判断能力が衰えた方の生活を支える重要な支援策として、わが国には成年後見制度(法定後見制度、任意後見制度)があります。
認知症などで判断能力が衰えた家族を抱える方にとっては非常に大切な制度ですが、後見人に支払う費用面が心配だという声もよく聞きます。後見人の費用として大きくかかってくるのは、後見人に対する報酬です。
今回の記事のポイントは下記の通りです。
- 法定後見では親族後見人が報酬付与の申し立てをしなければ無報酬となる
- 任意後見では当事者同士の話し合いで無報酬とすることができる
- 有償の場合、法定後見では2万円~6万円、任意後見では1万円~3万円程度が親族後見人に対する報酬の相場となる
- 法定後見では特別な後見事務を行った場合に付加報酬が発生する可能性がある
- 法定後見では家庭裁判所が報酬額、報酬支払時期を定めるが、任意後見では当事者間の任意後見契約の定めに従い、報酬が支払われる
- 法定後見において報酬の支払いが難しい場合は「成年後見制度利用支援事業」を検討できる
今回の記事では専門家のほか、家族や親族が後見人となった場合でも報酬の支払いが必要かどうか、報酬の相場や支払いが難しい場合の公的支援策などと共に見ていきますので、ぜひ参考になさってください。
目次
1.成年後見人の報酬とは?
成年後見制度は、高齢者や障害者などが自分の財産や身体を適切に管理できない場合に、その人々をサポートするための法的手段です。この制度には、成年後見人と任意後見人、それぞれに対応する成年後見監督人と任意後見監督人が存在します。これらの役割には報酬が発生する場合があります。
1-1.成年後見制度の当事者の役割
成年後見制度における当事者の役割は下記の通りです。
成年後見人と成年後見監督人
成年後見人は、成年被後見人の財産管理や身上監護を担当します。
具体的には、財産の管理、医療や介護に関する契約の締結、その他の法的手続きなどが含まれます。一方、成年後見監督人は本人の資産額が多額であったり、成年後見人による不正の兆候がみられる案件などにおいて選任され、成年後見人の行動を監督します。成年後見監督人は、成年後見人がその職務を適切に行っているかを監督する役割を担います。
成年後見人は、成年被後見人の財産管理や身上監護を行う役割があります。
任意後見人と任意後見監督人
任意後見人は本人との契約に基づいて財産管理や身上監護を行います。本人が元気な時に予め任意後見人となってもらいたい候補者との間で任意後見契約を結びます。
本人の判断能力喪失後の任意後見による財産管理のスタートは任意後見監督人が選任されることが要件となっています。そのため、任意後見制度を利用するには、任意後見監督人は必ず選任されます。任意後見監督人は、任意後見人が適切に職務を遂行しているかを監督します。
1-2.親族、専門家が後見人になったケースでは報酬はどうなる?
成年後見人や任意後見人には親族のほか、専門家が選任されるケースがあります。どのようなケースにておいて報酬は支払われるのか、以下解説します。
親族が後見人になった場合の報酬について
成年後見制度では、親族が成年後見人となる場合でも報酬を受け取るケースが少ないのが実情です。しかし、親族でも後述する家庭裁判所への報酬付与の申立手続きをすれば、報酬を受け取ることができます。
任意後見制度では、報酬、支払時期や支払方法は任意後見契約で決定されます。この契約の中で報酬の条件が明記されます。
専門家が後見人となった場合
一方で、専門家が成年後見人、任意後見人となる場合は、報酬の支払が必要です。特に成年後見監督人、任意後見監督人には専門家が選任されることから報酬の支払が必須です。専門家としては、弁護士、司法書士、社会福祉士などが考えられます。
弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、高齢者の財産管理のために、法的に適切な対処が行えるかについて、無料相談をさせていただいております。後見手続きから、新たな後見人の選定の相談などサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
2.後見人の報酬・目安とその相場は?
