親の年金を認知症後も受け取る方法とは?事前対策と発症後の管理方法を解説

高齢化社会が進む中、親の認知症に備えることは多くの家族にとって重要な課題となっています。特に、親の年金管理は生活の基盤に関わる重要な問題です。「親が認知症になったら年金はどうなるの?」「事前に何か対策はできるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

記事のポイントは下記のとおりです。

  • 認知症になった親の口座は凍結される
  • 口座凍結により年金を引き出せなくなる
  • 年金の受け取り本人名義の口座しか認められない
  • 軽度の判断能力低下に備えて家族信託や任意後見制度で準備しておくことができる
  • 認知症が本格的に進むと、法定後見制度を利用し年金を管理することになる

本記事では、認知症発症後も親の年金を適切に管理する方法について、事前にできる対策と発症後の管理方法を詳しく解説していきます。

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1.親の年金は認知症後は引き出せない

年金受給の多くは銀行振込で行われていますが、親が認知症を発症し年金管理能力を失った場合、年金が引き出せなくなる可能性があります。それは、金融機関が口座名義人の判断能力の著しい低下を察知すると、本人の財産保護のため口座凍結になるからです。

口座が凍結されると、年金を含む一切の財産の引き出しが不可能になり、通常の銀行手続きでは解除できません。つまり、生活に必要な資金が使えなくなるという深刻な状況に陥るのです。認知症で口座凍結されてしまった場合は銀行側に連絡しても解除されることはなく、本人が亡くなるまで年金を引き出すことができない状態は続きます。

もしそのような状況に悩んでいる方がいれば弊社リーガルエステートにご相談ください。無料相談でご状況を聞いたうえで、どのようなサポートが必要かをご提案させていただきます。

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2.親の年金口座が凍結されるタイミング

親の認知症が進行すると、銀行口座が凍結されるリスクが高まります。口座凍結が起こりやすいタイミングは以下のようなシーンです。

◆銀行窓口での異変
・本人が名前や住所を書けない
・簡単な質問に答えられない
・明らかに混乱した様子が見られる
◆家族からの銀行に相談
・本人の判断能力低下を家族が銀行に報告
・口座管理に関する不安を相談
◆ATMでの不審な動き
・連日、限度額いっぱいの引き出しが続く
・暗証番号を何度も間違える
◆その他
・名義人の死亡
・金融犯罪への関与の疑い

銀行は、これらの状況を通じて口座名義人の判断能力低下を察知すると、預金者保護の観点から口座を凍結します。

認知症を理由に口座が凍結されると、年金含め口座にある金融資産を引き出せなくなり、生活費や医療費の支払いが難しくなります。それによって、家族が代わりに支払うことになり、お世話する人の生活を圧迫する可能性もあるのです。

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3.本人以外が年金の振込口座を変更できない

認知症の親の年金管理に関して、多くの方が「家族の口座に年金を振り込んでもらえば問題解決」と考えがちです。しかし、実際にはそう簡単ではありません。年金制度には厳格なルールがあり、本人以外の口座への振込は原則として認められていないのです。

年金は本人名義の口座にのみ振り込まれるというルールがあります。これは年金受給者の権利を守り、不正受給を防ぐための重要な規定です。つまり、たとえ家族であっても、本人以外の名義の口座に年金を振り込んでもらうことはできません。

さらに重要なのは、本人以外が振込先を変更することも認められていないという点です。これは年金受給権が本人固有の権利であり、他人に譲渡したり担保に供したりすることができないためです。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、預金が凍結されてしまいお金の管理ができなくなった方や口座凍結について不安になっている方に対して、無料相談をご提供しています。どのような対策が今ならできるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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4.認知症発症後の親の年金受け取り方法

親が認知症を発症した後の年金管理は、多くの家族にとって予期せぬ大きな課題となります。突然の発症に戸惑い、適切な対処法に悩む方も少なくありません。この状況は、家族に大きな経済的・精神的負担をもたらす可能性があります。

