親が認知症になってしまうと判断能力が低下するため、あらゆる面でサポートしなければいけません。成年後見人制度を活用すれば、本人に代わって財産の管理などを行えます。
今回の記事のポイントは下記のとおりです。
- 認知症を発症すると預金の引き出しや契約の締結、遺産分割協議への参加ができなくなるが、成年後見人を選任すれば代わりに手続きを進められる
- 成年後見制度には、認知症の発症前に成年後見人を決める任意後見制度と、認知症を発症した後に成年後見人を決める法定後見制度の2種類がある
- 成年後見人の主な仕事は財産管理と身上監護の2つで、後見事務や財産の状況などを1年に1回裁判所に報告する必要がある
- 成年後見制度を利用するには費用がかかり、無料で利用できるわけではない
- 認知症を発症する前であれば、成年後見制度のほかに家族信託という選択肢もある
この記事では、親が認知症になった場合に備えたい人が知っておくべき成年後見制度について、制度の概要や実際に利用する際の手続き方法、費用などを解説します。
目次
1.成年後見制度の基礎知識
成年後見制度とは、判断能力が不十分となった人を法的に保護する制度のことです。成年後見人が契約の手続きや財産管理などを代行します。
また、成年後見制度には任意後見と法定後見の2種類があります。後見人を決めるタイミングが異なるため、よく確認しておきましょう。ここでは、成年後見制度の基礎知識について解説します。
1-1.成年後見制度とは
成年後見制度とは、精神障害や知的障害などによって判断能力が不十分な人が不利益を被らないように守るための制度です。判断能力が不十分となった人の代わりに、成年後見人が契約行為を行ったり、財産を守ったりできます。
成年後見制度が成立した理由の一つに、超高齢化社会が挙げられます。認知症となる高齢者が年々増加していることから、支援の必要性が重要視されたのです。つまり、成年後見制度は、これからの日本に必要な制度といえるでしょう。
なお、成年後見制度の詳細は、以下の記事をご覧ください。
1-2.成年後見制度は任意後見と法定後見の2種類
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類の制度があります。認知症の発症前に後見人になる人を決めるのが任意後見制度、実際に認知症を発症した後に後見人を決めるのが法定後見制度です。
元気なうちから将来の認知症に備えたい場合には任意後見制度の活用を、実際に認知症を発症した後に成年後見人の選任が必要になった場合は法定後見制度を活用します。
1-2-1.任意後見は認知症発症前に後見人を決める
認知症を発症するなど判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ任意後見契約を結び、成年後見人になる人を決めておくのが任意後見制度です。本人が認知症を発症したときに裁判所で手続きをして後見を開始します。
認知症になる前の元気なうちに取り決めておくことで、本人の希望を契約内容に反映できる点がメリットです。本人が財産の管理や生活面でのサポートを任せたい人に成年後見人になってもらえます。さらに、後見開始後は任意後見監督人が監督を行うため、契約内容に基づいて後見が行われているかチェック機能が働く点でも安心です。
また、実際に任意後見制度を活用する場合には、財産管理委任契約と組み合わせる方法もあり、認知症の発症前は財産管理委任契約に基づいて、発症後は任意後見契約に基づいて、それぞれ財産管理を任せて継続して依頼できます。
なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で任意後見制度を活用すればいいのか、無料相談をさせていただいております。任意後見契約書の作成、その後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
1-2-2.法定後見は認知症発症後に後見人を決める
認知症を発症するなど本人の判断能力が不十分になった後、裁判所によって選任された成年後見人が財産の管理などを行うのが法定後見制度です。本人や配偶者、四親等内の親族などが申立てを行い、裁判所の職権で成年後見人が決定されて後見が開始します。
任意後見制度とは異なり、誰が成年後見人になるかを決めるのは裁判所であり、仮に成年後見人の候補者として親族を申請書に記載しても、裁判所が認めるとは限りません。裁判所が総合的に判断した結果、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になるケースもあります。
