相続放棄は自分でできる?|相続放棄の手続き方法を解説

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

 

親などが亡くなって相続が開始したとき、何らかの理由で相続人が遺産を相続したくない場合に行うのが「相続放棄」です。相続放棄をすれば遺産を一切相続しなくなるため、例えば、故人が借金を抱えていた場合でも相続せずに済みます。

ただし、相続放棄をするには一定の手続きをしなければならず、期限が決まっているので注意が必要です。手続き期間の延長や期限後の相続放棄が認められる場合もありますが、期限を過ぎると原則として相続放棄はできません。

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

  • 相続放棄は、問題なくいけば1か月半ほどで手続きできるため、それを逆算して準備する
  • 相続放棄をするためには、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行う
  • 相続放棄をできるのは原則3ヶ月以内で、手続き期限を延長できるケースは限られる
  • 相続放棄をした場合でも、引き続き遺産の管理責任が生じることがある
  • 遺産の売却や故人の借金の返済を行うと、相続放棄ができなくなる可能性がある

この記事では、将来の相続に備えたい方や実際に相続が開始した方が知っておくべき知識として、相続放棄の手続き方法や注意点などを解説していきます。

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1.相続放棄をしたほうが良いケースとは?

2000年に約11.2万件だった相続放棄の件数(受理総数)は、2019年には約23.7万件になり2倍以上に増えました。相続放棄をすべきケースが増え続けており、相続放棄に関する知識が今まで以上に重要になっています。

相続放棄をするかどうかは個々の事案ごとに判断が必要ですが、相続放棄をするケースとは例えば以下のような場合です。

  • 亡くなった方に借金がある場合
  • 相続トラブルに巻き込まれたくない場合
  • 不動産を相続しても負動産になりそうな場合

まず、相続の対象になる財産には故人の借金などマイナスの遺産も含まれます。現預金などのプラスの遺産だけではありません。遺産に借金が含まれてプラスの遺産額を上回る場合、相続人が負債を背負わないためには相続放棄の検討が必要です。

また、相続トラブルに巻き込まれたくない場合に、相続放棄を選択する人もいます。相続放棄をすれば遺産分割協議の参加対象者ではなくなり、他の相続人と関わらずに済むからです。
相続しても困るだけの財産が遺産に含まれる場合も、相続放棄の検討が必要になります。例えば、不動産を相続しても使い道がなく、固定資産税などの税金や維持費だけがかかる負動産になりそうなケースがその一例です。

相続後に不動産を手放そうとしても、利用価値がないと買い手が見つからずに売却できず、自治体への寄付も受け付けてもらえず困ることが少なくありません。そのため最初から相続しない相続放棄を検討することになります。

2.相続放棄手続き完了までのスケジュール

相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から「3か月以内」という期限があることは、知っている方が多いのではないでしょうか(民法915条1項本文)。

この期間(熟慮期間)を短く思ったり、余裕だなと思ったりと、人によって感覚は様々でしょう。しかし、実際に考えてみると、お通夜やお葬式、その他必要な手続きが多い相続において、3か月はあまり余裕はありません。

ですから、手続きにかかる時間を逆算した上で、相続放棄をするかどうかを検討する時間を確保する必要があります。

次章にて、相続放棄の手続きで実際に何をするのかといった詳細はお伝えするとして、ここでは、どのくらいの時間がかかるのかだけ明確にしていきます。

2‐1.相続放棄に必要な必要書類の収集・作成【最低1日~数週間】

次章の【相続放棄申述書に添付する書類】という表でも記載がある通り、相続放棄手続きでは戸籍謄本を集める必要があります。兄弟の借金を相続放棄する場合など、一定の場合には被相続人の出生から死亡までを集める必要があります。一つの役所で収集できれば1日ですみますが、本籍地を転々と移転をしている場合、様々な地域の役所に戸籍の請求をする必要があるため、場合によっては想定以上に時間がかかるということを知っておきましょう。

2‐2.申述書を裁判所に提出【1日】

相続放棄の申述書を作成し、必要書類と一緒に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

2‐3.照会書を返送する【2週間程度】

申立てをすると、約10日後に照会書が家庭裁判所から送られてきます。本当に自分の意思で行っているのか確認のために尋ねられる事項がいくつかあるので、その書類に記入したうえで返送してください。

2‐4.相続放棄受理通知書の確認【10日程度】

家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が送付され、こちらが届けば正式に相続放棄が認められたことになります。

