相続が発生した際、通常は配偶者や子供が相続人になりますが、特定の条件下では故人の兄弟姉妹が相続人となることがあります。本記事では、兄弟姉妹が相続人になるケースや遺留分の有無、さらに相続に関わるトラブルについて詳しく解説するとともに、スムーズな相続手続きのためのポイントも紹介します。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 兄弟姉妹は法定相続順位で3番目に位置し、特定の条件下で相続人となる
- 被相続人に子供・直系尊属がいない場合、兄弟姉妹も法定相続人となる
- 配偶者・直系尊属がいる場合でも遺言書で兄弟姉妹に相続させることが可能である
- 兄弟姉妹には、遺留分は認められていない
- 配偶者や一親等の血族(例えば、子供や親)でない場合、相続税が20%加算される
- 兄弟姉妹の相続には、再代襲は認められない
目次
1.兄弟姉妹の法定相続順位
故人の兄弟姉妹が遺産を相続するケースは、必ずしも一般的ではありません。相続が発生した際、誰が相続人になるかは民法で定められており、兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。
つまり、故人に子供がおらず、さらに父母や祖父母などの直系尊属もいない場合や、遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」との記載がある場合に、はじめて兄弟姉妹に相続権が及ぶのです。
では、具体的にどのような場合に兄弟姉妹が遺産を相続することになるのでしょうか。主なケースとしては、以下のものが挙げられます。
- 被相続人に配偶者はいるが、子供・直系尊属がいない場合
- 被相続人に配偶者・子供・直系尊属のいずれもいない場合
- 遺言書に兄弟姉妹に相続させると記載されている場合
以下では、それぞれのケースについて詳しく解説します。
2.故人の兄弟姉妹が遺産を相続するケース
兄弟姉妹が故人の遺産を相続するケースは、一般的にはあまり多くありませんが、特定の条件下では発生することがあります。
例えば、被相続人に配偶者はいるものの、子供や直系尊属(父母や祖父母)がいない場合、または被相続人に配偶者も子供も直系尊属もいない場合です。さらに、遺言書に兄弟姉妹に相続させると記載されている場合もあります。これらのケースでは、兄弟姉妹が正式な相続人として遺産を受け取れます。
ただし、相続手続きにおいては様々な注意点があり、事前の準備や相談が重要です。
2-1.被相続人に配偶者はいるが子供・直系尊属がいない
被相続人に配偶者がいるものの、子供や直系尊属(両親や祖父母など)がいない場合、法定相続人として兄弟姉妹が含まれます。この場合、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。相続手続きを進める際には、配偶者と兄弟姉妹の間で円滑に話し合いを行うことが重要です。
しかし、兄弟姉妹が相続人になることにより、意見の不一致が生じることもあります。例えば、遺産の分割方法や手続きの進め方について意見が合わない場合もあります。そのため、相続に関する知識を事前にしっかりと身に付け、各種手続きを進めることが重要です。
2-2.被相続人に配偶者・子供・直系尊属のいずれもいない
被相続人に配偶者、子供、直系尊属のいずれもいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。このようなケースは、独身で子供がいない人や、両親がすでに亡くなっている人でみられることが多いです。
この場合、兄弟姉妹が相続する権利を持ち、法定相続分は兄弟姉妹間で平等に分配されます。しかし、相続手続きや遺産の分割において、兄弟姉妹間で意見が分かれることもあります。
特に、被相続人の遺産が不動産や自社株などである場合、どのように分割するかをめぐってのトラブルも少なくありません。相続問題を円滑に進めるためには、専門家の助言を受けることが有効です。
2-3.遺言書に兄弟姉妹に相続させると記載されている
被相続人が遺言書を作成し、そのなかで「兄弟姉妹に相続させる」と明記されている場合、兄弟姉妹に遺産を相続させられます。この場合、配偶者や子供、直系尊属がいる場合でも、遺言書の内容が基本的に優先されます。
ただし、法定相続人には遺留分という最低限の取り分が保証されており、遺言によってもこれを侵害することはできません。例えば、配偶者や子供、直系尊属が遺留分を請求した場合、その請求に応じて遺言内容が修正されることも考えられます。
