相続放棄をすることで、相続財産に含まれている借金の返済義務も放棄することができます。しかし他の相続人の返済額が増えたり、新たな相続人を発生したりする可能性もあるため注意が必要です。借金と相続放棄について知っておきたいポイントをまとめました。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 相続放棄をすると相続対象の借金に対して返済義務がなくなる
- 相続放棄をすると借金だけでなく遺産相続のすべての権利を失うので注意が必要
- 相続放棄の手続きは相続を知ってから3ヶ月以内に行う
- 相続放棄をするか迷ったときは限定承認も検討する
本記事では、相続財産の中に借金がある場合の相続放棄について詳しく解説します。相続放棄を検討する状況や、相続放棄の手続きについても解説します。
なお、相続放棄には提出する書類が多く、手続きに手間がかかる傾向にあります。複雑な手続きをシンプルに進める方法については、次の記事で詳しく解説しています。相続関連のトラブルを回避するためにも、ぜひ参考にしてください。
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1.相続放棄で借金をなくすことはできる?
相続放棄とは、相続人としての立場を放棄することです。相続放棄の手続きを行うと、本来は相続することができた金銭や不動産などを相続できなくなります。
相続財産には金銭や不動産だけでなく、借金が含まれることがあるでしょう。相続を受け入れる(単純承認)と借金も相続することになるため返済義務が生じますが、相続放棄をすれば金銭や不動産を受け取れなくなるだけでなく、借金の返済義務もなくなります。
相続対象になる借金には、以下のものが含まれます。
- ローン
- 滞納している税金や社会保険料
- 滞納している家賃
- 事業関連の負債
- 損害賠償債務
- 保証債務
なお、相続放棄によりなくなる借金は、被相続人の相続財産に含まれるものに限ります。相続人個人の借金に関しては自分の負債であり相続財産ではないため、相続放棄をしても返済義務はなくなりません。
2.借金の返済義務がなくなる
相続放棄の手続きをすると、相続財産に含まれる借金の返済義務がなくなります。しかし、借金自体がなくなるわけではありません。そのため、相続放棄の手続きをした人以外の相続人がいる場合には、その相続人が相続放棄した人の分の借金まで相続することになります。
また、相続放棄をしたことで相続人が一人もいなくなると、次の順位の相続人に相続権が移動する点にも注意しましょう。例えば相続人が被相続人の子しかいない場合、子全員が相続放棄をすると被相続人の親が相続人となります。親(元々の相続人にとっては祖父母)にとってはいきなり借金を負わされることになるため、戸惑うだけでなく元相続人との間に感情的なこじれが生じるかもしれません。
このような親族間のトラブルを避けるためにも、相続放棄をするときは他の相続人や次の順位の相続人に事前に説明しておくことが必要です。誰が相続人になるのかわからないときは、当事務所にご相談ください。相続放棄の手続きにサポートが必要かどうか、無料で相談いたします。
2-1.遺産相続の権利も失うため注意が必要
相続放棄の手続きを行い、家庭裁判所で受理されると、借金だけでなく預金や不動産、車などの資産も放棄することになります。もし、財産と借金の総額を比べて財産の方が多い場合は、相続放棄ではなく相続(単純承認)をするほうが賢明でしょう。
なお、一度、相続放棄の手続きを行うと、原則として放棄を撤回することはできません。後で資産が見つかる可能性がある場合は、相続放棄ではなく限定承認を検討できるでしょう。
限定承認とは、借金が相続に含まれる場合に相続財産で返済できる分だけ責務を負う形の相続方法です。後で借金が見つかる可能性があるときも、限定承認を選択しておけば、相続財産を超える借金については返済する必要がなくなります。
ただし限定承認を選択するときは、相続人全員の総意でなければいけません。相続人全員で話し合い、適切な相続方法を選びましょう。
3.相続放棄の期限は3ヶ月
相続放棄の手続きができるのは、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内と決められています。相続放棄は限定承認とは異なり、相続人全員の総意である必要はなく、個々の相続人が好きなように選択できる相続方法です。相続財産に含まれる借金が多そうなときは、3ヶ月以内に手続きを済ませるようにしましょう。
相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に手続きが終了しないと見込まれるときには、家庭裁判所に申し立てることで期限を延長してもらえることがあります。申請なしには延長は不可能なので、延長する場合も3ヶ月以内に手続きをしましょう。
