成年後見制度とは?|適用ケースや手続き、メリット・デメリットを解説

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支援するための制度です。高齢化社会が進む日本において、その重要性はますます高まっています。この制度は、本人の権利を守りつつ、日常生活や財産管理をサポートすることを目的としていますが、制度自体に使いづらさやわかりづらさもあるのが現状です。

ポイントは以下のとおりです。

  • 成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法的に保護・支援するための制度
  • 成年後見制度には法定後見制度任意後見制度の2種類があり、状況に応じて選択可能
  • 成年後見人の主な役割は財産管理身上保護で、本人に代わって法律行為を行う
  • 成年後見制度の適用ケースには、銀行手続き、遺産分割協議、不動産売却、介護契約などがある
  • 成年後見制度にはメリット(権利保護、財産管理の適正化)とデメリット(手続きの煩雑さ、費用負担)がある

本記事では、成年後見制度の基本的な仕組みから、具体的な適用ケース、手続きの流れ、そしてこの制度を利用することのメリットとデメリットまで、わかりやすく解説していきます。

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1.成年後見制度とは

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法的に保護し支援する制度です。認知症、知的障害、精神障害などにより、自分で適切な判断をすることが難しい方々の権利を守り、安心して生活できるようサポートします。

この制度の主な目的は以下の通りです。

  • 判断能力が不十分な方の権利と財産を守る
  • 本人の意思を尊重しつつ、適切な生活支援を行う
  • 不利益な契約や詐欺から守る
  • 必要な契約締結の支援を行う

例えば、一人暮らしの高齢者が悪質な訪問販売の被害に遭うリスクがある場合、成年後見人が本人に代わって契約行為や財産管理を支援し、被害を防ぐことができます。

2.成年後見制度の種類(法廷後見・任意後見)

成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。両制度は本人の財産管理や身上保護を支援するという目的は同じですが、開始のタイミングや手続きに大きな違いがあります。

法定後見制度 任意後見制度
開始時期 判断能力が低下した後 判断能力があるうちに契約
後見人の選任 家庭裁判所が選任 本人が選定
本人の意思反映 反映されにくい 反映されやすい
後見人の権限 法律で定められた広範な権限 契約で定めた範囲内の権限
取消権 あり なし
開始手続き 家庭裁判所への申立て 公正証書による契約締結
監督 家庭裁判所による監督 任意後見監督人による監督
柔軟性 比較的低い 比較的高い
報酬 家庭裁判所が決定 契約で自由に決定可能
居住用不動産の処分 家庭裁判所の許可が必要 契約内容による(許可不要の場合あり)

成年後見制度は、高齢者や障害者の権利を守り、安心して生活できるよう支援する重要な制度です。本人の意思を尊重しつつ、適切な支援を受けられるよう、それぞれの制度の特徴をよく理解し、活用することが大切です。

 法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力が低下してから親族などが家庭裁判所に申立を行い、財産管理や身上保護を支援する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、以下の3種類に区分されます。

対象 権限
後見 判断能力を常に欠いている状態の方 成年後見人が財産管理や契約を代行
取消権あり
保佐 判断能力が著しく不十分な状態の方 重要な法律行為に関する同意権
取消権、一部代理権
補助 判断能力が不十分な方 家庭裁判所が認めた範囲での同意権
取消権、代理権

法定後見制度の利用者数は後見が約8割を占めており、最も多く利用されています。

 任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が将来低下することに備え、あらかじめ信頼できる人を任意後見人として選び、契約を結ぶ制度です。任意後見制度には以下の3つの類型があります。

即効型
契約と同時に任意後見監督人の選任申立を行い、すぐに開始
将来型 契約後、本人の判断能力低下時に任意後見監督人の選任申立を行い開始
移行型
任意後見契約と同時に見守り契約や財産管理委任契約を結び、段階的に支援

移行型が最も多く利用されており、本人の状況に応じて柔軟な対応が可能です。

3.成年後見制度を検討するタイミングとは?