ですから、問題なくいけば1か月程度で手続きは完了しますが、多くの人は仕事をしながらの手続きとなりますので、1か月半くらいを想定しておくとよいでしょう。
3か月ギリギリで申立てをするのも怖いと思うので、相続から1か月以内には財産調査などを終えて手続きができるとよいでしょう。

3.相続放棄の手続きの流れと必要書類

相続放棄をするためには家庭裁判所で手続きが必要です。単に「相続権を放棄します」と意思表示をしただけでは相続放棄は成立しません。

また、例えば遺産分割協議書に「相続人甲は遺産を一切相続しないものとする」と記載する場合がありますが、これは相続放棄とは異なります。当記載内容は遺産分割協議に関わった相続人の間では有効でも、例えば故人にお金を貸していた債権者には効力がありません。債権者は相続人甲に借金の返済を請求でき、相続人甲は返済に応じる必要があります。
それに対して、故人の借金も含めた一切の遺産の相続権を放棄する、法的に強い効力を持つ手続きが相続放棄です。

以下では相続放棄の手続きの流れや必要書類を解説していきます。

3-1.財産調査を行って相続放棄をするか検討する

相続開始後に相続人がやるべきことのひとつが、故人の遺産にどんな財産が含まれるのかを調べる「相続財産調査」です。遺産にどんな財産が含まれるのかを確認し、多額の借金が含まれるようなケースでは相続放棄を検討することになります。

遺言書が残されているとその後の手続きの流れが変わる場合があり、また財産目録を確認できれば遺産を把握しやすくなるので、まずは遺言書が残されていないか確認しましょう。公証役場や法務局で照会を行い、自宅などに遺言書がないかどうかも確認してください。(自宅などで遺言書が見つかった場合は検認が必要なので勝手に開封してはいけません)

遺品整理を行って金融機関の通帳やカードが見つかれば、どこの金融機関に口座があるのかが分かります。通帳の履歴に定期的な引き落としがあって借金の返済をしていた形跡があれば、未返済分が残されている可能性があるので注意が必要です。信用情報機関へ照会手続きを行い、金融機関などからの借り入れの有無や未返済額を確認してください。

例えば、遺品整理をする中で固定資産税の納税通知書が見つかれば、故人が所有している不動産が分かります。相続財産調査には手間も時間もかかりますが、遺産の把握漏れがないように確認作業を丁寧に進めることが大切です。

3-2.相続放棄申述書に必要書類を付けて提出する

相続放棄をすると決めたら、相続放棄申述書と必要書類を「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所」に提出します。相続人の住所地の家庭裁判所ではないので注意してください。なお管轄の裁判所が分からない場合には、以下のサイトから確認できます。

裁判所HP|裁判所の管轄区域

相続放棄申述書は、申述人(相続放棄をする人)や被相続人に関する情報、相続放棄をする理由などを記入する書類です。用紙は家庭裁判所に行けばもらえますが、以下のサイトからダウンロードすることもできます。

裁判所HP|相続の放棄の申述

出典:裁判所HP

相続放棄に必要な書類は、誰が相続放棄をするかによって異なる!

相続放棄をする場合には以下のいずれに該当するかを確認して、手続きで必要になる書類を揃えるようにしてください。

【相続放棄申述書に添付する書類】
◇ 被相続人の配偶者が相続放棄する場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
◇ 被相続人の子又はその代襲者(孫、曾孫等)が相続放棄する場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(孫、曾孫等)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
◇ 被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)が相続放棄する場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
◇ 被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥、姪)が相続放棄する場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(甥、姪)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

3-3.照会書を返送して受理されると通知書が届く

書類を提出してから10日程すると裁判所から照会書が届きます。照会書は相続放棄が本当に申請者本人の意思によるものなのかを確認するための書類です。質問がいくつか記載されているので、回答を記入して裁判所に返送しましょう。

一連の手続きが問題なく進んで相続放棄の申請が受理されると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。この通知書は相続放棄したことを証明する大切な書類です。紛失した場合でも再発行はできません。なくさないように保管してください。

