家族信託で起きてしまったトラブル事例とは?未然に防ぐ対策方法について司法書士が詳しく解説

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

家族信託は、本人が認知症になって財産の管理や処分、子への承継ができなくなるのに備えた財産承継方法のひとつです。その一方で、家族信託の仕組みをしっかりと理解しておかないと、親族間などでトラブルが発生してしまった事例も実際に発生しています。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 家族信託では、委託者の財産を管理できるなど多くの権限が集中するため、受託者が権限を濫用してしまうリスクがある
  • 個人の信託不動産からの所得については、他の所得との損益通算ができない
  • 信託口口座を開設するためには、信託契約書を公正証書で作成する、金融機関の法務チェックをうけるなどの要件がある
  • 信託契約締結時点において、委託者の判断能力がないと信託契約は無効となる
  • 家族信託した信託財産も遺留分侵害額請求の対象となりえるので、遺留分を考慮した設計を検討すべき
  • 抵当権が設定された不動産を家族信託をする場合には、融資を受けた金融機関の承諾が必要
  • 長期にわたる信託で受託者が管理を続けられなくなってしまうリスクを避けるため後継受託者や受託者法人の活用も選択肢に入れる
  • 家族信託でトラブルに発展しないよう、利害関係のある親族が家族信託の制度について十分理解したり、専門家に相談したりすると良い

今回は、家族信託のもつ危険性や実際の裁判例も含めたトラブルの事例、トラブルを未然に防ぐ対策について解説します。

1.家族信託のメリット

家族信託とは、自身の財産の管理や処分などを親族や第三者といった信頼できる方に託す方法を指します。家族信託のメリットとして、次の9点が挙げられます。

  • 預貯金や不動産等の財産管理や名義変更ができなくなるリスクを回避可能
  • 財産の管理や運用・処分について、成年後見制度よりも柔軟に対応可能
  • 親の認知症による財産凍結に備えることが可能
  • 財産管理を行う受託者が負債を負っても、信託財産を差し押さえられない
  • 障がいのある子の財産管理や生活保護対策に利用可能
  • 委託者と受益者が同じだと、贈与税はかからない
  • 委託者から受託者に不動産の名義が移転しても、不動産取得税は不要
  • 誰にどの財産を遺すのかを定められるので、スムーズな資産承継が可能
  • 二次相続が可能など、委託者の希望通りの事業承継が可能

なお、家族信託のメリットについては次の記事で詳しく解説していますので、確認してみてください。

2.家族信託のデメリット

家族信託のデメリットとして、次の9点が挙げられます。

  • 判断能力が低下すると信託契約を結べない
  • 身上保護など、財産以外の管理ができない
  • 信頼できる家族を受託者として選ぶ必要がある
  • 受託者に課せられる義務が多いため、財産管理作業が大変
  • 信託財産にできるものに制限がある
  • 信託財産に関する税申告関係の手続きが大変
  • 収益不動産について損益通算ができない
  • 初期費用が成年後見制度より高額になる
  • 新しい制度のため、家族信託の経験がある専門家が少ない

なお、家族信託のデメリットについては次の記事で詳しく解説していますので、確認してみてください。

3.家族信託で実際に発生したトラブルと対策方法とは?

家族信託は、認知症など判断能力が低下したとしても、親族に財産を承継できるなど財産管理や運用・処分が可能である便利な制度です。その一方で、家族信託を結んでしまったために起きてしまうトラブルも考えられます。

家族信託で起こる可能性のあるトラブルとして、次の8点が挙げられます。

3-1.受託者が権限を濫用してしまったが、止められない

受託者には、委託者と結んだ信託契約に基づいて、委託者の財産の管理や運用、処分など多くの権限が与えられますその一方で信託目的に沿って適正な財産管理を行うよう、受託者には多くの義務も課せられています。このような制約があるとはいえ、受託者が契約に反して権限を乱用するリスクがあります。