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法的に支援する重要な制度です。では、具体的にどのようなケースで成年後見制度の利用を検討すべきでしょうか。最高裁判所事務総局家庭局が公表した「成年後見関係事件の概況」(令和2年)によると、成年後見の申立動機は以下の通りです。

① 預貯金等の管理・解約(37.1%)
② 身上保護(23.7%)
③ 介護保険契約(12.0%)
④ 不動産の処分(10.4%)
⑤ 相続手続(8.0%)

これらの動機は、大きく「財産管理」「身上保護」に分類できます。以下、具体的なケースごとに成年後見制度の必要性を検討していきましょう。

 ①銀行での手続きが必要な場合

預貯金の管理や解約は、成年後見制度利用の最も一般的な動機です。通常、銀行取引は本人しか行えませんが、以下のような状況では成年後見人の選任が必要となります。

  • 認知症の進行により、本人が預金の管理や引き出しができなくなった
  • 介護施設への入居費用や医療費の支払いのため、大口の引き出しが必要
  • 本人名義の定期預金を解約する必要がある

このような場合、成年後見人が本人に代わって銀行手続きを行うことができます。

 ②遺産分割協議への参加が必要な場合

家族の相続問題において、成年後見制度が重要な役割を果たすケースがあります。

  • 父が死亡し、母が相続人だが認知症のため遺産分割協議に参加できない
  • 判断能力が不十分な相続人がいるため、遺産分割協議が進められない

こうした状況では、成年後見人が本人の代理人として遺産分割協議に参加し、本人の利益を守ることができます。

 ③不動産の売却が必要な場合

不動産の処分も成年後見制度の適用を検討すべき重要なケースです。

  • 本人が入院や施設入所のため、空き家となった自宅を売却したい
  • 本人所有の不動産を売却して介護費用に充てる必要がある

不動産の売却は親族でも代理できず、成年後見人など法定代理人のみが行えます。ただし、本人の居住用不動産の場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 ④身上監護が必要な場合

身上保護(身上監護)は、本人の生活を維持するための重要な支援です。

  • 介護サービスの利用契約を結ぶ必要がある
  • 病院への入退院手続きが必要
  • 要介護認定の申請を行う必要がある

成年後見人は、本人の意思を尊重しつつ、生活状況や心身の状態に配慮しながらこれらの支援を行います。

4.成年後見人ができること

成年後見人は、財産管理から身上保護まで、被後見人の生活全般にわたって幅広い支援を行うことができます。ただし、その権限は被後見人の利益を守るためのものであり、適切に行使する必要があります。

成年後見制度を利用する際は、これらの権限と制限を十分に理解し、被後見人の最善の利益のために活用することが重要です。

4-1.財産管理

成年後見人の最重要な役割の一つが「財産管理」です。これには、被後見人の預貯金の管理と出し入れ、不動産の管理や売却、年金や給与の受け取り、税金や公共料金の支払い、そして日々の生活費の管理が含まれます。

例えば、成年後見人は被後見人の預金口座から必要な出金を行ったり、不要となった不動産を売却したりすることができます。ただし、被後見人の居住用不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要となります。このように、成年後見人は被後見人の財産を適切に管理し、その利益を守る重要な役割を担っています。

4-2.契約の締結と解除

成年後見人は被後見人に代わって様々な契約を締結したり、解除したりする権限を持ちます。具体的には、介護サービスの契約、施設入所の契約、医療契約などを結ぶことができます。

また、被後見人が詐欺的な契約や不利益な契約を結んでしまった場合、成年後見人はその契約を取り消すことも可能です。例えば、被後見人が介護施設に入所する必要がある場合、成年後見人が施設と適切な契約を結ぶことで、被後見人の生活を支援することができます。

4-3.身上保護(身上監護)

