家族信託と生前贈与どちらが有効?効果や費用を詳しく解説

財産を巡ってトラブルが生じないためにも、判断力があるうちになんらかの対策をすることが必要です。検討できる方法としては、家族信託生前贈与が挙げられます。それぞれ目的やメリットが異なるため、慎重な選択が求められます。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 家族信託とは財産の管理と運用、処分の権利を家族に託すこと
  • 家族信託をしても権利(受益権)は親本人がもつことから、贈与と異なり贈与税や不動産取得税はかからないが、専門家に支払う費用などが発生する
  • 生前贈与とは財産そのものを生前に贈与すること
  • 生前贈与で相続税を節税できることはあるが、贈与税や登録免許税がかかる点に注意が必要
  • 家族信託か生前贈与かで迷ったときは専門家に相談する

本記事では、家族信託と生前贈与の違いについて、財産管理や相続税、その他の税金などの視点から解説します。また、家族信託が適しているケースと生前贈与が適しているケースについて具体的に紹介するので、ぜひご自身の状況や希望と照らし合わせてみてください。

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1.【基本情報】家族信託と生前贈与

認知症などにより判断力が衰えると、自分の財産の管理や処分を適切にできなくなる可能性があります。万が一に備えるためにも、元気で判断力があるうちに財産の管理を子どもなどに移しておくと安心でしょう。

家族信託と生前贈与は、いずれも財産に関する権利を子どもなどに移すことです。それぞれの違いについては、以下の表をご覧ください。

家族信託 生前贈与
財産の管理 子。管理内容について親も意見を主張できる
財産の運用と処分
財産から利益を受ける権利 親。親以外に設定することもできる
贈与税(家族信託・生前贈与実行時) かからない かかる
不動産取得税(家族信託・生前贈与実行時) かからない かかる
所有権移転登記 必要 必要
登録免許税(家族信託・生前贈与実行時) かかる(0.4%) かかる(2%)
相続税(親の死亡時) かかる かからない

※財産所有者を親、財産の権利を移される側を子と表記しています

1-1.家族信託

家族信託とは、財産の管理や運用、処分についての権利を子どもなどの家族に託すことです。財産についてのすべての権利を家族に移すわけではなく、信託した財産の代わりに受益者として受益権を持つ形になるため、財産の実質的な価値は受益者となる親が持つことになります。

たとえば、認知症などで判断力が衰えた場合でも、家族信託をしておくと、子どもは親の委任がなくても、信託財産から老人ホームの毎月の費用や親の生活費などを引き出せ、親のために信託された財産を利用できます。

1-2.生前贈与

生前贈与とは、生きている間に財産を贈与することです。財産所有者の死後に実施される相続とは異なり、財産を自身の意思で渡せます。

たとえば、別荘を孫に渡したいのであれば、生前贈与をすることで確実に孫に渡せます。しかし、生前贈与しない場合はどうでしょうか。孫に別荘を渡したいという意思を遺言書に書いておくこともできます。遺言書が紛失、隠匿された場合や生前に遺言書に記載があった財産を処分した場合には、必ずしも遺言通りに相続が実施されるとは限らないため、孫以外の人が別荘を相続する可能性や、相続人全員で別荘を売却して現金として分ける可能性もあるでしょう。

また、生前贈与をすると、相続対象の財産が減るため、相続税自体も減る可能性があります。生前に確実に財産を譲り渡すことができます。ただし、生前贈与をした財産は贈与税の対象となるため、節税目的で生前贈与をするのであれば、事前に相続税と贈与税のどちらが多いか計算しておきましょう。

さらに詳しく生前対策について知りたい方は、次のブログをチェックしてください。

2.家族信託と生前贈与の4つの比較ポイント

家族信託と生前贈与のどちらにしようか迷ったときは、次の4つのポイントを比較してみましょう。

  • 財産管理をどのように行いたいか?
  • 相続税の節税効果はどうか?
  • 支払う税金はどうか?
  • 対策をするための初期費用

ご自身の希望や状況を各ポイントに照らし合わせることで、家族信託と生前贈与のどちらが適しているのかが見えてきます。それぞれのポイントについて解説します。

2-1.財産管理をどのように行いたいか?

