ATMで親の預金毎日50万円引きだしていたら預金凍結⁉いざというときに知っておきたい対処方法とは?

親が認知症になると、介護や医療関係、生活費などの管理や様々な手続き関係も難しくなってきます。また、悪質な詐欺被害にあってしまう可能性もあるので、それが心配で子どもが親の財産を管理しようと考え、必要に応じてATMで引きだしを行う場合がありますね。

近年の高齢者のオレオレ詐欺など、社会問題が発生しており、金融機関の本人確認手続きが厳格化されつつあり、本人でないと、銀行取引ができません。凍結してしまうと、成年後見制度を使わない限り口座を使えるようにはならないため、事前の対策を考えておくことは重要なことです。

今回の記事のポイントは以下の通りです。

  • 高齢者の金融機関での本人確認が厳格化されており、認知症等で口座が凍結される可能性がある
  • 連日限度額を引き出すと、金融機関が不正利用の可能性を考えてチェックが入ってしまうため、銀行側にバレないように気を付ける必要がある
  • 預金凍結になった場合、基本的にはATMや銀行からの入出金や手続き・取引の一切ができなくなるため、本人が認知症の場合は子どもが困窮してしまう可能性がある
  • 家族信託や任意後見制度を活用して、親が認知症になっても信頼できる家族が預貯金口座を管理することができる

銀行側に分からないように気を付けていても、口座凍結してしまう可能性はあります。
口座凍結してしまった場合には預金を引き出せなくなってしまうので、事前に対策することにより口座凍結されずに済みます。
認知症の発症などの状況により、家族信託や成年後見制度どちらを活用するのか変わってきます。
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もし預金が凍結されてしまった場合の対処方法についてもこの記事で解説していきたいと思います。

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1.キャッシュカードで財産管理を継続していたら、預金凍結!

認知症に伴い資産が凍結される
過去、こういったご相談がありました。認知症のお父様の財産管理を子供がしていた事案です。

一時的に急な費用の出費の支払があったため、毎日50万円ずつ引き出しをしていたところ、不審な取引履歴があったと感じた銀行から問い合わせの電話連絡があったのです。子供は、正直に「親が認知症のため親自ら銀行取引ができない」ということを告げたところ、成年後見制度の利用を勧められ、銀行取引ができなくなったという相談がありました。

親の預貯金口座を子供が引き出しすることができず、凍結され、親の生活費に充てられなくなってしまったというのでした。

親の預金口座を凍結をされてしまったと相談にくるお客様は多数いらっしゃいます。司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、預金口座が凍結されてしまったお客様は現状何をすれば良いのか、今後の対策もご提案しております。

面倒な金融機関での名義変更、払い戻し、相続人への送金などの代行もしております。初回相談は無料で、お客様とヒアリングをしてご状況や今後の対策をお伝えいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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1-1.今の預金管理方法をこのまま行っていると、どうなるか?

民法上、判断能力のない方の銀行取引を含む法律行為は本人保護のため無効とされています。
近年の高齢者のオレオレ詐欺など、社会問題が発生しており、金融機関の本人確認手続きが厳格化されつつあり、本人でないと、銀行取引ができません。金融機関によっては、例えば毎日限度額である50万円を引き出しをすると金融機関内のシステムで、各支店にマネーロンダリングとなっていないかなどの確認を求めています。その確認で親が認知症であるなど、伝えてしまうことにより成年後見制度の利用を促されたり、口座利用ができなくなってしまうといった事案が発生しています。

認知症や死亡に伴う、金融機関の預金口座の凍結のタイミングや、認知症のままで銀行取引を行うリスクについては、下記の記事で詳しく解説していますので、興味ある方は確認してみてください。

■関連記事
今まで通り”家族だけ”で親の預金口座を管理できる家族信託・民事信託の仕組みとは?

2.ATMから突然引き出せなくなる4つの理由

ATMで預金を引き出せなくなる理由は、基本的に以下4つが主な理由です。以下の内容に当てはまるかどうかを見てみてください。

2-1.口座が不正取引に利用された形跡がある場合

たびたびニュースでも話題になる詐欺や、盗難などによって、不正に入手した口座情報をもとに不正利用された可能性があると判断された場合、又は警察からの情報提供で犯罪抑止の措置を取る場合には、預金は凍結されます。

銀行側は、過去10年分の預金の入出金の履歴を見ることができます。これまでの入出金のパターンと異なる場合は、不正利用を疑われ自動的にロックされるケース、電話で確認をとるケースなど、状況や銀行によって対応は様々です。

2-2.名義人が死亡した場合

金融機関は、名義人の死亡の事実を知った段階で、その預金口座を凍結します。名義人が亡くなった直後に凍結するのではなく、基本的に相続人や親族が銀行側に連絡をすることで凍結となります。

