相続登記には費用がかかりますが、どの程度の相場なのか詳しく解説します。また、内訳や少しでも低く抑えるコツ、誰が登記費用や関連する費用を支払うのかについても説明するので、ぜひ参考にしてください。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 相続登記には登録免許税や必要書類の発行手数料、司法書士報酬などの費用がかかる
- 登録免許税額は対象不動産の固定資産税評価額×0.4%で、相続登記費用の中でも多くを占める
- 遺産分割協議書を作成して相続手続きを進める場合には、自分でやれば無料だが、専門家に依頼すると遺産分割協議書を作成する手数料がかかる
- 手続きをすべて自分で行うことで相続登記にかかる費用を削減できることがあるが、司法書士などの専門家に依頼するほうが費用を抑え、トラブルを回避できることもある
本記事では、相続登記の費用相場はどの程度なのか、また、内訳や低く抑えるコツについて詳しく解説します。相続登記は2024年4月1日から義務化が予定されており、相続登記については、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きをする必要があります。また、相続税を支払う必要がある場合には相続税の申告や納付は相続開始を知ってから10ヶ月以内に行う必要があるため、対象不動産を売却して現金として相続財産を分割するときなどは早めに相続登記の手続きも行うほうがよいでしょう。
相続登記の費用相場を知っておけば、スムーズに手続きを進めやすくなります。早めに手続きをすることは相続関連のトラブルを回避することにも繋がるので、ぜひ参考にしてください。
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目次
1.相続登記とは?
相続登記とは、相続した不動産の名義を故人から相続人に変更する手続きを指します。相続財産に不動産が含まれている場合には、相続登記が必要です。
なお、相続登記は対象不動産の所在地を管轄する法務局で実施します。相続する不動産が複数の地域に点在する場合には、それぞれの法務局で相続登記を実施しなくてはいけません。
1-1.相続登記が必要になるケース
相続財産に不動産が含まれている場合には、相続登記が必要です。相続した不動産を売却し、現金として遺産を相続人に分割しようと考えている場合もあるかもしれません。その場合でも、不動産を売却するためには一旦誰かが相続し、不動産の名義を自分のものに変えておく必要があります。
そのため、相続放棄をするなどのケースを除き、相続財産に不動産があれば、基本的には相続人の誰かが相続登記をすると考えておきましょう。
1-2.相続登記の費用相場
相続登記の費用相場は、対象となる不動産の固定資産税評価額や手続きを専門家に依頼するかなどによって左右されます。詳しい計算方法については後述しますが、固定資産税評価額が3,000万円程度であれば12万~30万円ほどかかるでしょう。
1-3.相続登記費用を負担するのは誰?
相続登記費用を誰が負担するかは、特に決まりはありません。一般的には対象不動産を相続する人が負担します。しかし、便宜上、特定の相続人が相続し、すぐに売却して現金として遺産を分割しようと考えている場合には、相続人全員が相続割合に従って登記費用を負担することもできるでしょう。
なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、相続登記についての無料相談を実施しております。相続登記手続きを専門家に任せるほうがよいのか、そもそもどのように遺産分割をすればよいのかお悩みのときもトータルでサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
2.相続登記にかかる費用の内訳
相続登記には、以下の費用がかかります。
- 登録免許税
- 必要書類の発行手数料
- 遺産分割協議書作成関連の費用
- 司法書士への報酬
それぞれどのようなタイミングで必要になる費用なのか、また、目安についても見ていきましょう。
2-1.登録免許税
相続登記を行う際に、法務局で登録免許税を支払います。登録免許税額は、対象不動産の固定資産税評価額の0.4%です。例えば対象となる不動産の固定資産税評価額が5,000万円であれば、登録免許税額は20万円課せられます。
2-2.必要書類の発行手数料
