相続登記で委任状が必要となるケースとは?ひな形を元に作成する方法を解説

相続登記で委任状が必要となるケースとは?ひな型を元に作成する方法を解説

亡くなった被相続人から遺産を相続するとき、忙しい等の理由で相続登記を代理の方に任せたいと思われるかもしれません。この際に、相続登記申請書とともに法務局に提出しなければならないのが「委任状」です。司法書士や親族に相続登記の手続きを依頼する場合には委任状が必要になり、委任状を作成し法務局に提出しなければなりません。

今回の記事のポイントは以下の通りです。

  • 司法書士や親族に相続登記の手続きを託すときは相続登記申請書とともに委任状を法務局に提出しなければならない
  • 本人以外が相続登記の手続きをする場合には原則として委任状が必要だが、法定相続分で相続し遺産分割する場合には委任状はなくても相続登記できる。しかし、委任状がない相続人については登記識別情報通知書は発行されない
  • 親権者、成年後見人、遺言執行者などの法定代理人が本人にかわり相続登記を申請する際に、代理権を証明する書類を提出すれば、本人からの委任状は不要となる
  • 被相続人が不動産を共有しているか否かや、相続人が複数人であるかどうかによって、委任状の記入内容が変わってくる
  • 相続人が委任状に押印する印鑑は実印でなく認印でもよい。委任状が複数枚になる場合には契印でつなぐ
  • 委任状を修正、変更するときは、訂正印又は捨印で対応できる。ただし、捨印は悪用される可能性もあるので代理人を信頼できる場合に限り使用すべき

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今回は、相続登記のどのようなケースで委任の方法、どのようなケースで委任状が必要となるのか、そして、ひな形(ダウンロード可)をもとに書き方や注意点について詳しく解説していきます。

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1.相続登記の委任状とは

相続登記の委任状とは、被相続人から不動産の名義を引き継ぐ際の手続きを、司法書士や親族などに委任したことを記した書類です。委任状を作成し相続登記申請書に添付することで、相続登記を行う権限を本人以外の方に委任し、委任を受けた代理人が相続登記を申請できます。

だだし、後述するように、相続登記によって委任状を用意する必要がない場合もあります。

1-1.委任の方法

本人以外の方に相続登記の手続きを託すためには、委任したことを記入した委任状をその方に渡す必要があります。この際、委任状の作成は、本人でも相続登記を託した方でも構いません。しかし後述するように、本人が氏名の記入と押印を行わないと本人が委任状の内容を承認したかわからないので、無効になる恐れがあります。

委任状は、本人や相続登記を託した方が作成します。しかし、司法書士に相続登記を依頼すると、正しい記載方法による委任状を作成してもらうこともできます。

1‐2.司法書士、弁護士以外の者が業務として相続登記の代理申請を行うことはできない

司法書士法では、司法書士、弁護士以外による”業務”としての登記手続きの代理はできません。違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます(司法書士法第73条、78条)。

業務として、すなわち報酬をもらわず、親族などのために相続登記を申請することはできますが、報酬などの対価を伴う業務として継続的に相続登記を代理することは許されません。これは、登記申請の過程で生じるトラブルや不利益を防ぎ、申請手続きを適切に行うことを確保するためです。

相続登記の手続き代行は司法書士・弁護士のみができる

最近では、相続登記のサポートを民間業者がウェブサービスで提供しています。しかし、サービスはあくまで相続登記申請書の作成や戸籍収集のサポートにとどまり、相続登記申請手続きは自分で行う必要があります。

そのため、きちんと相続登記サポートを提供する会社や業者が司法書士であるかどうかを把握し、相続登記申請まで代行してくれるか確認する必要があります。もしも、司法書士、弁護士資格を持たない個体や組織に依頼してしまうと、自分で相続登記をしなければならず、相続登記が最後まで登記が正しく行われないリスクを負う可能性がありますので注意しましょう。

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2.どのような場合に委任状が必要になる?

