認知症の親の介護をしていると、気になるのが“お金”の問題。「銀行にバレなければ、親のキャッシュカードを使っても大丈夫?」といった質問をよくいただくことがあります。今回は、家族が引き出す際のリスクや不安、そして多くの人が見落としている「認知症による口座凍結」についてお話しします。具体的な対策を取っていない方も多いので、この機会にしっかり確認しましょう。
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
- 銀行口座が凍結されるタイミングは、口座名義人の死亡や認知症についてを「銀行が知った時点」となる
- 認知症による口座凍結では、ATMでの入出金や窓口での各種手続きが制限されるが、自動引落とし等はそのまま続けられる。
- 口座凍結を解除するには、法定後見制度を使うのが原則
- 口座凍結を未然に防ぐためには、元気なうちから任意後見制度や家族信託を考えておくといい。
- 口座凍結を予防し、本人のために適切に使う仕組みづくりができるのは、本人の判断能力が「著しく低下していない」段階のみ。認知症だから・・・とあきらめるのはまだ早いかも!?
- 親の預貯金を勝手に使う一番のリスクは相続人間の争いを招くことである
今回の記事では、認知症で口座凍結するとどのような状態になるのか?そして、どんな方法で口座凍結に備えることができるのか、親の口座を引き出し、管理するために最善の対策方法をお伝えします。
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目次
1.認知症になって困る「口座凍結」とは?
銀行口座の凍結とは、銀行などの金融機関で取引に制限がかかる状態を指します。具体的には、キャッシュカードでの引き出しや振り込みによる出金ができなくなることを意味します。
近年、認知症による判断能力の低下で、この金融機関が取引を停止する「口座凍結」が増えています。親が認知症になったとき、事前に対策をしていないと、預金の引き出しが難しくなり、生活費や医療費の支払いができなくなる可能性があります。その結果、子どもが介護や病院費用などを自分で支払わざるを得ないケースが多くみられ、問題になっています。
1-1.認知症の口座凍結、実際何ができなくなる?
認知症による口座凍結が発生すると、基本的な銀行取引ができなくなりますが、死亡時のように全取引が完全に停止されるわけではありません。以下のような手続きができなくなるのでに注意してください。
①銀行窓口での各種手続き
振込や払出しはもちろんですが、その他、定期預金の解約・契約、カード・通帳等の紛失・再発行、口座振替、投資信託の購入・解約、融資や借換等の手続きができなくなります。
②ATMの入出金
口座凍結されると、ATMからもお金を引き出したり預けたりできなくなります。たとえ親の代わりに銀行側にバレないように預金を引き出していても、連続で限度額いっぱいまで引き出すなどの不自然な使い方をすると、銀行から本人に確認の連絡が入ることがありますので注意が必要です。
ただし、自動引落としや他口座からの振込み(家賃の支払いを受け取る、配当金を受け取るなど)はそのまま続けられます。イメージとしては、払い戻しや契約内容の変更ができなくなるという状態です。
1-2.認知症の親が口座凍結になった場合
認知症の親を介護する中で口座凍結になると、親のお金を自由に引き出せなくなり、生活費や医療費の支払いに困ることが多くなります。ここでは、具体的にどのような問題が発生するのかついてお話しします。
親の介護・生活費が子ども負担になる
口座凍結で多くの方が困るのが、認知症になった親のお世話をするための費用や病院代、生活費などを引き出せなくなることです。親の介護期間が長くなることも多く、そうなると子ども自身の出費に加えて親の介護費用もかかるため、生活が困窮するのは目に見えています。その間、名義人本人の口座から年金や貯金が引き出せないのは非常に困ります。
年金受取口座の変更手続きができない
年金振込がある場合、認知症による口座凍結では振込自体は制限されません。しかし、引き出せない口座に年金がたまっていくことになります。さらに、年金受取口座の変更手続きは、原則として家族ではできません。親の生活費を年金に頼っている場合、年金受取口座が凍結されると非常に困ったことになります。
その他の資産凍結リスクにも注意
認知症になると、銀行の口座凍結だけでなく、親名義の定期預金を解約したり、不動産を売却したりすることもできなくなります。判断能力がないとみなされるため、契約自体もできなくなるからです。
親名義の不動産の管理や売却が難しくなることで資産の有効活用ができず、結果的に家族の経済的な負担が増えることになります。
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2.口座凍結されるタイミングは?
