親が認知症になるリスクを抱える現役世代の方にとっては、親の財産管理が心配かもしれません。親の判断能力が不十分になった場合、銀行手続きなど子どもが介入できないケースが存在します。
こうした問題に対処できるのが成年後見制度です。
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
- 成年後見制度とは、判断能力が不十分な方が不利益を被らないよう支援する制度
- 選任された成年後見人は被後見人に代わって、預貯金の管理や不動産売却、遺産分割協議などの財産管理や、入院や介護施設への入居、介護保険の契約など身上保護を行える
- 成年後見制度には、判断能力が不十分だと判定された場合に申立する「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分になるのに備える「任意後見制度」とがある
- 被後見人を支援する成年後見人を家庭裁判所が選任するため、近年は弁護士や司法書士など専門職の第三者に依頼するケースが増えている
成年後見制度の概要や適用ケース、手続きなどについて解説します。
目次
1.成年後見制度とは
成年後見制度とは、知的障害や精神障害、認知症など、精神上の障害によって判断能力が不十分な方が生活を行ううえで不利益を被らないように、法的に保護し支援しようとする制度を指します。
例えば、一人暮らしのご老人が訪問販売員による巧みなセールストークによって不利益な契約を結ばされ、悪質商法の被害にあう恐れがあるかもしれません。こうした可能性がある場合に家庭裁判所へ申立を行い、成年後見人が被後見人である本人の代わりに契約行為や財産管理の支援を行うことで、被害を防ぐことが可能になります。
もちろん、成年後見人が選任されたからといって、本人はスーパーでお買い物をすることも可能ですし、日常生活に必要な範囲内の行動は自由です。
1-1.なぜ成年後見制度ができたのか?
成年後見制度は、介護保険法の施行と同時に2000年4月にスタートした制度です。それ以前は、対応する制度として禁治産・準禁治産制度がありました。
禁治産者とは精神上の障害による心神喪失の状態にある方が、利害関係人からの申立によって禁治産宣告を受けた人のことを指します。準禁治産者とは、心神喪失よりも障害の程度が軽い方や浪費者のことです。旧来の禁治産・準禁治産制度には禁治産という差別的な印象を与え、戸籍に記載されるなど制度が利用しにくいというだけでなく、禁治産者は選挙権すら与えられていませんでした。
禁治産・準禁治産制度が廃止され、新しく成年後見制度が誕生した背景には、精神上の障害を抱えていても、可能な限り地域社会で通常の生活が送れるようにするという国際的な社会福祉理念に合わせようとする流れがあります。
これ加え、日本が超高齢化社会へ突入していることもひとつの要因です。認知症の高齢者の数が年々増加しており、財産管理や身上保護に対する支援の必要性が求められてきました。こうした情勢が成年後見制度成立の背景にあります。
なお、2019年6月にも成年後見制度の一部が改正されています。成年後見制度を利用すると、医師や税理士等の資格や公務員などの地位を失う「欠格条項」がありましたが、こちらは廃止されました。
1-2.成年後見制度には2種類ある
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類に分けられます。両制度は本人の財産管理や身上保護を支援するという趣旨は同じですが、大きく異なる点があります。
2つの制度の大きな違いは、制度の開始タイミングです。法定後見制度は本人の物忘れが酷くなるなど判断能力が不十分になり、財産管理や契約が適正に行えなくなりそうな段階で、家庭裁判所に申立することで始まります。一方、任意後見制度は判断能力が将来低下することに備え、財産管理や身上保護を支援する後見人を決めて契約を結ぶ点が特徴です。
法定後見制度の利用者数が多い理由は、親の判断能力が低下する様子を子どもが目の当たりにし、必要に迫られ家庭裁判所に申立を行うケースが大半だと考えられます。
1-2-1.法定後見制度
先述したように、本人の判断能力が低下してから親族などが家庭裁判所に申立を行い、財産管理や身上保護を支援する制度が法定後見制度です。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類に区分されます。なお、申立の約8割が後見と圧倒的に多くなっています。
後見とは、精神上の障害により判断能力を常に欠いている状態の方を支援する制度です。家庭裁判所が成年後見人を選任し、被後見人に代わって財産管理や契約を行うことが可能です。成年後見人は、被後見人の意思表示を取り消す「取消権」が与えられていますが、日用品の購入など日常に関する行為については取り消せません。