では、どのような場合に委任状が必要になるのでしょうか。

2-1.相続登記を司法書士に依頼する場合

相続登記の委任状は、不動産の名義を引き継ぐ際に必要な手続きを、誰かに依頼することを証明する書類です。そのため、司法書士に依頼する場合でも、必要書類とともに委任状を法務局に提出しなければいけません。

この場合の、委任状は司法書士が作成するので、依頼者は委任状を作成する必要はありません。司法書士が用意した委任状に依頼者が署名捺印します。

2-2.相続人の親族などが相続人の代理人として相続登記する場合

原則として、不動産の相続人本人以外の第三者が相続登記を行うのであれば、委任状は必要となります。親族などに相続登記を依頼する場合には、委任状が必要です。

ただし、相続人が複数人存在し、代表者が相続手続きを進めていく場合には、相続登記の進め方によって、委任状を提出しなくてもよいケースがあります。

法定相続分での相続登記は委任状は提出しなくてもよいが、登記識別情報通知書が発行されない

相続登記する不動産の割合が法律で定められた分割割合である「法定相続分」通りであれば、委任状がなくても登記が可能です。しかし、相続登記を申請した相続人のみ登記識別情報通知書が発行されますが委任状を提出しない相続人は登記申請に関与していないため受領することは出来ません。

法定相続分で相続する場合に委任状を提出すれば、登記識別情報通知書が発行される

共同相続登記で申請する場合でも、司法書士や代表して相続登記をする相続人に相続登記を委任する委任状を提出できます。委任状を提出すれば、相続登記完了時に「登記識別情報通知書」が発行されます。

「登記識別情報通知書」は、売却や贈与といった「所有権移転登記」や、住宅ローンなど抵当権の設定などで必要な書類です。登記識別情報通知がないと売却などの手続きで余分な費用がかかったり手続きが複雑になることがあります。不動産を相続する方全員に届けられるのが望ましいので、法定相続分通りであっても委任状を作成したほうがよいでしょう。

2-3.法定代理人が登記するときは委任状が不要となる

法定相続分での登記以外にも、例外的に委任状が不要なケースがあります。法律上の代理権が認められる「法定代理人」が相続人本人の代わりに登記申請を行う以下のケースでは、わざわざ委任状を作成する必要はありません。

親が未成年者の代わりに相続登記を申請するケース

親が未成年者の子の代わりに相続登記の申請をするときには、相続人である子本人の委任状は不要です。この場合には、親と子の関係を証明する戸籍謄本の提出が必要となります。ただし子が成人すると親権はなくなるので、子が自分で登記申請するか、親に任せる場合には委任状が必要になってきます。

後見人が被後見人の代わりに相続登記を申請するケース

判断能力が衰えた方の財産管理や身上保護を支援する「成年後見人」にも代理権が認められるので、相続人である成年被後見人本人の委任状がなくても成年後見人が相続登記を申請できます。この場合には、成年後見人の成年後見登記事項証明書を提出します。ただし家庭裁判所から保佐や補助だと判定された場合には、原則として保佐人や補助人には代理権が付与されないので、登記申請を代理できません。

このほか、親権者など身寄りがない未成年者に対しては、未成年後見人が未成年者に代わって委任状がなくても相続登記が可能です。

遺言執行者が相続登記を申請するケース

遺言書によって遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が不動産を相続する相続人の代わりに相続登記をすることができます。この場合には、相続人本人から遺言執行者に対する委任状は不要です。遺言執行者であることがわかる遺言書を提出することで、遺言執行者が相続登記を申請できます。

遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条1項)」ためです。

3.相続登記の委任状の作成方法

相続登記の委任状には、相続人から引き継ぐ不動産の情報を記入しなくてはいけません。そのため、相続した不動産の登記事項証明書を法務局で取得する必要があります。

3-1.相続登記の委任状のひな型(ダウンロード可)

相続登記申請書と違い、法務局は委任状の書式を用意していません。ただし、委任状の書式は決まっています。

相続登記の委任状をWordでダウンロードしたい人はこちらから

そこでひな形をもとに、各項目や記載する内容について説明していきましょう。

3-2.相続登記を誰に委任するか

まず、相続登記を依頼する方の住所と氏名を記入しましょう。ひな形だと甲野太郎さんが乙野花子さんに相続登記の手続きを託していますが、この場合、乙野花子さんの住所と氏名を記入します。