委託者及び受益者の権限を制限する条項は信託契約上有効

信託契約の内容として、財産管理を行う受託者の同意がなければ受託者を解任できないような制限や、途中で信託を途中で終了させたくなったとしても受託者の同意がなければ終了できない定めを設けることも可能です。

受託者を信頼し、受託者の判断で円滑な財産管理ができるよう、受託者の同意がなければ解任や終了できない(受託者解任・信託終了権の制限)、財産を託した本人(委託者及び受益者)のみでは信託契約の変更ができない(信託変更権限の制限)というような制限を設けることがあります。しかし、逆に制限を設けた結果、受託者が権限を濫用してしまうと止められないというデメリットも発生してしまうのです。

実際に受託者解任・信託終了権・信託変更権などの制限が本人(委託者及び受益者)にとって著しく不利な条項であるとして公序良俗違反に反して無効ではないかという理由で信託契約の有効性について争われた裁判事例があります。東京地方裁判所平成31年1月25日の判決では、信託契約における他の定めも含めて、「いずれも信託法に違反するものではなく、他にそのような条項の存在のみから、本件信託契約が公序良俗に反することをうかがわせる事情を認めるに⾜りる証拠もない。」として、各種制限について信託契約の有効性を認めています。

対策:信頼できる受託者を選任すべき

信託後の受託者の財産管理は、信託契約の内容によって行われます。受託者の財産管理に不安があれば信託契約において受託者の権限を制約し、信託監督人など第三者の同意がなければ権限を行使できない定めも有効です。しかし、あまりに制限を加えてしまうと、成年後見制度における家庭裁判所への報告と同様、家族信託ならではの柔軟な財産管理ができなくなってしまうというデメリットも発生してしまいます。事前にできる対策としての一番重要なポイントは、財産管理を適切に担う信頼できる受託者候補を受託者にすることです。

そして、受託者が信託契約の内容にもとづき適正に信託事務を行っていたとしても、受託者以外の相続人からみると、受託者に権限が集中しているため不公平感が残るかもしれません。委託者やほかの相続人が家族信託について十分に理解しておらず、信託契約の内容に納得していない場合には、トラブルに発展する可能性があります。事前に委託者の子や配偶者など身の回りの親族には信託契約の内容を伝えておくべきです。

3-2.不動産所得の損益通算ができなくなってしまった

損益通算とは、赤字の所得が生じた場合に、ほかの所得からその赤字分を差し引くこと、課税対象の所得を抑えることができる仕組みです。たとえば、不動産所得が100万円の赤字で、給与所得が500万円の黒字である場合には、課税対象は給与所得から不動産所得を差し引いた400万円となります。

信託財産からの不動産所得の赤字はなかったものとみなされてしまう

信託契約で定めた個人の信託不動産による所得が赤字だったとしても、信託契約以外の不動産所得との損益通算ができません。そのため、相談事例でも家族信託をしなければ不動産所得の赤字を他の所得に通算できた事例でも、家族信託をしてしまった結果、大規模修繕工事を行った場合の経費の赤字を、他の所得へ通算できなくなってしまったというトラブルが発生しています。

これは、租税特別措置法第41条4の2の規定により、信託不動産による赤字の所得は、計算上なかったとみなされるためです。この損益通算禁止は、信託契約が複数あり、信託契約ごとに不動産所得がある場合においても適用されます。

対策:家族信託実施前に大規模修繕を行う、又は信託財産に後日追加する

大規模修繕など経費が多く計上される予定がある不動産を信託する場合には、注意が必要です。信託契約を結ぶ前であれば、大規模修繕工事により発生した赤字はほかの所得と相殺できます。そのため、損益通算を使うのであれば、信託契約前に大規模修繕計画を実施しておくべきです。

また、信託していない不動産については損益通算禁止の適用はありません。そのため、赤字が見込まれる不動産以外の財産については家族信託を行い、赤字が見込まれる不動産については信託財産としないという方法もあります。この方法であれば、赤字を活用した損益通算の適用は可能です。その後、赤字が発生しなくなったタイミングで後日信託財産に追加します。

