相続登記の費用はどれ位?内訳、司法書士報酬相場と節約のコツを解説

不動産の相続が発生した際、相続登記が必要です。相続登記では、①必要書類の取得費用、②登録免許税、③司法書士への報酬の3つの費用がかかります。

記事のポイントは以下のとおりです。

  • 相続登記の費用は、登録免許税、必要書類の発行手数料、司法書士報酬がかかる
  • 登録免許税額は、「対象不動産の固定資産税評価額×0.4%」で、相続登記費用の大部分を占める
  • 司法書士に依頼した場合の費用は報酬10万円前後に加えて、必要書類発行手数料1~2万円登録免許税(固定資産評価額×0.4%)がかかる
  • 自分で相続登記を進める場合には、登録免許税、必要書類発行手数料の実費だけで安く済むが、時間と労力がかかるため、司法書士に依頼した方がいいケースもある

本記事を読むことで、相続登記の費用や司法書士への報酬相場、安く抑えるコツについても詳しく解説します。

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1.相続登記とは?

相続登記とは、相続した不動産の名義を故人から相続人に変更する手続きを指します。相続財産に不動産が含まれる場合、対象不動産の所在地を管轄する法務局で実施する必要があります。

なお、相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きをする必要があります。また、相続税を支払う場合には、相続税の申告や納付は相続開始を知ってから10ヶ月以内に行う必要があるため、対象不動産を売却して現金として相続財産を分割するときなどは、早めに相続登記の手続きも行うべきです。

2.相続登記にかかる費用の内訳

相続登記には、以下の費用がかかります。

必要書類の発行や登録免許税は、実費として必ず支払う費用になるため、自分で相続登記の手続きをする場合は、司法書士の報酬は支払いません。しかし、時間と労力を考えて、司法書士に依頼した方がいいと考えた場合の費用も見ていきましょう。

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 ① 必要書類の発行手数料【約1~2万円】

相続登記を行う際には、様々な必要書類を準備する必要があります。この費用は、相続人の数や不動産の所在地によって変動します。主な必要書類とその発行手数料は以下の通りです。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通750円
  • 改製原戸籍謄本:1通750円
  • 戸籍の附票の写し:1通300円
  • (除)住民票の写し:1通200~300円程度(自治体により異なる)
  • 印鑑証明書:1通200~300円程度(自治体により異なる)
  • 固定資産評価証明書:1通300円前後その他に必要な書類

特に取得が大変なのは、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」です。被相続人が複数回の転籍や改製を経ている場合、多くの戸籍謄本が必要となり、費用が増加します。

また、相続人が多数いる場合や、不動産が複数の地域に点在している場合は、それだけ多くの書類が必要となり、発行手数料の総額が高くなる傾向があります。これらの書類を取得するための交通費や郵送費も考慮すると、総額で1~2万円程度の費用がかかることが一般的です。

 ② 登録免許税【固定資産評価額×0.4%】

相続登記の際に必要となる登録免許税は、不動産の固定資産評価額に0.4%を乗じて算出します。この税金は、相続した不動産の所有権を法的に移転する際に国に納付するものです。この評価額は、土地や建物の価格を示す基準で、毎年自治体から発行される固定資産税の納税通知書に記載されています。

計算方法【登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額 × 0.4%】は以下の通りです。

1、相続した全ての不動産の固定資産評価額を合計します。
2、合計額の1,000円未満を切り捨てます。
3、その金額に0.4%を乗じます。
4、計算結果の100円未満を切り捨てます。

例えば、土地2,000万円と建物500万円を相続した場合には【2,500万円 × 0.4% = 10万円】となります。

 ③ 司法書士への報酬【報酬相場:10万円前後】

相続登記の手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、報酬を支払うことになります。司法書士への報酬は、実際の費用と専門家としてのサービス料の組み合わせで決まります。

内容 報酬相場
相続登記申請
※基本的な相続登記の手続きにかかる報酬
4~8万円
遺産分割協議書作成
※法定相続人間の合意を形にする協議書の作成費用
2~5万円
戸籍収集費用・相続人関係図作成
※相続人確定及び法務局に提出する相続関係図作成費用
2~4万円
登記情報調査
※相続不動産の現況を把握するための調査費用
1物件1,000円前後

これらの費用は、具体的なケースや要望、さらには相続の複雑さなどによって変動します。

司法書士の報酬は自由化されて各事務所ごとに設定されており、具体的な報酬額を知るには、依頼を検討している司法書士に直接確認するのが最も確実です。そのため、具体的な費用を知るためには、事前に複数の司法書士事務所から見積もりを取得し、内容や費用をしっかりと確認しましょう。

相続登記だけではなく、遺産分割協議書作成をはじめ、金融機関の預貯金や有価証券など全ての相続手続きを丸ごと司法書士に任せることもできます。この場合には遺産総額の0.7~1.0%程度の報酬が必要になります。