家族信託を行うことで、家族に財産の管理を任せられます。また、財産そのものを家族に与えるわけではないため、管理を任せた家族以外から不満が出にくいというメリットがあります。

家族信託では、財産所有者である親本人も自分の意思を主張することが可能です。財産の権利すべてを手放したくないときにも、家族信託を検討できるでしょう。

一方、生前贈与は、財産の管理だけでなく財産に関わるすべての権利を家族などに渡すことです。不動産であれば名義を完全に移動することになり、贈与されなかった家族から不満が生じ、争族になる可能性もあります。

2-2.相続税の節税効果はどうか?

家族信託は財産そのものを家族に渡すことではないため、信託契約を結んだ時点で贈与税は発生せず、親が死亡したときに相続税が発生します。ただし、財産を託された家族が、財産所有者が亡くなるときにすべての財産を親のためにつかい、最終的になくなるように使い切れば相続税は発生しません。

一方、生前贈与した財産については、基本的に相続税が発生しません。しかし、贈与税について考慮しておくことが必要です。贈与税は年間贈与額が110万円以下のときは発生しないため、節税を目指すのであれば年に110万円以下ずつ贈与するようにしましょう。

ただし、生前贈与を受けた方が他からも贈与を受けている場合は、年間の贈与額が110万円を超えて贈与税の支払いが必要になることがあります。

2-3.支払う税金はどうか?

相続税と贈与税以外の税金についても考慮する必要があります。財産に不動産が含まれる場合、家族信託では不動産取得税はかかりませんが、生前贈与では不動産取得税が発生します。なお、不動産取得税の税率は原則としては4%ですが、2024年3月31日までの取得に関しては3%です。

また、不動産移転登記の際に登録免許税がかかります。家族信託では登録免許税の税率は0.4%ですが、生前贈与では登録免許税の税率は2%と高くなります。

2-4.対策をするための初期費用

家族信託では、どのように管理をするのか、受益者は誰にするのかなどの事前に決めておく事柄も多く、家族信託の専門家にコンサル費用を払って相談することが必要になります。依頼する事務所によってもコンサル費用は変わりますが、信託財産が1億円以下のときは1%、1億円を超える部分に関しては0.5%が相場です。

また、信託する財産と信託する家族が決まったときは信託契約書を作成しますが、契約書作成を弁護士などに依頼する場合にも費用がかかります。さらに、信託契約書を公正証書にするためには手数料が必要です。

一方、生前贈与は贈与契約書の作成や名義変更などの手続きは必要ですが、家族信託よりは初期費用が安価な傾向にあります。弁護士などの専門家に依頼する場合でも、初期費用は比較的安価に収まるでしょう。

3.家族信託と生前贈与はどちらを選ぶべき?

家族信託と生前贈与は、それぞれメリットと注意点があり、どちらが良いとは一概に決めることはできません。ご自身の状況や希望と照らし合わせて、よりメリットが多いほうを選びましょう。

家族信託を選ぶほうが良いケースと生前贈与を選ぶほうが良いケースを紹介します。ぜひ参考にして、どちらが良いか吟味してください。

なお、どちらが良いか決めかねるときは、ぜひ当事務所にご相談ください。家族信託や相続に関する豊富な経験に基づき、お客様のご希望に沿う方法を見つけるためのアドバイスをいたします。相談料は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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3-1.家族信託を選ぶべきケース

次のいずれかに該当するときは、家族信託を選べます。

  • 財産を親のために使いたい
  • 財産を親の死後にまとめて渡したい
  • 支払う税金を抑えたい

生前贈与で財産を家族に渡してしまうと、本人が自分で自分のためにつかえず、財産に対する権利を行使できなくなってしまいます。財産の一部を残しておくこともできますが、認知症などにより判断力が衰えると残した財産の管理ができなくなり、トラブルが生じるかもしれません。

財産の管理や処分は家族に任せ、なおかつ自分のために財産を使いたいときは、家族信託が適しています。認知症などに備えてすべての財産の管理を家族に任せたいときにも、家族信託を検討しましょう。

また、贈与税は贈与額が高額になると税率も高くなるので、節税するためには少額ずつ分けて贈与することが必要です。贈与税を非課税にするのであれば、贈与額を年間110万円以下に抑える必要があります。

しかし、何年にも分けて贈与しているうちに認知症になるリスクもあり、すべての財産を生前贈与できるとは限りません。家族信託でまとめて財産を家族に委託すれば、贈与する手間を省けます。また、贈与税も発生しないため、支払う税金を抑えられる可能性もあるでしょう。