金融機関がなぜ、亡くなった方の口座を凍結するかというと、①死亡した時点での預金残高を確定すること②相続人同士のトラブルを避けることの2点があげられます。

実家の家賃や光熱費、その他契約事項について引き落としになっていた場合、それも凍結によって支払が滞ることになります。名義人が亡くなる前に、銀行口座について一度手続き状況や預金口座の数などを確認しておくのがよいでしょう。

2-3.名義人が認知症であると認められた場合

このケースも死亡時と同様で、認知症発症をしたことを金融機関が知った段階で、預金が凍結されます。親族が連絡したり窓口に話して発覚した場合や名義人と窓口で会話したりやり取りをした結果、認知症であると判断された場合が主なタイミングと言えるでしょう。

民法上、判断能力のない方の銀行取引を含む法律行為は本人保護のため無効とされています。近年の高齢者のオレオレ詐欺など、社会問題が発生しており、金融機関の本人確認手続きが厳格化されつつあり、本人でないと、銀行取引ができません。

認知症や死亡に伴う、金融機関の預金口座の凍結のタイミングや、認知症のままで銀行取引を行うリスクについては、下記の記事で詳しく解説していますので、興味ある方は確認してみてください。

2-4.債務整理の対象になる場合

口座を開設している銀行に対して債務を負っている場合、その借入を返済する見込みが低いと判断されると預金は凍結されます。債務整理には、任意整理や個人再生、自己破産など対応方法はそれぞれですが、どれを選んでも口座は凍結されてしまいます。

3.預金凍結されてしまったら何ができなくなる?

預金が凍結されてしまうと、具体的にどんな影響があるのでしょうか? 様々な理由で凍結されてしまう可能性はありますが、ここでは認知症や死亡による口座凍結に焦点をあててお伝えします。

3-1.各種手続きや取引の一切

口座が凍結されてしまうと、振込や引き落としなどの取引や定期預金の解約や口座振替などの手続き業務が一切できなくなってしまいます。

ただし、死亡時の預金凍結は、全取引が停止となりますが、認知症による凍結であれば、口座からの自動引き落としや家賃収入を受け取ったり年金を受け取ったりと他口座からの振込はそのまま続けることができます。入金はあるのに引きだせないということになりかねないので、事前に対策を考えておくことをお勧めします。

認知症の親の年金について、どのようにして家族が受け取ればいいかということについては、別の記事で解説しています。是非チェックしてください。

3-2.ATMからの入出金

もちろんATMからの入出金もできなくなります。事例のように親の代わりに預金を引きだしたくても引きだせなくなることで、介護費用や生活費の支払が子ども負担になるため、生活が困窮してしまう事態となります。

4.預金凍結を解除するための手続きとは?

預金凍結を解除するにはどんな手続きが必要なのか、それぞれのパターンごとに解説します。

4-1.【名義人の死亡の場合】窓口で相談しながら手続き可能

もし、名義人が死亡したことで預金が引き出せなくなった場合、銀行の窓口に行ってその旨を伝えてください。そうすると、銀行側は手続きに必要な書類の一覧を教えてくれます。この手続きに必要な書類は各銀行で異なるので、複数の口座を持っている場合はすべて確認した上で進めるのがいいでしょう。

基本的に必要な書類は以下の通りです。

  • 預金通帳又はキャッシュカード
  • 名義人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員印鑑証明書
  • 遺言書又は遺産分割協議書
  • 相続関係届出書(遺言書、遺産分割協議書がない場合)
  • 検認調書もしくは検認済証明書(遺言書がある場合)

ただし、銀行口座の名義人の法定相続人であれば、葬儀費用の支払いや生活費として使用するために必要になった場合には「仮払い制度」が利用できます。
遺産分割がなされるまでは、基本的に名義人の財産は相続人全員の財産なので、引き出しはできないのですが、この制度を使えば一定限度額の範囲内で相続人全員の合意なしにそれが可能になります。

4-2.【名義人が認知症の場合】「成年後見制度」しか方法がない

認知症になってしまった後の対策の一つとして、認知症になった方については、成年後見制度が促されています。

成年後見人は、本人のために「法律行為(各種契約)」「財産管理」「身上監護」を行います。具体的には、預貯金の管理(銀行での手続きや支払い)、施設との契約、不動産の契約、年金の手続きなどです。本人のために、関係機関と連携して支援するのが、この制度です。

ただし、本制度を利用すると、手間や費用がかかること、成年後見人に家族がなれない可能性があること、柔軟な財産管理ができなくなるなどのデメリットがあるため、注意が必要です。
もし、名義人が認知症になり、それが銀行側にバレてしまった場合は、成年後見制度を使わざるを得ません。その選択肢しかないというのは、非常にリスクが高いため、事前の対策をしておくことをオススメしています。

成年後見制度のメリット・デメリットや、使った方がいいケースなどもありますので、それを詳しく知りたい方は以下のブログをチェックしていただければと思います。

5.【認知症対策】家族で親の財産管理をできる仕組み3選

今、高齢者の5人に1人は認知症になる時代が来ると予想されています。それによって、預金が凍結されてしまうと、子ども世代が困窮してしまうということになりかねません。
そうならないように、事前に多くの方に対策について知ってもらい、ご家族の中でしっかりと考えておいていただきたいと思います。