認知症発症後の主な対処法は「成年後見制度」の利用です。ただし、認知症の程度によっては、他の選択肢も考えられます。例えば、軽度の認知症で判断能力がある程度保たれている場合、委任状による代理引き出しなど、別の方法が可能な場合もあります。

状況の適切な判断や最善の対応策の選択に迷った際は、専門家に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、親の状態や家族の事情に合わせた最適な解決策を見出すことができるでしょう。

 成年後見制度の活用

認知症が進行した場合、成年後見制度の利用が有効な選択肢となります。この制度を通じて、後見人が本人に代わって年金の管理や必要な資金の引き出しを行うことができます。

ただし、制度の利用には注意点があります。

  • 家庭裁判所での手続きが必要で、3〜6ヶ月程度かかることが一般的です。
  • 後見人選任は最終決定は裁判所が行い、家族の推薦はできるが専門家がなる可能性もあります。
  • 専門家が後見人になる場合、継続的な専門家への報酬が発生します。
  • 後見人には財産目録の作成や年次報告書の提出が求められます。

成年後見制度の利用を検討する際は、本人の判断能力、家族の状況、専門家への依頼の必要性などを考慮しましょう。早めの情報収集と家族での話し合い、必要に応じて専門家への相談が重要です。適切な制度利用により、認知症の親の年金を安全に管理し、必要な生活費を確保できます。

 認知症が軽度であれば代理届も可能

親の認知症が軽度で、まだ法律上の委任行為ができる程度の判断能力がある場合、代理届を活用して年金を管理する方法があります。代理届の制度は以下のような特徴があります。

  • 金融機関に代理人届を提出することで、家族が代理人として口座からお金を引き出せます。
  • この方法は、あくまで「年金(お金)の引き出し」という特定の行為に限定されます。
  • 本人の財産全体の管理までは代行できません。
  • 認知症は進行性の疾患であるため、この方法は一時的な解決策に過ぎません。

代理届の利用は、認知症の初期段階で有効な対策となりますが、症状の進行に伴い、いずれは法定後見制度などのより包括的な支援策が必要になることを念頭に置く必要があります。

5.認知症発症前の親の年金管理対策

認知症発症前の主な対策としては、家族信託任意後見制度の利用が挙げられます。これらの制度は、親の意思を尊重しながら将来の資産管理を計画的に行うことができる有効な手段です。活用すれば柔軟な財産管理が可能であり、親の生活状況や家族の事情に応じた対応ができるという利点があります。

一方、認知症発症後には「成年後見制度」という選択肢しかなくなってしまいます。成年後見制度は、継続的な支払いや柔軟な財産管理ができないなどのデメリットもあるため、年金を含めて親の財産について円滑かつ柔軟に管理したい場合は、早めの準備が非常に重要となります。

ただし、具体的な対応は個々の状況や取引銀行によって異なります。そのため専門家に打ち合わせをしながら、最適な対策を講じることをおすすめします。

 任意後見制度の活用

任意後見制度は、親の認知症に備えて事前に準備できる有効な方法の一つです。この制度を利用することで、親の年金を含む財産管理を家族が行うことができるようになります。

任意後見制度の特徴は以下の通りです。

  • 親に判断能力があるうちに事前に任せたいことをまとめて契約を結ぶ制度です。
  • 年金の管理を含む財産管理と身上監護の両面をカバーできます。
  • 家族を後見人に指定でき、専門家が後見人になることを避けられます。
  • 親の意思を尊重した年金管理が可能です。
  • 任意後見監督人として専門家がつくため、専門家報酬の支払いが発生します。

任意後見制度の利用を検討する際は、親の現在の判断能力と年金受給状況、家族の居住地と介護の可能性、将来的な年金を含む財産管理の見通し、そして専門家のサポートの必要性などを総合的に考慮することが重要です。