3.相続登記の費用シミュレーション

一般的な家庭の相続登記費用をシミュレーションしてみましょう。ここでは、夫を亡くした妻と2人の既婚の子どもがいる家族を例に、総額2千万円の実家の相続登記にかかる費用を見ていきます。

3-1.必要書類収集の費用(実費)

a.身分関係証明書類

【費用シミュレーション】小計:4,250円
・被相続人(父)の戸籍:1,650円
・住民票除票:200円
・相続人(長男・次男)の戸籍謄本:900円
・印鑑証明書(3人分):900円
・郵送費:600円

b.不動産関連書類

【費用シミュレーション】小計:1,200円
名寄帳:200円
固定資産評価証明書:400円
登記事項証明書:600円

3-2.登録免許税

固定資産評価証明書を取得して、仮に実家の土地と建物の評価額があわせて2000万円だった場合、登録免許税は以下の通り計算できます。

固定資産税評価額:2,000万円×0.4%=8万円

 自分で相続登記をする場合の費用

自分で手続きをする場合、以下の通りの費用となります。

書類収集費用(5,450円) + 登録免許税(8万円) = 85,450円

自分で相続登記をするとなると、申請時に必要な遺産分割協議書や、登記申請書、相続関係説明図等も自分の力で作成しなくてはなりません。これらの書類は、法的手続きの一部であるため、詳細なルールに従って正確に記載する必要があります。

登記は人生で何度もする手続きではないため、フォーマットを元に確認しながら書類を作成する時間と労力も必要です。また、提出時に登記官が書類をチェックしてくれるわけではないので、不備があった場合は平日の日中に電話で知らせがきて対処を求められることもあります。

このような背景を考慮すると、根気を持って法務局との対応ができ、平日に時間を作れる方は、上記の実費と税金のみの費用で相続登記を抑えられるでしょう。

参考:【ケース別】相続登記で必要書類は?一覧表と取得方法、綴じ方を紹介

 司法書士に相続登記を依頼する場合の費用

司法書士に依頼する場合には、報酬分が上乗せされます。

書類収集費用(5,450円) + 登録免許税(8万円) + 司法書士報酬(11万円)= 195,450円

司法書士に依頼すると、大体1ヶ月半(法務局に申請後、完了書類が届くまでに3週間を要する)で相続登記は完了します。任せておけば、相続人の調査から不動産の特定までを漏れや不備なく対応してくれますので、負担は大きく軽減されます。

特に相続人同士が仲が悪い場合や遠方に相続登記したい不動産がある場合などの複雑なケースでは、司法書士に依頼したほうがいいでしょう。自分の想定を超えて時間や費用がかかったりしますし、申請する際の書類も複雑になる可能性が高いからです。

4.オンライン専用の定額制相続登記サービスもある

不動産の相続に伴い、これまで説明した相続登記の手続きが必要となりますが、最近では、オンライン上で手続きをサポートするサービスが登場し、多くの利用者から注目を浴びています。

不動産の数や相続人の数にかかわらず料金が一律(※)の定額制で、全国対応なのでどの地域にいたとしても、場所を問わず利用することができます。また、依頼したら全てを任せることができるので、手続きが大幅に効率化されます。

※サービス内容には条件があり、相続関係が複雑なケースの場合はプランから除外されています。また、基本料金には、登録免許税や各種書類の取得費用などの実費が含まれていないので、その点も留意が必要です。

費用シミュレーション

①司法書士報酬  4万9,800円(税込 5万4,780円)
③登録免許税 8万円
④その他実費等(概算) 8,000円

合計 13万7,800円(税込14万2,780円)

このように、オンラインの相続登記サービスは、相続関係が複雑でないケースであれば、手続きの負担を軽減し、安心して進められるサポートを提供しています。不動産の相続を前にして迷っている方は、このようなサービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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5.相続登記手続きの流れから見る費用

相続登記は、複数のステップを経て行われる重要な法的手続きです。各段階で必要な作業や書類、そしてそれに伴う費用が発生します。この章では、相続登記の一連の流れに沿って、各段階でどのような費用が発生するのか、詳しく見ていきます。

5-1.専門家への依頼を検討する

相続登記手続きを始める前に、まず専門家への依頼を検討することが重要です。相続登記は複雑な法的手続きであり、専門知識が必要となる場面が多々あります。

専門家(主に司法書士)に依頼するメリットとしては、正確な手続き遂行、時間と労力の節約、法的アドバイスの入手などが挙げられます。特に、複数の相続人がいる場合や遠方に不動産がある場合、相続関係が複雑な場合などは、専門家の助けが大きな価値を持ちます。

一方で、専門家への依頼には費用が発生します。一般的な相続登記の場合、司法書士への報酬は基本的には10万円程度が相場ですが、案件の複雑さや不動産の数によって変動します。