3-3.信託口口座を開設できなかった

委託者が受託者に財産管理を託す場合、受託者は自身の預貯金とは別の「信託口口座」を開設して、信託財産を自身の財産と切り分けるのが一般的です。信託口口座の開設自体は法律上直接義務付けられているわけではないものの、信託財産を適切に管理しないと自身の財産と混同するリスクがあります。

信託口口座を利用しないで受託者の個人口座を流用する方法もあります。この場合、信託契約にもとづき適切に財産管理したとしても、ほかの親族からみれば委託者である親から受託者の個人口座へとお金が送金され、そこから受託者が財産を使っているようにみえるかもしれません。そのため、他の家族から親の財産を流用しているのではないかという疑いをかけられるリスクを避けたいご家庭は信託口口座を利用しています。また、家族信託を活用した融資を利用したいご家庭は、同様に信託口口座の開設が必ず必要なので、信託口口座を利用しています。

信託口口座を開設するには開設要件がある

多くの金融機関において信託口口座を開設するには、下記の2つの要件をほぼ求められています。

①信託契約書を公正証書で作成する
②公正証書化する前に、金融機関サイドで受けいられるか信託契約書案の法務チェックを経る

信託契約書を公正証書で作成したとしても、信託口口座開設を希望する金融機関の求める信託契約条項となっていなければ、信託口口座開設ができません。事前の金融機関への口座開設要件の確認が必要です。実際に作った信託契約書で信託口口座を開設できなかったというトラブルについて、信託契約書を作成した専門家に対する顧客への情報提供及びリスク説明義務違反を認めた判決(東京地方裁判所令和3年9月17日判決)があります。

対策:事前の信託口口座開設要件の確認する

信託口口座開設を希望する場合には、希望する金融機関への事前確認と、金融機関の要件を満たす信託契約書案の作成をしなければなりません。また、公証役場でもその要件を満たした公正証書作成が必要なため、金融機関、公証役場との事前の信託契約書案の摺合せが必要です。特に、信託口座の取り扱いは金融機関ごと、契約書の対応も公証役場によって異なるので、信託口座開設実績が豊富な専門家に相談して、専門家を通して信託契約書を作成するのがおすすめです。

3-4.信託契約時に判断能力がないと他の親族から主張されてしまった

家族信託では、委託者がどのように信託財産を管理し、受益者に財産を与えるのか、信託の終了時期などを記載した信託契約を委託者と受託者との間で契約をします。しかし、家族信託はいつでも契約ができるわけではありません。信託契約ができるタイミングを逃すと、実際に財産管理の問題が生じても、対応ができなくなってしまいます。

信託契約作成時点で判断能力がないと信託契約は無効となってしまう

既に認知症となって判断能力(意思能力)がない場合は家族信託契約を作成できません。信託契約を結ぶには「契約者の判断能力の有無」が問われます。

民法第3条の2において、「判断能力のない人が行う法律行為は無効」とされています。

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。


(引用:e-Gov|民法)

このように信託契約書を作成しても、契約時点において判断能力がなければ信託契約は無効となってしまうのです。実際に信託に関する過去の家族信託についてトラブルとなった裁判例においては、信託契約の内容に不満がある原告側は多くの事例で、契約時に本人(委託者)の判断能力がなかったため無効であるとして、信託契約の有効性について争っている事案が多く発生しています。

対策:元気なうちに家族間の同意を得て公正証書で信託契約をする

認知症対策で家族信託を利用したい場合は、必ず親の判断能力があるうちに家族間で話し合いをし、信託契約締結を済ませましょう。

信託契約は必ずしも公正証書化しなければならないわけではありません。家族間の関係が円満で、財産管理及び資産承継の方針について家族間で同意がとれており、将来トラブルが発生しない、信託口口座を開設する必要がないご家庭では、当事者間の公正証書にしなくても構いません。

