【相続登記の登録免許税】計算方法や納付方法、免除になるケースを解説

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

相続登記をしたときには、相続税とは別に登録免許税を納付します。税額を計算する方法や納付方法、また、免除になるケースについてわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 相続登記をするときは、登録免許税を納付する
  • 相続登記をしないまま亡くなった方の不動産を相続するときは、登録免許税の納付が免除となる限定措置がある
  • 相続した不動産の固定資産評価額が100万円以下のときに免除される限定措置がある
  • 登録免許税は収入印紙のほか、ネットバンク、現金で納付する方法がある

本記事では、相続登記と切り離せない登録免許税について詳しく解説します。また、登録免許税の計算方法もわかりやすく紹介します。

相続登記は相続した不動産の登記を行うことですが、2024年4月1日から義務化が予定されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きをすることが必要です。

なお、相続登記には提出する書類が多く、手続きに手間がかかる傾向にあります。複雑な手続きをシンプルに進める方法については、次の記事で詳しく解説しています。相続関連のトラブルを回避するためにも、ぜひ参考にしてください。

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1.相続登記の登録免許税の計算方法

相続登記をするときは、登録免許税の納付が必要です。登録免許税は、登記の対象となる不動産の固定資産税評価額から以下の4つのステップで計算することができます。

  1. 固定資産税評価額に持分をかける
  2. 千円未満は切り捨てる
  3. 登録免許税率(0.4%)をかける
  4. 百円未満を切り捨てる

それぞれのステップをわかりやすく解説するので、ぜひ計算してみてください。

なお、登録免許税の計算は難しくはありませんが、相続登記の手続きは手間がかかり、容易ではありません。提出する書類も多く、時間も労力も必要です。相続財産が遠方にあるときや被相続人が何度も引っ越していたときには、さらに書類を集めるのに時間がかかるでしょう。

手続きに不安を感じる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。無料で司法書士によるサポートが必要かどうかを相談いたします。

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1-1.固定資産税評価額に持分をかける

相続する不動産の管轄の自治体役場で固定資産税評価額を調べましょう。複数の相続人で同一の不動産を相続するときは持分をかけて、ご自身が相続する財産の固定資産税評価額を算出します。例えば、相続する不動産の固定資産税評価額が2,000万円で、2人で等分にして相続するときは、1人あたりの固定資産税評価額は2,000万円×1/2=1,000万円です。

1-2.千円未満は切り捨てる

求めた固定資産税評価額に千円未満の数字があるときは切り捨てます。なければそのままで次のステップに進みましょう。

1-3.固定資産税評価額に登録免許税率(0.4%)をかける

相続時の登録免許税率は0.4%です。固定資産税評価額が1,000万円のときであれば、1,000万円×0.4%=4万円になります。

1-4.百円未満を切り捨てる

ここまで求めた数字に百円未満があるときは切り捨てて、登録免許税額を算出します。もし算出した登録免許税額が千円未満の場合は、千円とします。

参考:法務局/登録免許税の計算

2.相続登記の登録免許税が免除されるケース

相続登記の登録免許税は、以下の2つのケースにおいて免除されます。

  • 相続登記をしないまま亡くなった場合
  • 不動産の固定資産税評価額が100万円以下のとき

それぞれのケースを解説します。

2-1.相続登記をしないまま亡くなった場合

被相続人が相続登記をしないまま亡くなった場合は、その不動産を相続するときの登録免許税は免除されます。ただし、2025年3月31日までの限定措置なので注意しましょう。た、相続登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載することが条件となります。

2-2.不動産の固定資産税評価額が100万円以下のとき

相続した不動産の固定資産税評価額が100万円以下のときも、登録免許税は免除されます。ただし、これも2025年3月31日までの限定措置です。また、相続登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載することが条件になります。複数の相続人がいるときは、各持分の評価額が100万円以下のときに適用可能です。

参考:法務局/相続登記の登録免許税の免税措置について

3.相続登記の登録免許税の納付方法

相続登記の登録免許税は、原則として現金で納付します。金融機関などを通じて納付し、領収書を相続登記申請書に貼り付けて、法務局の窓口に提出しましょう。

3-1.収入印紙で納付

登録免許税は、収入印紙で納付できます。郵便局などで収入印紙を購入し、相続登記申請書に貼り付けて提出することが可能です。

3‐2.オンライン申請なら、ネットバンキングを使って電子納付

オンライン申請を利用すると、ネットバンキングを使って納付できるため、法務局に行かずに手続きを完了できます。ただしマイナンバーカードとICカードリーダライタ、事前登録が必要です。

3‐3.現金で納付

事例は少ないものの、金融機関を通じて現金でも納付できます。高額な登録免許税の納付などで活用することもあります。銀行などの金融機関で登録免許税に相当する金額を納付し、その領収書を登記申請書に貼り付けて申請しましょう。

相続登記の手続きに不安を感じる方は、お気軽に当事務所にご相談ください。オンラインとお電話で無料相談に対応しております。

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4 .相続登記の登録免許税の納税期限

相続登記には期限がないため、登録免許税にも期限は設けられていません。しかし、登記をいつまでも行わないと固定資産税などの納付書が故人宛てに届くことになり、手続きが複雑になることがあります。また、2024年からは相続登記が義務化される点にも注意が必要です。

5.まとめ

本記事では、相続登記の際の登録免許税について解説しました。内容をまとめると以下のようになります。

  • 相続登記をするときは、登録免許税を納付する
  • 相続登記をしないまま亡くなった方の不動産を相続するときは、登録免許税の納付が免除となる限定措置がある
  • 相続した不動産の固定資産評価額が100万円以下のときに免除される限定措置がある
  • 登録免許税は収入印紙のほか、ネットバンク、現金で納付する方法がある

相続の際には相続税の納付が課せられることがありますが、不動産を相続した場合は、別途、登録免許税が必要になることがあります。登録免許税の計算は比較的簡単で、相続する不動産の固定資産税評価額がわかれば算出することが可能です。金融機関などで登録免許税を納付し、領収書を相続登記申請書に貼り付けて法務局に提出しましょう。

登録免許税額が3万円以下のときは、法務局で収入印紙を購入し、相続登記申請書に貼ってそのまま提出することができます。金融機関の窓口に出向く必要がなくなり、より簡便に相続登記の手続きを行えるでしょう。

しかし、相続する不動産の数が多いときや遠方にあるとき、被相続人が何度も引っ越しをしているときなどは、提出する書類が多くなり、相続登記の手続きが複雑になる可能性があります。ご自身で行うことが難しいときは、相続手続きに詳しい司法書士に相談することも必要でしょう。

相続登記の多くの事案を扱ってきた当事務所では、手続きをスムーズに行うためのご提案やサポートを実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

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