家族信託すると確定申告はどう変わる?信託後の税務署手続きを解説

家族信託は、財産管理や相続対策に有効な方法です。しかし、その設定と運用には税務上の影響も伴います。特に、家族信託を設定した後の確定申告は、通常の個人資産管理とは異なる手続きが必要となる場合があります。

今回の記事のポイントは下記の通りです。

  • 収益が年間3万円以上ある財産を家族信託した場合、受託者は信託計算書等を毎年1月31日までに税務署に提出する義務が発生する
  • 家族信託した場合でも、受託者ではなく受益者が確定申告を行う義務があり、収益がある信託不動産については不動産所得の明細書を添付する
  • 信託財産を譲渡した場合、譲渡税が発生し、受益者が申告を行う必要がある
  • 居住用財産の3,000万円控除が信託財産にも適用可能である点を考慮する
  • 委託者と受益者が同じ家族信託(自益信託)であれば、信託開始時の税務署への届出は不要
  • 信託契約の変更や受益者の死亡などで手続きが発生し、特定の書類の提出が求められる場合がある
  • 信託終了時には財産の所有者が変わるかどうかで手続きが異なり、特定の書類の提出が必要な場合がある
  • 信託終了時の書類提出と相続税・贈与税申告は別途行う必要があり、注意が必要

この記事では、家族信託を設定した後にどのような税務手続きが必要なのか、確定申告がどのように変わるのかについて詳しく解説します。信託を考慮中の方、すでに設定している方も必見です。税務署への手続きや確定申告の変更点を理解し、スムーズな資産管理を目指しましょう。

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1.確定申告とは

確定申告とは、一年間で得た所得に対する税金を自分で計算し、税務署に報告する手続きです。この手続きが完了すると、最終的に納めるべき所得税と住民税が確定します。これは所得があれば、家族信託していても、していなくても必要な税務署の手続きです。

1-1.確定申告の基本的な流れ

確定申告の基本的な手続きの流れは下記の通りです。

1.収入の確認
年間で得た収入を確認します。これには給与、事業所得、賃貸料などが含まれます。
2.必要書類の準備
確定申告に必要な書類、例えば源泉徴収票や領収書、契約書などを集めます。
3.控除額の計算
医療費控除や住宅ローン控除など、適用可能な各種控除を計算します。
4.税額の計算
収入と控除を元に、税額を計算します。計算ツールも利用できます。
5.申告書の提出
計算が終わったら、税務署に確定申告書を提出します。オンラインでの提出も可能です。
6.税金の納付または還付
計算結果によっては、追加で税金を納付する必要があります。過払いがあれば、還付が行われます。

1-2.収入、所得、課税所得の違い

家族信託をした後の確定申告手続きを理解するにあたって、確定申告における「収入」、「所得」、そして「課税所得」の違いを理解しておきましょう。

  • 収入
    1年間で得た全ての金額です。給与や売上、賃料収入などがこれに該当します。
  • 所得
    収入から経費や仕入れなどを引いた後の金額です。この数値が確定申告の主体となります
  • 課税所得
    所得からさまざまな所得控除を適用した後の金額です。この金額に基づき、最終的な税金が計算されます。
  • 所得控除と税額控除
    所得控除には、社会保険料や生命保険料、配偶者控除など、15種類以上があります。これらを適用すると、課税所得が減少し、納税額も少なくなります。また、税額控除という制度もあり、これは課税所得を基に計算した税金から直接差し引くことができます。

 

2.家族信託開始後の確定申告はどうなる?

家族信託が始まった後、税務に関する手続きはどのように変わるのでしょうか。家族信託が始まった後の確定申告に必要な手続きと、その注意点について解説します。

2-1.信託財産の収益があれば受託者は税務署に信託計算書等の提出をする

家族信託の受託者は、信託財産からの収益を受益者に報告し、分配する責任があります。例えば、信託財産が不動産であれば、家賃収入や固定資産税、建物の修繕費用の支払いなどが発生します。これらの収支状況は、少なくとも年に1回、受託者から受益者へ報告されるべきです。

さらに、税務上の手続きとして年間で信託財産から得られる収益が3万円以上(計算期間が1年未満の場合には15,000円以上)ある場合、受託者は「信託の計算書」と「信託の計算書合計表」を作成し、毎年1月31日までに税務署に提出する必要があります。

この提出は、受託者が居住する地域の税務署に行われます。もし受託者が日本に居住していない場合は、日本での最後の住所地を管轄する税務署に提出します。

参考:国税庁HP
信託計算書のひな形
信託の計算書合計表のひな形

自宅や預金のみ家族信託した場合は不要

信託財産が自宅や預金のみで、収益が発生しない場合や、年間の収益が3万円未満であれば、信託計算書等の提出は不要です。そのため、収益がない預金や実家の管理を目的とした家族信託であれば、家族信託に関して何か手続きをする必要はありません。