成年後見制度における成年後見人の役割には、被後見人の身上保護(身上監護)も含まれます。これは被後見人の生活全般に関わる支援を指し、医療や介護に関する意思決定の支援、住居の確保や変更の手続き、福祉サービスの利用手続き、生活環境の整備などが含まれます。

ただし、成年後見人自身が直接介護や看護を行う義務はありません。成年後見人の役割は、必要なサービスを手配し、契約を結ぶなどの法律行為を行うことです。このように、成年後見人は被後見人の日常生活を法的な側面からサポートし、その生活の質を維持・向上させる重要な役割を果たします。

4-4.行政手続き

成年後見人は被後見人に代わって、各種社会保障制度の申請(年金、生活保護など)、税金の申告、住民票の取得や住所変更の手続き、選挙権の行使に関する支援などの行政手続きを行う権限を持ちます。例えば、被後見人が受給資格のある年金の申請手続きや、確定申告の代行などを行うことができます。

4-5.法的手続き

成年後見制度下では、訴訟の提起や応訴、遺産分割協議への参加、相続の承認や放棄の手続きなど被後見人の権利を守るための法的手続きを行う権限があります。また、被後見人の権利が侵害された場合には、成年後見人が訴訟を起こすことも可能です。

5.後見人にはどんな人が選ばれる?

成年後見人の選任は、本人の状況や財産状況、家族関係など、様々な要素を考慮して行われます。親族が選ばれるケースもありますが、近年は専門職が選ばれる割合が増加しています。成年後見制度を利用する際は、本人にとって最適な後見人が選ばれるよう、家庭裁判所に十分な情報を提供することが重要です。

5-1.成年後見人の選任基準

成年後見人は、家庭裁判所が以下の点を考慮して選任します。

  • 本人の心身の状態
  • 本人の生活、財産の状況
  • 成年後見人となるべき者の職業・経歴
  • 本人との利害関係の有無
  • 本人の意見
  • その他一切の事情

家庭裁判所は、これらの要素を総合的に判断し、本人にとって最も適切な人物を成年後見人として選任します。

5-2.成年後見人として選ばれやすい人

成年後見人として選ばれやすい人には、大きく分けて親族と専門職の二つのカテゴリーがあります。

親族の場合、最も多いのは子供で、親族後見人の半数以上を占めています。次いで兄弟姉妹、配偶者、親の順となっています。しかし、近年の傾向として、専門職が成年後見人に選ばれるケースが増加しており、全体の約70%を占めるようになっています。

専門職の中では、最も多いのが司法書士、次いで弁護士、社会福祉士となっており、他にも、社会福祉協議会、税理士、行政書士などが選ばれることもあります。専門職が高い割合で選ばれる背景には、財産管理や身上保護に関する専門知識を持っていることが大きな要因となっています。このように、成年後見人の選任においては、本人との関係性や専門性が重要な判断基準となっているのです。

5-3.親族が成年後見人に選ばれるケース

親族が成年後見人に選ばれる可能性は以前より低くなっているのが現状ですが、最高裁判所が2019年に「身近な親族の選任が望ましい」との考えを示したことで、状況が変わりつつあります。

親族が成年後見人に選ばれる場合、家庭裁判所は特に以下の点を考慮します。

  • 本人との関係性の良さ
  • 本人の生活状況をよく理解していること
  • 財産管理能力があること
  • 他の親族との関係が良好であること
  • 本人の意思を尊重できること
  • 成年後見人としての責任を果たす能力があること

ただし、親族間に争いがある場合や、本人の財産が高額である場合、複雑な財産管理が必要な場合などは、専門職が選ばれる可能性が高くなります。家庭裁判所は、本人の最善の利益を考慮して総合的に判断を行います。

