成年後見人のデメリットは?制度の問題点や家族信託との違いを解説!

成年後見人のデメリットは?

任意後見制度を利用して事前に成年後見人を決めておけば、将来認知症を発症しても成年後見人に財産管理などを任せられるので安心です。しかし、成年後見制度には残念ながらメリットだけでなくデメリットもあるため、必ずしも認知症対策として万能とはいえません。

認知症への備えとして成年後見制度の活用を検討する場合には、デメリットについてもしっかりと理解した上で決める必要があります。認知症対策としては成年後見制度のほかに家族信託という選択肢もあるため、両者の違いについても押さえておくようにしましょう。

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

  • 成年後見人の選任手続きでは手間と費用がかかり、親族が後見人になると負担が大きい
  • 専門家が成年後見人になる場合には報酬の支払いが必要になり費用がかかる
  • 成年後見制度では積極的な資産運用ができず、生前贈与などの相続対策ができない
  • 認知症を発症する前であれば、任意後見制度のほかに家族信託という選択肢もある

この記事では、成年後見制度の抱える問題点や親族・専門家それぞれが成年後見人になるメリット・デメリットなど、成年後見制度を利用する際の注意点について解説していきます。

1.成年後見制度のデメリットや問題点とは?

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった人を保護して支援するための制度です。本人の判断能力が低下した後でも成年後見人が代わりに法律行為をできる点がメリットで、認知症対策として広く活用されています。

しかし、実際に成年後見制度を利用すると問題が生じることがあり、制度としてデメリットがある点には注意しなければいけません。成年後見制度の利用を検討する際には、メリットだけでなくデメリットも考慮に入れて判断する必要があります。

1-1.手続きに手間と費用がかかる

認知症を発症した後に法定後見制度を利用する場合でも、認知症の発症前に成年後見人を指定する任意後見制度を利用する場合でも、手続きには手間と費用が発生します後見を開始するには家庭裁判所で手続きが必要で、申立手数料や後見登記手数料などの諸費用を負担しなければいけません。

診断書や戸籍謄本、本人が既に後見登記をされていないことを証明する書類など、手続きで必要になる書類を取り寄せるには手間も時間もかかります。鑑定が必要になると5~10万円程度の鑑定費用が発生するため、費用負担が重たくなる点がデメリットです。

また、任意後見制度を利用する場合には、あらかじめ任意後見契約を締結する必要があり、公証役場で公正証書を作成しなければいけません。手続き自体に手間がかかる上、公正証書の作成料や登記手数料などの費用がかかる点がデメリットといえます。

1-2.専門家が後見人になる場合は費用がかかる

弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になる場合、報酬の支払いが必要になります。基本報酬額の目安は月額2~6万円ですが、後見が続く限り報酬を支払うことになり、最終的に費用の総額が大きくなるケースがあるので注意が必要です。

また、任意後見制度の場合は任意後見監督人が必ず選任され、法定後見制度の場合は成年後見監督人が選任される場合と選任されない場合があります。後見監督人が就くケースでは報酬の支払いが必要になり、月額1~3万円程度の費用がかかる点もデメリットのひとつです。また、成年後見人が自宅を売却するなど特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加されることもあります。

一般的に成年後見人に渡す報酬は本人の財産から支払われるため、成年後見制度を利用することで本人の財産が減ってしまう可能性があります。弁護士や司法書士に財産管理を任せれば本人も家族も安心ですが、制度を利用すると一体どれくらいの費用がかかるのか、事前に確認をしておくほうがよいでしょう。

1-3.親族が後見人になる場合は負担が大きい

親族が成年後見人になる場合、後見人になった親族が財産管理や身上監護を行うことになります。自宅の手入れや預金口座の入出金を管理、ケースによっては本人に代わって介護施設等への入所契約を締結するなど、後見人になった人にかかる負担が大きい点がデメリットです。

