2021年2月18日に全国銀行協会から高齢者との金融取引、親族との代理等に関する考え方が発表されました。この発表は2月19日の日本経済新聞朝刊にも取り上げられました。
高齢者の親をお持ちの方からの相談で最近多いのが、親の認知、判断能力の低下がすすみ、金融機関での預貯金の払い戻しができなくなる、生活費が支払えなくなると困るといった相談です。
全国銀行協会の発表では、高齢者、とりわけ生活費や医療費との支払いのために親族との取引を認めるための具体的事例についても言及したことから話題になった内容です。
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
- 認知症など判断能力が低下した高齢者が行う金融取引の基本は成年後見制度
- 診断書の提出のほかに複数の行員による面談、医療介護費の内容の確認、ビデオ会議など非対面ツールの利用などにより親族などからの銀行取引が認められる可能性が今後ある
- 代理人取引として、事前に代理人届を提出する方法のほか、親族との財産管理契約による取引も容認している
- 全国銀行協会に加盟する金融機関が銀行窓口対応の参考となる考え方をとりまとめしたもので、全国一律ですぐにルールが変わるわけではない
認知症患者の預金引き出しの現状と2021年2月18日の全国銀行協会の発表内容と金融機関での高齢者や親族が代わりに行う金融取引の指針について解説していきます。
目次
1.認知症が金融機関に判明すると預金が引き出せなくなる可能性がある
もし、親が認知症になってしまったら、介護や病院費用が必要になります。単発でその場だけ支払っておけばいいものであればいいですが、認知症を発症した場合、期間が1年になるか10年になるかはわからないため、可能であれば親の資産から支払いたいものです。
しかし、基本的に認知症になり銀行がその事実を知れば、銀行は「口座取引を大幅に制限」してしまいます。以後、払戻しや契約内容の変更などを”家族であっても”依頼することができなくなるのです。
これを「口座凍結」といい、家族としては両親が持つ資産を引き出して使うことができないわけですから、家族にとって深刻な事態に陥る可能性もあるので、事前に対策を打っておく必要があります。
1-1.預金引き出しが出来なくなったケースでは、成年後見制度の利用が原則
もし、何も対策をせずに「口座凍結」になってしまったら…。これは、見出しの通り成年後見制度を利用することになります。既に認知症が進み、判断能力が低下してしまっている場合に、金融機関がその事実を知ると「口座取引」が大幅に制限されます。
成年後見制度は、認知症になっても成年後見人が財産管理や生活に必要な契約を代理で行い、支援することができる制度です。認知症対策として広く知られており、手続きをして成年後見人に選ばれればすぐに預貯金の入出金や振込作業を行うことができます。
しかし、残念ながら本制度は「本人の財産を守るための制度」なので、ご家族が自由に財産を管理・運用・処分することができないため、不便に感じることが多いというのもまた、事実です。ですから、口座凍結を解消するために仕方なく成年後見制度を利用せざるを得なくなるということもありますので、注意が必要です。
1-2.成年後見制度のデメリットとは?
では、ここで成年後見制度のデメリットも見ていきましょう。
①成年後見人は家庭裁判所が選ぶため、家族が後見人になれるとは限らない
もし、成年後見制度を利用するなら、親族を成年後見人にしたいですよね。しかし、親族を候補者として推薦したとしても、家族が成年後見人に選任されるとは限りません。裁判所の統計資料によると2021年では8割の割合で親族以外の専門家が就任しています。
これは成年後見人の仕事が「本人の保護」を目的としているためとまた、中立的な専門家が就いたほうが適切に管理されるという家庭裁判所の指針による影響もあり、金融資産や不動産を多く持っている方や家族での意見の対立がある方の成年後見の場合は、親族が成年後見人に就けないケースが多くあります。
成年後見人となる身近な親族がいないといった事情も増えており、専門家が成年後見人に選任される傾向が増えています。
②専門家が成年後見人となると報酬を支払い続けなければならない
もし、専門家が成年後見人に選任されると、基本的に毎月2~6万円の報酬の支払が発生します。また、ケースによっては付加報酬がかかる場合もあり、これは本人が亡くなるまで続きます。
③本人の財産は家族の判断だけで自由に利用できない
成年後見人に専門家が選ばれたらもちろんのこと、親族が選ばれたとしても柔軟な財産管理はできません。
基本的には、本人の財産からどんな支出をしたのかについて記録して、家庭裁判所から求められれば、管理状況を報告することになります。成年後見制度は、成年後見人が保護して支援するための制度であるため、不動産活用や投資など積極的な運用など本人の財産が減るリスクのある行為は認められません。
④成年後見制度が始まると途中で解約できない
成年後見制度を利用すると、本人の判断能力が回復したと認められない限り、制度は途中でやめられず本人が亡くなるまで続きます。