6.成年後見制度の利用の流れ

成年後見制度を利用する際の手続きの流れは、後見、保佐、補助のいずれの類型でもほぼ同じです。ここでは、最も一般的な後見の場合を例に、その流れを詳しく解説します。

6-1.申立ての準備

成年後見制度の利用を開始するための第一歩は、申立ての準備です。

この段階で最も重要なのは、本人の判断能力を客観的に示す医師の診断書の取得です。成年後見制度用の専用様式があるため、一般的な診断書では不十分である点に注意が必要です。診断書には本人の判断能力の程度と必要な支援の内容が詳細に記載されます。

また、家庭裁判所の窓口やホームページから申立てに必要な書類を入手し、申立書、財産目録、収支予定表などを丁寧に作成します。これらの書類は本人の状況を正確に反映させることが重要であり、記入には細心の注意を払う必要があります。

6-2.家庭裁判所への申立て

準備が整ったら、次は家庭裁判所への申立てを行います。作成した書類一式を家庭裁判所に提出しますが、この際に申立人や成年後見人候補者の面接日時を予約することも忘れてはいけません。日程は裁判所の混雑状況によって左右され、予約から実際の面接日まで2週間から1ヶ月程度かかることもあるため、余裕を持って予約することが賢明です。

面接の提出された書類に不備がなければ申立てが受理され、正式に審理が開始されます。この段階で申立手数料も納付する必要があります。

6-3.家庭裁判所による審理

申立てが受理されると、家庭裁判所による本格的な審理が始まります。

まず、提出された書類の内容を裁判官が精査した後、申立人と後見人候補者の面接が行われ、申立ての理由や本人の状況などについて詳しく聴取されます。面接の際には本人確認書類、印鑑、預金通帳などの持参が求められます。

裁判官が必要と判断した場合には、親族への意向照会や医師への鑑定依頼、本人との面接などの追加調査が行われることもあります。本人との面接は原則として家庭裁判所で実施されますが、本人が入院中などの場合は、担当者が入院先を訪問して面接を行うこともあります。審理期間は通常2~4ヶ月程度ですが、案件の複雑さによってはさらに時間がかかる場合もあります。

6-4.審判と後見開始

審理が終了すると、家庭裁判所は後見開始の決定と成年後見人の選任を行います。この決定に不服がある場合、申立人や利害関係人は2週間以内に即時抗告をすることができます。

即時抗告がなく審判が確定すると、正式に後見が開始されます。審判書には後見開始の決定と共に、選任された成年後見人の氏名や権限の範囲などが記載されています。この審判書は後見人が本人に代わって様々な手続きを行う際の証明書類となるため、大切に保管する必要があります。

6-5.後見開始後の手続き

後見が開始されると、成年後見人には以下のような義務が生じます。

  • 財産目録の作成と提出
  • 定期的な収支報告書の提出(通常は年1回)
  • 本人の財産管理と身上保護の実施

これらの義務は、他人の財産を管理する重大な権限に付随するものであり、怠ることは許されません。適切に義務を果たさない場合、成年後見人が解任されたり、場合によっては法的責任を問われたりする可能性もあります。

7.任意後見制度の契約方法

任意後見制度は、本人の意思を尊重しつつ将来の支援体制を整える重要な制度です。ただし、契約から実際の後見開始までに時間がかかる可能性があるため、早めの準備が必要です。また、契約内容や任意後見受任者の選定には慎重を期す必要があります。

7-1.任意後見受任者の選定

任意後見制度の第一歩は、信頼できる任意後見受任者を選ぶことです。この人物は将来、本人の財産管理や身上保護を担当するため、慎重に選ぶ必要があります。

任意後見受任者は自由に選べるため、親族や知人から選ぶことも可能です。専門知識が必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家を選ぶこともあります。