「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」の違い

なお、相続放棄申述受理通知書と似た名前の書類に、相続放棄申述受理証明書という書類があります。相続放棄したことを証明する点では通知書も証明書も同じですが、証明書を取得するには発行手続きが必要です。証明書は故人の債権者から提示を求められたときなどに使いますが、通知書のように発行申請をしなくても裁判所から届くわけではありません。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、相続放棄に必要な書類の収集、書類の作成、申立書の提出代行など、無料相談をさせていただいております。相続放棄に必要な一連の手続きのアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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4.相続放棄の手続き期限は相続開始後3ヶ月

相続放棄の手続き期限は「相続が開始したことを知ったときから3ヶ月後」です。例えばご自宅や病院でご家族の最後に立ち会ったようなケースでは、相続放棄をするのであれば死亡日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

また、亡くなったことを死亡日当日には知らず他の親族から数日後に知らされるケースもありますが、この場合は死亡を知った日から3ヶ月後が相続放棄の手続き期限です。

4-1.期限を過ぎると相続放棄は原則できない

3ヶ月の手続き期限を過ぎると相続放棄は原則としてできなくなります。半年や一年など長期間経過してからの相続放棄は基本的にできず、相続放棄をするかどうかの判断をいつまでも先延ばしにできるわけではありません。

そもそも相続放棄は、相続に伴う権利関係に大きな影響を与える重要な手続きです。例えばある人が相続放棄をすると他の相続人の相続分が変わることがありますし、新たに別の人が相続人になって借金を相続してしまう可能性もあります。

いつまでも相続放棄をできることにしてしまうと、誰がどれだけの遺産を相続するのか権利関係が定まらず、他の相続人や故人の債権者が困ることになりかねません。そのため、相続放棄には一定の期限を設ける必要があり、3ヶ月という期限が設定されているのです。

3ヶ月を過ぎると、相続人が遺産を相続することを承認(単純承認)したものと見なされます。故人の借金を誤って相続しないためにも、相続開始後には財産調査をできる限り早く行い、相続放棄の手続き期限に間に合わせるようにしてください。その他、相続については期限がついた手続があり、相続放棄含めてまとめた記事もありますので、チェックしておくとよいでしょう。

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4-2.3ヵ月を過ぎそうな場合の対処法

原則論としては相続放棄の手続き期限は3ヶ月後ですが、正当な理由があってどうしても期限に間に合わない場合もあります。

例えば、遺産に含まれる財産の種類が多くて財産調査に時間がかかり、相続放棄をすべきかどうかを3ヶ月では判断できないケースです。このような場合は3ヶ月の期限を迎える前に家庭裁判所に申請すれば、相続放棄の手続き期間を延長できることになっています。

裁判所HP|相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書

ただし、相続放棄の期間の伸長ができるのは正当な理由がある場合です。単に「相続放棄をするか迷っているから」といった理由では認められません。

また、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合も、相続放棄の期間の延長が認められる場合があります。新型コロナウイルス感染症に伴う法制度や実務上の取扱いは今後変わる可能性があるので、法務省HPなどで最新の情報を確認するようにしてください。

法務省HP|新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ

なお例外的なケースではありますが、3ヶ月の期限を過ぎた後に借金の存在が判明した場合など、手続き期限を過ぎた後でも相続放棄が認められる場合があります。

5.相続放棄をした後に必要になる手続きとは?

「相続放棄をすれば相続に一切関わらずに済む」と考えがちですが、実は相続放棄をした後でも一定の手続きが必要になる場合があります。相続放棄をしたからといって、相続と無関係になれるとは限りません。

相続放棄後に手続きが必要になるかどうかはケースごとに異なりますが、以下では「相続放棄申述受理証明書」「財産管理責任」の2点について解説していきます。

5-1.債権者に提示する証明書の発行手続きを行う

故人にお金を貸していた債権者から返済を求められても、相続放棄をしていれば返済の義務はありません。しかし、債権者からすれば、その人が本当に相続放棄をしているのか、相続放棄をしておらず借金の返済を請求できる人なのか、しっかりと確認する必要があります。

銀行など故人の債権者から相続放棄申述受理証明書の提出を求められることがあるので、その場合には裁判所で発行手続きを行いましょう。手続きを行う裁判所は、相続放棄の手続きをした家庭裁判所(故人の最後の住所地の家庭裁判所)です。

また、他の相続人が遺産相続の手続きをする際、相続放棄をした人がいると相続放棄申述受理証明書が必要になることがあります。他の相続人から証明書の提出を求められた場合も、裁判所で発行手続きを行って渡すようにしてください。(ただし相続放棄申述受理証明書は相続放棄者本人だけでなく、他の相続人や債権者などの利害関係人でも発行できます)

