調査に関する手続き

相続・生前対策手続きを行う前の相続人確定、不動産や金融資産の調査や資料の取り寄せをサポートするサービスです

調査に関する手続き

相談

継続相談 提案書作成
1.1万円/ 1時間 11万円/ 1件
事務所又はビデオ会議による面談 我が家にピッタリな相続対策のご提案
事務所での面談の他、電話やビデオ会議での相談も可能です。ビデオ会議をご希望の方はお申し付けください。
出張の場合、半日(4時間以内)3.3万円、それ以上5.5万円の日当をいただきます。
初回無料相談後、ご家族に最適な相続対策・資産承継プランをご提案いたします。現在の課題、必要な対策、各選択肢の比較、費用、スケジュールなどをお伝えし、今後の対策・手続きの全体像をご理解いただけます。
継続相談 1.1万円/ 1時間 事務所又はビデオ会議による面談 事務所での面談の他、電話やビデオ会議での相談も可能です。ビデオ会議をご希望の方はお申し付けください。
出張の場合、半日(4時間以内)3.3万円、それ以上5.5万円の日当をいただきます。
提案書作成 11万円/ 1件 我が家にピッタリな相続対策のご提案 初回無料相談後、ご家族に最適な相続対策・資産承継プランをご提案いたします。現在の課題、必要な対策、各選択肢の比較、費用、スケジュールなどをお伝えし、今後の対策・手続きの全体像をご理解いただけます。

相続人確定調査

相続人調査パック 相続関係説明図作成(戸籍チェック費用)
33,880円~/ 1人 3.3万円/ 1人
被相続人(対象者)1人あたり 被相続人(対象者)1人あたり
相続人確定(戸籍調査・収集、相続関係説明図作成)を行います。
※市町村3か所、対象者4名、戸籍5通を超える場合は追加費用あり。
※法定相続情報一覧図取得は相続発生時のみ可能(別途5,500円)。
ご提供いただいた戸籍のチェックと相続関係説明図の作成を行います。
※不足戸籍の取得は1通3,300円の追加費用。
※法定相続情報一覧図は相続発生時のみ取得可能。
詳細はこちら
相続人調査パック 33,880円~/ 1人 被相続人(対象者)1人あたり 相続人確定(戸籍調査・収集、相続関係説明図作成)を行います。
※市町村3か所、対象者4名、戸籍5通を超える場合は追加費用あり。
※法定相続情報一覧図取得は相続発生時のみ可能(別途5,500円)。
詳細はこちら
相続関係説明図作成(戸籍チェック費用) 3.3万円/ 1人 被相続人(対象者)1人あたり ご提供いただいた戸籍のチェックと相続関係説明図の作成を行います。
※不足戸籍の取得は1通3,300円の追加費用。
※法定相続情報一覧図は相続発生時のみ取得可能。

財産調査

不動産・預貯金・証券・保険の調査 借入金、借入先の調査 財産目録作成
1.1万円/ 1件 3.3万円/ 1社 3.3万円/ 1件
不動産・1物件につき
銀行、証券会社、保険会社・1社につき
1社につき 被相続人(対象者)1人につき
登記事項証明書、公図、測量図、評価証明書等の取得、収集をします。
残高証明書等の発行手続きをします。
借入金の調査をする場合、JICC、CIC、全銀協による個信調査請求を行います。 全財産の財産目録を作成いたします。不動産は概算の路線価評価を使用し、その他の情報はご提供いただいた資料と当方で収集した資料に基づきます。
不動産・預貯金・証券・保険の調査 1.1万円/ 1件 不動産・1物件につき
銀行、証券会社、保険会社・1社につき
登記事項証明書、公図、測量図、評価証明書等の取得、収集をします。
残高証明書等の発行手続きをします。
借入金、借入先の調査 3.3万円/ 1社 1社につき 借入金の調査をする場合、JICC、CIC、全銀協による個信調査請求を行います。
財産目録作成 3.3万円/ 1件 被相続人(対象者)1人につき 全財産の財産目録を作成いたします。不動産は概算の路線価評価を使用し、その他の情報はご提供いただいた資料と当方で収集した資料に基づきます。

公正証書遺言確認 

確認結果あり 確認結果なし
3.3万円/ 1件 2.75万円/ 1件
調査と「謄本交付サポート」を行います。 遺言検索システムでの調査結果のみ
平成元年(昭和64年)1月1日以降の遺言調査となります。該当がない場合は公証人役場にて現地調査を行う必要があります。 平成元年(昭和64年)1月1日以降の遺言調査となります。該当がない場合は公証人役場にて現地調査を行う必要があります。
確認結果あり 3.3万円/ 1件 調査と「謄本交付サポート」を行います。 平成元年(昭和64年)1月1日以降の遺言調査となります。該当がない場合は公証人役場にて現地調査を行う必要があります。
確認結果なし 2.75万円/ 1件 遺言検索システムでの調査結果のみ 平成元年(昭和64年)1月1日以降の遺言調査となります。該当がない場合は公証人役場にて現地調査を行う必要があります。