4.【ケース別】相続放棄と借金の考え方
相続財産の中に借金があるかどうかわからないとき、あるいは借金がどの程度の金額があるかわからないときなどには、相続放棄をすべきか迷うことがあるでしょう。相続放棄の手続きをすると相続財産に対するすべての権利が失われるため、多額の預金などが見つかったとしても原則として受け取ることはできません。
ケース別の対応方法を紹介するので、相続放棄や借金について迷ったときはぜひ参考にしてください。
4-1.被相続人の借金を知らなかった場合
相続(単純承認)したものの、後で被相続人の借金が見つかることもあります。このような場合は、家庭裁判所に上申書を作成し、相続した際の事情を説明した上で相続放棄の手続きをすれば受理される可能性があります。相続放棄をするための慎重な対応が必要なため、司法書士や弁護士など専門家に相談してみましょう。
なお、相続の手続きをしたつもりがなくても、相続してしまうことがあるので注意が必要です。例えば、葬儀費用のために被相続人の預金を使ったり、相続財産の一部を使ったり処分したりすると単純承認が認められたことになり、相続放棄できなくなる場合もあります。
4-2.被相続人が負った借金の保証人になってしまっている場合
被相続人が負った借金の保証人に相続人自身が個人的になっている場合は、相続放棄をしてもその借金の返済義務がなくなりません。相続放棄はあくまでも「被相続人名義の遺産」に関するもののみ有効な手続きです。元々相続人の借金である場合や、保証人として責任がある負債に関しては、相続放棄ができないので注意しましょう。
ただし、被相続人が死亡した場合に債務が免責される契約に関しては、相続人が相続するかどうかに関わらず連帯保証債務も消滅します。たとえば、住宅ローンなどは団体生命信用保険がついており、被相続人の死亡により団体信用生命保険で債務は返済され免責されます。契約書を調べ、引き継ぐ種類の債務かどうか確認しておきましょう。
4-3.相続放棄の手続き中に借金の請求がきた場合
相続放棄の手続き中に、借金の請求や取り立てがきた場合、絶対に返済してはいけません。相続放棄の手続き中であることを伝え、請求や取り立てに対応しないようにしましょう。
なお、請求や取り立てに応じた場合は、どのような種類のお金を返済に充当したかによって相続放棄に影響が及ぶことがあります。例えば、被相続人の預金を使って返済すると、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
一方、相続人自身の財産を使って返済した場合は、被相続人の財産を使用したわけではないため、単純承認したとはみなされない可能性があります。このケースであれば、相続放棄にも影響が及ばないと考えられるでしょう。
ただし、相続放棄が成立した後、返済した金額が債権者から戻ってくるとは限りません。相続放棄を決意している場合であれば、無駄なお金を使わないためにも請求や取り立てに応じないようにしましょう。
5.相続放棄の手順
相続放棄の手続きは、以下の手順で行います。
- 財産の調査
- 相続方法を決める
- 必要書類を用意する
- 書類を提出する
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
- 債権者への連絡
それぞれの手順について見ていきましょう。
なお、相続放棄の手続きの際には提出する書類が多く、準備に時間や手間がかかることがあります。特に戸籍関係の書類が多く、被相続人が何度も引っ越しをしていた場合などにはさらに書類が増えます。
また、書類に不備があるときには、家庭裁判所から再提出を要請されることもあるでしょう。煩雑な手続きを回避したいときには、ぜひ当事務所にご相談ください。相続放棄に関する無料相談も受け付けています。相続放棄の手続きだけでなく相続放棄をするか迷ったときにも、お気軽にお尋ねください。
5-1.財産の調査
原則として、一度相続放棄の手続きをすると撤回することはできません。また相続を単純承認したときも、原則として後になってから相続放棄することはできないため、慎重に検討する必要があります。
より望ましい判断をするためにも、知らない借金がないか、逆にプラスの資産はないのかといった点について、できるだけ早めに確認することが必要です。例えば、被相続人宛てに督促状が届いていないか、被相続人の口座から借金返済の引き落としが行われていないかチェックすることなどで借金の有無を確認できるでしょう。
借金があると判明したときは債権者に問い合わせ、どの程度の残額なのか調べます。また、預金や不動産などのプラスの資産も正確に調べ、すべて書き出しておきましょう。
5-2.相続方法を決める
相続には、相続放棄のほかに、単純承認、限定承認の相続方法があります。借金がプラスの資産よりも明らかに多いときは、相続放棄を選択しましょう。相続放棄を選択するとすべての相続権を失う点には注意が必要です。
