成年後見制度の申立費用はいくらかかる?手続きや後見人の報酬も紹介

成年後見制度の申し立て費用はいくらかかる?
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

成年後見制度の申立を行うときは、家庭裁判所に支払う費用以外にも診断書や書類発行代などさまざまな費用が発生します。それぞれいくら必要なのかについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。また、誰が費用を負担するのか、後見人への報酬はどの程度なのかについても解説します。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 成年後見制度の申立は、医師から診断書を発行してもらってから行う
  • 成年後見の申立にかかる費用800円だが、それ以外に後見登記手数料2,600円送達費用3,720円などがかかる
  • 申立にかかる費用は後見人が負担するのが原則だが、後見人が後日、制度を利用する本人に請求することもできる
  • 弁護士などの専門家が後見人に選ばれた場合は、月額2万円程度の報酬が払われることがあるが、管理する財産が多い場合は報酬も高額になることがある

本記事では、成年後見制度を利用するときに必要になる費用について解説します。各費用をどこで、どの程度支払うかも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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1.成年後見制度の申立の手順

認知症などの理由で判断能力が十分にないと考えられる人に対しては、家庭裁判所に申立を行い、成年後見制度を利用できるようにすることがあります。成年後見制度とは判断能力に問題がある人の代わりに後見人が法律行為を行うことで、財産を適切に管理し、不利な契約をしないようにするための制度です。申立は以下の手順で行います。

  • 1.医師に診断書を発行してもらう
  • 2.成年後見人の候補者を選ぶ
  • 3.成年後見制度に必要な書類を準備する
  • 4.家庭裁判所に成年後見人申立を行う

1-1.医師に診断書を発行してもらう

最初に、本人の判断能力が十分ではないということを医師によって証明してもらう必要があります。認知症や精神病などの専門医である必要はないので、本人のかかりつけ医などに依頼し、診断書を発行してもらいましょう。

1-2.成年後見人の候補者を選ぶ

成年後見人は家庭裁判所の職権で選定されるため、申立てをする方で候補者を決めなくても家庭裁判所で適切な候補者を選任してもらえます。しかし、申立人本人や身近な親族など、特定の人を成年後見人としたい場合には、候補者を選んで申立の際に申告ができます。ただし、必ずしも候補者として定めた人が選任されるわけではないので注意が必要です。

1-3.成年後見制度に必要な書類を準備する

成年後見制度の申立にはいくつかの必要書類や手数料を求められます。主な準備物は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 後見制度利用者本人の住民票と戸籍謄本、後見制度に登録されていないことの証明書、財産に関する資料
  • 判断能力が十分ではないことを示す診断書
  • 手数料(収入印紙や郵便切手で所定の額を準備)
  • 成年後見人の候補者を申立人側で立てる場合は候補者の住民票と戸籍謄本

1-4.家庭裁判所に成年後見人申立を行う

書類をすべて家庭裁判所に提出します。窓口で直接提出、もしくは郵送で提出しましょう。提出した書類を元に、成年後見制度利用者となる本人や後見人の候補者の面談が実施されます。面談や書類の内容によっては、本人の判断能力の鑑定が実施されることもあるでしょう。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、成年後見制度についての無料相談を実施しております。成年後見制度をどう利用するのか、また、書類作成などについてもトータルでサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

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2.成年後見制度の申立にかかる費用

成年後見制度の申立を行う際には、家庭裁判所に一定の手数料を支払うことが必要です。また、申立に必要な書類を揃えるためにも費用が発生します。主な費用の種類と金額について見ていきましょう。

  • 申立費用
  • 予納郵券代
  • 鑑定費用
  • 診断書
  • 本人・申立人の住民票と戸籍謄本発行費用
  • 後見制度未登記であることを示す書類代
  • 財産を示す書類代など

