家族信託・相続の無料相談でわかること
認知症問題で後悔しない!
最新の相続対策家族信託・民事信託とは?
家族信託・民事信託とは
家族信託・民事信託に関わる人
家族信託・民事信託とは、①本人(委託者)の財産を、②信頼できる人(受託者)に託し、③家賃等の財産の利益を得る本人(受益者)のために、④契約で定めた目的に従って、管理・運用・処分してもらう、財産管理と資産承継の方法です。
★参考
委託者 財産の所有者、財産を託す人
受託者 財産を託され、管理・運用・処分する人
受益者 財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人
子供が親の代わりに財産管理ができる仕組み
信託契約を締結することによって、契約で定めた信託財産について、子供が親に代わって、親のために信託契約で定めた権限を持って財産管理をすることができます。信託契約に基づいて、自宅やアパート、預貯金の管理のことや、日常生活の他、自宅・アパート等の管理に必要なお金を子供が支払うことができ、必要がある場合に親のために支出することができます。
家族信託を活用することで、不動産や預貯金等の名義は受託者である子に変わりますが、あくまで親の財産の管理であるため、税務上、贈与とみなされることなく、信託された財産を親に代わって子供が行っていくことができるのです。
家族信託をすると財産はどうなる?
生前の財産管理
信託財産は受託者の名義となるため、信託契約に定めた内容に従い、受託者(子供)の判断で財産を管理することができます。そのため、受益者(親)が認知用など意思判断能力を喪失しても、管理を継続することができます。信託をしていない財産については、信託契約の効力は及んでいなく、受託者は権限がないため、財産管理を行うことができません。
相続後の資産承継
受益者(親)の他界後の信託財産は、信託契約で定めた内容に従い、財産が承継されます。信託した財産は遺産分割協議の対象となりません(但し、遺留分の対象になる可能性があります)。
信託契約で定めた内容に従い、当初の受益者死亡後の第二受益者を定めておけば契約通り、第二受益者が当初の受益者が有していた受益権を取得します。更に第三受益者も定めれば同様に取り扱われます。受託者が財産管理を行うため、当初の受益者、第二受益者、第三受益者が未成年者、認知症がある方、障害がある子供等でも信託契約で定めたとおり、問題なく受益権を取得することができます。
選べる家族信託3つのプラン
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司法書士・行政書士事務所
リーガルエステート
が選ばれる理由
信託契約実績350件超
家族信託業界の第一人者の事務所
テレビなどメディア出演多数
司法書士・行政書士多数在籍
自宅からの相談も対応します
横浜・新宿の2拠点
出版物・メディア掲載
リーガルエステートは、これまで生前対策・家族信託のプロとして
書籍出版やメディアに掲載をさせていただきました。
お客様からいただいた声
1.当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択頂きましたか。
近所を歩いて見つけて、雰囲気もすごく入りやすかったので。
2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
すごく悩んでいる時に、親身になって話を聞いてくれて、対応してくれてすごく信用をもてますし、私の悩みすべてに対処してくださり、またなにか相談があったらお願いしたいです。
1.当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択頂きましたか。
お店の前のチラシ
2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
とてもよく相談にのってくれていい方だったので話やすかったです。
今後も、皆様のお役に立てるよう、努力して参ります。
1.当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択頂きましたか。
非常に難しい問題を抱えており、近くで相談会が開催されるとのことで相談したいと思い伺いました。
2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
こみいった質問にもていねいに感じよく応対してもらえた。助かりました。
従業員一同、様々なご相談に対応できるよう、勉強して参ります。
無料相談をいただいてからの流れ
1.お問合せ・予約日のお申込み
実績豊富な家族信託・相続・生前対策の専門家が丁寧にご対応いたします。
また、当事務所では忙しいあなたのために土曜日相談の他、自宅から電話・オンライン(Zoom)での無料相談も可能です!