ですから、専門家が成年後見人に選任されると報酬の支払が終わるまで続くということになります。その期間が長ければ長いほど負担は増えるので、成年後見を利用する場合、開始するタイミングも考える必要があります。
2.全国銀行協会が2021年2月18日に発表した高齢者や親族による金融取引の考え方
ここまで説明してきたようにすでに認知症が進み、判断能力がかなり低下している場合、銀行がその事実を知れば口座を凍結されてしまいます。以後出金、契約内容の変更(定期預金の解約など)は、原則、家族であってもすることはできなくなります。そういった状況の中で、認知症患者の家族が本人の預金を引き出しやすくするための金融機関の対応の指針を全国銀行協会が指針としてとりまとめました。この内容について、相続専門家の司法書士の立場から解説していきます。
2‐1.判断能力が低下した高齢者が行う金融取引の基本は成年後見制度
認知症患者本人が窓口で預金を引き出せなくなってしまった場合に家族が預金を引き出す行為は、原則として無効です。
家族であったとしても、成年後見制度の利用など法律上、本人を代理する権限がない状態で預金を引き出すことはできません。本人を代理する権限がなく代わりに預金引き出しなどの代理行為をすることを「無権代理」といい、権限なく代理人として行為する人を「無権代理人」といいます。そして、無権代理行為は民法上、原則無効となるため、金融機関は預金引き出しの対応ができず、利用者に対して成年後見制度の利用を求めているのが今の現状です。
新指針は認知症患者について成年後見制度を利用しなくても、預金の引き出しの取り扱いを認めるという内容となっています。ただし、あくまで一定の要件を満たした場合に認めるという内容となっており、成年後見制度の利用を促すという内容となっています。指針では下記のように説明しています。
▷ 認知判断能力の低下した本人との取引においては、顧客本人の財産保護の観点から、親族等に成年後見制度等の利用を促すのが一般的である。
▷ 上記の手続きが完了するまでの間など、やむを得ず認知判断能力が低下した顧客本人との金融取引を行う場合は本人のための費用の支払いであることを確認するなどしたうえで対応することが望ましい
(金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)より引用)
成年後見制度を利用するためには、申し立てから成年後見人が就任するまで状況にもよりますが、1か月~2か月程度の時間がかかります。金融機関の原則的な対応としては、まずは認知症患者の高齢者家族に対して成年後見制度の利用をお願いし、成年後見制度の手続きが完了するまでの期間においては、引き出す預貯金が生活費、医療費、介護費など使用用途、理由などを確認の上、払い戻し対応をするといった内容です。
認知症高齢者との取引の基本はあくまで成年後見制度の利用を原則としているという点は従来と変わらないということを理解しておきましょう。
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2‐2.成年後見人を利用せず家族が預金を引き出すには一定の要件を満たす必要がある
成年後見制度を基本とするものの、その利用者総数は 2021 年 12 月末で約 24 万人にとどまっており、家庭裁判所の監督を定期的に受ける、第三者が成年後見人に選任された場合には、その報酬が継続的にかかるといった成年後見制度の煩雑さから利用が進まず、財産が凍結してしまっている方が多いのが現状です。利用者目線でいうと、生活費など必要なお金を引きだすためだけに、成年後見制度を利用するのはその後の負担と手間を考えると利用を控えてしまうのは当然の意見であると理解できます。
そのため、認知症患者の家族による預金引き出しについての対応方法のルールを見直し、成年後見制度の利用を原則としつつ、仮に成年後見制度を利用しなくても、各金融機関が預金引き出しを認める際の基準として一定の要件を満たせば、預金引き出しに対応できるという指針の内容としました。
無権代理人との取引
▷親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない(できない)場合において行う、極めて限定的な対応である。成年後見制度の利用を求めることが基本であり、成年後見人等が指定された後は、成年後見人等以外の親族等からの払出し(振込)依頼には応じず、成年後見人等からの払出し(振込)依頼を求めることが基本である。
(金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)より引用)
今後、この指針を元に認知症患者の家族による預金引き出しについて都市銀行、地方銀行など各金融機関のルールが整備されていくものと思われます。認知症患者の家族による引き出しについては、一定の要件を満たすことを要求しているため、家族の判断で自由に引き出しを認めているわけではない点に注意する必要があります。
以下、指針で示された要件について解説していきます。
要件①認知症の症状の確認