7-2.契約内容の決定

次に、任意後見契約の具体的な内容を決めます。これには以下のような事項が含まれます。

  • 財産管理の方法(預金の管理、不動産の管理など)
  • 身上保護の内容(医療や介護に関する決定、施設入所の手続きなど)
  • 任意後見人の権限の範囲

契約内容は本人の意思を最大限尊重し、将来の生活をどのように支援してほしいかを具体的に定めます。

7-3.公正証書の作成

任意後見契約は法律により公正証書で作成することが義務付けられています。契約内容をまとめた原案を公証役場に持参し、公証人の立会いのもとで公正証書を作成します。

この過程で、公証人が契約内容の適法性や本人の意思確認を行います。

7-4.後見登記をする

公正証書の作成後、公証人が法務局へ後見登記を申請します。約2~3週間で登記が完了し、任意後見人の氏名や代理権の範囲などが記載された登記事項証明書が発行されます。この証明書は、任意後見人が実際に活動を開始する際に必要となります。

7-5.任意後見監督人の選任申立て

本人の判断能力が低下し、任意後見を開始する必要が生じた場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。申立ては本人、任意後見受任者、または四親等内の親族が行えます。申立てには以下の書類が必要です。

●申立書類一式(本人と任意後見受任者の事情説明書、親族関係図、財産目録、収支状況報告書など)
●本人の診断書
●戸籍謄本、住民票
●印紙・郵券

7-6.任意後見の開始

家庭裁判所が審理を行い、任意後見監督人が選任されると、正式に任意後見が開始されます。任意後見人は、契約で定められた範囲内で本人の財産管理や身上保護を行い、定期的に任意後見監督人に報告する義務があります。

8.成年後見制度を利用するのにかかる費用は?

成年後見を申立するためには、申請書類を作成しなければなりません。申請書類をそろえる費用のほかに、申請書を家庭裁判所に提出する際に手数料も必要です。また、後見人や後見監督人を専門職の方に依頼した場合には、そちらへの報酬も必要になるでしょう。

申立手数料の印紙代 3,400円~
審理所郵送のための予納郵券 ~5,000円
裁判所の鑑定費用 ~100,000円
医師の診断書 数千円
本人等の戸籍謄本・住民票 数百円
登記されていない旨の証明書類 収入印紙300円分
成年後見人への基本報酬 月額約20,000円~
成年後見監督人への報酬 ~月額約30,000円

成年後見制度の利用にかかる費用については、以下の記事を参考にしてみてください。

9.成年後見制度のメリット

成年後見制度の目的は判断能力が不十分である方の支援であり、本人に代わって成年後見人が財産管理や身上保護などを行えます。

本人以外はできない預貯金の入出金や、口座の解約手続きも代理人が行えることは、成年後見制度のメリットのひとつです。また、訪問販売など悪質商法に引っかかってしまった場合でも、判断能力が不十分な本人に代わって成年後見人が取り消せます。また、同居している親族が本人の預貯金を使い込んでいる場合に、本人に代わって成年後見人が使い込みを阻止することも可能です。被後見人の預貯金は成年後見人が管理するため、本人や成年後見人以外は預貯金の引き出しができなくなります。

10.成年後見制度のデメリット

成年後見制度のデメリットとして、手間と費用、柔軟な財産管理ができないことが挙げられます。家庭裁判所に申立するなど手続きの手間がかかるだけでなく、申立の準備費用や家庭裁判所に提出する際の手数料なども必要です。また、成年後見人となる人を選ぶのは家庭裁判所です。そのため、家庭裁判所が成年後見人として専門家を選任したり成年後見監督人を付けたりした場合は、専門家居に対する報酬も加わります。

また、不動産活用、投資など積極的な運用ができないことも成年後見制度のデメリットです。成年後見制度は、被後見人の支援が目的であり、資産運用などリスクのある行為は認められていません。

このほかにも、生前贈与など相続税対策ができない可能性があることが挙げられます。家族の生活のための扶養義務としての贈与であれば認められる可能性はありますが、相続税対策してとしての生前贈与など、本人の財産が減る贈与は成年後見制度で認められないためです。