保佐とは、精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な状態の方に対し支援する制度です。例えば、日常生活については被保佐人である本人自身が判断できるものの、訴訟や契約などの法律で定められた重要な事柄については保佐人が支援します。家庭裁判所が選任した保佐人には、先述の取消権と被保佐人が単独で行った法律行為を完全に有効にできる「同意権」が与えられており、家庭裁判所が認めた行為に関して代理権が与えられるケースもあります。
補助とは、精神上の障害により契約など単独で行うには難しいなど、判断能力が不十分な方を支援する制度です。家庭裁判所が選任した補助人には、取消権と同意権に加え、家庭裁判所が認めた代理権が与えられるケースもあります。
1-2-2.任意後見制度
先述したように、本人の判断能力が将来、不十分になるのに備える制度が任意後見制度です。判断能力が十分な状態であるうちに、判断能力が低下したときに財産管理や身上保護の支援を信頼できる方へ任意後見人になってもらうことを依頼し、公正証書により任意後見契約を結びます。
任意後見制度は即効型と将来型、移行型の3種類に分けられます。
任意後見人になることを引き受けた「任意後見受任者」と任意後見契約を結ぶと同時に、任意後見人が契約どおりに適正に仕事をしているかを監督する「任意後見監督人」の選任の申立を家庭裁判所に行い、すぐに開始するものが即効型です。
任意後見受任者と任意後見契約を結び、被後見人である本人の判断能力が不十分になったときに任意後見監督人の選任の申立を家庭裁判所に行い、開始するものが将来型です。任意後見契約を結んでから任意後見が開始するまでの期間が長くなることも多く、開始前に本人が死亡するケースもあります。
任意後見契約と同時に、被後見人の判断能力が低下していないかどうかを見守る「見守り契約」や財産管理や身上保護の委任契約、葬儀といった被後見人死亡時の事務に関する委任契約などを任意後見受任者と結び、任意後見が開始されるまでに継続的に支援を行うのが移行型です。この類型が任意後見契約のなかでもっとも多く使用されています。
2.成年後見制度を検討したほうがよいケース
成年後見制度はどのようなケースで必要になるのでしょうか。最高裁判所事務総局家庭局が出した令和3年(2021年)に出した「成年後見関係事件の概況」によると、令和2年(2020年)の成年後見の申立の動機は以下の通りです。
- 1位 預貯金等の管理・解約 37.1%
- 2位 身上保護 23.7%
- 3位 介護保険契約 12.0%
- 4位 不動産の処分 10.4%
- 5位 相続手続 8.0%
このように、成年後見制度を利用する動機は財産管理と身上保護に大別されます。成年後見を申立した動機の大半を占めている5つのケースを紹介します。
2-1.銀行での手続き
預貯金から現金を引き出したり、預金の解約をしたりするのは原則、本人だけに手続きが認められています。介護施設への入居や医療費等でお金が必要なときに、本人に代わり手続きを行える人が成年後見人です。
2-2.遺産分割協議への参加
被相続人である父が死亡し、推定相続人の一人である母が存命の場合、母は相続人になるための手続きが必要です。しかし、母の判断能力が不十分な場合には、遺産分割協議に参加できないだけでなく、相続人が全員参加することが必須の遺産分割協議も進められません。そのため、母の代わりに代理人として成年後見人が参加できます。
2-3.不動産の売却
本人が入院や介護施設への入所のため、自宅が空き家状態の場合、不動産の売却を検討するかもしれません。不動産の売却も親族などは代理人になれず、成年後見人など法定代理人が行えます。
ただし、本人の居住用不動産の場合、売却に加え、賃貸借契約の締結や解除、抵当権の設定などの手続きにも、家庭裁判所の許可が必要です。
2-4.身上監護
本人の生活を維持するための仕事や病院への入退院手続き、要介護申請などの契約が身上保護(身上監護)です。身上保護も成年後見人など法定代理人だけが行えますが、本人の意思を尊重し、成年後見人は生活状況や心身の状態の配慮する必要があります。
2-5.介護保険契約の締結
介護施設への入退所手続きや介護保険契約を結ぶことも、成年後見人など法定代理人だけが本人に代わって実施可能です。
3.成年後見制度のメリット・デメリット
成年後見制度のメリット、デメリットを確認しておきましょう。
3-1.成年後見制度のメリット
成年後見制度の目的は判断能力が不十分である方の支援であり、本人に代わって成年後見人が財産管理や身上保護などを行えます。
