弊社が提言活動してきた受益者死亡終了時の受託者と帰属権利者が同一人の登記問題が令和6年(2024年)1月10日回答で解決されました!

信託財産に自宅やアパートなど不動産が含まれている場合には、信託契約で定めた帰属権利者に信託不動産を帰属させる名義変更登記手続きが必要です。その中でも、登記手続の取り扱いが明確となっていなかったのが、相続人の一人である”受託者個人”を帰属権利者と定めた場合の登記手続きでした。

これまで、この登記手続きについて、誰を登記申請の当事者とするべきか、財産が帰属される帰属権利者兼受託者だけでよいのか、受益者の相続人の全員の関与が必要なのか、法務局によって異なる取り扱いがされてきており、弊社にて、多くの方の協力を得ながら、法務局、法務省に対して改善を要望してきました。

令和6年(2024年)1月10日に、ようやくこの登記事務の運用がついに、明確化され統一されました。

詳細は、下記の記事をご覧ください。

帰属権利者兼受託者の固有財産となった旨の登記が受託者単独申請可能に!法務省回答内容を解説

今後は多くの家族、専門家が、受益者死亡にともなう信託終了時の登記手続きについて、遺言にもとづく相続手続きと同様に、受益者相続人の全員の関与を考慮することなく手続きをすることができるようになります!