なお、成年後見制度のデメリットについて詳しく知りたい方は、次の記事も確認しておきましょう。

11.成年後見制度の限界と注意点

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を支援する重要な制度ですが、いくつかの限界や注意すべき点があります。

11-1.柔軟な財産管理の制限

成年後見制度では、被後見人の財産を保護することが主な目的となります。そのため、以下のような制限があります。

  • 生前贈与や相続税対策のための財産移動が困難
  • 被後見人の財産を家族のために使用することが制限される
  • 不動産の売却や高額な契約には家庭裁判所の許可が必要

これらの制限により、柔軟な財産管理や資産活用が難しくなる場合があります。

11-2.医療行為の同意権がない

成年後見人には、被後見人の財産管理や契約の代理を行う権限はありますが、医療行為に対する同意権はありません。この制限は、成年後見制度の重要な課題の一つとなっています。

医療行為への同意権がないことで、被後見人の状態が急変した場合、成年後見人が即座に医療行為に同意できないため、適切な処置が遅れる可能性があります。また、被後見人に家族がいない場合、医療に関する重要な決定を誰が行うべきかという問題が発生します。

11-3.成年後見人の不正リスク

成年後見人による不正行為のリスクは、成年後見制度の重要な課題の一つです。最も深刻な問題は財産の横領や不適切な管理で、被後見人の財産が不当に減少する可能性があります。

また、成年後見人が被後見人の意思を無視して独断的な判断を下すケースも見られ、本人の尊厳や自己決定権が侵害される恐れがあります。さらに、成年後見人の選任や財産管理の方針をめぐって親族間でトラブルが発生することもあり、家族関係の悪化につながる可能性があります。

これらのリスクを軽減するため、家庭裁判所による定期的な監督や成年後見監督人の選任などの対策が講じられていますが、完全に不正を防ぐことは困難です。成年後見制度の利用にあたっては、これらのリスクを十分に認識し、適切な対策を講じることが重要です。

11-4.制度の終了が困難

成年後見制度は、一度開始すると原則として被後見人が死亡するまで継続します。それは結果として、成年後見人への報酬や手続きにかかる費用など、経済的な負担が長期間続くことになります。

12.他の認知症対策「家族信託」とは?

家族信託は、認知症による資産凍結を防ぐ有効な手段として注目されています。その家族信託の特徴は以下の通りです。

  • 柔軟な財産管理が可能
  • 本人の意思をより反映しやすい
  • 遺言的機能を持ち、二次相続以降も指定可能
  • 裁判所の関与が少なく、手続きが比較的簡単
  • ランニングコストを抑えられる可能性がある

家族信託では、信託契約に基づいて受託者(多くの場合は家族)が柔軟に財産管理を行えます。また、本人の死後の財産承継についても細かく指定できるため、長期的な資産管理・承継計画を立てられます。

13.動画解説|成年後見制度とは?

14.まとめ

  • 成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法的に保護・支援するための制度
  • 成年後見制度には法定後見制度任意後見制度の2種類があり、状況に応じて選択可能
  • 成年後見人の主な役割は財産管理身上保護で、本人に代わって法律行為を行う
  • 成年後見制度の適用ケースには、銀行手続き、遺産分割協議、不動産売却、介護契約などがある
  • 成年後見制度にはメリット(権利保護、財産管理の適正化)とデメリット(手続きの煩雑さ、費用負担)がある

親が認知症になるなど必要に迫られて法定後見制度を利用するケースに比べ、親が将来に判断能力が不十分になるのに備える任意後見制度を利用する割合は少ないというのが現状です。

親が実際に認知症になる前に、家族や親族で相談したうえで将来の財産管理や身上保護をどうするかを決めたほうが本人の意向が反映される半面、法定後見人でないと認められない権利もあります。家族信託なども含め、メリット・デメリットを検討するため、専門家へ相談することも一案でしょう。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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