司法書士に依頼すれば、これ以降に説明する相続人調査以降の手続き一切をやらなくて済みます。すべて任せてしまえるので、相続登記に関する煩雑な作業から解放されるでしょう。

5-2.相続人調査をする

相続登記の第一歩は、相続人を正確に特定することです。そのために、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を調べる必要があります。

この過程では、現在の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、そして戸籍の附票など、多岐にわたる書類を収集します。これらの書類を通じて、被相続人の家族関係、婚姻歴、養子縁組の有無などを詳細に確認することができます。

相続登記に必要な戸籍や住民票は、親族関係の内容によって変わります。それは、必要になる書類が以下のようになっているからです。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
  • 被相続人の住民票除票(又は戸籍の附表)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 対象不動産を相続する人の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書 【※遺産分割協議書を作成をする場合】

戸籍や住民票、印鑑証明書等は、それぞれが済む住所地の市区町村役場で手に入れることができます。遠方の役所の書類を郵送で取得する際には、役所窓口への交通費や郵送で取得するための郵便代金、郵便による手数料を納めるための郵便小為替の費用も考慮しておく必要があります。手続きをする人に負担が偏らないよう、多めに見積もっておきましょう。

5-3.相続不動産特定する

相続登記の次のステップは、被相続人が所有していた不動産を正確に特定することです。この作業は、相続財産の把握と適切な相続登記のために不可欠です。

相続登記の必要書類 費用
登記事項証明書 1通 600円
固定資産評価証明書 1通 200~400円程度 ※自治体により異なる
名寄帳 1通 200~300円 (無料の役所もあります)

登記事項証明書は、申請する際に提出する書類ではありませんが、申請書に記載する情報を確認できる書類として必要です。また、固定資産税評価証明書は、登録免許税を計算するのに用います。

これらの書類を取得するための費用は、通常1,000円~2,000円程度です。複数の不動産がある場合は、それぞれの物件について取得する必要があるため、費用は増加します。不動産の所在地が遠方の場合、郵送での取り寄せが必要となり、郵送料(300円~600円程度)が追加で発生します。

5-4.相続登記を申請する

相続人調査と必要書類の収集が完了したら、いよいよ相続登記の申請段階に入ります。この過程は主に、書類の作成、必要書類の準備、登録免許税の納付、そして申請書類の提出という流れで進行します。

申請に必要な書類は状況によって異なりますが、一般的に以下のものが求められます。

  • 登記申請書
  • 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)
  • 委任状
  • 遺産分割協議書【※遺産分割協議に基づいて相続登記をする場合】

特に遺産分割協議書には、相続人全員の実印押印が必要となるため、事前に準備しておくことが重要です。

申請時には登録免許税の納付も必要です。これは通常、不動産の固定資産評価額の0.4%に相当する金額を、収入印紙を購入して申請書に貼付する形で納付します。

全ての準備が整ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請書類一式を提出します。初めて相続登記を行う方は、窓口での提出をおすすめします。窓口では書類の不備をその場で確認してもらえるため、手続きをスムーズに進めることができます。

5-5.相続登記の完了書類を受け取る

申請から約1週間~10日程度で登記が完了し、登記完了証や登記識別情報通知書が郵送されてきます。これをもって相続登記の手続きは完了となります。なお、2024年4月1日からの相続登記義務化に伴い、相続を知ってから3年以内に申請することが義務付けられています。期限内に申請することが重要です。

6.相続登記費用を抑えるコツ

相続登記費用は工夫次第で抑えられることがあります。いくつか方法を見ていきましょう。

6-1.すべての手続きを自分で行う

相続登記にかかる費用は、司法書士の報酬以外は基本的に必要経費です。ですので、費用を節約したい場合は、自分で全ての手続きを行う必要があります。

ただ、自分で遺産分割協議書や登記申請書を作成し、手続きを進めると、かなりの時間と労力がかかることを覚えておきましょう。

6-2.登録免許税の免税措置が使えるか確認する

土地に関する相続登記の際の登録免許税には、特定の場合で免税措置が設けられています。具体的には、以下の2つの場合です。

  • 土地の相続登記をしないまま、更に相続が発生した場合
  • 土地の固定資産税評価額が100万円以下のとき

各ケースについて詳しく見ていきましょう。

土地の相続登記をしないまま、更に相続が発生した場合

前回の相続時に土地の登記を行っていない状態で、再度相続が起きた場合、その土地に関する登録免許税は免除の対象となります。この措置は、建物の相続には適用されません。ただ、この免税措置は2025年3月31日までの期間限定となっているので、注意が必要です。また、相続登記の申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と明記することが要件とされています。

土地の固定資産税評価額が100万円以下のとき

土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合、その土地に関連する登録免許税は免除される措置がとられています。これも建物には適用されない点に注意が必要です。この措置も2025年3月31日までの期間限定です。申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」との記述が必要です。