もちろん信頼する家族に後見人になってもらえば本人は安心できますし、無報酬であれば、専門家が後見人になる場合のように報酬の支払いによって財産が減る心配はありません。しかし、後見人になった人に大きな負担がかかる結果、その人が不満を感じたり後見人にならなかった他の親族との間で軋轢が生じたりすることがあります。

また、成年後見人は1年に1回、定期的に裁判所に報告を行わなければいけません。報告書や財産目録を作成して提出する必要があり、人によっては慣れない手続きを自分でやると時間や手間がかかります。

1-4.不動産、株式投資などの積極的な資産運用はできない

成年後見制度はあくまで成年被後見人を保護して支援するための制度であり、本人の財産を保護することを前提にしています。そのため、株式投資や不動産投資のように、財産が減るリスクがある行為は基本的に認められません。

ただし、実際のケースにおいては、たとえば安全運用を心掛けた上で投資を行い、少しでも資産を増やしたほうが本人のためになると考えられるケースもあるはずです。しかし、本人がまとまった財産を持っていて資産運用をしたほうがよさそうな場合でも、成年後見制度を利用していると積極的な資産運用はできません。

投資をするほどの財産がない場合は特に問題はありませんが、本人が大きな財産を持っているケースでは、資産運用ができないことが財産の有効活用の妨げになる場合があります。

1-5.生前贈与をはじめとした相続対策ができない

生前贈与をはじめとした相続対策をしたい場合でも、成年後見制度を利用しているとできない可能性が高くなります。仮に財産を生前贈与すると家族が将来負担する相続税が軽減されてメリットがある場合でも、成年後見制度は本人の財産の保護を目的としているため、本人の財産が減ってしまう贈与自体が認められないからです。

相続税対策ではなく、家族間の扶養義務として生活費など少額の生前贈与を行うことはできますが、実際にいくらの金額を生前贈与すべきかは家庭裁判所と相談しながら実行していく必要があります。

生命保険の活用や不動産の購入など、資産の組み換えによって相続税の節税対策をしたい場合も同じで、成年後見制度を利用しているケースでは基本的に認められません。これらはあくまで家族のための節税であり、財産の所有者である被後見人本人のためではなく、仮に裁判所に申請をしても基本的に認められないことになります。

1-6.後見制度を途中でやめることは原則できない

認知症を発症するなど判断能力が不十分な人を保護することが成年後見制度の目的であり、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。基本的に後見開始後は、被後見人が亡くなるまで後見が続くことになります。

また、正当な理由がある場合に後見人を解任できるケースはありますが、その場合でも新たな後見人が選任されて後見自体は続くため、制度の利用をやめることにはなりません。

弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になるケースでは、後見が続く限り報酬を支払うことになり、期間が長くなると結果的に費用負担が大きくなる場合があります。

何となくやめたいと思っても途中で簡単にやめられない点が成年後見制度のデメリットなので、本当に成年後見制度を使うべきなのか、よく考えてから決めましょう。

2.成年後見人は親族と専門家のどちらが良い?

成年後見人になるために何か特別な資格が必要ということはなく、以下のいずれにも該当しなければ誰でも成年後見人になれます。

【後見人の欠格事由】
民法第847条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
 1. 未成年者
 2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 3. 破産者
 4. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 5. 行方の知れない者

裁判所が個別に判断して親族が成年後見人になることを認めないケースはありますが、法律条上は、成年後見人になるのは親族でも司法書士などの専門家でも問題ありません。

ただし、成年後見人になるのが親族の場合と専門家の場合では、それぞれメリットとデメリットがあります。誰が成年後見人になるかを検討する際、「何となくこの人がよさそう」などと曖昧な理由で決めるのではなく、その人が後見人になることのメリットとデメリットの両方を踏まえて決めるようにしましょう。

2-1.親族が成年後見人になるメリット

自分のことをよくわかっていて信頼できる家族が成年後見人になってくれれば、成年被後見人としては安心して財産管理を任せられる点がメリットです。家族内の事情をよくわかっている人が成年後見人になることで、後見事務が円滑に行われる可能性が高くなります。