後見人がどのような報酬を受け取るのかは、多くの人々にとって気になる問題です。特に、専門家が後見人になる場合や、親族が報酬を希望する場合、その報酬の相場がどれくらいなのかは重要な情報です。この章では、成年後見人と任意後見人、それぞれの後見監督人について、報酬の目安と相場を詳しく解説します。
2-1.成年後見人の報酬目安
成年後見人の報酬は、家庭裁判所が設定する目安に基づいて、家庭裁判所が決定します。この目安は、被後見人が持つ財産の総額によって変動します。
例えば、一般的には、被後見人の財産が1,000万円以下の場合、月額報酬は約2万円です。財産が1,000万円を超え、5,000万円以下の場合は、月額3〜4万円が目安とされています。さらに、財産が5,000万円を超える場合は、月額5〜6万円が目安とされています。
後見人は被後見人の財産を管理しなければなりませんので、管理の対象が大きくなれば難度が上がる分、報酬も上がるというスタンスです。家庭裁判所が示す報酬相場は地域によって違いが出ることもあるので、お住まいの地域の最寄りの家庭裁判所が示す報酬相場を調べてみることをお勧めします。
親族が成年後見となる場合には、報酬付与の申立をするケースは少ないですが、親族でも後述する報酬付与の申立をすれば報酬をもらえます。その場合も上記が目安となりますが、事案によっては報酬が減額されるケースもあります。
2-2.任意後見人の報酬相場
任意後見人の報酬は、個々のケースで当事者間の任意後見契約によって決定されます。そのため、厳密な目安は存在しません。しかし、任意後見人の報酬の相場として親族が任意後見人になる場合、報酬は無償~3万円程度とされることが多いです。専門家が任意後見人になる場合は、月額3万円〜5万円程度が一般的な相場です。
2-3.成年後見監督人と任意後見監督人の報酬目安
成年後見監督人と任意後見監督人も報酬を受け取ることができます。
成年後見監督人、任意後見監督人ともに報酬は家庭裁判所によって決定されます。管理財産額が5,000万円以下の場合、月額1万円〜2万円が一般的です。5,000万円を超える場合は、月額2万5,000円〜3万円が目安とされています。
現状は、上記のとおり管理財産額に応じた報酬体系になっていますが、今後は厚生労働省の成年後見制度利用促進専門家会議にて後見人、後見監督人の業務量や難易度に応じた報酬体系への変更が検討されています。
参考:成年後見人等の報酬額のめやす
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/0102.pdf
(出典:裁判所|申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター)
3.後見人の報酬の決め方
後見人がどのように報酬を受け取るのかは、成年後見制度を利用する際の重要な要素の一つです。この章では、後見人の報酬がどのように決定されるのか、付加報酬が存在するケースは何か、そして報酬付与の申立に必要な手続きと書類について詳しく解説します。
3-1.成年後見人、監督人の報酬は家庭裁判所が決める
成年後見人、成年後見監督人、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定するものであり、後見人、後見監督人自身が独断で報酬を設定することはできません。裁判所は、後見人が提出する各種資料や、被後見人の財産状況、後見人が担当する業務の内容と難易度を総合的に考慮して、報酬額を決定します。
任意後見人の報酬額は任意後見契約で定める
任意後見人については、先述のとおり、本人と任意後見候補者との間の契約で決めます。
3-2.基本報酬に加えて付加報酬が支払われるケースがある
後見制度においては、基本的な報酬とは別に付加報酬が支払われることもあります。
一般的な後見事務とは別に、特別に手間のかかる後見業務を担った場合に、これを手当てするために支払われるのが付加報酬です。
成年後見人、監督人は特別な行為があった場合に付加報酬が発生する