参考:法務局/相続登記の登録免許税の免税措置について

7.相続登記を司法書士に依頼する判断基準

相続の手続きは煩雑であり、その中でも相続登記は重要な部分を占めています。

相続登記を自分で行うか、それとも専門家である司法書士に依頼するかは、各家庭の状況や知識、時間などの要因によって異なることでしょう。以下で、それぞれの方法のメリット・デメリットについて解説していきます。

7‐1.自分でやる場合のメリット・デメリット

自分でやる場合のメリットとデメリットは、次の通りです。

メリット

最も明確なメリットは、専門家への報酬を支払わなくて良い点です。相続人が限られており、遺産分割協議も容易な場合は、スムーズに手続きを進められるでしょう。

デメリット

戸籍の取得や法務局への申請など、手続きには多くの時間と負担が必要です。申請と完了時に最低2回法務局に行く必要があるほか、不足書類や間違いがあった場合には、その都度、役所、法務局への対応が必要です。また、相続人関係が複雑な場合、専門的な知識や経験が求められることがあります。

7‐2.司法書士に依頼する場合のメリット・デメリット

司法書士に依頼するメリットとデメリットは、次の通りです。

メリット

複雑な相続登記もスムーズに対応可能です。また、自分で各手続きを行うことなく、司法書士が全てを代行してくれます。不動産の相続や遺産分割に関する法律や税金の問題があれば、税理士につなぐなど、不動産相続のポイントを把握しているため、安心です。

デメリット

司法書士への報酬が必要です。ただし、ミスによる後のトラブルを防ぐためには、このコストを投じる価値はあると言えます。

7-3.相続を専門とする司法書士事務所の無料相談する

司法書士に手続きを依頼するほうが、トータルで見れば費用や時間を節約できることもあります。例えば、財産(不動産)が遠く離れた場所にある、法定相続人が何度も会うことが難しいなどのときは交通費や手間・時間がかかるので、相続を専門とする司法書士事務所に依頼するほうがお得なこともあるでしょう。

弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、相続登記においてどんな手続きが必要なのか、ご家庭の事情を把握した上でご説明いたします。無料相談も実施していますので、ぜひご活用ください。

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8.相続登記や費用についてよくある質問

弊社の無料相談でよくいただく、質問を掲載します。

8‐1.相続登記申請の期限はあるの?

これまでは、相続登記に明確な手続き期限は存在しませんでした。従って、何らかの罰則が課されることもありませんでした。しかし、所有者不明土地が増加しているという問題から、2021年に不動産登記法が改正され、その結果として2024年4月1日から相続登記が義務化されることが確定しました。

この新しい制度の下では、期限が設けられ、不動産相続の事実を知った日から起算して3年以内に相続登記を完了させる必要が生じています。この期限を過ぎて登記を行わないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

8-2.相続登記費用を負担するのは誰?

相続登記費用を誰が負担するかは、特に決まりはありません。一般的には対象不動産を相続する人が負担します。しかし、便宜上、特定の相続人が相続し、すぐに売却して現金として遺産を分割しようと考えている場合には、相続人全員が相続割合に従って登記費用を負担することもできます。

8-3.相続登記を申請するのは誰?

不動産を相続する相続人が、法務局に相続登記の申請を行うことが基本です。これにより、正式に不動産の所有者が変更され、相続人が新たな所有者として登記されます。

しかしながら、手続きの専門知識や経験を持つ司法書士に依頼することで、相続人の代わりに司法書士が代理人としてこの申請を行うことも可能です。多くの場合、細かい手続きや複雑な事情を考慮し、スムーズに申請を進めるために、司法書士のサポートを利用することをおすすめします。

9.動画解説|相続登記の費用相場

10.まとめ

  • 相続登記の費用は、登録免許税、必要書類の発行手数料、司法書士報酬がかかる
  • 登録免許税額は、「対象不動産の固定資産税評価額×0.4%」で、相続登記費用の大部分を占める
  • 司法書士に依頼した場合の費用は報酬10万円前後に加えて、必要書類発行手数料1~2万円登録免許税(固定資産評価額×0.4%)がかかる
  • 自分で相続登記を進める場合には、登録免許税、必要書類発行手数料の実費だけで安く済むが、時間と労力がかかるため、司法書士に依頼した方がいいケースもある

相続登記の手続きを司法書士に依頼すると手間がかからなくなる半面、報酬も生じます。しかし、相続人が遠く離れて住んでいる場合や対象不動産が遠隔地にある場合には、自分自身で手続きをするほうが手間や費用がかかるかもしれません。状況によって司法書士に依頼するか考えるようにしましょう。

相続登記の多くの事案を扱ってきた当事務所では、手続きをスムーズに行うためのご提案やサポートを実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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