2-1.申立費用 :3,400円程度

家庭裁判所に成年後見制度の申立を行う手数料として800円分の収入印紙が必要です。また、申立が認められて成年後見人が決まると、後見人の登記を行うことになります。この際、登記手数料として2,600円の収入印紙が必要です。申立の手数料と併せて支払っておきます。

2-2.予納郵券代:3,300円程度

申立後は審判の結果や登記手続きなどで、家庭裁判所側が何度か郵便を利用することになります。その際に使用する切手代も、申立の際に前もって支払っておくことが必要です。この切手代を「予納郵券代」と呼び、後見申立については3,270円分を求められます。

2-3.鑑定費用:ケースによっては10万円程度

審理によって、成年後見制度利用者本人の判断能力を鑑定する必要性があると判断されたときは、医師による鑑定が実施されます。鑑定にかかった実費は、申立人に請求されるので注意が必要です。医療機関によっても鑑定費用は異なりますが、10万円程度かかることもあります。

なお、審理によって判断能力の鑑定は必要なしと判断されたときは、鑑定は実施されません。その場合は鑑定費用も請求されないため、申立にかかるコストを抑えられます。

2-4.診断書:数千円程度

申立の際に提出する診断書の費用もチェックしておきましょう。医療機関によって異なりますが、概ね数千円程度が相場といえます。

なお、成年後見制度を利用する本人のかかりつけ医が、診断書を作成することが一般的です。

2-5.本人・申立人の住民票と戸籍謄本発行費用:1,000円程度

成年後見制度を利用する本人の住民票戸籍謄本を発行する費用も必要です。自治体によって発行手数料は異なりますが、住民票1通300円程度、戸籍謄本は1通450円程度になります。

申立人の戸籍謄本も必要です。また、申立人が成年後見人の候補者になる場合は、申立人の住民票もしくは戸籍附票も求められます。

2-6.後見制度未登記であることを示す証明書代:300円程度

成年後見制度の申立を行うときは、制度利用者本人に別の後見人がいないことを示す必要があります。後見人がいる場合は法務局で登記されているはずなので、後見制度未登記であることを示す証明書を法務局で取得して提出しましょう。

なお、証明書の発行手数料1通300円です。制度利用者本人の居住地の管轄法務局以外でも発行できるので、最寄りの法務局に問い合わせましょう。

2-7.財産を示す書類代など

成年後見制度の申立が受理されると、後見人は制度利用者本人の財産を管理することにもなります。そのため、本人の財産がどの程度あるのか示す書類も求められることがあるでしょう。

例えば、銀行口座の残高証明書や不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書などの提出を求められることがあります。裁判所によっても求められる書類が異なるので注意しましょう。

3.成年後見制度の申立費用は誰が負担する?

成年後見制度の申立にかかる費用は、成年後見の対象である本人ではなく、申立をする者(申立者)が負担します。しかし、申立者自身の利益ではなく成年後見制度利用者本人の利益のための費用なので、後見人の審判が確定した後に本人に費用の返還を求めることが可能です。

ただし、申立の手続きを司法書士などの専門家に依頼した場合の報酬に関しては、制度利用者本人に請求することはできません。あくまでも申立人の便宜のために依頼したと考えられるので、申立人が報酬を支払います。

3-1.成年後見制度の申立費用の支払いが難しい場合

申立手数料や郵便切手代などは高額ではありませんが、制度利用者本人の判断能力に関する鑑定費用がかかると費用も高額になり、支払いが難しくなることもあるでしょう。

申立に関する費用が途中で支払えなくなったときは、申立を取り下げできることもあります。また、生活保護を受けているなどの経済的困窮者に関しては、自治体によっては費用助成を受けられることもあるので一度問い合わせてみましょう。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、成年後見制度を利用するにあたってどんな対策が必要なのか、ご家庭の事情を把握した上でご説明いたします。無料相談も実施していますので、ぜひご活用ください。

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4.成年後見人の報酬

成年後見制度利用者の家族などが後見人になる場合は、報酬を請求することはあまりありません。しかし、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に選ばれた場合は、報酬が必要になります。