なお、家族信託で贈与税は発生しませんが、ご自身が死亡したときには相続税が発生する可能性はあります財産が多く、相続税も多額になると見込まれるときは、家族信託と生前贈与を組み合わせるなどして、相続税を節税できるようにしておきましょう。

3-2.生前贈与を選ぶべきケース

次のケースでは、生前贈与が適していると考えられます。

  • 財産を子など家族に生前に渡したい
  • 110万円以内の金額を複数に分けて贈与したい
  • 相続時精算課税制度を利用したい

ご自身のための財産を別に確保しているときや、十分な年金を受け取っている場合であれば、残りの財産は家族のために使いたいと考える方も多いのではないでしょうか。

また、死亡後に財産を家族に渡しても、家族が喜んでいるかどうか実際に見ることはできません。生きている間に財産を家族に渡し、家族が喜んでいる様子を確認したいと考える方もいるでしょう。

家族に直接財産を渡したい場合には生前贈与が適しています。財産ごとに贈与する相手を自由に決められ、生前に財産が希望する相手に移るので、親の死後に遺産分割について遺言書に記載した内容が実行されるかと悩まずに済むでしょう。

贈与税の節税のために、110万円以内の金額を複数に分けて贈与したいと考えている方にも生前贈与が適しています。財産が多い場合であれば、若いうちから少しずつ子どもや孫に贈与し始めるほうが良いでしょう。

ただし、不動産は110万円を超えることが多いため、生前贈与をするときに贈与税が発生する可能性はあります。贈与税に相当する金額を前年までに贈与しておくなどの方法も検討し、子どもや孫に負担をかけないように工夫しましょう。

贈与額が多いときは、相続時精算課税制度も検討できます。相続時精算課税制度60歳以上の方が18歳以上の子どもや孫に生前贈与するときに利用できる制度です。贈与を受けたときには贈与財産に対する贈与税を支払い、その後、相続が生じたときに贈与財産と他の相続財産を合算して相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額と精算されます。

相続時精算課税制度では2,500万円の特別控除があり、なおかつ2,500万円を超えた贈与額に対しては、一律20%の贈与税率(相続時精算課税制度の適用を受けない場合の贈与税率は最大55%)が適用されるため、贈与税額を抑えられます。

実家を売るケースにおいて、生前贈与と具体的に比較しているブログもありますので、さらに詳細に見たい方はこちらのブログもご確認ください。

4.自分の場合、どちらを選ぶべきか迷ったら専門家に相談

家族信託が良いケースや生前贈与が良いケースもありますが、両方を組み合わせるほうが良いケースもあります。ご自身の希望や家族との関係、財産の種類・価値などによって適した方法は異なるため、判断は容易ではありません。

また、家族信託も生前贈与もさまざまな税金と関係するため、節税を目指すのであれば、税計算についての正確な知識も必要です。どちらを選ぶか迷ったときは、相続や贈与の専門家に相談するようにしましょう。

家族信託や生前贈与についてのお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。お客様のご事情に合う遺産分割の方法についてもご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

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5.動画解説|家族信託と生前贈与の違いとは?

6.まとめ

本記事では、家族信託と生前贈与の違いや、それぞれが適した状況について解説しました。内容をまとめると以下のようになります。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 家族信託とは財産の管理と運用、処分の権利を家族に託すこと
  • 家族信託をしても権利(受益権)は親本人がもつことから、贈与と異なり贈与税や不動産取得税はかからないが、専門家に支払う費用などが発生する
  • 生前贈与とは財産そのものを生前に贈与すること
  • 生前贈与で相続税を節税できることはあるが、贈与税や登録免許税がかかる点に注意が必要
  • 家族信託か生前贈与かで迷ったときは専門家に相談する

判断力が衰えたときに備えるためにも、財産の管理について早めに検討しておくことが必要です。家族信託を利用する場合であれば、管理や運用を家族に任せ、ご自身のために財産を使えます。一方、生前贈与を選択することで、家族に財産を早く渡すことが可能です。

家族信託も生前贈与も注意すべき点があり、どちらが良いとは一概には判断できません。専門家に相談し、ご自身とご家族にとって良い選択をしましょう。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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