任意後見人とは、判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人を選んでおき、財産管理や身上保護を委任する受任者のことです。本人が判断力を持つうちに結ぶ「任意後見契約」に基づき、判断能力が低下した後、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督下で職務を遂行します。
記事のポイントは下記のとおりです。
- 任意後見契約は、本人の判断力が健全なときに、任意後見の内容を契約で定める
- 任意後見契約には、公正証書による任意後見契約書の作成が不可欠である
- 任意後見効力発生には、家庭裁判所への申立てが必要である
- 親族も任意後見人に就任可能であり、報酬は当事者間で自由に決められる
- 家庭裁判所が選任する任意後見監督人の選任が必須であり、その報酬も考慮する必要がある
本記事では、任意後見人の仕事内容やなれる人や制度の手続き内容などについて解説します。
目次
1.任意後見人とは?
任意後見人とは、任意後見制度に基づいて、本人の財産管理や、身上保護(医療・介護・施設入所に関する契約などの生活に関する法律行為)を行う人のことを指します。任意後見制度は、将来、本人が認知症などにより判断能力を失うことに備えあらかじめ信頼できる人を選定し、契約を結ぶ制度です。
任意後見契約は、本人が十分な判断能力を有している間に行われ、判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより正式に効力が発生します。
任意後見人の主な仕事は、本人の資産や生活環境を守りつつ、医療や介護サービスの契約、財産管理を行うことです。任意後見人の行為はすべて本人の利益を最優先に考え、任意後見監督人のチェックを受けながら業務を遂行します。
1-1.任意後見人になることができる人・なれない人
任意後見人は、法律で不適格とされていない限り成人であれば誰でもなれるため、子・兄弟姉妹・甥姪・知人なども任意後見人に選任できます。
ただし、年齢が近い人を選ぶ場合、任意後見を開始する時点で相手も高齢になり十分な事務処理ができなくなるリスクもあるため、人選には慎重な検討が必要です。
一方で、法律では任意後見人にふさわしくないとされる事由も定められています。具体的には、以下の人です。
- 家庭裁判所で法定代理人・保佐人・補助人を解任された人
- 破産者や行方不明の人
- 本人に対して訴訟をしている(した)人、その人の配偶者や直系血族
- 不正な行為や著しい不行跡、その他任意後見人の任務に適さない事由がある人
これらの要件を踏まえ、信頼性と適性を備えた人物の中から選定します。
1-2.任意後見人と成年後見人の違い
任意後見人と成年後見人の違いは、主に制度の開始時期と選任方法にあります。
任意後見は、本人が十分な判断能力を持つうちに契約を結び、将来の判断能力低下に備える制度です。一方、成年後見は、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が成年後見人を選任する「法定後見制度」に基づく制度です。
任意後見では、後見人を本人が信頼できる人から選び、契約で支援内容を自由に決められます。これに対し、成年後見人は家庭裁判所が選任し、支援内容も裁判所の手続きに従って決められます。
そのため、任意後見では本人の意思を反映したサポートができる一方、成年後見は法的保護を重視した制度といえるでしょう。また、任意後見では後見監督人の選任が必須です。一方、成年後見では家庭裁判所が必要と判断した場合にのみ後見監督人がつきます。
2.任意後見人の役割・仕事内容
任意後見制度は、本人の生活を守り、必要な支援を提供するための制度です。任意後見人に許されるのは、あくまで本人の利益を最優先にした行為に限られます。
以下では、任意後見人の具体的な役割と仕事内容について解説します。
2-1.財産管理
任意後見人の重要な役割の一つに、本人の財産を適切に管理する「財産管理」があります。財産管理の目的は、本人の財産を維持することです。したがって、投資などのリスクを伴う運用は認められていません。
具体的な財産管理の内容は、次の通りです。
- 預金口座の管理や金融機関での手続き
- 定期的な費用・公共料金・保険料・公租公課・ローンなどの支払い
- 生活必需品の購入と代金の支払い
- 不動産管理や売却
- 収益不動産の管理・賃貸借契約の締結・変更・解除
- 有価証券の管理
- 年金の管理や公共料金・固定資産税・社会保険の支払いなど
さらに、本人が相続人となった場合の遺産分割協議への参加など、本人が行うべき法律行為なども財産管理に含まれます。
2-2.身上保護
任意後見人のもう一つの重要な役割は、本人の生活を安定させる「身上保護」です。これには、医療や介護に関する契約など、生活に密接に関わる法律行為が含まれます。