人によっては第三者である専門家に任せることに不安を感じたり、自分の財産状況や家族事情などを知られることに抵抗感を覚えたりすることがあるため、そういった場合には親族が成年後見人になるとよいでしょう。

また、親族が成年後見人になる場合、報酬をなしにするか専門家に依頼する場合に比べて報酬額を無償にするなど安く設定することができ、費用を安く抑えられる点もメリットのひとつです。専門家が成年後見人になると、基本報酬として月額2~6万円程度かかり付加報酬も発生する場合がありますが、親族が成年後見人になれば一般的に費用を安く抑えられます。

2-2.親族が成年後見人になるデメリット

親族が成年後見人になると、後見人として後見事務を行う人にはどうしても負担がかかる点がデメリットです。後見人は財産管理や身上監護を行い、定期的に裁判所への報告も行わなければいけません。

銀行預金の入出金状況などお金の出入りをすべて管理し、必要な場合には介護施設への入所契約を本人に代わって行うなど法律行為をしなければならず、これらは手間も労力もかかり負担となります。

後見人になった人と、それ以外の親族でトラブルになることがある点にも注意が必要です。たとえば、親が認知症を発症して子が後見人になる場合、親の財産の管理方法を巡って後見人になった子とそれ以外の子で揉める場合があります。後見人になった人が財産を使い込んで、親族同士でトラブルになる可能性もゼロではありません。

また、後見人として後見事務を行う際には専門知識が必要になることが多く、弁護士や司法書士などでないと後見事務を適切に行えないことがあります。財産管理が適切に行われるという点では、親族ではなく専門家に頼んで成年後見人になってもらうほうがよいでしょう。

2-3.専門家が成年後見人になるメリット

専門家が成年後見人になり、専門知識を持つ人間が後見事務を担えば財産管理が適切に行われるため安心です。親族の誰かが後見人になると、その人にだけ負担がかかってしまいますが、弁護士や司法書士にすべてを任せればそのような心配はありません。

たとえば、管理対象となる財産の中に不動産が含まれる場合、不動産に関する専門知識がないと、財産管理や不動産に関する契約締結の際によくわからず困ることがあります。しかし、不動産の専門家である司法書士が成年後見人になっていれば、不動産の管理や契約の締結などすべて適切に処理でき、後見事務が滞りなく行われる点がメリットです。

2-4.専門家が成年後見人になるデメリット

専門家が成年後見人になることのデメリットは、報酬の支払いが必要になることです。基本報酬額の目安は月額2~6万円で、ケースによっては付加報酬もかかります。成年後見制度の利用を途中でやめることは基本的にできず、後見が続く限り報酬を支払わなければいけません。

また、第三者である専門家が間に入るため、毎月の生活費を引き出したり何か支払いをしたりする場合でも、成年後見人である弁護士や司法書士を介さなければできなくなります。家族以外の第三者が関わることになって関係者の数が増えてしまい、やり取りに手間がかかってしまう点はデメリットです。

3.制度の現状|成年後見人等のうち親族は2割

成年後見人になるのが親族の場合でも専門家の場合でも、それぞれメリットとデメリットがありますが、現状としては親族が成年後見人等になるケースは全体の約2割です。成年後見人として後見事務を行うには専門知識がどうしても必要になること、財産管理を担う家族がいない方が増えているため、専門家が成年後見人等になるケースのほうが多くなっています。

以下のグラフは令和3年の成年後見事件・保佐事件・補助事件を対象として裁判所が公表しているデータです。専門家が成年後見人等になるケースでは司法書士が最も多く、次いで弁護士や社会福祉士が多いことが分かります。


(成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月―から引用)

