遺言信託とは、遺言書の作成から保管、遺言内容の実行までをまとめて信託銀行や証券会社などに依頼することを指すことが一般的です。遺言信託を利用すると、遺言に関するさまざまな悩みを解消できるというメリットはありますが、高額な費用がかかるなどのデメリットもあります。
今回の記事のポイントは以下のとおりです。
- 遺言信託には、法律上のものと信託銀行などに依頼するものの2つの種類がある
- 信託銀行の遺言信託とは、遺言書の作成から保管、遺言執行などのサービスをパッケージ化した商品のこと
- 遺言信託を利用することで、遺言に関わる悩みをまとめて解消できる
- 遺言信託の利用料は高く、また相続争い時には対応できないなどのデメリットもある
- 信託銀行の遺言信託を利用しなくても、司法書士、弁護士などの専門家に遺言を任せることができる
本記事では、遺言信託とはどのようなサービスなのか、また利用のメリットやデメリット、そもそも遺言信託がどのような方に向いているサービスなのかについて解説します。信託銀行の遺言信託ではなく、直接、弁護士や司法書士に遺言について相談する方法についても紹介します。遺言についてのお悩みがある方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.遺言信託とは
遺言信託には、法律上の遺言信託と信託銀行の遺言信託という2つの種類があります。法律上の遺言信託とは、遺言者が特定の人物に財産の管理や処分などを任せることです。例えば、遺言書で「私が死亡したときは子どもにすべての不動産を信託する」と定めておき、実際に亡くなったときに信託の効力が発動します。
法律上の遺言信託は法的な信託のため、公正証書などの公証人の認証を受けた書面で内容を残すか、確定日付のある書面で信託の内容を受益者に伝える必要があります。
一方、信託銀行の遺言信託とは、遺言書の作成から保管、遺言執行などのサービスをパッケージ化した商品のことです。信託という言葉は使われていますが、法律上の信託とは関係がありません。信託銀行が顧客の遺言書作成、作成した遺言書の保管し、亡くなった後の相続手続きをサポートする商品です。相続人の間で遺言書や遺産分割に関する争いが起こる可能性があるケースでは、信託銀行は遺言執行者にならないため、紛争解決のために弁護士などに依頼する必要が生じます。
信託銀行が遺言執行者として実施できることは、遺言に記載されている財産に限られる点にも注意が必要です。特定の相続人を排除したり、遺言者の子を認知したりといった身分に関する手続きは行えません。
また、相続税の申告も信託銀行が担当する業務ではありません。相続人が相続税の手続きを第三者に任せたいときは、信託銀行ではなく税理士に依頼する必要が生じます。
2.遺言信託のメリットとデメリット
信託銀行が提供する遺言信託サービスは、必ずしも利用しなくてはいけないサービスではありません。遺言信託を利用するかどうか迷ったときは、メリットとデメリットについて考えてみましょう。主なメリットとデメリットを紹介します。
2-1.遺言信託のメリット
遺言信託サービスには、以下のようなメリットがあります。
- 遺言書を作成する前に相談することができる
- 資産活用についてのアドバイスを受けることができる
- 遺言書を保管してもらえる
- 遺言を執行してもらえる
- 大手信託銀行などの金融機関が遺言関連の業務をサポートしてくれるので安心感がある
遺言書は、ご自身の死後に相続人同士が争わずに相続できるように遺す書類です。また、遺言書により、ご自身の意思を相続人に表明することもできます。しかし、誤解を招くような文章のときや不公平感の強い遺産分割方法を選択したときなどは、かえってトラブルを招くことがあります。
信託銀行の遺言信託サービスを利用すれば、遺言書の作成に慣れたスタッフのアドバイスを受けられるので、トラブルを回避しやすくなるだけでなく、遺された家族に思いを伝えやすくなるでしょう。
また、遺言信託サービスでは、現在の資産活用についてのアドバイスも受けられます。相続しやすい形に整理する方法などについても紹介してもらえるので、より資産を有意義に活用できるでしょう。
遺言書の保管や遺言執行もトータルで任せられます。大手信託銀行などに任せることで大きな安心感を得られるのも遺言信託サービスのメリットです。
2-2.遺言信託のデメリット
メリットの多い遺言信託サービスですが、いくつか注意点もあります。
- 利用料が高額
- 財産に関係のない遺言については執行してもらえない
- 相続争いが生じたときは遺言執行できないことがある
遺言信託サービスは一般的に費用が高く、遺す資産が少ない方には不向きなサービスです。遺言書の作成は無料あるいは低額でも、遺言執行時や遺言書の内容を書き換える場合や、遺言信託のサービスを途中解約する際の手数料が高い場合もあるので注意しましょう。
遺言信託サービスは、財産に関する遺言のみと限定されていることが一般的です。子の認知などの身分に関わることや、相続税の申告などの遺言とは無関係な内容については、担当してもらえません。金融機関が提携する税理士への紹介をしてもらえますが、金融機関と提携税理士との業務提携関係から税理士の費用も高くなる傾向があります。また、相続争いが発生した場合は金融機関が引き受けない可能性がある点にも注意が必要です。
3.どんな人が遺言信託を利用するべきか
遺言信託サービスは、次のいずれかに該当する方に適したサービスといえます。
- 財産が多い
- 財産を預けている金融機関が多い
- 相続の際のトラブルを回避したい
- 遺言について不安がある
財産が多い方は、相続の際にも手間がかかる傾向にあります。生前に相続人全員を集めて財産の分け方などについて説明しておくこともできますが、なかなか機会を設けられない場合などは、遺言信託サービスの利用を検討できるでしょう。
財産を複数の金融機関に預けている場合は、スムーズに相続が進まない可能性はあります。後から口座が見つかって遺産分割協議をやり直すなどの手間が生じることもあるので、遺言信託サービスを利用して、すべての財産をまとめて託すほうがよいでしょう。