本人以外はできない預貯金の入出金や、口座の解約手続きも代理人が行えることは、成年後見制度のメリットのひとつです。また、訪問販売など悪質商法に引っかかってしまった場合でも、判断能力が不十分な本人に代わって成年後見人が取り消せます。また、同居している親族が本人の預貯金を使い込んでいる場合に、本人に代わって成年後見人が使い込みを阻止することも可能です。被後見人の預貯金は成年後見人が管理するため、本人や成年後見人以外は預貯金の引き出しができなくなります。
3-2.成年後見制度のデメリット
成年後見制度のデメリットとして、手間と費用、柔軟な財産管理ができないことが挙げられます。家庭裁判所に申立するなど手続きの手間がかかるだけでなく、申立の準備費用や家庭裁判所に提出する際の手数料なども必要です。また、成年後見人となる人を選ぶのは家庭裁判所です。そのため、家庭裁判所が成年後見人として専門家を選任したり成年後見監督人を付けたりした場合は、専門家居に対する報酬も加わります。
また、不動産活用、投資など積極的な運用ができないことも成年後見制度のデメリットです。成年後見制度は、被後見人の支援が目的であり、資産運用などリスクのある行為は認められていません。
このほかにも、生前贈与など相続税対策ができない可能性があることが挙げられます。家族の生活のための扶養義務としての贈与であれば認められる可能性はありますが、相続税対策してとしての生前贈与など、本人の財産が減る贈与は成年後見制度で認められないためです。
なお、成年後見制度のデメリットについて詳しく知りたい方は、次の記事も確認しておきましょう。
4.成年後見制度を利用するためにどんな手続きが必要?
成年後見制度を利用するための手続きを確認しましょう。法定後見制度と任意後見制度は、それぞれ手続きの方法が異なります。
4-1.法定後見制度のケース
保佐や補助でも手続きの流れは同じですので、ここでは後見について手続きを追っていきましょう。
まず、家庭裁判所に申立する準備として、医師の診断書を取得します。本人の判断能力がどの程度であり、どのような支援が必要なのかを判定するために診断書が必要です。また、申立に必要な書類を家庭裁判所の窓口やホームページから入手して申立書類を作成します。
申立の準備が完了したら、家庭裁判所に申立をします。申立人や成年後見人の面接が家庭裁判所で行われるため、面接日時を予約しましょう。家庭裁判所によって、面接日時は予約時の2週間から1ヶ月先になることもあるので注意が必要です。家庭裁判所に申立に必要な書類を提出すると申立が受理され。審理が開始されます。書類審査や不備の確認などが裁判官によって行われ、2~4ヶ月程度で終局することが一般的です。
家庭裁判所で申立人と後見人の候補者の面接が行われ、申立の理由や本人の判断能力、生活状況などが聴取されます。面接当日には、本人確認書類や印鑑、預金通帳などの持参が必要です。裁判官が必要だと判断した場合、親族への意向照会や医師への鑑定依頼、本人との面接などが行われます。本人への面接は原則、家庭裁判所で行われますが、本人が入院中などの場合は、担当者が入院先へ訪問して面接を行います。
家庭裁判所が審判し、内容に不服がある場合には、審判の確定前に申立人や利害関係人は即時抗告を行うことが可能です。2週間以内に不服申立がなければ、後見が開始します。
4-2.任意後見制度のケース
任意後見制度の場合、まず本人を支援する方を探します。任意後見受任者は本院の財産管理や身上保護を行うため、できるだけ信頼できる方に依頼しましょう。任意後見受任者は自由に選べるため、親族や知人を選任することが可能です。
任意後見受任者が決まると、お金の使い方や不動産の管理、入院や介護施設への手続きなど、何をどのように支援してもらいたいか、任意後見契約の内容を決定しなくてはいけません。任意後見契約は公正証書で作成することが義務づけられているため、契約内容をまとめた原案を公証役場にもっていき、公正証書が作成されます。
任意後見契約を任意後見受任者と結んだあと、公証人が法務局へ後見登記を申請します。申請後約2~3週間で登記が完了すると、任意後見人の氏名や代理権の範囲などが記載された登記事項証明書として書類化されます。登記事項証明書は法務局本局で取得可能で、任意後見人が役所や銀行で手続きする際に必要です。
本人の判断能力が不十分な場合、家庭裁判所で任意後見監督人を選任するための申立を行います。本人あるいは任意後見受任者、四親等内の親族が申立てできます。本人の事情説明書や親族関係図、財産目録や収支状況報告書、任意後見受任者の事情説明書といった申立書類一式のほかに、診断書や本人の戸籍謄本、住民票など必要書類を印紙・郵券とともに家庭裁判所へ提出しましょう。
家庭裁判所が審理し、任意後見監督人が選任されると任意後見が開始されます。
5.成年後見人になるためには?