要件の一つとしては、本人との面談や医師作成の診断書の提出を通じて本人が判断能力を喪失しているかどうかの確認が求められています。実務的には、複数の金融機関の職員との対面もしくはオンラインツールを活用した面談、かかりつけ医師に診断書の作成を依頼し、提出をもとめるといったことが想定されます。
▷ 本人が認知判断能力を喪失していることを確認する方法としては、本人との面談、診断書の提出、本人の担当医からのヒアリング等に加え、診断書がない場合についても、複数行員による本人面談実施や医療介護費の内容等のエビデンスを確認することなどが考えられる。対面での対応が難しい場合には、非対面ツールの活用等も想定される。
(金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)より引用)
要件②引き出す預金の使用用途を確認
成年後見制度を利用した場合には、財産の使用用途が本人の利益のために利用されているのか、といった点が重視されます。本人の財産で投資運用したり、家族に生前贈与することは認められません。認知症患者の家族による引き出しを例外的に認める指針においても、「本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じる」といった内容が記述されており、要件として成年後見制度と同様に預金の引き出しが「本人の利益」となっているのか、その預金引き出しの使用用途の確認を求めています。つまり、具体的には、医療費、介護費用については請求書、生活費については家賃や施設利用料、公共料金の支払いなどの支払いの根拠となる資料の提示をしたうえで使用用途が確認されます。
▷ 認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる。
(金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)より引用)
金融商品の解約については、慎重な判断を求められている
預金が少なくなってしまったため、株式や投資信託等の金融商品を解約して取り崩すために成年後見制度を利用するケースがあります。そのような金融商品の解約について、指針では金融商品の解約については価格変動があることから預金よりもより慎重な対応をすべきと記載しています。そのため、各金融機関の対応としては金融商品の解約を積極的に認めるのは難しく、従来通り成年後見制度の利用を求めてくる可能性が高いものと思われます。
▷預金が僅少となり、投資信託等の金融商品しかまとまった資産として残っていない顧客の医療費や施設入居費、生活費等の費用を支払うために、親族等から本人の保有する投資信託等の金融商品の解約等の依頼があり、やむを得ず対応する場合、基本的には上記の預金の払出し(振込)の考え方と同様であるが、投資信託等の金融商品は価格変動があることから、一旦、解約等を行った場合、預金と異なり、原状回復が困難である。この点に鑑み、金融商品の解約等については、より慎重な対応が求められる。
(金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)より引用)
2‐3.代理人による取引も認めている
全国銀行協会の発表は、本人から委任を受けた代理人による金融取引についても言及しています。もともと、代理人による取引については、金融機関に代理人届を提出する方法と、財産管理契約を親族との間で交わしておく方法があります。財産管理契約とは高齢者が元気なうちに預貯金など財産管理を親族に任せる契約のことです。
この2つの方法については、各金融機関によって対応が統一されておらず、一部の金融機関ではたとえ、家族間で公正証書で財産管理契約を作成したとしても、家族による預金引き出し対応を認めていないケースも発生していました。指針では、この2つの取引を認めているため、全国の金融機関で今後、高齢者が元気なときに事前に代理人届又は財産管理契約を作成しておけば、認知症の症状が発症しても預金引き出しができるケースが増えると思われます。
金融機関に代理人届を提出する方法
金融機関に代理人届を提出してもらい、代理人用のキャッシュカードを発行して利用する方法です。
代理人カード(家族が持つことのできるキャッシュカード。複数枚作成できることも多い)を作っておき、家族が預金口座からの引き出しができる体制を作っておく従来からの方法です。
任意代理人との取引
▷本人から親族等への有効な代理権付与が行われ、銀行が親族等に代理権を付与する任意代理人の届出を受けている場合は、当該任意代理人と取引を行うことも可能(本人の認知判断能力に問題がない状況であれば、本人との取引が可能なケースもある)
(金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)より引用)
金融機関によっては、「代理人指名」のシステムがあり、本人の判断能力のあるうちに出金の代理人をあらかじめ指名しておき、指名された家族は本人の判断能力低下後も窓口で出金ができるシステムを作っています(出金限度額あり)。
代理人制度を利用することにより、代理人が取引を行うことができますが、金融機関において、口座名義人である本人の判断能力が喪失したことと判断された場合には、上記の代理人制度での取引ができなくなる可能性もあるので、注意してください。