口座凍結がどのようなタイミングで起こるのかを知っておくことは、家族の資産を守るために非常に重要です。突然の口座凍結に備えるために、以下のような状況で凍結が発生する可能性があることを理解しておきましょう。
2-1.口座名義人が死亡が発覚した時
口座名義人が亡くなると、銀行はその事実を知った時点で該当する口座をすべて凍結します。これにより、ATMでの入出金や振り込み、口座引き落とし、通帳の記帳など、すべての銀行取引がストップします。
相続が発生すると、その預金口座は相続人全員の共有財産となります。相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が預金を相続するのか決める必要があります。亡くなった方の戸籍を集め、法定相続人全員による遺産分割協議を行うなどの相続手続きを済ませ、必要書類を提出することで、預金口座の解約や相続人への払い戻しが可能になります。
2-2.認知症だと発覚した時
銀行は親が認知症である事実を知った時点で口座を凍結しますが、前述の通りすべての機能が停止するわけではありません。しかし、親の介護や病院費用のために引き出しができないのは家族にとって大変な負担です。
この凍結は、後見人が選任されるなどの法的手続きが完了するまで続くことが多いです。ただし、すべての銀行が同じように対応するわけではありません。一部の銀行では、専門のスタッフが家族と相談の上で、一定の取引を許可する場合もあります。それでも、多くの場合、名義人本人が直接銀行に行って取引することはほぼ不可能になります。
2-3.借金がある金融機関の債務整理手続きを開始した時
債務整理の手続きを始めると、借り入れがある金融機関は顧客の口座を一時的に凍結することがあります。ただし、これはすべてのケースで当てはまるわけではありません。債務整理の対象となっている借金がある金融機関の口座や、消費者金融が同じグループ系列の銀行を持っている場合、その系列内の銀行カードローンの口座も凍結される可能性があります。
2-4.口座が犯罪などで不正利用された時
不正使用の疑いがある場合、金融機関は該当の口座を凍結します。例えば、個人情報が流出してその情報を使って不正に口座が開設されたり、口座情報を不注意で他人に漏らしてしまった場合などが該当します。
特に注意が必要なのは、一度自分名義の口座が犯罪に使われると、他に所有している金融機関の口座も一緒に凍結される可能性が高いことです。これにより、複数の口座が使えなくなることがあるため、口座情報の管理には十分気を付ける必要があります。
3.銀行が判断する「認知症」の判断基準の傾向
物忘れが最近激しくなっている親を持つ方にとって、銀行がどのようにして口座凍結の判断を下すのかは非常に重要な問題です。この章では、銀行がどのような基準で認知症を判断し、口座凍結を行うのかについて詳しく解説します
3-1.銀行が口座凍結をする理由
銀行が口座を凍結する理由は、口座名義人の意思能力が低下して正常な判断が難しくなることで、詐欺や横領などの犯罪やトラブルに巻き込まれるのを防ぐためです。また、財産が意図しない形で失われるのを防ぐためでもあります。
銀行は、名義人の資産を守るために、こうした措置を取るのです。
3-2.「認知症による口座凍結」とする銀行の判断基準
銀行が口座を凍結するのは、名義人の判断能力が著しく低下していることを知った時です。特に、認知症の発症により口座名義人が正常な判断を下せなくなった場合、銀行取引に大幅な制限がかかります。
多くの場合、銀行は手続きの意思確認の際に以下の点を基準としています。
- 本人が窓口に来られるか
- 名前や生年月日を言えるか
- 直筆で署名ができるか
例えば、本人がまだ暗証番号を覚えていてATMでキャッシュカードを使って入出金をしている場合、銀行は名義人の判断能力について把握できません。しかし、暗証番号を忘れたり、通帳やキャッシュカードを紛失した場合には、窓口での手続きが必要になります。その際、上記の意思確認が行われます。
また、突然子ども宛に銀行から電話がかかってきて、話しているうちに「最近物忘れが激しくて…」という会話が出ると、銀行側が事情を把握し、口座が凍結されるケースもありますので注意が必要です。
認知症の診断を受けていても、本人が銀行に出向き、名前や生年月日を答えることができ、直筆で署名ができれば、銀行はすぐに口座を凍結することはありません。その点は安心してください。