任意後見については、下記の記事でも詳しく解説していますので、確認してみてくださいね。

 家族信託の併用

家族信託は、親(委託者)が子(受託者)に財産の管理や運用を任せ、その利益を親自身(受益者)が受け取る仕組みです。親の判断能力が低下しても、あらかじめ決めた方針に沿って財産管理を続けられるという利点から、柔軟な資産管理が可能となります。

しかし、年金管理に関しては家族信託単独での対応には限界があります。年金受給権は本人にしか属さない特別な権利であり、他人に譲渡したり信託したりすることができません。つまり、年金を直接家族信託の対象とすることはできないのです。

そのため、家族信託を活用しつつ年金を含む包括的な財産管理を行うためには、他の制度を組み合わせて使うことが不可欠です。特に任意後見制度との併用は一般的で、家族信託で不動産や預貯金などの資産管理を行い、任意後見制度で年金を含む身上監護や日常的な財産管理を行います。これにより、柔軟な資産運用と適切な年金管理の両立が可能になります。

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6.親が認知症になると起きる財産管理トラブル

親が認知症を発症すると、様々な問題が生じますが、特に財産管理に関するトラブルは深刻な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、認知症による財産管理トラブルを3つの主要な問題に分けて解説します。

6-1.金銭管理能力の喪失

認知症の進行に伴い、適切な金銭管理能力が失われていきます。これにより、以下のようなトラブルが発生する可能性が高まります。

  • 不必要な高額商品の購入や同じものの重複買い
  • 詐欺や悪質商法の被害に遭うリスクの増大
  • 公共料金や税金などの支払い忘れ
  • 年金や預貯金の使い込みによる生活資金の枯渇

例えば、すでに家にあるものを何度も購入したり、必要のない高額な商品を衝動買いしたりすることで、家計が急速に悪化する可能性があります。また、判断力の低下により、詐欺師や悪質な訪問販売の標的になりやすくなります。

6-2.資産凍結による生活困難

認知症の症状が進行し、銀行が本人の判断能力の著しい低下を察知すると、口座が凍結される可能性があります。これにより、年金を含む預貯金の引き出しが困難になるほかに、通常の預貯金も引き出せなくなるので、日常生活費や介護費用、医療費の支払いに支障をきたします。

口座凍結は本人の財産を保護するための措置ですが、同時に必要な生活費の確保を困難にします。特に、介護施設への入居費用や高額な医療費の支払いが必要な場合、大きな問題となる可能性があります。

6-3.財産管理をめぐる家族間のトラブル

親の認知症発症後、財産管理を特定の家族が担当することになると、財産の私的流用や横領に対する疑念を持ったり財産の使途や管理方法をめぐる意見の対立したりします。

例えば、親の介護を主に担当している家族が財産管理も行う場合、他の家族から不信感を持たれる可能性があります。また、親の財産をどのように使うべきか(介護サービスの利用、自宅の改修など)について、家族間で意見が分かれることもあります。

認知症は徐々に進行する病気です。症状が軽いうちから家族で話し合い、将来的な財産管理の方針を決めておくことが大切です。また、専門家のアドバイスを受けながら、法的な対策を講じることで、将来的なトラブルのリスクを軽減することができます。

7.動画資料|親の年金口座凍結前にやっておくこと

8.まとめ

  • 認知症になった親の口座は凍結される
  • 口座凍結により年金を引き出せなくなる
  • 年金の受け取り本人名義の口座しか認められない
  • 軽度の判断能力低下に備えて家族信託や任意後見制度で準備しておくことができる
  • 認知症が本格的に進むと、法定後見制度を利用し年金を管理することになる

認知症に対する法的な準備や支援策の用意は、自分たちだけでは思うように進まないこともあります。
そんな時はぜひ私たち専門家を活用してください。当事務所では相続だけでなく、法的な高齢者支援一般の相談も可能ですので、心配事があればいつでもご相談くださいね。

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この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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