3-3.登記申請を委任する旨

相続登記を依頼する方に、登記申請を委任する旨を記入します。ひな形だと、次の文言に相当します。

私は上記の者を代理と定め、次の登記申請に関する一切の権限を委任します。

3-4.登記の目的

不動産の所有者が、亡くなった被相続人だけなのか、それともほかの方と共有しているのかによって、登記の目的に記入する内容は変わってきます。

ひな形のように不動産の所有者が被相続人単独所有の場合には、登記の目的として次のように記入します。

所有権移転

一方、不動産を共有している場合において、亡くなっている方の共有持分を相続するには、登記の目的として次のように記入します。

法務五郎持分全部移転

不動産を単独で所有しているのか、共有しているのか不明な場合には、登記事項証明書を確認するとよいでしょう。

3-5.登記の原因

登記の原因には、不動産の所有者である被相続人の亡くなった日付に相続したことを記入します。ひな形だと次の文言に相当します。

令和○年○月○日相続

被相続人が亡くなった日付は、亡くなった方の戸籍謄本で確認できます。

3-6.相続人の情報

被相続人の名前のあとに記入する内容は、不動産を単独で所有しているか、それとも共有しているのか、あるいは不動産の相続人が1人か複数人かによって変わります。

亡くなった方が不動産を単独で所有し、その不動産の相続人が1人である場合には、まず、亡くなった方の氏名をカッコ書きで記載し、次に不動産を相続する相続人の住所と氏名を記入します。ひな形だと次の文言に相当します。

(被相続人 法務五郎)
特別区南都町一丁目5番5号
甲野太郎

亡くなった方が不動産を単独で所有し、その不動産の相続人が複数人である場合には、相続人の住所・氏名のほかに、相続する不動産の持分を記入します。たとえば、AとBの2人が不動産を相続する場合には次のように記入します。

(被相続人 法務五郎)
特別区南都町一丁目5番5号
持分3分の2 甲野太郎
特別区南都町一丁目5番6号
持分3分の1 甲野三郎

亡くなった方が不動産を共有した場合も同様に、持分を記入します。たとえば、亡くなった方の持分が3分の1であり、甲野太郎と甲野三郎で2対1で分ける場合には次のように記入します。

(被相続人 法務五郎)
特別区南都町一丁目5番5号
持分 9分の2 甲野太郎
特別区南都町一丁目5番6号
持分 9分の1 甲野三郎

3-7.不動産の表示

相続登記の対象となる不動産の情報を登記事項証明書にならって記入します。

(法務省ホームページより引用)

(法務省ホームページより引用)

ひな形だと次の文言に相当します。

不動産の表示
特別区南都町一丁目101番の土地
特別区南都町一丁目101番地
家屋番号101番の建物

対象不動産が土地であるか建物であるかによって、次のように書き方が変わります。

相続した不動産が土地の場合

不動産の表示と記入し、登記事項証明書にならって、「所在」、「地番」に続き「~○の土地」と記載します。

不動産の表示
特別区南都町一丁目101番の土地

もし、亡くなった被相続人が土地を共有している場合には、その所有する共有持分割合を追記します。

不動産の表示
特別区南都町一丁目101番の土地
(共有者法務五郎持分○分の○)

相続した不動産が建物の場合

不動産の表示と記入し、登記事項証明書にならって、「所在」、「家屋番号」に続き「~○番の建物」と記載します。

不動産の表示
特別区南都町一丁目101番地
家屋番号101番の建物

もし、亡くなった被相続人が建物を共有していた場合には、土地と同じくその所有する共有持分割合を追記します。

不動産の表示
特別区南都町一丁目101番地
家屋番号101番の建物
(共有者法務五郎持分○分の○)

相続した不動産がマンションの一室である場合

不動産の表示と記入し、登録事項証明書にならって、次のようにすべて記入していきます。通常の建物と異なる部分としては、土地の敷地権の表示(土地の符号、敷地権の所在、種類、敷地権の割合)を登記事項証明書を確認して追加して記載する必要があります。

特別区南都町一丁目101番地
家屋番号南都町一丁目101番12の区分建物
敷地権の表示
土地の符号1 特別区南都町一丁目101番
敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 1000分の25

3-8.補足的な内容の記載

相続登記の申請には、本人から登記申請以外の登記識別情報の受領などの手続があります。

これらの権限も代理人として個別の権限を委託されないと、代理人が手続きができないケースがあります。たとえば、相続登記申請後に発行される「登記識別情報の受領」もそのひとつです。こうした事柄を補足的な内容として委任状に記入しないと、相続登記はできたものの、関連する権限がなく、本人が手続をするか、改めて、委任状を本人からもらう必要がでてきます。