とはいえ公正証書化しておくと、契約内容を公証人に証明してもらうことになるため、法的に証明力や執行力のある安全性や、本人と面談した公証人の関与の元、信託契約を公正証書で作成しているため、契約時点の判断能力があることについて信頼性の高い契約にすることが可能です。信託契約の内容について異議があると親族間でトラブルになったとしても、法的な有効性が担保されるため、家族間でトラブルになったとしても対抗しやすくなります。

3-5. 相続人の遺留分を侵害してしまい、遺留分侵害額請求を受けた

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に与えられる最低限の相続財産の取り分を指します。家族信託を設定すると信託財産は委託者から受託者へと名義変更されますが、実際には信託受益権を有する受益者の財産です。信託した財産が遺留分侵害額請求の対象となるかについての最高裁判所の判例は2022年7月時点ではありません。ですが、地裁では、信託した財産について遺留分侵害額請求を求めるトラブル事例が発生しています。

家族信託した信託財産も遺留分対象となりえる

受益者が亡くなった場合には、信託財産はほかの相続財産と同等に扱われるため、移転した信託受益権もまた遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

平成30年9月12日東京地裁判決では、「本件信託のうち、経済的利益の分配が想定されない自宅不動産、山林等を⽬的財産に含めた部分は、遺留分制度を潜脱する意図で信託を利⽤したものであって、公序良俗に反して無効であるというべき」「遺留分減殺の対象は受益権信託契約による信託財産の移転は、信託⽬的達成のための形式的な所有権移転にすぎないため、実質的に権利として移転される受益権を対象に遺留分減殺の対象とすべきである。」として遺留分の存在を前提として判決をしています。東京地裁判決は控訴され、東京高等裁判所において和解が成立したことから一審の東京地裁判決の効力は消滅しているため、現在では信託と遺留分に関する最高裁判例は存在していないため、信託と遺留分の関係は確定していません。

ただし、裁判所の考え方としては、家族信託した信託財産を遺留分侵害額請求の対象とする可能性があるということを踏まえたうえで、信託契約をするべきです。

対策:他の相続人への遺留分を考慮した家族信託をすべき

もちろん遺留分を侵害する内容の信託契約を結ぶこと自体には、法律的な問題はありません。しかし、信託契約が孫への財産の承継など世代をまたいでいる場合や、遺留分回避のためだけで家族信託の実態がない場合などでは、法定相続人間でトラブルに発展する可能性があります。そのため、他の相続人の遺留分を考慮した資産承継先の設定、遺留分対策として生命保険活用も検討しておくべきです。

3-6.金融機関の了承を得ず、抵当権が設定された不動産を信託財産にしてしまった

信託したい不動産にローンが残っている場合、不動産には抵当権がついていると考えられます。抵当権付き不動産を信託財産とすること自体は法律で規制されていませんが、抵当権をもつ金融機関とのトラブルに発展する可能性があるでしょう。

家族信託をする場合には、融資を受けた金融機関の承諾が必要

金銭消費貸借契約では、こうした抵当権の付いた不動産の所有権を移転する場合には、金融機関の承諾が必要であるという条項が含まれているケースがあります。そのため、金融機関に無断で不動産の所有権を移転した場合には、ローンの一括返済を要求される恐れがあるので、金融機関に事前の承諾を得る手続きが必要です。また、信託した債務を親(委託者)のままにしておくのか、それとも信託した財産に引受させて信託財産から支払うようにするのか、など金融機関との調整が必要です。

金融機関に知らせず、勝手に信託契約を進めてしまったことで、信託不動産の処理について問題となってしまった事例が実際に発生しています。

仮に、金融機関に知らせず(金融機関サイドがそのまま気づかず)、信託を進めた場合でも、抵当権付き不動産を売却するために繰り上げ返済しようとする場合、売却の手続き自体は受託者が行えるものの、繰り上げ返済申込書など、返済に関する書類には債務者である親が記入することが必要です。しかし、家族信託開始後に親が認知症を発症すると、この書類への記入ができません。とはいえ受託者もローンの債務者ではないため、書類への記入ができず、繰り上げ返済が滞る恐れがあります。