3-3.口座凍結をするかどうかは各金融機関の判断次第
2021年2月18日、全国銀行協会は認知症患者の預金引き出しについての方針(金融取引の考え方に対する方針)を発表しました。これにより、認知症になっても成年後見制度の利用が進まない現状を踏まえ、家族が本人の預金を引き出しやすくするための対応が示されました。
国銀行協会の指針見直しの内容
認知症によって判断能力が低下した場合、基本的には成年後見制度の利用が求められますが、限定的に制度を利用していない親族からの銀行に対する払出し請求にも応じることがあります。例えば、医療費など本人の利益が明らかな使途であれば、親族が代わりに引き出せるという考え方で、本人の診断書の提出、複数の行員による面談、医療介護費の内容確認、ビデオ会議などの非対面ツールを使って、状況確認を行います。
しかし、この方針は、全国銀行協会に加盟する金融機関が参考にするものであり、一律の対応を求めるものではありません。各金融機関によって対応が異なる場合があり、親族からの支払い請求が必ずしも受け入れられるとは限らない点に注意してください。この全国銀行協会の発表については、下記の記事で詳しく解説していますので興味ある方は確認をしてみてください。
4.勝手に預貯金を引き出す2つのリスク
親の預貯金を勝手に引き出すことには、認知症の親のためを思っての行動でも、法律や家族間のトラブルを引き起こす可能性があります。大切な家族の資産を守り、トラブルを避けるために、事前にリスクを理解しておくことが重要です。
4-1.窃盗罪や横領罪に問われる可能性がある
「銀行に知られなければ、認知症の親のキャッシュカードを使ってお金を引き出しても大丈夫?」という質問はよくありますが、これは非常にリスキーな行為です。親が判断能力を失っている中での引き出しは、本人の意思によるものではないため、本来は違法です。しかし、実際には黙認されることが多いのが現状です。
可能性は低いですが、罪に問われる場合、「窃盗罪」や「横領罪」が成立することがあります。ただし、刑法244条1項では、「配偶者、直系血族または同居の親族」がこれらの罪を犯した場合、刑が免除されると規定されています。親のために介護費用として使用している場合、親が被害届を出す可能性は低く、警察の捜査が入ることも少ないでしょう。
しかし、自分の生活費や遊興費として使った場合には、窃盗罪や横領罪が成立する可能性が高いので注意が必要です。
4-2.相続人間でトラブルになる
親が認知症になった後、介護費用や病院代のためとはいえ、ATMでお金を引き出した場合、「親の資産を勝手に使った」と疑われてしまうことがあります。さらに、預金を引き出せないことで介護費用の捻出が難しくなり、他の相続人に相談することもあるでしょう。しかし、他の相続人もそれぞれの事情で「貸す余裕がない」と断られてしまうこともあるのです。
状況を理解して協力してくれる相続人もいるかもしれませんが、そうでない場合は他の相続人との関係がぎくしゃくし、親が亡くなって相続の際に揉める可能性が高くなってしまいます。
5.口座凍結を解除するには「成年後見制度」しか方法がない
もし認知症による口座凍結をされてしまうと、口座を元通り使用するには「成年後見制度」を利用するしか方法がありません。本章では、その成年後見制度について詳しく見ていきましょう。
5‐1.口座凍結解除のための「成年後見制度」
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人を法律的に支援するための制度です。認知症が進行して自分で財産管理が難しくなった場合、成年後見人が本人の代理人として選任され、財産や生活を守る役割を果たします。
成年後見人は裁判所によって選任され、本人の財産を管理し、生活費や医療費の支払い、契約の締結など、本人に代わって重要な決定を行います。そのため、凍結された口座も成年後見人であれば解除して預金を引き出すことができるようになります。
令和4年の最高裁判所事務総局家庭局の統計によると、成年後見人の選任の申立ての動機として最も多いのは「預貯金の管理・解約をするため」です。
(裁判所HP:成年後見関係事件の概況令和4年1月から12月までより引用)
5‐2.家族は成年後見人に選ばれる?