*完全予約制のため、お電話・もしくはメールにてご予約をお願い致します。
*ご来所や電話・オンライン相談が難しい方には、出張相談(※有料)も対応いたします。
2.無料相談にて、状況・ご希望をヒアリング
我が家の場合はどうなるの?こんな場合はどうなるの?など、ご家族にとって必要な対策のイメージと各種制度のメリット・デメリットをお伝えします。
ご家族にとっての必要な家族信託・民事信託のイメージが出来るまで一緒に考えていきましょう。
3.お申込み後、手続きが始まります
4.お手続きの完了
また手続き時に必要な各機関やご家族等へのご連絡も当事務所が窓口になり、お客様にはストレスなくスムーズに手続きを完了します。
5.完了後のアフターフォロー
信託契約がスタートしてから、今後どのように管理運営を行っていくか?家族構成や財産関係、法律や判例が変わったらどのように対応していくのかなど、対応をしていく必要があります。
その後のサポートもしますので、お気軽にご相談いただけます。
アクセス
横浜オフィス本店
事務所名 | 司法書士事務所リーガルエステート 株式会社リーガルエステート |
---|---|
所在地 | 〒220-0005 横浜市西区南幸一丁目1番1号JR横浜タワー12階STATION SWITCH |
電話番号 | 045-620-2240 |
FAX番号 | 045-620-2241 |
営業時間 | 月~土曜日 9時~18時 |
司法書士 | 斎藤 竜 神奈川県司法書士会所属第1462号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第501084号 |
新宿オフィス
事務所名 | 行政書士事務所リーガルエステート |
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所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目2番6号西新宿K-1ビル3階 |
電話番号 | 0120-85-0457 |
営業時間 | 月~土曜日 9時~18時 |
行政書士 | 斎藤 清佳 |
よくある質問
Q:どういった方が相談を受けていますか?
同居している親の介護や財産管理をされている方、実家で一人住まいの親がいらっしゃる方、貸アパートなどの管理を親から任されている方、独身の兄弟、叔父、叔母の介護や財産管理を任されている方などの多数の家族信託・民事信託の組成や相続手続きの実績があります。
Q:親の物忘れの進みつつある状態でも契約はできますか?
症状にもよりますが、ご本人が誰に財産管理を託し、誰に財産を承継させるかなど、理解ができることが重要です。詳細は初回無料相談でお答えします。
Q:家族に契約内容の説明をしてもらえますか?
相談時にご家族の方が同席していただけば、家族信託の制度をじっくり説明いたします。同席できない場合でも、PC・スマホ・タブレットなどインターネットツールを利用したビデオ会議などでご自宅からの相談も対応いたします。
Q:信託契約までにどれくらいの時間がかかりますか?
概ね1~4か月位です。初回無料相談の中で、お客様の事情を伺った上で、制度の説明とご家族にあった対策の方向性を決めますので、家族にとって必要な対策の概要とスケジュール感がわかります。
Q:トータルでどれくらいの費用がかかりますか?
対象財産額の1~1.5%のプランと、安心の定額制オンライン専用シンプル家族信託プラン「家族信託ラボ」がございます。詳細は初回無料相談でお伝えします。
Q:遠方に親が住んでいるのですが、信託契約を行うことはできますか?
面談方法は事務所での面談のほか、オンライン(Zoom)・出張相談も対応します。オンライン(Zoom)相談では、離れた場所にいるご家族と一緒に相談可能です。また、現地で行う必要がある手続きも専門家の全国ネットワークをもっていますので、現地の専門家と連携して手続きを行うことができます。
横浜で家族信託をご検討されている方は当事務所にお任せください!!