5-2.放棄しても財産管理責任が生じることがある

相続放棄をした者の財産管理責任について、民法では以下のように規定されています。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条第一項

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

つまり、相続放棄をして他の人が新たに相続人になった場合でも、自分が相続人になったことを新たな相続人が気付いていなければ相続放棄者が遺産の管理責任を負い続けます。

また、すべての相続人が相続放棄をしたケースも注意が必要です。相続人全員が相続放棄をして遺産の管理者が不在になると相続財産管理人を選任することになり、選任されるまでの間は相続放棄者が引き続き財産管理を行わなければいけません。

放棄しても財産管理責任が生じることがある

相続財産管理人を選任するためには家庭裁判所で手続きが必要で、選任の申立てをできるのは利害関係人や検察官です。被相続人の債権者などが申立てをする場合もありますが、他の利害関係者が誰も申立てをしなければ、相続放棄者自身が申立てを行うことになります。

相続財産管理人の費用について

申立ての際には官報公告料などいくつかの費用がかかり、その中でも高額になることがあるのが予納金です。予納金は財産管理のための費用に充てられるもので、かからない場合もありますが100万円程度かかることもあります。相続放棄をして借金などを相続せずに済んだとしても、相続放棄自体で費用負担が生じる可能性がある点には注意してください。

6.自分で相続放棄ができるか知りたい方は、まず無料相談へ

当サイトでは、どんな形で相続放棄の手続きができるのか、ご家庭の状況に応じて相続放棄の受理されるかどうかの可能性も含めて、無料相談が可能です。累計4000件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。

相続放棄を進めていくにあたって、どんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方は、ぜひこちらから無料相談をお試しください。

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7.相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄を活用する人のほとんどは、基本的に相続人がした借金など負債を継ぎたくないと言った理由からこの制度を利用します。そのため、メリットばかりを注視しがちですが、デメリットがあることを知っておく必要があります。

7-1.相続放棄のメリット

1)被相続人の借金の返済義務はなくなる

相続放棄の最大のメリットと言ってもいいですし、相続放棄の趣旨と言ってもいいかもしれません。放棄をすれば、債務者からの返済に追われることもないため、その煩わしさがなくなることは非常に大きな利点と言えるでしょう。

2)遺産分割の揉め事に関与しなくてよくなる

相続放棄をすると相続人としての権限を喪失します。そのため、遺産分割の場に参加する必要もありません。

7-2.相続放棄のデメリット

1)預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなる

財産には負債などのマイナスの財産があれば、預貯金や不動産などのプラスの財産も存在します。相続放棄をするということは、”一切の財産”を放棄することになるので、あらゆる財産を相続する権限がなくなるのです。

これで非常に困るのが、被相続人の不動産(実家)に住んでいる場合です。この不動産も財産になるので、相続放棄した場合は住み慣れた家から出ていかなければなりません。

2)撤回ができない

相続放棄をする際、事前に故人の財産調査をするものですが、中にはその調査から漏れてしまう財産もあります。
もし、相続放棄後にその財産が見つかったり、勘違いで相続放棄をしてしまっても、それを撤回をすることができません。

3)相続順位が変わることで、他の相続人と揉める可能性がある

相続人ではなくなるということは、その権限が次順位の相続人に移るということになります。例えば、親が亡くなり一人息子の自分が相続放棄すると、第二順位の被相続人の親に権限が移ることになります。

もし、相続放棄をしたことを権限が移った相続人が知らなかった場合、トラブルになりかねませんので、事前に連絡をとって調整をしておく必要があるでしょう。

8.自分で相続放棄をしたい場合に押さえておきたい4つのポイント

ここまでに紹介した内容以外にも、相続放棄では押さえておくべき点がいくつかあります。相続放棄のメリットを確実に活かすためにも、特に重要な4つのポイントを確認していきましょう。

8-1.財産処分行為に要注意!相続放棄が不可能に

売却など遺産を処分する行為をしてしまうと、遺産を相続して自分のものにすることを認めたことになります。この場合は3ヶ月以内であっても相続放棄はできなくなり、遺産を相続しなければいけません。

財産処分行為に含まれる行為には、一般の方がイメージするよりも多くの行為が該当するので注意が必要です。例えば遺品整理をする中で見つかった財産を持ち帰っただけで該当する場合がありますし、借金を一部でも返済する行為も遺産の処分行為にあたります。