認知症による口座凍結を解除するには、「成年後見制度」しか方法はありませんが、この制度の大きなデメリットとして、成年後見人に親族が選ばれるとは限らないという課題があります。
裁判所の統計によると、成年後見人の約8割が親族以外の専門家です。金融資産が多い場合、親族が成年後見人に選ばれたとしても、後見監督人として専門職が任命されることがあります。また、「成年後見制度支援信託」や「成年後見制度支援預金」などの制度を利用することが求めらることも増えています。
もし、ご家族が成年後見人になれたとしても、どんな支出をしたのか記録し、家庭裁判所に管理状況を報告する等の義務も生じるため、雑務が増えることも予想されます。このように、成年後見制度を利用すると、財産管理はできても、自由な運用や引き出しはできないので、利用するかどうかは慎重に考える必要があります。
5‐3.成年後見制度のデメリット
前述の通り、成年後見制度を利用しても、家族が自由に財産管理することはできません。以外にもデメリットがあります。具体的に見ていきましょう。
成年後見人に毎月報酬を支払い続ける
専門職の成年後見人が就任した場合、本人が亡くなるまで毎月2~5万円(総資産による)の報酬を支払い続ける必要があります。認知症は発症してから亡くなるまでの期間が不明確で、成年後見制度は途中で解約することもできません。そのため、長期にわたって報酬を支払い続けることになり、家族にとって大きな負担となります。
成年後見人の選任には時間がかかる
法定成年後見人の選任の申立てから実際に選任されるまでには通常数か月かかります。その間、口座の凍結が解除されないため、すぐにお金を引き出すことができません。これは非常に厄介で、急な出費に対応できない可能性があります。
そのため、できれば、この段階に至る前に(判断能力がまだ、ある段階で)何らかの対策を講じておくことが望ましいと言えます。
なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、預金が凍結されてしまいお金の管理ができなくなった方や口座凍結について不安になっている方に対して、無料相談をご提供しています。どのような対策が今ならできるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
6.口座凍結への対策①代理人カード
代理人カードとは、銀行が発行するもので、口座名義人に代わって取引を行うことができるカードです。親が判断能力を失った場合でも、代理人カードを持つ家族が代わりに生活費や医療費の支払いなど、必要な支出をスムーズに行うことができます。
具体的には、ATMでの入出金や振込が可能です。ただし、不正利用を防ぐために振込限度額が設定されている場合や、事前に登録された振込先のみ許可されることが多いです。また、代理人カードでは定期預金の解約は行えません。これも、不正利用や本人の意志に反する操作を避けるための措置です。
6-1.代理人カードを作るには
代理人カードを発行するには、銀行や金融機関によって条件や制限がありますが、以下の通り発行できます。
6-3.代理人カードでは口座凍結を防げない
代理人カードは、手軽に手配できる便利な方法ですが、認知症による口座凍結についての根本的な解決策にはなりません。本人が認知症と判断されてしまば、銀行は預金口座を凍結し、この時点で代理人カードも使用できなくなるからです。
代理人カードは一時的な対策として有用ですが、認知症の進行に対する根本的な解決策ではないため、そのリスクを考慮して利用する必要があります。
6-3.銀行の代理人指名システムの活用
銀行によっては「代理人指名」のシステムがあり、本人が判断能力を持っているうちに出金の代理人をあらかじめ指名することができます。指名された家族は、本人の判断能力が低下した後も、限度額内で窓口での出金が可能となります。この制度は、判断能力が低下しても出金ができるため、検討する価値があります。
ただし、代理人ができるのは窓口での出金のみであり、その際には本人の通帳と届出印の提示が必要です。これらを紛失すると、指名された代理人でも出金ができなくなるため、管理には十分注意してください。
7.口座凍結への対策②任意後見制度
任意後見制度は、本人が元気なうちに信頼できる後見人を選び、任意後見契約を結んでおくことで、認知症の進行後も安心して生活するための有効な方法です。成年後見制度とは異なり、後見人を本人が自由に指定できるため、家族が後見人になることも可能です。これにより、本人の意思を尊重しながら柔軟な支援が行えます。
7-1.任意後見制度の利用の流れ
任意後見制度を利用するには、まず本人が信頼できる人と任意後見契約を結ぶ必要があります。この契約は公証役場で公正証書し、公証人は法務局へ任意後見登記の申請を行えば、いったんの手続きは終了です。その後、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。
任意後見監督人が選任されると任意後見契約が発効し、後見人が財産管理や生活支援を開始します。任意後見人は、本人の財産管理ができるので、銀行に届け出れば本人の口座を本人のために使い続けることができます。任意後見契約で予め定めた範囲の代理権を持つことになり、入出金はもちろん、口座の契約内容の変更、貸金庫の契約に関することなどもできることになります。
7-2.任意後見制度の注意点
任意後見制度を利用するためには、事前に契約を結ぶ必要があるため、認知症が進行してからでは利用できません。そのため、事前にご家族で今後の財産管理や介護についてをしっかりと話し合い、信頼できる後見人を選んでいく必要があります。財産管理やご自身の生活保護のための代理人ですから、適切に財産管理できる能力と誠実さが求められます。
心配な場合は、任意後見契約の内容を具体的に明記し、後見人がどのような権限を持つかを明確にしておけば安心でしょう。弁護士などの専門家の助言を受けながら契約を作成することをおすすめします。その他、任意後見制度の進め方や注意点についてもっと知りたい方は、下記をご参照ください。
8.口座凍結への対策③家族信託
口座凍結のリスクに備えるための有効な対策として「家族信託」があります。家族信託を活用することで、認知症の進行後も口座凍結に悩まされることなく、事前に決めた通りに子どもが財産を管理し、生活費や医療費を確保できます。また、成年後見制度と異なり、自由に資産運用も可能です。
8-1.家族信託を実際にやるには?