伝えたいことは、法律知識だけではありません
地方に住むお母様の一人暮らしが心配な長男。お母様は、足腰はだんだん弱くなり、物忘れも少しずつ出てきています。今後実家をどうしようかと考えるようになり、「この思い入れのある実家は残したい」という想いから、将来引退したら実家に戻り夫婦で暮らそうと考えています。それまでの間、母が施設に移住したら空き家にせずリフォームして貸出せるようにしたい。そして、万が一お母様の生活費が不足したら、売却も考えらるようにしたい。
そんなときに、家族信託と出会いました。
高齢のお父様と同居する長男は、お父様の自宅兼店舗の他、アパート、駐車場等の管理と経営を任されています。長年付き合いのある税理士の先生に相続税がどのくらいかかるのか試算してもらったら、現在のお父様の手元資金では納税できない、と。そこで、数年かけて不動産の売却、有効活用など数年にかけて相続税対策を行っていくことを考えた矢先、お父様の物忘れが出始めました。
「相続対策を実行し続けることができるようにしたい」そんな不安に対し解決できる唯一の選択肢が家族信託でした。
家族信託の工程は、家族の状況に合わせたオーダーメイドで契約書作成、信託した金銭の管理用口座の開設、登記・税務手続きなど、多岐にわたっています。ですから、この設計がなかなか難しい。
子供と一緒に設計したものの、最終的に両親の了解を得ることができず、頓挫してしまうことなど様々な失敗も経験しました。
試行錯誤の中、見つけたのはとても身近で、シンプルなこと。それは、家族との対話を重ねて 合意形成を重ねながら作っていくことでした。
まずは、将来どうありたいかのイメージを固めること。
そのためには、両親との対話を通した設計が必要です。
80代の親と”相続”という会話をすることができず、家族の問題で不安ばかり募らせていた子が親子で3か月間の家族信託・民事信託という相続対策の仕組みづくりのため腹を割って話したことをきっかけに親の想いを確認し、将来の財産管理・資産承継に対する道筋をつくることができるのです。
私たちは、家族信託を通じてご家族の未来をつくるための、そのお手伝いをしています。
最後に、私の想いを少しだけ伝えさせてください。
最後に、私の想いを少しだけ伝えさせてください。
私は、家族信託・民事信託を一つのきっかけとして、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをしていきたいと考えています。
開業後、自分の父が精肉店を営んでおり、倒れるという事態が起こりました。
医師の診断を受けたところ、父が胃ガンを患い、手術の結果、一命をとりとめたものの、胃を全摘出するということがありました。この時ばかりは最悪の事態も想定しましたが、幸い手術は成功し無事退院できました。
子供の頃、弟が難病のため両親が弟のことにかかりっきりになっていたことがありました。子供の僕は、自分がどのように家族の中で、振る舞えばよいかわからず、家で1人で当時流行していたゲームをしていたことがあります。そのことについて父から「なんでお前はいつもゲームばかりしているんだ、弟は大変なのに」と激しく叱られ、そのことをきっかけにずっと父の間で、わだかまりを抱えたまま人生を生きてきました。 そして、同じことを娘にしてしまっている自分がいたのです。自分は父から認められたかった、だから、がむしゃらに頑張ってきました。
その後、退院した父と時間をとって話しました 。 父と同じような事を自分の娘にしてしまっていること、そして弟のことがあったことも、自分に対してどう考えていたのか?自分は父に認めてもらいたいと思い、必死に仕事に取組み、司法書士として独立し開業したことなど、心の中で思っていたことをすべて話ました。
父からは家族をみんな自由にしたかった。弟は苦しんでいたから、せめて僕のことだけは自由にさせたかったという言葉をもらいました。父は無骨な人間でコミュケーションが下手で、自分の気持ちをうまく伝えることができない人間でした。 でも、その想いと父のこれまでの行動がすべて私の中でつながりました。
僕は、父に認められたい、「よくやっている」という言葉をもらいたいから、がむしゃらに資格を取り、開業し、営業をしてきました。
でも、父との会話を通じて、実は、とっくの昔に、僕のことを一人前の人間だと認めていたことに初めて気づきました。たくさんの愛情を受けて育ててもらったことを、今更ながら気づきました。
この出来事は、自分の法律家としての在り方をもう一度考え直すきっかけとなりました。
家族信託は財産管理、資産承継対策のうちの一つの手法です。
家族信託だけでは、円満な家族を保つことはできません。
大切なことは、親の過去を承認すること、そして現在、未来をどのように過ごしていきたいか?という親子の対話です。
この家族信託・民事信託を一つのきっかけとして、私は親子の家族会議を通じて、家族の未来をつくるお手伝いをしていきます。
各種サービス
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