2-2.受益者は家族信託後も、毎年確定申告を行う

家族信託が成立した後も、家族信託前と変わらず受益者は確定申告の義務があります。

家族信託後は、信託財産の管理は受託者が行い、その収益の計算や受益者への報告を行うのは受託者です。ですが、信託財産の集収益は、受益者に帰属しますので、信託財産の収益は受益者の納税義務者は、受託者ではなく受益者となり、受益者の名前で確定申告します。

家族信託後の確定申告において税務署に提出する資料が変わります。

信託不動産の所得の明細書を添付する

信託財産が不動産であり、その不動産から収益(例:家賃)が発生する場合、受益者はその信託から生じる不動産所得に係る明細を添付する必要があります。具体的には、不動産所得に関する「青色申告決算書」または「収支内訳書」を作成し、それに加えて信託財産から発生する総収入(家賃)と経費(管理費、固定資産税、修繕費、減価償却費等)を記載した不動産所得の明細書を添付します。

もし、受益者が複数の信託契約を持っている、または信託財産と自己所有の不動産が混在する場合、それぞれの信託契約や所有形態に応じて損益を計算した明細書を作成し、提出する必要があります。

参考:国税庁HP
青色申告決算書(不動産所得用)
収支内訳書(不動産所得用)

以上のように、家族信託が成立した後も、受益者は確定申告の義務が続きます。特に、信託財産から収益が発生する場合は、その収益に対する確定申告が必須となりますので、注意が必要です。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、350件を超える信託形成の実績と日々のアップデートにより、適切な家族信託締結をサポートします。お客様からヒアリングした事項を基にご家族に一番合う生前対策をご提案しております。無料相談も随時行っておりますので、お気軽にお問合せください。

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家族信託後の確定申告時の注意点と対策

家族信託後には、確定申告のほかに、受益者に対する信託財産の報告義務があります。これらを行うにあたって下記の点を注意し対策をしておくとよいです。

信託の計算期間

受託者は受益者に対して毎年1回、一定の時期に信託財産の管理状況を報告する義務を負います。
その計算期間を信託契約の中で確定申告の集計期間である1月1日から12月31日と同じ期間に設定すると実務上計算手続きを1回で済ませることができます。

固定資産税の納税通知: 受託者と信託財産の区分管理

固定資産税の納税通知書は、受託者名義で送られてきます。通知書には受託者自身の不動産と信託による不動産が全て一緒の明細にまとめて記載されているため、受託者個人の不動産と信託不動産にかかる税金が合算された形で納付書が送られてきます。

そのため、受託者と受益者の間で、どの部分が信託不動産に関する税金であり、どの部分が受託者自身の税金であるかを明確に区分して、計算する必要があります。税務上、信託財産は受益者が所有していると見なされるため、きちんと信託不動産として計算する必要があります。

2-3.信託期間中の信託財産の譲渡で収益があれば申告が必要

家族信託期間中に信託財産を譲渡する場合、収益があれば確定申告が必要です。具体的には、受託者が財産を譲渡する場合、税務上は受益者がその財産を譲渡したとみなされ、譲渡所得税が課されます。

家族信託でも居住用財産の3,000万円控除が使える

本人が居住用に供している不動産を売却した場合、一定の要件を満たしていれば、3,000万円の特別控除が適用されます。この居住用不動産3000万円特別控除は、信託財産として管理されている信託不動産にも適用されるため、家族信託を活用している場合でも、要件を満たせばこの控除を活用することが可能です。

参考:国税庁HP
No.3302 マイホームを売ったときの特例

法令解釈通達/第2所得税に関する取り扱い2-5

2-4.家族信託により適用ができなくなる税務上の特例がある

家族信託は認知症に伴う高齢者の資産凍結を防ぐことができる対策として、注目を浴びていますが、下記の税務上のデメリットがあります。その点も含めて、専門家と相談しながら対策を練っていくことが必要です。

家族信託終了後の相続空き家特例3000万円特別控除が使えない

家族信託終了後に帰属される信託不動産については、相続後の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けられません。信託不動産について、相続後に空き家となるケースで、通常の相続、遺言手続きでは空き家の売却で活用できる特例について信託終了に伴う空き家の売却では適用を受けられません。

対象物件は、「昭和56年5月31日以前に建築された戸建て(マンションは対象外)」です。そのほかにも要件はありますが、信託不動産が昭和56年5月31日以前建築であれば注意が必要です。