どの専門家に成年後見人になってもらうべきかはケースごとに異なりますが、たとえば権利関係が複雑な場合や親族同士でトラブルが起きる可能性があり中立的な人間に成年後見人を担ってもらう必要がある場合には、トラブル対応や訴訟対応の専門家である弁護士に成年後見人になってもらうほうがよいでしょう。

一方で、弁護士に依頼するほどではないものの、法律の専門家が対応したほうが良い場合や、被後見人の財産に不動産が含まれる場合は、司法書士が成年後見人になれば後見事務をスムーズに進められます。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、認知症対策のために今後どのような財産管理の仕組みをつくればいいのか、無料相談をさせていただいております。今からできる対策方法についてのアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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4.成年後見制度以外に家族信託という選択肢も

将来認知症になった場合に備える方法としては、成年後見制度以外に家族信託を活用する方法があります。家族と信託契約を結んで自分の財産を信託して、財産の管理などを任せるのが家族信託です。

成年後見人を選任する場合は、費用が必要になるなどデメリットがあることはすでに解説しましたが、家族信託であれば費用を抑えられて相続対策などの目的でも活用できます。

4-1.認知症になる前であれば家族信託を使える

認知症を発症する前であれば、将来成年後見人になってもらう人と任意後見契約を結ぶ以外に、家族と信託契約を交わす家族信託を活用できます。財産の管理を家族に任せる点では家族が成年後見人になって財産管理をする場合と似ていますが、成年後見制度に比べて柔軟に対応できる点が家族信託の特徴です。

信託契約を結ぶ際に財産の活用方法を決めておけば、成年後見制度ではできない資産の有効活用が可能になり、資産の組み換えや不動産の活用などができるようになります。成年後見制度のように裁判所で手続きをする必要はなく、認知症発症後に申立ての手続きで手間や費用がかかることはありません。

委託者が結んだ契約を受託者が取り消すことはできず、成年後見制度のような取消権がないなど家族信託にはデメリットもありますが、本人が死亡した後の財産承継先まで指定できて相続対策としても活用できます。

認知症を発症した後ではできることが限られるものの元気なうちから対策を検討すれば成年後見制度や家族信託など選択肢の幅が広がるため、認知症対策の検討は少しでも早くからはじめることが大切です。

4-2.認知症対策で迷ったら専門家に相談を

認知症対策として成年後見制度と家族信託のどちらを活用すべきかはケースによって異なり、ご家族の状況などを考慮しながら検討する必要があります。専門的な知識がないと判断が難しいケースも多いため、認知症対策で迷った場合には司法書士などの専門家に早めに相談したほうがよいでしょう。

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5.どんな形で財産管理ができるのか、無料相談受付中

累計4,000件を超える相続・家族信託相談実績を持つ当事務所であれば、万が一認知症になった場合への備えとして、一体どのような財産の管理方法がよいのか、最適なご提案が可能です。

家族信託、成年後見制度など、ご家族にとってどんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方は、ぜひこちらから無料相談をお試しください。

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6.動画解説|成年後見制度のデメリットは?

7.まとめ

この記事では成年後見制度のデメリットについて見てきました。本章の内容をまとめてみましょう。

  • 成年後見人の選任手続きでは手間と費用がかかり、親族が後見人になると負担が大きい
  • 専門家が成年後見人になる場合には報酬の支払いが必要になり費用がかかる
  • 成年後見制度では積極的な資産運用ができず、生前贈与などの相続対策ができない
  • 認知症を発症する前であれば、任意後見制度のほかに家族信託という選択肢もある

成年後見制度を利用すれば、本人が認知症を発症した場合でも成年後見人が財産管理や契約締結などの法律行為を行えます。しかし今回ご紹介したように成年後見制度はデメリットも多い制度です。実際に制度を利用するかどうかは慎重に検討しなければいけません。

認知症対策の検討にあたっては専門的な知識に基づく検討が必要になりますので、成年後見制度や家族信託の活用をお考えの方は、当事務所にぜひご相談ください。


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