。相続放棄申述受理通知書は相続放棄を示す重要な書類なので、紛失しないように適切に管理しましょう。

5.相続放棄申述受理証明書とは?

相続放棄申述受理通知書は相続放棄が受理されると自動的に発行・郵送されるため、特別な手続きをしなくても受け取ることができます。一方、相続放棄申述受理証明書は任意で発行する書類です。手続きなしには受け取れないので注意しましょう。

5-1.相続放棄申述受理証明書を取得する方法

相続放棄申述受理証明書を発行したいときは、相続放棄が受理された家庭裁判所に発行を依頼します。家庭裁判所の窓口でも発行できますが、郵送で申し込んで取得することも可能です。

所定の申請用紙に必要事項を記入し、150円分の収入印紙と返信用の切手を同封して相続放棄が受理された家庭裁判所に送付しましょう。複数枚必要なときは、枚数×150円分の収入印紙を同封します。

5-2.相続放棄申述受理証明書が必要なケース

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をして相続人でなくなったことを証明するために用いる書類です。次のケースで提出を求められることがあります。

  • 相続手続きを自分で行う場合
  • 不動産の相続登記名義変更を行う場合
  • 被相続人の債権者から請求された場合

発行枚数には制限がないため、相続放棄が受理された家庭裁判所に必要と思われる枚数分の発行をまとめて依頼しましょう。

5-2-1.相続手続きを自分で行う場合

相続放棄をした後でも、相続関連の手続きが必要になることがあります。例えば、被相続人の口座を解約するときなどには、相続人全員の同意が必要です。元々は相続人であったけれども現在は相続人でないことを正式に証明するためにも、証明書の提出を金融機関から要請される可能性があるでしょう。

このように相続放棄後も相続関連の手続きが生じることがあります。相続放棄の手続きや関連手続きは煩雑なため、手間に感じることも多いでしょう。お困りの際は、相続関連の事案を多数取り扱ってきた当事務所での無料相談が可能です。ご利用ください。

お問い合わせフォームから
無料相談する>

LINEで無料相談する>
24時間申込可能

電話で無料相談する>
【受付】365日9時~21時

※18時以降、日曜祝日のお電話でのお問合せについては、翌営業日以降担当者より折り返しご連絡させていただきます。

5-2-2.不動産の相続登記名義変更を行う場合

相続放棄によって他の相続人が不動産を相続したときは、相続登記による名義変更が必要になります。相続放棄受理通知書でも相続登記ができますが、相続放棄受理通知書によっては、相続登記に必要な被相続人の死亡日や本籍など必要な記載情報が足りていない場合もあります。記載内容が不足する場合には相続放棄受理通知書では相続登記ができません。そういったケースでは、元々は相続人であったけれども現在は相続人でないことを示すために、相続放棄申述受理証明書の提出が必要です。

5-2-3.被相続人の債権者から請求された場合

被相続人の債権者から相続放棄申述受理証明書を請求されることがあります。相続放棄をしたことを示さないと返済を要求されることもあるため、早めに提出しておきましょう。

6.まとめ

本記事では、相続放棄の際に必要な相続放棄申述書について解説しました。内容をまとめると以下のようになります。

  • 相続放棄申述書とは相続放棄をするときに家庭裁判所に提出する書類のこと
  • 相続放棄申述書は、原則として相続の事実を知ってから3ヶ月以内に提出する
  • 相続放棄申述書を3ヶ月以内に提出できないときは、期限延長の申し立てを行う
  • 相続放棄申述書を提出すると照会書が送付されるので、記載されている質問に回答し、返送する必要がある
  • 相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をして相続人でなくなったことを証明するために用いる書類であり、金融機関や法務局での手続きにおいて使用する

相続放棄の際には、相続放棄申述書以外にも被相続人の戸籍謄本などの多くの書類が求められます。スムーズに手続きを進めるためにも、早めに書類を集めるようにしましょう。

また被相続人の財産を調査した結果、プラスの財産が借金を上回る場合は単純承認も検討できます。相続関連の多くの事案を扱ってきた当事務所では、手続きをスムーズに行うためのご提案やサポートを実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

■関連記事
1回でも失敗が許されない相続放棄手続き。相続放棄ラボで司法書士に依頼すると安全・確実・迅速に相続放棄ができます

全国対応・初回無料相談
我が家にピッタリの制度は?
相続・家族信託の疑問や費用感を、
経験豊富な専門家が明確に解決・提案します。
全国の事務所またはオンライン、LINEチャットなど、
どこからでも気軽に相談可能です。
  • 01
    経験豊富な専門家集団が
    あなたの疑問を解決
  • 02
    全国拠点で
    相談できます!
  • 03
    横浜・新宿・名古屋など
    アクセスしやすい!
無料相談!お気軽にお電話ください
受付時間 9~21時(平日・土日祝)
24時間いつでも相談可能
無料メールセミナーはこちららから

関連記事

  1. 相続放棄の必要書類を完全解説|書類入手、提出方法とは?

  2. 相続放棄したら借金はどうなる?借金も相続放棄できるのかを解説

  3. 相続放棄が受理されないケースとは?相続放棄の再申請は原則不可なので要注…

  4. 兄弟の借金を相続放棄するには?ケース別対処方法と注意点、手続き方法を解説

    兄弟の借金を相続放棄するには?ケース別対処方法と注意点、手続き方法を解…

  5. 生前に相続放棄ができない理由と事前に取れる4つの対策

    生前に相続放棄ができない理由と事前に取れる4つの対策

  6. 相続放棄の手続きで失敗しない方法とは?期限や注意点、費用などを解説