参考:国税庁HP
信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について

信託不動産と受益者の個人の所得について損益通算が禁止される

家族信託を利用する際には、税務上の損益通算に関する特別な制限があります。家族信託していない財産の黒字と信託不動産の赤字は通算できますが、信託不動産から生じた不動産所得の損失は、他の信託財産からの不動産所得や一般財産からの所得と通算することができません。さらに、翌年以降に損失を繰り越すことも認められていません。

以下、具体例で解説します。

例1: 信託財産が赤字、他が黒字の場合

信託財産からの不動産所得が-300万円(赤字)、一般財産からの不動産所得が400万円であっても、信託財産からの赤字は無視され、一般財産からの400万円がそのまま課税されます。

例2: 信託財産が黒字、他が赤字の場合

信託財産からの不動産所得が400万円、一般財産からの不動産所得が-300万円(赤字)である場合、この一般財産からの赤字は信託財産からの不動産所得と損益通算できます。結果として、課税される所得は100万円となります。

このような制限があるため、家族信託を利用することで、税負担が増加する可能性があります。特に、複数の不動産を所有している場合、どの不動産を信託財産とするかが、長期的な税負担に大きな影響を与える可能性があります。信託財産の選定や契約の内容については、税務の専門家とも相談しながら進めることをお勧めします。

2-5.税務署の提出書類が増えるので、税理士の顧問報酬が増えることも

家族信託を設定することで、税務に関する手続きが増えます。特に、毎年税務署に提出する必要のある書類が増加し、通常の確定申告に加えて、信託財産に関する収益や損失、その他の損益通算の問題、特別控除が適用できるのか等を検討する機会が増えます。そのため、税理士に確定申告やその他の税務処理を依頼している場合、その顧問料が増加する可能性があります。

このような状況を考慮に入れ、家族信託を設定する際は、顧問税理士がいるようであれば、確定申告の際のコストがいくらかかるか把握しておきましょう。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、350件を超える信託形成の実績と日々のアップデートにより、適切な家族信託締結をサポートします。お客様からヒアリングした事項を基にご家族に一番合う生前対策をご提案しております。無料相談も随時行っておりますので、お気軽にお問合せください。

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3.家族信託開始後に税務署へ届出・申告するタイミング

家族信託は、財産管理や相続対策に有用な手段とされていますが、その設定には税務上の手続きが伴います。特に、信託契約を締結した後にどのような税務手続きが必要なのか、何を税務署に提出するべきなのかといった疑問を受けることが多くあります。

そこで、本章では家族信託を開始した後に税務署への届出や申告がどのように必要になるのか、解説していきます。

3-1.家族信託開始時の手続き

信託契約が成立した際、その後の税務手続きは何かと複雑です。ここでは、信託開始時に必要な手続きについて、その詳細と注意点を解説します。

自益信託の場合:税務署への届出は基本的に不要

家族信託の多くは「自益信託」と呼ばれる形態を取ります。
これは、財産を委託する人(委託者(例)父)と、その財産から経済的な恩恵を受ける人(受益者(例)父)が同一人物である場合を指します。このようなケースでは、税務署への特別な届出や書類提出は基本的に不要です。

自益信託では、信託財産から利益を受ける人に変化がないため、税務署に対して家族信託を開始したことを報告する書類を提出する必要はありません。相続税法第59条第3項において、委託者と受益者が同一である場合には、この提出義務が免除されています。

他益信託の場合:書類提出が必要となる

一方で、委託者と受益者が異なる「他益信託」の場合は、税務署への書類提出が必要です。この場合、受託者は信託契約が成立した月の翌月末日までに、信託に関する各種書類を提出する必要があります。

例えば、父親(委託者)が長男(受託者)に不動産管理を委託し、その家賃収入を母親(受益者)が受け取る場合、このケースは他益信託に該当します。このような場合、受託者である長男は、信託契約が成立した月の翌月末日までに、信託に関する受益者別調書とその合計表を税務署に提出する必要があります。

ただし、「受益者別に当該信託の信託財産の相続税評価額が50万円以下」の場合については、提出義務が免除されます。

参考:国税庁HP
信託に関する受益者別調書のひな形
信託に関する受益者別(委託者別)合計表のひな形

3-2.家族信託変更時の手続き

家族信託は、信託契約後でも信託契約の定めに従い内容の修正や変更が可能です。例えば、元々父親が委託者であり受益者で、長男が受託者であった場合でも、途中で受益者を母親に変更することができます。さらに、信託財産に新たな要素、例えば貸駐車場用の土地を追加することも許されています。

