目次
1.キャッシュカードで財産管理を継続していたら、預金凍結!
過去、こういったご相談がありました。認知症のお父様の財産管理を子供がしていた事案です。
一時的に急な費用の出費の支払があったため、毎日50万円ずつ引き出しをしていたところ、不審な取引履歴があったと感じた銀行から問い合わせの電話連絡があったのです。子供は、正直に「親が認知症のため親自ら銀行取引ができない」ということを告げたところ、成年後見制度の利用を勧められ、銀行取引ができなくなったという相談がありました。
親の預貯金口座を子供が引き出しすることができず、凍結され、親の生活費に充てられなくなってしまったというのでした。
1-1.今の預金管理方法をこのまま行っていると、どうなるか?
民法上、判断能力のない方の銀行取引を含む法律行為は本人保護のため無効とされています。
近年の高齢者のオレオレ詐欺など、社会問題が発生しており、金融機関の本人確認手続きが厳格化されつつあり、本人でないと、銀行取引ができません。金融機関によっては、例えば毎日限度額である50万円を引き出しをすると金融機関内のシステムで、各支店にマネーロンダリングとなっていないかなどの確認を求めています。その確認で親が認知症であるなど、伝えてしまうことにより成年後見制度の利用を促されたり、口座利用ができなくなってしまうといった事案が発生しています。
認知症や死亡に伴う、金融機関の預金口座の凍結のタイミングや、認知症のままで銀行取引を行うリスクについては、下記の記事で詳しく解説していますので、興味ある方は確認してみてください。
■関連記事
今まで通り”家族だけ”で親の預金口座を管理できる家族信託・民事信託の仕組みとは?
2.法律で用意されている制度「成年後見制度」とは?
認知症になってしまった後の対策の一つとして、認知症になった方については、成年後見制度が促されています。
成年後見人は、本人のために「法律行為(各種契約)」「財産管理」「身上監護」を行います。
具体的には、預貯金の管理(銀行での手続きや支払い)、施設との契約、不動産の契約、年金の手続きなどです。本人のために、関係機関と連携して支援します。
2-1.成年後見人になるには?
成年後見人は家庭裁判所から選任され、その仕事は本人の保護を目的として行うことが“主”となるため、家庭裁判所の監督のもと活動します。
2-2.成年後見人になるのは誰?
財産規模(金融資産が1000万円以上など)、家族状況にもよりますが、全体の約8割が、司法書士、弁護士など、第三者の専門家が成年後見人に就任しています。
≫(最高裁判所事務総局家庭局成年後見事件関係事件の概況-令和3年1月~12月-より)
家庭裁判所から選任された成年後見人は、“本人保護のために”活動するので本人以外の家族のための財産を支出したり、今まで同様の財産管理を継続することはできなくなります。
そのため、今まで家族のみで行っていた一家の財産の管理ができなくなるおそれがあるのです。
※2019年3月18日、最高裁が親族後見人運用へと方針見直しをするうという発表がありました。そのことについて詳しく書かれているblogは下記にありますので、ぜひご参照ください。
※2020年3月10日の日本経済新聞の記事で、全国銀行協会の認知症患者の預金引き出しについての対応に関する記事が掲載されました。
認知症患者の預金を家族が引き出しやすくなるよう、全国銀行協会は3月中にも各銀行に通達をだす。戸籍抄本などで家族関係が証明され、施設や医療機関の請求書で使途が確認できれば口座からお金を引き出せるよう業界統一の対応を促す。高齢化で認知症患者の金融資産が増えるなか、銀行業界は預金の安全性保護と顧客の利便性向上との両立を探る。
今後の一定の条件、手続きを経れば、施設や医療費の支払いについてはご家族が預金口座の引き出しに対応できる可能性がありますが、どの範囲までの引き出しが認められるか、どんな手続きが必要かは個別に確認が必要です。
3.預貯金の管理をすることができる「家族信託」とは ~実際の事例~
父(84歳)、母は既に他界しています。ひとり暮らしをしていた父ですが、高齢になり不安なため、実家を売却し、今は長男夫婦の家で一緒に暮らしています。
売却した父には金融資産がありますが、その管理は長男が行っています。長女は隣町に住んでいますが、父の介護のことなど全て長男家族任せです。
父が最近物忘れが増えて起きており、このまま何もしないでいいのかどうか、不安です。
3-1.何もしないでいると、どうなるでしょうか?