そのため相続放棄をする可能性が少しでもある場合には、遺品には手を付けないほうが良いでしょう。遺産の取扱いでは専門的な知識が必要になるので、迷った場合は弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。また、相続放棄と費用の支払いについて以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

8-2.相続放棄後の撤回は原則としてできない

相続放棄ができる期間は3ヶ月ですが、この期間内であれば相続放棄の撤回まで自由にできるという意味ではない点に注意が必要です。相続放棄の申請が裁判所で受理されると原則として撤回ができず、3ヶ月以内であっても撤回はできません。撤回ができるのは他人から脅迫されて相続放棄をした場合などに限られます。

相続放棄が相続関係に影響する重要な手続きであることは既に解説した通りですが、その撤回もまた権利関係に影響を及ぼしかねず、原則として認めるべきではないからです。
なお、相続放棄の申請をして受理されるまでの間であれば、申請自体を取り下げることはできます。裁判所に受理される前であれば、単なる取り下げであって撤回にはあたりません。

8-3.他の相続人の相続放棄にも注意が必要

相続が開始した際には、他の相続人の相続放棄にも注意が必要です。例えば、元々自分が相続人ではなくても、本来の相続人が相続放棄をして自分が相続人になることがあります。そのため、相続開始後には相続権の順位を把握して「本来の相続人が相続放棄をした場合に自分が相続人になる可能性はないか」や「借金の相続権が自分に来ることはないか」を確認したほうが良いでしょう。

また、自分が本来の相続人にあたり相続放棄をする場合も、他の相続人の相続放棄の有無に注意が必要です。他の相続人が遺産を相続する場合は良いのですが、実は自分以外の相続人もすべて相続放棄をしていると、前述のとおり相続放棄後でも財産管理責任が生じます。

例えば、老朽化した実家の建物を相続しないために相続放棄をした場合でも、財産管理義務が生じていれば、倒壊や害虫被害、火災などが発生した際には責任を問われかねません。相続放棄によって相続と無縁になるとは限らない点は押さえておくようにしてください。

8-4.手続きは自分でもできるが専門家へ相談を

相続放棄の手続きで必要になる戸籍謄本は市区町村役場で取得できますし、裁判所に提出する申述書の記入もそれほど難しくはありません。そのため、相続放棄の手続きは専門家に依頼せず、相続人ご自身でやることも十分に可能です。

ただし、相続放棄の申請をして万が一受理されないと相続放棄ができなくなってしまいます。申述書に適切に記入して確実に相続放棄をするためにも、相続のことは専門家に相談したほうが良いでしょう。司法書士であれば相続放棄申述書の作成代行が可能で、弁護士であれば提出代行まで行えます。

また、相続放棄などの相続手続きは一般の方には馴染みが薄く、慣れない相続に不安を感じることも少なくありません。相続の専門家に相談すれば安心ですし、様々な角度から検討を行って多くのアドバイスや提案を受けられます。

相続でお困りの方は相続に強い司法書士が在籍する当事務所にぜひご相談ください。実際に相続が開始した方はもちろんのこと、将来の相続に備えたい方からのご相談もお待ちしています。

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9.まとめ

この記事では相続放棄の手続き方法や期限、必要書類について見てきました。本章の内容をまとめてみましょう。

  • 相続放棄は、問題なくいけば1か月半ほどで手続きできるため、それを逆算して準備する
  • 相続放棄をするためには、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行う
  • 相続放棄をできるのは原則3ヶ月以内で、手続き期限を延長できるケースは限られる
  • 相続放棄をした場合でも、引き続き遺産の管理責任が生じることがある
  • 遺産の売却や故人の借金の返済を行うと、相続放棄ができなくなる可能性がある

相続放棄の手続き期限は「相続の開始を知ってから3ヶ月後」です。相続が開始すると色々な手続きで忙しくなり、3ヶ月という期間はあっという間に経過してしまいます。相続放棄をする場合には必要書類の準備などを早めに行うようにしてください。

一方で、相続放棄をすると原則撤回ができないので、慌てて相続放棄の手続きをすることは決して良くありません。長年相続問題に取り組み様々な事案を扱ってきた当事務所であれば、相続人の方の置かれた状況にあわせたサポートが可能です。生前の相続対策から相続開始後の手続きまで、相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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