具体的な身上保護の内容は次の通りです。
- 医療手続き
入院や治療に関する契約、医療費の支払い - 介護サービスの契約
介護サービスの契約締結 - 生活費の送金
必要に応じた生活費の管理・送金
- 施設入所手続き
老人ホームや介護施設への入所手続きと費用の支払い - 要介護認定に対する対応
要介護認定の請求、不服申し立て
身上保護の役割は、本人の意思を尊重しながら、生活の質を維持・向上させることにあります。そのため、常に本人の最善の利益を考えて行動しなければなりません。
2-3.任意後見人の役割に含まれない仕事
任意後見人の役割には含まれない仕事があります。まず、食事やトイレ、入浴の介助といった介護にあたる行為(事実行為)は対象外です。また、医療機関や介護施設への送り迎えについても職務範囲に含まれていません。
次に、婚姻や離婚、認知、養子縁組などの身分行為も任意後見人の役割には含まれていません。これらは本人しか行えない行為であるためです。同様に、遺言書の作成も任意後見人の仕事ではありません。
さらに、本人の日常生活にかかる費用の取消も、任意後見人の権限外です。例えば、本人が日用品を購入した場合、その取引を取り消すことはできません。これは、本人の意思と日常生活の自由を尊重するためです。
最後に、入院時の保証人になることや、本人の手術に同意することも任意後見人の役割ではありません。これらは医療行為に関する判断であるためです。
2-4.任意後見人の仕事を始める時期
任意後見人が後見事務を開始するのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときです。任意後見制度は、判断能力が十分なうちに契約を結ぶ「任意後見契約」と、判断能力が低下した際に「任意後見監督人」を選任するという2段階の仕組みになっているためです。
具体的には、本人の判断能力が低下し契約で定めた業務を行う必要が生じた場合、本人や家族(配偶者・四親等内の親族)、任意後見受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行います。
申立てを受けた家庭裁判所が審査を行い、申請が適切と判断されれば任意後見監督人が選ばれる流れです。
その後、任意後見受任者と任意後見監督人は審判通知を受け取り、任意後見受任者は正式に任意後見人としての業務を開始し、任意後見監督人の監督のもとで後見事務を行います。
3.任意後見人の決め方
任意後見人を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、信頼できる人物を選任することが基本です。任意後見人は、財産管理や生活面でのサポートを担うため、信頼性が求められます。
信頼できない人や浪費癖がある人は不向きなため、信頼関係のある家族や知人、あるいは法律の専門家である司法書士や弁護士が賢明な選択肢です。
次に、任意後見人の年齢や経験も考慮すべき要素です。後見人が同世代だと、将来的に共に高齢になる可能性があります。そのため、一世代下の年齢の人を選ぶことが望ましいでしょう。年齢差があれば、長期的なサポートが期待できるため安心感も得られます。
また、専門家に依頼する際は、法人への依頼を検討することも1つの方法です。法人は存続し続けるため、継続的なサポートが望めます。任意後見人の選定にあたっては、これらのポイントを踏まえ、慎重に検討することが大切です。
任意後見が始まると、家庭裁判所で選任された任意後見監督人が後見人の業務をチェックします。この監督機能により、契約内容に基づいて適切に業務が遂行されているかが確認されるため、より安心感を得られるでしょう。
4.任意後見人制度のメリット・デメリット
任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備え本人が自ら後見人を選び、支援内容を決められる制度です。判断能力が十分にあるうちに信頼できる人物を任意後見人として選び、財産管理や身上監護に関する内容を公正証書で契約します。
任意後見制度は、本人の自己決定権を尊重する一方で、いくつかの制約や課題があるのも事実です。以下では、任意後見制度のメリットやデメリット、種類について解説します。
4-1.任意後見人制度のメリット
任意後見制度には、主に次の3つのメリットがあります。
1つ目は、信頼できる人を自分で後見人に選べる点です。家族や友人、または司法書士や弁護士などの専門家から、自分が安心して財産管理や生活支援について任せられる相手を選べます。
2つ目は、将来の生活や支援内容を事前に決めておける点です。任意後見契約によって、自分が望む生活スタイルや財産の管理方法などを具体的に定められ、将来の判断能力が低下した際も希望に沿った支援を受けられます。