信託契約の変更以外にも、特定の状況で手続きが必要になる場合があります。例えば、受益者が死亡し、その受益権が相続人に移った場合や、受益権を売買・贈与した場合、信託法第91条に基づく受益者連続型信託で、初めの受益者が死亡した後に次の受益者が受益権を取得した場合です。

このような、信託に関する権利の内容に変更があった場合や、受益者が交代した場合に税務署への書類提出が必要となります。

信託財産の相続税評価額が50万円を超える場合には税務署へ提出が必要

信託財産の相続税評価額が50万円を超える場合、受託者が税務署に対して特定の書類を提出する必要があります。提出すべき書類には「信託に関する受益者別(委託者別)調書」および「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」が含まれます。一方で信託財産の相続税評価額が50万円以下であれば、これらの書類の提出は不要です。

参考:国税庁HP
信託に関する受益者別調書のひな形
信託に関する受益者別(委託者別)合計表のひな形

信託変更時の税務申告

信託変更時には、さまざまな税務手続きが発生する可能性があります。例えば、受益者が生前に受益権を第三者に贈与する場合、贈与税が発生します。また、受益権を売買して収益が出た場合は、譲渡所得税が発生し、受益者が死亡し、その受益権が相続される場合は、相続税が発生します。

これらの課税関係に伴う税金が発生した場合には、税務申告手続きが必要です。

3-3.家族信託終了時の手続き

信託契約が終了する際には、税務署への書類提出が必要となることがあります。具体的には、信託財産の所有者が変わるかどうか、またその変更がどのような形で行われるかによって、必要な手続きや税務上の届出が異なります。

財産の移転がない場合の手続き

信託契約が終了し、信託財産が受益者に戻る場合、特に税務署への届出は必要ありません。例えば、受託者と受益者の合意により家族信託が終了し、信託財産を受益者に戻す場合などがこれに該当します。この場合は、受益権を有する受益者に渡すだけなので書類の届出義務はありません。

財産の所有者が変わる場合の手続き

一方、信託終了時に信託財産の所有者が変わる場合、特定の手続きが必要となります。例えば、信託財産が元の受益者ではなく、別の家族に移転する場合などがこれに該当します。受益権を有する受益者ではなく、第三者に財産が移転するため税務署への書類提出が必要です。

この場合、受託者は「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」と「信託に関する受益者別(委託者別)調書」を作成し、信託契約終了の日の属する月の翌月末日までに税務署に提出する必要があります。一方で、受益者別に評価した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合や渡す財産がない場合には、提出は不要となります。

参考:国税庁HP
信託に関する受益者別調書のひな形
信託に関する受益者別(委託者別)合計表のひな形

受益権を評価し、相続税・贈与税を申告する

信託終了時には、受益権の評価とそれに伴う税金の申告が必要となることがあります。例えば、受益者の死亡により信託が終了し、信託財産が子に取得した場合には相続税がかかります。また、受益者生存中に信託が終了し、第三者が信託財産を取得すれば、受益者生存中の財産取得にあたるため贈与税が発生します。

このように、信託財産が不動産や大きな資産を含む場合、誰が信託財産を取得し、死亡で終了したのか、受益者生存中に信託終了したのかによって、提出義務と税務が変わります。そのため、信託終了時の手続きについては、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

4.動画解説|家族信託すると確定申告はどう変わる?

5.まとめ

  • 収益が年間3万円以上ある財産を家族信託した場合、受託者は信託計算書等を毎年1月31日までに税務署に提出する義務が発生する
  • 家族信託した場合でも、受託者ではなく受益者が確定申告を行う義務があり、収益がある信託不動産については不動産所得の明細書を添付する
  • 信託財産を譲渡した場合、譲渡税が発生し、受益者が申告を行う必要がある
  • 居住用財産の3,000万円控除が信託財産にも適用可能である点を考慮する
  • 委託者と受益者が同じ家族信託(自益信託)であれば、信託開始時の税務署への届出は不要
  • 信託契約の変更や受益者の死亡などで手続きが発生し、特定の書類の提出が求められる場合がある
  • 信託終了時には財産の所有者が変わるかどうかで手続きが異なり、特定の書類の提出が必要な場合がある
  • 信託終了時の書類提出と相続税・贈与税申告は別途行う必要があり、注意が必要

家族信託は資産の管理や相続対策に有用ですが、多くの税務上の手続きと注意点があります。特に、信託の変更や終了、財産の譲渡などで必要な手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。不明点や疑問がある場合は、専門家に無料で相談することが可能です。信託の設定から終了まで、一貫したサポートを提供していますので、お気軽にご連絡ください。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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