対策:信託不動産とする前に金融機関から内諾を得る

抵当権の付いた不動産に対する債務がトラブルの引き金になり、その後融資をうけた金融機関との関係性が悪化してしまい、必要な資金の融資を以後受けられなくなってしまうといった問題が発生する可能性があります。そのため事前に信託契約を検討していることを説明し内諾を得ることが必要です。金融機関が家族信託に対応してくれない場合において、どうしても家族信託を進めなければならないケースでは、他行への借り換えをする、一括返済するといったことも選択肢となります。

3-7.長期にわたる信託で受託者が管理を続けられなくなってしまった

家族信託では、委託者の財産を子に相続させるだけでなく、子が亡くなった際に孫に財産を相続することを信託契約に記載することが可能です。遺言書では被相続人が亡くなったときの相続(一次相続)しか指定できませんので、二次相続は家族信託のメリットのひとつだといえます。ですが、受託者による管理期間が長期になってしまうという問題があります。

受託者がいなくなると財産管理が継続できなくなる

委託者から受託者に財産管理を信託されてから長期にわたる信託では、受託者側が管理を継続できなくなるといったトラブルが発生しています。例えば、事故などの理由により受託者が本人(委託者兼受益者)より先に死亡受託者が家族や職場の環境の変化により本人居住地より遠距離に引越しをしなければならないといった事由により財産管理ができなくなってしまうといったトラブルが発生しています。

信託財産である金銭や不動産は全て受託者名義となっているため、誰も手出しができない財産となってしまうのです。

対策:後継受託者を定める、又は受託者を法人にする

受託者に万が一あったときにそなえて、信託契約書の中で後継受託者を定めておくべきです後継受託者とは、受託者に死亡や認知症に伴う後見開始など財産管理が出来なくなったときに備えて、受託者の後任候補者のことです。後継受託者を定めておけば、信託契約書を提示すれば信託口口座や不動産の名義変更の手続きをスムーズに後継受託者が行え、後継受託者による財産管理が継続できます。

また、場合によっては、受託者となる法人を設立し、法人で受託者を担うことで、個人の死亡リスク等を回避することもできます。

30年ルールも注意が必要

信託期間が30年以上など長期にわたる家族信託も注意が必要です。30年を経過したのち、前の受益者が亡くなったことで新たに受益権を取得した方は、その方が亡くなるまでしか効力を有しないと規定されています(信託法第91条)。つまり、信託契約から30年経つと、財産の承継は1度しか行われません。これが30年ルールと呼ばれるものです。

もし委託者の孫やひ孫へと財産を承継したいとしても、30年ルールの縛りがあるため注意してください。

3-8.家族信託で想定していなかった税金や費用が発生してしまった

委託者と受益者が同一人物(自益信託)であれば、信託契約時に贈与税は発生しませんが、同一人物でない場合(他益信託)には、委託者から受益者に贈与があったものとみなされるため、受益者に贈与税がかかります。

父母の生活費のために家族信託をしたら、贈与税が課税された

父の財産で父母のための生活費など捻出できるようにする事例で、委託者父、受益者父母としてしまったトラブル事例の相談を受けたことがあります。

父の財産で父母のための生活費など捻出できるようにする事例で、委託者父、受益者父母としてしまったトラブル事例の相談を受けたことがあります。

対策:父のみを受益者とする

本来であれば、受益者を父のみとし、信託契約の内容で、贈与税課税がない扶養義務の範囲で母の生活費を支払うことができるという条項にすれば自益信託となり、贈与税課税の問題はありません。

このように家族信託では、法務を理解したうえで、どのような場合に税金が発生するのかを知り信託契約書を作成しないと想定外のトラブルが発生する可能性があります。家族信託に詳しい専門家と是非相談を進めてみてください。