3つ目は、後見人の業務を任意後見監督人が監視する点です。監督人の存在により、後見人の不正行為や本人に不利な行動を防止できるため、安心して制度を利用できます。
このように、任意後見制度は将来の不安を軽減し、自分らしい生活を維持するための効果的な手段といえるでしょう。
4-2.任意後見人制度のデメリット
任意後見制度にはメリットがある一方で、理解しておくべきデメリットも4つあります。
1つ目は、取消権が認められていない点です。任意後見人は、本人が不利な契約を結んだとしても、その契約を取り消せません。任意後見制度では、本人の意思を尊重することが重要視されており、取消権を与えることでその意思を否定するリスクがあるためです。その結果、本人が不要な高額商品を購入した場合でも、その契約を取り消せないというデメリットがあります。
2つ目は、任意後見監督人の報酬です。任意後見制度を利用する際は、必ず任意後見監督人が選任されます。また、選任される人は一般的には弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家です。その報酬は毎年発生するため、利用を検討する際は継続的な支払いについて考慮する必要があります。
3つ目は、契約の解除や解任が困難である点です。任意後見監督人が選任され、契約が発効すると、正当な理由がない限り契約は解消できません。正当な理由としては、後見人が遠方に引っ越しするケースや病気、高齢化などで後見業務の継続が難しくなるケースが挙げられます。ただし、契約が発効する前であれば、本人や任意後見受任者が公証人の認証を受けた書面によって自由に解除できます。
4つ目は、死後のサポートができない点です。任意後見契約は本人が亡くなると自動的に終了するため、葬儀の手配や遺品整理などの死後事務は相続人が行います。これらの支援を希望する場合は、別途「死後事務委任契約」を結ぶ必要があります。
このように、任意後見制度の利用にはデメリットもあるため、慎重に検討することが大切です。
弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、認知症対策のために今後どのような財産管理の仕組みをつくればいいのか、無料相談をさせていただいております。今からできる対策方法についてのアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
5.任意後見契約の種類
任意後見契約には、本人の状況や必要性に応じて選択できる3つの類型があります。それぞれの特徴を理解し、適切な契約形態を選ぶことが重要です。
ここでは、「即効型」「移行型」「将来型」の3つの契約タイプについて、概要と特徴を解説します。
5-1.即効型契約
即効型契約とは、任意後見契約を締結した直後に任意後見監督人の選任申立てを行う契約形態です。本人の判断能力が低下しつつある状況で、早急に支援を開始する必要がある場合に適しています。即効型契約のメリットは、契約発効までのタイムラグがないため、判断力が不安定な本人に対して迅速に支援を提供できる点です。
しかし、スピードを優先するあまり、本人が契約内容を十分に理解しないまま契約が結ばれるリスクもあります。その結果、後で「契約内容を把握していなかった」といったトラブルが発生することもあります。
こうしたリスクを避けるためにも、契約締結時には本人が内容を正しく理解しているか確認することが重要です。また、家族や親族の助言を受けながら進めることが、後のトラブル防止に役立ちます。
なお、公証人が、本人の判断能力が著しく低下していると判断した場合、即効型契約は認められません。
5-2.移行型契約
移行型契約は、任意後見契約と同時に見守り契約や財産管理委任契約を締結し、本人の判断能力が低下した際に任意後見へと移行する契約形態です。この契約は、判断能力が十分でも身体の不調により銀行手続きが難しい人など、日常生活でサポートが必要なケースに適しています。
「見守り契約」では、本人の判断能力を定期的に確認ができ、「財産管理委任契約」では資産管理を代行できます。さらに、「死後事務委任契約」により、葬儀やお墓の手続きも含めたサポートを受けられます。こうした包括的な支援により、本人は生活面の不安を軽減できるでしょう。
ただし、複数の契約が絡むため、事前に内容を十分理解することが重要です。必要に応じて専門家に相談しながら契約を進めると、より安心して支援を受けられます。
5-3.将来型契約
将来型契約は、即効型・移行型以外の任意後見契約を指します。本人の判断能力が健全な時点で契約を締結し、将来的に能力が低下した際に発効する契約形態です。
将来型契約の特徴は、契約から後見開始までの期間が長期化しやすいという点が挙げられます。そのため、任意後見受任者が契約の存在を失念してしまうリスクに注意が必要です。