5-1.預金凍結対策①家族信託(金銭信託)制度

家族信託は、最近多くのメディアで取り上げられている制度です。この制度は、認知症になる前に、本人(親)の財産の管理を、信頼できる家族に任せることができます。

実際に、家族信託をやろうとすると、親と財産管理方法について「何のために使うのか」「どのくらいの資産の管理を任せるのか」などをしっかりと相談して契約書を交わし、それを元に子どもは運用していくことになります。

もし、認知症による預金凍結に不安になっている場合、任せるご家族名義の信託口口座を作り、本人の口座から現金を移した上で運用していくので、本人が認知症になっても本人の許可なく財産を引きだす事ができます。そのため、銀行にバレる前に活用しておくとご家族は安心して介護や病院費用などのサポートが可能です。

家族信託は、目立ったデメリットはありません。費用とご自身のご希望がしっかりと実現できるかどうかを吟味して、活用するかどうかを検討しましょう。
家族信託についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

5-2.預金凍結対策②任意後見制度

任意後見制度とは、自分が将来判断能力が低下した時に備えて、信頼できる人に以前に支援をしてもらえるように契約をしておくことができる制度です。成年後見制度(法定後見制度)のような要支援者への保護のための制度ではなく、本人が自由な意思に基づいて、支援策を準備することができるのが本制度の根幹になります。

そのため、契約において、誰に依頼するか、具体的にどんなことを依頼したいのかなど、本人の希望を反映することができます。ですから、預金口座の管理についても、ご家族や信頼出来る人に任せることができるため、こちらも対策として非常に有効です。

ただし、任意後見契約は、判断能力が発生した段階で申立てが必要だったり、任意後見監督人が必ず選任され報酬を支払う必要があります。報酬の目安は管理する財産によって異なりますが、1万円~3万円となりますので、出費がかさむ可能性があります。

任意後見制度について詳しくメリットデメリットや手続き方法などを知りたい方は以下のブログをチェックしてください。

5-3.預金凍結対策③各銀行制度を利用した対策

各銀行において、高齢者の財産管理についての相談が近年非常に増えており、それぞれ対策を講じています。ほとんどの銀行にある対策をここでは紹介しますが、各銀行にどんな対策があるか事前に確認をとるとスムーズです。

代理人カードを利用する

代理人カード(家族カード)は、ほとんどの金融機関で対応されている、家族が預金を引きだすことができる制度です。名義人の方と生計を同じくする家族が銀行に出向いて手続きすることで、このカードを無料で発行してもらうことができます。

ただし、家族ができるのは出金のみであり、認知症になった後のことは想定されていない制度です。手軽に発行できる利点はあるものの、カードの紛失や磁気不良で再発行をすることができない金融機関もありますので、注意が必要です。

「代理人指名」のシステムを利用する

本人が元気なうちに、代理人をあらかじめ指名しておけば、本人の判断能力低下後も指名を受けたご家族が出金できる仕組みを持っている銀行もあります。

ただし、上記2つの代理人制度については、名義人本人の判断能力が低下した場合、取引を継続できなくなる可能性があります。ですから、前もって、銀行側に連絡して確認をとっておくのがいいでしょう。

6.どんな形で預金や不動産を管理できるか、無料相談受付中

当サイトでは、どんな形で預金や不動産を家族だけで管理できる仕組みを作ることができるか、無料相談が可能です。累計4000件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。

家族信託、成年後見、任意後見など、ご家族にとってどんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方は、ぜひこちらから無料相談をお試しください。

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7.【動画解説】預金凍結を回避するための家族信託とは?

以下、動画でも本ブログを解説していますので、是非チェックしてください。

8.まとめ

  • 高齢者の金融機関での本人確認が厳格化されており、認知症等で口座が凍結される可能性がある
  • 連日限度額を引き出すと、金融機関が不正利用の可能性を考えてチェックが入ってしまうため、銀行側にバレないように気を付ける必要がある
  • 預金凍結になった場合、基本的にはATMや銀行からの入出金や手続き・取引の一切ができなくなるため、本人が認知症の場合は子どもが困窮してしまう可能性がある
  • 家族信託や任意後見制度を活用して、親が認知症になっても信頼できる家族が預貯金口座を管理することができる

家族信託を行うことにより、父が認知症になっても受託者である長男が信託財産である 金銭の管理を継続することができ、信託財産である金銭は凍結しません。契約を結ぶためには、事前に契約内容を親子で取り決め、契約書の作成、金融機関などの手続きなどを行っていく必要があります。なかなか話しづらい将来の財産の問題ですが、元気な時にこそできる制度です。

預貯金など財産の管理を実際に任され始めたタイミングがベストな時期です。そのときに、是非話を切り出してみてください。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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