また、家族信託を専門家に依頼する場合には、費用がかかるため、想定よりも費用がかかると親族間でトラブルが起こる恐れがある点に注意が必要です。

家族信託はトラブルに発展しないような信託契約の設計や長期にわたる財産管理を必要とするため、成年後見制度と比べて、かかる費用は高くなります。

家族信託の費用として次のものが挙げられます。

  • 専門家に家族信託を依頼した場合…30~80万円
  • 公正証書作成費用…10~15万円
  • 公正証書作成手数料…3~10万円
  • 登録免許税…不動産価格の0.4%

4.家族信託でのトラブルを避ける対策

では、家族信託で想定外のトラブルを避ける方法として、どのようなものが考えられるのでしょうか。

4-1.成年後見制度を検討する

認知症など判断能力の低下に備えて、親族に財産を承継する方法は家族信託だけではありません。成年後見制度もまた、判断能力の低下に備えて財産管理や身上保護を第三者に任せる制度となっています。財産の承継だけであれば、遺言書も有効な手段の一つです。

そのため、どのような財産を保有しているのか、および相続人が置かれている状況などを整理し、何を優先させるべきかを考えてみましょう。たとえば、初期費用を抑えたい場合や、身上保護を第三者に依頼したい場合には、成年後見制度を利用したほうがベターだといえるでしょう。

4-2.家族や親族を話し合いの場を設ける

家族信託では、受託者に多くの権限が与えられるため、家族信託の仕組みを理解していないとほかの相続人は受託者が信託財産を流用しているのではないのかと思ったり、適正に信託財産を管理していたとしても不公平感が残ったりするなど、親族間のトラブルのもとになりかねません。

そこで、委託者と受託者とのあいだで信託契約を結ぶ前に、親族が家族信託の仕組みを同じレベルで理解し、信託契約の内容についても話し合いの場を設けるのがよいでしょう。

4-3.事前に専門家に相談しておく

家族信託を始めるためには委託者と受託者間で契約を結べばいいだけですが、家族信託の設定や信託契約の作成、家族信託の運用のためには、相続や税務など専門の知識が必要となってきます。また、信託契約の設定に不備があると、親族間でトラブルに発展するリスクもあります。

そのため家族信託の利用や、成年後見制度や遺言書などほかの方法と比較したい場合には、司法書士や弁護士など専門家に相談すると良いでしょう。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で成年後見や任意後見、家族信託を設計し、活用すればいいのか、無料相談をさせていただいております。成年後見制度の利用方法や家族信託、任意後見契約書の作成、その後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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5.まとめ

今回は、家族信託に伴うトラブルや対策法について解説しました。内容をまとめてみましょう。

  • 家族信託では、委託者の財産を管理できるなど多くの権限が集中するため、受託者が権限を濫用してしまうリスクがある
  • 個人の信託不動産からの所得については、他の所得との損益通算ができない
  • 信託口口座を開設するためには、信託契約書を公正証書で作成する、金融機関の法務チェックをうけるなどの要件がある
  • 信託契約締結時点において、委託者の判断能力がないと信託契約は無効となる
  • 家族信託した信託財産も遺留分侵害額請求の対象となりえるので、遺留分を考慮した設計を検討すべき
  • 抵当権が設定された不動産を家族信託をする場合には、融資を受けた金融機関の承諾が必要
  • 長期にわたる信託で受託者が管理を続けられなくなってしまうリスクを避けるため後継受託者や受託者法人の活用も選択肢に入れる
  • 家族信託でトラブルに発展しないよう、利害関係のある親族が家族信託の制度について十分理解したり、専門家に相談したりすると良い

家族信託は新しく誕生した制度であるため、精通した専門家も多くありません。また、家族信託の利用には、会計や税務、相続の知識が必要となってきますので、家族信託に詳しい専門家に一度相談してみると良いでしょう。


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