また、特定の相続人だけに財産について伝えると、他の相続人に不公平感を与える恐れがあります。すべての相続人が納得して相続手続きを進めるためにも、遺言信託サービスを利用して、第三者が遺言書の保管や執行を担当するほうがよいと考えられます。
遺言について不安を感じている方も、遺言信託サービスを検討できるでしょう。遺言信託サービスなら、遺言書をどのように作成するか、どこに保管するかなどの生前の悩みから、「遺言を正しく執行してもらいたい」という死後の希望までトータルに対応できます。
ただし、遺言信託サービスは利用料が高額な傾向にあるため、財産が少額の方にとっては利用しづらい可能性があります。遺言書の作成や保管、遺言書の修正、遺言執行などのサービスをトータルで利用することはできますが、費用はそれぞれの局面に応じて発生する点にも注意が必要です。
また、遺言信託サービスには相続後の手続き、例えば相続税の申告や不動産登記などは含まれません。そのため、別途、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に依頼する費用が発生する点にも注意をしておきましょう。
4.遺言信託の代わりに専門家に依頼することもできる
遺言信託サービスを利用しなくても、遺言書の作成や管理、遺言執行などを第三者に任せられます。
実際に信託銀行の遺言信託サービスを利用する場合でも、遺言や相続関連のすべての手続きを任せられるわけではありません。相続税の手続きや不動産登記、子の認知、未成年後見人の指定などについては委託できないため、別途、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する必要が生じます。
最初から司法書士や弁護士などの専門家に直接依頼することで、遺言や相続関連でのトラブルを回避しましょう。遺言や相続を専門とする専門家であれば、よりスムーズに相談できます。
また、信託銀行の遺言信託サービスを経由して司法書士などの専門家に依頼するときは、コーディネート費用が発生するため、料金が割高になることがあります。専門家に直接依頼すればコーディネート費用は発生しないので、より利用しやすいでしょう。
遺言や相続の専門家をお探しの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。相続に関する豊富な経験に基づき、お客様の希望を実現するためのアドバイスをいたします。相談料は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
4-1.専門家が提供する遺言サービスと遺言信託との違い
司法書士や弁護士などの専門家に遺言や相続について直接依頼することでも、信託銀行の遺言信託サービスと同様のサービスを受けることができます。どちらに依頼するか迷ったときは、両者の違いに注目してみましょう。主な違いとしては次のポイントが挙げられます。
- 利用したいサービスを選択できるか
- コーディネート費用がかかるか
- 遺言執行後のサポートを受けられるか
信託銀行の遺言信託サービスは、基本的には遺言作成から保管、遺言執行までのトータルパッケージで提供されます。遺言の書き換えなどの追加業務を依頼することはできますが、原則としてパッケージから特定のサービスを外すことはできません。
一方、司法書士や弁護士などの専門家に直接依頼する場合は、サービス内容を選択することができます。遺言作成だけ、保管だけ、遺言執行のみといった依頼も可能なため、必要なサービスをピンポイントで利用することが可能です。
直接専門家に依頼するので、コーディネート費用がかからないことも特徴です。信託銀行の遺言信託サービスでは基本のパッケージに専門家への依頼費用は含まれていないため、税務や登記などで専門家のサポートが必要になったときは、専門家への報酬にコーディネート費用が上乗せされて請求されます。
また、信託銀行の遺言信託サービスは、遺言執行でサービスは完了します。相続人が相続税を申告・納付するときのサポートや、子の認知、不動産の登記手続きなどは遺言信託サービスに含まれていません。
一方、直接専門家に相談する場合は、遺言執行後についても依頼することができます。より長期的なサポートを受けたいときも、専門家への直接依頼を検討できるでしょう。
信託銀行の遺言信託サービスを利用するか、専門家に直接依頼するか迷ったときは、ぜひ当事務所の無料診断をご利用ください。お客様のご希望を丁寧にうかがい、最適なサービスについてアドバイスいたします。
5.まとめ
本記事では、遺言信託サービスのメリットとデメリットについて解説しました。内容をまとめると以下のようになります。
- 遺言信託には、法律上のものと信託銀行などに依頼するものの2つの種類がある
- 信託銀行の遺言信託とは、遺言書の作成から保管、遺言執行などのサービスをパッケージ化した商品のこと
- 遺言信託を利用することで、遺言に関わる悩みをまとめて解消できる
- 遺言信託の利用料は高く、また相続争い時には対応できないなどのデメリットもある
- 信託銀行の遺言信託を利用しなくても、司法書士、弁護士などの専門家に遺言を任せることができる
遺言信託とは、そもそも法律上の意味と信託銀行などのサービスの2つの種類があります。信託銀行の遺言信託サービスは、遺言や相続関連の手続きなどをトータルで任せられるというメリットがありますが、弁護士や司法書士のサポートは含まれない点に注意が必要です。
また、遺言信託サービスは料金が高めであることや、不動産登記や相続税の申告などの遺言執行後のサポートが含まれていない点にも注意しましょう。遺言信託サービスごとに料金の設定やサービスの詳細が異なるため、依頼する前にしっかりと把握しておくことも大切です。
よりきめ細かなサービスを利用したい方は、弁護士や司法書士などの専門家に直接依頼することも検討できます。遺言書の作成や保管だけでなく、遺言執行後のサポートも依頼できるので、相続人同士のトラブルも回避しやすくなるでしょう。
遺言や相続に関する多くの事案を扱ってきた当事務所では、遺言書の作成や保管、遺言執行をスムーズに行うためのご提案やサポートを実施しています。また、遺言執行後のサポートにも対応しています。ぜひお気軽にご相談ください。