成年後見人は財産管理や身上監護を行い、本人がした一定の契約については成年後見人による取り消しが可能です。任意後見制度ではこのような取消権がなく、認知症の人が誤って契約を結んだ場合でも取り消せる点で、法定後見制度のほうが本人の財産保護の観点からは安心といえます。
2.認知症発症で何が困る?成年後見制度の役割
親が認知症になると、症状の程度にもよりますが、家族など周囲の人によるサポートが必要になります。支える側が自身の仕事と介護の両立で苦労する場合や家族も高齢で老老介護になり負担が大きい場合があり、認知症の発症が家族に与える影響は決して小さくありません。
さらに、日常生活におけるサポートだけでなく、認知症を発症したときに特に困るのが預金の引き出し、契約の締結、相続における遺産分割協議の3つです。認知症になり判断能力が低下すると、基本的に本人はこれらの行為ができなくなります。
2-1.銀行口座から預金を引き出せなくなる
口座名義人が認知症になり判断能力が十分にないことを金融機関が知ると、その口座は凍結されて入出金が一切できなくなります。認知症の人が詐欺に巻き込まれたり財産を散財したりしないよう、口座内の預金を保護するためです。
仮に生活費がその口座で管理されている場合でも引き出せなくなり、介護施設に入所する際の資金に充てるため定期預金を解約したくても、解約はできません。家族であっても代わりに預金は引き出せず、引き出すには成年後見人の選任と金融機関への届出が必要です。
裁判所で手続きをして成年後見人を選任した後、金融機関に届け出て成年後見人を登録すれば、成年後見人が銀行口座から預金を引き出せるようになります。成年後見人の役割のひとつが被後見人の財産の管理で、認知症になった人の預金を管理したり必要に応じて生活費などを引き出したりするのも、成年後見人が行う仕事のひとつです。
なお、2021年2月に全国銀行協会が指針の見直しを行いました。詳しくは以下の記事で解説していますが、今後は医療費や生活費などであれば、家族が代わりに引き出せる可能性があります。
2-2.不動産売却時や施設入所時に契約を結べない
親が認知症になり、介護施設に入る際の資金にするため親所有の不動産を売りたい場合でも、認知症の人は契約を結べないため不動産の売却契約や施設の入所契約を結べません。
契約を結ぶことは法律行為のひとつであり、法律行為が有効に成立するには自分でしっかりと考えて判断できる意思能力が当事者に必要だからです。認知症を発症していて判断能力が低下していると、仮にその人が契約書にサインしてもその契約は無効になります。
しかし、これでは認知症を発症した本人も家族も困るため、成年後見人が本人に代わって契約を結べる成年後見制度を利用するのが一般的です。成年後見人が不動産の売却契約や施設への入所契約を結べば、資金を確保できて認知症を発症した人が施設に入れます。
ただし、成年後見人がいる場合でも本人の自宅(居住用不動産)を売却するには家庭裁判所の許可が必要で、不動産の売却が必ず認められるわけではありません。施設に入るための資金に充てられる現預金が十分にある場合などは基本的に許可が下りず、裁判所が許可を出すのはあくまで不動産の売却が本人にとって必要な場合に限られます。
2-3.相続開始後に遺産分割協議ができない
家族が亡くなり相続が開始したとき、遺産の分け方を決める遺産分割協議を行うケースがあります。この遺産分割協議は法律行為にあたるため、認知症を発症している人は遺産分割協議を自分では行えません。
しかし、遺産分割協議には相続人になる人すべてが参加する必要があり、認知症を発症している人を除いて他の相続人だけで協議をしても無効です。そのため、相続人の中に認知症の人がいる場合は、遺産分割協議そのものが進められず遺産をいつまで経っても相続できません。
そこで裁判所で手続きをして成年後見人を選任し、成年後見人が本人の代わりに参加して遺産分割協議を行います。申立てから選任まで通常1~2ヶ月程度かかり、すぐに成年後見人が選ばれて協議を開始できるわけではないため、申立ての手続きは早めに行いましょう。
なお、財産を残す人が生前に遺言書を作成して遺産の分け方を決めておけば、遺産分割協議が不要になり遺族の負担を軽減できます。認知症の人が相続する財産の種類によっては、相続手続きの際に成年後見人の選任が必要になってしまうため注意が必要ですが、相続開始後の遺族の手続き負担を減らすためにも、遺言書を活用した生前対策がおすすめです。
3.成年後見人の仕事内容は?誰がなれる?