成年後見人等が特に困難な業務を担当した場合や、特殊な状況が存在する場合には、基本報酬に加えて「付加報酬」が支払われることがあります。例えば、成年被後見人が多くの収益不動産を所有しており、その管理が複雑である場合や、被後見人の医療や看護に関する手続きが特に煩雑である場合などが該当します。付加報酬は、基本報酬の最大50%までが目安とされています。
そのほか、訴訟、調停、示談交渉、相続における遺産分割手続きや不動産売却手続きを行った場合などの場合には、その行為に応じて報酬が支払われることがあります。
- 被後見人が不法行為を受けたことで起こした訴訟に勝訴し、被後見人の管理財産額を1,000万円増加させた場合 80万円~150万円程度
- 被後見人の配偶者が亡くなったことによる遺産分割調停を申し立て、調停を成立させて2,000万円の遺産を被後見人に取得させた場合 55万円~100万円程度
- 居住用不動産を任意売却したことで、被後見人の療養看護費用3,000万円の資金を準備させた場合 40万円~70万円
任意後見人への付加報酬の支払いは任意後見契約の定めに従う
なお、任意後見人について、上記のような特別な行為について報酬を支払いたい場合には、将来行う可能性がある手続きや事務について、あらかじめ報酬を定めておきます。
3-3.後見人の報酬付与の申立の流れと必要書類
成年後見人、監督人等が報酬を受け取るためには、家庭裁判所に「報酬付与の申立」を行い、審判を受ける必要があります。この申立には、以下のような書類が一般的に必要です。
- 報酬付与申立書
- 報酬付与申立事情説明書
- 付加報酬を求める場合の資料
- 後見等事務報告書
- 財産目録
- 預貯金通帳の写し(報告対象期間分)
- その他の裏付け資料
これらの書類は、後見人が担当した業務の内容や、被後見人の財産状況を詳細に説明するものです。特に「付加報酬を求める場合の資料」には、後見人がどのような特別な業務を行ったのか、その詳細を記載する必要があります。成年後見人として対応した後見事務の内容をできるだけ詳細に書き、関連資料を付けて家庭裁判所に付加報酬を算出してもらいます。
報酬の申立は、被後見人の状況が変わった時や、後見業務が終了した後にも行うことができます。ただし、後見業務が終了してからでも、相続人に財産を引き継ぐ前に報酬の申立を行い、審判を受ける必要があります。
以上が、成年後見人の報酬の決定方法と、その手続きについての基本的なガイドラインです。後見人がどのような業務を担当するのか、被後見人の財産状況はどうかによって、報酬は大きく変動する可能性があります。したがって、具体的な報酬額を知るためには、最寄りの家庭裁判所で相談することが最も確実です。
4.後見人の報酬の支払い方法と税金
後見人がどのように報酬を受け取るのか、またその報酬が税金の対象となるのかは、成年後見制度で報酬を受け取る場合に知っておく必要があります。この章では、報酬の支払われる時期、支払い方法、そして税金に関する情報を詳しく解説します。
4-1.報酬が支払われる時期
報酬の支払時期は、成年後見人と監督人、任意後見では異なります。
成年後見人、監督人への報酬支払時期
成年後見人、監督人に支払われる報酬は、家庭裁判所の審判によって確定します。そのため、審判が下されるまで報酬の支払いは行われません。報酬の申立を行い、審判が下された後には、その金額に関する通知が成年後見人等に送られます。
この通知を受け取った時点で、後見人は報酬を受け取る権利を得ます。報酬の受け取りは一般的に、後見人としての業務が終了した時や、業務を開始してから1年が経過した後に行われます。報酬は、被後見人の財産から直接受け取ることが一般的です。
任意後見人への報酬支払時期
任意後見人は本人と締結した任意後見契約の時期、方法に従い、報酬を受け取ることができます。
任意後見制度では報酬の額だけでなく支払い時期についても当事者の話し合いベースで決定されます。任意後見契約で報酬の支払い時期を定めることになるので個々のケースで違いが出ますが、例えば毎月月末に支払うこととする、などと取り決めることが考えられます。もしくは半年分、1年分をまとめて一定時期に支払うということもでき、任意後見ならではの柔軟性を発揮することができます。
4-2.後見人の報酬は本人の財産から支払われる
後見人が受け取る報酬は、被後見人(制度の利用者)の財産から支払われます。成年後見人は、被後見人の財産を管理しているため、基本的にはその財産から報酬を受け取る形になります。