ひな形だと次の文言に相当します。

  • 原本還付請求及び受領に関する一切の件
  • 復代理人選任に関する一切の件
  • 登記識別情報の受領の件及びその受領について復代理人選任に関する一切の件
  • 登記申請の補正及び取り下げに関する一切の件
  • 登記に係る登録免許税の還付金を受領する件

以下、これらの条項について解説します。

原本還付請求及び受領に関する一切の件

相続登記の手続きを行う上で、戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類を取り寄せて法務局に提出します。

「原本還付請求」とは、文字通り、提出した書類の原本を返却してもらう手続きのことを指します。相続登記申請で、原本の一部は、原本と一緒にコピーを提出することで、原本の返却を受けることができます。「原本還付請求」を代理人がするには、委任状に、その旨の権限を記載する必要があります。原本をその他の相続手続きで使い回すことを予定している場合は、この手続きをしましょう。

復代理人選任に関する一切の件

復代理人の選任とは、すでに一度代理権を委任された人(一次代理人)が、さらにその業務を他の人(二次代理人、すなわち復代理人)に委任するような場合に使います。

例えば、Aさん(相続人)が、相続登記の業務をBさん(一次代理人)に委任する際、Bさんが遺産分割協議書、相続登記申請書の作成のほか必要種類の収集をしたものの、法務局がBさんの住所と遠く、Bさんが法務局近くに住んでいるCさん(復代理人)に法務局での相続登記申請を委任業務を委任する場合などに利用します。

一方で、Aさん(相続人)がBさん以外に一切の相続登記手続を任せたくない場合には、この条項は削除しておきましょう。

登記識別情報の受領の件及びその受領について復代理人選任に関する一切の件

登記識別情報通知書は、相続登記完了後に不動産を相続人した相続人に発行される重要な書類です。

昔で言うと、不動登記済権利証に該当し、次回、不動産の売却などの取引をする際に使用します。
このように非常に重要な書類のため、相続登記申請とは別に、登記識別情報の受領について別途委任を受けないと、代理人は登記識別情報を本人の代わりに受領することはできません。同様に、代理人が自分の代わりに復代理人に登記識別情報通知書を受領させる場合にも、別途、その旨の権限を明記しておく必要があります。

登記識別情報の受領は代理人には認めるが、復代理人に認めたくない場合には、「登記識別情報の受領の件」のみを記載するようにしましょう。

登記申請の補正及び取り下げに関する一切の件

相続登記申請後、登記申請書の記載事項に誤りや必要書類に不足がある場合、相続登記申請書などを修正する行為を「補正」と言います。補正は一般的に、法務局からの指摘を受けて行われることが多いです。また、「取り下げ」は、一度提出された登記申請を撤回、すなわち取り消すプロセスを指します。申請者が登記を不要と判断したり、法務局の管轄を間違えるなど、重大な誤りがある場合などに取下することがあります。
この「補正」「取下」に関する権限を代理人に委任する場合に、この条項を設けます。入れておくことで、代理人の判断で補正、取下げができるので、入れておくと良いでしょう。

登記に係る登録免許税の還付金を受領する件

相続登記申請では、登録免許税が課税されます。もし、登記申請が取下げた場合や却下された場合に、その税金を返還請求することが可能です。この還付された税金を受領する権限を代理人に託す場合に記載します。記載しておくことにより、還付された登録免許税を再度、改めて相続登記申請する際にそのまま利用することができます。

3-9.委任者の署名・押印

最後に、委任状を作成した日付、住所を記入し、署名・押印を行います。たとえば、甲野太郎さんが乙野花子さんに相続登記を委任する場合には、甲野太郎さんが署名と押印を行わなければなりません。

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4.委任状を作成する際の注意点

委任状を作成する際の注意点を挙げていきましょう。

4-1.実印でなくても認印でもよい

相続登記の委任状には、委任した方の実印ではなく、認印で押印することも可能です。これは、司法書士などに依頼する場合でも、相続人のひとりに、代理申請を委任する場合でも変わりません。

4-2.委任状が複数枚に及ぶと契印が必要

できるだけ、委任状を1枚に収まるようにしましょう。もっとも相続する不動産の数が多い場合には、複数枚になることがあります。この際、委任状をホチキスで留め、書類を契印でつなぎます。契印に使用する印鑑は、委任した相続人の署名の横に押印した印鑑と同じものにしましょう。