法律で規定された一定の要件に該当しなければ成年後見人になれるため、家族が成年後見人になるケースもあれば、司法書士などの専門家が成年後見人になるケースもあります。
ただし、家族が成年後見人になる場合には後見人としての仕事が負担になることがあり、ケースによっては専門知識がないと難しい職務が含まれる場合もあるため注意が必要です。以下では成年後見人になると一体何をするのか、仕事内容や権限の範囲などを見ていきます。
3-1.主な仕事は財産管理と身上監護
成年後見人の主な仕事は、財産管理と身上監護の2つです。本人に代わって財産を適切に管理し、認知症になった人の生活や介護に関する法律行為を行ったり、生活環境の整備・施設への入所の手続きなどを行ったりします。
財産管理では預金口座の入出金をチェックして年金の振込状況などを確認し、税金の支払いが必要であれば、本人に代わって納税の手続きをしなければいけません。たとえば、認知症の人が不動産を所有している場合、固定資産税の納税手続きを行うのも成年後見人の職務のひとつです。
身上監護は本人の生活面でのサポートに関わる職務で、たとえば自宅の修理が必要になった場合には業者を探して修理を依頼し、介護施設への入所が必要であれば施設を探して入所契約を結びます。
また、認知症の人が医療やリハビリを受ける際、関係する法律行為を行ってサポートするのも成年後見人の仕事です。介護サービスを受けるための手続きを代わりに進め、要介護度の認定結果に問題があると考えられる場合には、成年後見人が不服申立てを行います。
3-2.1年に1回裁判所への報告が必要
成年後見人になると、決められた期日までに裁判所に報告(初回報告)を行う必要があり、その後は1年に1回、職務や被後見人の財産の状況などの報告(定期報告)を裁判所に行う必要があります。
初回報告までに被後見人の財産を調査し、財産目録や年間収支予定表などの資料を用意して提出しなければいけません。年1回の定期報告では後見等事務報告書を作成して財産目録などを添付して提出します。
3-3.成年後見人になれる人・権限の範囲
次の欠格事由に該当する人は成年後見人にはなれませんが、逆に該当しない人であれば誰でも成年後見人になる資格があります。
【後見人の欠格事由】
民法第847条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
1. 未成年者
2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3. 破産者
4. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5. 行方の知れない者
認知症を発症した人の家族でもなれるため、何か特別な資格を持っていないと成年後見人になれないわけではありません。身寄りがいない、財産多い、財産構成が複雑、家族間の財産管理方針の意見に対立があるケースでは、弁護士や司法書士などの専門家がなることがほとんどです。家族で財産管理をする候補者を申し出るケースで、本人の財産が多くなく、家族関係も良好であれば子や兄弟姉妹、配偶者などが成年後見人になれます。
成年後見人の権限の範囲は、任意後見制度では任意後見契約で定めた範囲、法定後見制度を利用する場合は法律で規定された範囲です。法定後見制度では財産管理や身上監護を行うための広い権限が成年後見人に認められていますが、日用品の購入に対する取り消しはできず、介護などの事実行為や医療行為を受けるときに代わりに承諾はできません。婚姻や離婚、養子縁組、遺言なども成年後見人の権限の範囲外になります。
4.成年後見制度の手続きの流れとかかる費用
任意後見制度・法定後見制度いずれも利用するには一定の手続きを踏む必要があり、手続きをするときや実際に後見を開始して以降に費用が発生します。
成年後見制度は無料で利用できるわけではなく、費用の支払いが難しいと制度の利用自体ができない場合がある点に注意が必要です。費用の支払いが難しければ成年後見制度利用支援事業の利用などを検討することになります。
4-1.認知症になる前に任意後見契約を結ぶケース
任意後見制度では、認知症を発症する前に任意後見契約を結び、実際に認知症を発症したときに裁判所で任意後見監督人の選任申立てを行って後見を開始します。任意後見監督人の選任申立てを行えるのは本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者です。
任意後見契約を結ぶ際は公正証書を作成する必要があり、公証役場で公正証書を作成するときには主に次の費用がかかります。
- 公証役場の手数料:11,000円
- 法務局に納める印紙代:2,600円
- 法務局への登記嘱託料:1,400円
- 書留郵便料:540円
- 正本謄本の作成手数料:1枚250円
また任意後見監督人の選任申立てをする際、必要になる主な費用は次のとおりです。
- 申立手数料:800円
- 後見登記手数料:1,400円
- 郵便切手代:3,000~5,000円程度
- 診断書の作成料:数千円程度
- 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票の発行費用:1通につき数百円程度
- 本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書の発行費用:300円
- 鑑定費用:5~10万円程度(鑑定が必要と裁判所が判断した場合)
後見開始後は後見人が後見事務を行うための費用が発生し、司法書士などの専門家が成年後見人になる場合には報酬の支払いが必要になります。報酬額は任意後見契約を結ぶ際に定めることになりますが、基本報酬額の目安は月額2~6万円です。
4-2.認知症を発症して法定後見制度を使うケース