そのため、兄弟姉妹に遺産を相続させる内容の遺言書である場合には、配偶者や直系尊属、子供の遺留分に留意しなければなりません。
遺言の内容が適切であることの確認や、遺留分に関しての留意も怠らないようにしましょう。
司法書士事務所リーガルエステートでは、遺言についての初回無料相談を行なっております。ご状況のヒアリングをし、今後の進め方も含めご提案をしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
3.故人の兄弟姉妹に遺留分は認められない
遺留分とは、配偶者や子、直系尊属に認められた、最低限の遺産取得割合です。遺留分により、遺言で相続分が偏っても、一定の財産が保証されます。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、遺言書通りに相続が行われます。この背景には、相続順位や遺族の生活保障を優先する考え方があります。以下で、詳しくみていきましょう。
3-1.遺留分とは
遺留分とは、法律で特定の相続人に保証された最低限の遺産取得分を指します。遺留分は、被相続人の財産が特定の人物に偏るのを防ぐために設けられています。
遺留分を持つ権利が認められているのは、配偶者、子供、直系尊属(親など)です。遺留分により、遺言書で特定の相続人に多くの財産が指定されていた場合でも、他の法定相続人が一定の財産を受け取る権利が守られます。
一方で、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。そのため、遺言書の内容が兄弟姉妹の主張によって修正されることはなく、遺言書通りの相続が行われます。
各状況における遺留分の割合は、下表の通りです。
相続人 |
全体に対する 遺留分の割合 |
各相続人における遺留分の割合 |
|||
配偶者 |
子供 | 親 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | – | – | – |
配偶者と子供 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1
(上記割合を人数で分割する) |
– | – |
配偶者と父母 | 2分の1 | 3分の1 | – | 6分の1
(上記割合を人数で分割する) |
– |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 2分の1 | – | – | なし |
子供のみ | 2分の1 | – | 2分の1
(上記割合を人数で分割する) |
– | – |
親のみ | 3分の1 | – | – | 3分の1
(上記割合を人数で分割する) |
– |
兄弟姉妹のみ | なし | – | – | – | なし |
上記の通り、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
3-2.兄弟姉妹に遺留分は認められない理由
兄弟姉妹に遺留分が認められないのは、被相続人との関係性や、遺族の生活保障を優先する相続制度によるものです。
相続順位において、兄弟姉妹は配偶者や子、直系尊属よりも下位に位置づけられます。これは、血縁関係の近さに基づくものであり、兄弟姉妹は被相続人との関係が比較的遠いとみなされるため、最低限の遺産取得を保障する必要性が低いとされているのです。
また、遺留分制度は遺族の生活を支えるためのものですが、兄弟姉妹は被相続人と生活基盤を共有しているケースが少ないため、遺産がなくとも生活に困窮する可能性は低いと考えられます。一方、配偶者や子は被相続人の財産に依存している場合が多く、遺産相続が生活に直結します。
さらに、兄弟姉妹に遺留分を認めると、被相続人の遺言による財産分配が妨げられ、遺産を必要とする遺族へ財産が渡らない事態も想定されるでしょう。これらの理由から、被相続人の意思を尊重するためにも、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです。
4.故人の兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点
故人の兄弟姉妹が相続人となる場合、通常の相続手続きと異なる点に注意が必要です。