プラスの資産のほうが明らかに多いときは、単純承認を選択できます。単純承認を選択すると、後日相続財産に新たな借金が見つかったときは、原則として返済義務を背負うので注意しましょう。
限定承認は相続財産で返済できるだけの債務を負う相続方法です。今後、新たな借金が見つかる可能性があるときは、限定承認を選びましょう。ただし限定承認は、相続人全員が同意しないときには選択できません。
5-3.必要書類を用意する
相続放棄には、以下の書類が必要です。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票もしくは戸籍附票
- 被相続人の死亡について記載されている戸籍謄本もしくは除籍謄本
- 相続放棄を申し立てる方の戸籍謄本
相続放棄の手続きに必要な戸籍、住民票関係の書類は、被相続人と相続人との関係で異なります。
◇ 被相続人の配偶者が相続放棄する場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
◇ 被相続人の子又はその代襲者(孫、曾孫等)が相続放棄する場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(孫、曾孫等)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
◇ 被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)が相続放棄する場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
◇ 被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥、姪)が相続放棄する場合
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(甥、姪)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
5-4.書類を提出する
書類を準備した上で、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。また、相続放棄の手続きが受理されると書類が送付されるため、書類送付に必要な切手や手数料なども同時に支払うことが必要です。
5-5.相続放棄申述受理通知書を受け取る
書類一式を提出すると、自分の意思で相続放棄をしたのかなどを家庭裁判所が確認する「照会書」が送付されます。この「照会書」は家庭裁判所が相続放棄受理を認めるか、認めないかを判断するための重要な書類です。回答内容に不安があるときは、司法書士、弁護士などの専門家と相談しながら回答書を作成しましょう。指定された期日までに照会書に回答して返送すると「相続放棄申述受理通知書」が届き、受け取れば手続きは完了です。
5-6.債権者への連絡
相続放棄の手続きが完了した後、債権者に相続放棄した旨を通知します。
相続放棄をしたことの証明は、相続放棄申述受理通知書のコピーで認められることもありますが、銀行などでは「相続放棄受理証明書」の原本の提出が求められることもあるので注意しましょう。なお、相続放棄受理証明書は家庭裁判所で取得できます。
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6.まとめ
本記事では、相続放棄と被相続人の借金の関係について解説しました。内容をまとめると以下のようになります。
- 相続放棄をすると相続対象の借金に対して返済義務がなくなる
- 相続放棄をすると借金だけでなく遺産相続のすべての権利を失うので注意が必要
- 相続放棄の手続きは相続を知ってから3ヶ月以内に行う
- 相続放棄をするか迷ったときは限定承認も検討する
相続放棄をするかどうか決定するためには、被相続人の借金やプラスの資産について正確に把握することが必要です。相続放棄の手続きの期限は相続の事実を知ってから3ヶ月以内ですが、どうしても期限内に借金やプラスの資産の調査が終わらないときは、家庭裁判所に期間延長を申し立てましょう。
また、相続放棄を決定した場合は、スムーズに手続きを進めるためにも、早めに書類を集めることが必要です。期限内にすべての手続きを終えられるよう、計画的に調査や書類の発行を済ませていきましょう。
相続放棄に関する多くの事案を扱ってきた当事務所では、手続きをスムーズに行うためのご提案やサポートを実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。
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