法定後見制度を利用するには本人や配偶者、四親等内の親族などが裁判所に申立てを行います。申立てをする際、成年後見人になるのが誰が良いか候補者を申立書に記載できますが、誰が成年後見人になるかはあくまで裁判所が決めるため、希望どおりになるとは限りません。
申立書を作成して戸籍謄本や住民票、診断書などの必要書類とともに提出すると、裁判所が書類確認や家族の意向確認などを行って審理が進められます。裁判所による審査が完了するまでの期間は一般的に1〜2ヶ月程度です。
法定後見制度でかかる主な費用は、任意後見監督人の選任申立てでかかる費用として紹介した費用とほぼ同じ(ただし、後見登記手数料は2,600円)で、司法書士などの専門家が成年後見人になる場合には後見開始後に費用の支払いが必要になります。
5.成年後見制度のメリットとデメリットの比較
任意後見制度・法定後見制度には、それぞれメリットとデメリットの両方があります。実際に成年後見制度を利用する場合には、メリットだけでなくデメリットも理解した上で手続きを行うことが大切です。
メリット | デメリット | |
任意後見制度 | ・本人が元気なうちに任意後見契約を結ぶことで希望を反映できる
・後見開始後は任意後見監督人が監督を行うため不正を防止できる |
・法定後見制度のような取消権はない
・死後の処理など委任できない事項がある ・資産の積極的な運用や生前贈与などの相続対策ができない ・手続きに費用と手間がかかる |
法定後見制度 | ・成年後見人の候補者を指定できるので申立てを行う家族の意向を反映できる
・成年後見人には取消権があり、万が一本人が不当な契約を結ばされた場合でも取り消せる |
・裁判所の判断によっては希望する親族が成年後見人になれず、専門家がなると報酬の支払いが必要になる
・資産の積極的な運用や生前贈与などの相続対策ができない ・手続きに費用と手間がかかる |
成年後見制度を利用すれば認知症の人の財産を守れるなどメリットがありますが、手続きに手間や費用がかかり、親族が成年後見人になって後見事務を担う場合は負担がかかる点がデメリットです。
また、成年後見制度は本人が回復したと認められる場合を除き、原則として途中でやめることができません。成年後見人に専門家がなるケースでは、基本的に被後見人(認知症の人)が亡くなるまで後見が続いて報酬の支払いが必要になり、結果的に費用の額が大きくなる場合があります。
6.家族が成年後見人になる際の注意点
家族が成年後見人になるためには、他の親族からの同意を得る、一定の財産額以上がある場合には成年後見制度支援信託制度を利用する、成年後見監督人を別途選任するなどの一定の要件を満たす必要があります。万が一、家族間で本人の財産管理方針について対立意見があるようであれば、家族が成年後見人になるのは難しいでしょう。
また、一度成年後見人に選ばれると、簡単に辞められない点にも注意が必要です。例えば、「仕事が忙しくなった」「思っていたよりも業務の負担が大きい」といった私情では辞められません。
基本的には、本人が亡くなるまで業務は続くため、後見人になる際はよく考えたうえで行動しましょう。なお、家族が成年後見人になるための詳細は、以下の記事をご覧ください。
7.家族が認知症に~成年後見人以外の方法は?
実際に認知症を発症した後ではできることが限られてしまい、法定後見制度を利用するしか選択肢がない場合も少なくありません。しかし、認知症を発症する前であれば、成年後見制度だけでなく家族信託の活用も検討できます。
家族信託は信頼できる家族と信託契約を結び、財産を預けて管理などを任せる仕組みです。どのように財産を管理・活用してほしいのか、信託契約の中で定めることで本人の希望を反映させられます。
成年後見制度の場合は本人の財産の保護を目的としているため、資産が減るリスクがある株式投資や不動産投資はできませんが、家族信託の場合は信託契約で定めておけば積極的な資産運用も行えます。本人が亡くなった後の財産の承継先も決められるので、相続対策として活用できる点も特徴のひとつです。
認知症対策について元気なうちから検討しておけば、選択肢の幅が広がりご本人やご家族の希望に沿った対応が取りやすくなります。認知症への備えは少しでも早くから始めることが大切です。
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9.まとめ
本記事は、将来の認知症に備えたい場合や実際に認知症になった場合に利用できる成年後見制度について解説しました。内容をまとめると以下のようになります。
- 認知症を発症すると預金の引き出しや契約の締結、遺産分割協議への参加ができなくなるが、成年後見人を選任すれば代わりに手続きを進められる
- 成年後見制度には、認知症の発症前に成年後見人を決める任意後見制度と、認知症を発症した後に成年後見人を決める法定後見制度の2種類がある
- 成年後見人の主な仕事は財産管理と身上監護の2つで、後見事務や財産の状況などを1年に1回裁判所に報告する必要がある
- 成年後見制度を利用するには費用がかかり、無料で利用できるわけではない
- 認知症を発症する前であれば、成年後見制度のほかに家族信託という選択肢もある
成年後見制度は、認知症を発症するなど判断能力が低下した人を支えるための制度であり、認知症になった本人だけでなくその家族にとっても支えとなる制度です。親が認知症を発症した場合や、万が一認知症を発症した場合に備えたい場合には、成年後見制度の利用を検討してみましょう。
家族信託や相続など多くの事案を扱ってきた当事務所では、どのような財産の管理の仕方がご本人やご家族にとって最もよいのか、最適な財産管理方法のご提案が可能です。家族信託や成年後見制度について詳しく知りたい人や活用を検討中の方はお気軽にご相談ください。