成年後見人、監督人の報酬
家庭裁判所により報酬付与が認められると、家庭裁判所から審判書が送られてきます。この審判書には、「○年○月○日から○年○月○日までの期間の報酬として、○○円を付与する」といった内容が記載されています。この審判書を受け取った後、被後見人の預金口座から指定された金額を引き出して報酬として受け取ります。
任意後見人の報酬
任意後見人は任意後見契約で定めた方法に従い、本人の財産から報酬を受領できます。
4-3.後見人の報酬は税金の対象となる
後見人が受け取る報酬は、税法上の所得として扱われます。具体的には、家族や親戚が後見人として報酬を受け取る場合は「雑所得」、司法書士や弁護士などの専門職が後見人として報酬を受け取る場合、それは「事業所得」として扱われます。
家族等の個人が年間で受け取る雑所得が20万円を超える場合、確定申告が必要となります。一般的には、簡便さと税務上の対策から、年に1度報酬を受け取るという方法でやるのがおすすめです。複数年分の報酬をまとめてもらうこともできますが、審判が下された年にまとめて受け取ると、その年の所得として複数年分の報酬が、その年度の所得として全額課税されてしまいます。
5.成年後見人の報酬が払えない場合
法定後見の利用において必要となる各種支払いのための財力がない場合、「成年後見制度利用支援事業」の利用を検討しましょう。
この事業は費用的な問題で成年後見制度の利用ができなくなることがないように、費用面での助成を行うのが事業内容の一つとなっています。助成が行われるのは成年後見制度の利用申し立てにかかる費用の他、成年後見人に支払う報酬も対象になります。
当事業は市区町村単位で実施されており、自治体によって運用が異なる点があるので、利用に関する相談は最寄りの市区町村の窓口に問い合わせが必要です。
大きく高齢者を対象とした支援と障害者を対象とした支援があるので、窓口で相談する際にどちらを希望するか伝えてください。自治体によって運用のルールや利用の条件が異なることがあるので、例えば支援を要する本人の財産が一定額以下でなければ利用できない、などの条件が付くこともあります。条件を満たせるかどうか個別に確認が必要ですので、まずは最寄りの役所に電話をかけて担当部署を聞き出し、大方の条件について電話で確認してみましょう。可能性がありそうであれば、窓口での本格的な相談につなげるとスムーズにいきます。
なお任意後見制度は本事業の対象となりません。
弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、後見制度のために、法的に適切な対処が行えるかについて、無料相談をさせていただいております。後見手続きから、新たな後見人の選定の相談などサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
6.動画解説|親族が成年後見人の場合でも報酬を支払う必要ある?
7.まとめ
今回の記事では親族が後見人となった場合でも報酬の支払いが必要かどうか、報酬の相場や支払い時期、実際の報酬の決め方や報酬の支払いが難しい場合の公的支援策などと共に見てきました。
本章のポイントをまとめてみましょう。
- 法定後見では親族後見人が報酬付与の申し立てをしなければ無報酬となる
- 任意後見では当事者同士の話し合いで無報酬とすることができる
- 有償の場合、法定後見では2万円~6万円、任意後見では1万円~3万円程度が親族後見人に対する報酬の相場となる
- 法定後見では特別な後見事務を行った場合に付加報酬が発生する可能性がある
- 法定後見では家庭裁判所が報酬額、報酬支払時期を定めるが、任意後見では当事者間の任意後見契約の定めに従い、報酬が支払われる
- 法定後見において報酬の支払いが難しい場合は「成年後見制度利用支援事業」を検討できる
以上、法定後見及び任意後見における後見人の報酬に関して一通り見てきました。
親族が後見人となる場合は法定後見においては報酬付与を求めないことで、任意後見においては話し合いで無報酬とすれば費用は発生しません。
後見制度の利用を検討する際には参考になさってください。