何もしないでいると・・・・
医療費など、多額の振り込みなどには本人確認が必要なため、父の判断能力低下に伴い、各種契約行為や財産管理ができなくなるおそれがあります。
その場合には、成年後見制度を活用せざるを得ないですが、父の財産状況を鑑みると家庭裁判所から選任された資格者などの第三者が成年後見人になる可能性があります。
3-2.家族信託を活用すると
家族信託を活用することで、親の金融資産を信託財産とすることができます。
実務上、預貯金口座そのものを信託財産とすることはできないため、親が元気な時に信託契約を子との間で締結し、金銭を信託財産とします。
家族信託の仕組みについてさらに詳しく知りたい方は、下記に詳細が書かれている記事があります。ご確認ください。
3-3.このような形で家族信託契約書を作る!~設計図~
信託スキーム設計
委託者 父
受託者 長男
信託財産 金銭2000万円
終了事由 父の死亡
帰属権利者 父の法定相続人に均等割合
上記スキームを活用することにより、信託財産となった金銭2000万円は、受託者長男の判断により生活費、納税、医療費など、随時、信託財産から支出が可能となり、長男の判断で管理することができるようになります。
たとえ、父の認知症が進み、判断能力を喪失する事態になったとしても、預貯金の名義は受託者である長男の名義となるため、そのまま管理が継続できます。成年後見人など第三者を介在させることなく、家族のみで管理ができます。
そして、信託監督人や受益者代理人という仕組みをつかうことによって、受託者の業務を監督する信託監督人・受益者代理人として受託者として任せた長男以外の子を設定することで家族全体で高齢の親の財産管理をしていく仕組みをつくることもできます。
信託監督人・受益者代理人の役割については、下記の記事で詳しく解説していますので、興味ある方は確認してみてください。
なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族の状況をお聞きして、家族信託や成年後見制度の利用など、どのような財産管理の仕組みが適しているのか、無料相談をさせていただいております。ご家族に合った対策のアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
4.つくった信託契約書でできること~なんと遺言・生命保険の効果をカバーできる~
父が生存中は、受託者長男が管理し、 父亡き後の信託財産は 父の法定相続人に均等割合で帰属されます 。
信託契約で財産の帰属先を定めることもできるので、 定めた場合には、遺言や生命保険と同じく、 契約で定めた帰属権利者に帰属させることも可能です 。
生命保険・遺言では、父生前中は父の預貯金名義、契約者父の生命保険なので、父以外払い戻しや契約変更等できませんが、信託であれば、受託者の判断で管理することができるのです。
家族信託と遺言や成年後見等との違いについて書かれているblogもあるので、詳しく知りたい方は下記からご確認ください。
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5.家族信託でよくある間違い~ここが落とし穴!~
よくある間違いとして、注意をしなければならないのは、信託契約後に受託者である長男名義の信託管理口座を作成し、その管理口座に父名義の個人口座から契約で定めた2000万円を移す必要があることです。
信託契約は 成年後見制度のような代理人制度ではないため、信託契約があるからといって当然に受託者の管理がスタートするのではありません。信託管理用口座に金銭を移動させることで、受託者長男名義でキャッシュカードなどの利用をし、親の生活費、介護費用などを引き出し、振り込みなどの管理を行うことができるようになります。
ただし、年金は父名義の個人口座に入るので、当然には信託財産となりません。
個人口座に入った金銭を適宜のタイミングで追加信託し、信託用の管理口座に移していく必要があります。
それを、信託口口座といいますが、そのことについて詳しくはこちらをご確認ください。
また、父亡き後もあくまで受託者長男名義の口座のため、信託契約書を持参したからといって金融機関がそのまま払い戻し手続きをしてくれるわけではありません。受託者長男が父他界後に口座を解約の上、信託契約書で定めた内容に従い、長男と長女に均等に分配する必要があります。
成年後見制度は、本人の代理人として成年後見人が選任されるため、代理人として成年後見人の名義で全財産を管理できますが、家族信託の受託者は代理人ではないので、財産を受託者に移してから実際の管理業務がスタートします。
また、終了も受託者名義のため、受託者が払い戻しをして、契約で定めた人(帰属権利者)に渡すので、帰属権利者が信託契約書を持参すれば、自動的に払い戻しができるわけではありませんので注意が必要です。
6.どんな形で預金や不動産を管理できるか、無料相談受付中
当サイトでは、どんな形で預金や不動産を家族だけで管理できる仕組みを作ることができるか、無料相談が可能です。累計4000件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。
家族信託、成年後見、任意後見など、ご家族にとってどんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方は、ぜひこちらから無料相談をお試しください。
まとめ
- 高齢者の金融機関での本人確認が厳格化されており、認知症等で口座が凍結される可能性がある
- 成年後見人は親族ではなく、専門家が家庭裁判所に選任される割合が約7割と高い傾向がある
- 家族信託により、親が認知症になっても受託者である子供が預貯金口座を管理することができる
- 代理人制度と異なり、信託契約を結んでも当然には管理できず、財産を受託者に移すことによりスタートする
家族信託を行うことにより、父が認知症になっても受託者である長男が信託財産である 金銭の管理を継続することができ、信託財産である金銭は凍結しません
契約を結ぶためには、事前に契約内容を親子で取り決め、契約書の作成、金融機関などの手続きなどを行っていく必要があります。なかなか話しづらい将来の財産の問題ですが、元気な時にこそできる制度です。
預貯金など財産の管理を実際に任され始めたタイミングがベストな時期です。そのときに、是非話を切り出してみてください。