まず、兄弟姉妹には再代襲が認められないため、相続人の範囲が限定されます。また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の収集に手間と時間がかかる傾向にあります。
さらに、兄弟姉妹が相続人となる場合は相続税が20%加算されるため、税負担が増える点も考慮しなければなりません。これらの点を踏まえ、慎重に手続きを進めることが大切です。
4-1.兄弟姉妹には再代襲がない
兄弟姉妹が相続人となる場合、再代襲は認められていません。再代襲とは、法定相続人とその代襲相続人が共に相続開始前に亡くなっている場合に、代襲相続人の子が法定相続人の地位を引き継ぐ制度です。
兄弟姉妹の場合、この制度は適用されず、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪が亡くなっている場合、甥姪の子供は相続人にはなれません。
したがって、兄弟姉妹の相続では、代襲相続の次の世代への継承は考慮されないため、相続人の範囲が限られていることを理解しておく必要があります。
4-2.必要書類を集めることが大変
兄弟姉妹が相続人となる場合、相続手続きに必要な書類を集めるのは、容易ではありません。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得しなければなりませんが、その量が多いため、取得には多くの時間と労力がかかります。
特に、出生から死亡までの戸籍を追う際に、一部の戸籍が古くて電子化されていないこともあり、役所での手続きが煩雑になりがちです。
また、必要書類の取得漏れが発生しやすく、書類を集める過程で予想外の障害に直面することもあります。
そのため、事前に必要書類を整理し、計画的に収集を進めることが重要です。
4-3.相続税が20%高くなる
故人の兄弟姉妹が相続人になる場合、相続税には特別な注意が必要です。具体的には、相続財産を取得した人が被相続人の配偶者や一親等の血族(例えば、子供や親)でない場合、相続税が20%増しで課税されることが法律で定められています。
そのため、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、通常よりも高額な相続税が発生することに注意が必要です。相続税の負担を軽減するためには、あらかじめ相続税の計算を行い、専門家に相談するなどの対策を講じることが重要です。
5.故人の兄弟姉妹が相続人になる場合の生前対策
故人の兄弟姉妹が相続人になる場合、事前に適切な対策を講じておくことが重要です。生前に遺言書を作成しておくことで、相続に関するトラブルを未然に防げます。
また、生命保険に加入しておくことで、相続財産の分割がスムーズになる場合があります。さらに、財産や法定相続人をしっかりと確認しておくことも大切です。
専門家に相談することで、複雑な手続きや法律の理解を助けてもらうことが可能となり、安心して来るべき相続に備えられるでしょう。
5-1.遺言書を作成しておいてもらう
遺言書を作成しておくことは、兄弟姉妹が相続人になる場合のトラブルを未然に防ぐための重要な対策です。遺言書には遺産分割の方法を具体的に記載でき、その内容が法定相続の優先順位を上回ります。
遺言書の作成により、遺産分割の割合を巡って相続人同士が争うことを避けられるでしょう。特に、配偶者の遺産相続で配偶者の兄弟姉妹との間で意見の不一致がある場合、遺言書の存在は大きな助けとなります。
遺言書があることで、どのように財産を分配するかが明確になるため、手続きがスムーズに進み、相続人同士の関係を悪化させずに済みます。
5-2.生命保険に加入しておいてもらう
生命保険は、受取人を指定することで、特定の家族や友人に財産を渡す手段として非常に有効です。例えば、相続する遺産が多くない場合や、特定の人に多くの財産を残したい場合に生命保険を活用することで、スムーズに財産を受け取れます。
また、生命保険金は通常、相続税の課税対象外となるため、税負担を軽減する効果も期待できます。兄弟姉妹が相続人になる場合、事前に生命保険に加入しておくことで、遺産分割の際のトラブルを未然に防げるでしょう。
5-5.財産や法定相続人の確認をしておく
相続が発生した場合、財産の把握は非常に重要です。
まずは、故人の預貯金や不動産、その他の資産を調査し、財産目録を作成しましょう。財産目録の作成を通じて、兄弟姉妹を含む法定相続人全員が現状を正確に把握し、適切な相続手続きを進められます。
また、生前に故人に財産目録やエンディングノートを作成してもらうことで、相続時の手間を大幅に軽減できるでしょう。