失念リスクを防ぐために、継続的に支援を行う「見守り契約」を締結しておくとよいでしょう。見守り契約により、定期的に本人の状態がわかるため、任意後見契約について忘れてしまう事態を避けられるでしょう。
6.後見監督人とは
任意後見監督人は、本人の判断能力が低下した際に家庭裁判所によって選任され、任意後見制度において重要な役割を果たす存在です。本人や親族、任意後見受任者の申立てにより選任され、任意後見人の業務を監督し、必要に応じて法律行為の代理も行います。その主な役割と仕事内容について詳しくみていきましょう。
6-1.任意後見監督人の役割・仕事内容
任意後見監督人の役割は、任意後見人の業務を監督し、本人の利益を守ることです。主な仕事内容には、財産管理の適切性を定期的にチェックすることが含まれます。具体的には、3ヶ月ごとに任意後見人から報告を受け、財産の運用状況や支出の妥当性を確認するのが主な役割です。
家庭裁判所との連携も重要な役割であり、年に1回、任意後見人の職務遂行状況を家庭裁判所に報告する、といった二重の監督体制が敷かれています。また、不正や不備が発見された場合には、速やかに家庭裁判所に報告し、必要な措置を講じなければなりません。
さらに、任意後見監督人は特定の状況下で本人や任意後見人の代理を務めることがあります。例えば、任意後見人が病気やけがで職務を遂行できない場合や、相続手続きにおいて利益相反のリスクがある場合には、任意後見監督人の介入が可能です。
このように、任意後見監督人は本人の生活や財産を守り、任意後見人による職権濫用防止の重要な役割を果たしています。
6-2.任意後見監督人になれる人
任意後見監督人になれるのは、本人や任意後見人と関係がない第三者です。配偶者や近い親族(直系血族・兄弟姉妹)、利害関係者は除外されています。これは本人の財産や生活を確実に守るため、また利益相反行為によるトラブルを防ぐためです。
主に選任されるのは、弁護士や司法書士、社会福祉士、税理士などの専門職です。また、法律や福祉に関わる法人も任意後見監督人になれます。
なお、任意後見監督人には欠格事由が定められており、以下の条件に該当する人は選任されません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任などをされた法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をしている人、その配偶者とその直系血族
- 行方の知れない人
このように、任意後見監督人の選任は厳格に行われています。
7.任意後見制度の手続きの流れ
任意後見制度は、将来の判断能力低下に備え、事前に後見人を決めておく制度です。手続きの流れは、以下の通りになります。
1.任意後見人の選定・契約内容の決定
2.公正証書による任意後見契約の締結
3.家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立て
4.家庭裁判所による任意後見監督人の選任
5.任意後見人による後見業務の開始
以下では、それぞれについて解説します。
7-1.任意後見人の選定・契約内容の決定
任意後見制度の手続きにおいて、最初の重要なステップは、本人の判断能力が十分にあるうちに任意後見人の選定と契約内容の決定を行うことです。この段階で、誰を任意後見人とし、どのような支援を依頼するかを具体的に定めます。
任意後見人の選定においては、信頼性が重要です。候補者としては、家族や友人だけでなく、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家も挙げられます。慎重に選び、将来の支援を安心して任せられる適任者を見つけましょう。
契約内容の決定にあたっては、身上監護と財産管理の両面から検討が必要です。具体的には、「在宅ケア」や「施設入所」の希望、医療に関する要望などを文書化します。また、資産の管理方法についても、売却や賃貸、寄付などの選択肢を含めて明確に指定しましょう。
さらに、任意後見人の権限や報酬についても契約で明記することで、将来的な誤解やトラブルを防げます。また、本人の判断能力が低下する前からサポートを開始したり死後の事務処理を任せたりするために、見守り契約や財産管理等委任契約、死後事務委任契約などの補完的な契約も検討することが望ましいでしょう。
これらの選定と契約の過程は、将来の生活に大きな影響を与えるため、十分な時間をかけ慎重に進めることが大切です。
7-2.公正証書による任意後見契約の締結
任意後見契約に正式な効力を持たせるためには、公正証書による契約の締結が必要です。まず、本人と任意後見受任者は公証役場に連絡し、公正証書作成の手続きを依頼しましょう。契約内容が確定した後、両者は公証役場に出向き、公証人立ち会いのもとで契約を締結します。
契約には、本人と受任者それぞれの住民票・印鑑証明書・実印・身分証明書のほか、契約書案も用意します。追加書類が求められる場合もあるため、事前に公証役場へ確認しておきましょう。