4-3.字を間違った場合の処置

もし字を間違えた場合には、間違えた箇所に二重線を引き、その上に印鑑を押します。委任状に署名する際に使用した印鑑を訂正印として使いましょう。また、別の訂正印と重なって押さないようにしましょう。

注意点として、あらかじめ文書の余白に押印し、誤りが見つかったときに訂正印として利用できる「捨印」を利用しないほうがよいでしょう。捨印を悪用し、委任を受けた内容が改ざんされる恐れがあるためです。

委任状を訂正するときには、訂正印をその都度押すとよいでしょう。

捨印を押して、修正・変更することもできる

相続登記申請後に、委任状に誤字脱字が見つかった場合や、被相続人名義の私道やマンションの集会所などの共用部分が見つかったなどの場合など、委任状の記載内容を修正、変更する必要があるケースがあります。
このような軽微な修正があることが想定される場合には、委任状の余白に氏名の横に押印した印鑑を使い「捨印」を押しておけば、適宜代理人のほうで委任状を修正、変更できます。
しかし、代理人が「捨印」を悪用して、委任を受けた内容が改ざんされる恐れもあるため、どこまでの修正を認めるか、代理人を信頼できるか見極めて捨印は利用しましょう。

4-4.白紙委任状は避けるべき

白紙委任状とは、委任状に記入すべき事柄の一部を空欄にしたまま作成した委任状を指します。たとえば、相続登記を委任する方が決まっていない場合に、その部分を空白にした委任状が考えられます。

しかし、本人の意思にもとづかない内容が空白部分に書かれてしまい、トラブルに発展する可能性があります。そのため、白紙委任状は作成しないようにしましょう。

4-5.勝手に委任状を作成すると無効になる恐れ

本人の意思に基づかない委任状は無効になる可能性があります。ただし、別の方が委任状を代筆することは可能です。その場合には、病気や怪我などで字が書けないなど代筆しなければならない理由を記入し、委任者が委任事項を承知したうえで押印すると、無効とはなりません。

しかし、本人の知らないところで、別の方が勝手に委任状を作成した場合には、委任状は無効になります。この際、無効な委任状による相続登記も無効になります。

5.司法書士に依頼したときの費用は?

相続登記を司法書士に依頼したときに、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

登記事項証明書の発行や、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の取得など、必要書類の取り寄せに費用がかかります。また法務局への申請費用として、登録免許税も必要です。相続人が相続登記をする場合、不動産の固定資産税評価額の0.4%が登録免許税となります。

司法書士に相続登記を依頼すると、報酬として10万円程度発生します。ただし、相続人や不動産の数によって大きく左右されます。

5-1.相続登記の申請は弊所がサポート

弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、相続登記義務化に伴い、現在所有している相続不動産についてどのような形で相続登記が必要か、相続登記に必要な書類と手続きの流れ、相続登記後に必要な不動産の管理処分方法などの無料相談をさせていただいております。どのような対策が今ならできるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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6.まとめ

今回は、相続登記で委任状が必要になるケースについて解説しました。内容をまとめてみましょう。

  • 司法書士や親族に相続登記の手続きを託すときは相続登記申請書とともに委任状を法務局に提出しなければならない
  • 本人以外が相続登記の手続きをする場合には原則として委任状が必要だが、法定相続分で相続し遺産分割する場合には委任状はなくても相続登記できる。しかし、委任状がない相続人については登記識別情報通知書は発行されない
  • 親権者、成年後見人、遺言執行者などの法定代理人が本人にかわり相続登記を申請する際に、代理権を証明する書類を提出すれば、本人からの委任状は不要となる
  • 被相続人が不動産を共有しているか否かや、相続人が複数人であるかどうかによって、委任状の記入内容が変わってくる
  • 相続人が委任状に押印する印鑑は実印でなく認印でもよい。委任状が複数枚になる場合には契印でつなぐ
  • 委任状を修正、変更するときは、訂正印又は捨印で対応できる。ただし、捨印は悪用される可能性もあるので代理人を信頼できる場合に限り使用すべき

相続登記の委任状に記入する事柄も、相続の状態や仕方によって変わってきます。相続登記を専門家に依頼すると委任状の準備まで行ってくれるので、お忙しい方は専門家に依頼するのも一案でしょう。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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