親が認知症になるかもしれないと不安な方がおられるかもしれません。子が成年後見人になることは可能でしょうか。どのような方が成年後見人になれるのか解説します。
5-1.成年後見人になるために特別な資格はいらない
先述の通り、成年後見人は家庭裁判所が選任します。親族のほか知人などが成年後見人なることもありますし、場合によっては弁護士や司法書士など専門職の方が選任されることもあります。
しかし、民法847条に定められた欠格事由に該当する場合には、成年後見人にはなれません。具体的には、未成年者や破産者、法定後見人を解任されたことのある方、被後見人に対し訴訟を起こした者および配偶者や直系血族の者、行方不明者などは成年後見人にはなれません。
この欠格事由は、任意後見人にも適用されます。
5-2.専門家が成年後見人になるケースが増加
欠格事由に該当していない場合でも、成年後見人に必ずなれるとは限りません。法定後見人の場合、選任するのは家庭裁判所です。親族を法定後見人として選任することを申立したとしても、審理の結果、別の方が法定後見人になる可能性もあります。特に専門職の方が後見人として選任されるケースが増えています。
任せられる親族がいない、親族間で意見の対立があったり、不動産の賃料収入など事業収入があったり財産が大きかったりする場合、被後見人と利害関係がある場合、後見人候補者が高齢である場合などには、専門職である第三者が成年後見人として選任される可能性が高い点に注意しましょう。
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6.成年後見制度を利用するのにかかる費用は?
成年後見を申立するためには、申請書類を作成しなければなりません。申請書類をそろえる費用のほかに、申請書を家庭裁判所に提出する際に手数料も必要です。また、後見人や後見監督人を専門職の方に依頼した場合には、そちらへの報酬も必要になるでしょう。
申立手数料の印紙代 | 3,400円~ |
審理所郵送のための予納郵券 | ~5,000円 |
裁判所の鑑定費用 | ~100,000円 |
医師の診断書 | 数千円 |
本人等の戸籍謄本・住民票 | 数百円 |
登記されていない旨の証明書類 | 収入印紙300円分 |
成年後見人への基本報酬 | 月額約20,000円~ |
成年後見監督人への報酬 | ~月額約30,000円 |
成年後見制度の利用にかかる費用については、以下の記事を参考にしてみてください。
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8.動画解説|成年後見制度とは?
9.まとめ
今回、成年後見制度について解説していきました。内容をまとめてみましょう。
- 成年後見制度とは、判断能力が不十分な方が不利益を被らないよう支援する制度
- 選任された成年後見人は被後見人に代わって、預貯金の管理や不動産売却、遺産分割協議などの財産管理や、入院や介護施設への入居、介護保険の契約など身上保護を行える
- 成年後見制度には、判断能力が不十分だと判定された場合に申立する「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分になるのに備える「任意後見制度」とがある
- 被後見人を支援する成年後見人を家庭裁判所が選任するため、近年は弁護士や司法書士など専門職の第三者に依頼するケースが増えている
親が認知症になるなど必要に迫られて法定後見制度を利用するケースに比べ、親が将来に判断能力が不十分になるのに備える任意後見制度を利用する割合は少ないというのが現状です。
親が実際に認知症になる前に、家族や親族で相談したうえで将来の財産管理や身上保護をどうするかを決めたほうが本人の意向が反映される半面、法定後見人でないと認められない権利もあります。家族信託なども含め、メリット・デメリットを検討するため、専門家へ相談することも一案でしょう。