また、公証人の出張サービスも利用可能で、高齢や病気で移動が難しい場合に役立ちます。契約が完了すると、公証人の嘱託により、任意後見人の氏名や代理権の範囲が東京法務局で登記され、正式な契約として効力を持ちます。
7-3.家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立て
任意後見契約が有効になるためには、家庭裁判所で「任意後見監督人選任の申立て」が必要です。任意後見は、本人の判断能力が低下したときに開始され、本人・配偶者・四親等内の親族、または任意後見受任者が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。本人以外が申立てる場合、原則として本人の同意が必要です。
申立てには、「任意後見監督人選任申立書」「申立事情説明書(任意後見)」「親族関係図」「本人の財産目録及びその資料」「本人の収支予定表及びその資料・任意後見受任者事情説明書」が必要となります。その他に、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)や住民票、登記事項証明書などが必要です。
任意後見監督人選任申立てにかかる費用は、収入印紙代800円・登記手数料1,400円・郵便切手3,270円分です(2024年10月現在)。また、申立て後に鑑定が必要となった場合には、5〜20万円の鑑定費用が発生するケースもあります。
必要書類等は、管轄の家庭裁判所によって異なるケースもあるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
7-4.家庭裁判所による任意後見監督人の選任
家庭裁判所は、任意後見監督人選任の申立てを受けると審理(本人や親族への調査・意向照会、必要な場合は鑑定など)を行い、本人の心身の状態や生活・財産の状況を総合的に評価し任意後見監督人の選任を決定します。
選任が決まると審判書が郵送され、それにより任意後見契約が法的に有効となります。こうして、契約の効力が発生し、後見可能な環境が整います。
7-5.任意後見人による後見業務の開始
任意後見監督人が選任されると、任意後見人の業務が始まります。まず、本人の財産目録・収支予定表・任意後見事務報告書(初回報告)を作成し、おおむね1ヶ月以内に任意後見監督人に提出しなければなりません。
また、預貯金の代理権を有する場合は、すべての金融機関へ届出書を提出する必要があります。金融機関によっては通帳やカードの取り扱いが異なるため、事前の確認が必要です。
8.任意後見人は専門家への依頼も可能
任意後見人は、司法書士や弁護士などの法律の専門家や、福祉の専門家に依頼できます。家族が担う場合とは異なり、専門家に依頼することで時間も節約でき、プロに任せている安心感も得られます。
専門家を選任する際の月額費用は、一般的に2万~6万円程度です。費用対効果や家庭の状況、必要な支援内容を踏まえたうえで、最適な選択を検討しましょう。
なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、認知症対策のために今後どのような財産管理の仕組みをつくればいいのか、無料相談をさせていただいております。今からできる対策方法についてのアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
9.まとめ
本記事では、任意後見人制度の概要やメリット・デメリット、手続きの流れについて解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。
- 任意後見契約は、本人の判断力が健全なときに、任意後見の内容を契約で定める
- 任意後見契約には、公正証書による任意後見契約書の作成が不可欠である
- 任意後見効力発生には、家庭裁判所への申立てが必要である
- 親族も任意後見人に就任可能であり、報酬は当事者間で自由に決められる
- 家庭裁判所が選任する任意後見監督人の選任が必須であり、その報酬も考慮する必要がある
任意後見制度とは、将来、認知症などにより判断能力が低下した際に備え、信頼できる人を後見人として選任しておく制度です。判断能力が確かなうちに、自分が信頼できる人を後見人として選び、財産管理や生活支援に関する内容を契約で定められるのが特徴です。
任意後見契約は公正証書で締結され、判断能力が低下した際、家庭裁判所が監督人を選任することで、正式に効力が発生します。後見人は本人の利益を最優先にし、監督人の管理下で財産管理や生活支援の業務を遂行します。
任意後見人を選ぶ際には、信頼性、年齢、経験などを十分に考慮することが重要です。専門家に依頼する場合は、時間と費用のバランスを踏まえ、家族の状況やニーズに合った選択を心がけましょう。