財産管理契約を親族と契約する方法
判断能力喪失後に裁判所で選任された成年後見人ではなく、親が元気なうちに後見人となる者を定める方法として任意後見契約があります。
注意をしなければならないのは、任意後見契約を作成してもそのままでは効力は生じないことです。将来、本人の判断能力が低下した時に、任意後見人となる人や本人の親族などが家庭裁判所に申し立てを行います。問題が無ければ、家庭裁判所は任意後見監督人を別途選任して、その時点で任意後見契約の効力が発動し、任意後見人は契約に従って委任事務をこなしていくことになります。
そのため、任意後見監督人が選任されるまでは、任意後見の効力が発生しないため、任意後見規約とセットで預貯金口座や不動産の管理を別途親族に依頼する財産管理契約を結ぶことがあります。任意後見が発動するまでは預貯金の払い戻しなどに対して消極的な金融機関が多くあり、財産管理契約を示しても手続きに応じてくれない現状がありました。
任意後見監督人が選任される前であっても、任意後見人が顧客本人の預金取引を代理できるよう、任意後見契約とともに委任契約を締結している事例もある。その場合は、任意後見監督人が選任される前であっても委任契約の受任者である任意後見人との取引が可能。
(金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)より引用)
今回の全国銀行協会の指針発表により、上記のとおり、財産管理契約でも取引が可能という考え方が示されました。この内容にそって、今後金融機関の対応が変わる可能性があります。
なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、預金が凍結されてしまいお金の管理ができなくなった方、現在キャッシュカードで認知症の親の預金管理を行っている方へ、今後どのように財産管理の仕組みを作ればいいのか、無料相談をさせていただいております。どのような対策が今ならできるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
3.全国銀行協会の発表によりすべての金融機関対応が一律に変わるとは限らない
今回の発表は全国銀行協会に加盟する金融機関が銀行窓口対応の参考となる考え方としてまとめたものであり、直ちにこの資料の内容に拘束され、全国統一で運用されるものではないということを理解しておく必要があります。
本考え方は、銀行の窓口等において、高齢のお客さま(特に認知判断能力 の低下した方)や代理の方と金融取引を行う際の参考となるよう取引のポイントや、好事例等を掲載している。
(金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)より引用)
資料の中でもあるとおり、金融取引の参考となる取引のポイント等を紹介しています。もともと、各金融機関において高齢者取引における社内対応マニュアルや規則などがあり、それぞれの金融機関のルールで現在は運用しているという話をよく聞きます。
当然、この指針が発表されたため今後各金融機関で社内マニュアルを制作、改定、見直しをする際に参考となる可能性は高いですが、直ちに拘束されるものではないため、すぐに運用がされるものではなく、金融機関によっては、当面は今まで通りの運用となる可能性もあります。
そのため、親の預貯金口座管理のための、家族信託などの活用も引き続き検討しておくべきです。
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今まで通り”家族だけ”で親の預金口座を管理できる家族信託・民事信託の仕組みとは?
4.動画解説|認知症口座の凍結・払い戻しルールの改正
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6.まとめ
- 認知症など判断能力が低下した高齢者が行う金融取引の基本は成年後見制度
- 診断書の提出のほかに複数の行員による面談、医療介護費の内容の確認、ビデオ会議など非対面ツールの利用などにより親族などからの銀行取引が認められる可能性が今後ある
- 代理人取引として、事前に代理人届を提出する方法のほか、親族との財産管理契約による取引も容認している
- 全国銀行協会に加盟する金融機関が銀行窓口対応の参考となる考え方をとりまとめしたもので、全国一律ですぐにルールが変わるわけではない
全国銀行協会の発表した考え方は、あくまで全国銀行協会に加盟する金融機関の会員の参考とするための情報であり、会員各行に一律の対応を求めるものではないということです。
金融機関の個別の状況等により、異なる対応が取られる可能性がある点は留意してください。
今後は一定の条件、手続きを経れば、施設や医療費の支払いについては代理権がない親族でも預金口座の引き出しなどが行える可能性がありますが、診断書の提出など厳格な要件は求められる可能性があります。どの範囲までの引き出しが認められるか、どんな手続きが必要かは個別に確認が必要となることは変わりがないことに注意をしておきましょう。