家族信託を利用して口座凍結を予防するには、まず信頼できる家族(委託者)との相談から始めます。委託者は、契約上大きな権限と責任が伴うため、しっかりと話し合って選定しましょう。信託契約書には、信託財産の内容や管理方法、信託期間などを明記します。基本的には、本人が亡くなるまでの契約になるため、相続に関する内容も含まれます。後々のトラブルを避けるため、家族全員の同意の上で契約書を作成することが重要です。
契約は公証役場で公正証書にすることが一般的です。委託者がスムーズに財産管理を進めるための「信託口口座」を作るには、公正証書が義務付けられています。私文書でも作成可能ですが、公正証書で作成することをお勧めします。
信託契約が成立すると、親(委託者)の口座から子(受託者)名義の信託口口座に現金を移し、子どもは信託契約で定められた目的に従ってその現金を使うことができるようになります。親の認知症が進行しても信託口口座は凍結されないため、子供が引き続き口座取引を行うことができます。
8-2.家族信託の注意点
家族信託を利用する際には、いくつかの注意点があります。まず、信頼できる受託者を選ぶことが重要です。受託者には、高い倫理観と適切な財産管理能力が求められます。また、信託契約の内容を明確にし、具体的な管理方法や支出のルールを定めておくことが必要です。
さらに、信託契約の内容は法的に有効である必要があるため、専門家の助言を受けることが望ましいです。家族信託は、将来的なトラブルを未然に防ぐための効果的な手段ですが、慎重に準備することが大切です。
9.口座凍結への対策④生前贈与
認知症を発症し口座凍結になった場合、親の介護や病院代を子どもが捻出するのは非常に困難です。親がまだ元気なうちに、自分の財産を事前に生前贈与させ、将来的な口座凍結の影響を避けることができます。全財産を生前贈与してしまうと、親自身の生活費が不足する可能性がありますが、年間110万円以内であれば非課税で贈与ができるため、贈与する金額やタイミングを慎重に計画しましょう。
生前贈与についてさらに知りたい方は、こちらをご参照ください。家族信託との比較も含めて解説しています。
10.動画解説|認知症の親の口座管理方法
11.まとめ
- 銀行口座が凍結されるタイミングは、口座名義人の死亡や認知症についてを「銀行が知った時点」となる
- 認知症による口座凍結では、ATMでの入出金や窓口での各種手続きが制限されるが、自動引落とし等はそのまま続けられる。
- 口座凍結を解除するには、法定後見制度を使うのが原則
- 口座凍結を未然に防ぐためには、元気なうちから任意後見制度や家族信託を考えておくといい。
- 口座凍結を予防し、本人のために適切に使う仕組みづくりができるのは、本人の判断能力が「著しく低下していない」段階のみ。認知症だから・・・とあきらめるのはまだ早いかも!?
- 親の預貯金を勝手に使う一番のリスクは相続人間の争いを招くことである
すでに認知症がかなり進んで凍結してしまった親の口座凍結(取引制限)を解除するには、法定後見人を就ける以外、方法がなくなってしまいます。今回はこれを防ぐ仕組みづくりを中心に、口座凍結の予防対策についてお話してきました。口座凍結=口座の取引制限(引き出しができない状態)を予防し、本人のために適切に使う仕組みづくりができるのは、本人の判断能力が著しく低下していない段階のみです。
そして、親のために適切にお金を使うことができるようにするための仕組みであることを忘れてはいけません。今からでも遅くない!と思われた方、ぜひ自分に合った仕組みづくりをしていきましょう。