金銭・不動産のみの家族信託
家族信託に必要な信託契約書作成、信託登記手続、金銭管理用口座開設サポートも含めたシンプルプラン(※1、2)
信託する財産の価格に関わらず料金一律
信託する金銭、不動産の価格に関わらず料金変更なし(※3)
※1:信託契約は1契約、信託する財産は金銭のほか、自宅、アパートなど不動産1物件のみが対象となります。
信託する不動産が複数、借地権や抵当権付不動産である、家族信託を活用した融資予定である場合、後継ぎ遺贈型信託(受益者連続型信託)には本プランの適用がありません。
※2:財産管理や資産承継方針について家族間の意見が割れているなど、弊社が”紛争性がある”と判断した場合、はサービスの提供が出来ない場合があります。
※3:不動産の登録免許税、住民票、郵送費用など実費が別途かかります。