相続登記を行うときには、対象不動産の不動産登記事項証明書や被相続人(故人)の戸籍謄本や除票、相続人全員の戸籍謄本、対象不動産を相続する人の住民票などの書類が必要になります。また、遺産分割協議書を作成して相続を進めていく場合には、相続人全員の実印や印鑑証明書なども必要です。
書類発行手数料は1部あたり数百円ですが、書類数が多いので高額になることもあります。手続きをする人に負担が偏らないよう、多めに見積もっておきましょう。
2-3.遺産分割協議書作成関連の費用
遺産分割協議を行って誰がどの財産を相続するか決定する場合は、協議した結果を遺産分割協議書にまとめ、相続登記の際に提出します。遺産分割協議書自体は自分で無料で作成できますが、専門家に遺産分割協議書を作成依頼するには3万~10万円の報酬が必要になるでしょう。
2-4.司法書士への報酬
相続登記の手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、報酬を支払うことになります。相続対象となる不動産が自宅のみで10万円程度、不動産が複数あるときや離れた場所にあるときはさらに費用がかかるケースがあります。
また、遺産分割協議書作成をはじめ、金融機関の預貯金や有価証券など全ての相続手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合にはさらに遺産総額の0.3~1.0%程度の報酬が必要になるでしょう。
3.相続登記費用を抑えるコツ
相続登記費用は工夫次第で抑えられることがあります。いくつか方法を見ていきましょう。
3-1.すべての手続きを自分で行う
相続登記費用のうち、高額になるのが登録免許税です。登録免許税は誰が手続きをしても同額発生するので、金額を減らすことはできません。また、必要書類の発行手数料も、各自治体などで決められているので抑えることはできないでしょう。しかし、相続登記と遺産分割協議書作成の手続きをすべて自分ですれば、司法書士への報酬を抑えられます。
3-2.できるだけ自分で手続きをする
預貯金の解約や遺産分割協議書作成、相続登記などいずれかの手続きを自分で行うことで、その分、司法書士に支払う報酬額を抑えることができます。
例えば相続人同士の関係が円満で、話し合いで遺産分割協議が簡単に済む場合であれば、相続登記の手続きのみを司法書士に依頼できるでしょう。また、遺言書があり、遺言どおりに相続手続きを行うときも、相続登記の手続きのみを司法書士に依頼します。
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3-3.相続を専門とする司法書士事務所の無料相談
司法書士に手続きを依頼するほうが、トータルで見れば費用や時間を節約できることもあります。例えば、財産(不動産)が遠く離れた場所にある、法定相続人が何度も会うことが難しいなどのときは交通費や手間・時間がかかるので、相続を専門とする司法書士事務所に依頼するほうがお得なこともあるでしょう。
弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、相続登記においてどんな対策が必要なのか、ご家庭の事情を把握した上でご説明いたします。無料相談も実施していますので、ぜひご活用ください。
4.まとめ
本記事では、相続登記の費用相場について解説しました。内容をまとめると以下のようになります。
- 相続登記には登録免許税や必要書類の発行手数料、司法書士報酬などの費用がかかる
- 登録免許税額は対象不動産の固定資産税評価額×0.4%で、相続登記費用の中でも多くを占める
- 遺産分割協議書を作成して相続手続きを進める場合には、自分でやれば無料だが、専門家に依頼すると遺産分割協議書を作成する手数料がかかる
- 手続きをすべて自分で行うことで相続登記にかかる費用を削減できることがあるが、司法書士などの専門家に依頼するほうが費用を抑え、トラブルを回避できることもある
相続登記の手続きを司法書士に依頼すると手間がかからなくなる半面、報酬も生じます。しかし、相続人が遠く離れて住んでいる場合や対象不動産が遠隔地にある場合には、自分自身で手続きをするほうが手間や費用がかかるかもしれません。状況によって司法書士に依頼するか考えるようにしましょう。
相続登記の多くの事案を扱ってきた当事務所では、手続きをスムーズに行うためのご提案やサポートを実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。