これらの準備により、相続人間でのトラブルを未然に防ぎ、スムーズな遺産分割が可能になります。財産や法定相続人の確認を怠らず、しっかりと準備を進めておくことが大切です。
5-6.専門家に相談する
相続の際に困った場合や生前対策を考える際には、司法書士や行政書士といった相続の専門家に相談することをおすすめします。
これらの専門家は、相続人の調査や相続財産の確認、遺産分割協議書の作成など、相続の手続きをスムーズに進めるための助言を行ってくれます。
特に兄弟姉妹が相続人となる場合は、相続税の負担が増えることもあり、適切な対策が必要です。早めに専門家に相談し、具体的なアドバイスを受けることで、相続手続きのトラブルを未然に防げます。事前の相談が、後々の負担軽減につながります。
なお弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、遺留分に注意した遺言の作成等について、随時無料相談をさせていただいております。ぜひ、お気軽にお問合せください。
6.故人の兄弟姉妹が関わる相続時に起こりやすいトラブル
故人の兄弟姉妹が関わる相続では、様々なトラブルが発生しやすいといった傾向があります。特に、兄弟姉妹が非協力的な場合や、遺産の大部分が不動産である場合、手続きがなかなか進まないこともあります。
また、故人の世話をしていた方が寄与を主張するケースもあり、それが原因で相続が複雑化することも少なくありません。こうした問題を回避するためにも、事前の準備や専門家のアドバイスを受けることが重要です。
6-1.兄弟姉妹が非協力的で相続手続きが終了しない
相続手続きにおいて、兄弟姉妹が非協力的である場合、遺産分割協議が成立せず、相続手続きが滞ってしまうこともあります。
特に遺言がない場合には、相続人全員の合意が必要となるため、兄弟姉妹の一人でも協力しなければ、手続きが進まない状況に陥ります。
このようなケースでは、相続をきっかけに兄弟間の関係が悪化し、意見の対立や感情的な衝突が生じることも少なくありません。
こうした問題を避けるためには、事前にコミュニケーションを図り、専門家の助言を受けながらスムーズな手続きを心がけることが重要です。
6-2.遺産の大部分が不動産だった
故人の財産の大部分が不動産で、現金や預貯金がほとんどない場合、相続は複雑になりがちです。不動産は現金のように簡単に分割できないため、残された兄弟姉妹が多いほど分割が難しくなります。
また、売却して現金化する場合も、全員の同意が必要となるため、意見が合わないと手続きが長引くこともあります。不動産の価値を公平に評価することも課題となり、専門家の意見を求めることが有効です。相続税の負担も考慮しなければならず、事前に対策を講じることが重要です。
6-3.故人の世話をしていた方に寄与を主張される
故人の介護や世話をしていた方が寄与分を主張するケースでは、寄与分の算定が難しく、他の兄弟が納得できない場合も多いです。
寄与分とは、被相続人の財産の保全や増加に対して特別な貢献をした相続人が、他の相続人よりも多くの相続財産を受け取れる制度です。介護や世話をしていた人が寄与分を主張することがあります。
また、寄与分の評価は主観的であり、具体的な証拠や証言が求められることも多いです。このようなトラブルを未然に防ぐためには、事前に介護や世話の内容を記録し、関係者と共有することが望ましいでしょう。
7.まとめ
本記事では、兄弟姉妹が相続人になるケースについて解説しました。内容をまとめると、以下のとおりです。
- 兄弟姉妹は法定相続順位で3番目に位置し、特定の条件下で相続人となる
- 被相続人に子供・直系尊属がいない場合、兄弟姉妹も法定相続人となる
- 配偶者・直系尊属がいる場合でも遺言書で兄弟姉妹に相続させることが可能である
- 兄弟姉妹には、遺留分は認められていない
- 配偶者や一親等の血族(例えば、子供や親)でない場合、相続税が20%加算される
- 兄弟姉妹の相続には、再代襲は認められない
これらの点を踏まえ、円滑な相続を実現するためには、被相続人が生前に遺言書を作成したり、生命保険への加入を検討したりするなど事前の対策が非常に重要です。
特に、兄弟姉妹が相続に関わる場合、親族間の感情的な対立などからトラブルが発生しやすい傾向にあります。そのため、相続に関する事前の準備を十分に行い、必要に応じて司法書士や行政書士など専門家のアドバイスを受け、問題を未然に防ぐことも重要です。