専門家によっても請求する報酬額は異なりますが、月2万円程度になることが一般的です。しかし、管理する財産が多いときには業務が増えることがあるため、報酬額が高額になります。例えば管理財産が1,000万円~5,000万円の場合には、報酬月3万円~4万円程度です。管理財産が5,000万円を超える場合は、月に5万円~6万円が目安になります。

また、財産の管理以外にも後見人としての業務が発生したときは、付加報酬を請求されることがあるでしょう。例えば保険金の請求業務や遺産分割の調停などを行うときには、付加報酬が発生することもあります。

なお、付加報酬は基本報酬の50%以内です。そのため、管理財産が多いと、付加報酬額も多くなることがあるでしょう。

成年後見人の選任にかかる費用については、以下の記事で詳しく解説しています。法定後見制度や任意後見制度を利用する際の費用相場も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

4-1.成年後見監督人の報酬

家庭裁判所が成年後見人にサポートが必要だと判断したときは、成年後見監督人が選任されます。例えば管理する財産が多いときなどは成年後見監督人が選任されることが多いです。成年後見監督人は成年後見制度利用者や申立人とは利害関係がない人が選ばれるため、通常は弁護士が指名されます。

成年後見監督人が選任された場合は、毎月報酬を支払わなくてはいけません。管理財産が5,000万円以下のときには月1万円~2万円程度、5,000万円を超えるとき月2万円~3万円程度が目安になります。

成年後見監督人については、下記記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

5.まとめ

本記事では、成年後見制度の申立を行う際に必要となる費用について解説しました。内容をまとめると以下のようになります。

  • 成年後見制度の申立にかかる手数料800円で、収入印紙で家庭裁判所に支払う。
  • 申立手数料以外にも、成年後見人を法務局に登録する登記費用や、成年後見制度利用者本人の判断能力を示す医師の診断書発行費用などがかかる。
  • 家庭裁判所で、制度利用者本人の判断能力について詳しい鑑定が必要だと判断した時は、鑑定費用がかかる。医療機関によっても異なるが10万円程度。
  • 成年後見人が弁護士や司法書士などの専門家のときは、毎月報酬が発生する。
  • 成年後見人に監督人が必要と判断されるときは、弁護士などの専門家が選任されることが一般的。その場合も、毎月報酬が発生する。

認知症などのために判断能力がなくなった人に対しては、成年後見人をつけることで不利益に繋がる契約をしたり財産を失ったりすることを回避できます。しかし、本当に判断能力がないのか厳しく見分ける必要があるため、裁判所での審理が必要です。

裁判自体には費用はあまりかかりません。基本となる申立手数料は800円後見人の登記費用2,600円郵便切手代3,720円なので、比較的経済的な負担の少ない手続きといえるでしょう。しかし、成年後見制度利用者の判断能力を確認するために鑑定費用がかかることもあり、その場合は10万円程度の高額な費用を請求されることがあります。

また、成年後見人が弁護士などの専門家のときには、毎月の報酬が発生するので注意しましょう。成年後見人が家族である場合も、裁判所で後見監督人が必要と判断されたときには弁護士などの専門家が後見監督人に指名されるため、毎月報酬が発生します。

■関連記事:成年後見人のデメリットは?制度の問題点や家族信託との違いを解説!

成年後見制度の申立には、さまざまな書類が必要です。また、申立が受理された場合も、成年後見人や後見監督人に報酬がかかることもあり、さまざまな手続きが必要になることがあります。書類に不備があるときは何度も裁判所とやり取りをすることになるため、多大な手間と時間がかかるでしょう。成年後見制度を扱う専門事務所などに手続き代行を依頼することも考えてみてはいかがでしょうか。

成年後見制度などの多くの事案を扱ってきた当事務所では、手続きをスムーズに行うためのご提案やサポートを実施しています。大切なご家族の資産を守るためにも、お気軽にご相談ください。

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